本文
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集の挨拶
柿並監査委員就任の挨拶
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第1号~報告第3号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
村上消防長の説明
日程第4 議案第1号~議案第3号
石川市長の説明
曽我建設部長の説明
委員会付託
日程第5 議案第4号~議案第18号
石川市長の説明
田中総務部長の説明
寺田企画部長の説明
阿部教育長の説明
寺村経済部長の説明
曽我建設部長の説明
橋本水道局長の説明
村上消防長の説明
委員会付託
休憩(午前11時08分)
再開(午前11時19分)
日程第6 議案第19号~議案第35号
石川市長の説明
休憩(午後 0時04分)
再開(午後 1時00分)
石川市長の説明
休憩(午後 1時46分)
再開(午後 1時57分)
寺田企画部長の説明
橋本水道局長の説明
日程第7 請願第1号~請願第4号
委員会付託
散会(午後 2時32分)
本文
平成26年2月24日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第1号 専決処分の報告について
報告第2号 専決処分の報告について
報告第3号 専決処分の報告について
第4 議案第1号 市道路線の認定について
(環境建設委員会付託)
議案第2号 工事請負契約の変更について
(企画総務委員会付託)
議案第3号 工事施行協定の変更について
(同上)
第5 議案第4号 新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第5号 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第6号 新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第7号 新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第8号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第9号 新居浜市美術品購入基金条例の制定について
(同上)
議案第10号 新居浜市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第11号 新居浜市消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第12号 新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第13号 新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第14号 新居浜市ものづくり産業振興基金条例の制定について
(同上)
議案第15号 新居浜市勤労青少年ホーム設置及び管理条例を廃止する条例の制定について
(同上)
議案第16号 新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第17号 新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定について
(同上)
議案第18号 新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
第6 議案第19号 平成26年度新居浜市一般会計予算
議案第20号 平成26年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
議案第21号 平成26年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
議案第22号 平成26年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
議案第23号 平成26年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
議案第24号 平成26年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
議案第25号 平成26年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第26号 平成26年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
議案第27号 平成26年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第28号 平成26年度新居浜市工業用地造成事業特別会計予算
議案第29号 平成26年度新居浜市水道事業会計予算
議案第30号 平成26年度新居浜市工業用水道事業会計予算
議案第31号 平成25年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
議案第32号 平成25年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)
議案第33号 平成25年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)
議案第34号 平成25年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議案第35号 平成25年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第7 請願第1号 伊方原発再稼働を認めない決議について
(企画総務委員会付託)
請願第2号 消費税の増税中止を求める意見書の提出方について
(同上)
請願第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出方について
(福祉教育委員会付託)
請願第4号 過労死防止基本法の制定を求める意見書の提出方について
(市民経済委員会付託)
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本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
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出席議員(25名)
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
13番 伊藤 謙司
14番 藤田 豊治
15番 高橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 高須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛 一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員(1名)
1番 川崎 利生
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説明のため出席した者
市長 石川 勝行
副市長 近藤 清孝
企画部長 寺田 政則
総務部長 田中 洋次
福祉部長 神野 洋行
市民部長 関 福生
環境部長 横川 悦夫
経済部長 寺村 伸治
建設部長 曽我 忠
消防長 村上 秀
水道局長 橋本 桂一
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 藤田 佳之
監査委員 加藤 哲
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議会事務局職員出席者
事務局長 岡 正士
議事課長 曽我部 信也
議事課副課長 伊藤 裕敏
議事課副課長 上野 壮行
議事課議事係長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主任 大田 理恵子
議事課主任 中島 康治
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午前10時00分開会
○議長(山本健十郎) ただいまから平成26年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
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市長議会招集の挨拶
○議長(山本健十郎) 市長から今議会招集の挨拶があります。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日、平成26年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、今議会に提案いたします案件は、平成26年度当初予算を初め、新居浜市美術品購入基金条例の制定など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様方には、十分御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
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柿並監査委員就任の挨拶
○議長(山本健十郎) この際、新しく監査委員に就任されました柿並哲也監査委員から挨拶があります。柿並監査委員。
○監査委員(柿並哲也)(登壇) おはようございます。
去る1月から監査委員を務めさせていただいております柿並でございます。
このような場で御挨拶できる機会を与えていただき、大変光栄に存じております。これから先、監査委員として、何よりもまずみずからが公正不偏の態度を持ち続けることが第一と自戒いたしております。職務の遂行に当たりましては、財務面での監査はもとより、行政事務が経済性、効率性、有効性などにかなってなされているかどうかという視点に立った行政監査にも力を注いでまいりたいと思っております。囲碁や将棋の世界では、強い人は例外なく盤面全体をにらむ広い視野と着手に際しての細心の読みに秀でているそうでございます。この例えに倣って、着眼大局、着手細心という言葉を心に刻んで、関係の皆様方と協力して、これから先、職責の遂行に尽力をしてまいりたいと思っております。議員の諸先生方におかれましては、大所高所からの御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(山本健十郎) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成25年10月29日から平成25年12月25日までの間に行った定期監査、工事監査の結果に関する報告書及び平成25年10月、11月、12月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第96回評議員会、全国高速自動車道市議会協議会第2回理事会、第40回定期総会及び広域行政圏市議会協議会第45回総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(山本健十郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において篠原茂議員及び水田史朗議員を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
