本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第29号~報告第34号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
阿部教育長の説明
寺村経済部長の説明
寺田企画部長の説明
大條雅久議員の質疑(1)
寺村経済部長の答弁
大條雅久議員の質疑(2)
寺村経済部長の答弁
委員会付託省略
休憩(午前10時30分)
再開(午前10時31分)
表決
日程第4 議案第71号~議案第74号
石川市長の説明
横川環境部長の説明
曽我建設部長の説明
寺村経済部長の説明
岡崎溥議員の質疑(1)
横川環境部長の答弁
岡崎溥議員の質疑(2)
横川環境部長の答弁
岡崎溥議員の質疑(3)
藤田総務部長の答弁
横川環境部長の答弁
委員会付託
休憩(午前11時00分)
再開(午前11時10分)
日程第5 議案第75号、議案第76号
石川市長の説明
委員会付託省略
休憩(午前11時12分)
再開(午前11時13分)
表決
日程第6 議案第77号~議案第84号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
阿部教育長の説明
寺村経済部長の説明
休憩(午前11時37分)
再開(午後 1時00分)
委員会付託
日程第7 議案第85号~議案第89号
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
委員会付託
日程第8 請願第10号、請願第11号
委員会付託
日程第9 認定第1号、認定第2号
仙波決算特別委員長報告
岡崎溥議員の討論
髙須賀順子議員の討論
表決
散会(午後 1時57分)
本文
平成26年12月2日 (火曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第29号 専決処分の報告について
報告第30号 専決処分の報告について
報告第31号 専決処分の報告について
報告第32号 専決処分の報告について
報告第33号 専決処分した事件の承認について
(委員会付託省略)
報告第34号 専決処分した事件の承認について
(同上)
第4 議案第71号 和解について
(環境建設委員会付託)
議案第72号 工事請負契約の変更について
(企画総務委員会付託)
議案第73号 新居浜市商業振興センターの指定管理者の指定について
(市民経済委員会付託)
議案第74号 新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者の指定について
(同上)
第5 議案第75号 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例及び新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(委員会付託省略)
議案第76号 新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
第6 議案第77号 新居浜市市営住宅条例及び新居浜市市営活性化推進住宅条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第78号 新居浜市青野記念奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第79号 新居浜市地域交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第80号 新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(同上)
議案第81号 新居浜市別子山簡易給水施設条例の一部を改正する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第82号 新居浜市端出場温泉保養センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定について
(同上)
議案第83号 新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第84号 新居浜市公営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
第7 議案第85号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
(各常任委員会付託)
議案第86号 平成26年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
(環境建設委員会付託)
議案第87号 平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
(福祉教育委員会付託)
議案第88号 平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
(同上)
議案第89号 平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第3号)
(市民経済委員会付託)
第8 請願第10号 自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本改善を求める意見書の提出方について
(企画総務委員会付託)
請願第11号 住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス体制の充実を求める意見書の提出方について
(同上)
第9 認定第1号 決算の認定について
(決算特別委員長報告)
認定第2号 決算の認定について
(同上)
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本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 川﨑 利生
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
13番 伊藤 謙司
14番 藤田 豊治
15番 髙橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 髙須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛 一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 藤田 佳之
福祉部長 岡部 嘉幸
市民部長 関 福生
環境部長 横川 悦夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 曽我 忠
消防長 村上 秀
水道局長 橋本 桂一
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 木村 和則
監査委員 田中 洋次
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 藤田 秀喜
議事課長 原 正夫
議事課主幹 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課副課長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主査 大田 理恵子
議事課主任 中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(加藤喜三男) ただいまから平成26年第5回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
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市長議会招集の挨拶
