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平成28年第4回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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ページID:0029864 更新日:2016年11月29日更新 印刷用ページを表示する
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平成28年8月30日 (火曜日)
  議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第23号 平成27年度新居浜市継続費精算報告について
    報告第24号 平成27年度新居浜市継続費精算報告について
    報告第25号 健全化判断比率の報告について
    報告第26号 資金不足比率の報告について
    報告第27号 放棄した債権の報告について
    報告第28号 放棄した債権の報告について
    報告第29号 放棄した債権の報告について
    報告第30号 放棄した債権の報告について
    報告第31号 放棄した債権の報告について
第4 議案第66号 市有財産の売却について
           (企画総務委員会付託)
    議案第67号 工事請負契約の変更について
           (同上)
第5 議案第68号 新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
           (委員会付託省略)
第6 議案第69号 新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
           (企画総務委員会付託)
第7 議案第70号 平成28年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
           (各常任委員会付託)
    議案第71号 平成28年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
           (福祉教育委員会付託)
第8 認定第1号 決算の認定について
    認定第2号 決算の認定について
第9 陳情第3号 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出方について
           (企画総務委員会付託)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(26名)     
 1番    神野 恭多
 2番    米谷 和之
 3番    井谷 幸恵
 4番    藤田 誠一
 5番    田窪 秀道
 6番    小野 辰夫
 7番    太田 嘉一
 8番    岩本 和強
 9番    三浦 康司
 10番     篠原 茂
 11番   大條 雅久
 12番   高塚 広義
 13番   藤原 雅彦
 14番   豊田 康志
 15番   永易 英寿
 16番   伊藤 謙司
 17番   藤田 豊治
 18番   藤田 幸正
 19番   岡崎 溥
 20番   伊藤 優子
 21番   佐々木 文義
 22番   真木 増次郎
 23番   仙波 憲一
 24番   近藤 司
 25番   加藤 喜三男
 26番   山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
 なし
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長                 石川 勝行
 副市長              近藤 清孝  
 企画部長             原  一之
 総務部長             寺村  伸治
 福祉部長             岡部 嘉幸
 市民部長             木村 和則
 環境部長             伊藤 公夫
 経済部長             鴻上 浩宣
 建設部長              赤尾 恭平
 消防長               藤田 秀喜
 水道局長              本田 陸治
 教育長               関   福生
 教育委員会事務局長       武方 弘行
 監査委員             田中 洋次
 ――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長             多田羅 弘
 議事課長              原   正夫
 議事課副課長          松平 幸人
 議事課副課長           髙橋 憲介
 議事課議事係長         美濃 有紀
 議事課調査係長          神野 瑠美
 議事課主任            中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会       
○議長(近藤司) ただいまから平成28年第4回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集の挨拶
○議長(近藤司) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
 本日、平成28年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
 今議会に提案をいたします案件は、東予港東港地区臨海工業用地に係る市有財産の売却や学校教育法の一部改正に伴う新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定を初め、平成28年度一般会計補正予算におきましては、市民の身近な住環境を整備するための一般下水路整備事業等の単独事業及び障害者福祉の充実を図るための障がい者支援施設整備資金貸付事業費等の施策費について措置いたします。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆さんには十分な御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(近藤司) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告並びに議員の派遣についてであります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成28年4月25日から平成28年7月13日までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成28年4月、5月、6月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、議員の派遣につきましては、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(近藤司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において岩本和強議員及び三浦康司議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(近藤司) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月15日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第23号~報告第31号
