本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第19号~報告第26号
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
阿部教育長の説明
曽我建設部長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時22分)
再開(午前10時22分)
表決
日程第4 議案第58号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
委員会付託
日程第5 議案第59号
石川市長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時27分)
再開(午前10時28分)
表決
日程第6 議案第60号~議案第63号
石川市長の説明
藤田総務部長の説明
岡部福祉部長の説明
曽我建設部長の説明
岡崎溥議員の質疑(1)
休憩(午前10時49分)
再開(午前10時49分)
岡崎溥議員の質疑(1)
岡部福祉部長の答弁
岡崎溥議員の質疑(2)
休憩(午前10時57分)
再開(午前11時07分)
岡部福祉部長の答弁
岡崎溥議員の質疑(3)
岡部福祉部長の答弁
委員会付託
日程第7 議案第64号~議案第68号
石川市長の説明
寺田企画部長の説明
橋本水道局長の説明
委員会付託
日程第8 認定第1号、認定第2号
石川市長の説明
決算特別委員会の設置及び委員会付託
表決
決算特別委員の選任
日程第9 請願第7号~請願第9号
委員会付託
休憩(午前11時31分)
再開(午前11時32分)
議長辞職の件
表決
議長辞職の挨拶
議長の選挙
議長就任の挨拶
市長、新旧議長に対する挨拶
散会(午前11時52分)
本文
平成26年9月2日 (火曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第19号 平成25年度新居浜市継続費精算報告について
報告第20号 平成25年度新居浜市継続費精算報告について
報告第21号 平成25年度新居浜市水道事業会計継続費精算報告について
報告第22号 健全化判断比率の報告について
報告第23号 資金不足比率の報告について
報告第24号 専決処分の報告について
報告第25号 専決処分した事件の承認について
(委員会付託省略)
報告第26号 専決処分の報告について
第4 議案第58号 工事施行協定の変更について
(企画総務委員会付託)
第5 議案第59号 新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
(委員会付託省略)
第6 議案第60号 新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第61号 新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第62号 新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
(同上)
議案第63号 新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
第7 議案第64号 平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
(各常任委員会付託)
議案第65号 平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
(福祉教育委員会付託)
議案第66号 平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(同上)
議案第67号 平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)
(市民経済委員会付託)
議案第68号 平成26年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
(環境建設委員会付託)
第8 認定第1号 決算の認定について
認定第2号 決算の認定について
第9 請願第7号 集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、撤回を求める意見書の提出方について
(企画総務委員会付託)
請願第8号 集団的自衛権行使の閣議決定の撤回を求める意見書の提出方について
(同上)
請願第9号 手話言語法制定を求める意見書の提出方について
(福祉教育委員会付託)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 報告第19号~報告第26号
日程第4 議案第58号
日程第5 議案第59号
日程第6 議案第60号~議案第63号
日程第7 議案第64号~議案第68号
日程第8 認定第1号、認定第2号
日程第9 請願第7号~請願第9号
議長辞職の件
議長の選挙
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 川﨑 利生
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
13番 伊藤 謙司
14番 藤田 豊治
15番 髙橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 髙須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛 一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 藤田 佳之
福祉部長 岡部 嘉幸
市民部長 関 福生
環境部長 横川 悦夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 曽我 忠
消防長 村上 秀
水道局長 橋本 桂一
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 木村 和則
監査委員 田中 洋次
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 藤田 秀喜
議事課長 原 正夫
議事課主幹 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課副課長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主査 大田 理恵子
議事課主任 中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(山本健十郎) ただいまから平成26年第4回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長議会招集の挨拶
○議長(山本健十郎) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
本日、平成26年第4回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
まず、去る8月20日に発生いたしました広島市豪雨災害によりお亡くなりになられた方々に心から御冥福をお祈りいたします。また、被害を受けられた多くの方々に心からお見舞いを申し上げます。本市消防職員も、災害発生の翌日から、緊急消防援助隊愛媛県隊として被災地において捜索活動を行ってまいりましたが、行方不明者の一刻も早い救出と被災地の早期復旧をお祈り申し上げます。
さて、今議会に提案いたします案件は、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が本格施行されることに伴う新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例や新居浜駅南駐車場が完成することによる新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例を初め、平成26年度一般会計補正予算案においては、市民生活に密着した市道の改良や老朽化した舗装の更新を行い、利用者の安全、安心を図るための道路整備事業や水痘予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種の導入のための感染症等予防費のほか、避難所への発電機等資機材整備のための災害対策推進費等に要する経費を措置いたしております。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分御審議をいただき、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(山本健十郎) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成26年4月25日から平成26年7月4日までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成26年4月、5月、6月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、株式会社マイントピア別子、有限会社別子木材センター及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第150回建設運輸委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(山本健十郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において高塚広義議員及び三浦康司議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 会期の決定
