本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第22号~報告第26号
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
日程第4 認定第1号、認定第2号
石川市長の説明
決算特別委員会の設置及び委員会付託
表決
決算特別委員の選任
日程第5 議案第69号、議案第70号
石川市長の説明
本田水道局長の説明
委員会付託
日程第6 議案第71号
石川市長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時24分)
再開(午前10時24分)
表決
日程第7 議案第72号~議案第77号
石川市長の説明
藤田総務部長の説明
関市民部長の説明
寺村経済部長の説明
原建設部長の説明
岡崎溥議員の質疑(1)
寺田企画部長の答弁
岡崎溥議員の質疑(2)
寺田企画部長の答弁
休憩(午前11時02分)
再開(午前11時11分)
岡崎溥議員の質疑(3)
寺田企画部長の答弁
大條雅久議員の質疑(1)
藤田総務部長の答弁
大條雅久議員の質疑(2)
藤田総務部長の答弁
大條雅久議員の質疑(3)
藤田総務部長の答弁
委員会付託
日程第8 議案第78号、議案第79号
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
委員会付託
日程第9 請願第7号~請願第9号、陳情第1号
委員会付託
散会(午前11時47分)
本文
平成27年8月31日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第22号 平成26年度新居浜市継続費精算報告について
報告第23号 平成26年度新居浜市継続費精算報告について
報告第24号 平成26年度新居浜市水道事業会計継続費精算報告について
報告第25号 健全化判断比率の報告について
報告第26号 資金不足比率の報告について
第4 認定第1号 決算の認定について
認定第2号 決算の認定について
第5 議案第69号 平成26年度新居浜市水道事業会計「その他未処分利益剰余金変動額」の処分について
議案第70号 平成26年度新居浜市工業用水道事業会計「その他未処分利益剰余金変動額」の処分について
第6 議案第71号 新居浜市職員の再任用に関する条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(委員会付託省略)
第7 議案第72号 新居浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第73号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第74号 新居浜市債権管理条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第75号 新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第76号 新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第77号 新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
第8 議案第78号 平成27年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)
(各常任委員会付託)
議案第79号 平成27年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(福祉教育委員会付託)
第9 請願第7号 伊方原発の再稼働を行わないことを求める意見書の提出方について
(企画総務委員会付託)
請願第8号 伊方原発の再稼働に反対することを求める意見書の提出方について
(同上)
請願第9号 伊方原発3号機の再稼働を認めないこと及び公開討論会の開催を求める意見書の提出方について
(同上)
陳情第1号 人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求める意見書の提出方について
(市民経済委員会付託)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 神野 恭多
2番 米谷 和之
3番 井谷 幸恵
4番 藤田 誠一
5番 田窪 秀道
6番 小野 辰夫
7番 太田 嘉一
8番 岩本 和強
9番 三浦 康司
10番 篠原 茂
11番 大條 雅久
12番 高塚 広義
13番 藤原 雅彦
14番 豊田 康志
15番 永易 英寿
16番 伊藤 謙司
17番 藤田 豊治
18番 藤田 幸正
19番 岡崎 溥
20番 伊藤 優子
21番 佐々木 文義
22番 真木 増次郎
23番 仙波 憲一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 藤田 佳之
福祉部長 岡部 嘉幸
市民部長 関 福生
環境部長 伊藤 公夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 原 一之
消防長 藤田 秀喜
水道局長 本田 陸治
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 木村 和則
監査委員 田中 洋次
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 多田羅 弘
議事課長 原 正夫
議事課主幹 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課副課長 松平 幸人
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課議事係長 美濃 有紀
議事課主任 中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(藤田豊治) ただいまから平成27年第5回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長議会招集の挨拶
○議長(藤田豊治) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
本日、平成27年第5回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
本議会に提案をいたします案件は、いわゆる番号法の施行に伴う新居浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定や市の債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全性を確保するための新居浜市債権管理条例の制定を初め、平成27年度一般会計補正予算においては、安心できる保育環境を整備するための私立保育所施設整備事業、市民生活に密着した市道の改良や老朽化した舗装の更新を行うための道路整備事業のほか、マイナンバー制度実施に伴う個人番号カード交付事業費等を措置いたします。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分な御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(藤田豊治) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成27年4月24日から平成27年7月6日までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成27年4月、5月、6月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田豊治) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において藤原雅彦議員及び豊田康志議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 会期の決定
