本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第1号~報告第4号
石川市長の説明
村上消防長の説明
曽我建設部長の説明
寺村経済部長の説明
日程第4 議案第1号~議案第3号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
寺村経済部長の説明
寺田企画部長の説明
委員会付託
日程第5 議案第4号、議案第5号
石川市長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時22分)
再開(午前10時22分)
表決
日程第6 議案第6号~議案第24号
石川市長の説明
藤田総務部長の説明
近藤副市長の説明
村上消防長の説明
曽我建設部長の説明
阿部教育長の説明
寺田企画部長の説明
岡部福祉部長の説明
休憩(午前11時06分)
再開(午前11時17分)
横川環境部長の説明
寺村経済部長の説明
山本健十郎議員の質疑(1)
藤田総務部長の答弁
山本健十郎議員の質疑(2)
藤田総務部長の答弁
山本健十郎議員の質疑(3)
委員会付託
日程第7 議案第25号~議案第42号
石川市長の説明
休憩(午後 0時02分)
再開(午後 1時00分)
石川市長の説明
休憩(午後 1時59分)
再開(午後 2時10分)
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
橋本水道局長の説明
日程第8 議会議案第1号
白籏愛一議員の説明
委員会付託省略
休憩(午後 2時53分)
再開(午後 2時53分)
表決
休憩(午後 2時54分)
再開(午後 3時04分)
日程第9 災害対策特別委員会、産業・観光振興対策特別委員会及び都市基盤・道路網整備促進特別委員会の中間報告
仙波災害対策特別委員長報告
山本産業・観光振興対策特別委員長報告
近藤都市基盤・道路網整備促進特別委員長報告
散会(午後 4時02分)
本文
平成27年2月23日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第1号 専決処分の報告について
報告第2号 専決処分の報告について
報告第3号 専決処分の報告について
報告第4号 専決処分の報告について
第4 議案第1号 市道路線の認定について
(環境建設委員会付託)
議案第2号 財産の取得について
(市民経済委員会付託)
議案第3号 新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者の指定について
(企画総務委員会付託)
第5 議案第4号 新居浜市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(委員会付託省略)
議案第5号 新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
第6 議案第6号 新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第7号 新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び新居浜市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第8号 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第9号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第10号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第11号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第12号 新居浜市立幼稚園保育料徴収条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第13号 新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第14号 新居浜市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第15号 新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の制定について
(同上)
議案第16号 新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第17号 新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第18号 新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第19号 新居浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について
(同上)
議案第20号 新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(同上)
議案第21号 新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第22号 新居浜市大島農道開設事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第23号 新居浜市漁港の修築及び災害復旧事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定について
(同上)
議案第24号 新居浜市公園条例の制定について
(環境建設委員会付託)
第7 議案第25号 平成27年度新居浜市一般会計予算
議案第26号 平成27年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
議案第27号 平成27年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
議案第28号 平成27年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
議案第29号 平成27年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
議案第30号 平成27年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
議案第31号 平成27年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第32号 平成27年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
議案第33号 平成27年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第34号 平成27年度新居浜市工業用地造成事業特別会計予算
議案第35号 平成27年度新居浜市水道事業会計予算
議案第36号 平成27年度新居浜市工業用水道事業会計予算
議案第37号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
議案第38号 平成26年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第3号)
議案第39号 平成26年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第40号 平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
議案第41号 平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
議案第42号 平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第4号)
第8 議会議案第1号 新居浜市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
(委員会付託省略)
第9 災害対策特別委員会、産業・観光振興対策特別委員会及び都市基盤・道路網整備促進特別委員会の中間報告
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本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
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出席議員(26名)
1番 川﨑 利生
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
13番 伊藤 謙司
14番 藤田 豊治
15番 髙橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 髙須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛 一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 藤田 佳之
福祉部長 岡部 嘉幸
市民部長 関 福生
環境部長 横川 悦夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 曽我 忠
消防長 村上 秀
水道局長 橋本 桂一
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 木村 和則
監査委員 田中 洋次
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 藤田 秀喜
議事課長 原 正夫
議事課主幹 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課副課長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主査 大田 理恵子
議事課主任 中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(加藤喜三男) ただいまから平成27年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長議会招集の挨拶
○議長(加藤喜三男) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
本日、平成27年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速出席をいただきましてまことにありがとうございます。