○議長(山本健十郎) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月19日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第19号~報告第26号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第3、報告第19号ないし報告第26号の8件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第19号から報告第26号までの8件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第19号、平成25年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました環境基本計画策定業務について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第20号、平成25年度新居浜市継続費精算報告につきましては、公共下水道事業特別会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました終末処理場改築事業(水処理施設、監視制御施設)について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第21号、平成25年度新居浜市水道事業会計継続費精算報告につきましては、水道事業会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました水道施設監視システム更新事業について事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第22号、健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率等4項目の平成25年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見をつけ議会に報告するものでございます。
次に、報告第23号、資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、水道事業等6公営企業の平成25年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見をつけ議会に報告するものでございます。
次に、報告第24号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成26年5月11日、新居浜市立金栄公民館に設置されていた公民館施設表示看板が、当該看板を固定する部分が老朽化していたため、強風により損壊して吹き飛ばされ、西側道路の向かい側の土地に駐車中の軽自動車に接触し、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を6万5,000円と決定し、平成26年6月30日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第25号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございまして、仮差し押さえに係る供託金等につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、補正予算の専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第26号、専決処分の報告につきましては、訴えの提起についてでございまして、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明渡等請求の訴えを提起することについて、平成26年8月12日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、報告第22号から報告第26号までの詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 報告第22号、報告第23号及び報告第25号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第22号、健全化判断比率の報告についてでございます。
議案書の10ページ、11ページ及び参考資料の1ページから3ページまでをお目通しください。
参考資料の総括表にございますとおり、本市の健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率については赤字を生じていないことから、数値は表示されておりません。実質公債費比率については6.5%となっており、財政状況が悪化していることを示す基準である早期健全化基準を大幅に下回る結果となります。将来負担比率については、将来負担額が充当可能財源等を下回っていることから、数値は表示されておりません。
次に、各比率の詳細について御説明をいたします。
参考資料の2ページをお開きください。
実質赤字比率についてでございますが、一般会計等に区分されます、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び平尾墓園事業特別会計のそれぞれの決算額を合算した歳入決算総額から歳出決算総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の赤字額を、市の一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模で除したものとなりますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
次に、連結実質赤字比率についてでございますが、本市の全ての会計の実質収支の赤字額及び資金剰余額、資金不足額を合算したものを標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
次に、参考資料の3ページをお開きください。
実質公債費比率についてでございます。
地方債の元利償還金に充当された一般財源額や公債費に準じた繰入金などの準元利償還金などから交付税措置される算入公債費を控除した額を標準財政規模から同じく算入公債費を控除した額で除した6.5%が平成25年度単年度の実質公債費比率となりまして、平成23年度から平成25年度までの3カ年平均につきましても6.5%でございますので、これが平成25年度の実質公債費比率となります。
次に、将来負担比率についてでございます。
地方債の現在高や特別会計の地方債の償還に充てるための繰入見込み額などの将来負担額から地方債の償還等に充当可能な基金の額や地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額などを控除した額を標準財政規模から算入公債費を控除した額で除したものでございますが、将来負担額が充当可能財源等を下回っておりますので、数値は表示されておりません。
以上が財政健全化判断比率を構成する4指標でございます。
次に、報告第23号、資金不足比率の報告についてでございます。
議案書の12ページ、13ページ及び参考資料の4ページをお開きください。
資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の比率をあらわした指標でございまして、資金の不足額について公営企業の営業収益などから算出した事業規模に対する比率をあらわしたものでございます。
