副議長就任の挨拶○議長(藤田豊治) 副議長に当選されました伊藤謙司議員から挨拶があります。
○16番(伊藤謙司)(登壇) お許しを得ましたので、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
ただいま副議長選挙で選ばれました伊藤謙司でございます。皆様にはいろいろと御協力をまたお願いしたいと思います。またよろしくお願いいたします。
議会なんですけども、今少し元気がないような感じもいたしておりますので、ぜひ私ども若い力で一生懸命明るい議会を進めていけたらなと思っております。また今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
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日程第6 常任委員の選任○議長(藤田豊治) 次に、日程第6、常任委員の選任を行います。
常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において藤田誠一議員、大條雅久議員、永易英寿議員、藤田幸正議員、岡崎溥議員、佐々木文義議員、加藤喜三男議員、以上7人を企画総務委員に、井谷幸恵議員、田窪秀道議員、太田嘉一議員、高塚広義議員、藤田豊治、伊藤優子議員、近藤司議員、以上7人を福祉教育委員に、米谷和之議員、小野辰夫議員、篠原茂議員、藤原雅彦議員、伊藤謙司議員、仙波憲一議員、以上6人を市民経済委員に、神野恭多議員、岩本和強議員、三浦康司議員、豊田康志議員、真木増次郎議員、山本健十郎議員、以上6人を環境建設委員にそれぞれ指名いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時21分休憩
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午前11時23分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第7 常任委員長の選任○議長(藤田豊治) 次に、日程第7、常任委員長の選任を行います。
常任委員長の選任につきましては、企画総務委員長、福祉教育委員長、市民経済委員長、環境建設委員長の順序で、それぞれ単記無記名投票により行うことにいたします。
まず、企画総務委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(藤田豊治) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(藤田豊治) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(藤田豊治) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(藤田豊治) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に小野辰夫議員、高塚広義議員、伊藤優子議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田豊治) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 25票
無効投票 1票
有効投票中
永易 英寿議員 20票
岡崎 溥議員 3票
大條 雅久議員 1票
藤田 幸正議員 1票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、永易英寿議員が企画総務委員長に当選されました。
ただいま企画総務委員長に当選されました永易英寿議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、福祉教育委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(藤田豊治) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(藤田豊治) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(藤田豊治) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(藤田豊治) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に小野辰夫議員、高塚広義議員、伊藤優子議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田豊治) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
高塚 広義議員 21票
太田 嘉一議員 5票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、高塚広義議員が福祉教育委員長に当選されました。
ただいま福祉教育委員長に当選されました高塚広義議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、市民経済委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(藤田豊治) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(藤田豊治) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(藤田豊治) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(藤田豊治) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に小野辰夫議員、高塚広義議員、伊藤優子議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田豊治) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
仙波 憲一議員 20票
篠原 茂議員 5票
藤原 雅彦議員 1票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、仙波憲一議員が市民経済委員長に当選されました。
ただいま市民経済委員長に当選されました仙波憲一議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、環境建設委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(藤田豊治) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(藤田豊治) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(藤田豊治) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(藤田豊治) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に小野辰夫議員、高塚広義議員、伊藤優子議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(藤田豊治) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
豊田 康志議員 20票
岩本 和強議員 5票
三浦 康司議員 1票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は7票であります。よって、豊田康志議員が環境建設委員長に当選されました。
ただいま環境建設委員長に当選されました豊田康志議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
以上で常任委員長の選任は終了いたしました。
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常任委員長就任の挨拶○議長(藤田豊治) 常任委員長から挨拶があります。