○議長(藤田豊治) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月17日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第22号~報告第26号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第3、報告第22号から報告第26号までの5件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第22号から報告第26号までの5件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第22号、平成26年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました国体関連施設整備事業及び駅周辺整備事業について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第23号、平成26年度新居浜市継続費精算報告につきましては、公共下水道事業特別会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました終末処理場改築事業(高圧受変電設備)について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第24号、平成26年度新居浜市水道事業会計継続費精算報告につきましては、水道事業会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました配水池(新山根・船木)整備事業について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第25号、健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率等4項目の平成26年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
次に、報告第26号、資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、水道事業等6公営企業の平成26年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
なお、報告第25号及び報告第26号の詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 報告第25号及び報告第26号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第25号、健全化判断比率の報告についてでございます。
議案書の10ページ、11ページ及び参考資料の1ページから3ページまでをお目通しください。
参考資料の総括表にございますとおり、本市の健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率については、赤字を生じていないことから、数値は表示されておりません。
実質公債費比率については6.5%となっており、財政状況が悪化していることを示す基準である早期健全化基準を大幅に下回る結果となっております。
将来負担比率については、将来負担額が充当可能財源等を下回っていることから、数値は表示されておりません。
次に、各比率の詳細について御説明いたします。
参考資料の2ページをお開きください。
実質赤字比率についてでございますが、一般会計等に区分されます一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び平尾墓園事業特別会計のそれぞれの決算額を合算した歳入決算総額から歳出決算総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の赤字額を、市の一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模で除したものとなりますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
次に、連結実質赤字比率についてでございます。
本市の全ての会計の実質収支の赤字額及び資金剰余額、資金不足額を合算したものを標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
次に、参考資料の3ページをお開きください。
実質公債費比率についてでございます。
地方債の元利償還金に充当された一般財源額や公債費に準じた繰入金などの準元利償還金などから交付税措置される算入公債費を控除した額を標準財政規模から同じく算入公債費を控除した額で除した6.5%が平成26年度単年度の実質公債費比率となりまして、平成24年度から平成26年度までの3カ年平均につきましても6.5%でございまして、これが平成26年度の実質公債費比率となります。
次に、将来負担比率についてでございます。
地方債の現在高や特別会計の地方債の償還に充てるための繰入見込み額などの将来負担額から地方債の償還等に充当可能な基金の額や地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額などを控除した額を標準財政規模から算入公債費を控除した額で除したものでございますが、将来負担額が充当可能財源等を下回っておりますので、数値は表示されておりません。
以上が財政健全化判断比率を構成する4指標でございます。
次に、報告第26号、資金不足比率の報告についてでございます。
議案書の12ページ、13ページ及び参考資料の4ページをお開きください。
資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の比率をあらわした指標でございまして、資金の不足額について公営企業の営業収益などから算出した事業規模に対する比率をあらわしたものでございます。
参考資料の総括表にございますとおり、それぞれの資金の不足額を算定した結果、これらの会計全てにおいて資金不足を生じておりませんので、資金不足比率に数値は表示されておりません。
経営状況の健全化を図るべき基準として定められております経営健全化基準は20.0%でございまして、本市の数値はいずれも基準値を下回る結果となっております。
以上が健全化判断比率及び資金不足比率の説明となります。平成26年度の各比率につきましては、早期健全化基準や経営健全化基準を大きく下回っており、財政健全化法上、特に問題がないと判断いたしておりますが、今後とも各指標に留意しながら、よりよい財政状況を目指してまいりたいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
報告第22号から報告第26号までの5件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 認定第1号、認定第2号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第4、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました認定第1号及び認定第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、認定第1号、決算の認定につきましては、平成26年度新居浜市水道事業会計決算及び平成26年度新居浜市工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
次に、認定第2号、決算の認定につきましては、平成26年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成26年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算ほか8特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号の2件については、23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において正副議長及び議会選出の監査委員を除く23人の議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第69号、議案第70号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第5、議案第69号及び議案第70号の2件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第69号及び議案第70号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第69号、平成26年度新居浜市水道事業会計「その他未処分利益剰余金変動額」の処分につきましては、新居浜市水道事業会計決算に係る「その他未処分利益剰余金変動額」を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の規定により、本案を提出いたしました。
