本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第1号~議案第3号、議案第6号~議案第24号、議案第37号~議案第43号
大石企画総務委員長報告
藤原福祉教育委員長報告
永易市民経済委員長報告
伊藤環境建設委員長報告
髙須賀順子議員の討論
岡崎溥議員の討論
表決
休憩(午前11時10分)
再開(午前11時20分)
日程第3 議案第25号~議案第36号
白籏予算特別委員長報告
休憩(午後 0時12分)
再開(午後 0時59分)
伊藤初美議員の討論
髙須賀順子議員の討論
岡崎溥議員の討論
表決
日程第4 議案第44号~議案第47号
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
委員会付託
休憩(午後 1時24分)
再開(午後 3時20分)
大石企画総務委員長報告
藤原福祉教育委員長報告
永易市民経済委員長報告
伊藤環境建設委員長報告
休憩(午後 3時35分)
再開(午後 3時35分)
岡崎溥議員の討論
表決
休憩(午後 3時43分)
再開(午後 4時19分)
議案第48号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
委員会付託
休憩(午後 4時25分)
再開(午後 4時58分)
大石企画総務委員長報告
休憩(午後 5時00分)
再開(午後 5時00分)
表決
議案第49号、諮問第1号
石川市長の説明
委員会付託省略
表決
議長報告
市長挨拶
議長挨拶
閉会(午後 5時13分)
本文
平成27年3月19日 (木曜日)
議事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第1号 市道路線の認定について
(環境建設委員長報告)
議案第2号 財産の取得について
(市民経済委員長報告)
議案第3号 新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者の指定について
(企画総務委員長報告)
議案第6号 新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第7号 新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び新居浜市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
議案第8号 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第9号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員長報告)
議案第10号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員長報告)
議案第11号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第12号 新居浜市立幼稚園保育料徴収条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
議案第13号 新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員長報告)
議案第14号 新居浜市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
議案第15号 新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の制定について
(同上)
議案第16号 新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第17号 新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第18号 新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第19号 新居浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について
(同上)
議案第20号 新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
議案第21号 新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員長報告)
議案第22号 新居浜市大島農道開設事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定について
(市民経済委員長報告)
議案第23号 新居浜市漁港の修築及び災害復旧事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定について
(同上)
議案第24号 新居浜市公園条例の制定について
(環境建設委員長報告)
議案第37号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
(各常任委員長報告)
議案第38号 平成26年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第3号)
(市民経済委員長報告)
議案第39号 平成26年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
(環境建設委員長報告)
議案第40号 平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
(福祉教育委員長報告)
議案第41号 平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
(同上)
議案第42号 平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第4号)
(市民経済委員長報告)
議案第43号 新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
第3 議案第25号 平成27年度新居浜市一般会計予算
(予算特別委員長報告)
議案第26号 平成27年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
(同上)
議案第27号 平成27年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
(同上)
議案第28号 平成27年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
(同上)
議案第29号 平成27年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
(同上)
議案第30号 平成27年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
(同上)
議案第31号 平成27年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
(同上)