〔常任委員長4名登壇〕
○15番(永易英寿)(登壇) お許しをいただきましたので、常任委員長を代表して一言御挨拶を申し上げます。
私たち4名をそれぞれの常任委員長に御選任いただき、まことにありがとうございました。新居浜市の発展のため、活発な議論、慎重な審議を図ってまいりたいと思っておりますので、理事者の皆様、議員の皆様、どうか御指導、御協力よろしくお願い申し上げます。
簡単ではございますが、挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。
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市長、新旧正副議長・新旧常任委員長に対する挨拶○議長(藤田豊治) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言御挨拶申し上げます。
加藤喜三男前議長さん、大條雅久前副議長さんにおかれましては、在任期間中、円滑な議会運営、また市政が当面いたしております重要諸課題、重要諸施策の推進に格別の御指導、御支援、御協力を賜り、市民の福祉の向上と市政の発展に御貢献をいただきました。今後におかれましても、市政のさらなる発展のため、御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げますとともに、その御労苦をねぎらい申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
また、先ほど選挙におきまして第69代議長として御就任されました藤田豊治議長さん、第69代副議長として御就任されました伊藤謙司副議長さんには、心から御当選お祝い申し上げます。
現在、地方自治運営を取り巻く環境は、大変厳しいものがございますが、どうか藤田豊治議長さん、伊藤謙司副議長さんにおかれましては、議会の円滑な運営はもとより、市政全般にわたりまして私ども理事者に対しまして御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げまして、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。
また、大石豪前企画総務委員長さん、藤原雅彦前福祉教育委員長さん、永易英寿前市民経済委員長さん、伊藤謙司前環境建設委員長さんにおかれましては、各常任委員会の委員長といたしまして、委員会の円滑な運営及び所管されております重要諸案件につきまして、委員長として終始御指導、御協力を賜りありがとうございました。
また、このたび新しく御就任されました永易英寿企画総務委員長さん、高塚広義福祉教育委員長さん、仙波憲一市民経済委員長さん、豊田康志環境建設委員長さんには御当選お喜び申し上げます。
どうかこの1年間、各常任委員長におかれましては、それぞれ所管されております重要諸案件はもとより、円滑な議会運営、さらには市政全般にわたりまして格別の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) この際、暫時休憩いたします。
午後 0時08分休憩
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午後 0時59分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第8 議会運営委員の選任○議長(藤田豊治) 次に、日程第8、議会運営委員の選任を行います。
議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において篠原茂議員、永易英寿議員、真木増次郎議員、近藤司議員、加藤喜三男議員、山本健十郎議員、以上6人を指名いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午後 0時59分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時59分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第9 報告第5号~報告第12号○議長(藤田豊治) 次に、日程第9、報告第5号ないし報告第12号の8件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第5号から報告第12号までの8件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第5号、新居浜市第2期障がい者計画の策定につきましては、障害者基本法第11条第8項の規定により報告するものでございます。
次に、報告第6号、新居浜市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第6項の規定により報告するものでございます。
次に、報告第7号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市総合文化施設建設工事の請負契約の変更でございまして、平成25年3月の第1回市議会定例会での議決により締結し、平成26年2月の第1回市議会定例会及び平成26年12月の第5回市議会定例会での議決により工事期間を変更し、平成27年2月の第1回市議会定例会での議決により契約金額を変更いたしました同契約につきまして、地下水の取水に係る避けがたい事故等により、工事期間につきまして平成25年3月22日から平成27年3月31日までとなっておりましたものを平成25年3月22日から平成27年6月30日までに変更するため、専決処分をいたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第8号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法等の一部を改正する法律が、平成27年3月31日に公布され、一部の規定を除き4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第9号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等が、平成27年3月4日及び同月11日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしましたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第10号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第10号)についてでございまして、地方交付税等が確定したことに伴う財源補正及び財政調整基金等への積立措置等につきまして補正予算を専決処分いたしましたので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第11号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が、平成27年4月10日に公布され、同日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第12号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成27年4月6日、市道河又東平線において、新居浜市東平歴史資料館に向かって進行中の小型自動車に、道路右側に面する山の斜面からの落石が衝突し、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を17万7,809円と決定し、平成27年4月17日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) 補足説明を求めます。岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 報告第5号、報告第6号、報告第9号及び報告第11号の4件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、報告第5号、新居浜市第2期障がい者計画の策定についてでございます。