次に、議案第70号、新居浜市工業用水道事業会計「その他未処分利益剰余金変動額」の処分につきましては、新居浜市工業用水道事業会計決算に係る「その他未処分利益剰余金変動額」を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の規定により、本案を提案いたしました。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。本田水道局長。
○水道局長(本田陸治)(登壇) 議案第69号、平成26年度新居浜市水道事業会計「その他未処分利益剰余金変動額」の処分につきまして補足を申し上げます。
議案書の18ページ、19ページをお開きください。
本議案は、地方公営企業会計の見直しに伴って、平成26年度予算から新たに実施された地方公営企業会計の基準の適用により、これまで資本剰余金として取り扱われていた国庫補助金や工事負担金などの勘定科目が新たに繰延収益という勘定科目に振りかえられ、順次収益化されることとなりましたので、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、その会計基準の見直しにより生じた利益の処分を行うため、議会の議決を求めるものでございます。
平成26年度以降の収益化につきましては、損益計算書の営業外収益、長期前受金戻入となりますが、平成25年度以前の収益化累計分につきましては、その他未処分利益剰余金変動額として一気に収益化を行います。新居浜市の場合につきましては、その他未処分利益剰余金変動額が23億6,434万4,602円と大きいため、当年度未処分利益剰余金が多額なものとなっております。この、その他未処分利益剰余金変動額につきましては、新たな補填財源とはならないため、議会の議決を経て資本金に組み入れ、水道事業経営基盤の強化を図るものでございます。
次に、議案第70号、平成26年度新居浜市工業用水道事業会計「その他未処分利益剰余金変動額」の処分についてでございます。
議案書の20ページ、21ページをお開きください。
本議案は、議案第69号と同様に、平成26年度予算から見直された地方公営企業会計の基準の適用により発生したその他未処分利益剰余金変動額785万7,446円を水道事業会計と同じく新たな補填財源とはならないため、議会の議決を経て資本金に組み入れるものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第69号及び議案第70号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号及び議案第70号の2件については、会議規則第38条第1項の規定により、決算特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号及び議案第70号の2件については、いずれも決算特別委員会に付託することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第71号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第6、議案第71号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第71号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第71号、新居浜市職員の再任用に関する条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、被用者年金制度の一元化等を図るため、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、用語の定義を定める引用法令が改められたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第71号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第71号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第71号については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時24分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時24分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第71号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第7 議案第72号~議案第77号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第7、議案第72号から議案第77号までの6件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第72号から議案第77号までの6件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第72号、新居浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、特定個人情報の適正な取り扱いを確保し、その利用及び提供の制限、開示請求等について必要な措置を講ずるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第73号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料を徴収するため及び住民基本台帳カードの交付に係る手数料を廃止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第74号、新居浜市債権管理条例の制定につきましては、市の債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全性の確保を目的として、市の債権管理に関する事務処理について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第75号、新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の制定につきましては、市民の健康の増進及び福祉の向上並びに観光の振興を図るとともに、地域の活性化に寄与するための新居浜市観光交流施設を公の施設として設置するに当たり、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第76号、新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市東平記念館について指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第77号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、西原駐車場及び中須賀駐車場を平成28年3月31日限り廃止するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 議案第72号及び議案第74号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第72号、新居浜市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の24ページから27ページまで及び参考資料の5ページから12ページまでをお目通しください。