議案第32号 平成27年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
(同上)
議案第33号 平成27年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算
(同上)
議案第34号 平成27年度新居浜市工業用地造成事業特別会計予算
(同上)
議案第35号 平成27年度新居浜市水道事業会計予算
(同上)
議案第36号 平成27年度新居浜市工業用水道事業会計予算
(同上)
第4 議案第44号 平成27年度新居浜市一般会計補正予算(第1号)
(各常任委員会付託)
議案第45号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第8号)
(同上)
議案第46号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第9号)
(企画総務委員会付託)
議案第47号 平成26年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)
(環境建設委員会付託)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第1号~議案第3号、議案第6号~議案第24号、議案第37号~議案第43号
日程第3 議案第25号~議案第36号
日程第4 議案第44号~議案第47号
議案第48号
議案第49号、諮問第1号
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 川﨑 利生
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
13番 伊藤 謙司
14番 藤田 豊治
15番 髙橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 髙須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛 一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 藤田 佳之
福祉部長 岡部 嘉幸
市民部長 関 福生
環境部長 横川 悦夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 曽我 忠
消防長 村上 秀
水道局長 橋本 桂一
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 木村 和則
監査委員 田中 洋次
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 藤田 秀喜
議事課長 原 正夫
議事課主幹 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課副課長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主査 大田 理恵子
議事課主任 中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開議
○議長(加藤喜三男) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、日程第4終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において太田嘉一議員及び岩本和強議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 議案第1号~議案第3号、議案第6号~議案第24号、議案第37号~議案第43号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、議案第1号ないし議案第3号、議案第6号ないし議案第24号及び議案第37号ないし議案第43号の29件を一括議題といたします。
以上の29件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、大石企画総務委員長。
○10番(大石豪)(登壇) 本委員会は3月6日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第3号、議案第6号、議案第9号、議案第13号及び議案第37号の5件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第3号、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者の指定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、新しい総合文化施設を指定管理により運営することに関して全国的な状況は、また直営は難しいのかとの質疑に対し、当初から指定管理というのは全国的にも珍しいが、専門的な分野も包括して市の直営により運営することは難しいことから、民間事業者の経営手法などを取り入れ、より充実した運営を行うため、指定管理の導入に至ったとの答弁がありました。
次に、指定管理者の選定理由及び専門性も踏まえ、雇用面で考慮している点はとの質疑に対し、お手玉やえんとつ山倶楽部など、市内で文化活動をされている方とのつながりなど、地元との密着度という面から株式会社ハートネットワークを代表とする運営グループを選定した。雇用については、学芸員や事業経験者などを中心とした人員構成と交代勤務も含めた人数の確保に向け、現在、当該指定管理予定者により協議を進めているところであるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第3号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第6号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、労働者の賃金が全体的に下がってきている状況とあわせて考えると、給料引き下げの動きにストップをかけなければ悪循環の繰り返しで不況が打開できず、マイナス成長に陥ることになるため反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第6号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第9号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、今回権限移譲された事務に必要な特別な検査機器はあるのか、また移譲された部分の実質的な事務はこれまでどこがしていたのかとの質疑に対し、高圧ガス容器製造事業所で製造された容器に係る検査機材については、市で所有していないため委託するが、それ以外で必要な特別な機器は現在のところない。また、権限移譲された事務については、これまで全て県が行い、市は500キログラムを超えるLPGの設備工事届について県からの移譲により既に実施しているとの答弁がありました。
