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平成24年第4回新居浜市議会臨時会会議録 第2号

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ページID:0000965 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次
議事日程 
本日の会議に付した事件 
出席議員 
欠席議員 
説明のため出席した者 
議会事務局職員出席者 
開議(午前10時00分) 
日程第1 会議録署名議員の指名 
日程第2 議案第65号 
 近藤千年条例制定請求代表者の意見陳述
 岡崎溥議員の質疑(1) 
 佐々木市長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(2) 
 佐々木市長の答弁 
 大條雅久議員の質疑(1)
 佐々木市長の答弁 
 田中企画部長の答弁 
 大條雅久議員の質疑(2)
 佐々木市長の答弁 
 岡崎溥議員の質疑(3) 
 佐々木市長の答弁
 近藤総務部長の答弁 
 委員会付託省略 
修正の動議 
 加藤喜三男議員の説明 
 大條雅久議員の質疑(1)
 加藤喜三男議員の答弁 
 大條雅久議員の質疑(2)
 加藤喜三男議員の答弁
 岡崎溥議員の質疑(1) 
 加藤喜三男議員の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 加藤喜三男議員の答弁 
休憩(午前11時11分) 
再開(午前11時22分) 
 藤原雅彦議員の討論 
 大石豪議員の討論
 伊藤初美議員の討論 
 伊藤優子議員の討論 
 岩本和強議員の討論 
 水田史朗議員の討論 
 岡崎溥議員の討論 
休憩(午後 0時16分)
再開(午後 0時17分) 
 表決 
市長あいさつ 
閉会(午後 0時21分)


本文
平成24年7月27日 (金曜日)
  議事日程 第2号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第65号 新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定について
             (委員会付託省略)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
   出席議員(26名)       
 1番    川崎 利生
 2番    高塚 広義
 3番    三浦 康司
 4番    篠原 茂
 5番    水田 史朗
 6番    太田 嘉一
 7番    岩本 和強
 8番    藤原 雅彦
 9番    佐々木 文義
 10番   大石 豪
 11番   大條 雅久
 12番   永易 英寿
 13番   伊藤 謙司
 14番   藤田 豊治
 15番   高橋 一郎
 16番   岡崎 溥
 17番   高須賀 順子
 18番   伊藤 初美
 19番   真木 増次郎
 20番   藤田 幸正
 21番   伊藤 優子
 22番   仙波 憲一
 23番   白籏 愛 一
 24番   近藤 司
 25番   加藤 喜三男
 26番   山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
   なし
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長                           佐々木 龍
 副市長                        石川 勝行
 企画部長                    田中 洋次
 総務部長                    近藤 清孝
 福祉部長                    神野 洋行
 市民部長                    工藤 順
 環境部長                      曽我 忠
 経済部長                    本田 龍朗
 建設部長                    源代 俊夫
 消防長                        村上 秀
 水道局長                       橋本 桂一
 教育長                        阿部 義澄
 教育委員会事務局長    寺田 政則
 監査委員                    加藤 哲
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長                       岡  正士
 議事課長                      粂野 誠二
 議事課副課長               飯尾 誠二
 議事課副課長               上野 壮行
 議事課議事係長            徳永 易丈
 議事課調査係長            鈴木 今日子
 議事課主任                   大田 理恵子
 議事課主任                   中島 康治
