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令和4年第4回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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ページID:0116069 更新日:2022年11月29日更新 印刷用ページを表示する
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目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第15号~報告第20号
 石川市長の説明
 亀井企画部長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時17分)
再開(午前10時18分)
 表決
日程第4 議案第52号~議案第56号
 石川市長の説明
 宮崎経済部長の説明
 三谷建設部長の説明
 長井市民環境部長の説明
 委員会付託
日程第5 議案第57号~議案第63号
 石川市長の説明
 堀選挙管理委員会事務局長の説明
 高橋総務部長の説明
 三谷建設部長の説明
 長井市民環境部長の説明
 井谷幸恵議員の質疑
 長井市民環境部長の答弁
 委員会付託
日程第6 議案第64号、議案第65号
 石川市長の説明
 亀井企画部長の説明
日程第7 認定第1号、認定第2号
 石川市長の説明
 決算特別委員会の設置及び委員会付託
 表決
 決算特別委員の選任
日程第8 請願第2号
 越智企画教育委員長報告
休憩(午前11時10分)
再開(午前11時12分)
 井谷幸恵議員の討論
 大條雅久議員の討論
 表決
散会(午前11時20分)


本文

令和4年9月6日 (火曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第15号 令和3年度新居浜市継続費精算報告について
   報告第16号 令和3年度新居浜市継続費精算報告について
   報告第17号 令和3年度新居浜市公共下水道事業会計継続費精算報告について
   報告第18号 健全化判断比率の報告について
   報告第19号 資金不足比率の報告について
   報告第20号 専決処分した事件の承認について
          (委員会付託省略)
第4 議案第52号 財産の取得について
          (経済建設委員会付託)
   議案第53号 工事請負契約について
          (企画教育委員会付託)
   議案第54号 工事請負契約について
          (同上)
   議案第55号 工事請負契約について
          (同上)
   議案第56号 工事請負契約について
          (同上)
第5 議案第57号 新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
          (同上)
   議案第58号 新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
          (同上)
   議案第59号 新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
          (同上)
   議案第60号 新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について
          (企画教育委員会付託)
   議案第61号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について
          (経済建設委員会付託)
   議案第62号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
          (同上)
   議案第63号 新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
          (市民福祉委員会付託)
第6 議案第64号 令和4年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)
   議案第65号 令和4年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第7 認定第1号 決算の認定について
   認定第2号 決算の認定について
第8 請願第2号 インボイス制度の実施中止を求める意見書の提出方について
          (企画教育委員長報告)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(24名)     
 1番    小野 志保
 3番    合田 晋一郎
 4番    白川 誉
 5番    伊藤 嘉秀
 6番    越智 克範
 7番    井谷 幸恵
 8番    神野 恭多
 9番    米谷 和之
 10番   篠原 茂
 11番   河内 優子
 12番   黒田 真徳
 13番   高塚 広義
 14番   藤田 誠一
 15番   田窪 秀道
 16番   小野 辰夫
 17番   永易 英寿
 18番   伊藤 謙司
 19番   藤原 雅彦
 20番   大條 雅久
 21番   藤田 豊治
 22番   藤田 幸正
 23番   伊藤 優子
 24番   仙波 憲一
 25番   近藤 司
――――――――――――――――――――――
  欠席議員(2名)
 2番    片平 恵美
 26番    山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長             石川 勝行
 副市長            加藤 龍彦
 副市長            原  一之  
 企画部長           亀井 利行
 総務部長           高橋 正弥
 福祉部長           古川 哲久
 市民環境部長         長井 秀旗
 経済部長           宮崎 司
 建設部長           三谷 公昭
 消防長            高橋 裕二
 上下水道局総括次長      神野 宏
 教育長            高橋 良光
 教育委員会事務局長      木俵 浩毅
 監査委員           鴻上 浩宣
 選挙管理委員会事務局長    堀 尚子
 市民環境部環境エネルギー局長 松木 伸
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長           髙橋 利光
 事務局次長          高本 光
 議事課副課長         鴨田 優子
 議事課議事係長        和田 雄介
 議事課調査係長        伊藤 博徳
 議事課主査          村上 佳史
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会   
○議長(藤田豊治) ただいまから令和4年第4回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集の挨拶
