本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第58号、議案第60号~議案第68号
大石企画総務委員長報告
藤原福祉教育委員長報告
永易市民経済委員長報告
伊藤環境建設委員長報告
大石企画総務委員長の発言
岡崎溥議員の質疑(1)
藤原福祉教育委員長の答弁
岡崎溥議員の質疑(2)
藤原福祉教育委員長の答弁
髙須賀順子議員の討論
表決
日程第3 報告第27号、報告第28号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
休憩(午前10時52分)
再開(午前11時43分)
日程第4 請願第9号
藤原福祉教育委員長報告
表決
休憩(午前11時47分)
再開(午前11時48分)
日程第5 委員会の閉会中の継続審査
表決
日程第6 議員の派遣
表決
議案第69号、諮問第1号
石川市長の説明
委員会付託省略
表決
休憩(午前11時55分)
再開(午前11時55分)
議案第70号
石川市長の説明
委員会付託省略
表決
休憩(午前11時57分)
再開(午前11時58分)
議会議案第4号
白籏愛一議員の説明
委員会付託省略
休憩(午後 0時04分)
再開(午後 0時05分)
岩本和強議員の討論
表決
市長挨拶
閉会(午後 0時14分)
本文
平成26年9月19日 (金曜日)
議事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第58号 工事施行協定の変更について
(企画総務委員長報告)
議案第60号 新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第61号 新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
議案第62号 新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(同上)
議案第63号 新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員長報告)
議案第64号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
(各常任委員長報告)
議案第65号 平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(福祉教育委員長報告)
議案第66号 平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(同上)
議案第67号 平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)
(市民経済委員長報告)
議案第68号 平成26年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
(環境建設委員長報告)
第3 報告第27号 専決処分の報告について
報告第28号 専決処分の報告について
第4 請願第9号 手話言語法制定を求める意見書の提出方について
(福祉教育委員長報告)
第5 委員会の閉会中の継続審査
第6 議員の派遣
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第58号、議案第60号~議案第68号
日程第3 報告第27号、報告第28号
日程第4 請願第9号
日程第5 委員会の閉会中の継続審査
日程第6 議員の派遣
議案第69号、諮問第1号
議案第70号
議会議案第4号
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 川﨑 利生
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
13番 伊藤 謙司
14番 藤田 豊治
15番 髙橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 髙須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛 一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
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欠席議員
なし
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説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 藤田 佳之
福祉部長 岡部 嘉幸
市民部長 関 福生
環境部長 横川 悦夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 曽我 忠
消防長 村上 秀
水道局長 橋本 桂一
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 木村 和則
監査委員 田中 洋次
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 藤田 秀喜
議事課長 原 正夫
議事課主幹 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課副課長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主査 大田 理恵子
議事課主任 中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開議
○議長(加藤喜三男) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、日程第3終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において大石豪議員及び永易英寿議員を指名いたします。
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日程第2 議案第58号、議案第60号~議案第68号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、議案第58号及び議案第60号ないし議案第68号の10件を一括議題といたします。
以上の10件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、大石企画総務委員長。
○10番(大石豪)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
本委員会は9月16日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第58号、議案第60号及び議案第64号の3件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第58号、工事施行協定の変更について御報告申し上げます。
本案は、予讃線新居浜駅南北自由通路新設工事施行協定の変更についてであります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