さて、今議会に提案をいたします案件は、平成27年度当初予算を初め、子ども・子育て支援法の施行による関係条例など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様方には十分御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(加藤喜三男) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成26年10月27日から平成26年12月26日までの間に行った定期監査、工事監査の結果に関する報告書及び平成26年10月、11月、12月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第152回建設運輸委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において白籏愛一議員及び近藤司議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 会期の決定
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月19日までの25日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、会期は25日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第1号~報告第4号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、報告第1号ないし報告第4号の4件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第1号から報告第4号までの4件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第1号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年11月19日、喜光地町一丁目1番18号地先駐車場において、消防ポンプ自動車が消火栓点検作業中に移動のため後進した際、相手方カーポートの屋根に接触し破損させた事故に係る損害賠償の額を10万3,334円と決定し、平成26年12月18日、専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第2号及び報告第3号、専決処分の報告につきましては、和解について及び訴えの変更についてでございまして、市営住宅滞納家賃の支払い等について、相手方である連帯保証人と和解をするため及び当該連帯保証人から滞納家賃等の一部返済があったことによる訴えの変更の申し立てをするため、平成26年12月18日及び平成27年1月9日に、それぞれ専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第4号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年9月29日、東田二丁目の市道東田国領線において、北進中の公用車と南進してきた相手方の原動機付自転車とが接触し、相手方の車両が道路東側の石垣に衝突、相手方が負傷し、双方の車両を損傷した交通事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を72万601円と決定し、平成27年1月16日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。村上消防長。
○消防長(村上秀)(登壇) 報告第1号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の1ページ、2ページをお開きください。
本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年11月19日午前10時5分ころ、新居浜市喜光地町一丁目1番18号地先駐車場におきまして、消防ポンプ自動車が消火栓点検作業中に移動のため後進した際、相手方カーポートの屋根に接触し、破損させた事故に係る損害賠償の額を決定し、平成26年12月18日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び新居浜市農業協同組合の査定によりまして、カーポートの修繕に要する費用10万3,334円と決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額JA共済から一般用自動車共済により支払われております。
職員の公用車の運転につきましては、安全運転及び交通法規の遵守の徹底について指導いたしているところでございますが、今後なお一層の安全運転の励行につきまして周知徹底を図るとともに、強く指導を行ってまいります。
○議長(加藤喜三男) 曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 報告第2号及び報告第3号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の3ページから8ページまでをお目通しください。
本件は、和解について及び訴えの変更についてでございまして、平成26年8月13日、市営住宅の長期家賃滞納者である入居者6人及び連帯保証人10人を被告として、市営住宅明渡等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者1人の連帯保証人から和解の申し出があり、訴訟代理人とも協議を行い、第1回口頭弁論日までの滞納家賃等を一括支払いすることを条件として、裁判外の和解をするため、平成26年12月18日に専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
また、当該連帯保証人から、滞納家賃と督促手数料が支払われ、和解条項が履行されましたので、本訴訟における滞納家賃等の請求金額を減縮する内容の訴えの変更を行うため、平成27年1月9日に専決処分をいたしましたので、あわせて報告いたします。
なお、本訴訟につきましては、平成27年1月9日に連帯保証人2人に対する訴えを取り下げ、滞納家賃等を減縮した訴えの変更申し立て書を松山地方裁判所西条支部に提出いたしました。
○議長(加藤喜三男) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 報告第4号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の9ページから11ページまでをお目通しください。
本件は、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年9月29日午後2時42分ごろ、市道東田国領線、東田二丁目甲1510番3地先路上において、北進中の公用車と相手方原動機付自転車とが接触し、相手方車両が道路東側の石垣に衝突。相手方が負傷し、双方の車両を損傷した事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について、平成27年1月16日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
和解の内容といたしましては、新居浜市は相手方車両運転者に対し、治療費及び傷害慰謝料等69万2,601円、また車両所有者に対し、車両の修理に要する費用4万円のうち70%に相当する額2万8,000円の合計72万601円を支払い、相手方は新居浜市に対し、車両の修理に要する費用2万2,648円のうち30%に相当する額6,794円を支払うことといたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額、損害保険ジャパン日本興亜株式会社から、自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険により支払われております。
日ごろから交通事故を起こさないよう指導をしているところでございますが、今後とも安全な運転を心がけるよう指導を徹底してまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
報告第1号ないし報告第4号の4件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第1号~議案第3号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第4、議案第1号ないし議案第3号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第1号から議案第3号までの3件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第1号、市道路線の認定につきましては、開発道路の寄附等によりまして、新たに市道の路線を認定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第2号、財産の取得につきましては、内陸型工業用地として取得するため、新居浜市観音原町甲985番4ほか7筆の畑、山林、1万6,672.86平方メートルを2億6,509万8,474円で、住友林業株式会社から取得するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第3号、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者の指定につきましては、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者に、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設運営グループを指定するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第1号、市道路線の認定につきまして補足を申し上げます。
議案書の12ページから18ページまでをお目通しください。
今回認定しようとする路線は5路線でございます。
路線番号1073号から1077号までの5路線は、いずれも開発道路等で寄附を受けたものでございます。
なお、今回の市道路線の認定により、市道の認定路線数は1,077路線、総延長は約522キロメートルとなります。
○議長(加藤喜三男) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 議案第2号、財産の取得につきまして補足を申し上げます。
議案書の19ページから21ページまでをお目通しください。
まず、取得用地の位置でございますが、議案書の21ページにお示ししている場所で、観音原町甲985番4ほか7筆でございます。
今回取得する用地の単価は、1万5,900円でございまして、不動産鑑定評価によるものであります。