○議長(近藤司) 次に、日程第3、報告第23号から報告第31号までの9件を一括議題といたします。
 説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第23号から報告第31号までの9件につきまして一括して御説明申し上げます。
 まず、報告第23号、平成27年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました総合文化施設建設事業、都市計画策定費及び消防救急無線デジタル化整備事業について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第24号、平成27年度新居浜市継続費精算報告につきましては、公共下水道事業特別会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました終末処理場改築事業(電気計装設備)及び雨水ポンプ場改築事業(江の口雨水ポンプ場ポンプ設備、沈砂池設備、受変電設備)についてそれぞれ事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
 次に、報告第25号、健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率等4項目の平成27年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
 次に、報告第26号、資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、水道事業等6公営企業の平成27年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
 次に、報告第27号から報告第31号までの5件につきましては、いずれも放棄した債権の報告についてでございまして、市の債権のうち、債権所管課において回収不能と判断され、新居浜市債権管理委員会での審議の結果、放棄することが妥当であるとされた債権につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項の規定により、平成28年8月19日、当該債権の放棄をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 なお、報告第25号から報告第31号までの詳細につきましては、それぞれ補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) 補足説明を求めます。原企画部長。
○企画部長(原一之)(登壇) 報告第25号及び報告第26号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第25号、健全化判断比率の報告についてでございます。
 議案書の7ページ、8ページ及び参考資料の1ページから3ページまでをお目通しください。
 参考資料の総括表にございますとおり、本市の健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率については、赤字を生じていないことから数値は表示されておりません。実質公債費比率については6.0%となっており、財政状況が悪化していることを示す基準である早期健全化基準を大幅に下回る結果となっております。将来負担比率については、将来負担額が充当可能財源等を下回っていることから、数値は表示されておりません。
 次に、各比率の詳細について御説明いたします。
 参考資料の2ページをお開きください。
 実質赤字比率についてでございます。
 一般会計等に区分されます一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び平尾墓園事業特別会計のそれぞれの決算額を合算した歳入決算総額から歳出決算総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の赤字額を市の一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
 次に、連結実質赤字比率についてでございます。
 本市の全ての会計の実質収支の赤字額及び資金剰余額、資金不足額を合算したものを標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
 次に、参考資料の3ページをごらんください。
 実質公債費比率についてでございます。
 地方債の元利償還金に充当された一般財源額や公債費に準じた繰入金などの準元利償還金などから交付税措置される算入公債費を控除した額を、標準財政規模から同じく算入公債費を控除した額で除した4.9%が平成27年度、単年度の実質公債費比率となりまして、平成25年度から平成27年度までの3カ年平均でございます6.0%が平成27年度の実質公債費比率となります。
 次に、将来負担比率についてでございます。
 地方債の現在高や特別会計の地方債の償還に充てるための繰入見込み額などの将来負担額から地方債償還等に充当可能な基金の額や地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額などを控除した額を、標準財政規模から算入公債費を控除した額で除したものでございますが、将来負担額が充当可能財源等を下回っておりますので、数値は表示されておりません。
 以上が財政健全化判断比率を構成する4指標でございます。
 次に、報告第26号、資金不足比率の報告についてでございます。
 議案書の9ページ、10ページ及び参考資料の4ページをお目通しください。
 資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の比率をあらわした指標でございまして、資金の不足額について、公営企業の営業収益などから算出した事業規模に対する比率をあらわしたものでございます。参考資料の総括表にございますとおり、おのおのの資金の不足額を算定した結果、これらの会計全てにおいて資金不足を生じておりませんので、資金不足比率に数値は表示されておりません。
 経営状況の健全化を図るべき基準として定められる経営健全化基準は20.0%でございまして、本市の数値は、いずれも基準値を下回る結果となっております。