次に、権限移譲される事務の過去の件数及び手数料はとの質疑に対し、平成25年度に愛媛県で執行された処理のうち、新居浜管内の申請件数は137件、手数料2,480万円で、このうちLPガスボンベ等の容器検査業務委託料1,020万円を差し引いた1,460万円の歳入が見込まれるとの答弁がありました。
次に、この権限移譲により、今後検査のため石油コンビナート等に入る回数もふえるなど相当な事務量増加が見込まれると思うが、現状の職員数で問題はないのかとの質疑に対し、機構改革により予防課に保安係を増設するとともに、現在市での事務開始に向け審査業務の実務研修と引き継ぎを兼ねて、県の担当課及び東予地方局へそれぞれ職員を1人ずつ派遣しており、この体制で対応可能だと考えているとの答弁がありました。このことについて委員から、係をふやしても全体の定数が変わらない限り、どこかにしわ寄せがいくことになるので、権限移譲で事務量の増加が見込まれた時点で増員要望を行うなどしておかなければ、充足率も上がらず、今後ますます人員不足で負担がふえるのではないかとの意見が述べられました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、これだけ危険な部分の事務が愛媛県から移譲され、市の責任も一層強く求められることになるので、今後のしっかりとした体制づくりを要望して賛成するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第9号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第13号、新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、この条例改正に伴う組織機構改革に関して、総合文化施設の所管が教育委員会に移行するということだが、現在の総合文化施設準備室は今後どうなるのか、また学芸員の人数が少ないと思うが、今後の人数、分野等の展望はとの質疑に対し、現在、企画部で所管している総合文化施設準備室は、平成27年4月1日付で教育委員会へ移行する。また、学芸員については、基本的には美術部門で、組織の継続性の観点から、最低でも10年に1人の雇用を要望しており、今後は市の文化施設として、教育普及の面にも力を入れていきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、教育委員会へ移行した後、スポーツ文化課の従来の事務と総合文化施設に係る事務の全てを一元化するとなると、範囲が広過ぎて十分な文化振興が図れないと思うが、スポーツ文化課との事務のすみ分けはとの質疑に対し、移行後、当面は教育委員会内にスポーツ文化課とは別に総合文化施設の事業を担当する課を設けるが、将来的にスポーツと文化をどのような組織立てで所管していくのかを十分考慮しながら、4月からの運営に当たっていく必要があると考えているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第13号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号について御報告申し上げます。
議案第37号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出、第2款総務費、ただし第1項総務管理費、5目企画費、デマンドタクシー導入事業費、15目市民活動費、20目災害対策基金費を除く、第9款消防費、第10款教育費、第5項社会教育費、9目美術品購入基金費、第13款諸支出金、第2表継続費補正変更、第3表繰越明許費追加、第2款総務費、第4表債務負担行為補正追加、第5表地方債補正追加及び第6表地方債補正変更であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、現年道路橋りょう災害復旧費国庫負担金に関して、事業実施が平成27年度に変更となったため、減額するとのことだが、変更理由はとの質疑に対し、この事業は、市道太田尾2号線の災害復旧工事で、非常に事業規模が大きく、別子山という地理的な面からも、冬季における工事のおくれが懸念されることなどから、今年度の補正予算で計上した場合、最終的に事故繰越になるおそれがあるため、県と協議した結果、平成27年度に過年度災害復旧費として計上する結論に至ったとの答弁がありました。
次に、消防救急無線デジタル化整備事業に関して、約1億6,000万円という多額の減額になっているが、整備に際して性能等に問題はないのかとの質疑に対し、この事業は株式会社きんでん四国支社が元請で行い、使用機器も全国的に事業展開している国内メーカーのものを使っており、現在のところ問題は起こっていないとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第37号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、藤原福祉教育委員長。
○8番(藤原雅彦)(登壇) ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
本委員会は3月9日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第7号、議案第8号、議案第12号、議案第14号ないし議案第20号、議案第37号、議案第40号、議案第41号及び議案第43号の14件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第7号、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び新居浜市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、教育委員長と教育長の2人体制は必要だと思うので、反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第7号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第8号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
なぜ教育長の任期が4年から3年になったのかとの質疑に対し、新しい教育長については、市長が議会の同意を得るが、市長の任期が4年なので、市長在任中に1回は新しい教育長を任命する機会が来るようにという考えで国のほうは3年にしたと聞いているとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、給与のカットは賛同できないので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第8号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第12号、新居浜市立幼稚園保育料徴収条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