○議長(山本健十郎) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月20日までの25日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、会期は25日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第1号~報告第3号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第3、報告第1号ないし報告第3号の3件を一括議題といたします。
説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました報告第1号から報告第3号までの3件につきまして一括して御説明を申し上げます。
まず、報告第1号及び報告第2号、専決処分の報告につきましては、平成25年8月14日、市営住宅の長期家賃滞納者入居者5人及び連帯保証人8人を被告として、市営住宅明渡等請求の訴えを提起した事件につきまして、民事調停法に基づく調停にかわる決定の受諾及び訴訟上の和解をするため、平成26年1月7日及び20日にそれぞれ専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第3号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成25年11月9日、新居浜市消防本部庁舎前において、地震体験車のステージ扉を収納しようとした際、当該ステージ扉が、ステージ横断用スロープを圧迫し、当該スロープを破損させたことに係る損害賠償の額を4万7,250円と決定し、平成26年1月22日、専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 報告第1号及び報告第2号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第1号、専決処分の報告につきましては、市営住宅明渡等請求事件に関する調停に代わる決定についてでございます。
議案書の1ページから4ページまでをお目通しください。
本件は、平成25年8月14日、市営住宅の長期家賃滞納者である入居者5人及び連帯保証人8人を被告として、市営住宅明渡等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者1人及び連帯保証人2人につきまして、同年12月12日に裁判所の職権により事件が調停に付され、同月26日、民事調停法第17条の規定による調停にかわる決定が行われました。この決定内容につきまして、訴訟代理人と協議いたしました結果、住宅の明け渡し及び滞納家賃等の全額支払いという市の基本的な意向のうち、滞納家賃等の全額支払いという最低限の意向が確保されましたことから、当該決定を受諾し、異議の申し立てを行わないことを平成26年1月7日、専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第2号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございます。
議案書の5ページから7ページまでをお目通しください。
本件につきましては、先ほどの報告第1号、専決処分の報告の中で御説明いたしました入居者5人及び連帯保証人8人のうち、入居者1人につきまして、裁判所から訴訟上の和解の勧告がなされ、滞納家賃等を全額一括で支払うことを条件に、賃貸借契約を従来どおり継続させるという旨の和解内容が提示されました。これに基づき、訴訟代理人と協議いたしました結果、住宅の明け渡し及び滞納家賃等の全額支払いという市の基本的な意向のうち、滞納家賃等の全額支払いという最低限の意向が確保されましたことから、和解に応じることとし、平成26年1月20日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
○議長(山本健十郎) 村上消防長。
○消防長(村上秀)(登壇) 報告第3号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の8ページ、9ページをお目通しください。
本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成25年11月9日午前11時30分ごろ、一宮町一丁目の新居浜市消防本部庁舎前において、愛媛県所有の地震体験車のステージ扉を収納しようとした際、当該ステージ扉がステージ横断用スロープを圧迫し、当該スロープを破損させたことに係る損害賠償の額を決定し、平成26年1月22日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議によりまして、車両の修理に要する費用4万7,250円と決定いたしたものでございます。
消防車両等における操作につきましては、平素から取扱マニュアルに従って作業を行い、安全管理を徹底するよう指導しているところでございますが、今後、なお一層基本操作の励行につきまして周知徹底を図るとともに、強く指導してまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
報告第1号ないし報告第3号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第1号~議案第3号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第4、議案第1号ないし議案第3号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第1号から議案第3号までの3件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第1号、市道路線の認定につきましては、開発道路の寄附によりまして、新たに市道の路線を認定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第2号、工事請負契約の変更につきましては、新居浜市総合文化施設建設工事の請負契約の変更でございまして、平成25年3月の第1回市議会定例会での議決により締結いたしました同契約につきまして、建設資材の調達遅延等が生じましたことから、工事期間につきまして平成25年3月22日から平成26年3月31日までとなっておりましたものを、平成25年3月22日から平成27年1月30日までに変更するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第3号、工事施行協定の変更につきましては、予讃線新居浜駅南北自由通路新設工事の施行協定の変更でございまして、平成24年6月の第3回市議会定例会での議決により締結いたしました同協定につきまして、入札減少金が生じましたことから、委託金額につきまして10億7,423万3,000円となっておりましたものを9億9,123万9,000円に変更するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第1号から議案第3号までの3件につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第1号、市道路線の認定についてでございます。
議案書の10ページから16ページまでをお目通しください。
今回、認定しようとする路線は、5路線でございます。路線番号1068号から1072号までのこれらの5路線は、全て開発道路で寄附を受けたものでございます。
なお、今回の市道路線の認定により、市道の認定路線数は1,072路線、総延長は約521キロメートルとなります。
次に、議案第2号、工事請負契約の変更についてでございます。
議案書の17ページをお開きください。
本工事は、新居浜市の新たな交流、情報発信拠点として、新居浜駅前に新居浜市総合文化施設を建設するもので、平成25年3月の第1回市議会定例会での議決を経て契約を締結し、着工したものでございます。契約金額は41億6,115万円、工事期間は平成25年3月22日から平成26年3月31日までで、契約の相手方は、三井住友建設・一宮工務店・白石工務店共同企業体となっておりますが、慢性的な建設工事現場での作業員不足、建設資材の調達遅延等の要因によりまして、契約期間を平成25年3月22日から平成26年3月31日までとなっておりましたものを、平成25年3月22日から平成27年1月30日までに変更しようとするものでございます。
次に、議案第3号、工事施行協定の変更についてでございます。
議案書の18ページをごらんください。
本工事は、予讃線新居浜駅南北自由通路新設工事でございまして、新居浜駅周辺整備事業の一環として、平成24年度から平成26年度までの3カ年の継続事業で、橋長68.6メートル、有効幅員6メートルの鋼床版箱桁橋に、上屋、エレベーター、展望デッキ及び公衆トイレを併設した駅南北を結ぶ自由通路を新設するもので、平成24年6月の第3回市議会定例会での議決を経て協定を締結し、着工したものでございます。委託金額は10億7,423万3,000円、完了期限は平成26年9月30日、委託の相手方は四国旅客鉄道株式会社となっておりますが、今回入札減少金が生じたことによりまして、当初委託金額から8,299万4,000円を減額し、9億9,123万9,000円に変更しようとするものでございます。
なお、本自由通路は、出逢いロードとして2月から供用を開始しておりまして、現在、既設人道橋の撤去工事に取り組んでいるところでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
議案第1号ないし議案第3号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