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開議       
○議長(藤田幸正) これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第2号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田幸正) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において大條雅久議員及び永易英寿議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 議案第65号
○議長(藤田幸正) 次に、日程第2、議案第65号を議題といたします。
 これより地方自治法第74条第4項の規定により、本案に係る条例制定請求代表者の意見陳述を行います。
 なお、傍聴されている皆様にあらかじめ申し上げます。新居浜市議会傍聴規則により、議場内での私語、拍手等は禁止されておりますので、静粛を保たれるようお願いいたします。
 意見を述べる条例制定請求代表者は、近藤千年さんです。
 なお、意見を述べる時間は、30分以内となっております。
 それでは、近藤千年さん、よろしくお願いいたします。
○条例制定請求代表者(近藤千年)(登壇) おはようございます。
 新居浜市総合文化施設の住民投票を実現する会の代表を務めさせていただいております近藤千年です。よろしくお願いします。
 このたびは多大なる御配慮をいただき、臨時議会を開会し、さらには意見陳述をする機会をいただけましたことを感謝申し上げます。また、この場をおかりして、署名活動に参加していただいた皆様、選挙管理委員会ほか諸手続のお手伝いをしていただいた市職員の方にはお礼を申し上げます。
 改めて申し上げますと、住民投票を求める直接請求の有効署名数も9,469名、有権者の9.3%に達した事実を御報告するとともに、平凡な一市民であった我々が、ここまで大きな活動の輪をつくることができたことは、当初は想像することもできませんでした。しかしながら、皆様方も御承知のとおり、国内外の経済情勢、世界最速で訪れた少子高齢化社会、これに付随する問題は、我々が暮らす新居浜市にとっても対岸の火事ではなく、切実な問題として直面しているこの現実、さらには今後の消費増税、県下一高い介護保険料、重い負担としてのしかかる市民税によって、今後の我々の暮らしが逼迫することは間違いないと感じている中、説明責任も果たさず、市民の合意を形成しないままに建設しようとしている大型施設に対する市民の不安や不満がこのような形であらわれたものと思っております。
 現在に至る経過の一部として、2012年3月市議会で、総合文化施設建設費、総額63億5,000万円の一部予算案が可決されました。年間運営費は1億6,000万円を想定したものです。市議会は、本市における最高議決機関であり、先般の採決の際にも、市民からの負託にこたえるべく、賛否の討論に10名以上の議員の方が登壇され、長年の懸案事項を議論していただいたことに深く感謝いたしております。
 それでは、なぜ今の時期に住民投票を求めるのか、佐々木市長を初め、議員の皆様のこれまでの行動、有権者との対話をどの程度やってきたのか、どのような広報活動をやってきたのか、いま一度思い起こしていただきたいと思います。私たちは、まさにこの情報公開に対する不満や市民との対話不足に大きな問題があるのではと強く感じているところであります。
 市議会を含め、各所では、総合文化施設について市民の芸術、文化の拠点として必要だ、あるいは市民からの寄附や一般財源からの投入で蓄積した文化振興基金、国会で5年の延長が決まった合併特例債や駅周辺を含めた補助金である社会資本整備総合交付金の適用を考えたとき、今建設することが有利であるとの見方が、意見がある一方で、多額な建設費もさることながら、年間1億6,000万円とも想定されるランニングコストを耐用年数60年いっぱいまで使った場合の総費用や改修、修繕といった将来にわたる維持管理経費を考えたとき、今の経済情勢のもと、現在の建設計画案で本当に建設すべきなのか、あるいは最優先課題であるのかといった意見があるのは御案内のとおりです。耐震補強もされないままの新居浜市市民文化センターは、今後10年をめどに建てかえが必要です。また、新居浜市市民体育館の建てかえも目前に迫っているとも聞いております。今後の市内の公共建設物の耐用年数も一度にやってくる中、それらのマネジメントをどのように行っていくのでしょうか。長年の夢である美術館の建設、その必要は認めます。しかし、その建設費用、ランニングコストを考えたとき、中長期的な見通しが立っていないのではないかとも感じております。右肩上がりの経済成長も望めず、少子高齢化社会に突入した新居浜市の現状、私自身も間もなく年金生活に入るのですが、私も含めて老後の心配、これから借金を払い続けなければならない子や孫への心配ということからこのような活動を起こさせていただいた次第です。