議案書の1ページ、2ページをお目通しください。
新居浜市障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、本市における障害者施策全般にかかわる基本的な理念、方針、目標等を定めたものでございます。平成19年3月に第1期障がい者計画を策定し、平成23年度に愛媛県の計画期間との整合を図るため平成26年度まで延長していましたが、第1期の計画期間が終了することに伴い、新たな計画として第2期障がい者計画を策定いたしましたことから、同法第11条第8項の規定により、議会に報告するものでございます。
計画の内容につきましては、平成23年8月に改正されました障害者基本法の概念を具体化するため、それ以降改正されました障害者総合支援法や障害者雇用促進法、新たに制定されました障害者差別解消法の趣旨及び国の第3次障害者基本計画や愛媛県障害者計画との整合性を図り、本市の障害者計画として障害者の自立及び社会参加の支援等のための障害者施策全般に係る理念や基本方針、目標を定めたものでございます。また、計画期間につきましては、平成27年度から平成31年度までの5年間といたしております。
次に、報告第6号、新居浜市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成についてでございます。
議案書の3ページ、4ページをお目通しください。
新居浜市新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第1項の規定に基づき、病原性の高い新型インフルエンザや新感染症の発生時に感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するとともに、市民生活及び経済に及ぼす影響を最小限にすることを目的として、国の政府行動計画及び愛媛県行動計画を踏まえ作成いたしましたことから、同法第8条第6項の規定により、議会に報告するものでございます。
計画の内容といたしましては、新型インフルエンザ対策の基本的な考え方、実施上の留意点、発生時の被害想定、役割分担、実施体制、発生段階における対策などを定めたものでございます。
計画期間につきましては、新型インフルエンザに関する最新の科学的な知見や対策における検証を通じ、国及び愛媛県の行動計画の改定にあわせ、本行動計画を見直すものといたしております。
次に、報告第9号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の27ページから29ページまで及び参考資料の7ページから12ページまでをお目通しください。
今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等が、平成27年3月4日及び同月11日に公布され、平成27年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正いたしたものでございます。
改正の内容といたしましては、平成26年度までの措置であった都道府県単位の共同事業の恒久化、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ及び軽減措置に係る軽減判定所得の見直しでございます。
まず、平成26年度までの措置であった都道府県単位の共同事業が恒久化されることにつきましては、第6条第1項、第7条の3第1号、同条第2号及び附則第2項を改正するものでございます。
次に、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げにつきましては、第10条の6並びに第16条第1項、第3項及び第4項に規定しております基礎賦課額の限度額を51万円から52万円に、第11条の9及び第16条第3項に規定しております後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を16万円から17万円に、第12条の5及び第16条第4項に規定しております介護納付金賦課額の賦課限度額を14万円から16万円にそれぞれ引き上げるものでございます。この改正によりまして、これらの賦課限度額に到達する世帯につきましては、最大で年間4万円の保険料の増額となり、年間最高保険料額が81万円から85万円となりますが、今後も医療費の増嵩に伴う保険料総額の増加が見込まれますことから、より所得の高い世帯に新たな負担を求めることで、最も負担感が強いとされる中間所得者層の負担軽減を図ることが可能となります。
次に、軽減措置に係る軽減判定所得の見直しにつきましては、第16条第1項第2号に規定しております5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を24万5,000円から26万円に引き上げることで5割軽減となる対象者の拡大を図るとともに、第16条第1項第3号に規定しております2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を45万円から47万円に引き上げることで2割軽減となる対象者を拡大するものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用することといたしております。
次に、報告第11号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の31ページから33ページまで及び参考資料の13ページをお目通しください。
今回の改正は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が公布及び施行されたことに伴い、保険料第1段階の平成27年度から平成29年度までの第6期3年間の保険料率の改定を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、消費税による公費を投入して、低所得者の第1号保険料の軽減強化を行うこととされたことを踏まえ、第5条に第2項を加えることにより、第1項第1号、保険料第1段階を年額3万7,500円から3万3,700円に引き下げるものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行し、平成27年度分の保険料から適用することといたしております。
○議長(藤田豊治) 原建設部長。
○建設部長(原一之)(登壇) 報告第7号及び報告第12号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第7号、専決処分した事件の承認につきましては、工事請負契約の変更についてでございます。
議案書の5ページ、6ページをお目通しください。
本工事は、新居浜市の新たな交流、情報発信拠点として新居浜駅前に新居浜市総合文化施設を建設するもので、平成25年3月の第1回市議会定例会での議決を経て契約を締結して着工いたしました。その後、平成26年2月の第1回市議会定例会及び平成26年12月の第5回市議会定例会での議決を経て工事期間の変更契約を締結し、平成27年2月の第1回市議会定例会での議決を経て契約金額の変更契約を締結いたしたものでございます。契約の相手方は、三井住友建設・一宮工務店・白石工務店共同企業体、契約金額は43億1,775万円、工事期間は平成25年3月22日から平成27年3月31日までとなっておりましたが、慢性的な建設工事現場での作業員不足、建設資材の調達遅延に加え、空調設備用の地下水井戸において、原因不明の取水能力低下が発生したことにより、空調システム及び新たな取水井戸の位置の検討やさらに取水井戸の施工に不測の日数を要し、工期内の完了が見込めなくなりましたことから、平成27年3月31日、工事期間を平成25年3月22日から平成27年3月31日までとなっておりましたものを平成25年3月22日から平成27年6月30日までに変更いたしたものでございます。
次に、報告第12号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございます。
議案書の34ページ、35ページをお開きください。