参考資料の総括表にございますとおり、それぞれの資金の不足額を算定した結果、これらの会計全てにおいて資金不足を生じておりませんので、資金不足比率に数値は表示されておりません。
経営状況の健全化を図るべき基準として定められる経営健全化基準は20.0%でございまして、本市の数値はいずれも基準値を下回る結果となっております。
以上が健全化判断比率及び資金不足比率の説明となります。
平成25年度の各比率につきましては、早期健全化基準や経営健全化基準を大きく下回っており、財政健全化法上、特に問題がないと判断いたしておりますが、今後とも各指標に留意しながら、よりよい財政状況を目指してまいりたいと考えております。
次に、報告第25号、専決処分した事件の承認につきましては、平成26年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
処分書に基づきまして御説明を申し上げます。
処分書の1ページをお開きください。
今回の補正は、140万5,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ971万7,000円といたすものでございます。
次に、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第1款諸収入140万円、第3款繰越金5,000円を追加いたすものでございます。
次に、3ページをごらんください。
歳出についてでございます。
第2款住宅新築資金等貸付事業費につきまして、仮差し押さえに係る供託金を支出するため、補償補填及び賠償金など合計140万5,000円を追加いたすものでございます。
○議長(山本健十郎) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 報告第24号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の14ページ及び15ページをお開きください。
本件は、損害賠償の額の決定についてでございます。平成26年5月11日午後10時30分ごろ、新居浜市立金栄公民館に設置されていた公民館施設表示看板が、当該看板を固定する部分が老朽化していたため、強風により損壊して吹き飛ばされ、西側道路の向かい側の土地に駐車中の軽自動車に接触し、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を決定し、平成26年6月30日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び全国市長会の査定によりまして、車両の修理に要する費用6万5,000円と決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額全国市長会市民総合賠償補償保険から支払われております。
今後におきましては、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層公民館施設の適切な維持管理に努めてまいります。
○議長(山本健十郎) 曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 報告第26号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の17ページから19ページまでをお目通しください。
本件は、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明渡等請求の訴えの提起についてでございまして、1年以上の長期家賃滞納者44人に対し、平成26年5月30日付の市営住宅の使用許可取り消し条件付滞納家賃請求書により、同年6月30日までに滞納家賃を完納するよう最終催告を行い、期限までに納付しない場合には、公営住宅法及び新居浜市市営住宅条例の規定により、使用許可を取り消し、直ちに住宅の明け渡しを求めること及び家賃等の支払いを求める訴訟提起の手続をとることを通知していたものでございます。この結果、請求に従い、滞納家賃の全額を支払った者11人、分割納付の誓約等を行い履行している者27人の合わせて38人を除く6人につきまして、平成26年8月13日、松山地方裁判所西条支部へ訴訟提起を行ったものでございます。
訴訟の内容といたしましては、入居者6人及び連帯保証人10人に対し、市営住宅の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求めたというものでございます。
今回提訴した6人の滞納状況でございますが、滞納月数は1年6カ月から2年まででございまして、6人の滞納金額は、合計しますと家賃232万8,300円と督促手数料1万1,800円で、合計請求金額は234万100円となっております。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
報告第19号ないし報告第26号の8件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第25号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、報告第25号については委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時22分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時22分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第25号を採決いたします。
本件はこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、報告第25号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第58号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第4、議案第58号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第58号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第58号、工事施行協定の変更につきましては、予讃線新居浜駅南北自由通路新設工事の施行協定の変更でございまして、平成24年6月の第3回市議会定例会での議決により締結いたしました同協定につきまして、全ての工事が完了し、事業費の精算に伴う減少金が生じましたことから、委託金額につきまして9億9,123万9,000円となっておりますものを9億5,844万8,329円に変更するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第58号、工事施行協定の変更につきまして補足を申し上げます。
議案書の24ページをお開きください。
本工事は、予讃線新居浜駅南北自由通路新築工事でございまして、新居浜駅周辺整備事業の一環として、平成24年度から平成26年度までの3カ年の継続事業で、橋長68.6メートル、有効幅員6メートルの鋼床版箱桁橋に上屋、エレベーター、展望デッキ及び公衆トイレを併設した駅南北を結ぶ自由通路を新設するもので、平成24年6月の第3回市議会定例会での議決を経て協定を締結して着工し、平成26年2月の第1回市議会定例会での議決を経て、委託金額を変更したものでございます。委託金額は9億9,123万9,000円、完了期限は平成26年9月30日、委託の相手方は四国旅客鉄道株式会社となっておりますが、今回全ての協定工事が完了し、事務費等の事業費の精算に伴う減少金が生じたことによりまして、現在の委託金額から3,279万671円を減額し、9億5,844万8,329円に変更しようとするものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
議案第58号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
議案第58号は、議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第59号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第5、議案第59号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第59号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第59号、新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、母子及び寡婦福祉法の一部が改正され、法律の題名が改められたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