なお、取得する用地は、内陸型工業用地として平成27年度に造成し、その後分譲を行う予定でございます。
○議長(加藤喜三男) 寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 議案第3号、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者の指定につきまして補足を申し上げます。
議案書の22ページ、23ページをお目通しください。
平成27年に開館予定の新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設につきましては、多様化する市民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため、指定管理者制度を導入することにいたしました。
指定管理者の選定につきましては、民間事業者の発想や手法を活用するため公募を実施いたしました結果、2団体から応募がありました。新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設指定管理者選定審査委員会による審査の結果、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設運営グループが指定管理者候補者として選定順位1位と判断されたため、新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設の指定管理者に新居浜市美術館及び新居浜市総合文化施設運営グループを指定するものでございます。
なお、指定期間は平成27年7月1日から平成32年3月31日までの4年9カ月を予定いたしております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第1号ないし議案第3号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
議案第1号ないし議案第3号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第4号、議案第5号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第5、議案第4号及び議案第5号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第4号及び議案第5号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第4号、新居浜市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたこと等による所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第5号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につきましては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、条例中の引用法令条項のずれが生じたこと等による所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第4号及び議案第5号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号及び議案第5号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号及び議案第5号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時22分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時22分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第4号及び議案第5号の2件を一括採決いたします。
以上の2件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号及び議案第5号の2件は、いずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第6号~議案第24号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第6、議案第6号ないし議案第24号の19件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第6号から議案第24号までの19件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第6号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、議会議員並びに特別職の職員のうち市長及び副市長について、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づき議員報酬額並びに給料の額を改定するとともに、これらの改定に準じて監査委員の給料の額を改定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第7号、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び新居浜市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会に教育長及び教育委員である教育長が置かれなくなることによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第8号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件を改めるため及び新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づく市長及び副市長の給料の額の改定に準じて教育長の給料の額を改定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第9号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高圧ガス製造許可等に係る事務及び液化石油ガス販売事業者の登録等に係る事務が愛媛県から本市に権限移譲されることに伴い、当該事務に係る審査等の手数料を徴収するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第10号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、道路位置の指定等に係る手数料及び住宅性能評価制度を活用した長期優良住宅建築等計画の認定事務に係る手数料を徴収するため及び建築基準法の一部改正に伴い、構造計算適合性判定手数料を廃止するため並びに所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第11号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公営住宅建替推進事業による南小松原団地の建てかえ工事が完成することに伴い、新居浜市市営住宅として管理するため及び所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第12号、新居浜市立幼稚園保育料徴収条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、同法の趣旨に沿った新居浜市立幼稚園の保育料についての規定を整備するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第13号、新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市総合文化施設を教育委員会の所管とすることに伴い、施設の管理について教育委員会規則で定めることとするため及び新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例の施行日を変更するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第14号、新居浜市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定につきましては、児童福祉法の一部改正により、児童福祉法及び子ども・子育て支援法において、保育を必要とする児童について保育を行うことが定められたことから、保育を行う基準を条例で定める必要がなくなったため、本案を提出いたしました。
次に、議案第15号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第16号、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、廃止される新居浜市立大島公民館の施設を新居浜市立老人福祉センターとして管理するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第17号、新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、本市における指定地域密着型サービスの事業の人員に関する基準の見直し等を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第18号、新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正等に伴い、本市における指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員に関する基準の見直し等を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第19号、新居浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定につきましては、介護保険法の一部が改正され、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等が条例に委任されたことに伴い、当該基準等について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第20号、新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましては、介護保険法の一部が改正され、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第21号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般廃棄物処理手数料等の徴収を免れる不正行為を抑止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第22号、新居浜市大島農道開設事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定につきましては、大島農道開設事業において、新たに事業を実施する見込みがなく、受益者から賦課徴収する分担金を廃止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第23号、新居浜市漁港の修築及び災害復旧事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定につきましては、市内の漁業協同組合の厳しい経営状況に配慮し、本市が行う漁港の修築及び災害復旧事業に要する費用に係る分担金を廃止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第24号、新居浜市公園条例の制定につきましては、本市が設置する都市公園及び都市公園に準じた公園を一元的に管理するため及び使用料を改定するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 議案第6号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の27ページ、28ページ及び参考資料の9ページをお開きください。