工事費が安くなっているが、今回JRに丸投げした形になっている事業であるばかりに、内容の精査まではできていないのではないかと思うが、どうかとの質疑に対し、工事費等については、JRから受託業者へ委託しており、例えば自由通路の新設、既設人道橋の撤去等の工事内容については、検査等はJR、確認は市が行っているとの答弁があり、これに対し、委員からは、JRから示された金額に対し、ただ少なくなったのでよかったではなく、市民のお金を使っているので、どういうところでプラス・マイナスが出たのか、そういった経緯を今後のためにも確認し、納得できる数字というものを常に頭に入れておく必要があると思うとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第58号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第60号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、この増税により、どのくらい税収がふえるのかとの質疑に対し、今回の改正による小型特殊自動車に対する年間の税額は、農耕作業用のもので7万7,600円、その他のもので11万1,600円、合計18万9,200円の増収が見込まれるとの答弁がありました。
次に、新居浜市への課税の申告書は、メーカー、所有者のどちらから提出するのかとの質疑に対し、軽自動車等の所有者、または使用者の方が所有者となった日から15日以内に新居浜市に申告書を提出していただくことになるとの答弁がありました。さらに、この件に関して、所有者、または使用者からの申告だと、買った人が申告しなければそのままでもいけるということになってしまう。税の公平性の観点からも、申告書を提出するよう、農協やメーカーにも市からお願いをすべきではないかと思うが、どうかとの質疑に対し、正当な理由がなく申告しなかった場合には、3万円以下の過料を処すという形になっており、本市においては適正に課税されていると思われるが、今後早速農協や関連会社に納税のお願いをしていただくような通知を送るとともに、市民の方には、市政だよりなどいろいろな手段で申告のお願いを積極的にしていきたいと考えているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第60号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第64号について御報告申し上げます。
議案第64号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出、第2款総務費、ただし第1項総務管理費、14目防災諸費を除く、第9款消防費、第2表地方債補正追加及び第3表地方債補正変更であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
地方交付税に関して、2億円もの減額となった主な理由はとの質疑に対し、交付税の算定は7月に行われ、算定から地方に配分される交付税額は、普通交付税部分と臨時財政対策債部分に分かれるが、臨時財政対策債については、その年のその自治体の財政力指数により変動する。今回、新居浜市は、財政力指数が上がったために、臨時財政対策債で借り入れする額をふやすという算定になり、臨時財政対策債がふえた分、普通交付税分が減ったということになるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第64号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、藤原福祉教育委員長。
○8番(藤原雅彦)(登壇) ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
本委員会は9月12日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第61号、議案第62号及び議案第64号ないし議案第66号の5件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第61号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、特定地域型保育は、保護者の皆さんへどのように周知を図っていくのかとの質疑に対し、昨年から新居浜市で子ども・子育て会議を設置し、委員にいろいろ協議をいただいている。その内容をホームページ等で公開をしており、今後は10月号の市政だより等で詳しい内容をこの条例の制定後にお示しし、市民への周知を図っていきたいとの答弁がありました。
次に、この条例の必要性と現状の運営条件とこの条例の制定後に運営上の変化があるか、そして予算措置はどのようになるかとの質疑に対し、待機児童を解消しようということで、国が子ども・子育て支援法の制定を行った。この新制度は、質の高い幼児期における学校教育や保育の総合的な提供という点と保育の量的拡大と質的改善、地域の子ども・子育て支援の拡充を図ることになっている。その制度の中で、市町村が国から給付を受けるための基準を定めるのがこの条例である。運営上の変化については、保育所は特に大きな変更点はなく、幼稚園は新居浜市内では泉幼稚園が来年の4月から幼稚園型の認定こども園としての施設整備等を進めている。この条例に当てはめて、国からの給付が受けられる施設かどうかの確認を新居浜市がしていく。予算的な部分については、保育所は、国、県、市の負担割合は新制度でも同じである。幼稚園は、現在、国からは私学助成という形で補助金等が出ているが、認定こども園の確認を受けると、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1の負担となるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、保育の市場化に道を開いて、お金がない者は十分な保育が受けられないシステムになりかねない。根本的な大きな改革は早過ぎ、十分国民や保護者が理解していないと思うので、この条例について反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第61号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第62号、新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、家庭的保育事業等とはどういうことか、また今まで認可外の保育所がたくさんあったが、それらはこの法律改正で救われるのかとの質疑に対し、家庭的保育事業は、定員が5人以下、1名から5名までの子供を預かる事業、小規模保育事業は、定員を6人から19人と定めて預かる保育の事業、居宅訪問型保育事業は、保育が必要な家庭において、保育士と子供が1対1で保育をする事業である。事業所内の保育事業は、企業等で自社従業員の子供を預かる企業所内保育所があるが、そちらに地域枠を設けて保育を実施する事業である。また、認可外保育所については、新居浜市では事業所内を除き、4カ所の運営があるが、設備面、職員面の基準に合った認可をとれば、国のほうから給付があるとの答弁がありました。