○議長(加藤喜三男) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
本日、平成26年第5回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
今議会に提案をいたします案件は、新居浜市商業振興センター及び新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者に係る議案や子ども・子育て支援制度関係の新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を初め、平成26年度一般会計補正予算においては、東予港港湾施設建設事業のほか、ふるさと応援寄附金推進費等の追加、また、さきの台風により被災した道路橋りょう災害復旧費等を措置いたします。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分御審議をいただき、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(加藤喜三男) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、新居浜市教育委員会点検・評価の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成26年7月4日から平成26年10月10日までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成26年7月、8月、9月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、新居浜市教育委員会点検・評価の結果についての報告につきましては、教育委員会から平成26年度新居浜市教育委員会点検・評価の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第151回建設運輸委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において伊藤謙司議員及び藤田豊治議員を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月18日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
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日程第3 報告第29号~報告第34号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、報告第29号ないし報告第34号の6件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第29号から報告第34号までの6件について一括して御説明を申し上げます。
まず、報告第29号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございまして、市営住宅滞納家賃の支払い等について、相手方である入居者と和解をするため、平成26年9月30日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第30号及び報告第31号、専決処分の報告につきましては、いずれも学校施設における除草作業中の事故に係る損害賠償の額の決定についてでございまして、学校施設の職員が、除草作業を行っていた際、草刈り機によりはね飛ばした小石が駐車中の車両に当たり車両を損傷させた事故に係る損害賠償の額を、平成26年8月19日、新居浜市立若宮小学校において発生した事故については13万2,000円と、平成26年9月3日、新居浜市立宮西小学校において発生した事故については15万2,009円と決定し、いずれも平成26年10月6日に専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第32号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成25年12月17日、垣生漁港(垣生地区)の臨港道路において、東進中の自転車が歩道上の舗装欠損箇所を通過した際、当該欠損箇所に前輪が落ち、運転者が転倒し負傷した事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を75万396円と決定し、平成26年10月14日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第33号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございまして、渡海船の船舶修繕に伴う特別会計繰出金につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第34号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)についてでございまして、渡海船の船舶修繕料につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 報告第29号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の1ページから3ページまでをお目通しください。
本件は、和解についてでございまして、平成26年8月13日、市営住宅の長期家賃滞納者である入居者6人及び連帯保証人10人を被告として、市営住宅明渡等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者1人につきまして、相手方から滞納家賃等を全額一括で支払うことを条件に、賃貸借契約を従来どおり継続させてほしいとの申し出がございました。この申し出に基づき、訴訟代理人と協議いたしました結果、住宅の明け渡し及び滞納家賃等の全額支払いという市の基本的な意向のうち、滞納家賃等の全額支払いという最低限の意向が確保されましたことから、当該訴訟を取り下げることを含めて、相手方といわゆる裁判外の和解をするため、平成26年9月30日に専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、本件につきましては、相手方から滞納家賃と督促手数料が支払われ、和解条項が履行されましたので、平成26年10月9日に訴えを取り下げております。
○議長(加藤喜三男) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 報告第30号及び報告第31号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の4ページから7ページまでをお目通しください。
本件は、いずれも学校施設における除草作業中の事故に係る損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年8月19日午前10時ごろ、新居浜市立若宮小学校において発生した事故及び平成26年9月3日午前9時45分ごろ、新居浜市立宮西小学校において発生した事故は、ともに学校施設の職員が、除草作業を行っていた際、草刈り機によりはね飛ばした小石が駐車中の車両に当たり、車両を損傷させた事故でございまして、それぞれの事故に係る損害賠償の額を決定し、平成26年10月6日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び全国市長会の査定によりまして、車両の修理に要する費用を新居浜市立若宮小学校において発生した事故につきましては13万2,000円と、新居浜市立宮西小学校において発生した事故につきましては15万2,009円とそれぞれ決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額、全国市長会学校災害賠償補償保険から支払われております。