議案第1号ないし議案第3号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び環境建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第4号~議案第18号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第5、議案第4号ないし議案第18号の15件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) ただいま上程されました議案第4号から議案第18号までの15件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第4号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の非常勤職員について、仕事と家庭生活の両立を図る観点から、育児休業及び部分休業を行うことができることとするため、本案を提出いたしました。
次に、議案第5号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、生活の不便な地に所在する公署に勤務する職員の負担、生活上の不便等に対し、特地勤務手当を支給するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第6号、新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員について、国家公務員退職手当法等の一部改正に準じて、勧奨退職を廃止し、早期退職募集制度を導入するとともに、定年前早期退職特例措置の内容を拡充するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第7号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、個人の市県民税の納期前納付に係る報奨金を廃止し、税負担に対する不公平感の是正等を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第8号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、固定資産に係る備えつけ地図の写しの交付等に係る手数料を徴収するため及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、製造所の設置許可の申請に対する審査等に係る手数料の額を改定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第9号、新居浜市美術品購入基金条例の制定につきましては、美術品を円滑かつ効率的に購入することを目的とした新居浜市美術品購入基金を設置するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第10号、新居浜市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、社会教育法の一部が改正され、社会教育委員の委嘱の基準が条例に委任されることに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第11号、新居浜市消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきましては、消費税法及び地方税法の一部が改正され、消費税率及び地方消費税率が引き上げられることに伴い、し尿処理手数料の額等を改定するため及び所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第12号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中小企業の振興事業に対する補助制度の見直し及び新設を行うとともに、平成28年度まで補助期間を延長することにより、本市の中小企業の経営の安定、雇用の促進等を図るため、本案を提出いたしました。
次に、議案第13号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につきましては、企業立地に対する奨励措置の見直しを行い、平成28年度まで期間を延長するとともに、新たな奨励措置を設けることにより、企業の立地を促進し、本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため、本案を提出いたしました。
次に、議案第14号、新居浜市ものづくり産業振興基金条例の制定につきましては、ものづくり産業の振興を図るための事業の実施に必要な財源に充てることを目的とした新居浜市ものづくり産業振興基金を設置するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第15号、新居浜市勤労青少年ホーム設置及び管理条例を廃止する条例の制定につきましては、施設の老朽化に伴い、新居浜市勤労青少年ホームを廃止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第16号、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、土地区画整理事業の進捗による事務所移転に伴い、当該事務所の所在地を変更するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第17号 新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定につきましては、地方公営企業法等の一部改正による地方公営企業会計制度の見直しに伴い、減債積立金使用額等の資本金への組み入れを初め、利益の処分、欠損の処理等について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第18号、新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防組織法の一部が改正され、消防長及び消防署長の資格の基準が条例に委任されることに伴い、これらの基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。田中総務部長。
○総務部長(田中洋次)(登壇) 議案第4号から議案第8号までの5件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第4号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の19ページから23ページまで及び参考資料の1ページから6ページまでをお目通しください。
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律による地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正によりまして、一般職の非常勤職員につきまして、仕事と育児の両立を図る観点から、育児休業等を行うことができることとなりました。
本議案は、各家庭において子育てを行いながら、職場で職業人としての能力を十分に発揮できる環境を整備することは、全ての職員にとりまして働きやすい、働きがいのある職場づくりに寄与するものでありますことから、本市の一般職の非常勤職員につきましても、育児休業制度等を導入すべく、必要な措置を講じるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第2条の改正につきましては、一定の要件を満たす非常勤職員には、育児休業が認められることとなりますが、介護休暇、または育児のための部分休業により勤務しない職員の業務を処理するため、任期を定めて採用された短時間勤務職員及び一定の在職期間、または在職見込みがない非常勤職員は除外することを規定するものでございます。
次に、第2条の次に第2条の2を加える改正につきましては、非常勤職員の育児休業の取得可能期間を、原則として子が1歳までとし、夫婦ともに育児休業をしている場合は1歳2カ月まで、継続的な勤務のために特に必要と認められる場合等には1歳6カ月までとすることを規定するものでございます。
次に、第3条の改正につきましては、育児休業の取得回数は、原則1回に限られておりますが、非常勤職員の再度の育児休業の取得を認める特別の事情として、1歳から1歳6カ月までの育児休業をしようとする場合及び任期の末日までに育児休業をしている者で、任期の更新、または採用に伴い、育児休業をしようとする場合を規定するものでございます。
次に、第19条の改正につきましては、非常勤職員には3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことができる制度、いわゆる部分休業が認められることとなりますが、一定の在職期間がない非常勤職員を除外することを規定するものでございます。
次に、第20条の改正につきましては、非常勤職員の部分休業の承認は、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内で最長2時間とすること等を規定するものでございます。
以上のほか、非常勤職員の育児休業等に係る所要の条文整備を行っております。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第5号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の24ページ、25ページ及び参考資料の7ページ、8ページをお目通しください。
本議案は、職員の適正な処遇の確保を目的に、生活の不便な地に所在する公署に勤務する職員の負担、生活上の不便等に対して、給与上の配慮を加える必要があるため、特地勤務手当を支給しようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第2条の改正につきましては、職員の給与の種類に特地勤務手当を加えるものでございます。
次に、第11条の次に第11条の2を加える改正につきましては、第1項において、規則で定める公署に勤務する職員に対し、特地勤務手当を支給することを、第2項において、特地勤務手当の月額の範囲を、第3項において、規則への委任事項をそれぞれ規定いたしております。
次に、第23条の2の改正につきましては、再任用職員等特定の職員に対して適用しないことといたしております手当の種類に特地勤務手当を加えるものでございます。
なお、特地勤務手当の支給対象職員は、別子山地域以外から別子山地域の公署に勤務する職員とし、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第6号、新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の26ページから33ページまで及び参考資料の9ページから23ページまでをお目通しください。