○議長(藤田豊治) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日、令和4年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
まず初めに、本市出身の高瀬隼子さんが、去る7月20日、第167回芥川龍之介賞を受賞されました。心よりお祝いを申し上げます。本市にとりまして明るい話題であり、大変喜ばしく感じておりますとともに、高瀬さんの今後ますますの御活躍を期待しております。
次に、新型コロナウイルスの感染状況についてでございます。
8月23日に愛媛県においてBA.5医療危機宣言が発出され、市民の皆様にも行動制限への御協力をいただいている中ではございますが、依然として高い水準となっております。市民の皆様には、市内の深刻な感染状況、そして医療現場の危機的な状況を強く認識していただき、早期にワクチン接種を受けること、そして改めて一人一人が感染リスクを避け、重症化リスクの高い方を守るため、医療危機を回避するために必要な行動を取っていただきますよう御理解と御協力をお願いいたします。
さて、今議会に提案いたします案件は、東田団地2号棟新築建築工事に係る工事請負契約や新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定をはじめ、令和4年度一般会計補正予算におきましては、学校給食センター建設事業等の公共事業をはじめ、道路整備事業等の単独事業のほか、認定農業者経営発展支援事業費等の施策費について措置いたします。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分な御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(藤田豊治) 次に、議長報告を申し上げます。
報告事項は、議会運営委員の選任、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告についてであります。
まず、議会運営委員の選任についてであります。
議会運営委員の辞任に伴い、後任の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、令和4年8月31日付で議長において合田晋一郎議員を指名いたしましたので、御報告申し上げます。
次に、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から令和4年4月20日から令和4年7月1日までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び令和4年3月、4月、5月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田豊治) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において伊藤優子議員及び仙波憲一議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(藤田豊治) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月22日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第15号~報告第20号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第3、報告第15号から報告第20号までの6件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第15号から報告第20号までの6件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第15号、令和3年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました斎場施設整備事業、菊本最終処分場施設整備事業、廃棄物処理施設解体事業及び都市計画策定費について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第16号、令和3年度新居浜市継続費精算報告につきましては、工業用地造成事業特別会計において継続費を設定して事業を進めておりました工業用地造成事業(内港地区)について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第17号、令和3年度新居浜市公共下水道事業会計継続費精算報告につきましては、公共下水道事業会計において継続費を設定して進めておりました汚水処理施設共同整備事業費、下水処理場改築事業及び雨水ポンプ場改築事業について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第18号、健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率等4項目の令和3年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
次に、報告第19号、資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、水道事業等5公営企業の令和3年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
次に、報告第20号、専決処分した事件の承認につきましては、令和4年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)についてでございまして、河又東平線改良事業に係る予算措置につきまして補正予算を専決処分いたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
なお、報告第18号から報告第20号までの詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。亀井企画部長。
○企画部長(亀井利行)(登壇) 報告第18号から報告第20号までの3件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、報告第18号、健全化判断比率の報告についてでございます。
議案書の13ページ及び14ページを御覧ください。
なお、総括表等につきましては、参考資料の2ページから4ページまでに掲載しております。
本市の健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字を生じていないことから、数値は表示されておりません。実質公債費比率につきましては1.6%、将来負担比率につきましては12.6%となっており、いずれも財政状況が悪化していることを示す基準である早期健全化基準を大幅に下回る結果となっております。
次に、各比率の詳細について御説明いたします。
参考資料の2ページを御覧ください。
まず、実質赤字比率につきましては、一般会計及び平尾墓園事業特別会計のそれぞれの決算額を合算した歳入決算総額から歳出決算総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の赤字額を市の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数字は表示されておりません。