平成25年5月31日に公布されました行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法によりまして、個人番号の付番、通知等が平成27年10月5日から、個人番号の利用等が平成28年1月1日から、情報提供ネットワークシステムによる連携等が番号法の公布の日から4年を超えない日から開始されることとなっております。本議案は、個人番号をその内容に含む特定個人情報の保護につきまして、番号法の規定の趣旨を踏まえた必要な措置を講じるため、条例の一部を改正しようとするものでございまして、施行期日が異なることから、3条建ての改正となっております。
改正の主な内容についてでございます。
まず、第1条、新居浜市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。
第2条の改正につきましては、特定個人情報及び保有特定個人情報の用語の定義を追加しようとするものでございます。
次に、第9条の2として、特定個人情報の提供については、番号法第19条に列挙した場合のみに限定することを規定しようとするものでございます。
次に、第13条及び第14条につきましては、本人参加の権利をより一層保護するため、保有特定個人情報については、本人及び法定代理人に加え、任意代理人に対しても開示請求等を認めようとするものでございます。
次に、第34条につきましては、従来の利用停止請求事由に加え、番号法に違反する不正な取り扱いが行われた場合にも利用停止請求ができるように改めようとするものでございます。
次に、第2条、新居浜市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。
第9条の2として、保有特定個人情報の目的外利用の制限等について規定しようとするものでございます。
また、第34条につきましては、保有特定個人情報が第9条の2の規定に違反して利用された場合にも利用停止請求ができるよう改めようとするものでございます。
次に、第48条につきましては、保有特定個人情報については、他の法令等により開示が認められる場合であっても開示の実施の調整は行わない旨を規定しようとするものでございます。
次に、第3条、新居浜市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。
第2条の改正につきましては、情報提供等記録の用語の定義を追加しようとするものでございます。また、情報提供等記録については、第9条の2に規定する利用制限、第22条等に規定する事案の移送等に関し想定されないことから、適用除外しようとするものでございます。
次に、第33条につきましては、情報提供等記録に訂正があった場合には、必要に応じて総務大臣及び情報照会者、または情報提供者に通知するよう規定しようとするものでございます。
なお、この改正条例中、第1条の規定につきましては平成27年10月5日から、第2条の規定につきましては平成28年1月1日から、第3条の規定につきましては番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行したいと考えております。
次に、議案第74号、新居浜市債権管理条例の制定についてでございます。
議案書の30ページから36ページまで及び参考資料の14ページをお目通しください。
本議案は、市の債権の管理について、一層の適正化、また市民負担の公平性及び財政の健全化を図るため、債権の管理に関する事務について必要な事項を定めようとするものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条では条例の目的、第2条では用語の定義、第3条では強制徴収公債権の徴収事務に従事する徴収職員の任命、第4条では他の法令との関係、第5条では債権管理における市長の責務、第6条では債権管理台帳の整備、第7条では債権の管理計画の策定についてそれぞれ規定いたしております。
次に、第8条から第11条までにつきましては、納期までに納付がなかった者に対する督促手続、またこの手続による手数料や延滞金、損害賠償金等の請求について定めるとともに、その減免についてそれぞれ定めております。
次に、第12条につきましては、強制徴収公債権の滞納処分及び徴収猶予等に関して、地方税法や国税徴収法等の法令の規定に基づき行うことを定めております。
次に、第13条から第15条につきましては、非強制徴収債権において、納期までに履行されない者に対する強制執行手続及び債権の保全が必要となった場合の手続についてそれぞれ定めております。
次に、第16条から第18条につきましては、非強制徴収債権において、生活困窮等の事情がある場合には徴収の猶予を行うこと、また債権の免除を行うことをそれぞれ定めております。
次に、第19条につきましては、私債権で消滅時効に係る期間が満了している場合や、債務者が破産した場合などの条件に該当する場合には債権放棄することができること、また債権を放棄した場合には、これを議会へ報告すること、第20条では委任規定として、債権管理簿に記載すべき事項を含め、条例の執行に関し必要な事項を規則で定めることといたしております。
なお、この条例は平成28年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田豊治) 関市民部長。
○市民部長(関福生)(登壇) 議案第73号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の28ページ、29ページ及び参考資料の13ページをお開きください。
本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、当該事務のうち、通知カード及び個人番号カードの再交付に必要な費用を徴収するために、新居浜市手数料条例別表第1に2項目の手数料を追加するとともに、個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行が行われなくなりますことから、同条例別表第1から1項目の手数料を削除するものでございます。
また、今回追加する手数料の額につきましては、総務省がそれぞれの原紙、ICカードの購入原価等を考慮した上で、通知カードは500円、個人番号カードは800円が相当経費であると示しており、県内各市においても同額を徴収することとしておりますことから、本市も同額を徴収することといたしております。
なお、改正条例中、第1条の規定につきましては平成27年10月5日から、第2条の規定につきましては平成28年1月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田豊治) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 議案第75号及び議案第76号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第75号、新居浜市観光交流施設設置及び管理条例の制定についてでございます。
議案書の37ページから42ページまでをお目通しください。
この条例は、新居浜市観光交流施設の適正な管理と運営を図るため必要な事項を定めようとするものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条では設置目的、第2条では名称及び位置、第3条及び第4条では施設及び施設で実施する事業内容、第5条から第10条では施設の利用に関する事項として、使用許可の手続、子供用遊戯施設の使用、使用許可の制限、入館の制限、使用許可の取り消しを行う事項、転貸等の禁止について定めております。
次に、第11条から第13条につきましては、施設の使用料の額を別表で定めるとともに、その減免及び還付について定めております。
次に、第14条及び第15条では、使用を終了したとき等の原状回復義務と施設等を毀損したとき等の損害賠償義務について定めております。
次に、第16条から第18条につきましては、観光交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合に必要な事項について定めております。