所得に応じて保育料を定めるということだが、幾らになるのかとの質疑に対し、現行の入園料2,000円、保育料月額4,000円を急激な変動を緩和するために月でならし、基本的な保育料を月額4,200円とする。それから所得に応じ上限、下限を定める形にし、案としては6,600円ぐらいが所得の高い階層の方の保育料になると考えているとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、条例の根拠となる子ども・子育て支援法に反対のため反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第12号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第14号、新居浜市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、この議案は、子ども・子育て支援法が制定されたので、これまでの条例は廃止するということなのかとの質疑に対し、子ども・子育て支援法が制定され、その施行規則の中で保育を必要とする理由が明記されたことから、条例を廃止するとの答弁がありました。
次に、現在の条例で定められている以上の保育を必要とする理由が法律で定められたということなのかとの質疑に対し、これまでは就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護、災害復旧の5項目だったのが、それに加えて求職活動、就学、虐待やDVのおそれ、育児休暇取得時に既に保育を利用している子供がいて、継続利用が必要なことの4項目が追加されたとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、子ども・子育て支援法は、最終的には介護保険と同じようにするという政府の方針に賛成できないので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第14号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第15号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、今までの保育料はどうなるのか、また特定地域型保育事業での保育料はどうなるのかとの質疑に対し、保育料は従来の保育所においては現行の保育料の水準で同じ保育料基準額表を規則で定めようとしている。特定地域型保育事業の保育料は、この条例、規則で定める保育料額表に基づき保育料を決定するが、世帯の保護者の収入に応じた保育料ということになるとの答弁がありました。
次に、特定地域型保育事業の事業所内保育所では地域枠があるが、どのようなことかとの質疑に対し、事業所内保育事業については、事業所の定員に基づいて地域枠を何名か設けるということが法で定められている。地域枠は、新居浜市が措置できる枠で、その事業所へ勤めていない方の受け入れも可能であるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、保護者は公立のしっかりとした保育所を希望しており、子ども・子育て支援法には賛成できないので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第15号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第16号、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、この老人福祉センターは、どこが管理するのかとの質疑に対し、市内にある老人福祉センターとは別と考え、基本的には市の直営ということで考えているとの答弁がありました。
次に、今の大島公民館を川東高齢者福祉センター大島分館として位置づけるとのことだが、旧大島小学校を改築した大島交流センターとの関係はどうなるのかとの質疑に対し、地元から大島地区に高齢者の福祉施設、または介護施設をという要望があり、総合福祉センターの大島分館とする案と川東高齢者福祉センターの大島分館とする案で検討していた。高齢者福祉センターの分館とすれば、基本的には使用料がかからないが、総合福祉センターの分館とすれば、使用料を徴収しなければならない。自由に使っていただくということで、老人福祉センターの分館という形をとったとの答弁がありました。
次に、直営で運営するということだが、職員配置、維持管理、改修などはどうなるのかとの質疑に対し、市の直営だが、職員を常駐させることは難しい。このことは、地元の自治会、連合自治会と協議を行い、地元の自治会が鍵の管理などに協力していただくことで、今最終的な詰めをしている。維持管理に係る経費は、光熱費などは市で負担をするが、大幅な改修は考えていないとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第16号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第17号、新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、新居浜市に地域密着型サービスというのはどれぐらいあるのかとの質疑に対し、全部で8種類のサービスがあり、新居浜市にはそのうち6種類の地域密着型サービスの指定を事業所が受けており、指定を受けた事業所の数は50カ所であるとの答弁がありました。
次に、新居浜市に8種類のサービスのうち、6種類はあるとのことだが、あとの2種類というのは何なのかとの質疑に対し、実施していないサービスは、特定施設入居者生活介護と複合型サービスの2つであるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、利用料の2割負担や低所得者の補助もなくすなど、いろいろ切り捨てがあるので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第17号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第18号、新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
この条例で定められているサービスは、どのようなものがあるのかとの質疑に対し、この条例によって定められているサービスは3種類で、議案第17号は要介護の方が対象のサービスで、この条例は要支援の方が対象になるサービスである。3種類のサービスは、1つは要支援2の方でないと入居できないグループホームで、あとの2つは小規模多機能型居宅介護と認知症の方を対象としたデイサービスであるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、何らかの福祉のサービスの切り捨てがあって、ボランティア任せになるということだと思うので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第18号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第19号、新居浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
