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ふれあい収集について

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ページID:0105471 更新日:2022年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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市では、次の基準に該当する高齢者や障がい者を対象に、申請により、ごみを戸別訪問収集します。収集は週に1回で、大型ごみ以外のごみを収集します。ただし、あらかじめ分別していただく必要があります。


対象者 

家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難であり、かつ、他の者からごみ排出の協力が得られない世帯であって、次のいずれかに該当される方

  1. おおむね65歳以上の者で、要介護認定を受けている単身の世帯
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業対象者である単身の世帯
  3. 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する単身の世帯
  4. 療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する単身の世帯
  5. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する単身の世帯
  6. 医師の診断書等が提出され、1から5までに該当する者と同等と認められる単身の世帯
  7. 1から6に規定する者のみで構成される世帯
  8. 1から6に規定する世帯に同居者がある世帯で、同居者がごみ排出の困難な高齢者、虚弱者、年少者等である世帯

※ 詳細は、廃棄物対策課までお問い合わせ下さい。

申し込み方法

下の「ふれあい収集利用申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ提出してください。(申請書は廃棄物対策課にもあります。)


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