改正の内容についてでございますが、議会議員の議員報酬月額並びに特別職の職員のうち、市長及び副市長の給料月額につきましては、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、また監査委員の給料月額につきましても、これらの改定に準じまして、それぞれ平成27年4月1日から約2%引き下げようとするものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 近藤副市長。
○副市長(近藤清孝)(登壇) 議案第7号及び議案第8号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第7号、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び新居浜市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の29ページ、30ページ及び参考資料の10ページ、11ページをお開きください。
本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、教育長が現在の教育委員会委員長の職責もあわせて担うこととなることに伴い、教育委員会委員長が廃止されること及び教育長が教育委員会委員でなくなることから、所要の条文整備を行おうとするものでございます。
まず、第1条、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、教育委員会委員長が廃止されますので、第4条の教育委員会委員長と委員の報酬に係る調整規定が必要なくなることから、これらの規定を削除し、特別職の報酬額を定めた別表から教育委員会委員長に係る規定を削除しようとするものでございます。
次に、第2条、新居浜市青少年問題協議会設置条例の一部改正につきましては、教育長が教育委員会委員でなくなることから、第2条第3項に規定しております本協議会委員の要件中、教育委員会委員の定数を1といたしますとともに、新たに教育長の号を追加しようとするものでございます。
附則第2項につきましては、法の経過措置によりまして、平成27年4月1日に在職する現行法に基づく教育長が教育委員会委員として任期中に限り、教育長及び教育委員会委員長は従前のまま在職することから、その教育委員会委員長としての在職中の報酬については、この条例による改正前の現行規定がなお効力を有することとする経過措置を規定しようとするものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第8号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の31ページ、32ページ及び参考資料の12ページ、13ページをお開きください。
本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、教育長については議会の同意を得て市長が任命する特別職として位置づけられたこと、また常勤の職員であることが規定されたことに伴い、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に係る改正並びに新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づく市長及び副市長の給料の額の改定に準じて教育長の給料の額の改定を行おうとするものでございます。
第1条の改正につきましては、引用法令条項が削除されたことに伴い、改正を行うものでございます。
第3条の改正につきましては、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、市長及び副市長の給料月額の改定に準じて、教育長の給料月額につきましても平成27年4月1日から約2%引き下げようとするものでございます。
第6条の改正につきましては、教育長の任期が4年から3年に改正されることに伴い、退職手当算定時の在職月数の限度数を36月とすることを規定するとともに、条文整備を行うものでございます。
第7条の改正につきましては、教育長の任命権者は、法の改正後は市長となりますが、教育委員会の職務権限に変更がないことから、新居浜市職員の旅費に関する条例の規定中、これを決定する者としては、従前どおり教育委員会とするように、また、旅費の支給についても従前と同様に支給できるよう条文整備を行うものでございます。
第8条の改正につきましては、第7条の改正と同様の理由により、教育長について、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定中、これを決定する者としては、法の改正後も教育委員会として読みかえ規定を追加するものでございます。
新第9条につきましては、教育長の職務専念義務が法に明記されることに伴いまして、一般職の職員と同様、職務専念義務が免除される旨の規定を追加するものでございます。
附則第2項につきましては、法の経過措置によりまして、平成27年4月1日に在職する現行法に基づく教育長については、教育委員会委員としての任期中に限り、従前のまま在職することから、その場合、改正前の規定がそのまま効力を有する旨の経過措置を設けるものでございます。
なお、この条例は平成27年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 村上消防長。
○消防長(村上秀)(登壇) 議案第9号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の33ページから49ページまで及び参考資料の14ページから33ページまでをお目通しください。
本議案は、平成18年に策定されました愛媛県権限移譲推進指針に基づき、平成27年度から高圧ガス製造許可等に係る事務及び液化石油ガス販売事業者の登録等に係る事務が愛媛県から権限移譲されることに伴い、当該事務に係る審査等を新居浜市が行うことから、審査等に必要な費用を徴収するために、新居浜市手数料条例別表第2に当該事務に関する30項目の手数料を追加するものでございます。
また、今回追加する手数料の額につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定される全国的に統一して定めることが特に必要と認められる標準事務に係る手数料となりますことから、同令の規定に準じた額とすることといたしております。
あわせて、別表第2について、今後の他の事務の追加を考慮し、地方公共団体の手数料の標準に関する政令などと同様に、根拠となる法律の制定順に項の順番を整理することといたしました。
なお、この条例は平成27年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第10号、議案第11号及び議案第24号の3件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第10号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の50ページから52ページまで及び参考資料の34ページから44ページまでをお目通しください。
本議案は、建築基準法が一部改正されることに伴い、構造計算適合性判定手数料を削除するとともに、新たに住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定手数料及び道路位置指定等における手数料を徴収しようとするものでございます。
まず、構造計算適合性判定手数料につきましては、現行法では、申請者から建築確認申請を受けた特定行政庁が建築確認申請における構造計算適合性判定を民間機関に依頼をしておりましたが、改正により、申請者が直接申請を行うこととなりますことから、手数料の徴収が不要となるため、構造計算適合性判定手数料を削除するものでございます。
次に、長期優良住宅建築等計画の認定手数料につきましては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価書を活用した審査が可能となりますことから、長期優良住宅の認定に関する手数料の項に住宅性能評価書を活用した認定手数料を加えるものでございます。
次に、道路位置の指定等における手数料の徴収につきましては、これらの事務の需要に対応するとともに、特定の者に提供する役務に対し、その費用を適切に徴収しようとするものでございます。
なお、この条例は、建築基準法の改正に伴う改正につきましては、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から、その他の改正につきましては、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第11号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の53ページから58ページまで及び参考資料の45ページから51ページまでをお目通しください。
市営住宅につきましては、平成23年度に策定いたしました新居浜市公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に建てかえ事業を実施しており、今回、南小松原団地9-1号棟の建てかえを実施いたしました。建てかえ事業の内容といたしましては、平成28年建設の中層耐火構造3階建て24戸の住宅を取り壊し、中層耐火構造4階建て24戸の住宅を建設したものでありまして、単身者向けの1LDKが8戸、世帯向けの2DKが8戸、3DKが8戸と多様な生活実態に対応できるものとなっております。