運動会前の校庭の草刈りが立て込んでいた時期とはいえ、短期間に2件続けて同じ種類の事故が起こりましたこと、まことに申しわけなく思っております。今後におきましては、校内作業時の安全確認、危険防止につきまして、より一層注意喚起を促し、学校長の指導のもと、教職員が一丸となって安全な学校運営に努めてまいります。
○議長(加藤喜三男) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 報告第32号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の8ページから10ページまでをお目通しください。
本件は、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成25年12月17日午前6時20分ごろ、垣生漁港(垣生地区)の臨港道路、垣生六丁目甲2223番路上において、東進中の自転車が歩道上の舗装欠損箇所を通過した際、当該欠損箇所に前輪が落ち、運転者が転倒し負傷した事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について、平成26年10月14日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
和解の内容といたしましては、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定によりまして、新居浜市は治療費、診断書料、慰謝料及び休業損害の合計150万792円の50%に相当する額、75万396円のうち71万1,270円については相手方に支払い、国民健康保険の保険給付に係る求償分3万9,126円については愛媛県国民健康保険団体連合会に支払いすることといたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額、全国市有物件災害共済会から支払われております。
今回の事故原因となりました舗装欠損箇所につきましては、舗装を行い、段差を解消し、安全対策を行っております。今後におきましては、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層漁港施設の適切な維持管理に努めてまいります。
○議長(加藤喜三男) 寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 報告第33号及び報告第34号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第33号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
処分書に基づきまして御説明申し上げます。
処分書の1ページをお開きください。
今回の補正は、1,620万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ472億7,871万1,000円といたすものでございます。
次に、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第18款繰入金1,620万円を追加いたすものでございます。
次に、3ページをごらんください。
歳出についてでございます。
第8款土木費につきましては、渡海船の船舶修繕に係る繰出金を支出するため、渡海船事業特別会計繰出金1,620万円を追加いたすものでございます。
次に、報告第34号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
処分書に基づきまして御説明申し上げます。
処分書の1ページをお開きください。
今回の補正は、1,620万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ2億1,955万8,000円といたすものでございます。
次に、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第5款繰入金1,620万円を追加いたすものでございます。
次に、3ページをごらんください。
歳出についてでございます。
第1款総務費につきましては、渡海船の船舶修繕料を支出するため、船舶修繕料1,620万円を追加いたすものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
報告第29号ないし報告第34号の6件に対して質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) いずみ会の大條雅久です。
ただいま報告があった専決処分、報告第33号、報告第34号につきましてお伺いいたします。
渡海船のクラッチの修理ということですが、通常、渡海船のクラッチというのは、自動車でいいますとギアボックス、トランスミッションといったものなんでしょうか。一市民の感覚で考えますと、新車をおろして3年でトランスミッションをそっくり交換しなければならない故障というのは、使い方が悪いというのはなかなか考えにくいと思いました。原因は何なのでしょうか。扱い方が悪いということなら、よっぽどひどい扱い方をしたということでしょうか。
2つ目に、今回専決で計上された修繕費用1,620万円は、今回の修理の全額でしょうか。全額だとすれば、製造者の方の責任はゼロということでしょうか。
3点目、今回の大修理以前に3年間の間でクラッチに伴う修理、修繕は行われたのでしょうか。修理をした場合の費用は、これまで幾ら支出されたのでしょうか。
以上です。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、第1点目の今回のクラッチの修理の原因は何なのかという質疑についてでございます。
今回の故障は、クラッチオイルに何らかの原因で不純物が混入したことにより、ストレーナーというこし器、こし網が破れ、船のクラッチ板及びクラッチ駆動軸など、回転部分のメタル等が削られたことにより、クラッチオイルの潤滑不良が起こり、結果としてクラッチをつなぐ圧力が低下し、船の前進、後進の際に滑り症状のふぐあいが出たものと考えております。
次に、2点目の1,620万円の今回の補正についての製造者の責任はということでございますが、大條議員さん御指摘のように、新造から3年経過の新しい船でもあり、ふぐあいが最初に起こりました平成25年10月からメーカーにもふぐあい箇所の原因究明の依頼を行ってまいりましたが、具体的な解決策もないまま、今回の修繕に至ったという経緯もありますので、このエンジンメーカーと逆転減速機、これはクラッチ部分のメーカーは違うんですが、そのメーカー、そして今回の中間検査、ドックをしていただきました造船所、この4者で引き続き協議することといたしたいと考えております。
それと次に、3点目のクラッチの修繕に関して支出はあったのかという御質問ですが、昨年、平成25年10月に圧力スイッチというクラッチに関する部分の修繕を約26万円で修繕をいたしております。
次に、ことしのドックの際に、電磁弁、約130万円程度かかっていると思われますが、それを1つはつけかえ、1つは緊急時に対応するための予備品として今回対応しております。
以上です。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 引き続き、渡海船の修理について質疑いたします。
先ほどお聞きした2点目、1,620万円は全額修理の金額かどうかという点についてのお答えをいただいておりません。伴って、全額ならば、製造者の責任はゼロですかとあわせてお聞きしてますが、お答えをいただいておりません。
追加してお聞きいたします。