 確かに、芸術文化は、経済的価値だけではかることはできません。また、関係者からすると長年の悲願だったのかもしれません。しかしながら、市民が共有する財産として考えた場合、20年、30年先に財産として価値があるのでしょうか。国の補助金があるから、原発の交付金があるからと施設を建設した自治体の失敗例は枚挙にいとまがありません。皆さんも御存じのとおり、市民は日々の生活を必死に送っております。手取り年収が200万円以下の家庭も多くあります。その血と汗で納めている大切な税金を使うのですから、市民の大多数にしっかりと説明をし、意見を聞き、そして身の丈に合った次世代への負担が少ない美術館や多くの方が利用できる文化センターのような必要最低限の施設から取りかかるべきであろうと思います。多くの市民もそう望んでいると今回の署名活動を通じて私は実感いたしました。
 署名の数にもあらわれておりますように、賛否両論がある中、私どもは、市民の市民による市民のためのまちづくり、市民自身の判断による行政サービスの選択を行っていくべきだと考えています。市長自身が初めての選挙以来掲げてきた政治姿勢もそのようなことであったと思います。その手続として、住民自治を前提に、主権者である市民がみずからの意思を明確に表現できる住民投票を実施し、その意見を聞いていただくことで市長並びに議会の皆様にも進むべき本市の方向を判断していただきたいと願っております。施設建設をめぐるこれまでの経緯、経過については、重く受けとめておりますが、関係各位の御努力、御労苦には敬意を表するものです。しかしながら、検討が始まってから40年近くが経過し、時代背景は大きくさま変わりしております。自立することが求められる地方自治の展望を見据えたとき、行政が多額の経費を投入し、将来に対しても負担が見込まれる事業で、市民の意見が2分、3分あるいは建設計画を知らない人さえいる状況では、主権者である市民に必要な情報を提供し、率直に意見を求め、サービスの選択を認めること、住民投票によりその民意を明確にすること、そのことにより最終責任、負担は市民が負うことが民主主義の基本ではないでしょうか。
 昨日の議会での佐々木市長の意見書においても、今回の条例案の制定は必要ないとの視点からさまざまな意見をお伺いしました。数点について触れさせていただきますが、例えば住民投票を行う前提として、常設型の設置が必要との見解が示されております。そこまで言われるのであれば、なぜこれまでの任期中に設置に向けた取り組みをされなかったのでしょうか。住民投票制度に関心を持っていたと言いながら、一方では否定するのであれば、設置を怠ったみずからの行為、これまでの活動はどのように考えられるのでしょうか。また、住民投票は、議決前に行うべきであるとのことですが、全国的にもさまざまな自治体で議決後に住民投票を行っている事例はあります。補完的機能であるから、議決前にしなければならない理由はありません。特に、反対署名的な要素が強いとのことですが、そのことに関しては心外であり、それならば明確に反対署名を行っております。賛否を超えて市民の声を聞いてほしいという願いで書かれた人の気持ちを踏みにじることで、余りにも軽率ではありませんか。条例案の問題についても、成立要件の欠如や投票方法が触れられています。市長みずから、または議会からも修正案を出すことができますし、冒頭にも申し上げましたとおり、一市民である我々が果たして見直し案なるものをつくれると思っているのでしょうか。素人集団がにわかにつくれるのであれば、市役所こそ必要のないものになると思います。
 市長は、市民、議会、行政が一体となって、より一層の市民参加から参画、自治への歩みを進める新居浜市であってほしいと締めくくっております。今回のように、とにもかくにも都合の悪い住民投票はやらないといった姿勢であるならば、これまでに市長が言ってきた情報公開や市民参加はまやかしであり、見たくないものは目をふさぎ、聞きたくないものは耳をふさぐ、御都合主義だったと言わざるを得ません。正直に私に黙ってついてこいというべきです。建設の責任は私がとる、不祥事の責任は私にあると言っておりますが、言葉が軽いのではないでしょうか。
 本条例案は、新居浜市において、初めての住民投票実現を願うものです。万機公論に決すべしとは、為政者が心得るべき行動規範だと言われております。議員各位を選良として決した新居浜市民は、今回の住民投票においても、必ずやこの時代に正鵠を射る結果を出すと確信しています。
 以上が私を初めとする関係者の思いであり、意見陳述であります。終わります。
○議長(藤田幸正) 以上で本案に係る条例制定請求代表者の意見陳述は終了いたしました。
 ここで、条例制定請求代表者の近藤さんには退場していただきます。近藤千年さん、本日は大変御苦労さまでございました。
 これより質疑に入ります。
 議案第65号に対して質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) おはようございます。日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求ということで、代表者からも説明があったわけでございますが、この質疑は、当事者に聞くのではないということになりますが、条例案を市長から提出されているということで、市長に対して質疑するということになりますが、ひとつよろしくお願いいたします。