次に、事業所内保育事業は、現在、8カ所が運営しているということだが、地域枠設定が必要というが、この地域枠というのはどのような枠かとの質疑に対し、地域枠は、1名から5名の事業所内保育所の定員では、そのうち1名が地域枠、10名では3名、20名では5名の地域枠を設けるという規定があり、それに従って自社従業員以外に一般からの受け入れ枠を設け、設備、職員の基準等に当てはめれば国から給付があるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、保育の市場化に道を開くものであり、自治体の責任放棄だと思うので反対するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第62号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第64号について御報告申し上げます。
議案第64号、平成26年度新居浜市一般会計補正(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第3款民生費、ただし財源補正を除く及び第4款衛生費、第1項保健衛生費、2目予備費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、保育士等処遇改善臨時特例事業費は、私立の保育士の処遇改善ということで給与をよくするという補助金か。また1人当たりどれぐらいになり、間違いなく保育士の手に渡るのかとの質疑に対し、私立保育所の保育士の人材確保策の一環として、保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金交付をすることで、保育士の確保を進める目的での補助金である。保育士1人当たり月額9,345円の改善計画で、今年度事業計画が出ており、この計画を作成するに当たり、職員への説明が必要であるということと、最終的に賃金台帳、決算書等で本人に補助金が渡っているかどうかの確認をしているとの答弁がありました。
次に、地域支え合い体制づくり事業は、自治会とかに募集をかけなかったのか、またサロンおひさま整備事業は、どのような事業かとの質疑に対し、地域支え合い体制づくり事業については、自治会には案内はしていない。サロンおひさま整備事業は、社会福祉法人すいよう会が開設するサロンである。この事業は、サロンとして開放して、地域の高齢者の集いの場、交流の場として、その中で元気な高齢者は、ボランティア活動や生きがいに結びつくような活動をして、地域の交流者の拠点となるような場所となるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第64号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第65号、平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第65号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第66号、平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第66号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、永易市民経済委員長。
○12番(永易英寿)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
本委員会は9月16日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第64号及び議案第67号の2件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第64号について御報告申し上げます。
議案第64号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、第2款総務費、第1項総務管理費、14目防災諸費及び第6款農林水産業費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、家具転倒防止等推進費に関して、当初予算で想定していた家具固定器具取付等委託料の世帯数はとの質疑に対し、1世帯当たり1万5,000円の委託料で100世帯分で想定していたが、当初の予想を上回る申請があったことから、50世帯分を追加する。また、1世帯当たりの委託料が、実績では1万円程度であったので、その単価で計算した50万円を補正するとの答弁がありました。
次に、災害対策推進費に関して、避難所となる学校に整備される発電機等の資機材整備にあわせて、それらを収容する倉庫も整備するのかとの質疑に対し、校舎に資機材が収納できるスペースが今回は確保できたので、備蓄倉庫の設置予定はないとの答弁がありました。また、発電機等は、定期的に使用しないと必要な際に使用できない場合もあると思うが、管理はどうするのかとの質疑に対し、学校行事等で発電機等を定期的に使用してもらうように整備する際に学校にお願いしたいと思うとの答弁がありました。このことについては、委員から、各学校に対して、資機材が整備されることは心強いが、整備とあわせて管理をきちんとしていただきたいとの要望がありました。
次に、農家台帳等整備費に関して、この事業の目的は、また農地台帳のどの項目をインターネットで公表するのかとの質疑に対し、事業目的は、農業委員会所有の農地台帳等をデータ化し、国が整備する一元的電子マップシステムに提供することで、全国の農地情報をインターネットで誰でも見ることができ、農地の集積、集約化が図られ、農業の生産性の向上に資することを目的としている。また、インターネットで公表する農地台帳の項目は、農地の所在、地番、地目、面積、賃借権等の種類、存続期間、耕作者ごとの整理番号、遊休農地の措置の実施状況、貸し付けに関する所有者の意向、農振法、都市計画法等の区域区分、農地中間管理機構が借りている農地かどうかの項目であるとの答弁がありました。
次に、農作物被害対策費に関して、キウイフルーツかいよう病の感染予防のため、薬剤散布の経費を補助する農家は何戸かとの質疑に対し、対象農家は5戸、栽培面積の合計は41アールで、その5戸のキウイフルーツの品種は、ゼスプリゴールドとヘイワードである。特に感染しているわけではないが、感染の予防として、薬剤を散布するよう県から指導があったので、それに対する補助であるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第64号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第67号、平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
