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「ごみステーション」に出された「資源ごみ(新聞紙、アルミ缶等)」を、市が収集する前に持ち去る行為が多発しているため、その防止とリサイクルの推進を図るため、「新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」で、資源ごみの持ち去りを禁止することを定めています。
持ち去り行為を発見したら、発見した日時・場所(ごみステーションの所在地)・車種・車両ナンバー・持ち去りを行った者の特徴等を廃棄物対策課(65-1252)までご連絡ください。
※行為者への声掛け、制止等はしないようにお願いします。(トラブルに発展するおそれがあります。)
※罰則は、新居浜市が持ち去り禁止命令を行った後、命令に反して持ち去りを続ける場合、
告発することにより罰則規定を適用するものであり、警察への通報等でただちに罰則を科すことは
できません。
(間接処罰規定)