 以上が健全化判断比率及び資金不足比率の説明となります。平成27年度の各比率につきましては、早期健全化基準や経営健全化基準を大きく下回っており、財政健全化法上、特に問題がないと判断いたしておりますが、今後とも各指標に留意しながら、よりよい財政状況を目指してまいります。
○議長(近藤司) 岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 報告第27号及び報告第28号につきまして補足を申し上げます。
 まず、報告第27号、放棄した債権の報告についてでございます。
 議案書の11ページ、12ページをお目通しください。
 老人短期保護費納付金債権の未収金において、回収不能であり、時効期間の満了した債務者1人、2万6,240円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第1号の要件に該当するため、平成28年8月19日付で債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 当該債権につきましては、養護老人ホーム新居浜市立慈光園のショートステイ利用により発生した債権でございます。担当課におきまして、債権回収に努めましたが、債権発生直後に債務者及びその長男が死亡し、親族もかかわり拒否により交渉が困難なため、納付に至らないまま消滅時効期間が経過し、これ以上請求しても時効の援用をされる見込みがありますことから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、市長の承認を受けたため、債権の放棄をいたしたものでございます。
 次に、報告第28号、放棄した債権の報告についてでございます。
 議案書の13ページ、14ページをお目通しください。
 診療報酬返還金債権の未収金のうち、回収不能であり、時効期間の満了した債務者115人、合計263万2,065円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第1号の要件に該当するため、平成28年8月19日付で債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 当該債権につきましては、社会保険加入や転出等により、新居浜市国民健康保険の資格を喪失したにもかかわらず、喪失届が提出されるまでの間に本市の国民健康保険被保険者証を医療機関に提示して医療を受けたことなどによりその返還金として発生した債権でございます。担当課において債権回収に努めましたが、制度間調整等の複雑さや債務者死亡、居所不明等のため、納付に至らないまま消滅時効期間が経過し、これ以上請求しても時効の援用をされる見込みがありますことから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、市長の承認を受けたため、債権の放棄をいたしたものでございます。
○議長(近藤司) 伊藤環境部長。
○環境部長(伊藤公夫)(登壇) 報告第29号、放棄した債権の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の15ページ、16ページをお目通しください。
 水洗便所改造資金融資返還金債権の未収金のうち、自己破産により免責決定を受け回収不能となった債務者2人、合計26万6,633円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第3号の要件に該当するため、平成28年8月19日付で債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 当該債権につきましては、公共下水道に接続するために、水洗便所に改造する工事費用の一部を申請者が金融機関から借り入れ、毎月の返済に係る利子を市が負担するという制度におきまして、返済が滞った債務者に係る未返済の融資元金及び遅延利息相当額について市が金融機関に損失補償を行ったことにより、当該金融機関から当該債務者に対する債権が譲渡されたため、市が当該債務者に対して利子補給した利子相当額とともにその返還を求めた債権でございます。
 担当課において債権回収に努めましたが、返済義務が消滅し、自主的な返納も見込まれないことから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、市長の承認を受けたため、債権の放棄をいたしたものでございます。
○議長(近藤司) 関教育長。
○教育長(関福生)(登壇) 報告第30号、放棄した債権の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の17ページ、18ページをお目通しください。
 入学準備金貸付基金貸付金債権の未収金のうち、回収不能であり、時効期間を満了した債務者2人、合計7万円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第1号の要件に該当するため、平成28年8月19日付で債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 当該債権につきましては、新居浜市入学準備金貸付基金条例に基づく貸し付けにより発生した債権でございます。
 担当課において債権回収に努めましたが、被災や疾病等による生活困窮のため、納付に至らないまま消滅時効期間が経過しており、これ以上請求しても時効の援用をされる見込みがあることから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、市長の承認を受けたため、債権の放棄をいたしたものでございます。
○議長(近藤司) 本田水道局長。
○水道局長(本田陸治)(登壇) 報告第31号、放棄した債権の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の19ページ、20ページをお目通しください。
 水道料金債権の未収金のうち、回収不能であり、時効期間の満了した債務者延べ1,090人、合計1,992万1,842円につきまして、新居浜市債権管理条例第19条第1項第1号の要件に該当するため、平成28年8月19日付で債権の放棄を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 担当課において給水停止予告や訪問による集金など債権回収に努めましたが、債務者死亡や居所不明、生活困窮などから納付に至らないまま消滅時効期間が経過しており、これ以上請求しても時効の援用をされる見込みがあることから、新居浜市債権管理委員会での審議を経て、市長の承認を受けたため、債権の放棄をいたしたものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 報告第23号から報告第31号までの9件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第66号、議案第67号