この条例は、介護予防に関する条例だが、議案第18号との違いは何かとの質疑に対し、議案第18号は地域密着型サービスを提供する事業所の人員や設備などの基準の条例で、この条例は要支援1、2の認定者を対象にしたプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行う指定介護予防支援事業所としての地域包括支援センターに関する基準を定める条例であるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、ボランティアに任せて介護保険から外すという始まりだと思うし、市町村が負担してそれが見通しもないから改悪であることは間違いないので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第19号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第20号、新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、議案第19号は、指定介護予防事業所としての地域包括支援センターの事務に関する条例ということだが、この条例での地域包括支援センターの条例との関連はどうなるのかとの質疑に対し、この条例は、地域包括支援センターの人員とその運営に関する基準、人員配置とその運営方針について定める基準を示す条例であるとの答弁がありました。
次に、地域包括支援センターの基準による人員配置の現状はどうかとの質疑に対し、基準に沿って配置した場合、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの3職種がそれぞれ6名ずつ配置されなければならないが、準ずる資格も含め、常勤換算で社会福祉士は充足しているが、保健師は2.25人、主任ケアマネジャーは4.5人不足しているとの答弁がありました。
次に、保健師と主任ケアマネジャーは、基準に対して不足しているとのことだが、法的には問題ないのかとの質疑に対し、不足していることに対しての罰則というのは基本的にはなく、努力義務ということになる。しかし、それをいつまでも放っておくわけにはいけないので、人事担当課と職員の増員については協議していくとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、介護保険法の一部となるので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第20号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号について御報告申し上げます。
議案第37号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第3款民生費、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第10款教育費、ただし第5項社会教育費、9目美術品購入基金費を除く及び第3表繰越明許費追加、第10款教育費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、児童保育費に関して、1,025万1,000円の増額理由はとの質疑に対し、増額は16園分の私立保育所の運営委託料の追加で、理由としては、昨年8月の人事院勧告で、国家公務員の給与等が改定されたことに伴い、保育単価も4月にさかのぼり平均1.5%の増額改定となったためとの答弁がありました。
次に、中学校非構造部材耐震対策事業に関して、設計を市が自前で行い、2,593万円の減額補正とのことだが、どのようなことかとの質疑に対し、中学校非構造部材耐震対策事業設計費のうち、武道場の天井落下防止工事とそれに伴う電気設備工事は、設計を外部委託の予定だったが、その外部委託をするために、市の担当職員が、仕様書を作成するには、工事設計書を作成するに近い労力を要することや、担当職員が直接設計することで工事着工までの時間を短縮できることなどから、協議の結果、市内部において設計を行ったため、設計委託料に不用額が生じたので減額補正となったとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第37号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第40号、平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第40号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第41号、平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、介護保険問題は、高齢化社会で利用料がふえる一方なのに、国民で負担しろというシステムは福祉の名に値しないと思うので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第41号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第43号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、弾力運用の範囲で、段階を2段階ふやしたということかとの質疑に対し、国の標準9段階に対し、2段階ふやし11段階にした。その結果、基本的には所得が290万円未満の方については据え置き、または値下げとなり、290万円以上の高所得の方については、値上げという形としたとの答弁がありました。
次に、第5期のときにも新居浜市の介護保険料は非常に高かったが、保険料を下げる努力をこの3年間どういう形でやってきたのかとの質疑に対し、地域包括支援センターを中心として、予算も増額し、介護予防の事業に取り組み、意識啓発の面でかなり効果があった。また、介護給付費の適正化事業といった面で、事業所やケアマネジャーに対する指導を行った。それらの結果として、今回据え置きとなったとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、新居浜市の介護保険料の考え方として、所得の低い方にはできるだけ抑えて、所得の高い方には応分の負担を求めるということであるので賛成する。政府が福祉を充実して、責任を持たないといけないと思うので、みんなに負担が降りかかることは容認できないから反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第43号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、永易市民経済委員長。
○12番(永易英寿)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
本委員会は3月6日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第2号、議案第22号、議案第23号、議案第37号、議案第38号及び議案第42号の6件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第2号、財産の取得について御報告申し上げます。