本議案は、国家公務員退職手当法等の一部が改正され、国家公務員に早期退職募集制度が導入されたことに伴い、本市の一般職につきましても、国の退職手当制度に準じて、年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図る観点から、同制度を導入するとともに、定年前早期退職特例措置の内容を拡充するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第3条から第5条まで、第5条の5及び第6条の4の改正につきましては、退職理由のうち、勧奨退職に関する部分を削除するとともに、早期退職募集制度による退職を退職理由に追加すること、及びそれに伴う条文整備を行おうとするものでございます。
次に、第5条の3及び第6条の3の改正につきましては、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の見直しを行おうとするものでございまして、具体的な内容としましては、国家公務員における特例措置と同様に、適用対象を50歳以上の職員から45歳以上の職員に、割り増し率を年2%から年3%にしようとするものでございます。
次に、第8条の改正につきましては、早期退職募集制度の手続等に関する規定の整備を行おうとするものでございまして、まず第1項では、募集の類型を、第2項では、募集実施要項に関する事項を、第3項では、募集人数に関する制限を規定しております。
次に、第4項から第8項までの規定につきましては、募集の期間、募集期間の延長、応募上限数に達した場合の取り扱いについて、第9項及び第10項では、応募及び応募の取り下げに関する基本的な考え方を、第11項及び第12項では、応募者の認定に関する事項をそれぞれ規定しております。
次に、第13項から第15項までの規定につきましては、退職すべき期日の取り扱いについて、第16項では、認定の効力に関する事項を、第17項では、募集実施要項等の公表についてそれぞれ規定いたしております。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第7号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の34ページ、35ページ及び参考資料の24ページから26ページまでをお目通しください。
個人の市県民税の納期前納付に係る報奨金、いわゆる前納報奨金制度につきましては、戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済状況を背景に、税収の早期確保と納税意識の向上を図ることを目的として、昭和25年に創設された制度でございますが、60年以上を経過した現在では、納税環境も大きく変化し、金融機関窓口、コンビニ、口座振替等による自主納付の意識が浸透してきたものと考えております。また、本制度は、普通徴収の方法により徴収される納税義務者に対し適用され、特別徴収の方法により徴収される納税義務者には適用がないことから、納税義務者間に不公平感が生じている状況となっております。
このような状況の中、愛媛県におきましては、平成27年度から、個人住民税の特別徴収を完全実施する予定でございまして、現在、県内の特別徴収義務者である事業主に対し、従業員等から特別徴収完全実施について周知を行っているところでございます。
本議案は、愛媛県による個人住民税特別徴収の完全実施により、平成27年度から特別徴収の方法による納税義務者がますます増加することを踏まえ、当該特別徴収の完全実施にあわせ、前納報奨金制度を廃止することとし、税負担に対する不公平感の是正等を行おうとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第42条の改正につきましては、同条に規定しております個人の市民税の納期前の納付のうち、前納報奨金制度に関する部分であります第2項及び第3項を削ろうとするものでございます。
次に、第76条の改正につきましては、固定資産評価員の職及び報酬の支給について明確化を図るため、今回の改正にあわせて行うものでございまして、本条の改正により影響を受けることとなる他の条例につきましては、本条例の附則において改正を行うことといたしております。
なお、この条例は、平成27年4月1日から施行し、第76条に2項を加える改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から施行したいと考えております。
次に、議案第8号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の36ページから38ページまで及び参考資料の27ページから31ページまでをお目通しください。
本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正されることに伴い、危険物規制事務に係る手数料の額を改定するとともに、新たに固定資産に係る備えつけ地図の写しの交付等について手数料を徴収しようとするものでございます。
まず、危険物規制事務に係る手数料の額の改定につきましては、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴うものでございまして、本来同令に規定する手数料は、非課税ではございますが、その額については当該額を徴収する事務に要する人件費、物件費等のコストを積み上げたものでございまして、今回の増税に当たり、国において課税対象である物件費等の部分について消費税率等の引き上げを考慮し、見直しを行った結果、特に増額が必要なものとして改正が行われたものについて条例の一部を改正するものでございます。
次に、固定資産に係る備えつけ地図の写しの交付等に係る手数料の徴収につきましては、これらの事務の需要に対応するとともに、特定の者に提供する役務に対し、その費用を適切に徴収しようとするものでございます。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 寺田企画部長。
○企画部長(寺田政則)(登壇) 議案第9号及び議案第11号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第9号、新居浜市美術品購入基金条例の制定についてでございます。
議案書の39ページ、40ページをお開きください。
本議案は、美術品を円滑かつ効率的に購入することを目的とした基金を設置するため、条例を制定しようとするものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条では、設置目的、第2条では、基金の額を1億円とすること、第3条では、基金の運用方法、第4条では、基金の管理方法、第5条では、基金の運用から生じる収益の処理方法、第6条では、財政上必要がある場合、基金の繰りかえ運用ができること、第7条では、条例の施行に関する必要事項の委任についてそれぞれ定めるものでございます。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第11号、新居浜市消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。
議案書の43ページから47ページまで及び参考資料の33ページから50ページまでをお目通しください。
平成24年8月22日に公布されました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律により、消費税法及び地方税法がそれぞれ改正され、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることとなっております。
本議案は、市が徴収する使用料、手数料等のうち、確定申告を提出し、消費税を納付する必要があるもの等について、その額等を改定しようとするものでございます。
改正内容につきましては、まず第1条、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正では、別表第1に規定しております、し尿処理手数料の額を改め、第2条、新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部改正では、第7条に規定しております割合を削り、別表に規定しております使用料の額を総額表示に改め、第3条、新居浜市下水道条例の一部改正では、第17条第2項に規定しております割合を改め、第4条及び第5条、新居浜市水道事業給水条例の一部改正及び新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例の一部改正では、それぞれ第31条に規定しております割合を改めるものでございまして、増税分を使用料等に転嫁することといたしております。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行し、附則第2項から第7項までに規定する経過措置により、それぞれ適用したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第10号、新居浜市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の41ページ、42ページ及び参考資料の32ページをお開きください。
本議案は、平成25年6月に公布されたいわゆる第3次一括法によりまして、社会教育法の一部が改正され、従前社会教育委員の委嘱の基準は、同法において規定されておりましたところ、文部科学省令で定める基準を参酌し、条例で定めることとなったことに伴いまして、条例の一部を改正しようとするものでございます。
本市の社会教育委員につきましては、従前の社会教育法に規定されておりました学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するという基準にのっとり、教育委員会において委嘱をしておりまして、これは先述の文部科学省令で定める新基準に合致するものでございます。参酌基準ということで、これと異なる内容を基準として、条例において定めることも許容されるところではございますが、社会教育法第17条に規定されている社会教育委員の職務につき、現行の基準に基づく委嘱により、その機能が果たされておりますことから、同法の制定趣旨を重視し、同内容の委嘱基準を条例に規定しようとするものでございます。
また、これまで委員定数を15人としておりましたが、これを15人以内に改正し、趨勢に応じ柔軟な対応が可能となる改正もあわせて行おうとするものでございます。
なお、この条例は、社会教育法の改正が平成26年4月1日に施行されることにあわせ、同日から施行したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 寺村経済部長。
○経済部長(寺村伸治)(登壇) 議案第12号から議案第15号までの4件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第12号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の48ページ、49ページ及び参考資料の51ページから53ページまでをお目通しください。