○議長(近藤司) 次に、日程第4、議案第66号及び議案第67号の2件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第66号及び議案第67号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第66号、市有財産の売却につきましては、東予港東港地区臨海工業用地について、住友化学株式会社と立地に関する協議が調いましたことから、4万2,826平方メートルの用地を8億4,000万円で売却するため、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本案を提出いたしました。
 次に、議案第67号、工事請負契約の変更につきましては、角野船木線橋梁上部工事の請負契約の変更でございまして、平成27年12月の第6回市議会定例会での議決により締結いたしました同契約につきまして、工事請負契約約款第25条第6項の規定に基づき、契約の相手方から請負代金額の変更に係る請求があり、相手方と協議を行った結果、契約金額に変更が生じましたことから、契約金額につきまして2億2,248万円となっておりましたものを2億2,846万円に変更するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) 補足説明を求めます。原企画部長。
○企画部長(原一之)(登壇) 議案第66号、市有財産の売却につきまして補足を申し上げます。
 議案書の25ページから27ページまでをお目通しください。
 まず、売却用地の位置でございますが、議案書の27ページにお示ししている場所で、惣開町乙709番3でございます。
 売却につきましては、埋め立て及び造成事業に係る基本事項について、平成22年11月25日、住友化学株式会社と締結した基本契約書第4条第1項の規定に基づき決定したものでございます。
 売却価格につきましては、基本契約書第4条第3項第3号の規定に基づき、本事業費相当額である8億4,000万円でございます。
○議長(近藤司) 赤尾建設部長。
○建設部長(赤尾恭平)(登壇) 議案第67号、工事請負契約の変更につきまして補足を申し上げます。
 議案書の28ページをお開きください。
 本工事は、角野船木線改良事業における橋梁上部工事であり、愛媛県が管理する二級河川の種子川に橋長46.2メートル、全幅員12.8メートルの橋梁をかけるもので、平成27年12月の第6回市議会定例会での議決を経て契約を締結し、着工したものでございます。
 契約金額は、2億2,248万円、工事期間は、平成27年12月17日から平成28年11月30日まで、契約の相手方は、三井住友建設株式会社四国支店となっております。
 本工事につきまして、去る平成28年6月6日に新居浜市工事請負契約約款第25条第6項に規定されておりますインフレスライド条項に基づき、請負代金額の変更についての請求が契約の相手方から新居浜市に提出されました。インフレスライド条項とは、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション、またはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、契約金額の変更を請求できる規定でございます。今回の請求は、本年2月に公共工事の工事費の積算に用います公共工事設計労務単価が引き上げられたことに伴い、平成27年1月に策定いたしましたインフレスライド条項運用マニュアルに沿って契約の相手方から請負代金額の変更についての請求が提出されたものでございます。請求日における本工事の出来高は9.7%となっておりまして、残工事について労務単価等の変動によるスライド額を算出し、市と受注者で協議を行い、スライド額を598万円に決定をいたしました。これによりまして、契約金額を変更前の2億2,248万円から2億2,846万円に増額変更するものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議案第66号及び議案第67号の2件に対して質疑はありませんか。大條議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会の大條雅久です。
 ただいま上程されました議案第67号について質疑させていただきます。
 インフレスライド条項による契約金額の変更に関しては、昨年、新居浜市総合文化施設建設工事において、私も初めて経験をさせていただきました。昨年、この総合文化施設あかがねミュージアムの契約金額の変更については、議会の前に事前に議員への説明がされたのですが、今回についてはありませんでした。
 それで、お伺いいたします。
 今回、事前の説明を省かれた理由は何でしょうか。また、先ほど説明にありました公共工事の約款第25条に関する契約変更の事例は、新居浜市において過去5年さかのぼって何件あったんでしょうか。現在もあるのでしょうか、お教えください。
○議長(近藤司) 答弁を求めます。寺村総務部長。
○総務部長(寺村伸治)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、今回、会派説明をなぜインフレスライド条項についてしなかったかについてでございます。
 まず、あかがねミュージアムの建設は、近年、新居浜市の最大の建設工事であり、住民直接請求が行われる等当初から市民の関心が高かった上に、入札時の不調、工期の延長も重なり、さらに注目を集めておりました。
 2点目としては、施設の建設費には文化振興基金のほかに社会資本整備総合交付金や合併特例債を利用しており、契約変更すること自体、国との協議や補正予算の計上を要する特殊な事例でございました。
 3点目として、インフレスライド請求自体、初の事例であり、変更契約による増額は1億5,660万円と高額でございました。
 これらの先ほど申し上げました3つの事由により、会派説明は当然必要なことと認識いたしておりましたが、今回は前年にインフレスライドの先例があり、金額も598万円と比較的低かったことから行わなかったものでございます。
 次に、インフレスライド条項に基づく契約変更をした事例は幾つあるかということでございますが、先ほど申しましたあかがねミュージアムの契約変更ともう一件、観音原のバイパス水路整備工事について契約変更しております。これにつきましては差額で158万2,960円という内容でございます。
 以上、2件がインフレスライド条項に基づく実績でございます。
○議長(近藤司) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) これにて質疑を終結いたします。
 議案第66号及び議案第67号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第68号