改正の内容といたしましては、平成27年4月1日から本住宅の設置及び管理を開始するために、新居浜市市営住宅条例中、別表1について取り壊した住宅を削除し、新たに建設された住宅を追加するものでございます。
次に、議案第24号、新居浜市公園条例の制定についてでございます。
議案書の106ページから119ページまでをお目通しください。
本議案は、本市が設置する都市公園及び都市公園に準ずる公園を一元的に取り扱い、また、これらの使用料を改正し、適正で効率的な都市公園等の管理を図るため、現行の新居浜市都市公園条例の全部を改正しようとするものでございます。
主な改正内容といたしましては、まず題名につきましては、都市公園及び都市公園に準じた公園をあわせて規定することから、新居浜市公園条例に改めております。
次に、第1条では、本条例の目的について、対象を都市公園から都市公園等に改めております。
次に、第2条では、用語の定義を、第3条では、都市公園等の設置についての規定をそれぞれ追加しております。
次に、第7条では、行為の制限に、その他都市公園の全部または一部を独占した利用を加え、第9条では、公園内での禁止行為に、火気の使用、管理上支障のある行為を追加しております。
次に、第11条及び別表第1では、都市公園内の特定運動施設について、現在、他の条例で設置及び管理されているものを明らかにし、本条例による管理から除外する規定を追加しております。
次に、第23条では、都市公園に準ずる公園の管理について、都市公園に準じて行う規定を追加しております。
次に、第24条、別表第2及び別表第3では、使用料について、道路占用料や近隣他市との均衡を図るため、使用料を改め、第26条では、使用料の徴収方法について、1年未満のものは一括して、1年を超えるものは毎年度当初に徴収する方法に改めております。
次に、第29条から31条では、罰則が都市公園に準じた公園にも適用できるよう改めております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
失礼いたします。
議案第11号、建てかえ事業の内容といたしまして、「昭和28年」と申し上げるべきところを「平成28年」と申し上げました。訂正しておわび申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第12号、新居浜市立幼稚園保育料徴収条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の59ページ、60ページをお開きください。
本議案は、子ども・子育て支援法が施行されることに伴い、新居浜市立幼稚園が特定教育・保育施設に移行しますことから、同法の趣旨に沿った保育料に係る規定を整備するものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条で条例の趣旨を定めております。
次に、第2条で保育料の額を定めております。保育料の額につきましては、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号または第28条第2項第1号もしくは第3号に規定する政令で定める額を限度額として規則で定める額としております。
次に、第3条では保育料の徴収についての規定、第4条では保育料の納期限、第5条では保育料の減免、第6条では委任についての規定を定めております。
次に、改正後の条例は、平成27年4月以後に入園、転園してきた者に適用し、現在在園する児童については従前の取り扱いとする経過措置を定めております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 議案第13号、新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の61ページ、62ページ及び参考資料の52ページ、53ページをお開きください。
新居浜市総合文化施設につきましては、現在、開館に向けての準備を進めているところでございますが、平成26年6月に制定いたしました新居浜市総合文化施設設置及び管理条例及び新居浜市美術館設置及び管理条例につきまして、開館時期にあわせて施行日を平成27年4月1日から平成27年7月1日に変更するものでございます。
また、新居浜市総合文化施設の所管につきましては、教育委員会の所管とすることに伴い、施設の管理について教育委員会規則で定めることといたします。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 議案第14号から議案第20号までの7件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第14号、新居浜市保育所における保育に関する条例を廃止する条例の制定についてでございます。
議案書の63ページをお開きください。
本議案は、児童福祉法第24条第1項の規定に基づき、条例で定める事由により保育に欠ける児童について保育を実施してまいりましたが、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、子ども・子育て支援法において保育を必要とする児童について保育を行う事由が定められたことから、保育を行う基準を条例で定める必要がなくなったため、本条例を廃止しようとするものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第15号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の制定についてでございます。
議案書の64ページから66ページまで及び参考資料の54ページ、55ページをお目通しください。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等につきましては、平成27年4月から施行されます子ども・子育て支援法の規定に基づき、市が条例で定める必要がありますことから、必要な事項を定めようとするものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条では、条例の趣旨、第2条では、用語の定義を、第3条では、保育料の額を政令で定める額を限度として規則で定める額とすること、第4条では、保育料の徴収、第5条では、保育料の減免、第6条では、公立保育園における延長保育料を、30分までごとにつき200円の範囲内で定める額とすること、第7条では、公立保育園における一時保育料を1回につき1,500円の範囲内で定める額とすること、第8条では、保育料、延長保育料及び一時保育料の納期限について、第9条では、条例の施行に関し、必要な事項の委任についてそれぞれ定めるものでございます。
また、附則第2項から第4項では、特定保育所に係る保育料及び私立幼稚園に係る保育料の経過措置をそれぞれ定め、第5項では、新居浜市立保育所設置及び管理条例につきまして所要の条文整備を行う必要がありますことから、条例の一部改正を行うものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第16号、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の67ページ及び参考資料の56ページをお開きください。
本議案は、大島交流センターの設置に伴い廃止されます大島公民館を老人福祉法による老人福祉センターB型として位置づけ、高齢者の介護予防事業や健康づくり事業などを実施することにより、高齢者の心身の健康と福祉の増進を図るため、新居浜市立川東高齢者福祉センター大島分館として設置するものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第17号、新居浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の68ページから77ページまで及び参考資料の57ページから87ページまでをお目通しください。
本議案は、市の条例に委任されております指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、当該基準を定める条例の一部を改正しようとするものでございます。
条例改正に当たりましては、従うべき基準については、厚生労働省令の基準のとおりに規定し、参酌すべき基準等につきましては、十分に参照した結果、厚生労働省令と異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められないことから、厚生労働省令の基準どおりに規定いたしております。
改正の主な内容といたしましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、サービス提供体制及び人員の配置基準に係る規定等について、認知症対応型通所介護につきましては、利用定員に関する規定等について、小規模多機能型居宅介護につきましては、登録定員等及び職員の配置要件に係る規定等について、複合型サービスにつきましては、外部評価に係る規定等について、それぞれ改正をいたしております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第18号、新居浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の78ページから81ページまで及び参考資料の88ページから101ページまでをお目通しください。
本議案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正等に伴い、当該基準を定める条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正に当たりましては、参酌すべき基準等については十分に参照した結果、厚生労働省令の基準どおりに規定いたしております。
改正の主な内容といたしましては、介護予防認知症対応型通所介護につきましては、利用定員に関する規定等について、介護予防小規模多機能型居宅介護につきましては、登録定員等及び職員の配置要件に係る規定等について、介護予防認知症対応型共同生活介護につきましては、共同生活住居の数に係る規定等について、それぞれ改正をいたしております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第19号、新居浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてでございます。
議案書の82ページから99ページまでをお目通しください。
本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、これまで介護保険法及び厚生労働省令で定められておりました指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等が条例に委任されたため、当該基準等について必要な事項を定めるものでございます。