本件は、平成27年4月6日午前11時50分ごろ、市道河又東平線、大永山350番1地先路上において、新居浜市東平歴史資料館に向かって進行中の小型自動車に、道路右側に面する山の斜面からの落石が衝突し、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を決定し、平成27年4月17日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定によりまして、車両の修理に要する費用17万7,809円と決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額、全国市有物件災害共済会から支払われる予定となっております。
今後におきましても、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層市道の適正な維持管理に努めてまいります。
○議長(藤田豊治) 藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 報告第8号、専決処分した事件の承認につきまして補足を申し上げます。
本件は、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の7ページから26ページまでをお目通しください。
今回の改正は、国の平成27年度税制改正による地方税法の一部改正に伴いますもので、第1条で新居浜市税賦課徴収条例の一部を、第2条で新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部を、第3条で新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部を、第4条で新居浜市都市計画税条例の一部をそれぞれ改正したものでございます。
まず、第1条から第3条までの改正についてでございます。
それでは、お手元に配付いたしております参考資料に従いまして御説明を申し上げます。
参考資料の1ページをお開きください。
まず、第2条、用語から附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告までの規定につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正によりまして、平成27年10月から個人番号、法人番号の通知が開始されまして、平成28年1月から順次、年金、介護、医療の社会保障や税の分野において共通番号の利用を開始することになりますので、関係条項を改正したものでございます。
参考資料の2ページをお開きください。
次に、個人市民税関係でございます。
第33条、所得割の課税標準につきましては、株式等の譲渡所得に対する非課税国への出国による課税逃れに対応するための特例の創設に伴い、個人住民税については、所得割課税額算定の対象外とするものでございます。
附則第7条の3の2、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、地方税法の改正により、所得税の住宅ローン控除制度の適用を受けた人が、住宅ローン控除額を所得税額から控除し切れなかった場合、個人住民税から控除するという救済措置の適用期限を平成31年6月30日まで延長するものでございます。
附則第9条、個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特例等につきましては、個人住民税に係るいわゆるふるさと納税について、寄附金税額控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げるとともに、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、寄附者が要請すれば寄附先の都道府県、また市区町村が控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することにより、控除申請を行う必要がなくなるという制度を設けるものでございます。
参考資料の3ページをごらんください。
軽自動車税関係でございます。
軽自動車税につきましては、平成26年度税制改正に伴う条例改正により、本年4月1日から施行することになっておりました軽自動車税の税率の引き上げを1年間延期するとともに、グリーン化特例等を導入することになり、条例の一部を改正したものでございます。
第82条第1号、第2号アに規定する二輪のもの、同号イ及び第3号、軽自動車税の税率につきましては、平成27年4月1日から適用することとなっておりました原動機付自転車及び二輪車等に係る軽自動車税の税率について適用開始時期を1年間延長して、平成28年4月1日とするものでございます。
附則第16条、軽自動車税の税率の特例につきましては、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した新車の三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さな軽自動車について、いわゆるグリーン化特例として平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減するものでございます。
参考資料の4ページをごらんください。
次に、市たばこ税関係でございます。
附則第16条の2、市たばこ税の税率の特例につきましては、地方税法の改正に伴い、その規定を削除するものでございまして、その経過措置といたしまして、現在、1,000本当たり2,495円となっている紙巻きたばこ3級品の特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間に4段階で縮減し廃止するものでございます。
参考資料の5ページをごらんください。
固定資産税関係でございます。
附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合につきましては、同条第8項に新築されたサービスつき高齢者向け貸し家住宅の固定資産税額の減額割合を3分の2とする規定を新設したものでございます。
第12条、宅地等に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特例から第13条、農地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税の特例につきましては、固定資産の評価基準年度が、平成24年度から平成27年度に変更されたことに伴い、条文整備を行うものでございます。
次に、第4条新居浜市都市計画税条例の一部改正についてでございます。
参考資料の6ページをごらんください。
第2条、納税義務者等につきましては、地方税法第349条の3に規定する固定資産税の課税標準等の特例措置条項の追加によります改正でございます。
附則第3項から第7項、宅地等に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の特例及び第8項、農地に対して課する平成27年度から平成29年度までの各年度分の都市計画税の特例につきましては、固定資産の評価基準年度が、平成24年度から平成27年度に変更されたことに伴い、条文整備を行うものでございます。
以上が専決処分いたしました条例の主な内容でございますが、今回の改正に伴います市税への影響見込みにつきましては、平成27年度における市民税、軽自動車税、固定資産税及び都市計画税のいずれにつきましても、特に大きな影響はないものと考えております。
○議長(藤田豊治) 寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 報告第10号につきまして補足を申し上げます。
報告第10号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第10号)についてでございます。
処分書に基づきまして御説明を申し上げます。
処分書の1ページをお開きください。
今回の補正は、11億2,657万9,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ492億4,329万円といたすものでございます。