○議長(近藤司) 次に、日程第5、議案第68号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第68号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第68号、新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、学校教育法の一部が改正され、義務教育学校が新たな学校の種類として創設されたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議案第68号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第68号については、会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議案第68号については委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時36分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時36分再開
○議長(近藤司) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第68号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第69号
○議長(近藤司) 次に、日程第6、議案第69号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第69号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第69号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律等の一部改正に伴い、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例を追加するとともに、所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) 補足説明を求めます。寺村総務部長。
○総務部長(寺村伸治)(登壇) 議案第69号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の30ページから35ページまで及び参考資料の6ページから14ページまでをお目通しください。
 本議案は、所得税法等の一部を改正する法律及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部の規定が平成29年1月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 その内容といたしましては、まず附則第20条の2特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例につきましては、日本と租税条約の相手国等以外の外国であって、相互主義を満たす外国として政令で指定された台湾で、国内法上の課税の取り扱いが異なる組織体で台湾に所在する者を通じて日本国居住者が国内において支払いを受ける特例適用利子等、または特例適用配当等については、申告分離課税により当該特例適用利子等、または特例適用配当等の額に係る所得に対し、3%の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課そうとするものでございます。
 次に、附則第20条の3につきましては、既存の附則第20条の2を繰り下げて附則第20条の3とし、そのことに伴う引用条項のずれを修正する等、所要の条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は、平成29年1月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議案第69号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 議案第69号は、議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
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  日程第7 議案第70号、議案第71号
○議長(近藤司) 次に、日程第7、議案第70号及び議案第71号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第70号及び議案第71号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第70号、平成28年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)につきましては、一般下水路整備事業等の単独事業のほか、障がい者支援施設整備資金貸付事業費等の施策費につきまして予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第71号、平成28年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成27年度事業の精算に伴う償還金及び基金積立金等につきまして予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) 補足説明を求めます。原企画部長。
○企画部長(原一之)(登壇) 議案第70号及び議案第71号の予算議案につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第70号、平成28年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)についてでございます。
 予算書の1ページをお開きください。
 今回の補正は、2億270万1,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ485億5,032万1,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、5億1,509万5,000円、1.0%の減となっております。
 内容につきましては、補正予算参考資料に整理いたしておりますので、ごらんください。
 参考資料の2ページをお開きください。
 施策費の主な事業についてでございます。
 民生費、介護ロボット導入支援事業費につきましては、介護サービス事業者における介護従事者の負担軽減を図るため、移乗支援等の介護ロボット導入に係る補助金として524万5,000円を追加いたしております。
 障がい者支援施設整備資金貸付事業費につきましては、社会福祉法人による重症心身障害児の放課後デイサービス、児童発達支援等を行う複合型障害者施設建設を支援するため、地域総合整備資金の貸付金として8,000万円を追加いたしております。
 保育所ICT化等推進事業費につきましては、私立保育所等における保育士の負担軽減を図るための指導計画作成等保育システム導入、保育所の事故防止や事故後の検証のためのカメラ設置を支援するため、備品購入費及び補助金として1,510万円を追加いたしております。
 衛生費、環境活動促進費につきましては、環境イノベーション情報機構の二酸化炭素排出抑制対策事業の採択を受け、環境省が展開するクールチョイスの普及活動等を実施するため、消耗品費、備品購入費等として157万9,000円を追加いたしております。