観音原町に内陸型工業用地として計画している住友林業所有の土地の造成計画はとの質疑に対し、9月補正予算の議決後、年度内に詳細設計に入り、北側半分の土地の購入費と補償費を12月補正予算で、造成工事費を平成27年度当初予算で計上する。造成工事完了後、企業用地として分譲する予定であるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、工業用地は、新居浜市だけでなく、各市でバブル時期に造成を行い、分譲に困ったことがある。計画をするのはいいが、買ってくれる企業などに目星をつけていただくことをお願いして賛成とするとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第67号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、伊藤環境建設委員長。
○13番(伊藤謙司)(登壇) ただいまから環境建設委員会の報告をいたします。
本委員会は9月12日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第63号、議案第64号及び議案第68号の3件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第63号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案につきまして質疑の概要を申し上げます。
まず、駅南駐車場の収容台数と使用方法はとの質疑に対し、収容台数は84台、使用方法は鉄道やバスを利用する方が一時駐車するパーク・アンド・ライド駐車場で、機械管理によるゲート式の料金システムを予定しているとの答弁がありました。
次に、84台分の駐車場は、全て新居浜市が直営で管理するのか、また駅南駐車場のスペースに、JR四国の車deトレイン用の駐車場32台分は入っていないのかとの質疑に対し、84台分の駐車場は、全て新居浜市が直営で管理する。車deトレイン用の駐車場は、駐車場条例で規定する駅南駐車場には含まれておらず、JR四国と別途土地の賃貸借契約をする予定であるとの答弁がありました。
次に、駅南駐車場の位置が、坂井町三丁目甲3456番1となっているが、84台分の駐車場は、全てこの1筆の中に入っているのかとの質疑に対し、駅南駐車場は、全部で6筆に分かれており、条例に載せている地番は代表地番であるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第63号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第64号について御報告申し上げます。
議案第64号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出、第4款衛生費、第3項下水道費、第8款土木費及び第13款諸支出金であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、一般下水路整備事業に関して、整備箇所である船木排水路等は、当初予定していなかった箇所が新たに加わったのかとの質疑に対し、従来から要望のあった箇所だが、当初予算には計上していなかった。地元調整などの条件整備が整ったので、新たに計上した箇所であるとの答弁がありました。
次に、排水路の現在の降雨強度はどの程度なのかとの質疑に対し、昭和48年に新居浜市の公共下水道がスタートしたときに、時間当たり53ミリメートルという設定になっているとの答弁がありました。
次に、普通財産取得事業に関して、購入する土地の場所と目的はとの質疑に対し、場所は新居浜駅前32街区であり、目的は住友化学とJR四国が所有する土地の取得であるとの答弁がありました。
次に、行政財産ではなく、普通財産として取り扱うのはなぜかとの質疑に対し、公共施設をつくるために、行政目的で土地を購入するのではなく、32街区に民間を誘致するための購入なので、普通財産としているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第64号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第68号、平成26年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
水道料金等徴収及び電子計算処理業務の債務負担行為追加に関して、期間が平成26年度から平成32年度まで7年間となっているが、5年間の債務負担行為であるという説明はどういうことなのかとの質疑に対し、金額的な支出は、実際平成28年度から予定しているが、公募の結果、委託契約審査委員会の審議を経て、事業者と契約するために、債務負担行為の追加が必要であり、これまでとは異なる事業者が業務を行うことになった場合、準備期間が必要になることから、9月に補正で対応をお願いしたいとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第68号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 大石企画総務委員長。
○10番(大石豪)(登壇) 先ほど申し上げました企画総務委員会の委員長報告におきまして、議案第60号の中で、「賛成多数をもって」原案のとおり可決と申し上げるべきところを、誤って「全員異議なく」原案のとおり可決と申し上げました。「賛成多数をもって」原案のとおり可決と訂正し、おわびを申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
ただいま委員長報告がありました中で、福祉教育委員会の議案第61号、議案第62号です。その両方に関連してお伺いいたします。
そもそも今回、保育関係の問題では、戦後このような変更は今までなかったと、大もとからひっくり返すような改定がやられるわけですけれども、その狙いを十分議論されたのでしょうかということを一つ伺いたいんです。といいますのは、市町村がこれまでは保育について全て責任を持つと、保育を必要とする子供の保育所入所については権利だということを保障していたわけでございますけれども、児童福祉法第24条でそれが保障されていたわけですけれども、第2項を新たにつけ加えて、非常に複雑化させてしまったと。狙いは、この市町村の保育の実施責任、これを形骸化していくと。第2項に移行していくと。結局、市町村の保育責任を、保育の義務を外して、結局は公の責任をなしにし、市場化させていくということが狙いだと思います。そのように今回、変更されています。ですので、今後、大変な問題がいろいろと出てくるというおそれが非常に大きいと思うんですが、まず、その辺の狙いの問題について十分議論されたのかどうかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。藤原福祉教育委員長。
○8番(藤原雅彦)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
2つの質疑に関しましては、先ほど私が委員長報告で述べたとおりでございます。
○議長(加藤喜三男) ほかにございませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) ありがとうございました。
もう一点だけまとめて伺います。