議案第59号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第59号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第59号については委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時27分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時28分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第59号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第60号~議案第63号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第6、議案第60号ないし議案第63号の4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第60号から議案第63号までの4件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第60号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法の一部が改正されたことに伴い、小型特殊自動車に対する軽自動車税の税率について、軽自動車等の当該税率と均衡を失しないよう見直しを行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第61号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法が制定され、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第62号、新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきましては、児童福祉法の一部が改正され、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が条例に委任されたことに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第63号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜駅南駐車場が完成することに伴い、新居浜市駐車場として管理するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。藤田総務部長。
○総務部長(藤田佳之)(登壇) 議案第60号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の26ページ及び参考資料の7ページをお開きください。
今回の改正は、国の平成26年度税制改正による地方税法の一部改正に伴いますもので、農耕作業用等の小型特殊自動車に対する軽自動車税の税率につきましては、地方税法第444条第3項において、軽自動車等に対する軽自動車税の税率と均衡を失しないよう、条例においてその税率を定めることができる旨規定されておりますことから、本年3月に専決処分いたしまして、5月市議会臨時会で報告し、承認をいただいた軽自動車等に対する軽自動車税の税率と均衡を失しないよう、その税率の見直しを行おうとするものでございます。
改正の内容といたしましては、第82条第2号イに規定しております小型特殊自動車に対する軽自動車税の税率のうち、トラクター等の農耕作業用のものの税率につきましては、年額1,600円から2,400円に、フォークリフト等のその他のものの税率につきましては、年額4,700円から5,900円に引き上げようとするものでございます。
なお、この条例は平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の軽自動車税から適用したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 議案第61号及び議案第62号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第61号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
議案書の27ページから53ページまでをお目通しください。
この条例は、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものでございます。
子ども・子育て支援法第34条第2項におきましては、特定教育・保育施設の運営に関する基準を、また同法第46条第2項におきましては、特定地域型保育事業の運営に関する基準を、それぞれ市町村が条例で基準を定めることが規定されていることから、平成27年度に本格施行が予定される子ども・子育て支援新制度において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に適合するかどうかの施設の運営基準を定め、市において確認を行うものでございます。
なお、特定教育・保育施設は、幼稚園、保育所、認定こども園の3つに、また特定地域型保育事業は、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の4つの区分に分かれております。
条例の内容といたしましては、第1条では、条例の趣旨、第2条では、用語の定義、第3条では、一般原則を定めております。
次に、第4条から第36条までは、特定教育・保育施設の運営に関する基準を定めておりまして、第4条は、利用定員に関する基準、第5条から第34条までは利用手続、教育・保育の提供及び施設型給付費並びに施設の管理運営に関する基準等を定め、第35条及び第36条では、特例施設型給付費に関する基準を定めております。
次に、第37条から第52条までは、特定地域型保育事業の運営に関する基準について定めておりまして、第37条は利用定員に関する基準、第38条から第49条までは利用手続、教育・保育の提供及び施設の管理運営に関する基準等を定めております。
次に、第50条では、特定教育・保育事業について定めた規定を特定地域型保育事業に準用する読みかえ規定を定め、第51条及び第52条では、特例地域型保育給付費に関する基準を定めております。
なお、この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行したいと考えております。
次に、議案第62号、新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。
議案書の54ページから77ページまでをお目通しください。
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。
児童福祉法第34条の16第1項におきまして、市町村が家庭的保育事業等の設備及び運営について条例で基準を定めることが規定されていることから、平成27年度に本格施行が予定される子ども・子育て支援新制度におきまして、特定地域型保育事業として位置づけられている家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の4つの事業形態につきまして、それぞれの施設における設備及び運営に関する基準を定め、市において認可を行うものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条から第21条までは条例の趣旨、最低基準、一般原則、非常災害、職員の一般的要件、衛生管理、食事の提供等の総則を定めております。
次に、第22条から第26条までは家庭的保育事業について、第27条から第36条までは小規模保育事業について、第37条から第41条までは居宅訪問型保育事業について、第42条から第45条までは事業所内保育事業について、それぞれ設備及び運営等に関する基準を定めております。
次に、第46条におきましては、保育所型事業所内保育事業について、また第48条におきましては、小規模型事業所内保育事業について、それぞれ保育時間、保育の内容及び保護者との連絡に係る家庭的保育事業の規定を準用する読みかえ規定を定めております。
最後に、第47条では、小規模型事業所内保育事業所の職員について定めております。