 農林水産業費、生産流通体制整備事業費につきましては、愛媛県の生産流通体制整備事業の採択を受けましたことから、認定農業者が実施する野菜生産の効率化に必要な機械、施設等の整備に係る補助金として165万円を追加いたしております。
 3ページをごらんください。
 教育費、情報教育推進校調査研究事業費につきましては、ICT機器を効率的に活用した教育を推進するため、金子小学校を情報教育推進校に指定し、児童生徒がみずから課題を立て、その解決に向けて適切な情報を収集し、伝え合い、高め合うカリキュラムの研究、教職員のためのICT研修等に係る旅費、機器賃借料等として249万8,000円を追加いたしております。
 不登校児童生徒支援モデル事業費につきましては、不登校児童生徒の実態把握、一人一人の状況に応じた学習支援、経済的支援、関係機関の連携強化を図るため、民間教育事業者等の不登校児童生徒の受け入れ、アウトリーチ型の学習相談等を実施するための講師謝礼、業務委託料等として711万8,000円を追加いたしております。
 施策費につきましては、これらの事業のほか、介護保険事業特別会計繰出金など合計9事業で1億1,470万1,000円の追加となっております。
 4ページをお開きください。
 単独事業費についてでございます。
 衛生費、一般下水路整備事業につきましては、公共下水道認可区域外の水路及び普通河川の整備、維持管理を行うため、業務委託料、工事費等として4,500万円を追加いたすものでございます。
 農林水産業費、市単独土地改良事業につきましては、県単独土地改良事業の適用を受けない農道及びかんがい排水施設等の整備を行うため、原材料費及び補助金として1,650万円を追加いたすものでございます。
 農道維持管理事業につきましては、農業用施設の機能低下及び事故等の防止を図るため、施設の補修等に係る業務委託料、工事費等として2,650万円を追加いたすものでございます。
 単独事業につきましては、これらの事業で8,800万円の追加となっております。
 1ページにお戻りください。
 これらを賄います財源でございますが、国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入、市債、地方特例交付金、繰越金で措置いたしております。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明申し上げます。
 恐れ入りますが、予算書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第9款地方特例交付金1,116万5,000円、第14款国庫支出金2,618万6,000円、第15款県支出金186万8,000円、第18款繰入金6,853万円、第19款繰越金1,308万2,000円、第20款諸収入187万円、第21款市債8,000万円をそれぞれ追加し、3ページの歳出に充当いたすものでございます。
 次に、4ページをお開きください。
 第2表地方債補正の追加につきましては、地域総合整備資金貸付事業を追加いたすものでございます。借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
 次に、5ページをごらんください。
 議案第71号、平成28年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正予算は、平成27年度事業の精算に伴う償還金及び基金積立金への充当のほか、介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修事業費及び認知症の早期診断、早期対応のための体制整備を行う認知症高齢者地域支え合い事業費について予算措置いたすもので、2億1,456万5,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ135億9,717万3,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億4,583万1,000円、1.8%の増となっております。
 内容につきましては、6ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第1款保険料21万5,000円、第3款国庫支出金38万1,000円、第4款支払基金交付金1,507万6,000円、第5款県支出金19万1,000円、第6款繰入金129万3,000円、第8款繰越金1億9,740万9,000円をそれぞれ追加し、7ページの歳出に充当いたすものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 議案第70号及び議案第71号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 議案第70号及び議案第71号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(近藤司) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました認定第1号及び認定第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、認定第1号、決算の認定につきましては、平成27年度新居浜市水道事業会計決算及び平成27年度新居浜市工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
 次に、認定第2号、決算の認定につきましては、平成27年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成27年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算ほか8特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(近藤司) これより質疑に入ります。
 認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号の2件については、23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において正副議長及び議会選出の監査委員を除く23人の議員を指名いたします。
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  日程第9 陳情第3号
○議長(近藤司) 次に、日程第9、陳情第3号は、議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、8月31日から9月5日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(近藤司) 御異議なしと認めます。よって、8月31日から9月5日までの6日間、休会することに決しました。
 9月6日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午前10時55分散会