現行の中小企業振興条例は、本年3月31日限りで失効となります。これまで本条例の補助事業により市内中小企業の経営の安定に資するよう支援を行ってきておりますが、各中小企業におきましては、大手企業の製造拠点が海外へシフトする経営環境が続いたことで、グローバル化によるアジア新興国との過度な価格競争にさらされており、景気回復の恩恵を享受するには至っていない状況が続いております。
このような背景から、今回の改正においては、中小企業者等の競争力向上を目指した新たな取り組みへの支援の強化、販路開拓支援の拡充、設備導入促進支援の拡充及び市内新卒者の市内企業就職支援を柱として補助事業の見直しを行うとともに、本条例を平成29年3月31日までの3年間延長しようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず中小企業の新たな取り組みへの支援強化の観点から、新第6条として、新事業展開事業を新たに設置するものでございます。今年度、新居浜ものづくりブランドを立ち上げ、すぐれた製品や技術力を認定しているところでございますが、試作品の開発やその市場調査に要する費用等を補助することにより、新たな取り組みにも挑戦しやすい環境づくりの一助となればと考えております。
なお、補助率は100分の50以内、補助限度額は100万円といたしております。
次に、第7条の共同研究事業につきましては、産学官の連携による研究費が高額になる事例にも対応することができるよう、補助限度額を75万円から100万円に引き上げるものでございます。
次に、第11条の市場開拓事業及び催物等事業につきましては、販路開拓支援を拡充するため、補助対象にその他市長が別に定める優れた製品等を追加し、新居浜ものづくりブランドに認定されたすぐれた製品等に対し補助金を交付するとともに、補助限度額を50万円から100万円に引き上げようとするものでございます。
次に、第12条の先端機器導入につきましては、特にものづくり企業が導入する先端機器は、非常に高額な傾向にあり、積極的な設備投資を促進できるよう、補助限度額を100万円から200万円に引き上げようとするものでございます。
次に、第13条の雇用促進事業につきましては、現在、新たに雇用する従業員を同時に2人以上雇用した場合に補助金を交付することといたしておりますが、新卒者の市内企業への就職支援を行うため、市内高等学校や新居浜高専などの新卒者を1人以上雇用した場合に補助金を交付することができるよう、補助要件を緩和しようとするものでございます。
また、附則第1項に規定しております本条例の有効期限を、平成29年3月31日までと改正し、さらに3年間延長することといたしております。
なお、この条例は、附則第1項の改正規定を除き、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第13号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の50ページから52ページまで及び参考資料の54ページから57ページまでをお目通しください。
現行の企業立地促進条例は、平成14年4月に施行後、一部改正を5回行ってまいりましたが、本年3月31日限りで失効となります。この間、本条例に基づく奨励措置により、本市への企業立地に一定の成果がございましたが、全国の自治体では優遇制度をさらに拡充するなど、企業誘致及び企業留置の地域間競争は以前にも増して激しくなっております。
このような状況を踏まえ、本市といたしましても、新規立地や既存企業のさらなる設備投資を促すため、奨励措置の拡大等を行うとともに、本条例を平成29年3月31日までの3年間延長しようとするものでございます。
改正の主な内容についてでございますが、まず第4条につきましては、本市経済の持続的発展には、今後の社会経済情勢や本市の強みを生かした企業の立地や育成が重要でありますことから、新たな奨励措置として、成長分野促進奨励金を設けようとするものでございます。また、低炭素型事業促進奨励金につきましては、成長分野促進奨励金へ統合できること、環境保全施設等奨励金につきましては、工場立地法に基づく市独自の条例を設けたこと等により廃止しようとするものでございます。
次に、第11条につきましては、単年度の奨励金交付額の限度を5,000万円から1億円に引き上げようとするものでございます。
次に、別表についてでございます。
まず、企業立地促進奨励金につきましては、4つの交付要件を2つにしようとするもので、新規雇用従業員が20人、中小企業者にあっては10人未満のときは、奨励金の額を市が評価した額の100分の2.8以内の額にするとともに、奨励金の限度額を3億円から5億円に改め、制度の拡大を行おうとするものでございます。
次に、今回新たに設けようとする成長分野促進奨励金につきましては、交付要件といたしましては、規則で別に定める成長分野に関連する事業の展開に伴う企業の立地をしたときに奨励金を交付することとし、奨励金の額につきましては、市が評価した額の100分の2.8以内の額、限度額を2億円にしようとするものでございます。
なお、成長分野につきましては、環境・エネルギー、先端部素材、医療・介護・健康に関連する分野を想定しております。
次に、雇用促進奨励金につきましては、奨励金の限度額を3,000万円から5,000万円に引き上げ、制度の拡大を行おうとするものでございます。
なお、この条例は、附則第1項の改正規定を除き、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第14号、新居浜市ものづくり産業振興基金条例の制定についてでございます。
議案書の53ページ、54ページをお開きください。
本市の産業の発展の歴史は、市内中小企業による住友各社との取引を通じた技術の蓄積、産業の集積を生み出し、四国有数の工業都市新居浜の地位を確立してまいりました。しかしながら、長く続いた日本経済の地盤沈下が本市経済に与えた影響は非常に大きく、産業のグローバル化のもと、市内企業も国際競争にさらされており、地場産業を取り巻く環境も大きく変化してきております。
このような中、高付加価値の技術や製品を持つことで、その苦境を脱しようと官民一体となった取り組みを進めているところでございます。このような取り組みを進めるに当たって、地元産業界からも財政的支援に対する協力の申し出があり、本市ものづくり産業の振興を図る事業実施に必要な財源に充てることを目的とした基金を新たに設置するため、条例を制定しようとするものであります。
条例の内容といたしましては、第1条では、設置目的、第2条では、基金の積立方法、第3条では、基金の管理方法、第4条では、基金の運用から生ずる収益の処理方法、第5条では、財政上必要がある場合は、基金の繰りかえ運用ができること、第6条では、基金の処分について、第7条では、条例施行に関する必要な事項の委任についてそれぞれ定めるものでございます。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第15号、新居浜市勤労青少年ホーム設置及び管理条例を廃止する条例の制定についてでございます。
議案書の55ページをお開きください。
新居浜市勤労青少年ホームは、市内に働く青少年の健全な育成と福祉の増進に寄与するため、昭和40年に勤労青少年福祉法第15条第1項の規定に基づき設置いたしました公の施設でございまして、これまで各種の相談、講座等多くの方々に利用されてまいりました。
本議案は、建設以来48年が経過し、施設の老朽化によりその維持管理が困難となりました勤労青少年ホームを、平成26年3月31日限りで廃止しようとするものでございます。廃止に伴い、同施設で実施しております各種講座につきましては、利用者への影響を考慮し、新居浜市商業振興センター内で引き続き行う予定でございます。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 曽我建設部長。
○建設部長(曽我忠)(登壇) 議案第16号、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の56ページ及び参考資料の58ページをお開きください。
本議案は、新居浜駅前土地区画整理事業の進捗による組織機構改革に伴い、当該事業の事務所が、市役所本庁舎内に移転いたしますため、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例第5条に規定しております事務所の所在地を、新居浜市一宮町一丁目5番1号に改めようとするものでございます。
なお、この条例は、本庁舎で業務を開始いたします平成26年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 橋本水道局長。
○水道局長(橋本桂一)(登壇) 議案第17号、新居浜市水道事業等の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の57ページから59ページまでをお目通しください。
地方公営企業の会計制度につきましては、その経営の自由度を拡大させること及び財務実態を民間企業並みに明確にすることを目的として、平成23年5月、第1次一括法による地方公営企業法の一部改正等によりまして大幅な見直しが行われております。この会計制度の改正内容は、資本制度の見直し、会計基準の見直し等に大別されておりまして、そのうち利益及び資本剰余金の処分、欠損の処理等、資本制度の見直しに関する部分につきましては、平成24年4月1日から施行されているところでございます。
本議案は、会計制度の見直しのうち、会計基準の見直しに伴う減債積立金使用額等の資本金への組み入れに関する事項を初め、資本制度の見直しに伴う利益及び資本剰余金の処分、欠損の処理等、これまで決算の認定にあわせて議決を受けておりました事項について、条例で定めようとするものでございます。
条例の内容につきましては、第1条は、条例の目的、第2条は、利益の処分の方法及び積立金の取崩し、第3条は、資本剰余金の処分等、第4条は、欠損の処理についてそれぞれ定めております。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(山本健十郎) 村上消防長。
○消防長(村上秀)(登壇) 議案第18号、新居浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の60ページ、61ページ及び参考資料の59ページ、60ページをお目通しください。
市町村が設置する消防本部及び消防署における消防長及び消防署長の資格に関する基準につきましては、これまで消防組織法第15条第2項の規定により、政令で定める資格を有する者でなければならないとされておりました。