1,620万円は、事前の説明では、ほぼ全額のように聞いておりました。あわせて説明の中で、極力新居浜市の負担を少なくするために、船の所有者である鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)と話し合いを持ち、アドバイスをいただいて、メーカー等との話を進めるということもお聞きしました。その説明から2週間くらいは経過しております。現在、新居浜市の負担見込みは幾らなんでしょうか、もしくは何割程度なんでしょうか。鉄道・運輸機構の見解も既に届いているのでしたら、あわせて教えてください。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、修繕費1,620万円が全額新居浜市の負担になるのかどうかについてでございますが、これについては先ほど申し上げましたように、私どもの主張としては、新造から3年経過の新しい船であり、ふぐあいのあった平成25年10月からメーカーにもふぐあい箇所の原因究明の依頼を行っておりましたという経緯がありますので、それについては先ほども申しましたように、エンジンメーカー、クラッチの減速機メーカー、そして今回のドックの造船所と新居浜市で引き続き協議して、負担割合についてはまだはっきりいたしておりませんが、それの協議を進めております。
次に、鉄道・運輸機構のアドバイスをいただいて協議するということについてでございますが、今回、鉄道・運輸機構からは、新居浜市の船の使用状況、管理状況の詳細は不明なため、逆転減速機、クラッチの分解時の状況から推測したものとして、まず1点目として、製造上の誤差や不良は運転後早期に発生する場合が多く、今回のように製造後3年を経過して発生することは考えがたい。また、設計上のふぐあいについては、同型の製品が多数製造されており、3年経過で疲労破壊の可能性は低いのではないか、今回の事故の前兆として、新居浜市より圧力スイッチや電磁弁のふぐあい作動が報告されており、オイルへの異物混入による油圧の変動症状によりふぐあいが作動、発生していた可能性が思慮されると。しかしながら、逆転減速機は、クラッチの特性としてクラッチ板の磨耗による磨耗粉、金属片の発生が少なからずあり、異物発生は機械の性質上、避けることはできないので、これらを防ぐため、定期的なオイル交換が必要であり、今後は定期的に各フィルターの交換、ストレーナー、こし器の掃除、オイル交換を推奨するとの意見が出されております。
次に、新居浜市の負担割合についての見解についてでございますが、故障の原因や市の管理状況、メーカー側の瑕疵によって負担割合が変わってくるということでございますから、現在の段階でその負担割合について明言することは、申しわけありませんが、できません。
以上でございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第33号及び報告第34号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、報告第33号及び報告第34号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時30分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時31分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第33号及び報告第34号の2件を一括採決いたします。
以上の2件はいずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、報告第33号及び報告第34号の2件は、いずれもこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第71号~議案第74号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第4、議案第71号ないし議案第74号の4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第71号から議案第74号までの4件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第71号、和解についてにつきましては、新居浜市清掃センターへ一般廃棄物が不正に搬入された事件について和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、本案を提出いたしました。
次に、議案第72号、工事請負契約の変更につきましては、新居浜市総合文化施設建設工事の請負契約の変更でございまして、平成25年3月の第1回市議会定例会での議決により締結し、平成26年2月の第1回市議会定例会での議決により、工事期間を変更いたしました同契約につきまして、建設資材の調達遅延等が生じましたことから、工事期間につきまして平成25年3月22日から平成27年1月30日までとなっておりましたものを、平成25年3月22日から平成27年3月31日までに変更するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第73号及び議案第74号につきましては、いずれも公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
まず、議案第73号、新居浜市商業振興センターの指定管理者の指定につきましては、商業振興センターの指定管理者に、新居浜商店街連盟を指定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第74号、新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者の指定につきましては、森林公園ゆらぎの森の指定管理者に、森実運輸株式会社を指定するため、本案を提出いたしました。
また、指定の期間についてでございますが、いずれも平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間でございます。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。横川環境部長。
○環境部長(横川悦夫)(登壇) 議案第71号、和解についてにつきまして補足を申し上げます。
議案書の13ページ、14ページをお開きください。
本議案は、平成21年10月から平成26年7月までの間、有限会社高橋産業が、収集した一般廃棄物処理手数料を支払うべき事業系一般廃棄物の一部を可燃ごみ委託収集車両に積載し、家庭系一般廃棄物として新居浜市清掃センターへ不正に搬入することにより、一般廃棄物処理手数料の支払いを免れていた事件につきまして相手方と和解しようとするものでございます。
和解の内容につきましては、相手方は、新居浜市に対し謝罪すること。相手方は、新居浜市に対し本件事件において新居浜市清掃センターに不正に搬入された一般廃棄物の量を99万2,720キログラムとして、新居浜市が算出した一般廃棄物処理手数料の未納分に相当する額、796万4,800円に新居浜市督促手数料及び延滞金条例の規定に基づく延滞金に相当する額254万7,457円を加えた合計1,051万2,257円の支払い義務があることを認め、平成27年2月27日までに支払うこと、以上の事項以外には、新居浜市と相手方との間に一切の債権、債務のないことを確認し、和解したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第72号、工事請負契約の変更につきまして補足を申し上げます。
議案書の15ページをお開きください。
本工事は、新居浜市の新たな交流、情報発信拠点として、新居浜駅前に新居浜市総合文化施設を建設するもので、平成25年3月の第1回市議会定例会での議決を経て契約を締結して着工し、平成26年2月の第1回市議会定例会での議決を経て工事期間の変更契約を締結いたしたものでございます。契約金額は41億6,115万円、工事期間は平成25年3月22日から平成27年1月30日まで、契約の相手方は三井住友建設・一宮工務店・白石工務店共同企業体となっておりますが、慢性的な建設工事現場での作業員不足、建設資材の調達遅延に加え、大型建築工事等の増加によりまして、鉄骨工事の製作図作成や製作工場の製作ライン確保等に不測の日数を要しましたことから、契約期間を平成25年3月22日から平成27年1月30日までとなっておりましたものを、平成25年3月22日から平成27年3月31日までに変更しようとするものでございます。