 まず、第1点でございますが、この署名運動が始まる前に、自民党の古川県会議員が、市議会の多分各会派を回ったのであろうと思うわけでございますが、我々の部屋にも来られまして、高須賀議員が応対したわけでございますが、住民投票の直接請求をすると、今回の運動をやるということについて話がありました。先日、この議会が始まる前に、すべての市議会議員に対しまして近藤代表からアンケートの要請もありました。そして、この送り先は古川県会議員の事務所でございました。ですので、この運動の中で中心的な役割を果たしているメンバーの一人が古川県議であるというふうに思うわけでございます。
 そこで、総合文化施設の問題について、古川県議が市議会議員であったときの発言について、私は振り返ってみました。平成20年9月議会でございます。当時の古川市議は、次のように質問しております。「最近の道州制論議の高まりからも、近い将来、複数の都道府県から成る広域行政体がつくられる可能性は大きいものであると言えます。そうなった場合、必然的にこの東予地域は、一つのエリアとみなされると考えます。そのときに、現計画の施設で本当に地域は輝き、市民は幸せになることができるのでしょうか。現行の事業計画では、余りにもありきたりで、全国のどこにでもありそうな定番モデルのような気がします。それよりも、新居浜市の枠を超えた大きな視点のもとで、この東予地域におけるオンリーワン施設を目指すことが望ましいと考えます。」中略ですが、「市民が誇りを持ち、町がさらに輝いていくシンボリックなものの建設に期待したいと思います。」と締めくくっているわけであります。市議の時代の古川県議の発言について考えますと、現在の投票条例の署名運動の立場とは逆転していると思うわけでございますが、市長はどのようにお考えでございましょうか、お伺いいたします。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 私であれあるいは今お名前が出た古川県議であれ、また市会議員の皆さんであれ、公人でございますから、その発言を引用されることはこれはやむを得ないというふうにまず思っております。ただ、その中では、私もよく市長になったときに、議員のときにこう言ったじゃないかということを何度も言われまして、それはそれで少しつらいものがございます。というのは、その時点での自分の考え方を申し上げているわけでございますので、場合によっては見方というものが正しく発見をしたり、視点が変わってくるということもあり得るというふうに思いますので、そのときにそういうお気持ちで質問をされたものというふうに申し上げるしかございません。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 御答弁ありがとうございました。当然のことだと思います。ただ、古川県議の発言、元市議の発言は、そのときだけの市長の言われるような発言ではなかったと。一貫してそういう立場をとっていたと。また、討論で触れたいと思います。
 次に、署名運動を始めた時期の問題でございます。当然、この総合文化施設の問題については、新居浜市政の長い間の問題の一つであったというふうに思います。ですので、私どもも住民の皆さんの、市民の皆さんのアンケートをとったり、いろいろ市民の皆さんにいろいろ訴えもしてきたところでございます。
 そこで、伺いたいと思いますが、当然、ちょっとちぐはぐにはなるということはひとつ御了承ください。なぜかと申しますと、市長が提案したということになっておりますので、よろしくお願いいたします。
 代表者である先ほど説明を伺いました近藤代表は、7月18日付愛媛新聞によりますと、住民投票条例を請求する署名を市に提出したその際に、「増額した建設計画の予算案が上程され、年間スケジュールや運営体制が判明したのは3月議会。我々には請求はこの時期しかなかった。」と、こういうふうに語られたというふうに愛媛新聞では報道されているところでございます。しかし、申すまでもございませんが、最初に言いましたように、この問題については、新居浜市政の以前からの長い間の問題であったわけでございます。しかし、最近の例でも申し上げますと、12月議会で建設費が63億5,000万円と大幅にふえたということが問題になりました。そして、私も一般質問で取り上げまして、これはどうしたことかと、福祉や暮らしの問題については大変厳しいのに、ここで大幅にふえるということについては問題があるじゃないかということで質問した経緯がございますけれども、市長もちょっと計算の間違いというか甘さがあったというふうに陳謝されました。ですので、63億5,000万円という額については、この予算議会で明らかになったわけではございません。
 もう一点、私の持っている資料によりますと、1月15日に市が説明会を持ったときに、近藤さんの言われるんでは、年間スケジュールや運営体制が判明したのは3月議会だというふうに言われておりますけれども、このときにスケジュールや体制も明らかになっているという文書となっております。もちろん近藤代表は、この説明会、1月15日の説明会に出席され、熱心に質問や意見を述べられたというふうに聞いております。遅くともこの時点で始めるべきであったと思うわけでございます。そうすれば、予算議会に間に合い、スムーズに事が運んだと思うわけでございまして、どうしておくれたのでございましょうか。市長としては答えようがないとは思いますが、近藤代表の記者に語ったことと矛盾するので伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えします。