次に、第19条から第21条につきましては、施設の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができること及びその利用料金の減免及び還付ができること、第22条では委任規定として、開館時間を含め、条例の施行に関し必要な事項を規則で定めることといたしております。
また、附則第2項におきまして、使用の許可、その他の準備行為は条例の施行前においても行うことができることを規定しております。
なお、この条例は公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行したいと考えております。
次に、議案第76号、新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の43ページ、44ページ及び参考資料の15ページ、16ページをお目通しください。
産業遺跡の保存継承、観光の振興及び地域文化の高揚を図ることを目的としまして、平成6年6月に新居浜市東平記念館を設置し、株式会社マイントピア別子に管理運営の委託を行ってきておりますが、今回、この東平記念館に指定管理者制度を導入いたしまして、より一層効率的な施設管理を行っていこうとするものでございます。
主な改正の内容でございますが、まず第10条につきましては、指定管理者制度を導入するため、指定管理者に管理を行わせることができる旨の規定でございます。
次に、第11条につきましては、指定管理者が行う業務を東平記念館が行う事業、東平記念館への入館や東平マイン工房の使用の許可、施設及び設備の維持管理などと定めるものでございます。
次に、第12条につきましては、指定管理者が行う管理の基準について規定するものでございます。
なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(藤田豊治) 原建設部長。
○建設部長(原一之)(登壇) 議案第77号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の45ページから47ページまで及び参考資料の17ページから22ページまでをお目通しください。
西原駐車場につきましては、昭和55年4月に商工会議所及び商店街連盟の要望を受け、昭和通り商店街の振興対策として開設をし、中須賀駐車場につきましては、中央雨水ポンプ場建設工事による西原駐車場の休止に伴い、西原駐車場の代替駐車場として平成9年に開設をしております。しかしながら、社会情勢の変化等から、現在では主に近隣企業への通勤用駐車場として利用されており、公営駐車場として継続する必要性は乏しいことから、平成28年3月31日をもって西原駐車場及び中須賀駐車場を廃止するため条例の一部を改正しようとするものでございます。
主な改正内容といたしましては、まず第3条では、駐車場の名称及び位置のうち、西原駐車場及び中須賀駐車場における規定を削除いたしております。
次に、西原駐車場及び中須賀駐車場を廃止することに伴い、本則中、当該両駐車場特有の利用形態である定期利用に関する規定を削除いたしております。
次に、別表では駐車場の名称、区分及び駐車料金の規定のうち、西原駐車場及び中須賀駐車場の規定並びに区分の規定を削除いたしております。
当該駐車場の廃止後につきましては、施設の有効活用を図るために駐車場用途として民間事業者に貸し付ける予定としております。
なお、この条例は平成28年4月1日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第72号から議案第77号までの6件に対して質疑はありませんか。岡崎議員。
○19番(岡崎溥)(登壇) おはようございます。日本共産党の岡崎溥です。
ただいま提案されました議案第72号について質疑させていただきます。
まず最初に、このマイナンバー制度の導入に伴ってこの議案は特定個人情報の適正な取り扱いを確保すると、その利用及び提供の制限、開示請求等について必要な措置を講ずるということで提案されているわけでございますが、このマイナンバー制度の問題についてですけれども、大変危険性が伴っているということで非常に大きな批判が起きているところでございますけれども、まずこの住基ネットが今実施されているわけでございますけれども、これとの情報量の相違ですよね、どの程度の量の問題、違いがあるのかと。具体的にどの程度の情報がこの中に書き込まれるのかという点がちょっと危険性が非常に高まるという点で教えていただきたいと。
そして、今後、大体10月1日、それから来年1月からというようなお話なんですが、具体的にもうちょっとそのスケジュールについてわかりやすく説明していただきたいというふうに思いますが。
市民にとってのメリット、その点について伺いたいというふうに思います。
以上です。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
3点あったと思いますが、1点目の今後の具体的なスケジュールでございますが、本年10月以降に各個人に12桁のいわゆる個人番号、マイナンバーがそれぞれ通知をされます。平成28年1月には申請によりまして個人番号カードの交付が始まりまして、行政手続の一部でのマイナンバーの利用も開始されるということになっております。それから、平成29年1月からは、個人ごとのポータルサイトの運用が開始ということで、マイナンバーを含む自分の情報をいつ誰が提供したのか確認ができるというふうなことも開始をされます。それから、平成29年7月からは、地方公共団体も含めた情報連携が開始されるというスケジュールになっております。
それから、どういった情報がこのマイナンバーカードに登載されるのかという点でございますが、まず10月に送られてまいります個人番号の通知カードでございますが、この中ではいわゆる12桁のマイナンバーと住所、氏名、性別、生年月日が掲載されております。それで、平成28年1月から交付が申請によって開始されます個人番号カードでございますが、これにはまず表面に住所、氏名、生年月日、性別、それと本人の写真が載ります。その裏面にはマイナンバー等が記載されてICチップが登載されるということになっております。
それから、国民においてのメリットということでございますが、今回のマイナンバー制度の導入に当たりましては、大きく3つのメリットが出てくるというふうになっておりまして、1つは、いわゆる公平、公正な社会の実現ということで、マイナンバーの活用によりまして、所得やほかの行政サービスの受給状況が把握できるということで、負担を不当に逃れることとか、不正の受給の防止に役立つということで、その分、本当に困っている方へのきめ細かな支援ができるということが1つございます。それから、行政の効率化ということで、行政事務がこのマイナンバーの導入によりまして非常に効率化でき、迅速な行政支援、特に災害時等の行政支援が期待できると。それから、御質問の国民の利便性の向上という面では、年金とか福祉などの申請をする際に、国民の方が用意しなければならない書類が減るということで、これによりまして行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されるということで、行政機関にある自分の情報を確認したりとかさまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできると、こういった附帯的なメリットも出てくるというふうに認識をいたしております。