○議長(加藤喜三男) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 議案第73号及び議案第74号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第73号、新居浜市商業振興センターの指定管理者の指定についてでございます。
議案書の16ページ及び17ページをお目通しください。
新居浜市商業振興センターにつきましては、平成24年度から新居浜商店街連盟が指定管理者となり、管理運営を行ってまいりました。
今回の公募に当たりましては、商店街の課題の把握と施設の将来的な有効活用方法に関する提案等を募りました。その結果、新居浜商店街連盟の1団体のみの応募ではございましたが、新居浜市指定管理者候補者選定委員会による審査の結果、施設の魅力を向上させる取り組みに期待したい等の評価により適格と判断されたため、新居浜市商業振興センターの指定管理者に新居浜商店街連盟を指定するものでございます。
なお、指定期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間を予定しております。
次に、議案第74号、新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者の指定についてでございます。
議案書の18ページ及び19ページをお目通しください。
新居浜市森林公園ゆらぎの森につきましては、平成24年7月から森実運輸株式会社が指定管理者となり、管理運営を行ってまいりました。
今回の公募に当たりましては、地元住民の雇用などを募集の要件といたしました。その結果、森実運輸株式会社1団体のみの応募ではございましたが、新居浜市指定管理者候補者選定委員会による審査の結果、これまでの管理実績等から適格と判断されたため、引き続き新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者に森実運輸株式会社を指定するものでございます。
なお、指定の期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間を予定しております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第71号ないし議案第74号の4件に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
ただいま提案がございました議案第71号について、新居浜市清掃センターへ一般廃棄物が不正に搬入された事件についての和解という点についてちょっとお伺いしたいと思います。
今、説明がありましたように、高橋産業さんが受託している事業所から排出された事業系生ごみ等を、許可を受けていない倉庫で一時保管した後、可燃ごみ委託収集車両へ積み込んで、家庭ごみに混入して、有料で搬入すべき事業系ごみを無料で清掃センターへ搬入していたということで問題が起きたわけですけれども、これを調査する上で、聞いているところでは、これをまず最初に、ごめんなさい、前後しますけれども、市民の方から日本共産党に対して訴えがあったわけです。で、この問題を伺うということになりました。この問題は、市のごみ行政に対する信頼を失墜させるということになりますので、二度とこのようなことがないようにちょっとお伺いするわけですが、まず第1点お伺いしたいんですが、これを調査する上で、過去の収集データについても法律で義務づけられている帳簿内容が極めてずさんと。いつからどのくらいの量が扱われてきたのか、行われてきたのかということは、同社の資料からは把握できない状況であったと伺っております。したがいまして、不正が行われた期間は何年なのかということが問題になります。そして、市独自で不正期間を5年間とした根拠、これを伺いたい。
それから、これはできるのかどうなのかよくわかりませんけれども、清掃センターの職員が、わからないんだろう思いますけれども、チェックできなかったのか、見てわからなかったのかという声もあるんですけれども、聞き取りなんかも行われたとは思うんですが、どうだったのでしょうか。
もう一点は、市はほかの受託業者に対して、同じような事態はないのかということが今回の問題を通じて関連して考えられるわけですけれども、何らかの確認作業を行いましたでしょうか。とりあえず、この点について伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。横川環境部長。
○環境部長(横川悦夫)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えをいたします。
不正行為が行われた期間を認定するに当たりましては、清掃センターが稼働を始めた平成15年3月まで11年半のデータを取りまとめております。それをもとに、事件発覚後に正常な業務が行われましたことしの8月、9月のごみ収集量とそれ以前の収集量の比較を行いました。その結果、8月、9月における高橋産業の他社との比率が8.7%であるのに対し、過去約5年間の比率が平均9.7%と相違があることを導き出すことができました。しかし、平成21年9月以前は、ごみを収集していたエリアが現在と異なっておりますことから、今回のような正常値と比較できるデータがなく、不正があったと判断するには至りませんでした。そのため、不正期間は、確認のできた約5年間とし、高橋産業もそれを認めたものでございます。
次に、清掃センターでの不正のチェックでございますが、不正があった事業系の生ごみにつきましては、外から中身が見えない構造のパッカー車という収集車両から直接ピットに落としております。そのためにどんなごみを積んでいるのか、それから通常の作業の中でそれを確認することは難しいものでございます。
それから最後に、ほかの可燃ごみ委託業者についてはということですが、高橋産業の不正が判明した直後、早朝に抜き打ちで各全収集業者の事務所、車庫の一斉点検を行いまして、不正がないことを確認いたしております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 2つ目あわせてお聞きしたいんですが、この事件は、まさに詐欺行為に当たるというふうに思います。事業系生ごみなどを許可を受けていない倉庫で一時保管した後、家庭ごみに混入して、無料で清掃センターへ搬入したということのようですが、会社ぐるみでやってたんじゃないかと、このやり方を見ますと。誰の指示で行われていたのかという点について伺いたいと思います。
そして、あわせてきちんと原因と対策をとるという必要性からしても、司法の判断を仰ぐべきというふうに思うのでございますが、それが行われず和解する提案だということなんですが、その理由は何かあるのでしょうか、あわせて伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。横川環境部長。
○環境部長(横川悦夫)(登壇) まさに詐欺、会社ぐるみではという御質疑ですが、今回の事件につきましては、会社から自分の家庭の事情で夕方は早く作業を終わらせたかったというふうな従業員の都合だったと聞いております。しかし、市といたしましては、不正行為の事実はこれ重大で、監視者といたしましても責任は重いものというふうに判断しております。御指摘のとおり、この事件は、詐欺行為に相当するものであるとは思いますが、業者は不正を認め、市が推計した手数料相当額に延滞金相当額も含めて支払うという意思を示しております。市といたしましては、延滞金を含めた損害金を支払うこと、許可業事業停止60日の処分をすること、それから可燃ごみ収集業務委託契約を解除すること、市の指名停止を行うこと、またこのような公表によって、客離れによる損失や社会的制裁を含めた罰を受けることになることを考慮いたしまして、今回の決定といたしております。