なお、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第63号、新居浜市駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の78ページ、79ページ及び参考資料の8ページをお開きください。
本議案は、新居浜駅周辺の交通結節点機能の強化を図ることを目的に整備を進めてまいりました新居浜駅南駐車場が、平成26年11月に完成予定でありますことから、当施設を適正に管理し、運営するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正内容といたしましては、まず第3条では、駐車場の名称及び位置に新居浜駅南駐車場についての規定を追加いたしております。また、駐車場の位置の表記を統一するために、既存駐車場である西原駐車場及び新居浜駅前駐車場の位置の表記を変更いたしております。
次に、別表に新居浜駅南駐車場の名称、区分及び駐車料金の規定を追加いたしております。
新居浜駅南駐車場の一時駐車に係る駐車料金につきましては、当該駐車場を駅利用者のパーク・アンド・ライドを主たる目的といたしておりますことから、駐車時間が30分までは無料、30分を超える場合は、30分を超える30分までごとに100円を加算徴収し、24時間までごとの上限額を600円といたしております。
なお、この条例は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
議案第60号ないし議案第63号の4件に対して質疑はありませんか。岡崎議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
ただいま上程されました議案第61号、新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、それからもう一件、議案第62号、新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、この2件について質疑させていただきます。
まず最初に、今度の提案は、国の方針に基づいて、聞くところによりますと、新居浜で聞いたわけではないですが、いろいろな書類によりますと、今度の新制度、これは皆さんも御承知のように、施設型給付あるいは地域型保育給付などなど、非常に複雑になっておるわけであります。ですので、私も理解するのに本当に今もまだ十分理解できてないというふうに思うんですけど、とんでもない変化というか仕組みの変更、これがやられようとしているわけであります。各地で非常に混乱しとるようです。政府自身もこの基準等の条例化については、最初に6月議会で対応したいということを想定しとったそうです。ところが、政府自身が作業がおくれたということで、ほとんどの自治体が、新居浜もそうですけど、9月議会で条例化ということになったそうであります。政府の案には問題がとんでもなくあちこちにあるわけなんですけれども、間に合わないために自治体が国の基準どおりの条例案で提案せざるを得ないと。ですので問題があちこちにあるということなんですが、私はその問題点の幾つかについて質疑させていただきたいというふうに思います。
この保育制度の大きな変更は、もう戦後初めてということで、各地で混乱しとるようであります。保育所の保育者について、この新制度について知っているかというアンケートをやったところ、知っていると回答した人は1割に満たなかったという例も報告されております。保護者にも一生懸命説明するんですけれども、わからないということで、質問がどんどん出て、別口で説明会を持たなければいけないとかということで、消化し切れてないといいますか……。
○議長(山本健十郎) 岡崎議員さん、具体的に言ってください。
○16番(岡崎溥) 私もちょっとその辺で消化し切れてないんで、まず第1点の質疑をさせていただきます。
子ども・子育て関連3法に基づいて新制度が提案されたわけでございますけれども、この狙いは、言うまでもございません、保育の市場化を目指したものであります。そして非常に複雑なものになっている。今まで市町村が保育の実施責任を負っておりました。児童福祉法第24条1項、これに基づいてやっていたわけなんですが、2項が新たにつけ加えられて、認定こども園、幼稚園、小規模保育、これがA、B、Cになってます。家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育、今説明があったとおりであります。利用者と事業者の直接契約をもとにしまして、現金給付への仕組みの変更です。ですので、現金給付は、給付費に使途制限がないということで、人件費抑制、利潤拡大、これをほかの事業に使うということも可能となるわけでありますが、OECD保育白書でも、保護者への直接的な補助金の給付は、職員の研修、改善や給与の改善には貢献しない。保育の質の向上にもつながらない。見た目だけのサービスが広がるということが指摘されているところでございますが。
○議長(山本健十郎) この際、暫時休憩いたします。
午前10時49分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時49分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○16番(岡崎溥) この制度の変更について、市としてはどういうふうに考えておられるのかということについてお伺いしたいと思います。
これは全体についての大きな変更でございますので、質疑をさせていただきました。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
仕組みの変更というようなことでございました中で、利用者と施設の直接契約というようなことがございましたが、これにつきましては、新制度において契約につきましては市の関与のもと、保護者がみずから施設を選択し、保護者が施設と契約する公的契約とし、施設の利用の申し込みがあったときは、正当な理由がある場合を除き、施設に応諾義務を課すというようなことになっております。
なお、私立保育園につきましては、これまでと同様、市と保護者との間の契約として保育料徴収は市が行うこととなっております。
もう一つ、現物給付から現金給付への変更についてでございますが、今回の条例制定は、施設型給付及び地域型保育給付の対象となる施設及び事業に対して市が行うこととなる確認及び認可基準を定めるための条例を制定するものでございます。子ども・子育て支援新制度におきましては、支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、施設型給付費を支給する個人給付となっておりますが、確実に教育、保育に要する費用に充てるため、施設、事業者が代理して施設型給付費を受領する法定代理受領の仕組みとなっており、本来は保護者に対して支払われる施設型給付費を各施設が代理して、市に対して請求する形になっております。ただし、私立保育園におきましては、委託費で支弁することとなりますことから、これまでと金銭の流れについては変わりありません。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) どうも御答弁ありがとうございました。
次に、第6条、39条、これについて質疑をさせていただきたいと思います。6条は32ページです。この新制度は、ここに書いてあるのをちょっと読み上げますと、特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない、こういうことであります。そして、あわせて第13条と43条、利用者負担額等の受領、これについてあわせて伺いたいと思います。
直接契約で施設に対して提供の拒否は禁止されているということでございますが、利用定員を超えた場合に、これ今の保育所の新居浜市での状況では、それは今のところ考えられないことだとは思いますが、いずれ地域型保育給付、これがどんどんふえていくだろうというふうに予測されるわけでございますけれども、そういう場合に、施設が契約相手を選ぶことになる。例えば、施設と保護者間でトラブルがあったと、過去、あるいは子供の障害の程度、これは大変ということになると、ちょっと施設の側が敬遠するということだとか、保育料の滞納がこの方は多いということがあるとやっぱり敬遠されるなどなど、結果的に子供の排除につながっていくことはないかということです。
それから、もう一つ、保育料の上乗せ負担の問題です。施設がこれからは市場化されまして自由競争がいろいろ出てくるだろう思います。音楽教室、英語教室、体育教室などなど設けた場合に、保育料の上乗せ負担となる。また、保護者の経済的条件によって、子供への格差が生じる懸念があるということです。所得格差が保育格差につながっていくおそれはないかという点が伺いたいわけであります。