本案は、内陸型工業用地を取得しようとするものであります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、今回取得する土地には、畑と山林の地目が混在しているが、同じ単価なのかとの質疑に対し、この土地全てを広大地補正が入った宅地見込地として不動産鑑定士が評価した1平米当たり1万5,900円を取得単価としたとの答弁がありました。
次に、この内陸型工業用地に立地を希望している企業から問い合わせは来ているのかとの質疑に対し、立地希望企業からの話はまだないが、平成27年度中に県と協力して造成工事を行い、早い段階で立地企業の募集を行いたいとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、新しい企業が新居浜に立地され、少しでも新居浜に税金を落としていただけるように職員の方も頑張っていただくことを要望して賛成とする等の意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第2号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第22号、新居浜市大島農道開設事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第22号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第23号、新居浜市漁港の修築及び災害復旧事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
この条例により分担金を徴収した事例はとの質疑に対し、昭和35年、昭和36年、昭和37年に大島漁港と垣生漁港の修築時に分担金を徴収した。昭和38年以降も漁港の修築は行っているが、分担金を徴収していない。また、災害復旧事業では、分担金を徴収した事例はないとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第23号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号について御報告申し上げます。
議案第37号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、5目企画費、デマンドタクシー導入事業費、15目市民活動費、20目災害対策基金費、第6款農林水産業費、第7款商工費、ただし財源補正を除く、第8款土木費、第2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費、第3表繰越明許費追加、第6款農林水産業費、第7款商工費及び第11款災害復旧費、第1項農林水産業施設災害復旧費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、中小企業振興対策費に関して、国庫補助事業の商店街まちづくり事業を活用した商店街の街路灯のLED化を進める共同施設設置事業等に対する補助金の追加であるが、街路灯などの整備状況はとの質疑に対し、喜光地商店街の街路灯のLED化と監視カメラの設置及び堺筋共栄会の街路灯のLED化は完成している。また、中心飲食商店街振興組合とふれあいたうん商店街の街路灯のLED化は完成しているが、カラー舗装は平成27年度完成予定である。登道南商店街は、街路灯のLED化と監視カメラの設置について、平成27年度当初に完成予定であるとの答弁がありました。
次に、生活路線維持運行対策費に関して、平成25年10月1日から実施したバス路線の変更による乗車人数の動向はとの質疑に対し、国庫補助路線の補助対象期間の乗車人数については、元塚から愛媛労災病院まで往復するように路線変更した周桑マイントピア別子線と昭和通りから平和通り経由に路線変更した今治新居浜線の影響により、全国的にバスの乗車人数が減少傾向の中、平成25年度21万2,947人が平成26年度は21万2,825人の約120人の小幅な減少にとどまった。また、県単補助路線の補助対象期間の乗車人数については、黒島線を新居浜高専経由に路線変更を行った影響により、平成25年度12万3,285人が平成26年度13万3,919人と約1万人ふえたとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第37号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第38号、平成26年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第3号)について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第38号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第42号、平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第4号)について御報告申し上げます。
本案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第42号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、伊藤環境建設委員長。
○13番(伊藤謙司)(登壇) ただいまから環境建設委員会の報告をいたします。
本委員会は3月9日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第1号、議案第10号、議案第11号、議案第21号、議案第24号、議案第37号及び議案第39号の7件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第1号、市道路線の認定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
市道の認定基準に関する質疑に対し、起終点の一端が国道、県道、市道のいずれかに接続しており、認定について道路管理者と協議済みの道路というのが条件であり、古い道路であってもいろいろな条件がクリアできて、市道としてもよい道路であれば認定しているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第1号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第10号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第10号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第11号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、今回新築した南小松原団地24戸のうち、新規入居の戸数、戻り入居の戸数はそれぞれ幾つか、また従来から住まわれていた世帯数と戻り入居となった世帯数は符合しているかとの質疑に対し、新規入居が20戸、戻り入居は4戸である。新規入居は20戸に対して59世帯の応募があり、抽せんをした。また、従来から住まわれていた世帯は、6世帯であり、当初は全て新築の団地へ移転する予定で、一旦同じ南小松原団地の中で移転していただいていたが、1年が経過する中で、2世帯については再度の引っ越しには労力がかかる、家計の状況から新築の家賃は難しいという理由で4世帯だけが戻り入居となったとの答弁がありました。