なお、高橋産業につきましては、現在、事実を大筋で認めており、市の損害額を弁済すると言っておりますが、その額はあくまで推定でありまして、市としてもこれ以上追及できる資料が見当たらないということから、和解が妥当というふうに判断をいたしております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 御答弁ありがとうございました。
最後もう一点伺います。
今指名停止を考えているという話だったかと思いますが、事前に伺ったところでは指名停止4カ月だったかと思いますけれども、聞いておりますけれども、本当かどうか、検討しているということなんかもわかりませんが、伺います。
そして、もしそうであれば、これでは実質来年度の入札に参加できるのではないかと。そうしますと、会社に対するペナルティーということには不十分っていうか、ならんのではなかろうかというふうに思うんですけれどもね。なぜこの程度の処分となったのかと、そういうことを考えているのかという点についてその根拠を、処分の基準を示していただきたい。
そして、今後こういうことが起きてはなりませんし、そのためにいろいろ対策を考えていると思うんですけれども、どのような対策を検討されているのか、それから処分につきましても、条例の見直しも含めて考えるべきというふうに思いますが、市の見解を伺いたいと思います。特に、最初に紹介しましたように、過去の収集データについて法律で義務づけられている帳簿内容が極めてずさんということ、この点についても問題があるというふうに思うんですけれども、この点についてもどう対応するのかということについてあわせて伺いたい。
以上です。よろしくお願いします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
高橋産業につきましては、もう既に指名停止措置を行っておりますが、今回の指名停止措置は、新居浜市物品売買等指名停止措置要綱に基づくものでございます。この要綱の第3条及び別表第2の21には、業務に関し不正または不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるときには当該認定をした日から一月以上、十八月以内の期間、当該有資格業者について指名停止を行うものとすると規定されております。この要綱につきましては、中央省庁などの主要な発注機関で構成されております中央公共工事契約制度運用連絡協議会が採択いたしました工事請負契約に係る指名停止等の措置要領モデルを基準にして定めました新居浜市建設工事指名停止措置要綱に準じて物品の売買及び修繕並びに役務の提供に係る契約について制定したものでございます。同要綱別表第2の21の規定、不正または不誠実な行為に該当するものとして、過去に指名停止を行いました事例との均衡を考慮して、指名停止期間を4カ月といたしております。この指名停止の目的でございますけれども、入札から排除し、その業者に反省を促し、かつ不正行為等の再発を防止しようとするものでございますことから、今後におきましても、この趣旨を踏まえまして、新居浜市が発注する物品売買等に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行の確保に努めてまいります。
○議長(加藤喜三男) 横川環境部長。
○環境部長(横川悦夫)(登壇) 今後の不正行為の防止対策といたしまして、家庭ごみ収集の全ての委託業者に対しましては、抜き打ち検査の実施、それから清掃センター投入時の目視点検を行うこととしております。また、許可業者に対しましては、既に通達を出しておるんですけれども、廃掃法により義務づけられております帳簿記載の指導を強化してまいりたいと考えております。
また、御指摘のように、手数料を不正に免れた場合の厳しいペナルティーを条例に追加することや許可業者に対する処分基準の制定など、今後検討してまいりたいと考えております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
議案第71号ないし議案第74号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時00分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時10分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第75号、議案第76号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第5、議案第75号及び議案第76号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第75号及び議案第76号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第75号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例及び新居浜市障がい者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、条例中の引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第76号、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につきましては、児童扶養手当法等の一部改正に伴い、条例中の引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第75号及び議案第76号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号及び議案第76号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第75号及び議案第76号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時12分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時13分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第75号及び議案第76号の2件を一括採決いたします。
以上の2件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第75号及び議案第76号の2件は、いずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第77号~議案第84号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第6、議案第77号ないし議案第84号の8件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第77号から議案第84号までの8件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第77号、新居浜市市営住宅条例及び新居浜市市営活性化推進住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正により、支援給付受給者が限定されることに伴い、当該支援給付受給者に係る入居者の資格の規定の整備及び法律の題名が改められたことによる所要の条文整備並びに市営住宅の家賃等を私債権として取り扱うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第78号、新居浜市青野記念奨学基金条例の一部を改正する条例の制定につきましては、短期大学、高等専門学校、または専修学校において