次に、連結実質赤字比率についてでございます。
本市の全ての会計の実質収支の赤字額及び資金剰余額、資金不足額を合算したものを標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数字は表示されておりません。
次に、参考資料の4ページを御覧ください。
実質公債費比率についてでございます。
地方債の元利償還金に充当された一般財源額や公債費に準じた繰入金などの準元利償還金などから交付税措置される算入公債費を控除した額を標準財政規模から同じく算入公債費を控除した額で除した2.1%が令和3年度単年度の実質公債費比率となりまして、令和元年度から令和3年度までの3か年平均でございます1.6%が令和3年度の実質公債費比率となります。
次に、将来負担比率についてでございます。
地方債の現在高や企業会計及び特別会計の地方債の償還に充てるための繰入見込額などの将来負担額から地方債の償還等に充当可能な基金の額や地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額などを控除した額を標準財政規模から算入公債費を控除した額で除した12.6%が将来負担比率となります。
以上が財政健全化判断比率を構成する4指標でございます。
次に、報告第19号、資金不足比率の報告についてでございます。
議案書の15ページ及び16ページを御覧ください。
なお、総括表等につきましては、参考資料の5ページに掲載しております。
資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の比率を表した指標でございまして、資金不足額について公営企業の営業収益などから算出した事業規模に対する比率を表したものでございます。
おのおのの資金の不足額を算定した結果、これらの会計全てにおいて資金不足を生じておりませんので、資金不足比率に数値は表示されておりません。
経営状況の健全化を図るべき基準として定められる経営健全化基準は20.0%でございまして、本市の数値はいずれも基準値を下回る結果となっております。
以上が健全化判断比率及び資金不足比率の説明となります。
令和3年度の各比率につきましては、早期健全化基準や経営健全化基準を大きく下回っており、財政健全化法上、特に問題がないと判断いたしておりますが、今後とも各指標に留意しながら、よりよい財政状況を目指してまいります。
次に、報告第20号、専決処分した事件の承認につきましては、令和4年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)についてでございます。
処分書に基づきまして御説明申し上げます。
処分書の3ページを御覧ください。
今回の補正は、6,000万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ535億6,250万5,000円といたすものでございます。
次に、4ページを御覧ください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第22款市債につきましては、6,000万円を追加いたすものでございます。
次に、5ページを御覧ください。
歳出につきましては、第8款土木費に6,000万円を追加いたすものでございます。
補正の内容といたしましては、令和4年3月に落石が発生した河又東平線の復旧を実施する事業について緊急に対応するものでございます。
事業の内容といたしましては、落石現場での調査の結果、今後落石し被災する危険性が高い箇所が新たに判明したため、費用や工程等を再度検討いたしましたところ、安全性を確保するためには、工事費の増額が必要となりますことから、6,000万円を追加いたすものでございます。
次に、6ページを御覧ください。
第2表地方債補正の変更につきましては、社会資本整備事業につきまして6,000万円を増額し、限度額を50億8,310万円に変更するものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
報告第15号から報告第20号までの6件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第20号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、報告第20号については委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
  午前10時17分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時18分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第20号を採決いたします。
本件はこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、報告第20号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第52号~議案第56号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第4、議案第52号から議案第56号までの5件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第52号から議案第56号までの5件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第52号、財産の取得につきましては、渡海船おおしま7に係る共有持分100分の90の取得でございまして、取得価格3,616万584円で独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と契約を締結するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第53号から議案第55号までの3件につきましては、いずれも工事請負契約についてでございまして、去る7月20日、一般競争入札によりまして落札業者の決定を見ましたので、契約を締結しようとするものでございます。
議案第53号、東田団地2号棟新築建築工事につきましては、13億1,450万円で白石建設工業・大竹組共同企業体と、議案第54号、東田団地2号棟新築電気設備工事につきましては、1億7,600万円でウエデン・秋山工業共同企業体と、議案第55号、東田団地2号棟新築機械設備工事につきましては、1億7,270万円で秋山工業・北四国設備共同企業体とそれぞれ契約を締結するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第56号、工事請負契約につきましては、令和4年度清掃センター定期点検整備工事の請負契約でございまして、1億8,535万円で日鉄環境エネルギーソリューション株式会社と契約を締結するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましてはそれぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 議案第52号、財産の取得につきまして補足を申し上げます。