本議案は、昨年6月に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、消防組織法の一部が改正され、当該基準が政令で定める基準を参酌して、当該市町村の条例で定める資格を有する者に改められたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容につきましては、本条例に消防長の資格及び消防署長の資格といたしまして、新たに2条を追加するとともに、それに伴う必要な条文整備を行うものでございます。消防長及び消防署長の資格要件につきましては、現状において任命が適正に行われ、特段の課題が生じていないことや、これまでの任命実績等を勘案し、政令で定める基準を参酌した結果、本市の実情に応じた資格要件となっております。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
議案第4号ないし議案第18号の15件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
議案第4号ないし議案第18号の15件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時08分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時19分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第19号~議案第35号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第6、議案第19号ないし議案第35号の17件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川市長。
○市長(石川勝行)(登壇) 平成26年度予算関係議案の審議に先立ち、私の施政運営の基本姿勢について申し上げます。
私にとりましては、市長という大役を拝してから2回目の当初予算編成となります。振り返りますと、一昨年11月、多くの市民の皆様や地元経済界を初め、各種団体の方々から温かい御支援をいただき、市長に就任させていただきました。私は、市長就任に際し、経済の再生、地域コミュニティーの再生、そして市役所の再生、この3つの再生を行政運営の柱とすることを、そして就任1年目の平成25年度を再生へのスタートの年として取り組むことを申し上げました。再生へのスタートに当たり、新居浜市のかじ取り役として、共につくろう笑顔輝く新居浜市、夢をかたちにチーム新居浜の実現には、市民、団体、事業者と行政が一体となった市民目線での取り組みが肝要との思いから、広く皆様の御意見やお考えを市政に反映するため、昨年6月には各界各層の方から成る政策懇談会を設置いたしました。政策懇談会では、平成25年度のテーマとして、経済の再生とコミュニティーの再生の2つのテーマについて熱心な審議をしていただき、昨年12月には経済の再生、コミュニティーの再生、そして市政全般に関する事項について提言をいただくことができました。いただいた御提言は、いずれも市民、企業の皆様が、ふるさと新居浜の発展を願う切実な声であると受けとめ、平成26年度予算において、可能な限り反映いたしております。私は、就任1年目の平成25年度を再生へのスタートの年、そして来る平成26年度は再生への実行の年と位置づけ、政策懇談会からいただいた提言をもとに、再生への施策を展開し、その成果を検証していく中で、次のステップアップにつなげてまいりたいと考えております。
次に、3つの再生についての考え方、そして政策懇談会の提言とこれからの取り組みについて申し上げます。
まず、経済の再生であります。
安倍政権誕生から1年余りが経過しました。平成25年は、アベノミクスの柱となります3本の矢として、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の政策が矢継ぎ早に打ち出され、その3本の矢による円安、株高を背景に、日本経済はプラスに転じました。また、昨年12月の愛媛県内消費者の景況感調査においても、1年前と比較した景況感DIは、大きく改善いたしております。しかしながら、経済の好循環サイクルにおいて重要な要素であります個人消費拡大につながる個人所得への波及効果は余り見られず、本市においても、まだまだ景気回復が広く実感できる状況に至っていないと感じております。さらに、本年4月に消費税が5%から8%に増税されます。この増税に伴い、6兆3,000億円とも試算されております家計への負担増という経済再生への不安要素も控えており、引き続きデフレ脱却に向け、賃上げの実現や民間投資の活性化を支援する政策の着実な実行が求められております。
このような中、政策懇談会から経済の再生について、農林水産業、商業、観光・物産、工業の4分野について提言をいただきました。
まず、農林水産業の振興では、共通する課題として、農林水産物価格の低迷や担い手不足、また事業基盤整備等の問題が上げられております。この課題解消に向けた具体的な提言事業として、遊休農地管理用機材の導入を支援する耕作放棄地解消促進事業や施設栽培促進のための野菜ハウス設置事業に取り組んでまいります。
また、漁業関連施設の整備のほか、地産地消や消費拡大を推進するため、異業種との新たな連携による地産食材6次産業化推進事業を実施し、新居浜産の新たな食材の開発を支援いたします。
商業の振興では、全国的に商店街を取り巻く環境は厳しい状況に置かれており、現在、商店街、商工会議所、市行政の三者で中心商店街活性化のための協議を進めております。引き続き三者による協議会において、実効性の高い商店街活性化策の検討、協議を行ってまいります。
観光・物産の振興では、市外からの観光客誘致のため、観光宣伝や情報発信、また地場産品の開発による地域経済の活性化に向けた提言をいただきました。観光・物産振興の具体的施策として、着地型旅行商品の造成に加え、新たに立体手法を取り入れた魅力的な観光イラストマップの作成、また東京、大阪等での物産展にも取り組んでまいります。
工業の振興では、本市のものづくり企業がグローバル化や少子高齢化、環境社会への適応など、新たな経済環境の変化に対応し、持続可能な経営基盤と激動の時代を勝ち抜く競争力を持ち合わせた企業体質に変革することが求められておりますことから、意欲ある地域企業に対する支援体制の強化・拡充、人材の育成・確保、企業誘致・立地、新規投資の促進など、多岐にわたる提言をいただきました。本市経済の再生に向けて、昨年8月には、新居浜の地場産業が培ってきたすぐれた技術や技能、製品を新居浜ものづくりブランドとして27社35製品、技術を認定し、愛媛県とも連携して、大型見本市への出展など、全国に向けた販路開拓を支援してまいりました。また、この3月には、第2回目のものづくりブランド認定も行います。さらに、支援体制を強化するため、インターネットを活用した新居浜ものづくりブランドの全国的な認知度向上と認定企業の販路開拓、受注機会の創出に取り組んでまいります。また、今回の提言を踏まえまして、今議会には企業立地促進条例や中小企業振興条例の充実強化策を提案いたしております。
これら本市独自の経済活性化策や中小企業振興策を展開するとともに、全国的な好況感が本市経済にも広く浸透するよう、地元経済界や住友各社、関係機関とも連携し、地域の総合的な支援体制を強化してまいります。
次に、地域コミュニティーの再生であります。
平成23年3月の東日本大震災から3度目の春を迎えようとしております。しかし、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされております。さらに、昨年は、全国各地で記録的な豪雨による土砂災害が発生しました。特に、伊豆大島での大規模土石流災害は、平成16年、未曽有の災害を経験した本市にとりましても、心痛む出来事でありました。また、昨年12月には、南海トラフ巨大地震における愛媛県地震被害想定調査結果が公表されました。本市における被害想定は、死者数1,841人、建物全半壊4万8,033棟と非常に衝撃的な数値でありました。しかし、我々はこの被害想定が現実のものであることを真摯に受けとめ、近い将来発生する南海トラフ巨大地震に対し、行政、地域が一丸となって備えなければなりません。行政による防災、減災の取り組みが重要であることは申し上げるまでもありませんが、しかしそれにはおのずと限界がございます。本市が経験した平成16年災害を初め、いざというときには一番身近なコミュニティーである自治会が頼りになるということは、これまでの災害経験が物語っております。そのためにも、地域コミュニティーの再生が不可欠であります。自治会は、人と人をつなぎ、そこに暮らす人々の生活を協同してともに守るという古来の共助の精神に支えられた歴史ある組織であります。しかし、よしきにつけあしきにつけ、個人主義の浸透により、地域コミュニティーへの帰属意識が希薄になり、自治会への加入率も低下の一途をたどっております。そして、政策懇談会からも、この視点を踏まえた地域コミュニティー再生のための具体的施策として、地域課題解決と校区再生のための新しい交付金制度の創設、また、単位自治会再生と安全安心のまちづくりのため、防犯灯の電気代及びLED化について全額市負担による実施、安全安心のまちづくりの推進のため、防災、防犯活動への積極的な支援、さらにはコミュニティー活動に対する市職員の意識改革についても提言をいただきました。これらの提言を踏まえまして、平成26年度は現行の自治会交付金制度の抜本的な見直しを行い、次の3つの視点、地域課題解決、地域の誇りを磨く、地域づくりの仕組みや人材育成を主眼に置いた新たなコミュニティー活性化事業を創設し、防災や福祉、環境などについて主体的な取り組みを支援する仕組みを構築し、協働推進を図ってまいります。
さらに、自治会防犯灯のLED化事業について、連合自治会と協議した上で取り組みを進めてまいります。
3点目に、市役所の再生であります。
政策懇談会から、市政全般に関する事項の中でも、職員の意識改革、市役所内部の政策推進体制のさらなる充実について提言をいただいております。市役所内の政策推進体制の明確化、そしてスピード感を持って取り組みを進めるため、新たに企画部に政策推進担当を配置いたします。さらに、部局長、総括次長及び課長の職務に政策推進に関することを明確に位置づけて、推進体制の強化を図ってまいります。
さらに、全庁的な意識改革を推進するため、新居浜市人材育成基本方針に定めますチャレンジ、コスト、チェンジの3Cを実践してまいります。チャレンジ、郷土愛を持ち、チャレンジ精神旺盛な職員、コスト、コスト意識を持ち、市民の視点で行動できる職員、チェンジ、プロ意識を持ち、時代に即応して変革できる職員、この求められる職員像3Cを着実に実践していくことが、私の目指す市役所の再生につながるものであります。この3Cを徹底し、チャレンジ精神旺盛で、夢のある挑戦する市役所を目指してまいります。
また、市役所の再生には、市役所の顔とも言えます窓口サービスについて、利用者目線での運用改善が不可欠であります。平成26年度は窓口サービスの課題解決に向けまして、庁内プロジェクト会議において、総合窓口の開設及びワンストップサービスの検討を行うとともに、早期導入に向けた準備を進めてまいります。