もう一点は、保護者と言われる方は、総じて若者であります。約半数が不安定雇用、臨時、パート、派遣などなど非常に不安定でございます。ですので、失業、病気等の収入激変ということが途中であり得ると思うわけでありますけれども、それへの対応についてお伺いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。
○議長(山本健十郎) この際、暫時休憩いたします。
午前10時57分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時07分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
まず1点目ですが、先ほどもお答えしたように、正当な理由がある場合を除き、施設に応諾義務を課すことになっております。定員以上の応募があった場合には、ひとり親家庭であるとか、生計中心者の失業により就労の必要性が高い場合、虐待やDVのおそれがある場合などの社会的擁護が必要な場合、子供が障害を有する場合など、優先利用に配慮しつつ、保育の必要性に応じて選定することになります。
次に、上乗せ徴収についてですが、教育、保育の質の向上を図る上で、特に必要であると認められる対価について保護者に負担を求めるものでございますが、この場合については、書面による保護者の同意が必要となります。
次に、保護者の失業、病気等による収入の激変への対応につきましては、保育料の納付が困難と認められるものに対し、保育料の減免を行う基準を設け対応しております。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) たびたび恐れ入ります。最後、もう一点だけぜひお伺いしたいというふうに思います。
議案第62号です。内容は、家庭的保育事業の中の23条、それから小規模保育事業B型、31条、小規模保育事業C型、第34条、居宅訪問型保育事業、第39条です。いずれも皆共通しますので、あわせてお伺いしたいと思います。
この件につきましては、保育士の配置の問題です。保育者の配置数と資格の問題でお伺いします。国家資格を持つ保育士ではなくて、市が行う研修を修了して、市長が認めた者を家庭的保育者として配置を認めると。なのですが、国家資格とは研修の中身で質的なといいますかね、格段の違いがあるのは誰しも認めるところであります。保育中の重大事故は、圧倒的に2歳児以下で起きているということを考えますと、子供の命を守る上で質の確保が必要となるということであります。保育士以外の方を保育者として配置するべきではないのではないかということがお伺いしたいわけであります。せんだって、埼玉県内で、ベビーシッターが子供を死亡させた事故というのもありました。施設の定員数が多かろうが少なかろうが、保育に当たる側には国家資格が必要であるというふうに思います。子供の数が少なければ資格がなくてよい、あるいは半数でよいというふうに考えるのは問題ではないでしょうか。例えば、小規模保育事業B型、これは保育士は総数の2分の1でいいと、あと半分は研修を受けたらいいんだということのようです。それから、小規模保育事業C型並びに家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、これについては、資格を持っている保育士はゼロでも可ということになっているようでありますが、子供の保育をきちんと保障するという立場からいいますと、全ての事業で保育者は有資格者とすることが必要であるのではないかということをお伺いしたいわけであります。よろしくお願いいたします。
○議長(山本健十郎) 答弁を求めます。岡部福祉部長。
○福祉部長(岡部嘉幸)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
小規模保育事業B型、C型、居宅訪問型保育事業の職員の配置、資格についてでございますが、先ほど岡崎議員さんがおっしゃられたとおりの基準により、今回、条例を定めることといたしております。これは、国の基準によるものに準じて今回制定しようとするものでございます。
なお、保育士資格につきましては、今後、資格のない者については研修により質の確保を図ってまいりたいと考えておりまして、研修の内容、実施方法につきましては、現行制度で行われている基礎研修、認定研修の内容を基本としつつ、県内他市との連携協力を図りながら、今後とも検討してまいりたいと考えております。
○議長(山本健十郎) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) これにて質疑を終結いたします。
議案第60号ないし議案第63号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第7 議案第64号~議案第68号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第7、議案第64号ないし議案第68号の5件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第64号から議案第68号までの5件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第64号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)につきましては、道路整備事業等の単独事業を初め、感染症等予防費等の施策費及び経常経費について予算措置いたすものでございます。
次に、議案第65号、平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成25年度事業の精算に伴う基金積立金につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第66号、平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成25年度事業の精算に伴う償還金及び基金積立金につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第67号、平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、工業用地造成事業に係る測量設計委託料につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第68号、平成26年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、平成26年度から平成32年度までの7年間における水道料金等徴収及び電子計算処理業務の委託に伴う債務負担行為を追加いたすものでございます。
なお、詳細につきましては、それぞれの担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 議案第64号から議案第67号までの予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第64号、平成26年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)についてでございます。
補正予算書の1ページをお開きください。
今回の補正予算は、2億4,372万5,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ472億6,251万1,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、4億9,127万9,000円、1.0%の減となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、ごらんください。
まず、2ページをお開きください。
経常経費についてでございます。
消防費、消防団活動費につきましては、消防団員安全装備品整備等助成事業助成金の交付が決定いたしましたことから、消耗品費を追加するものでございます。
経常経費につきましては、これにより21万1,000円追加となっております。
次に、3ページをごらんください。
施策費の主な事業についてでございます。
総務費、近代化産業遺産まちづくり推進費につきましては、県外における別子銅山産業遺産についての情報発信と効果的なPRを行う事業でございまして、愛媛県との市町連携事業として、東京六本木にて開催する別子銅山パネル展等に係る使用料等を追加するものでございます。
災害対策推進費につきましては、市内各避難所への資機材整備を行っているもので、愛媛県の市町避難対策支援強化事業費補助金を活用して、学校施設34カ所の避難所に対して資機材を拡充整備するための備品購入費等を追加するものでございます。