議案書の22ページ及び23ページを御覧ください。
平成23年11月から運航いたしております市営渡海船おおしま7につきましては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と平成21年12月から共同で船舶を建造し、竣工後、平成23年10月26日に締結した旅客船共有契約に基づき、これまで共有で所有してまいりました。
本年10月25日をもちまして共有契約期間が満了いたしますことから、同契約に基づき、機構の持分からその持分に係る減価償却費相当額を減じた額で機構が所有する共有持分100分の90を取得しようとするものでございます。
○議長(藤田豊治) 三谷建設部長。
○建設部長(三谷公昭)(登壇) 議案第53号から議案第55号までの3件につきまして一括して補足を申し上げます。
今回、実施を予定しております市営住宅東田団地2号棟新築工事は、新居浜市の公営住宅の適正な管理戸数を維持するために、新居浜市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化の著しい東田団地の全144戸を除去し、建て替えを行うものでございます。
令和4年6月より入居を開始いたしました東田団地1号棟からの引き続きの工事でございます。
まず、議案第53号、工事請負契約についてでございます。
議案書の24ページから29ページまでを御覧ください。
本工事は、市営住宅東田団地2号棟新築工事の建築主体工事でございます。
建設場所は、新居浜市東田二丁目1505番1外16筆でございます。
建物の構造及び規模は、鉄筋コンクリート造8階建て、延べ床面積5,740.2平方メートルで、整備計画の全150戸のうち、2期工事として2号棟全86戸を整備するものでございます。
住宅の部屋の種類といたしましては、1LDK32戸、2DK24戸、3DK30戸の3種類を整備するものでございます。
なお、1階の2DK2戸は、車椅子対応でございます。
整備基準といたしましては、新居浜市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例に基づき、住宅の基準に係る措置として、省エネルギー対策や劣化対策等を講じるとともに、エレベーター設備を設置し、高齢者等への配慮、対策を講じております。
次に、議案第54号、工事請負契約についてでございます。
議案書の30ページから32ページまでを御覧ください。
本工事は、市営住宅東田団地2号棟新築工事の電気設備工事でございます。
工事の概要は、電灯・幹線設備工事、雷保護設備工事、構内交換設備工事、テレビ共同受信設備工事、自動火災報知設備工事、構内配電線路工事、構内通信線路工事及び換気設備工事でございます。
次に、議案第55号、工事請負契約についてでございます。
議案書の33ページから35ページまでを御覧ください。
本工事は、市営住宅東田団地2号棟新築工事の機械設備工事でございます。
工事の概要は、給排水衛生設備工事、給湯設備工事、ガス設備工事、消火設備工事及び集中検針装置工事でございます。
○議長(藤田豊治) 長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 議案第56号、工事請負契約につきまして補足を申し上げます。
議案書の36ページから41ページまでを御覧ください。
本工事は、新居浜市清掃センターのごみ焼却施設及び粗大ごみ破砕施設につきまして施設の安定稼働のための定期点検整備を行うものでございます。
工事の概要でございますが、ごみ焼却施設の受入れ供給設備、燃焼設備、余熱利用設備等につきまして、また粗大ごみ破砕施設の破砕設備につきまして、それぞれ必要な設備の点検、検査、分解整備、補修等を実施するものでございます。
なお、事業者の選定に当たりましては、既存プラントに関する特有の知識と技術を有し、また毎年度同種の工事の実績がある住友重機械エンバイロメント株式会社から一般廃棄物処理事業を吸収分割により事業承継した日鉄環境エネルギーソリューション株式会社を選定し、工事請負契約を締結しようとするものでございます。
本工事の実施により、清掃センターの安定稼働が図られ、適正で安定したごみ処理につながるものと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第52号から議案第56号までの5件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
議案第52号から議案第56号までの5件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画教育委員会及び経済建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第57号~議案第63号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第5、議案第57号から議案第63号までの7件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第57号から議案第63号までの7件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第57号、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に係る限度額の見直しを行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第58号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、国家公務員に準じて非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するため及び所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第59号、新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国家公務員退職手当法の一部改正に準じて、失業者の退職手当の支給期間に関する特例を定めるため及び特定退職者の退職手当の給付日数に関する暫定措置を延長する等のため、本案を提出いたしました。
次に、議案第60号、新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、固定資産税の特例措置の適用を受ける地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の期限及び特別償却設備を新設し、または増設する期間を延長するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第61号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定等に係る手数料を徴収するため及び引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第62号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、特定公共賃貸住宅に入居することができる者に里親制度における里子等と同居する者を追加するため及び引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第63号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市火葬場の待合室に係る使用料の額の改定を行う等、新居浜市火葬場の使用について見直しを行うため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましてはそれぞれ補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。堀選挙管理委員会事務局長。