以上、3つの再生と新居浜市政策懇談会の取り組みについて申し上げました。昨年の政策懇談会は、限られた期間での開催となりましたことから、十分審議が尽くされていない項目もございます。したがいまして、平成26年度におきましても、引き続き経済の再生、コミュニティーの再生について、官民一体となった議論を深めていきたいと考えております。
さらに、平成26年度は、新たなテーマとして健康都市づくりと教育力の向上の2つについても取り組みを進めてまいります。
健康都市づくりにつきましては、超高齢化社会を迎え、高齢者介護、高齢者医療の問題など大きな社会問題となっており、これを解決することは喫緊の課題ではないかと思います。このため元気で長生きのできる健康長寿社会の実現を目指し、食育の推進、各種検診の拡充、スポーツの振興などに取り組んでまいります。
また、教育力の向上は、いわゆるゆとり教育の弊害による学力の低下、いじめ、不登校等が大きな社会問題となっていることから、いま一度家庭、学校、地域の役割を見直し、家庭でしつけ、学校で学び、地域で育てることを再確認し、子供の健全な育成に努めたいとの思いから、放課後児童教育の充実を図るとともに、今後は地域子供会の育成強化などにも取り組んでまいりたいと考えております。
この新たなテーマであります健康都市づくりと教育力の向上を推進するため、福祉部と教育委員会事務局にそれぞれ担当の戦略監を設置いたします。
仏教の教えに利他の心があります。利他の心とは、自分の利益よりも他人の利益を重んじ、他人が利益を得られるようにすること、自分のためではなく、誰かの幸せのために生きるという善の心です。この利他の心は、人間として一番大切な生き方ではないかと思います。しかしながら、かつて日本人の美徳と言われた思いやりや利他の心というものが、今日の日本社会から失われつつあります。バブル経済の狂乱とバブル崩壊後の失われた20年の反省、そして今、日本再生に向かおうとするこのときこそ、私たち日常の生活、また自治体経営においても、利他の心を基軸にした考え方、そして利他の心に基づく決断や行動が強く求められているのではないかと思います。自分があり、家族があり、職場があり、地域があり、日本があり、そして世界がある。家族のために働く、親孝行をする、友人や隣人を助ける、地域を大切にする、そのようなつつましくささやかな利他の心が、やがて社会のため、国のため、世界のためという大きな利他へとつながっていくのではないでしょうか。かつて環境問題の先駆者である伊庭貞剛氏が、別子の荒れ果てた山々を見て、別子全山をもとの青々とした姿にし、これを大自然に返さなければならないと決意し、年間100万本の植林を進めたこと、また若い従業員の教育塾である自彊舎を設立した鷲尾勘解治氏が、別子銅山の末期において、これにかわるべき事業を起こすことを決断し、地方後栄を第一義的に、新居浜市が工業都市として自立するために、新居浜港建設や工業用地造成など、先見的な都市計画を次々と断行された根底には、やはり自己や会社の利益より、将来の新居浜とそこに生きる人々の利益を優先する利他の心があったことにほかならないと思います。さらに、地方を永遠に繁栄させるためには、地域も会社と共存共栄の考えを持つべきであるという鷲尾氏の教えも利他の考えに基づくものであり、自彊舎は昨年やむなく取り壊されることになりましたが、これらの精神は、今を生きる私たちの使命として、将来に引き継いでいかなければなりません。私自身、改めて思いやりや利他の心という徳に根差した生き方を基軸に、物事を考え、決断していかなければならないと強く肝に銘じてまいります。
以上、新年度における施政運営の基本姿勢について申し上げました。
引き続き、主要施策の概要につきまして、第五次新居浜市長期総合計画に掲げる6つのフィールドごとに順次御説明を申し上げます。
最初に、フィールド1、快適交流についてでございます。
まず、良好な都市空間の形成についてでございます。
計画的な土地利用の推進につきましては、新居浜市都市計画マスタープランの見直しを行うとともに、用途地域、特定用途制限地域の見直しなど、都市計画の変更について検討を行ってまいります。
地籍調査の推進につきましては、新たに人口集中地区(DID)の調査に着手し、政枝町と高木町の全部及び滝の宮町と坂井町の一部地区において実施いたします。
次に、道路の整備についてでございます。
広域幹線道路の整備につきましては、国道11号新居浜バイパスの船木から東田三丁目、西喜光地町から本郷一丁目、萩生から大生院までの各工区について、早期整備、供用を要望いたしますとともに、条件整備など側面的な支援を積極的に行ってまいります。
市域内幹線道路の整備につきましては、引き続き市道上部東西線、角野船木線の用地買収等を進めてまいります。特に、角野船木線につきましては、平成28年度の全線開通を目指し、鋭意、整備促進を図ってまいります。
また、県事業として進められております西町中村線、郷桧の端線、新居浜別子山線、金子中萩停車場線につきましては、整備促進を要望してまいります。
生活道路の充実、道路交通安全対策の推進につきましては、傷んだ舗装の打ちかえや幅員の狭い道路の拡幅改良並びに橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行ってまいります。
また、安全で快適な自転車の通行空間確保に向けて、新居浜市自転車ネットワーク計画の策定を進めるとともに、社会実験の実施に取り組んでまいります。
次に、JR新居浜駅周辺の整備についてでございます。
JR新居浜駅周辺の公共施設整備につきましては、平成26年2月に供用を開始いたしました南北自由通路、出逢いロードは、引き続き工事を継続し、既設人道橋を撤去いたします。
また、新たに人の広場、南口広場の整備に着手するとともに、交通広場、シンボルロードに続き、人の広場にモニュメントを設置いたします。
さらに、来街者の利便性の向上とにぎわいの創出のため、駅前街区への民間施設誘致に取り組んでまいります。
駅南北一体化による新都市拠点の形成につきましては、駅南地区の整備について、市民参画のまちづくりを進めるため、新居浜駅周辺まちづくり協議会を初め、多方面から意見や議論をいただき、検討を進めてまいります。
次に、安心な住宅の整備についてでございます。
公営住宅等の整備につきましては、新居浜市公営住宅等長寿命化計画に基づき、南小松原団地9-1号棟の建てかえ工事を行ってまいります。
住宅及び住環境の整備につきましては、南小松原団地9-3号棟などの耐震2次診断、瀬戸団地1号棟などの耐震改修工事を行ってまいります。
住宅・住環境の防災性の向上につきましては、倒壊するおそれがある住宅の耐震化促進のため、民間木造住宅耐震診断、耐震改修工事への補助を行ってまいります。
次に、公園・緑地の整備についてでございます。
既存公園・緑地の再整備と維持管理の充実につきましては、平成25年度に策定いたしました公園施設長寿命化計画に基づき、遊具や休憩施設、便益施設等の効率的な施設更新や維持管理を行っていくとともに、定期的な樹木剪定や除草等を行い、安全で快適な公園となるよう努めてまいります。
公園・緑地整備の推進につきましては、引き続き神郷公園の整備を進め、公共下水道事業の進捗状況を踏まえながら、平成28年度の完成を目指し、造成工事を行ってまいります。
総合運動公園整備の推進につきましては、スポーツ推進計画における位置づけを踏まえまして、庁内検討プロジェクトチームを設置し、各スポーツ施設の状況、市民要望等を勘案しながら、立地場所や施設内容、整備年度等について検討を行い、総合運動公園基本構想を策定してまいります。
次に、港湾の整備についてでございます。
物流の高度化に対応する公共ふ頭の整備については、新居浜港東港地区において、水深7.5メートルの耐震強化岸壁を整備し、平成25年5月から本格供用を開始いたしました。
平成26年度は、老朽化した防舷材、海岸護岸などを改良し、港湾、海岸施設の安全性の向上を図ってまいります。
また、新居浜港港湾計画につきましては、新居浜港における利便性の向上を図るため、港湾施設利用状況の把握、臨海部における新たな工業用地の必要性、港湾物流に関する課題への対応等について検討を進めてまいります。
次に、フィールド2、環境調和について申し上げます。
まず、地球環境の保全についてでございます。
地球温暖化防止対策の推進につきましては、平成24年度末に策定した新居浜市地球温暖化対策地域計画や平成25年度末に策定の第2次環境基本計画、環境保全行動計画に基づき、環境施策を推進してまいります。
また、地球温暖化防止、自然エネルギー利用への意識啓発と促進のため、引き続き、住宅用太陽光発電システム設置に対する補助を実施するとともに、太陽熱利用システムや家庭用燃料電池の設置に対する補助制度を新設いたします。
自転車の街の復活につきましては、庁内検討委員会で検討した自転車の利活用促進策に基づき、取り組みを進めてまいります。
地球環境問題の意識啓発の充実につきましては、環境基本計画、環境保全行動計画を推進する組織として設立した、にいはま環境市民会議を基盤とし、市民、事業者、行政が協働で環境保全活動を推進するとともに、意識啓発と人材の育成に努めてまいります。
次に、生活環境の保全についてでございます。
公共下水道と合併処理浄化槽による水質改善の推進につきましては、引き続き合併処理浄化槽設置整備事業を実施し、水洗化の向上に努めてまいります。
葬祭施設等の適正な管理の推進につきましては、平尾墓園の適正管理のため、管理体制を整えながら、空き区画の再使用や管理料の再徴収に向け、先進事例を参考にし、使用者調査を実施してまいります。
また、真光寺、土ヶ谷、黒岩の3墓地についても、返還墓地や空き区画の再使用に向け、実態調査に取り組んでまいります。
次に、ごみ減量の推進についてでございます。
ごみの減量と3Rの推進につきましては、新9種分別の定着を図り、ごみのリサイクルを推進するとともに、資源ごみ集団回収の推進を継続し、市民のリサイクル活動を支援します。
また、多くの市民が生ごみの堆肥化に取り組めるよう、にいはま環境市民会議と連携し、段ボールコンポストの普及を図ってまいります。
さらに、下水処理場へのし尿、浄化槽汚泥、生ごみの投入、利活用について、バイオマス利活用構想を策定し、検討を行ってまいります。
地域環境美化活動の推進につきましては、まち美化推進事業の継続的な啓発、広報活動の推進を図るとともに、環境美化推進員の積極的な活動の推進、不法投棄パトロールや放置自動車の処理についての取り組みを引き続き行ってまいります。
また、不法投棄の発生抑制のため、荷内、立川地区等へ監視カメラを設置いたします。
廃棄物処理施設の機能維持と長寿命化対策の推進につきましては、計画的な定期点検整備工事を実施するとともに、清掃センター及び衛生センターについて、長寿命化計画に基づき、施設の延命化に努めてまいります。
また、循環型社会形成推進地域計画に基づき、清掃センター基幹的設備改良工事に係る発注仕様書を作成いたします。
次に、下水道施設の整備についてでございます。