次に、民生費、地域子育て支援拠点事業費につきましては、今年度新規開設拠点施設に係る施設開設準備経費が補助対象になったことなどによりまして、補助金を追加いたすとともに、国、県、市の負担割合が変更となりましたことから、財源につきまして組みかえをいたすものでございます。
4ページをお開きください。
衛生費、感染症等予防費につきましては、予防接種法施行令等の一部改正に伴いまして、水痘予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種が10月から実施されますことから、委託料等を追加いたすものでございます。
次に、農林水産業費、農家台帳等整備費につきましては、農地法改正に伴いまして、農地情報を全国で一元的に活用するため、農家台帳等のシステムを改修するための委託料を追加いたすものでございます。
5ページをごらんください。
施策費につきましては、これらの事業等で1億3,987万4,000円の追加となっております。
次に、6ページをお開きください。
単独事業費の主な事業についてでございます。
土木費、道路整備事業につきましては、市民生活に密着した生活道路の整備を行うものでございまして、工事費、委託料等を追加いたすものでございます。
7ページをごらんください。
単独事業費につきましては、これらの事業等で1億364万円の追加となっております。
1ページにお戻りください。
これらを賄います財源でございますが、国庫支出金、市債等の特定財源のほか、地方特例交付金、繰入金等を一般財源として充当いたしております。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
補正予算書の2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第9款地方特例交付金794万2,000円、第14款国庫支出金8,089万1,000円、第18款繰入金1億222万7,000円、第19款繰越金3,160万5,000円、第20款諸収入21万1,000円、第21款市債2億6,666万8,000円をそれぞれ追加し、第10款地方交付税2億1,447万4,000円、第15款県支出金3,134万5,000円を減額し、それぞれ3ページの歳出に充当いたすものでございます。
次に、4ページをお開きください。
第2表地方債補正の追加につきましては、地域活性化事業を追加するものでございます。借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
5ページをごらんください。
第3表地方債補正の変更につきましては、臨時財政対策債について、起債の借入限度額を2億2,616万8,000円追加し、24億2,616万8,000円に変更いたすものでございます。
次に、特別会計補正予算についてでございます。
6ページをお開きください。
議案第65号、平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、1億876万2,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ138億7,019万7,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、7億6,548万4,000円、5.2%の減となっております。
内容につきましては、7ページにございますように、歳入では繰越金1億876万2,000円を追加し、8ページの歳出、基金積立金に充当いたすものでございます。
次に、9ページをごらんください。
議案第66号、平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、1億8,157万9,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ135億3,365万1,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、5億5,433万6,000円、4.3%の増となっております。
内容につきましては、10ページにございますように、歳入では繰越金1億8,157万9,000円を追加し、11ページの歳出、諸支出金及び基金積立金に充当いたすものでございます。
次に、12ページをお開きください。
議案第67号、平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正予算は、1,500万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ3億346万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億1,008万7,000円、225%の増となっております。
内容につきましては、13ページにございますように、歳入では市債1,500万円を追加し、14ページの歳出、工業用地造成事業費に充当いたすものでございます。
次に、15ページをごらんください。
第2表地方債補正の追加につきましては、工業用地造成事業(観音原地区)を追加するものでございます。借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
○議長(山本健十郎) 橋本水道局長。
○水道局長(橋本桂一)(登壇) 議案第68号、平成26年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして補足を申し上げます。
補正予算書の1ページをお開きください。
今回の補正は、平成28年度以降も引き続き包括的業務委託を継続させていくため、限度額が5億3,300万円の債務負担行為を追加するものでございます。
内容といたしましては、平成22年4月から実施しております現行の包括的業務委託が、平成27年度末をもって終了となりますことから、平成28年度以降も業務委託を実施するため、今年度末までに事業者を公募し、特定することといたしております。
今後とも事務能率のさらなる向上と市民サービスの質的向上を図り、安定的な水道事業経営につなげてまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
議案第64号ないし議案第68号の5件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
議案第64号ないし議案第68号の5件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました認定第1号、認定第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、認定第1号、決算の認定につきましては、平成25年度新居浜市水道事業会計決算及び平成25年度新居浜市工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
次に、認定第2号、決算の認定につきましては、平成25年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成25年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算外8特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号の2件については、23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において正副議長及び議会選出の監査委員を除く23人の議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第9 請願第7号~請願第9号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第9、請願第7号ないし請願第9号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び福祉教育委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時31分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時32分再開
○副議長(大條雅久) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長辞職の件
○副議長(大條雅久) ただいま山本健十郎議員から議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(大條雅久) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