○選挙管理委員会事務局長(堀尚子)(登壇) 議案第57号、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の42ページ及び43ページを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の9ページから11ページまでに掲載しております。
本議案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の公布及び施行に伴い、新居浜市議会議員及び新居浜市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に係る限度額の見直しを行おうとするものでございます。
改正の内容につきましては、一般運送契約を除く選挙運動用自動車の使用について、自動車使用料を日額1万5,800円から1万6,100円に、燃料代1日当たりの額を7,560円から7,700円に、選挙運動用ビラ1枚当たりの作成単価を7円51銭から7円73銭に、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価を525円6銭から541円31銭に、選挙運動用ポスター作成に係る固定額を31万500円から31万6,250円に引き上げるものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定は、施行の日以後、その期日を告示される選挙から適用したいと考えております。
○議長(藤田豊治) 高橋総務部長。
○総務部長(高橋正弥)(登壇) 議案第58号から議案第60号までの3件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第58号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の44ページから47ページまでを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の12ページから18ページまでに掲載しております。
本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員及び任期付職員の育児休業の取得要件を緩和する事項を定めるとともに、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
改正の内容でございますが、第2条第4号につきましては、非常勤職員が子の出生後、8週間以内に育児休業をしようとする場合の取得要件について、任用期間が満了しない期日と1歳6月到達日までから8週間と6月を経過する日までに緩和するものでございます。
次に、第2条の3第3号及び第2条の4につきましては、非常勤職員の子が1歳到達まで取得できる育児休業を一定の要件で1歳6か月、または2歳まで延長する場合における当該延長の開始日について、1歳到達日の翌日及び1歳6月到達日の翌日の規定を削除し、任意の日とすることにより、夫婦交代での取得等柔軟な取得を可能とするものでございます。
次に、第3条第5号につきましては、再度の育児休業に係る条例で定める特別の事情に関し、育児休業等計画書により申し出た場合の再度取得に係る規定を削除するものでございます。
次に、第3条第8号につきましては、非常勤職員に加え、任期付職員も任期の更新、または継続採用時における再度の育児休業を可能とするものでございます。
次に、第11条第6号につきましては、再度の育児短時間勤務取得に係る条例で定める特別の事情に関し、育児休業等計画書による申出が廃止され、新たに育児短時間勤務計画書により申し出ることを加えるものでございます。
そのほかの改正につきましては、人事院規則の改正に準じて条文整備を行うものでございます。
また、改正附則では、この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する経過措置を規定いたしております。
なお、この条例は、令和4年10月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第59号、新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の48ページ及び49ページを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の19ページから21ページまでに掲載しております。
本議案は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことに準じて、失業者の退職手当の支給期間に関する特例を定めるとともに、特定退職者の退職手当の給付日数に関する暫定措置を延長するものでございます。
改正の内容でございますが、第10条第4項に規定する失業者の退職手当の支給期間の延長につきましては、受給資格者が事業を開始した場合に、当該事業の実施期間を受給期間に算入しないことを新たに加えようとするものでございます。
次に、第10条第11項第5号につきましては、職業安定法の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うものでございます。
次に、制定附則第11項につきましては、一定の特定退職者に対する退職手当の給付日数に関する暫定措置について、その期間を令和6年度まで継続するものでございます。
また、附則では、改正後の附則第11項の規定は、令和4年4月1日から適用する適用期日を、第10条第4項の規定は、この条例の施行後に事業を開始した者にのみ改正後の条例を適用する経過措置を規定いたしております。
なお、この条例は、第10条第11項の改正規定は、令和4年10月1日から施行し、そのほかは公布の日から施行したいと考えております。
次に、議案第60号、新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の50ページ及び51ページを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の22ページに掲載しております。