下水道普及率の向上につきましては、汚水の管渠整備として、公共下水道事業計画区域の拡大により新たに処理区域に含まれた田の上や宮原町などで汚水幹線や枝線の整備を進めるとともに、面整備として、北内町や中村四丁目などの地区で整備を推進し、平成26年度末の人口普及率60.9%を目指してまいります。
下水道施設の維持管理・改築更新につきましては、下水処理場において、平成25年度、平成26年度の2カ年計画で進めております高圧受変電設備を更新するとともに、新たに平成26年度、平成27年度の2カ年の予定で電気計装設備の改築更新工事を行ってまいります。
また、既設の汚水幹線で現在の耐震基準を満たさない重要な管渠について、耐震化のための調査設計を進めるとともに、江の口雨水ポンプ場について、長寿命化計画に基づき、電気、機械設備の改築更新を実施いたします。
防災の充実につきましては、台風や集中豪雨による浸水を防止し、安全、安心な生活環境を実現するため、上泉、江の口、南小松原の雨水幹線の整備を進めるとともに、面整備として松神子、一宮町などで雨水枝線の整備を行ってまいります。
次に、安心で安全な水道事業の推進についてであります。
安心で安全な給水の確保につきましては、平成25年度に構築した水道施設監視システム、自動水質測定装置、監視カメラ等を適正に運用することにより、引き続き安心で安全な給水に努めてまいります。
上水道の安定供給につきましては、事業認可及び新居浜市水道ビジョンに沿って、効果効率的な耐震化を進めるため、応急給水を考慮した管路耐震化計画の策定を行ってまいります。
また、新山根送水場管理棟の建築、機械、電気設備工事及び新山根、船木配水池の場内整備工事を行い、供用開始を目指してまいります。
水道事業の経営基盤の強化につきましては、上下水道料金システムを活用し、一層のお客様サービスの向上を図るとともに、業務効率の向上を図り、未収金縮減対策を推進してまいります。
また、瀬戸・寿上水道問題につきましては、市関係者と瀬戸・寿上水道組合との協議を継続し、市水道との統合に向けた課題やプロセスについての協議を深めていくことによって、一日も早い問題解決に向け、鋭意取り組んでまいります。
工業用水道の安定供給につきましては、老朽化した工業用水道施設の耐震化を含めた対応が必要なことから、工業用水道施設の更新事業に関する基本計画を策定いたします。
また、愛媛県の新田橋架替工事に伴い、支障となる工業用水道管の移設工事を行い、老朽化した水管橋の更新もあわせて実施いたします。
次に、フィールド3、経済活力について申し上げます。
まず、工業の振興についてでございます。
新事業展開の促進につきましては、中小企業新事業展開支援事業や中小企業各種融資制度、中小企業振興条例等を活用し、中小企業の創業支援や新規事業展開、既存事業の拡大、産業の連携等のビジネスコーディネート支援を進めてまいります。特に今年度から、本市地場産業が持つすぐれた技術や製品を新居浜ものづくりブランドとして認定しておりますが、平成26年度は、国内最大の製造技術データベースサイトに新居浜ものづくりブランドの専用ページを掲載し、販路開拓、受注拡大を重点的に支援するとともに、本市ものづくり産業を全国へ発信してまいります。
さらに、平成21年度に策定いたしましたものづくり産業振興ビジョンにつきましては、策定から4年が経過し、策定時から社会要因や経済要因も大きく変化しておりますことから、現状の課題等を抽出、分析しながら、新たな事業展開の方向性や産業施策について抜本的に見直しを行ってまいります。
産業を支える人づくりにつきましては、次世代の人材育成のため、小学生から高校生及び高専生を対象に、ものづくり人材育成推進事業を実施し、ものづくり意識の醸成を図ってまいりますとともに、若年者人材確保のため、インターンシップ、キャリアアップ教育の推進に努めてまいります。
さらに、新居浜市ものづくり産業振興センターの利活用を図り、培われた技術、技能の継承と人材育成に取り組んでまいります。
また、四国地区高校生溶接技術競技会の開催を引き続き支援してまいります。
企業誘致及び立地の促進につきましては、企業立地促進条例を活用することにより、貯木場事業用地や多極型産業推進事業用地等への新規企業の立地、既存企業の新規投資の促進に努め、さらなる産業振興と雇用の拡大に取り組んでまいります。
また、観音原地区の内陸型工業用地の整備に向けた調査を引き続き行うとともに、土地所有者との協議を進めてまいります。
さらに、新居浜市ものづくり産業振興基金を創設し、地元産業界と行政が一体的に産業振興施策の取り組みを進めるための財源確保を図ってまいります。
次に、商業の振興についてでございます。
にぎわいと魅力あふれる商店街の形成につきましては、夏まつりや、はまさい、さんさん産直市など、商店街イベントを引き続き支援していくとともに、商工会議所や新居浜商店街連盟、市民団体等と協働し、銅夢にいはまを核とする商店街の活性化に努めてまいります。
次に、農業の振興についてでございます。
農産物の地産地消の推進につきましては、生産者の顔が見え、新鮮で安全、安心な地元農産物の消費拡大につながるよう、地産地消推進マスコットキャラクターはまっこ新鮮組といただきます!今日もおいしい新居浜産の標語を活用し、新居浜産農畜産物のPRに努めるとともに、新居浜市地産地消協力店認定制度のさらなる周知を図ってまいります。
また、新居浜市食生活改善推進協議会が行う食生活改善、食育推進による新居浜産農産物の消費拡大事業に積極的に協力し、食育の面からも、地域農産物の消費拡大を図ってまいります。
さらに、新たに認定農業者等の野菜ハウスの設置を推進してまいります。
農地の有効利用と環境にやさしい農業の推進につきましては、新居浜市鳥獣被害防止計画に基づき、新居浜市鳥獣被害対策協議会を中心に、市内の各猟友会等と連携しながら、イノシシ等の有害鳥獣駆除、捕獲に努め、農産物等への被害防止、減災に取り組んでまいります。
また、自然農園につきましては、新居浜市自然農園を育てる会の活動を引き続き支援し、農業に対する市民の理解が深まるよう努めるとともに、新居浜市農業再生協議会が行う農地の有効利用に関する諸事業にも参加、協力し、農地の利用集積等に取り組んでまいります。
さらに、新たに耕作放棄地の解消に必要なトラクター等の機材購入に対し支援を行い、遊休農地の適正な管理を図ってまいります。
次に、林業の振興についてでございます。
環境保全とふれあいの森林づくりにつきましては、地域の持続的な林業経営、健全な森林管理体制の確立、地域材の利用拡大を図るため、施業の集約化、路網整備の推進を図りますとともに、市が整備する公共建築物等の地域材活用促進、木質バイオマスの利用など、間伐材等の有効利用を促進し、健全な森林づくりの支援を行ってまいります。
次に、水産業の振興についてでございます。
漁業生産基盤の整備につきましては、老朽化した漁港施設の改修など、漁業生産基盤の整備を計画的に実施するため、機能保全計画に基づき、平成27年度からの保全工事の実施に向け取り組んでまいります。
また、稚魚及び抱卵ガザミの放流や内水面種苗放流など、つくり育てる漁業の推進に漁業者とともに取り組んでまいります。
環境にやさしい漁業の推進につきましては、幼児期から魚食にも興味を持つ機会を提供するため、保育園児や幼稚園児を対象としたおさかなふれあい体験事業を継続して実施いたします。
水産物の高付加価値化の推進につきましては、未利用魚を利用した練り製品の開発、流通を支援し、水産業の6次産業化を図ってまいります。
次に、観光・物産の振興についてでございます。
観光ルート及び施設の整備と観光宣伝の充実につきましては、NS観光推進協議会を通じ別子・翠波はな街道を初めとする広域観光ルートの充実に努めてまいります。
また、魅力ある観光地づくりを行うため、計画的に観光施設を整備するとともに、マイントピア別子を中心とした広瀬歴史記念館等を含めた市内全域の着地型観光の推進を図ってまいります。
さらに、引き続き、ホームページや観光サイトの充実を図るとともに、新居浜市観光協会と連携し、ブロガー旅行記事業や観光フリーペーパーの作成等により、観光情報の発信力の向上に取り組むほか、職員による観光PR名刺の活用やふるさと観光大使等のヒューマンネットワークを生かした観光宣伝を推進してまいります。
懸案となっております端出場温泉保養センターの問題につきましては、施設の再生に向け具体的な取り組みを進めてまいります。
近代化産業遺産を活用した観光の振興につきましては、別子山地区、マイントピア別子、別子銅山記念館、広瀬歴史記念館、星越地区等の別子銅山近代化産業遺産や関連施設を有効に活用した近代化産業遺産観光の充実や観光ガイドマップ等の作成による情報発信に努めてまいります。
別子山地区の観光振興については、森林公園ゆらぎの森について地域特性を生かした各種イベント等を開催することにより、別子山地域の入り込み客の増加に向けた取り組みを行ってまいります。
また、別子観光センター跡地の利活用につきましては、別子山地域住民や関係者との協議を進め、跡地の利活用について具体的な取り組みを進めてまいります。
太鼓祭りを活用した観光の振興につきましては、平和で安全な秋祭りに向けて、新居浜市太鼓祭り推進委員会と引き続き連携し、安全に安心して楽しめる太鼓祭りを推進してまいります。
また、シャトルバスの運行やわかりやすい太鼓祭り案内ガイドの作成など、観光客の利便性の向上や受け入れ体制の充実に取り組んでまいります。
新居浜ブランドの育成・拡大につきましては、新居浜市物産協会と連携し、東京、大阪等で開催される各種物産展やイベント等へ積極的に参加し、本市の地場産品の紹介、宣伝、販路拡大を図ってまいります。
また、新たな物産、食品の創出による地域の特産品づくりを支援するとともに、新居浜市物産協会が発刊予定の物産パンフレット等を活用した情報発信を行うことにより、ブランド力の向上に努めてまいります。
ホスピタリティの向上と人材育成につきましては、来ていただいた観光客の方が、楽しく、安全に観光できる環境を整備するため、計画的な観光案内板等の整備充実に努めていくほか、引き続きマイントピア別子東平ゾーンで、個人観光客向けのガイド事業を実施してまいります。
また、新たにタクシー乗務員等を対象に、接遇研修を実施いたします。
次に、運輸交通体系の整備についてでございます。
公共交通の拡充整備につきましては、生活路線バスに対する運行支援及び大島渡海船の運航を行うとともに、別子山地域バスの四国中央市方面便廃止に伴い、新居浜市街地方面便を増便いたします。
また、バス交通空白地域を解消するため、現在実施しておりますデマンドタクシーの試験運行を9月まで継続し、導入の可否について検討してまいります。
次に、雇用環境の整備・充実についてでございます。
雇用対策につきましては、引き続き企業立地や地域経済の活性化を通じて、雇用の確保に努めるとともに、東予若者サポートステーションへの運営支援を行ってまいります。
働きやすい環境づくりにつきましては、高齢者に働く場を提供するシルバー人材センター事業への支援を引き続き行ってまいります。
○議長(山本健十郎) この際、暫時休憩いたします。
午後 0時04分休憩
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