これは、市のほうから条例提案があったときに質疑させていただきました。非常に不安でありますから、この点はどうなっているかということを伺ったわけであります。その点についてどういうふうな議論がなされたのかということを伺いたいと思います。と申しますのは、1つは、第6条につきまして、特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならないと。39条では、いろいろと中小の地域型のあるいは家庭的なやつの施設についてもこういう拒んではならないということを一応決めているわけでございますけれども、当然、施設が契約相手を選ぶことになるという条件下にあります。ですので、保護者との間でトラブルがあったり、子供の障害の程度が重かったり、あるいは保育料の滞納があったという場合に、子供が排除されるというおそれを質疑させていただきました。その辺のカバーはどういうふうにするのかと。
それから、これから施設がさまざまな競争に置かれるわけですので、さまざまな特色を打ち出してくると。例えば、音楽、英語、体育などの教室などを設けたりして特色を打ち出して子供を集めるというようなことも起きると思います。その場合に、保育料の上乗せが保護者に負担がふえるということだとか、特に若者の保護者のほうの労働条件、不安定雇用など、賃金の低下など、大変な事態が進行中ですけれども、所得格差が子供の保育に出てきやせんかということが懸念されるという問題について伺いました。これは、13条、43条の関係です。これがどういうふうに議論されたかという点がもう一つ気になります。
最後にもう一点だけ、議案第62号の関係です。家庭的保育事業、それから小規模保育事業、小規模保育事業には、A、B、Cの型がありまして、今から質問することについてはB、Cの関係ですが、そして居宅訪問型保育事業、これらについて保育士が資格がなくてもできるという条件が生まれたわけであります。としますと、今事故が起きているのは2歳児以下というようなことで、命にもかかわるということもいろいろ生じておりますし、それから保育の質を確保するということから言いましても、有資格者、保育士以外を保育者として配置するべきではないということをお伺いしたわけでございますけれども、これについてどういうふうに議論されたかと、保育の資格がなくても、市の市長が認めた者を家庭的保育者として配置を認めるということで、一定の教育をやればできるんだというふうに大幅に緩和されたわけでありますが、それで大丈夫かということをお伺いしたい、そういうことが検討されたかどうかをお伺いしたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。藤原福祉教育委員長。
○8番(藤原雅彦)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、6条、39条、13条、43条について、そのような質疑はありませんでした。
次、議案第62号の市の研修につきましては、資格のない方は研修を受けてもらうということで、研修の内容や実施方法については、現在、行われている研修制度を基本とし、県内他市との連携、県との連携協力を図りながら、研修制度を充実させて、従業者の質の向上を図っていきたいとの答弁がございました。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。髙須賀順子議員。
○17番(髙須賀順子)(登壇) 議案第61号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について反対の立場で討論いたします。
来年4月から、保育、幼稚園、学童保育など、子育て支援にかかわる制度を根幹から転換する子ども・子育て支援制度の実施が予定されています。新居浜市でも、国の示した基準をもとに、新制度の具体化、条例提案が行われました。新制度が保育制度を根底から変える戦後初めての大きな改革であるにもかかわらず、当事者である保護者や保育園関係者にこの内容がほとんど知らされていないのではないでしょうか。私も審議会を傍聴し、条例案も読みましたが、条文を理解するのはなかなか困難だと思いました。子供の保護者に十分説明したのかと尋ねたところ、これから説明するとの答弁でした。問題点など丁寧な説明会を開催してください。
子ども・子育て関連3法案に基づく子ども・子育て支援新制度は、保育の市場化を目指した保育制度改革であり、非常に複雑なものとなっています。新制度は、介護保険制度をモデルにしており、最大の特徴は、これまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度を改めて、利用者と事業者の直接契約を基点にする現金給付の仕組みへの変更であります。市町村は、保育の契約に介入することはできないため、市町村の責任が後退し、保育の市場化に道が開かれることになります、先ほど岡崎議員が述べたとおりであります。現在、新居浜市には、待機児童はいませんが、新制度では、保育所、幼稚園、認定こども園、新居浜では1カ所に加えて、新たに特定地域型保育、1、家庭的保育、2、小規模保育、3、居宅訪問型保育、3、事業所内保育、市内3カ所ありますが、開始いたします。保育料は、国の徴収基準のもとに実施主体である市町村が定めます。新制度に移行する幼稚園も、国の基準に基づき、市町村が設定する額に変わります。自治体は、国の基準より低額にすることが可能であると法律で決められておりますので、新居浜市の姿勢が問われることになります。新居浜市では、泉市政以来、保護者、保育関係者、自治労連や自治体の行政の努力で、国基準以上のさまざまな施策がこれまで行われてきましたが、一層の拡充を求めます。
子ども・子育て支援新制度を政府は介護保険制度をモデルにしようとしているが、介護福祉には予算を出さず、介護の自己責任を徹底させる介護保険法の実態を見るとき、とても賛成することはできません。
以上で討論を終わります。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。
採決は分離して行います。
議題のうち、まず議案第60号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第58号及び議案第63号ないし議案第68号の7件を一括採決いたします。
以上の7件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の7件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第58号及び議案第63号ないし議案第68号の7件は、いずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第27号、報告第28号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、報告第27号及び報告第28号の2件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第27号及び報告第28号につきまして御説明申し上げます。