○議長(藤田豊治) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○19番(岡崎溥)(登壇) このマイナンバー制度の情報量ということについては、住基ネットとはもう段違いの情報が書き込まれるということがわかりました。年金だとか、税金、それから福祉、医療の関係だとか災害問題ということでこれだけでも大変な情報量ですが、問題は情報流出でございます。この情報は、民間も使うということで、多分そうだと思うんですが、間違っとったら後で言ってください。民間の関係者もこれを使うことになるということになりますと、情報漏れ、例えば年金機構が一つの例ですが、大変な情報漏れを起こしましたけれども、この情報漏れっていうのは、完全に防ぐことはできないというふうに思うんです。情報収集を今いろんなところがやってまして、これをできるだけ詳しく、そして蓄積されれば、これが金になると、稼げるということで、非常に大きな経済的な価値を持つんだということで流通しているのが実態でございます。悪用されるというおそれも出てきます。ですので、いろいろその対策を講じるんだということだと思うんですけれども、今後、安倍政権は、さらにこれに民間の関係も含めてこのマイナンバーのカードにどんどん情報を入れていくんだというようなことの方針を具体化するということで検討しとるそうですけれども、そうしますと、ますます情報が漏れたら危険なことになるというふうに思います。どういうふうにこの情報漏れに対して対策をとるのかということが一つ大きな問題だと思うんですけれども、実施しているところでは、もうアメリカなどではもうかなり括弧つきですけども、先進的にもやっとるわけなんですけれども、成り済まし被害というのが多発しとるそうです。2006年から、これちょっと古いですけどもね、2008年までの成り済まし犯罪の被害は1,170万件、16歳以上の全人口の約5%に上り、同時期の損害額が173億ドル、約2兆円に達しているというような報道もされているところでございます。ですので、この情報流出をどういうふうに防いでいくのかと、地方自治体でも大変なことだと思うんですが、政府もかなり予算を組んだみたいですけれども、完全に防げないわけですが、そしてその損害、被害を受けるのは市民であり国民であるわけでございますけれども、この点についてどういうふうに考えているかを伺いたいと思います。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
国のほうでは民間活用も前提にしているようだが、特に成り済まし等の被害も含めてどのような情報漏れに対する対策をとるのかということだと思います。このマイナンバー制度における情報漏えいの対策については、国のほうでは制度、システム両面からさまざまな安全対策を講じております。例えば、厳格な本人確認を義務づけるとか、個人情報は一元管理をしない、行政機関ごとに分散して管理をする、またその情報のやりとりに当たっては、直接マイナンバーを用いるのではなくて、暗号化した連携付番を利用する。また、この取り扱いに関する監視、監督という面では、第三者機関である特定個人情報保護委員会が担いまして、故意に個人情報を提供したあるいは成り済ましで悪用したといった場合などには、重い罰則も適用がされます。したがいまして、仮に1カ所でマイナンバーが漏えいしたということがあっても、その個人情報が芋づる式に抜き出せないというふうな仕組みをとっております。それと、もしマイナンバーが漏えいして成り済ましをされて悪用されるのではないかといったことについては、特にマイナンバーを使って例えば社会保障や税などの手続を行うという際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真つきの身分証明書等によって本人確認を厳格に行うということが義務づけられておりまして、言いかえますと、万が一マイナンバーが漏えいした場合でも、マイナンバーだけで手続を行うということはできないということで、そういった面では悪用を防止する対策ということになろうかと思います。また、もしマイナンバーが漏えいしたという場合には、本人請求などによりましてマイナンバーを即時に変更することが可能ということで、いわゆる二重、三重の安全対策がとられているというふうに認識をしております。岡崎議員さん御指摘のように、今回年金の情報漏えい事件を受けまして、非常に国民の関心も高まっているというふうなことは認識しております。国といたしましても、今回の事件の原因の究明あるいは再発防止策の検討の結果を受けまして、各種ガイドラインなども見直しを行い、関係機関を挙げてセキュリティー対策を強化するということで、本市におきましても、そのガイドラインに沿って適正な運用が図られるように努力してまいりたいというふうに考えております。
○議長(藤田豊治) この際、暫時休憩いたします。
午前11時02分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時11分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○19番(岡崎溥)(登壇) 何度も恐れ入ります。
3点目ちょっとお聞きしたいことがありますので、質疑させていただきたいと思います。
市民にとってメリットがあるというお話でしたけれども、私どもの判断では、政府側にとって非常に大きなメリットがあって、市民にとっては非常に迷惑だというふうに考えとんですが。諸外国の例もちょっと参考にしていただけたらと思うんですが、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリア、ここでは共通番号制が市民的自由の抑圧、そして国民のプライバシーを侵害する危険性がある、不正利用の危険性を高めるといった観点から分野別を維持しているんだということのようです。特に、ドイツでは、1つの番号で個人の情報を集約、管理してはいけない、統一的な個人認証番号は許されない、こういう立場で臨んでいると。それから、フランスでは、この国民登録番号を税、教育、警察、銀行といった分野で利用させることはしない。国民登録番号を分野をまたいで利用すると、同じ番号をキーとして、国民の情報が全て見られてしまうリスクがあるためであるということで、一旦実施しとったわけですけれども、これをもうやめたということのようです。
そこで、ちょっとお伺いしたいのは、情報漏れを起こさない、100%ないということは絶対ないわけで、そして民間も活用する、それからこれから活用度を広げていくという政府側の考え方、具体化が進んどるようですけれども、これでは大変なことになるということで、ちょっとお伺いしたいと思いますのは、この制度を受け入れるあるいは受け入れない、そういう自由は個人にあるのかどうなのか、そして自治体としてやっぱりこれは危険だなということで自治体がこの点については実施しないという自由があるのかどうなのか、そしてもしこれによっていろんな問題が生じて損失をこうむったということになりますと、誰が責任をとるのかという点について最後お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
先ほど岡崎議員さん、外国の例を出されておりましたが、今回国においても情報漏えいのリスクを考慮して、そういう面では一元管理をしないと、行政機関ごとに分散して管理をするということをこのシステムの前提として置いております。
それから、いわゆる国民それぞれ個人あるいは公共団体に選択の余地があるのかということでございますが、マイナンバーについては、全国民に付番されるということで、番号は通知されるわけですが、来年1月以降に申請により交付されますマイナンバーカードにつきましては、取得するかどうかについては個人の申請に基づくということで、例えばこれを交付されて身分証明に使うといったいわゆる利用の拡大につきましては個人の自由であると、選択権があるというふうに認識をいたしております。
それから、自治体にその利用の選択権があるのかということにつきましては、このマイナンバー制度自体については、これは国の法律、いわゆる番号法に基づく制度でございますので、各自治体は法律に定められた範囲でその制度の円滑な実施が必要であるというふうに考えております。ただ、独自利用、利用の拡大につきましては、各自治体において委ねられているということで、その場合はその都度条例で定めて実施するということになりますので、そういった利用の拡大については各自治体が議会等にお諮りして判断をしていくということになろうかというふうに考えております。
それから、情報が漏えいした場合の責任所在ということだったと思いますが、今回のマイナンバー制度の導入については、国が法律に定めてシステムを国が構築したということでございますので、国が構築したシステム上の問題により漏えいしたということであれば、システムを構築した国の責任ということも出てこようかと思いますが、いわゆる市、例えば新居浜市が保有している情報が何らかの問題により漏えいしたということであれば、これは従来どおり、新居浜市、各自治体にその責任があるというふうに、今のところそういうふうに認識をいたしております。
○議長(藤田豊治) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会の大條雅久です。
議案第74号、新居浜市債権管理条例に関して質疑させていただきます。