次に、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第1款、市税につきましては、法人市民税につきまして決算見込みの増額が見込まれることから、5億円を追加いたすものでございます。
第4款、配当割交付金及び第6款、地方消費税交付金につきましては、交付額が確定したことにより、それぞれ追加計上いたすものでございます。
第10款、地方交付税につきましては、特別交付税の交付額が確定したことにより、1億9,679万円を追加いたすものでございます。
第14款、国庫支出金につきましては、がんばる地域交付金1,237万1,000円を追加いたすものでございます。
第16款、財産収入及び第18款、繰入金につきましては、決算見込みの増額が見込まれることから、増額分をそれぞれ追加計上いたすものでございます。
歳入につきましては、これらにより11億2,657万9,000円の追加でございます。
次に、3ページをごらんください。
歳出につきましては、第2款、総務費につきまして平成26年度歳入歳出決算見込み額の剰余分を公共施設整備基金及び財政調整基金に積み立てるため、基金積立金を11億2,657万9,000円追加いたすものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
報告第5号ないし報告第12号の8件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第7号ないし報告第11号の5件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、報告第7号ないし報告第11号の5件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 2時29分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時30分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第7号ないし報告第11号の5件を一括採決いたします。 以上の5件はいずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、報告第7号ないし報告第11号の5件はいずれもこれを承認することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 2時30分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 4時09分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議案第50号~議案第52号○議長(藤田豊治) お諮りいたします。ただいま市長から議案第50号ないし議案第52号の3件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第50号ないし議案第52号の3件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第50号ないし議案第52号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第50号から議案第52号までの3件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第50号、新居浜港務局の監事の任命につきましては、新居浜港務局の監事山下勝徳氏は、平成27年3月31日をもって辞任し、寺田政則氏は、平成27年5月15日をもって任期が満了いたしますので、新たに監事の任命を必要といたしますため、新居浜港務局の監事に清家伸二氏及び寺田政則氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
次に、議案第51号、瀬戸内運輸株式会社取締役の推薦につきましては、瀬戸内運輸株式会社取締役近藤清孝氏は、平成27年6月29日をもって任期が満了いたしますので、新たに取締役の推薦を必要といたしますため、瀬戸内運輸株式会社取締役に近藤清孝氏を推薦するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
次に、議案第52号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員樋口志朗氏は、平成27年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に飯尾啓介氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第50号ないし議案第52号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第50号ないし議案第52号の3件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号ないし議案第52号の3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第50号ないし議案第52号の3件を一括採決いたします。 以上の3件はいずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号ないし議案第52号の3件はいずれもこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時13分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 4時14分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
新居浜港務局委員会の委員の推薦について○議長(藤田豊治) お諮りいたします。この際、新居浜港務局委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、新居浜港務局委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。
新居浜港務局委員会の委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。新居浜港務局委員会の委員として港湾法第17条第1項の規定により山本健十郎議員を推薦することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、新居浜港務局委員会の委員として山本健十郎議員を推薦することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時16分休憩
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午後 4時18分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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議案第53号○議長(藤田豊治) お諮りいたします。ただいま市長から議案第53号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第53号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第53号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第53号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第53号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員仙波憲一氏は、平成27年5月1日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に山本健十郎氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第53号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第53号を採決いたします。 