まず、報告第27号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございまして、市営住宅滞納家賃の支払い等について、相手方である入居者と和解をするため、平成26年9月4日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第28号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年8月3日、東田一丁目の市道下東田光明寺線において、西進中の小型自動車が道路の沈下により生じた路面と道路側溝との段差箇所に接触し、車両を損傷した事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を7,906円と決定し、平成26年9月4日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願いします。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 報告第27号及び報告第28号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第27号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございます。
議案書の1ページから3ページまでをお目通しください。
平成26年8月13日、市営住宅の長期家賃滞納者である入居者6人及び連帯保証人10人を被告として、市営住宅明渡等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者1人につきまして、相手方から滞納家賃等を全額一括で支払うことを条件に、賃貸借契約を従来どおり継続させてほしいとの申し出がございました。この申し出に基づき、訴訟代理人と協議いたしました結果、住宅の明け渡し及び滞納家賃等の全額支払いという市の基本的な意向のうち、滞納家賃等の全額支払いという最低限の意向が確保されましたことから、当該訴訟を取り下げることを含めて、相手方といわゆる裁判外の和解をするため、平成26年9月4日に専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、本件につきましては、相手方から滞納家賃と督促手数料が支払われ、和解条項が履行されましたので、平成26年9月11日に訴えを取り下げております。
次に、報告第28号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
議案書の4ページ、5ページをお開きください。
本件は、平成26年8月3日午後1時ごろ、市道下東田光明寺線、東田一丁目甲657番地先の路上において、西進中の小型自動車が、道路の沈下により生じた路面と道路側溝との段差箇所に接触し、車両を損傷した事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について、平成26年9月4日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
和解の内容といたしましては、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修理に要する費用2万6,352円のうち、30%に相当する額7,906円を支払いすることといたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額、全国市有物件災害共済会から支払われる予定となっております。
今回の事故原因となりました道路の沈下により生じた路面と道路側溝との段差箇所につきましては、舗装を行い、段差を解消し、安全対策を行っております。今後におきましても、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層市道の適正な維持管理に努めてまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
報告第27号及び報告第28号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
ここで当初申し上げましたとおり、議員全員協議会を開きますので、この際、暫時休憩いたします。
午前10時52分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時43分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第4 請願第9号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第4、請願第9号を議題といたします。
本件に関し、福祉教育委員長の報告を求めます。藤原福祉教育委員長。
○8番(藤原雅彦)(登壇) ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
本委員会に付託されました請願第9号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
請願第9号、手話言語法制定を求める意見書の提出方についてでありますが、本請願の趣旨は、手話が音声言語と対等な言語であることを広め、手話を言語として普及、研究する環境整備を目的とした手話言語法を制定するよう、国に対して意見書を提出することを請願されているものであります。
本件に関し討論に付したところ、聴覚障害者の方たちが、自分たちの言語として使っている手話を私たち健聴者が使う、いわゆる話し言葉と同じようにちゃんとした言語として認めてもらいたい。聴覚障害者が通う聾学校においても、最近、手話をやっと認める動きがあり、言語として認め、国民にも広く知らせ、またそれを研究もしながら、言語として確立させてほしいので、請願の採択に賛成するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、請願第9号については、全員異議なく、お手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、採択すべきものと決しました。
以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
ただいまの福祉教育委員長の報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより請願第9号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。請願第9号は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、請願第9号は採択と決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時47分休憩
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午前11時48分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第5 委員会の閉会中の継続審査
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第5、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。
決算特別委員長及び企画総務委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申し出のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
これより採決いたします。