まず、条例案の第19条の第2項に、債権を放棄した際、議会報告の義務づけがされておりますが、従来、債権放棄は市議会の議決事項であります。今回、従来議会の議決事項であったもので、専決報告で済まされることになるものがあるのでしょうか。
また、あるのなら具体的に説明をお願いいたします。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
第19条で債権放棄について定めておりますが、その経緯につきましては、先ほど御紹介のありましたとおり、地方自治法第96条第1項第10号におきまして、権利を放棄する場合は、条例等に特別な定めがある場合を除いて議会の議決が必要と定められております。したがいまして、この債権管理条例自体、制定するに当たりましては、新居浜市債権管理委員会において検討を重ねた結果、第19条において定める項目に該当する場合については、債権放棄を行うということに定めております。それにつきましては、今大條議員さんおっしゃられたとおり、議会への報告を義務づけております。債権放棄の予定があるかにつきましては、今債権管理委員会等で検討いたしておりまして、正式に決まりました段階で専決を行った上で議会に報告させていただいたらと思います。申しわけありませんが、今の段階では予定でございますので、ちょっと差し控えさせていただけたらと思っています。
○議長(藤田豊治) ほかに質疑はございませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会の大條です。
再度質疑させていただきます。
お答えでは、どんなものが出てくるかわからないということでしょうか。それでは条例そのものを判断しかねるということと言わざるを得ないです。再度お聞きしますのは、今回の条例案の作成に当たって、従来議会議決であったものを専決して報告だけで済ますということに関して、議会の議決権を狭めるものだといった議論はあったんでしょうか。あればどういう議論の過程でこの19条の2項が案の中に入ってきたのでしょうか。
また、債権の放棄といった場合、従来、数千円、数万円のものもございましたが、数百万円、数千万円というものもありました。ですから、例えば1万円の債権放棄も1,000万円の債権放棄も金額の多寡にかかわらず条例で決められた規定であれば議会の議決は要らないという判断をされたんでしょうか。お答えのほう、よろしくお願いします。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、議会の議決権を狭めるものではないかということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、地方自治法第96条第1項につきましては、議会の専決が権利を放棄する場合には条例等に特別な定めがある場合を除いて議会の議決が必要と、と申しますのは、要するに債権を放棄する場合は、議会の議決か条例等に特別の定めがある、等と申しますのは、これ法律、法令が含まれております。条例等に特別な定めがある場合と。要するに、どちらかでないと債権放棄はできないと。ただ、そちらのほうには、議会の報告義務は定められておりません。それも踏まえまして、新居浜市債権管理委員会において、実は議会の報告については最終的にその委員会で定められたわけですが、その前段で専決する金額の上限、それについても議論がございました。ただ、最終的には議会へ報告は必ず義務づけるということで、結果として地方自治法の趣旨、どちらかを選択する場合において条例で債権放棄を行うと。ただ、その場合については、地方自治法にはございませんが、義務づけられてはおりませんが、議会に報告するということで、今回の条例を定めようとするものでございます。と申しますのは、第5条において、市長は法令または条例もしくはこれに基づく規則の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならないというふうに定められております。したがいまして、適正な債権管理を行った上で、第19条の各号に定められた条項について債権放棄を行うものでございまして、要するにもう債権回収が不可能であると判断される場合について、債権放棄を行うということに、そういった内容での条例制定を今回したいというふうに考えております。
○議長(藤田豊治) ほかに質疑はございませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会の大條です。
この質疑、2回で終わるつもりでおりました。でも、全然お答えいただけてないんですよ。最初の質疑、具体的にはどういう事例がありますか。わかりませんということでした。で、次のときに条例に基づいて債権放棄をするんだから、問題はないじゃないかというようなニュアンスをおっしゃったかと思うんだけど、もともと今回どういうときに放棄して報告で済ませていいかというのがこの条例の中に入っているわけですよね。条例の審議ができないから質疑しとるわけですよ。だから、報告でも議会にするんだからというような御答弁だったかと思うんだけど、もともと議会が承認するということと議会に報告するということは同じことですか。その判断、ちょっと教えてほしいんですよ。今までは、承認されなければいけないとなっていたものを、専決して報告したらいいということになるわけでしょう。だから、報告と承認は同じもんですか。答弁聞く限りでは、どっちにしても議会でお話しするからいいでしょうみたいな印象を受けるんですけど、全く別なもんだと思いますが、同じもんだという認識なんでしょうか。最後になりますから、これ蛇足になりますが、本来債権放棄というのは、地方自治法のおっしゃったとおり第96条の第1項で定められているわけです。議会承認が要るとされているわけですが、実務上も実際現在この債権は回収不能ですっていうことを絶えず説明していただかないかんし、その回収不能に至ったまでの経緯の説明、回収努力をここまで尽くしましたっていう、正直言ってその信頼関係があればこんなことを決めなくてもいいのかもしれないですね。でも、正直申し上げて、私たちも自分で独自でいいよ、悪いよって言っているわけじゃなく、絶えず市民の目を、市民の声を聞きながら、これでいいのかなっていうことを自分自身に問いかけながらやらなきゃいけない立場ですから、住民の代表として承認するかどうかの権限をいただいているんだけど、それを放棄する条例なんです。ですから、具体的な説明がなかったら考えようがないんですよ。後半は委員会でやるとしても、今の答弁の中で承認と報告と同じもんですか、その点についてお考えを聞かせてください。
○議長(藤田豊治) 答弁を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 大條議員さんの再質疑にお答えいたします。
報告と承認は同じかという御質問内容だったと思いますけれども、基本的には違うというふうに考えております。今回の条例の制定につきましては、先ほど申し上げましたとおり、債権の適正な処理について定めて、債権管理の一層の適正化を図ることを目的にしております。それぞれ新居浜市の債権について定めておりまして、今回、第19条で放棄について定められておりますけれども、その前段といたしまして、例えば非強制徴収債権、第13条では強制執行、第14条では履行期限の繰り上げ、第15条においては債権の申し出あるいは第16条においては徴収停止など、それら事務上、迅速で適正な事務処理を行った上で、なお債権が回収が不可能であると判断される6項目について絞って今回条例に定めさせていただいております。したがいまして、これ以外の該当するような債権につきまして放棄する場合につきましては、当然、議会のほうへ承認を求める予定にいたしております。
それと、事例ですね、債権の事例、放棄する予定でございますけれども、ある程度今具体的には、内部的には出てきております。ただ、件数とか金額につきましては、今後動く可能性がございますので、差し控えさせていただけたらという趣旨でお答えさせていただきました。
○議長(藤田豊治) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) これにて質疑を終結いたします。