本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第53号はこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時20分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 4時21分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議案第54号○議長(藤田豊治) お諮りいたします。ただいま市長から議案第54号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第54号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第54号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第54号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第54号、新居浜市監査委員の選任につきましては、新居浜市監査委員白籏愛一氏は、平成27年5月1日をもって任期が満了いたしましたので、新たに監査委員の選任を必要といたしますため、新居浜市監査委員に仙波憲一氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第54号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第54号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第54号を採決いたします。 本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第54号はこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時23分休憩
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午後 4時24分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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議案第55号○議長(藤田豊治) お諮りいたします。ただいま市長から議案第55号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第55号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第55号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第55号、新居浜市消防委員会の委員の委嘱につきましては、新居浜市消防委員会の委員藤田豊治氏、伊藤優子氏及び近藤司氏は、平成27年5月1日をもって任期が満了いたしましたので、新たに委員の委嘱を必要といたしますため、新居浜市消防委員会の委員に永易英寿氏、佐々木文義氏、近藤司氏を委嘱するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田豊治) これより質疑に入ります。
議案第55号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第55号を採決いたします。 本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号はこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時26分休憩
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午後 4時27分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙○議長(藤田豊治) お諮りいたします。この際、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に近藤司議員及び加藤喜三男議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました近藤司議員及び加藤喜三男議員を愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました近藤司議員及び加藤喜三男議員が愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました近藤司議員及び加藤喜三男議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項による告知をいたします。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時29分休憩
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午後 4時30分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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農業委員会の委員の推薦について○議長(藤田豊治) お諮りいたします。この際、農業委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、この際、農業委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたします。
本件は、議会が推薦した農業委員、前大石豪議員が4月3日に、藤田豊治、真木増次郎議員及び近藤司議員が5月7日に辞職したので、後任委員の選任について市長から推薦方の依頼があったもので、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による議会推薦の農業委員の推薦を行うものであります。
お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会推薦の農業委員は4人とし、真木増次郎議員、近藤司議員、加藤喜三男議員、山本健十郎議員を推薦いたしたいと思います。
以上の4人を推薦することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田豊治) 御異議なしと認めます。よって、以上の4人を推薦することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 4時32分休憩
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午後 4時32分再開
○議長(藤田豊治) 休憩前に引き続き会議を開きます。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長挨拶○議長(藤田豊治) 市長から挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。
本日、市議会臨時会に提案いたしました諸案件につきまして、議員の皆様方には熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御承認、御同意を賜ることができました。心から御礼を申し上げます。
また、本日は、議長、副議長を初め、各常任委員長が御選任され、新しい議会の体制が確立されました。今後におかれましても、御指導、御協力を改めてお願い申し上げたいと思います。議員の皆様方には、今後とも市民福祉の向上のため、また市政のさらなる発展になお一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(藤田豊治) これにて平成27年第2回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
午後 4時34分閉会