条例の内容といたしましては、本則が5章34条で構成され、第1章では総則、第2章では人員に関する基準、第3章では運営に関する基準、第4章では介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、第5章では基準該当介護予防支援に関する基準についてそれぞれ定めるものでございます。厚生労働省令に規定されております基準を条例に委任するに当たり、従うべき基準については厚生労働省令の基準のとおり規定し、参酌すべき基準につきましては、第30条第2項の記録の整備において、地方自治法上の金銭債権の消滅時効である5年との整合性を図るため、市の独自基準として、保存年限を2年から5年に変更し規定いたしておりますが、それ以外の基準については、厚生労働省令の基準のとおりといたしております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第20号、新居浜市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
議案書の100ページから102ページまでをお目通しください。
本議案は、第3次地方分権一括法の公布により、介護保険法第115条の46が改正され、これまで厚生労働省令で定められておりました地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条では制定の趣旨、第2条では基本方針、第3条では人員に関する基準、第4条では条例の施行に関する必要事項の委任についてそれぞれ定めるものでございます。
職員の人員及び配置基準については、従うべき基準であり、その他の事項の参酌すべき基準については、十分参照しました結果、特段の支障が生じないことから、厚生労働省令どおりといたしております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) この際、暫時休憩いたします。
午前11時06分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時17分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
横川環境部長。
○環境部長(横川悦夫)(登壇) 議案第21号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の103ページ及び参考資料の102ページをお開きください。
今回の改正は、昨年8月に新居浜市清掃センターへ一般廃棄物が不正に搬入された事件が発覚したことに伴い、今後の不正行為を抑止するため、地方自治法第228条第3項の規定に基づき、過料を科する規定を加えるものでございます。
改正の内容といたしましては、第18条を追加し、詐欺その他不正な行為により、この条例で規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科し、5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円以下の過料を科すものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 議案第22号及び議案第23号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第22号、新居浜市大島農道開設事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定についてでございます。
議案書の104ページをごらんください。
この条例は、昭和36年に新居浜市が行う大島農道開設事業に要する費用に充てるため、分担金の賦課徴収について必要な事項を定めたものでございます。
本議案は、昭和36年度から昭和37年度にかけて実施した大島農道開設事業について、農道が昭和45年に市道に認定されたことにより、今後この事業を実施することはなく、分担金を徴収する必要がないため、この条例を廃止しようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
次に、議案第23号、新居浜市漁港の修築及び災害復旧事業分担金徴収条例を廃止する条例の制定についてでございます。
議案書の105ページをお開きください。
今回廃止しようとする条例は、昭和34年10月、地方自治法の規定に基づき、新居浜市が行う漁港の修築及び災害復旧事業に要する費用の一部を、分担金として漁業協同組合から徴収することについて定めた条例でございます。近年、漁業協同組合を取り巻く経営環境は、漁業従事者の減少及び後継者不足による漁獲高の低迷、さらに老朽化した組合所有設備類の更新費用の確保等、一段と厳しさを増していることから、市に対して支援の要望が寄せられているのが現状でございます。このような状況において、市が管理する漁港施設の工事費用の一部を分担金として徴収することは、漁業協同組合の経営をさらに圧迫し、本市における漁業をますます低迷させる要因になることから、本条例を廃止しようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第6号ないし議案第24号の19件に対して質疑はありませんか。山本健十郎議員。
○26番(山本健十郎)(登壇) 議案第6号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。
まず、1月27日に行われた特別職報酬等審議会の議事録の概要を見てみますと、ほとんどが市議会議員の意見であります。市議会議員の報酬改定についてお伺いをいたします。
新居浜市の市議は、議長が58万3,000円を57万1,000円、副議長52万8,000円を51万7,000円、議員49万1,000円を48万1,000円と1万円から1万2,000円の改定であります。大変大幅な削減であります。
そこで、平成26年度の11市の改定状況についてお伺いをいたします。
次に、今までの報酬等審議会は、他市の状況、これまでの経緯、定数削減等、現在26人ですが、そして市の財政状況で審議を行っていたと聞いておりますが、今回は人事院勧告に基づくべきとあります。そしてまた、議員以外の報酬の内容については語られず、ほとんど議員に続いて市長以下というような議事録もあります。
そこで、お尋ねいたしますのは、前回までの考え方は大幅に変更されたのかどうか、お伺いいたします。私は委員長に聞きたいんです。このルールではもう理事者が提案しとるんで理事者に聞くしかありませんので、お伺いいたします。
以上2点。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 山本議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、他市の特別職報酬等の改定状況でございますけれども、近隣市で申し上げますと、西条市につきましては、特別職報酬等審議会を開催した結果、据え置きという答申をいただいているとお聞きしております。四国中央市につきましては、当初、1月の段階では開催予定というふうにお伺いしておったんですが、結果として現在のところ開催しておらず、今のところ具体的な開催予定もないというふうにお聞きしております。
次に、新居浜市特別職報酬等審議会の審議内容等についてでございますけれども、議員さん御存じのとおり、この特別職報酬等審議会につきましては、その役割といたしまして、議会議員の議員報酬及び特別職の職員の給料等の額について審議するというのが役割でございます。本市の場合、開催につきましては毎年度、基本的には開催することといたしておりまして、過去には結果といたしまして改定を見送るという答申の年度もございました。その審議の方法というか審議内容についてでございますけれども、人事院勧告の趣旨、これまでの答申内容、四国4県の各自治体や国が定めた人口や産業規模が本市と似ている類似団体の状況等との比較、現下の経済状況など、さまざまな観点から審議していただきまして、答申をいただいております。過去にも申し上げますと、平成23年度、平成24年度の特別職報酬等審議会におきましては、市長及び副市長については引き下げという答申ではございましたけれども、議員報酬につきましては、平成23年5月から議員数が2人減じられた事情を考慮し、改定を見送ることが適当という答申でございましたので、改定は行っておりません。こういった過去の経過、いわゆる答申内容も含めまして、審議会の委員さんにはあらかじめ資料として配付いたしまして、見ておいていただいて、審議した結果、今回の答申内容となっているというふうに認識いたしております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。山本健十郎議員。
○26番(山本健十郎)(登壇) 再質疑を行います。
先ほどの御答弁で、私は11市の改定状況を問うたわけですが、それをもう一回、御答弁いただきたいと思います。
あと再質疑は、今の件と、この件で愛媛新聞の報道では、12月議会での定数が可決されなかったことのような内容の報道があったと私は思っておりますが、我々議会は、平成15年に4人、平成19年に2人、平成23年に2人と議員みずから削減をいたしております。現在、26人となっておりますが、全国的にも類似都市の中でもかなり削減を行っておると私自身は思っております。このことが要因であったようにも思いますが、議事録の概要を見ますと、参加者に何人か聞きますと、そういうことがあったと思いますが、そのことが十分記載されておりません。私たちは先ほども言いましたように、十分議会の改革を行っておりますが、今のような意見があったのかなかったのかということと、先ほどの11市、2市しかお答えいただいておりません。お答えいただきたい。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 山本議員さんの再質疑にお答えいたします。
県下11市の状況でございますが、情報として古くて申しわけないんですけれども、平成27年1月26日の状況でございますが、西条市と四国中央市については先ほど申し上げました。あと、特別職報酬等審議会の開催予定がある市で申し上げますと東温市、伊予市、宇和島市が具体的に日にちをある程度決めて開催予定と。他市につきましては、改定の予定がないか今開催日について未定というふうにお伺いいたしております。
次に、マスコミ報道等で議員削減等についてが原因という報道があったということでございますけれども、議事録を見ていただいたらわかりますとおり、基本的には事例としては過去の事例、ある委員さんから議会もそういうことで取り組んでいるということでの定数削減という話はございました。ただ、今回の改定につきましては、あくまで平成26年人事院勧告とあと国家公務員の特別職の報酬改定に準じて2%の減額とするというのが今回の答申の理由ということで認識いたしております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。山本健十郎議員。