次に、新築した公営住宅に戻り入居する世帯の家賃は、何年間で正規の家賃となるのか、また給与が上がらない中で、家賃が上がるとトラブルになるようなことはないのかとの質疑に対し、従来から公営住宅に入居されている世帯については、6年間かけて新築の家賃まで上げていく激変緩和措置をとる。また、正規の家賃は、入居する世帯の収入基準で算出しており、本来支払うことのできる家賃を設定しているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第11号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第21号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、不正行為により手数料の徴収を免れた者に対する過料について、昨年一般廃棄物が清掃センターへ不正に搬入された事件を仮に計算すると幾らになるのかとの質疑に対し、昨年の事件は、手数料が796万4,800円と認定しており、条例案は5倍に相当する金額以下としているので、3,982万4,000円以下となるとの答弁がありました。
次に、昨年の事件について、処分のてんまつはとの質疑に対し、一般廃棄物収集運搬業の許可の2カ月間停止、可燃ごみ収集業務の契約解除、契約課における4カ月の指名停止、和解契約に基づく和解金の支払いという処分をしたとの答弁がありました。
次に、平成26年12月定例会の環境建設委員会において、不正により平成27年2月末まで指名停止処分とした業者を、平成27年度の指名に加えることはないという答弁を副市長からいただいたが、現在、どういう対応になっているかとの質疑に対し、平成27年4月から契約を予定している業務について、環境保全課、社会教育課に確認したところ、指名しないという方向で事務を進めているとのことであったとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第21号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第24号、新居浜市公園条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
松の木公園の木が成長し過ぎており、防犯上の観点からも死角が多く問題がある。死角をなくすような公園の保全管理も必要だと思うがどうかとの質疑に対し、地元自治会や保育園など、公園の利用者と木の剪定方法などについて協議し、計画的に取り組んでいく必要があると考えるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第24号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号について御報告申し上げます。
議案第37号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第4款衛生費、第3項下水道費、第8款土木費、ただし第2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費及び財源補正を除く、第11款災害復旧費、第2項公共土木施設災害復旧費及び第3表繰越明許費追加、第8款土木費、第11款災害復旧費、第2項公共土木施設災害復旧費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
繰越明許費の港湾・海岸補修事業に関して、海岸補修とはどういう意味かとの質疑に対し、今回の事業は、昭和30年代前半につくられた海岸護岸の老朽化が著しいので、前面にコンクリートを増し打ちするなどして補修する事業であるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第37号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第39号、平成26年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第39号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。髙須賀順子議員。
○17番(髙須賀順子)(登壇) 議案第12号、議案第14号、議案第15号は、いずれも子ども・子育て関連法、新システムに関係する条例で反対します。
子ども・子育て新システムは、さきの国会で消費税増税法、社会保障制度改革推進法とともに成立しました。これらの法律は、社会保障の財源を社会保険と消費税に置きかえることで、国の責任を放棄し、家族と国民同士の助け合いに変質させるものです。子ども・子育て関連法によって、保育、子育てに対する国と市町村の保育実施義務が後退し、市場化が進みます。新制度では、保護者の申請を市町村が認定基準に基づいて要保育度認定を行います。介護保険の要介護認定と同じ仕組みで、従来の施設への運営費の交付から個人給付へと仕組みが変わることによるものです。保育予算が営利企業の利益に回り、保育所の民営化が進みます。認定こども園と幼稚園以外の施設事業には、営利企業が自由に参入でき、大事な保育予算が企業の利益に回ってしまいます。営利企業を含む法人に、公立保育所を無償、または市場価格より低い対価で貸し付け、または譲渡できる公私連携型保育所という新たな仕組みが導入されたため、公立保育所の民営化が進みます。待機児童の解消は、認可保育所の新設、公立保育所の存続、拡充ですべきであります。
議案第17号、議案第18号、議案第19号に反対の立場で討論します。
自公政権によって強行された医療・介護総合法によって、2015年4月から3年間で介護保険が大きく変えられようとしています。要支援1、2のサービスが介護保険から外されます。今回の大きな改変は、要支援1、2の生活支援とデイサービスを介護保険給付の対象から外し、徐々に市町村の事業に移すというものです。それを具体化するための条例ではないでしょうか。自治体への事業に移されたらどうなるでしょうか。要支援1、2の人を介護保険でサービスから切り離すことで、法令の基準がなくなり、サービス内容や価格は自治体任せになります。国は担い手をボランティアなどとしていますが、中央社会保障推進協議会が実施したアンケートでは、回答を寄せた自治体の74%がサービスができない、見通しが立たないと回答し、財源、担い手の確保が難しいと回答しています。介護保険料が高過ぎて悲鳴が上がっています。介護保険の財源は、半分が公費、半分が保険料ですが、財源構成を変え、国の負担をふやし、国保のように一般財源の投入で保険料を軽減するよう、自治体が市民の暮らしを守る防波堤となってください。介護保険があっても介護なしでは困ります。
○議長(加藤喜三男) 岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
私は、議案第6号、市議会議員の議員報酬、費用弁償云々ということで、特別職も含めての給与に関する条例の一部を改正する条例の制定ということで、これに反対するという立場から討論させていただきたいと思います。