 現計画案が明らかになったのは、今おっしゃるとおり、昨年12月の議会質問にお答えをして、63億5,000万円という数字が新聞の大見出しで報道されたということが一般的に市民の皆さんに議会でのやりとりと報道によって明らかになったというふうに思います。もちろんそれ以前から、計画そのものはずっと続いておりましたが、それと1月15日に説明会をして、そのときには計画の内容、財源を含めて、今御説明しているものと基本的には同じものの説明をいたしましたので、そのときにお知りいただけたんではないかというふうには私も思います。ただ、請求の時期につきましては、私自身はきのう申し上げたように、補完すべきものであり、その住民投票などの結果を見て判断をするという大きな筋からいうと、後ではなくて先のほうが適切だというのが私の考えです。ただ、先ほど意見陳述でもおっしゃっていただいたように、やったらいけないというものではありませんので、これはよりどちらが適切であるというふうに考えるかという問題ではないかというふうに思います。したがいまして、時期の御認識は、今おっしゃったとおりではないかというふうに思いますけど、3月議会のいろいろな議論もまたお聞きになって思うところがおありになったのかというふうに推測するしかございませんけど、そういうことでございます。時期はやってはいけないということではございませんので、それを受けとめて本日になっているというふうに思います。
 以上でございます。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 会派いずみ会の大條雅久です。
 議案第65号の住民投票条例制定についての提案について質疑いたします。
 請求代表者の御説明の中で、総合文化施設建設について、市長、議会ともに市民への説明が不十分である、説明責任を果たしていないとの指摘がございました。市長は、同じ感想をお持ちでしょうか。昨日の意見書でもお伺いはいたしましたが、これまでの広報活動や説明会の開催について、また今年度開催中のまちづくり校区集会での説明は当然として、これまでの校区集会、私の記憶では平成20年以来5年間続けてこのテーマでの校区集会が開かれたと記憶しておりますが、その他の点について市長からの説明を求めます。
 次に、予算についてお伺いいたします。
 これまでに使った総合文化施設建設に関する費用、経費は、支払い済みのもの、支払い義務があるもの、それぞれ幾らになっているのでしょうか。このうち、国などから補助金、交付金の金額は幾ら含まれているのでしょうか。総合文化施設建設計画が中止になった場合や大きな変更を伴った場合、これまでの補助金、交付金については返還が求められることが常となっております。かつ返還に際しては、利息をつけて返す、利息については、国からのある意味ペナルティーかなと受け取ることができますが、これらの金額は幾らになると試算されてますか。
 続いて、市民の中には、今回の総合文化施設建設に充てられる費用の財源の中で、社会資本整備総合交付金の14億5,000万円がほかの目的、具体的には市民文化センター大ホールの改築や新しい総合体育館の建設に流用できるとお考えの方がいるようです。また、実際そういう説明を受けたという市民がいらっしゃいました。今年度国から交付を受けている社会資本整備総合交付金は、総合文化施設建設以外の目的でも使えるのでしょうか。
 以上の点、お答えください。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 大條議員さんの質疑のうち、市民の皆様への説明や周知についてどうやってきたのかということでございます。
 さまざまな市政の課題について説明をしていく、お知らせをしていくというのは、もちろん私どもの責任でございます。しかし、現実にはそれらの個々の点についてまだ御承知でないというふうに言われることがあるのも事実でございます。ただ、この総合文化施設につきましては、駅前の土地区画整理事業と一体となった駅周辺地区整備の事業ということで、市政の中での最重点課題として最もこのテーマについては説明や広報をしてきたものでございます。平成20年以降のことについては、おっしゃっていただいたようなまちづくり校区集会での説明もございますし、毎年のケーブルテレビの新年度の方針あるいは新春の方針とか、いわゆるテレビ広報を使ったものも行っております。そして、個別のテーマで市民説明会を行うというのもこの総合文化施設の建設でございまして、ウイメンズプラザと市民文化センターの中ホール、これは1月でございます。平成22年とことしの1月、それぞれ市民説明会を行っておりますし、その案内も市政だよりで広報するという、そういう手法で取り組んでまいりましたので、我々としては最大限の広報についての取り組みをしてきたということでございます。しかし、御承知でないという方がいらっしゃったということも間違いありませんので、広報というものはこれでいいというゴールはなかなかございませんので、よりいろいろな手法、時期、そういうものをとりながら説明をしていくと、より深めていくということは間違いなくやっていかなければならないというふうに思います。ただ、このテーマは何度も申し上げますが、最重点のテーマとして最もその広報には力を入れてきたということはございます。