採決は分離して行います。
議題のうち、まず請願第5号、請願第7号及び請願第8号の3件を一括採決いたします。
起立しない者は、閉会中の継続審査に反対とみなします。
以上の3件については、企画総務委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、請願第5号、請願第7号及び請願第8号の3件については、企画総務委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
次に、認定第1号及び認定第2号の2件を一括採決いたします。
以上の2件については、決算特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、決算特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議員の派遣
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第6、議員の派遣を議題といたします。
お諮りいたします。お手元に配付いたしております議員派遣一覧表のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、この際、申し上げます。ただいま決定いたしました議員派遣の内容につきまして、諸般の事情により変更が生ずる場合には議長に御一任を願います。
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議案第69号、諮問第1号
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。ただいま市長から議案第69号及び諮問第1号の2件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第69号及び諮問第1号の2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第69号及び諮問第1号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第69号及び諮問第1号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第69号、新居浜市公平委員会の委員の選任につきましては、新居浜市公平委員会の委員桑田敬子氏は、平成26年9月30日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の選任を必要といたしますため、新居浜市公平委員会の委員に桑田敬子氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。
次に、諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、人権擁護委員伊藤勁盾氏は、平成26年4月30日をもって辞任し、高田実氏は、平成26年12月31日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の候補者の推薦を必要といたしますため、人権擁護委員の候補者に村上嘉一氏及び伊藤三枝子氏を推薦いたしたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第69号及び諮問第1号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号及び諮問第1号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号及び諮問第1号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより採決いたします。
採決は分離して行います。
議題のうち、まず議案第69号を採決いたします。
本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号はこれに同意することに決しました。
次に、諮問第1号を採決いたします。
本件は異議ない旨答申することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は異議ない旨答申することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時55分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時55分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議案第70号
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。ただいま市長から議案第70号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第70号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第70号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第70号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第70号、新居浜市消防委員会の委員の委嘱につきましては、新居浜市消防委員会の委員加藤喜三男氏は、平成26年9月19日をもって辞任いたしますので、新たに委員の委嘱を必要といたしますため、新居浜市消防委員会の委員に近藤司氏を委嘱するにつきまして御同意をいただきたく、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第70号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第70号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第70号を採決いたします。
本案はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第70号はこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時57分休憩
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午前11時58分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議会議案第4号
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。ただいま白籏愛一議員外5人から、議会議案第4号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、議会議案第4号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議会議案第4号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。白籏愛一議員。