それと、議案第8号も教育長の給与の改定ということですので、あわせて討論させていただけたらと思います。
この問題については、2つの国際機関から日本の経済状態を評価する上で参考になる点が出てきておりますので、紹介したいと思います。
まず、IMFです。これはもう全世界のほとんどの国が参加しとんですが、日本経済が後退の局面に入ったというふうに指摘されております。2014年7月から9月期に事実上の景気後退局面に入ったとこのIMFが断定しております。世界経済見通し改訂版というのも発表されまして、2015年から2016年の世界経済の成長率予測を0.3%下方修正したということのようです。その要因の一つに、日本経済の後退を挙げているということです。この要因ですが、まずその前に日本政府は、緩やかな回復基調が続いているということでごまかしておりますけれども、この国際的な立場から見れば、アベノミクスの失敗は明らかということが言えるんじゃないかと思います。実際、政府は、2015年度予算案の前提となる経済見通し、この閣議で了承されている経済見通しですが、2014年度の実質国内総生産、GDP成長率が、マイナス0.5%に落ち込むと見込みました。5年ぶりのマイナス成長になったわけでございます。この背景は、消費税の増税に起因する個人消費を冷え込ますという今までのやり方が、さらにこういうマイナス成長に陥る原因をつくったというふうに思います。一番大事なところに、内需を拡大しなけりゃいけないところに負担をかけて、悪循環をさせるということをいつも指摘してきたところですが、そのことがはっきりあらわれてきているというふうに思います。
もう一つの国際的機関でございますOECD、ここが経済協力開発機構という機関ですが、昨年12月の報告書で、ちょっとそのまま文書引用しますけど、成長の恩恵は、自動的に社会全体に波及するわけではないと。何が言いたいんかといいましたら、トリクルダウン、大企業や大金持ちがもうかれば、そのまましずくが垂れてきて庶民も潤うよというアベノミクスです。そういう状況は、ひとりでにできるわけじゃないと。所得格差が拡大するという状況のもとでは、経済成長を大幅に抑制するのだというふうに言っております。事実、ここ20年来の日本の経済成長というのは、マイナス5.6%ということで、抑制するどころかマイナス成長に陥ったというのが実態でございます。何が言いたいかといいますと、だんだんだんだん内需を削るということに皆行っておりますので、その狙いが大企業の、また大金持ちの利益が優先された政治がずっとやられてきたということだと思います。
今回も、議長さんを初め、副議長、市議、そして市長、副市長、監査委員さん、さらには教育長さん、この賃下げということなんですけれども、これは今回上がっているのは一部の方なんですけれども、そうではないと。全体がそういうことでどんどんどんどんマイナススパイラルの状況に力が働いていくということにしかならないと。さらに、安倍政権がやっていることは、庶民への負担増を景気回復のために、そういう口実にしながら、手を緩めないと。何でかというたら、年金や医療、介護の切り捨てでしょう。残業代ゼロ、生涯派遣労働の道を開くとかなどなど、そして公務員さんには賃金カット、人勧などによりましてですね。そして、退職金の大幅カットなどなど、そして実質賃金が19カ月連続ダウンということになってます。それで、不安定雇用がほとんど4割近くになっている。ワーキングプア、年収200万円以下の労働者が、最高の1,000万人を突破して、さらに記録を更新しとるというような状況が続いている実態だということで、この流れに沿った今回はやっぱり賃金改定だと、給与改定だというふうに思いますので、やっぱりこういうことにはストップをかけて、内需を大きく進めると、好循環の正常な、健全な経済をつくっていくためには、こういうことはやめなければならないというふうに思いますので、反対したいというふうに思います。
次に、議案第7号です。新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び云々ということなんですが、所要の条文整備を行うためだというふうに言われておりますが、これはちょっと理由を述べさせていただきますと、戦前の教育が天皇絶対の専制政治、これも一般質問で私もさせていただいたんですが、教育長の扱いが全く変わってきたということです。それによるものだということですので、戦前のことちょっと触れたいんですが、子供たちに日本は神の国、お国のために命をささげよと、侵略戦争に駆り立てていったと。そういう戦前の教育は、役割を果たしたのだということです。その反省に立って、戦後の教育が発足したと。国家権力による不当な支配を排除する、憲法の平和と民主主義の理念を実現する人間を育てるということを目標に出発しました。教育委員会の問題ですけれども、住民から成る教育委員の合議によって教育行政を執行する機関として位置づけられたということなんですけれども、今回、これが改悪されまして、教育行政全体についての権限を首長、新居浜で言えば市長ですかね、に与えまして、教育委員会は、市長の下請機関となると。なぜかといいましたら、教育行政全体について権限を市長に与えまして、現行法では教育委員会が任命して、罷免できるわけですけども、教育委員会でいろいろできるんですけれども、これを市長が直接任命、罷免するということになります。教育長は、市長の直属の部下ということになりまして、教育委員会から自主的権限を市長に回して、形骸化させるということです。市長がかわるたびに、教育現場が振り回されるという混乱が起きることは明らかです。子供たちがその最大の被害者となるということです。そういう方針転換、政策転換のために、今回、この条例案がそれに基づいて提案されているということですので、賛成できません。
以上でこの3議案についての反対討論を終わります。どうもありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。
採決は分離して行います。
議題のうち、まず議案第6号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第41号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第43号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第1号ないし議案第3号、議案第9号ないし議案第11号、議案第13号、議案第16号、議案第21号ないし議案第24号、議案第37号ないし議案第40号及び議案第42号の17件を一括採決いたします。
以上の17件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の17件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号ないし議案第3号、議案第9号ないし議案第11号、議案第13号、議案第16号、議案第21号ないし議案第24号、議案第37号ないし議案第40号及び議案第42号の17件はいずれも原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時10分休憩
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