本議案は、本社機能の東京一極集中の是正等を図るため、地域再生法に基づき、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業が、東京23区内から本社機能を本市に移転し、または市内の既存企業が本社機能を拡充する場合に、新設、増設した特別償却設備等に対する固定資産税について、引き続き課税免除の措置を講じようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、第3条第1項におきまして、企業の県知事への認定申請に係る整備計画の認定期限を令和6年3月31日まで延長するとともに、課税免除の対象となる特別償却設備等の新設、増設する期間を整備計画の認定日の翌日以後、3年を経過する日までの間に延長、緩和するものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用したいと考えております。
○議長(藤田豊治) 三谷建設部長。
○建設部長(三谷公昭)(登壇) 議案第61号及び議案第62号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第61号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の52ページ及び53ページを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の23ページから27ページまでに掲載しております。
本議案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正されることに伴い、建築関係手数料を改定しようとするものです。
まず、長期優良住宅建築等計画認定に係る手続の合理化につきましては、国土交通省令で定める認定基準の変更に伴い、認定申請手数料を徴収するものでございます。
また、引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備も併せて行うものでございます。
なお、この条例は、令和4年10月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第62号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の54ページ及び55ページを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の28ページ及び29ページに掲載しております。
本議案は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令に伴う号ずれ及び特定公共賃貸住宅の入居者資格として、同居親族があることとされている要件に対して、里親制度における里子等も同居親族要件を満たすこととなったため、新居浜市市営住宅条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、里親制度における里子等、親族に相当すると考えられる者と同居する者も入居要件を満たすこととするため、親族に準ずる者として一定の条件を満たす者と同居する者も特定公共賃貸住宅に入居できるよう、改めるものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(藤田豊治) 長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 議案第63号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の56ページ及び57ページを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の30ページから32ページまでに掲載しております。
本議案は、大規模改修いたしました新居浜市斎場を適正に維持管理していく観点から、施設使用料を改正するとともに、所要の条文整備をしようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、別表を改正し、市内利用に係る使用料につきまして、現在無料としている待合室を使用時間2時間まで1部屋当たり2,200円、2時間を超える場合、1時間までごとに1部屋当たり1,100円の使用料を徴収できるように改めるとともに、新たに霊安室及び式場の超過使用料金を設け、霊安室は1時間までごとに25円、式場は1時間までごとに1,850円を徴収できるように改めるものでございます。
また、これらの新たに設けた使用料に関する市外利用につきましては、それぞれ市内利用の3倍の金額といたしております。
待合室は、有料といたしますが、待合ホールやラウンジ等は無料で利用できるものとし、利用者が選択できる環境を整備いたしております。
なお、この条例は、使用料に関する改正規定は、令和5年1月1日から施行し、施行日以降の使用の許可について適用するものとし、その他の規定は、公布の日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第57号から議案第63号までの7件に対して質疑はありませんか。井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 日本共産党の井谷幸恵です。
議案第63号について質疑いたします。
死は誰にでも一度は訪れます。できるだけ安らかにと願っております。
待合室が大規模改修で大変快適なものになりつつあると伺っております。
お尋ねします。
西条や四国中央と同じく、今まで無料だったものをなぜ有料にしたのでしょうか。
また、使用料収入は、何に使われるのでしょうか、お尋ねします。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 井谷議員さんの質疑にお答えいたします。
大規模改修いたしました新居浜市斎場の待合室等を将来にわたって継続して適正に維持管理していく観点から、必要な経費の一部を賄うために有料化をするものでございます。
また、徴収した使用料は、待合室管理経費及び備品の管理経費の一部に充当したいと考えております。
○議長(藤田豊治) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) これにて質疑を終結いたします。
議案第57号から議案第63号までの7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第64号、議案第65号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第6、議案第64号及び議案第65号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第64号及び議案第65号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第64号、令和4年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)につきましては、学校給食センター建設事業等の公共事業をはじめ、道路整備事業等の単独事業のほか、認定農業者経営発展支援事業費等の施策費について予算措置いたすものでございます。
次に、議案第65号、令和4年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、令和3年度事業の精算に伴う償還金及び基金積立金について予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。亀井企画部長。