 あとの点は補足いたさせます。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、これまで総合文化施設建設に向け要した費用とその財源についてということでございます。具体的に申し上げますと、設計に伴う委託料といたしまして1億7,745万円がございます。このうち前払い金といたしまして5,320万円を既に支払っておりまして、残りの約1億2,000万円余りにつきましても、7月末の工期終了後、検査が終わり次第支払う予定となっております。この財源内訳についてでございますが、国費であります社会資本整備総合交付金が7,098万円、起債といたしまして9,580万円、一般財源が1,067万円という内訳となっております。御質問にございましたとおり、この施設建設が中止ということになりますと、当然国費は返還をし、起債につきましても繰上償還が必要ということになりまして、具体的には一括償還をしなければならなくなります。この繰上償還に際しましては、手数料が必要になるなどというペナルティーが発生する可能性がございますけれども、具体的な額につきましては、国の各関係省庁と協議を行った上決定されるという流れになります。
 次に、国費、また起債を他の施設建設や事業に使えるのかということでございますが、国費であります社会資本整備総合交付金につきましては、平成24年度につきましては、新居浜駅周辺地区都市再生整備計画分として既に12億円余りの交付内示をいただいております。これはあくまでも新居浜駅周辺地区の再生整備計画に対して、今年度計画分として内示をいただいているものでございまして、これらの国費が他の施設に流用して使えるというものではございません。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 引き続きもう一点質疑させていただきます。
 今回上程されております条例案の第12条に、投票運動として、「住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。」という条文がございますが、通常、私ども選挙に際しては、配布するチラシ類、また掲示するポスター類、すべて公職選挙法の規定の中で対応をしなければならないものとされております。また、枚数等についての制限もございますが、住民投票に関する投票運動は自由とするという規定の中で実施をするとしますと、どういった想定をされてらっしゃいますか。チラシの配布枚数、またその内容等、これは公職選挙法に抵触いたしませんので、個人の感想、思いが出たとしても、特段何を規制されるものでもございません。ですから、実際行って配布したらそれで終わりという、正直危険性も感じておりますが、そういった点、市長のお考えをお聞かせください。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 この投票運動は、今おっしゃったとおりのことでございますが、実施する場合は、市長部局から選挙管理委員会へその委託をして、選挙管理委員会が実際の選挙も手がけておりますので、これは投票所の設置とか開票とか、そういうことから当たるというふうになると思います。他市とかで行われているのは、のぼりなんかをたくさんつくって立てたり、公職選挙法だと制限されますよね、そういうものがあったり、ビラを入れるとかということがあるようでございますけど、投票運動が節度を持った投票運動になるだろうということを想定しての住民投票だというふうに思いますので、この条例に反するようなこと以外については、もう基本的には自由ですし、もしその文書の内容に問題があるという場合は、その文書に対して書かれていることが事実と違うとかということをどなたかが申し出るとかあるいは名誉にかかわることであれば、そういう通常の文書に対する反論をするような形のものをとるということになるんではないでしょうか、というふうに思います。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) たびたび恐れ入ります。あと2点だけ伺いたいと思います。
 1点は確認ですが、今回提出された条例案の請求者と申しますか、近藤代表は、これ賛成だとか反対だとかという問題じゃないんですけど、マイントピア別子の温泉が毎年1億2,000万円赤字を出しているということで廃止するか、あるいは存続させるかということでいろいろ、(「関係ない」と呼ぶ者あり)そうなんです、関係ないみたいに思うんですが、財政的な問題で、近藤代表は、その温泉を存続させる会の代表者であるということを聞いておりますが、そのことを確認したいと思います。