○26番(山本健十郎)(登壇) 私の感覚では、二、三市が新聞に出たと思いますが、多分愛媛県下では改定はないんじゃないかと思います。先ほどのお話で特に具体的なことはございませんが、新居浜市が改定したということは、非常にいろいろ今後の要因になろうかと思いますが、いずれにしましても、県下で新居浜市だけが特別職の報酬の削減をしたということだと私は思っていますので、今後それぞれ市長以下、新居浜市の財政状況を見ましても、議員定数というより議員報酬を削減、大幅にしなくてはいけないというようなことはないと思います。以上、意見を言ったらいかんのかね、質疑じゃけん。これで終わります。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
議案第6号ないし議案第24号の19件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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日程第7 議案第25号~議案第42号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第7、議案第25号ないし議案第42号の18件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 平成27年度予算関係議案の審議に先立ち、私の市政運営の基本姿勢について申し上げます。
私にとりましては、平成24年11月に市長という大役を拝してから3回目の当初予算編成となります。また、市長としての4年間の任期も折り返し点を過ぎたことになります。私は、市長就任に当たり、経済の再生、コミュニティーの再生、そして市役所の再生、この3つの再生を行政運営の大きな柱とすることを申し上げました。そして、就任1年目の平成25年度は、再生へのスタートの年と位置づけ、市民、企業を初め、最前線で活躍する皆さんの生の意見を広く市政に反映するため、各界各層の皆様に御参加をいただき、政策懇談会を設置して、3つの再生に着手をいたしました。そして、就任2年目の平成26年度は、再生への実行の年と位置づけ、政策懇談会からいただいた提言をもとに、再生への具体的施策を実行してまいりました。経済の再生では、新居浜ものづくりブランドの全国への情報発信や販路開拓事業を初め、耕作放棄地対策や漁業6次産業化など産業強化策のほか、別子銅山産業遺産をテーマにした着地型旅行商品開発による観光産業の強化などに取り組んでまいりました。また、コミュニティーの再生では、新たな自治会交付金制度の創設や防犯灯LED化事業等の取り組みも進めてまいりました。さらに、平成26年度は政策懇談会の新たなテーマとして、本市が抱える重要課題であります健康都市づくりと教育力の向上の2つの課題についても御審議をお願いし、昨年12月には、これら2つの課題も加えた御提言をいただくことができました。いずれも市民、企業の皆さんが、ふるさと新居浜の未来と繁栄を願う貴重な御提言であると重く受けとめ、提言を具体化するため可能な限り事業化を行い、平成27年度予算に反映いたしております。
私は、来る平成27年度は、再生への加速の年と位置づけ、政策懇談会を初め皆様からいただいた御意見をもとに、経済の再生、コミュニティーの再生、市役所の再生の3つの再生に加え、新たなテーマとして健康都市づくり、教育力の向上の2つの課題についても地域の総合力を結集させまして、さらなる再生への施策を強力に推し進めてまいります。
それでは、3つの再生と2つの課題について、その取り組みを申し上げます。
まず、3つの再生について、1点目の経済の再生であります。
安倍政権誕生から2年余りが経過し、デフレ脱却に向けまして、これまで大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3本の矢から成るアベノミクスが実行されました。このアベノミクス効果による円安、株高を背景に、日本経済はプラスに転じ、景気は緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、一方では、昨年4月の消費税引き上げ後の消費低迷や円安による原材料価格の上昇、さらに人手不足によるコスト負担の増大などの懸念材料も顕在化しており、人口減少、高齢化やグローバル化への対応のおくれなど、中長期的な課題を抱える地方においては、アベノミクス効果が十分に行き渡っているとは言えない状況にあります。このため国においては、アベノミクス効果を地方に広く行き渡らせるための地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を取りまとめ、生活者、事業者への支援や地方の活性化に向けた新たな施策を実行に移す補正予算も成立したところでございます。本市においても、地方消費喚起のためのプレミアム商品券やふるさと旅行券の発行、地方創生先行としての本市のものづくりブランドの海外情報発信を支援する英語版リーフレット等の作成など、新たに創設されました地域住民生活等緊急支援のための交付金を最大限に活用した経済施策を実行するための補正予算を今議会に追加提案する予定といたしております。今後におきましても、国の経済政策を注視し、的確に対応してまいるとともに、政策懇談会の提言を踏まえた本市独自の経済活性化策や中小企業振興策をさらに展開し、経済の好循環が本市経済に広く浸透するよう、地元経済界や住友各社、関係機関とも連携し、地域の総合的な支援体制を強化してまいります。
次に、コミュニティーの再生であります。
平成26年は、改めて自然の脅威がクローズアップされた1年でありました。昨年夏のたび重なる超大型台風の接近や全国各地で発生した集中豪雨による被害。その中でも8月20日未明に発生した広島市北部土砂災害、さらには9月27日の御嶽山噴火では一瞬にして多くのとうとい命が奪われました。大自然を前にして、人間の無力さと危機管理への備えの大切さを改めて思い知らされました。また、近い将来発生が心配される南海トラフ巨大地震に対しても、行政、地域が一丸となって備えなければなりません。行政による防災、減災の取り組みも重要ではありますが、いざというときには一番身近なコミュニティーである自治会が最も頼りになるということを、本市が経験した平成16年災害を初め、多くの大規模災害が実証いたしております。さらに、超高齢化社会が進展する中において、誰もが温かい地域社会の中で、それぞれの生きがいを持ち、安心して暮らしていくこと、また、高齢者や弱者と言われる方々や子育て世代を地域全体で見守り、安心して生活ができること、私は、このようなよき地域コミュニティーを再構築する中心的な役割を担うのも、やはり地域の人と人とをつなぐ自治会であり、地域コミュニティーの再生なくしてはなし得ないものと考えています。平成27年度においても、引き続き政策懇談会からの提言を踏まえた自治会交付金を継続するとともに、防災や福祉、環境など、地域の課題解決のための自治会独自の自主的な取り組みを支援する仕組みを強化し、地域の住民同士がお互いに助け合い、支え合うことのできるコミュニティーの再生を加速してまいります。
3点目に、市役所の再生であります。
昨年、本県出身の中村修二カリフォルニア大学教授が、20世紀中の実用化は不可能と言われていた青色発光ダイオードの開発でノーベル物理学賞を受賞されました。中村教授は、開発当初を振り返り、毎日が失敗の連続。そして、何がいけなかったのかを一つ一つ追求し、翌日早朝から実験装置をみずから改造しては、また失敗を繰り返したと言います。しかし、この失敗を繰り返す中で、装置の改造技術もみずから習得することにより、毎日の実験を可能にしていきました。従来の慣行どおりに、失敗の都度、装置改造をメーカーに外注すれば、装置が返ってくるまで数カ月かかっていたことに比べますと、中村教授はみずからの創意により、1年の間にこれまでの何十年分もの実験を可能にしたこととなります。結果、21世紀を待たずして、高輝度青色発光ダイオードが開発できたわけであります。中村教授は述べられました。徹底して考え抜いた末に生まれる独創性と最後までやり抜く粘りを持つこと。この両輪なくして大きな夢を実現させることはできない。今市役所に求められているものは、この言葉にあるのではないかと思います。今、何が必要か、何を見直す必要があるか、どうすればよいのかなど、職員一人一人常に問題意識を持ち、自分の頭で考え、粘り強く取り組むことが大切であります。いま一度、チャレンジ、何事にも積極的に挑戦する意欲あふれる職員、コスト、コスト意識を持って市民の視点で行動できる職員、チェンジ、時代の変化に即応し、変革できる職員、この求められる職員像、3Cを徹底し、チャレンジ精神旺盛で夢のある挑戦する市役所を目指してまいります。
次に、2つの課題について申し上げます。
まず、健康都市づくりであります。
超高齢化社会を迎え、高齢者介護や高齢者医療などの問題が大きな社会問題となっています。これらの問題を解決するためには、健康寿命の延伸による健康長寿社会の実現を目指す必要があります。しかしながら、本市の健康寿命は全国平均を下回り、県内においても男性がワースト1位、女性がワースト2位と、健康寿命の延伸は本市にとって早期に取り組むべき喫緊の課題でないかと考えております。政策懇談会からも、この点を踏まえた御提言をいただいております。私は、健康、運動、食育、生きがいの4つを健康都市づくりのキーワードに掲げて、新たな事業展開を行ってまいります。健康では、健康ポイント助成事業やがん検診の無料化、運動では、ウオーキング推進事業や新たな介護予防プログラムの開発、食育では、レシピを活用した減塩活動など食育の推進、そして生きがいでは、地域コミュニティーを活用した健康長寿拠点づくり等の取り組みを進め、市民の健康づくりを支える地域力を高め、元気で長生きのできる健康長寿社会の実現を目指してまいります。
次に、教育力の向上であります。
教育は、国家百年の大計と言われます。将来を担う人材を育成することは、国家、社会のあらゆる分野の発展の基盤となるものであります。しかしながら、今の子供たちを取り巻く環境は、ゆとり教育の弊害による学力の低下や教育格差の問題、さらには、いじめ、不登校が大きな社会問題となるなど、その環境は複雑化、多様化しております。
このような状況において、未来の新居浜を担う子供たちが、変化の激しい不安定な時代を生き抜くためには、いま一度、家庭はしつけの場、学校は学びの場、地域は育ての場であることを再認識し、時代を超えても変わらない人間として大切なものは何かをしっかりと見定めた上で、教育力を高めていかなければなりません。政策懇談会においても、家庭、学校、地域、それぞれの立場での教育力の向上、そして連携による教育力の向上について御提言をいただいております。未来を担う子供たちの健全な育成を推進するため、確かな学力の向上に向けた学校図書館支援のさらなる充実強化のほか、学校、地域が連携した放課後まなび塾や放課後児童クラブの充実、さらに、PTAとも連携した挨拶運動に取り組むなど、かけがえのない子供たちの健やかな成長を図るとともに、ふるさと新居浜に対する郷土愛を醸成する施策を推進してまいります。