○23番(白籏愛一)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第4号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
本案は、手話言語法制定を求める意見書の提出についてであります。
手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、聾学校では、手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。2006年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されています。障害者権利条例の批准に向けて、日本政府は、国内法の整備を進め、2011年8月に改正された障害者基本法では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。また、同法第22条では、国及び地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらに手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。よって、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらに手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした手話言語法(仮称)を制定するよう、国会及び関係行政庁に対し、意見書を提出しようとするものであります。よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
ただいま障害者権利「条約」のところを「条例」と申し上げました。正しくは、障害者権利「条約」でございますので、訂正しておわび申し上げます。
以上でございます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議会議案第4号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 0時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 0時05分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。岩本和強議員。
○7番(岩本和強)(登壇) 市民の会岩本です。
初めに、きょうは聴覚障害者、以降聾者と呼ばせていただきます、の皆様が傍聴席においでになっております。手話をつけて、手話言語法制定を求める意見書について賛成の立場での討論を行います。
聾者は、耳が聞こえないため、物の名前や考え方、感情を手、指の動き、そして表情などによって視覚的に表現をする手話によって互いの意思の疎通を行っています。今の手話は、明治時代に聾者によって確立をされ、聾者の社会の中で大切に受け継がれています。しかし、明治の中ごろ、イタリアで開催されました国際会議の中で、聾教育については、口話法による聾教育が実施すべきということが決議されました。日本国内の聾学校においても、その後は手話が事実上禁止となり、口話法による聾教育を押しつけされるようになり、聾者にとって著しく尊厳を奪われることとなりました。これ以降、聾者にとっては長く、厳しい道のりを歩むことになります。ようやく平成18年、国連総会において、障害者の権利に関する条約の中に、非音声言語である手話を言語として正式に認められました。これを受けて、日本においても、平成23年、改正障害者基本法の中に、手話を言語と定められました。しかし、この法律の中では、可能な限りという文言が加えられ、また罰則の規定もなく、手話を使って生活をされる聾者の皆さんの権利を守るには十分ではありません。今も手話に対する理解はまだまだで、手話ができる健聴者の数も少なく、手話通訳による情報保障や聾者以外の人たちとのコミュニケーションを図ることができずに、ふだんの生活の中での苦労、不便があり、また偏見、差別を受ける原因となっています。このような問題を解決するためには、聾者の権利が保障され、誇りを持つことができ、聾者と国民の皆さんが互いに理解し合ってともに生きる共生社会を築くことが必要です。そのためには、手話が音声言語と対等であるということを多くの国民に知っていただき、聞こえない子供たちが、手話を身につけ、手話で学び、全ての聾者が自由に手話を使える社会を目指し、さらに手話が言語として普及をし、手話の研究ができる環境をつくるための法律として、手話言語法を国として早く制定していただく必要があると考えます。ことし3月、愛媛県議会においても、愛媛県聴覚障害者協会から出されました意見書が全会一致で可決されております。新居浜市議会においても、ぜひ皆様の賛成をいただきたくお願いをしまして、私の討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより議会議案第4号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長挨拶
○議長(加藤喜三男) 市長から挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。
議員の皆様方には、今議会に提案いたしました子ども・子育て支援新制度の本格施行に向けた新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例や新居浜駅南駐車場完成による新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例を初め、平成26年度一般会計補正予算など、重要諸案件に対しまして御熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御議決、御同意を賜ることができました。心から御礼を申し上げます。
審議の過程で御指摘をいただきました御意見、御提言等につきましても、今後の市政運営の中で遺漏のないよう十分配慮してまいります。
さて、この夏は、全国各地で局地的豪雨が多発いたしました。特に、8月20日に発生いたしました広島土砂災害からあすで1カ月を迎えることになります。被災者の方々がどうか一日も早く、平穏な日常生活を取り戻せるよう、心よりお祈り申し上げます。本市におきましても、日ごろからの防災対策や発生時の初動態勢を初め、災害対策の充実強化に取り組み、今後とも安全、安心のまちづくりに努めてまいります。
また、平成29年に迫りましたえひめ国体に向けまして、この9月22日に愛顔つなぐえひめ国体新居浜市実行委員会を立ち上げ、市民の力を結集し、参加された選手はもとより、来市された皆様方にもおもてなしの心で新居浜市のよさをアピールできるよう準備を進めてまいります。
結びに、日ごとに秋らしくなり、朝夕めっきり涼しくなってまいりました。議員や市民の皆様方には、十分お体を御自愛いただきまして、市民福祉の増進と市政のさらなる発展に一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) これにて平成26年第4回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
午後 0時14分閉会