まず、その辞職願を朗読いたさせます。
○議事課長(原正夫) 辞職願。このたび都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。平成26年9月2日。新居浜市議会副議長大條雅久様。新居浜市議会議長山本健十郎。
○副議長(大條雅久) お諮りいたします。山本健十郎議員の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(大條雅久) 御異議なしと認めます。よって、山本健十郎議員の議長の辞職を許可することに決しました。
山本健十郎議員の入場を求めます。
〔26番山本健十郎入場〕
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議長辞職の挨拶
○副議長(大條雅久) 山本健十郎議員から議長辞職の挨拶があります。山本健十郎議員。
○26番(山本健十郎)(登壇) 議長退任に当たりまして一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。
昨年の9月3日の9月議会におきまして、第67代新居浜市議会議長に選任させていただきました。私としては、平成13年度の議長就任以来、2度目の就任でしたが、この1年間、大石副議長、大條副議長を初め、同僚議員の皆様方、また石川市長を初め理事者、職員の皆様方の温かい御指導と御協力をいただきまして、本日までどうにか重責を果たすことができましたこと、心から感謝を申し上げます。
さて、国、地方自治体は、今後少子高齢化の中で人口減少社会が間近に迫ってきていると考えています。推計によりますと、全国1,799市町村のうち、896の市町村が消滅可能性都市に該当し、そのうち523市町村の人口は1万人未満となるとも言われております。適当な対策を打たなければ、当市においても波をかぶることは明白と考えております。この問題は、今後の市政運営に重要な課題が提起されていると考えております。議員の皆さんには、来年、我々議員の任期でありますが、市民の多様な意見を十分聞き、議会が機能していなければ市政運営で問題が起きるということを住民に知らせることが私は大切なことではないかと思っております。同時に、新居浜市議会は、議会基本条例の制定や予算、決算の議長、副議長、議員から出ておる監査を省いて全員参加で審議するなど、他議会に負けない取り組みをしており、自信を持ち、皆なお一層議会改革に取り組んでいただきたいと考えております。理事者の皆さんには、石川市長を中心に、都市間競争に打ち勝つ御努力をお願い申し上げたいと思います。
退任に当たりまして、私の考えの一端を述べましたが、今後におきましては、一議員として皆さんと一緒に議会の活性化と新居浜市のさらなる発展のため全力を尽くしてまいりたいと考えております。今後ともの御指導、御鞭撻をお願いいたします。また、議長として皆様には大変な御無理も言ったかと思いますが、お許しをいただき、この1年間大変お世話になりありがとうございました。
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議長の選挙
○副議長(大條雅久) ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(大條雅久) 異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○副議長(大條雅久) ただいまの出席議員数は26人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○副議長(大條雅久) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(大條雅久) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○副議長(大條雅久) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○副議長(大條雅久) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(大條雅久) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○副議長(大條雅久) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に川﨑利生議員、高塚広義議員、三浦康司議員、永易英寿議員を指名いたします。よって、4人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○副議長(大條雅久) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 26票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 26票
無効投票 なし
有効投票中
加藤喜三男議員 19票
太田 嘉一議員 7票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、加藤喜三男議員が議長に当選されました。
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議長就任の挨拶
○副議長(大條雅久) ただいま議長に当選されました加藤喜三男議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
議長に当選されました加藤喜三男議員から挨拶があります。
○25番(加藤喜三男)(登壇) 先ほどの選挙では本当にありがとうございました。先ほど前議長のお話にもありましたけれども、これから都市間競争に打ち勝っていくためには、我々議員がどうあるべきかというのを話されたように思います。私は、常日ごろより思っているのは、やはりこの議場においでる皆さんが、情報を共有する、お互いに共有してその市政に当たっていくというのが僕の思いであります。そのことによって、スピードある対策をとっていっていただきたいと思っておりますし、これから残された来年5月1日までの任期でございますけれども、7カ月間、精いっぱい頑張っていきますので、皆さんの御支援、御協力をお願いしたいと思います。
最後になりましたけれども、理事者の皆様にもまたこれからいろんなことで御無理をお願いするかと思いますけども、よろしくお願いいたします。きょうはどうもありがとうございました。
○副議長(大條雅久) それでは、加藤議長、議長席にお着き願います。
〔加藤議長 議長席に着く〕
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市長、新旧議長に対する挨拶
○議長(加藤喜三男) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) お許しをいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。
山本健十郎前議長さんにおかれましては、在任期間中、円滑な議会運営、また市政が当面いたしております重要諸課題、重要施策の推進に格別の御指導、御支援、御協力を賜り、市民福祉の向上と市政の発展に御貢献をいただきました。今後におかれましても、市政のさらなる発展のため、御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げますとともに、その御労苦をねぎらい申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
また、先ほど選挙におきまして第68代議長として御就任されました加藤喜三男議長さんには、心から御当選お祝い申し上げます。現在、地方自治運営を取り巻く環境は厳しいものがございますが、どうか加藤喜三男議長さんにおかれましては、議会の円滑な運営はもとより、市政全般にわたりまして、私ども理事者に対しまして御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げまして、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。
○議長(加藤喜三男) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、9月3日から9月8日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、9月3日から9月8日までの6日間、休会することに決しました。
9月9日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時52分散会