学び、さらに学力向上を目指して大学に編入学する者を奨学資金の貸し付け及び給付の対象に加えるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第79号、新居浜市地域交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市大島交流センターが完成することに伴い、新居浜市交流センターとして管理するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第80号、新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましては、児童福祉法の一部が改正され、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第81号、新居浜市別子山簡易給水施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、保土野簡易給水施設及び弟地簡易給水施設が完成することに伴い、新居浜市別子山簡易給水施設として管理するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第82号、新居浜市端出場温泉保養センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定につきましては、新たに温浴施設と子供用遊戯施設の複合施設として再生を図ることを目的として、新居浜市端出場温泉保養センターを廃止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第83号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜駅南口広場駐車場が完成することに伴い、新居浜市駐車場として管理するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第84号、新居浜市公営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜駅南口広場駐輪場が完成することに伴い、新居浜市自転車等駐車場として管理するとともに、当該新居浜市自転車等駐車場の使用料等を定めるため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第77号、議案第83号及び議案第84号の3件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第77号、新居浜市市営住宅条例及び新居浜市市営活性化推進住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の23ページ、24ページ及び参考資料の4ページ、5ページをお開きください。
本議案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴うもの及び市営住宅の家賃等の取り扱いについて私債権として取り扱うための改正でございます。
改正の主な内容でございますが、まず第1条の新居浜市市営住宅条例の一部改正につきましては、市営住宅入居者資格のうち、第6条第2項第5号に規定している中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を受けている者について、同法一部改正により、当該支援給付の額の算定の対象が特定配偶者へ限定されたことに伴い、一部改正法の施行前に支援給付を受けている者についても従前と同様に対象としようとするものでございます。
また、市営住宅の家賃等について、平成27年4月分から私債権として取り扱うことに伴い、督促手数料を督促事務費に変更し、実費に相当する額として、督促状1通につき100円を徴収する規定を整備するものでございます。
次に、第2条の新居浜市市営活性化推進住宅条例の一部改正につきましては、市営住宅条例と同様に、家賃等について、平成27年4月分から私債権として取り扱うことに伴い、督促手数料を督促事務費に変更し、実費に相当する額として、督促状1通につき100円を徴収する規定を整備するものでございます。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行し、第1条中、新居浜市市営住宅条例第6条第2項第5号の改正規定は、公布の日から施行したいと考えております。
次に、議案第83号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の41ページ、42ページ及び参考資料の12ページから14ページまでをお目通しください。
本議案は、新居浜駅周辺の交通結節点機能の強化を図ることを目的に整備を進めております新居浜駅南口広場駐車場が、平成27年春に完成予定でありますことから、当施設を適正に管理し、運営するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正内容といたしましては、自動二輪車の取り扱いを自転車等駐車場での対応とし、駐車場から除外するため、第2条では用語の規定において、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び普通自動車等の規定を削除し、第4条では駐車することができる自動車について、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の規定を削除いたしております。
次に、第3条では、駐車場の名称及び位置に新居浜駅南口広場駐車場についての規定を追加いたしております。
次に、別表に新居浜駅南口広場駐車場の駐車料金の規定を追加いたしております。新居浜駅南口広場駐車場は、駅利用者の送迎を主たる目的といたしておりますことから、その駐車料金を新居浜駅前駐車場の料金体系と同様に、駐車時間が30分までは無料、30分を超える場合は30分を超える30分までごとに100円を徴収することといたしております。
なお、この条例は公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行したいと考えております。
次に、議案第84号、新居浜市公営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の43ページから45ページまで及び参考資料の15ページから17ページまでをお目通しください。
本議案は、新居浜駅周辺の交通結節点機能の強化を図ることを目的に整備を進めております新居浜駅南口広場駐輪場が平成27年春に完成予定でありますことから、当施設を適正に管理し運営するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
主な改正内容といたしましては、まず新居浜市駐車場条例との統一性を図るため、題名を新居浜市自転車等駐車場条例に改めております。
次に、自動二輪車の取り扱いを自転車等駐車場で対応可能とするため、第1条及び第3条で駐車することができる自転車等に大型自動二輪車の規定を追加いたしております。
次に、第2条では、名称及び位置として、新居浜駅南口広場駐輪場を追加いたしております。
次に、新居浜駅南口広場駐輪場の使用料を新たに規定し、また自転車の定期駐車に係る使用料につきまして、開放式施設と屋内式施設との差別化を図るため、第8条及び別表を改め、別表に新居浜駅前駐輪場の開放式施設の自転車の駐車に係る使用料及び新居浜駅南口広場駐輪場の使用料を規定いたしております。これにより、開放式施設の自転車の定期駐車使用料を1カ月で900円、3カ月で2,400円、6カ月で4,600円、12カ月で9,000円といたしております。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えておりますが、第2条の表に次のように加える改正規定及び別表の改正規定のうち、新居浜駅南口広場駐輪場に係る部分については、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第78号から議案第80号までの3件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第78号、新居浜市青野記念奨学基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の25ページ、26ページ及び参考資料の6ページをお開きください。