 それともう一点、今回の条例案につきまして、この投票をもしやりますと、成立要件といいますでしょうか、いろいろあちこちで聞きますのは、例えば吉野川可動堰をつくるかどうかというような話がありましたけれども、あのときに50%、有権者の50%以上の投票率でその投票の結果が認められると、有効であるかどうかという一つの大きな条件がありましたけれども、今回については全然ございません。ですので、非常に低い投票率、二、三千人の皆さんの投票で決するという場合もあるというふうに思うんですが、この種の住民投票の問題で、その辺のハードルといいますか、ラインは、大体どの辺に設定されているのかということを、あるいは今回のように全然設定されない場合が多いのかという点等についてちょっと伺いたいと思います。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 請求代表者の方が温泉保養センターを存続させる会の代表であるかどうかということについては、その名前での報道などもされておりますし、署名活動もされてますから、それは私もそう認識をいたしております。
 投票ラインの考え方は、常設型の場合に、何らかの投票ライン、成立要件を定めるというのが一般的でございまして、50%、3分の1とかということがございます。これは今おっしゃったように、低い住民投票の投票率でまたそのうちの過半数ということになれば、全体の中では非常に低い数字でその結果が出るということになれば、もともと住民投票は法的拘束力のない尊重すべきものですので、なかなかその結果どおりには尊重できないだろうということから、最初からラインを設けるという場合があります。ただ、このラインも意図的に設けるとなると、上げることで難しくするという見方もできますし、また低い投票率に誘導するというふうな見方もされています。そういうことから、ちょっと話は飛びますけど、常設型であれば、個別案件に対するやりとりじゃなくて、こうあるべきだというのを先に決めとくという意味では、常設型でその成立要件とかも決めておくとその思惑のようなものが入らないという、そういうことではないかというふうに私自身は理解いたしております。数字的にあれば、総務部長のほうから答弁いたします。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。近藤総務部長。
○総務部長(近藤清孝)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 常設型住民投票条例の制定状況ということでございますが、これにつきましては、昨年の4月に公表されました茅ヶ崎市の調査によりますと、全国で30市町、23市7町が常設型の住民投票条例を制定しております。これは、平成22年9月末時点の状況でございますが、その中で成立要件につきましては、投票資格者の2分の1以上の投票としているのが21市町、14市7町、投票資格者の3分の1以上の投票としているのが2市、残り7市が成立要件を設けていない状況でございます。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) これにて質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第65号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) 御異議なしと認めます。よって、議案第65号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 議案第65号に対しては、加藤喜三男議員外8人から修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。加藤喜三男議員。
○25番(加藤喜三男)(登壇) 議案第65号、新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定に対する修正案につきまして、提出者であります自民クラブ9名を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
 今回の提案は、現在提出されております条例案をより民意を反映させるため修正するものでございます。
 修正箇所といたしましては、現在提出されております2段階方式による投票方式を、現事業での建設、事業費を圧縮して建設、建設事業の廃止の3択方式としてわかりやすい投票方式としております。また、現在提出されております条例案は、主権者であります市民の意思を問うものでございまして、その意思が10%や20%の投票率では、十分な市民の意思が反映されているとは言いがたいことから、成立条件を設け、投票権を有する方の総数の2分の1に満たない場合は成立しないものとするものでございます。また、これらを修正したことに伴いまして、関係している部分の修正を行うものでございます。
 以上のことから、本修正案を提出いたしました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(藤田幸正) これより質疑に入ります。
 本修正案に対して質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) ただいま出されました修正案に対して質疑いたします。
 昨日、議会に示されました今回の住民投票条例案には、それに添えられた佐々木市長の意見がございます。条例案提出義務者としての市長の意見書は、条例案とともに議会議案一体のものと考えておりますが、市長が住民投票条例を結論としてこの場合不要とした理由の中に、時期、目的、条文の3点を挙げられております。修正案では、そのうち条文について修正が加えられておりますが、時期と目的についてはどのようにお考えなのでしょうか。もちろん修正案を出されるということは、住民投票を実施すべきという前提かと想像をいたしますが、重ねて市長が添えた意見書にある時期、目的の2点についてはどうお考えですか。