議案第72号から議案第77号までの6件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第8 議案第78号、議案第79号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第8、議案第78号及び議案第79号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第78号及び議案第79号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第78号、平成27年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)につきましては、私立保育所施設整備事業の公共事業を初め、道路整備事業等の単独事業のほか、個人番号カード交付事業費等の施策費、港湾施設災害復旧費等の災害復旧費及び経常経費につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第79号、平成27年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成26年度事業の精算に伴う償還金及び基金積立金につきまして予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 議案第78号及び議案第79号の予算議案につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第78号、平成27年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
予算書の1ページをお開きください。
今回の補正は、2億8,870万3,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ490億6,541万6,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、18億290万5,000円、3.8%の増となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理いたしておりますので、ごらんください。
参考資料の2ページをお開きください。
経常経費につきましては、体育施設管理運営費など合計3事業により399万9,000円を追加するものでございます。
3ページをごらんください。
施策費の主な事業についてでございます。
総務費、選挙等システム整備費につきましては、選挙権年齢を18歳に引き下げる公職選挙法等の一部を改正する法律が可決成立し、平成28年6月19日に施行されること等に伴い、本市において運用している選挙に係るシステムの整備、改修のための委託料として1,000万円を追加いたしております。
個人番号カード交付事業費につきましては、平成27年10月から個人番号制度実施に伴い、日本国内全住民に個人番号が付番されることから、通知カードによる個人番号の送付及び個人番号カード交付を実施するための郵送代、機器借り上げ料として437万2,000円を追加いたしております。
民生費、私立保育所一時預かり事業費につきましては、国、県から子ども・子育て支援交付金の内示が見込まれることから、地域型保育事業等において一時預かり事業を実施する私立保育所5園への補助金として171万円を追加いたしております。
4ページをお開きください。
商工費、広域観光推進費につきましては、観光ルート別子・翠波はな街道のPRやさらなる地域活性化の推進を図るため、四国中央市と共同にてサイクリング大会別子・翠波はな街道サイクリング2015を開催するための報償費、食糧費等として103万2,000円を追加いたしております。
施策費におきましては、これらの事業のほか、老人クラブ育成費など合計7事業で1,791万円の追加となっております。
5ページをごらんください。
公共事業費についてでございます。
民生費、私立保育所施設整備事業につきましては、県の安心こども基金事業への採択の内示があったことにより、老朽化した私立保育所の施設整備等を図るため、ルンビニ乳幼児保育園及びめぐみ保育園の改修工事に係る補助金として1,430万3,000円を追加いたすものでございます。
6ページをお開きください。
単独事業費の主な事業についてでございます。
土木費、道路整備事業につきましては、市民生活に密着した市道の改良、修繕及び老朽化した舗装の更新等を行うため、道路施設修繕料及び街路樹剪定等委託料として4,000万円を追加いたすものでございます。
消防費、防災拠点施設建設事業につきましては、新たな防災拠点施設に整備する高機能消防指令センターを初めとする消防・防災システムを構築するための設計委託料等として2,329万7,000円を追加いたすものでございます。
単独事業につきましては、これらの事業のほか、一般下水路整備事業など合計4事業で1億3,109万7,000円の追加となっております。
7ページをごらんください。
災害復旧事業費でございます。
平成27年7月の台風11号等により被災した公共土木施設等の復旧を行うものでございまして、港湾施設災害復旧費など合計1億2,139万4,000円を追加するものでございます。
恐れ入りますが、1ページにお戻りください。
これらを賄います財源でございますが、国庫支出金、県支出金、諸収入、市債、地方特例交付金、繰入金、繰越金で措置をいたしております。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づきまして御説明を申し上げます。
予算書にお戻りいただきまして、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第18款繰入金4,949万9,000円を減額し、第9款地方特例交付金1,032万3,000円、第14款国庫支出金2,023万1,000円、第15款県支出金1,204万円、第19款繰越金32万3,000円、第20款諸収入21万円、第21款市債2億9,507万5,000円をそれぞれ追加し、3ページから4ページまでの歳出に充当いたすものでございます。
次に、5ページをごらんください。
第2表地方債補正の追加につきましては、農林水産業施設災害復旧事業を追加するものでございます。借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
次に、6ページをお開きください。
第3表地方債補正の変更につきましては、防災対策事業、公共土木施設災害復旧事業及び臨時財政対策債につきまして2億7,977万5,000円を増額し、限度額を53億7,067万5,000円に変更するものでございます。
次に、7ページをごらんください。
議案第79号、平成27年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、2億4,950万1,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ133億5,134万2,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億8,230万9,000円、1.3%の減となっております。
内容につきましては、8ページにございますように、歳入では繰越金2億4,950万1,000円を追加し、9ページの歳出、諸支出金及び基金積立金に充当いたすものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第78号及び議案第79号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
議案第78号及び議案第79号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第9 請願第7号~請願第9号、陳情第1号
○議長(藤田豊治) 次に、日程第9、請願第7号から請願第9号まで及び陳情第1号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び市民経済委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、9月1日から9月7日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、9月1日から9月7日までの7日間、休会することに決しました。
9月8日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時47分散会