本議案は、新居浜市青野記念奨学基金からの奨学資金の貸し付け及び給付を受けることができる対象につきまして、基金創設者の御子孫で、基金に寄附をいただいている青野氏の了承を得られましたことから、学校教育法に規定する短期大学、高等専門学校、または専修学校から4年制の大学に編入学する者を追加することとするため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第6条につきましては、奨学資金の貸し付け及び給付は、現在修業年限4年以上の大学に新たに入学する者を対象としておりますが、短期大学、高等専門学校、または専修学校から大学に編入学した者を追加しようとするものでございます。
次に、第7条第2項につきましては、編入学者の原則的な大学在学期間である2年を編入学者に対する貸し付け及び給付をする期間の限度とすることを規定しております。この改正により、向学意欲のある学生をより幅広く支援することが可能となってまいります。
なお、この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成27年4月1日以後、大学に入学し、または編入学する者について適用したいと考えております。
次に、議案第79号、新居浜市地域交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の27ページから29ページまで及び参考資料の7ページから10ページまでをお目通しください。
本議案は、現在、大島地域における社会教育活動の拠点施設としての役割を担っております新居浜市立大島公民館を、地域住民の方々からの要望も踏まえ、より幅広い地域交流拠点として将来にわたりさまざまな可能性を持ち合わせた施設運営がなされるよう、社会教育法等による制限のない新居浜市大島交流センターとして設置し直そうとするものでございます。
改正の内容につきましては、現在、金子校区に市民の地域交流拠点となる施設として、新居浜市地域交流センターを設置しておりますが、大島の施設の基本的な運用は同様でありますため、新たな施設の名称を新居浜市大島交流センターとし、その位置とあわせ、第2条の表に追加することで、これを公の施設として設置することといたしたいと考えております。これによりまして、交流センターが2施設となりますため、これらを新居浜市交流センターと総称することとし、所要の条文整備を行うものでございます。
また、附則第5項におきまして、新居浜市立公民館設置及び管理条例を改正し、大島公民館を廃止することを規定しております。新居浜市大島交流センターの施設につきましては、同地域にございます旧新居浜市立大島小学校の校舎を利用したいと考えておりまして、その施設改修工事が平成26年度内に完了する予定でございます。
なお、この条例は、一部の規定を除き、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第80号、新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
議案書の30ページから36ページまでをお目通しください。
本議案は、放課後児童健全育成事業、いわゆる放課後児童クラブのことを指しますが、その設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。基準につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める省令に従い定めることとされている従事する者の資格及び人数に関する部分以外の事項について検討した結果、省令に定める基準が妥当であると判断し、省令に沿う内容を定めております。
なお、本市の独自基準として、新居浜市が運営する放課後児童クラブでの実費徴収金の減免について定めております。
なお、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から、実費徴収金の減免の部分は、平成27年4月1日からそれぞれ施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 議案第81号及び議案第82号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第81号、新居浜市別子山簡易給水施設条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の37ページ、38ページ及び参考資料の11ページをお開きください。
本議案は、別子山地域の方の安全で良質な給水を確保し、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため改良整備を進めてまいりました別子山保土野簡易給水施設及び弟地簡易給水施設が完成することに伴い、これらの施設を新居浜市別子山簡易給水施設として設置及び管理し、平成27年4月から供用を開始するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、まず簡易給水施設の名称及び給水区域について、別表第1に保土野簡易給水施設及び弟地簡易給水施設を追加するものでございます。
次に、附則第2項では、今回の条例の一部改正により、別子山地域内の全ての給水施設が、本条例に基づき供用する施設となりますことから、新居浜市別子山水道条例を廃止いたすこととし、附則第3項から第5項までにおいては、別子山水道条例の廃止に伴う経過措置及び準備行為について規定するものでございます。
また、附則第6項では、現在設定している料金の見直しについての検討条項を規定しております。
なお、この条例は、一部の規定を除き、平成27年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第82号、新居浜市端出場温泉保養センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定についてでございます。
議案書の39ページ、40ページをお開きください。
新居浜市端出場温泉保養センターにつきましては、市民の健康の増進と福祉の向上、余暇の充実を図るため、平成3年に設置いたしました公の施設でございまして、これまで多くの市民や観光客の皆様に利用されてまいりました。
本議案は、建設以来、23年が経過し、施設の老朽化が進み、このままでは今後も多額の維持管理経費が必要となりますことから、温浴施設と子供用遊戯施設の複合施設として再生を図るため、現在の端出場温泉保養センターを平成27年6月30日限りで廃止しようとするものでございます。
また、経過措置といたしまして、この条例の公布の日から平成27年6月30日までの間において会員使用料を前納しようとする者に係る会員使用料を日割りとすること及び平成26年7月2日からこの条例の公布の日の前日までの間において会員使用料を前納した者に係る当該会員使用料は、この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間に限り、一部を還付することができることとしたいと考えております。
なお、この条例は、平成27年7月1日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) この際、暫時休憩いたします。
午前11時37分休憩
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