○企画部長(亀井利行)(登壇) 議案第64号及び議案第65号の予算議案につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第64号、令和4年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
補正予算書及び予算説明書の3ページを御覧ください。
今回の補正予算は、4億1,202万6,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ531億5,047万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、3,728万円、0.1%の減となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、御覧ください。
参考資料の4ページを御覧ください。
施策費の主な事業についてでございます。
衛生費、家庭ごみ収集運搬事業者支援事業費及びし尿収集運搬事業者支援事業費につきましては、コロナ禍において原油価格の高騰の影響を受けた家庭ごみ収集運搬事業者に対して123万7,000円、し尿収集運搬事業者に対して207万2,000円を交付金としてそれぞれ追加いたすものでございます。
次に、農林水産業費、農業者事業継続支援事業費及び漁業者事業継続支援事業費につきましては、コロナ禍において物価高騰等の影響を受けた認定農業者に対して142万8,000円、漁業従事者に対して787万2,000円を交付金としてそれぞれ追加いたすものでございます。
施策費につきましては、これらの事業のほか、総合防災マップ更新事業費など合計7事業で3,509万2,000円の追加となっております。
次に、6ページを御覧ください。
公共事業費についてでございます。
教育費、学校給食センター建設事業につきましては、供用開始時期の変更に伴い、事業全体の予算の組替えが必要となったため、今年度につきましては事業費を6億6,416万円減額いたすものでございます。
公共事業費につきましては、この事業のほか、旧広瀬邸等保存活用事業の合計2事業で6億5,501万7,000円の減額となっております。
次に、7ページを御覧ください。
単独事業費についてでございます。
農林水産業費、農道維持管理事業及び土木費、道路整備事業につきましては、市民生活に密着した農道及び市道について、舗装や修繕等を行うための経費として3,500万円と1億1,000万円をそれぞれ追加いたすものでございます。
単独事業費につきましては、この事業のほか、ツヅラオ線改良事業などの合計6事業で、2億789万9,000円の追加となっております。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
補正予算書及び予算説明書の4ページを御覧ください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第16款県支出金280万9,000円、第19款繰入金3,532万6,000円をそれぞれ追加し、第15款国庫支出金8,396万1,000円、第22款市債3億6,620万円をそれぞれ減額し、5ページにございます歳出経費に充当いたすものでございます。
次に、6ページを御覧ください。
第2表継続費補正の変更についてでございます。
学校給食センター建設事業につきましては、世界的な鉄骨部材の不足等により、期間を令和6年度まで延期いたしますとともに、事業全体の予算の組替え、コロナ禍における資材費の高騰や公共スライドの増額に伴い、建設事業及び建設モニタリング事業の総額及び年割り額を変更いたすものでございます。
次に、7ページを御覧ください。
第3表債務負担行為補正の追加についてでございます。
移動系防災行政無線のリースに要する経費につきまして、令和4年度から令和9年度までの債務負担行為を設定するものでございます。
次に、8ページを御覧ください。
第4表債務負担行為補正の変更についてでございます。
西部学校給食センターにつきまして、額の変更は行わず、配送車整備に要する経費につきましては、期間を令和4年度から令和6年度まで、調理業務等委託料につきましては、期間を令和5年度から令和11年度までに変更いたすものでございます。
次に、9ページを御覧ください。
第5表地方債補正の変更についてでございます。
社会資本整備事業を500万円の増額、教育施設等整備事業を3億7,120万円の減額、合計3億6,620万円を減額し、限度額を47億1,690万円に変更するものでございます。
次に、特別会計補正予算についてでございます。
10ページを御覧ください。
議案第65号、令和4年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、1億9,722万3,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ141億9,934万7,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億9,027万8,000円、1.4%の増となっております。
内容につきましては、32ページを御覧ください。
歳入につきましては、第9款繰越金1億9,722万3,000円を追加するものでございます。
次に、33ページを御覧ください。
歳出につきましては、第3款諸支出金1億3,177万2,000円、第5款基金積立金6,545万1,000円を追加するものでございます。
以上で補足を終わります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第7 認定第1号、認定第2号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第7、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました認定第1号及び認定第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、認定第1号、決算の認定につきましては、令和3年度新居浜市水道事業会計決算、令和3年度新居浜市工業用水道事業会計決算及び令和3年度新居浜市公共下水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
次に、認定第2号、決算の認定につきましては、令和3年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び令和3年度新居浜市渡海船事業特別会計歳入歳出決算外5特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号の2件については、23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において正副議長及び議会選出の監査委員を除く23人の議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第8 請願第2号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第8、請願第2号を議題といたします。
本件に関し、企画教育委員長の報告を求めます。越智企画教育委員長。