次に、地方創生への取り組みについて申し上げます。
昨年5月、民間の有識者らで構成されるシンクタンク日本創成会議から衝撃的なレポートが公表され、日本全国に衝撃を与えました。レポートでは、減少を続ける若年女性人口の予測データをもとに、このまま少子化や東京一極集中に歯どめがかからなければ、2040年までに全国約1,800ある市区町村のうち、約半数の896が消滅する可能性があるというものでありました。本市の人口も、このままであれば、2040年には9万人を下回ると推計されており、我が国は人口急減・超高齢化社会というかつて経験したことのない時代の大転換期を迎えており、まさに自治体が消滅するという危機感を持ち、積極的かつ総合的な取り組みが必要であります。国においても、人口減少、地方創生という直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組むため、昨年9月に安倍総理を本部長とするまち・ひと・しごと創生本部を設置し、11月にはまち・ひと・しごと創生法が成立、さらに、12月には我が国が今後目指すべき将来の方向を提示したまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及びこれを実現するための今後5カ年の目標や具体的施策を提示したまち・ひと・しごと創生総合戦略が決定されました。総合戦略は、東京一極集中を是正するため、地方における安定的な雇用を創出し、地方への新しい人の流れをつくるとともに、若い世代の就労、結婚、子育ての希望をかなえ、安全、安心で心豊かな生活が将来にわたり確保される地域をつくり出すことを目指すものであります。つまり、地方に仕事をつくり、その仕事が人を呼び、人が新たな仕事を呼び込む好循環を確立すること、そして地方への新たな人の動きにより、その好循環を支える町に活力を取り戻す、まち・ひと・しごとの創生にあると思います。
私は、市長就任以来、経済の再生、コミュニティーの再生、市役所の再生、この3つの再生を行政運営の柱に据え、公約の実現に取り組んでまいりました。さらに、本市が抱える重要課題として、健康都市づくり、教育力の向上の2つの課題についても着手したところでございます。地方創生への取り組みを進める上においても、経済の再生は仕事の創生に、コミュニティーの再生は町の創生に、そして健康都市づくりと教育力の向上は人の創生につながるものであります。さらに、市役所の再生は、本市における総合戦略の策定と総合戦略に基づく地方創生の施策を推進する大きな原動力となるものであります。今後もこれら3つの再生と2つの課題への取り組みを加速し、本市が目指します地方創生への実現を図ってまいります。
昨年11月、水素をエネルギー源とする燃料電池自動車MIRAIの販売が発表されました。化石燃料を使用しない環境負荷に配慮した次世代自動車として各方面から期待されております。しかし、普及には今後全国的な水素ステーションの整備や輸送、貯蔵などさまざまな課題がございます。新居浜市には、世界に先駆け100年前に環境問題に取り組み、さらに公害を克服してきたという誇りある歴史がございます。私は、策定をいたします本市の総合戦略において、水素社会の推進による新たな産業の創出を掲げ、水素社会の実現という国を挙げての大きな課題に対し、ものづくりのまち新居浜の地域力を結集し、産業振興、地域振興を図るための先駆的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
本市では、高校卒業後、6割を超える若者がふるさと新居浜を離れて大学や専門学校に進学をいたしております。しかし、大学や専門学校において高度な知識や技術を習得したにもかかわらず、そのうち約4割の若者が地元での就職を希望していないという厳しい現実がございます。また、本市の合計特殊出生率は、四国一の1.8まで回復しています。しかしながら、実際の年間出生数は、この10年間で100人近く減少しております。これは、本市においても若年女性の流出、減少が進んでいることを示すものであります。私は、総合戦略を策定していく中で、このような現実に正面から取り組み、新居浜で育った子供たちが、卒業後に新居浜に戻り、地元で就職し、そして結婚、さらには安心して子育てができる新居浜を目指してまいります。新居浜には魅力ある企業がたくさんあります。このことを多くの若者に知ってもらいたい。そのため、子育て世代を対象とした住宅取得に対する定住促進奨励制度に加え、平成27年度にはU・I・Jターンや移住をサポートする総合窓口を新たに開設するとともに、若者の定住と市内企業への就業促進を図るため、奨学金返済支援制度も創設いたします。さらに、総合戦略策定と効果的な施策展開を図るため、地方創生推進室を新設するとともに、関係部局長や戦略監で構成する地方創生・人口問題対策プロジェクトチームを設置いたします。そして、本市の持つ特性や課題を抽出した上で、地域特性とその課題に対応した具体的施策をまとめた新居浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を行い、総合戦略に基づき、地域活力の創出や地方創生のための施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。
「新しき計画の成就は只不撓不屈の一心にあり。さらばひたむきに、只想え、気高く、強く、一筋に」。これは我が国を代表する多くの指導者に積極思想を説いた中村天風氏の言葉であります。新しい計画が成就するかどうかは不撓不屈の一心、つまり、どんな困難があろうとも決してくじけない心にある。常にそれを自分自身に言い聞かせ、気高い理想を強烈に描き続けよという教えであります。まず、私自身が常に不撓不屈の強い信念を持つことはもちろんのこと、計画成就の強い志を市役所職員を初めチーム新居浜全員で共有し、目標達成に向けて挑戦し続けることができますれば、必ずや市民の皆さんが望む地方創生がなし遂げられるものと確信をいたしております。どのような困難な問題にも必ず答えはあります。高い志のあるところに必ず道は開けます。私自身、いま一度初心に立ち返り、ふるさと新居浜の発展と地方創生の実現に向けまして、市民の皆様とともに取り組みを進めてまいる決意を強くいたしております。
以上、新年度における市政運営の基本姿勢について申し上げました。
引き続き、主要施策の概要につきまして第五次新居浜市長期総合計画に掲げる6つのフィールドごとに順次御説明申し上げます。
最初に、フィールド1、快適交流について申し上げます。
まず、良好な都市空間の形成についてであります。
計画的な土地利用の推進につきましては、新居浜市都市計画マスタープランの見直しを行うとともに、用途地域、特定用途制限地域の見直しなど、都市計画の変更について検討を行ってまいります。
地籍調査の推進につきましては、人口集中地区、DIDの調査を継続し、庄内町及び高木町、坂井町の一部地区において実施いたします。
次に、道路の整備についてでございます。
広域幹線道路の整備については、国道11号新居浜バイパスの船木から東田三丁目、西喜光地町から本郷一丁目並びに萩生から大生院までの各工区について、引き続き早期整備、供用を要望するとともに、条件整備など側面的な支援を積極的に行ってまいります。
市域内幹線道路の整備につきましては、上部東西線第2工区及び角野船木線第2工区、種子川筋線の用地買収を進めるとともに、工事についても順次行ってまいります。
次に、角野船木線につきましては、平成28年度の全線開通を目指し、鋭意整備促進を図ってまいります。
また、平形外山線の南中学校西側部分の拡幅にも取り組んでまいります。
県事業として進めております西町中村線及び郷桧の端線、新居浜別子山線、金子中萩停車場線についても、整備促進を要望してまいります。
生活道路の充実、道路交通安全対策の推進につきましては、傷んだ舗装の打ちかえや幅員の狭い道路の拡幅改良等を実施するとともに、橋長2メートル以上5メートル未満の橋梁についても、引き続き近接目視による点検を実施いたします。
また、愛媛県全域で取り組んでいる愛媛マルゴト自転車道として指定されたサイクリングコースにおいて、コースの案内板等を設置いたします。
次に、JR新居浜駅周辺の整備についてでございます。
JR新居浜駅周辺の公共施設整備につきましては、人の広場、南口広場の早期供用を図るとともに、来街者の利便性向上とにぎわい創出のため、駅前街区への民間施設誘致に取り組んでまいります。
駅南北一体化による新都市拠点の形成につきましては、駅南地区の整備について、市民参画のまちづくりを進めるため、新居浜駅周辺まちづくり協議会を初め、多方面からの意見や議論をいただき、まちづくりの方針を決定してまいります。
次に、安心な住宅の整備についてでございます。
公営住宅等の整備につきましては、新居浜市公営住宅等長寿命化計画に基づき、治良丸南団地の建てかえに着手いたします。
住宅及び住環境の整備につきましては、松原団地5-3号棟などの耐震2次診断、南小松原団地9-3号棟などの耐震改修工事を行ってまいります。
住宅・住環境の防災性の向上につきましては、倒壊するおそれがある住宅の耐震化促進のため、民間木造住宅耐震診断、耐震改修工事への補助を行うとともに、新たに耐震シェルター等の設置に対する助成制度を設け、支援してまいります。
次に、公園・緑地の整備についてでございます。
既存公園・緑地の再整備と維持管理の充実につきましては、公園施設長寿命化計画に基づき、遊具や休憩施設、便益施設等の効率的な施設更新や維持管理を行っていくとともに、黒島海浜公園の再整備に着手いたします。
公園・緑地整備の推進につきましては、引き続き神郷公園の整備を進め、公共下水道事業の進捗状況を見据えながら、平成28年度の完成を目指し、造成工事を行ってまいります。
総合運動公園整備の推進については、平成26年度の新居浜市総合運動公園候補地検討業務の成果を踏まえまして、庁内検討プロジェクトチームにおいて、整備形態や整備可能な候補地、整備内容、規模等について検討を進めてまいります。
次に、港湾の整備についてでございます。
物流の高度化に対応する公共ふ頭の整備につきましては、老朽化した防舷材などを改良し、港湾施設の安全性の向上を図ってまいります。
また、老朽化が進行している新居浜マリーナのボートリフターを更新いたします。
新居浜港の港湾計画については、港湾施設の利便性向上と物流に関する課題解決に向けた具体的方策を立案し、関係機関及び企業と協議を進めてまいります。
港湾・海岸施設の適正な管理と長寿命化については、新居浜港本港地区において、既存護岸の老朽化が進んでいるため、引き続き護岸改良を実施いたします。
○議長(加藤喜三男) この際、暫時休憩いたします。
午後 0時02分休憩
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