○6番(越智克範)(登壇) ただいまから企画教育委員会の報告をいたします。
本委員会は8月8日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました請願第2号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
請願第2号、インボイス制度の実施中止を求める意見書の提出方についてでありますが、本件は、令和4年6月第3回定例会において当委員会に付託され、継続審査となっていたものであります。
本請願の趣旨は、令和5年10月1日から実施されるインボイス制度において消費税の仕入れ税額控除の適用には登録事業者が発行する適格請求書が必要となるため、未登録事業者は取引を避けられかねず、また登録事業者になると売上高にかかわらず納税義務が発生することになり、登録の有無に関係なく負担が増加するという問題があることや中小企業、小規模事業者は、仕入れや経費に含まれる消費税を価格に転嫁することは困難であり、地域経済の衰退に拍車をかけることになることから、インボイス制度の実施中止を求めるため、国に対し意見書の提出方を請願されているものであります。
本件に関し討論に付したところ、委員からは、請願者が主張している中小事業者のことを考える必要があるため賛成するとの意見や令和5年10月1日から実施されるインボイス制度に向け、各事業者は準備を進めている最中であり、当該制度は、消費税の公正、公平で確実な納税を実施するためのものであるため反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、請願第2号については、賛成少数をもって、お手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、不採択とすべきものと決しました。
以上で企画教育委員会の報告を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
ただいまの企画教育委員長の報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
この際、暫時休憩いたします。
  午前11時10分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時12分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 日本共産党の井谷幸恵です。
インボイス制度の実施中止を求める請願書、賛成の立場で討論いたします。
さきの6月議会に新居浜民主商工会よりインボイス制度の中止を求める請願書が提出されておりましたが、慎重な審議を要するとのことで継続審査となりました。このたびの企画教育委員会審査で不採択となりました。先ほどの委員長報告を聞きますと、公正、公平で確実な納税を実施するためにインボイスは必要。事業者さんは既に準備を進めているなどといったことが言われました。消費税は、公正、公平な税金でしょうか。経済的に豊かな人も貧しい人も同じように払う税金が公平であるはずがありません。新居浜民商さんは、地域に根差して活動する中小企業の存在は不可欠。税制で商売を潰すなの願いを込めて、この請願書を出されております。
インボイス制度は、1つ、消費税の仕入れ税額控除の際、未登録の事業者は取引を避けられかねず、一方、登録業者になると売上高にかかわらず納税義務が発生する。どちらにしても、中小企業、小規模業者の負担が増加する。
2つ、消費税を価格に転嫁することが困難な状況であり、廃業の増加をもたらし、地域経済の衰退に拍車をかけてしまうと強調されております。
物価高騰で中小業者の経営が厳しさを増す中でも、政府は、2023年10月から予定どおりインボイス制度を実施しようとしております。全国でインボイス制度実施に対する不安や批判が強まっており、中止させようと世論と行動が広がっております。業者団体も中止、延期などを要望しております。経済が好転するまで凍結すべきと全国中小企業団体中央会、制度の準備に取りかかれる状況にない、凍結すべきと日本商工会議所、制度の導入を凍結し、実施しないことと中小企業家同友会全国協議会、中止を求める税理士の会も発足し、400人の税理士が賛同しております。
立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、社民党の4党と無所属議員が6月10日、消費税5%への減税とインボイス制度廃止法案を共同提出いたしました。地方議会からの意見書も急増しております。2021年に97件だったものが、今年は7月末の段階で423件財務省に出されておるということであります。今後も増えていくと予想されます。今まで消費税納税義務のなかった年間課税売上高1,000万円以下の事業者も課税業者になるか、取引を断られるかなどの選択が迫られることになり、地方経済に大きな影響を与えるものです。日本の全企業数の97%が中小零細業者です。中小零細業者を衰退させては、日本経済の発展はおぼつきません。
新居浜市議会におきましても、制度実施反対の声をぜひとも上げていただきたいと思います。
以上でインボイス制度の実施中止を求める請願書の賛成討論といたします。
○議長(藤田豊治) 大條雅久議員。
○20番(大條雅久)(登壇) 自民クラブの大條雅久です。
請願第2号、インボイス制度の実施中止を求める意見書の提出方について、反対の立場で討論いたします。
適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度の実施は、消費税の公正でかつ正確な納税の実施を行うため、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することを目的としております。2019年10月から導入された軽減税率により、現在の消費税には2つの税率があります。軽減税率8%と標準税率10%です。複数税率の存在により、事業者は取引ごと、税率ごとに記載された請求書、インボイスがなければ、正確な税額計算と仕入れ税額控除ができなくなっております。来年10月1日のインボイス制度の実施スケジュールに併せ、各経済界の多くの事業者において既に準備が進んでいるところです。消費税制度の公正で円滑な運用を進める立場から、本請願の趣旨による意見書提出に反対いたします。
○議長(藤田豊治) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより請願第2号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。請願第2号は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(藤田豊治) 起立多数であります。よって、請願第2号は不採択と決しました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、9月7日から9月12日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、9月7日から9月12日までの6日間、休会することに決しました。
9月13日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
  午前11時20分散会