 また、きょうお聞きしました請求者の代表の御意見によると、市長とともに議会は市民への説明が不十分である、説明責任を果たしていないという御指摘のとおりかと思いますが、私も今回、多くの市民の方、またこれまでもお話をできる機会の中で、駅前の総合文化施設だけでなく、駅周辺整備について意見交換をしてきたつもりでございます。ですが、今回、周知が不徹底であるというお考えで進められるなら、先ほどの質疑の中で答弁いただいた計画中止による返還金やそれに伴う利息の支払いに対して住民監査請求を起こされた場合、市長個人のみならず、私たち議員にも賠償責任が生じるというお考えなんでしょうか。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。加藤喜三男議員。
○25番(加藤喜三男)(登壇) お答えいたします。
 ただいまの3点あったと思いますが、時期につきましては、この時期で本当によかったんかなという思いは私も実のところあります。しかしながら、今、目的というお話ありましたけれども、私ども今議会運営委員会でも取り組んでおりますけれども、その議会の状況がわかりにくいということが皆さんのお声としてありました。それで、議会基本条例もつくってみようかという考えでおります。その考えの一つとして、地域へ4カ所ぐらいできればなというそういう思いもあったりしますけれども、その周知が私はかなり抜けておったんかなという気がいたしております。ですから、議会ごとにするんか、2回の議会ごとにするんか、それにもよりますけれども、その辺のところはもう一度皆さんとともに考えていきたいという思いがあります。
 それから、借入金といいますか、そのお金について、この事業を中止すればと言いますけれども、私どもは、50億円での建設には賛成いたしております。その後、70億円という数字が出て、63.5億円のお話が今出てます。50億円、13億円、比べてください。13.5億円がどうなったんかといいますと、その使い道といいますか、そこが余りにも雑駁過ぎるんじゃないんかな、計算間違いでしたでは済まないと私は思いますし、13.5億円のほうが大きいウエートを占めると私たちはそう思いまして、自民クラブとしてはそうさせていただきました。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○11番(大條雅久)(登壇) 先ほどの質疑の際にあわせてお聞きしておけばよかったのですが、選択肢の中に圧縮と、予算を圧縮して建設するという選択肢がございます。これは、具体的にはどのような金額をお考えなのでしょうか。
 また、今回の計画の中で、総額63億5,000万円、大きな金額でございます。60年間で184億円という試算をされた方がいらっしゃいます。1年に割りますと年間3億円、これが12万5,000人の新居浜市民にとって、身の丈に合わない経費なのか、合った経費なのか、お考えはそれぞれあると思いますが、ただ単に今回聞かれている圧縮という点におきましては、金銭の感覚が幅広くございますので、どの程度の圧縮をお考えなのでしょうか。また、先ほど総額の中で申し上げた63億5,000万円のうち、土地代金の17億1,000万円は既に購入済み、さきの伊藤市長時代の購入価格ですので、建物本体37億円、これが3月議会での以前の、1年以上以前との金額の差ですと1割の4億円ほどが建物本体として膨らんだということで、3月議会でも議論をさせていただきました。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。加藤喜三男議員。
○25番(加藤喜三男)(登壇) お答えいたします。
 先ほども申し上げましたとおり、私どもは50億円が当初の目的の金額と思っております。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま修正案が提案されましたけれども、これについて質疑させていただきます。
 市民の皆さんから提出された条例案、これについて議会が勝手に都合で変更するということは、許されないことではないかというふうに思うのですが、いやそれは当事者と話し合ったのだということかどうか、ちょっとその辺もわからないというか、その辺もあわせて私としては市民から出されてきた条例案に対して、やはり市民の立場から真剣に考えて、そして提出されてきたと、運動もしたというふうに思います。ですので、議会が議会の考えでさわるべきでないというふうに思いますが、いかがでございましょうか。
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。加藤喜三男議員。
○25番(加藤喜三男)(登壇) お答えいたします。
 市民の皆さんから出された条例案であっても、やはり皆さんにわかりやすい、それから先ほど議員もおっしゃってましたけれども、その最低条件というのはやはり必要であろうということで、今回の修正案を出させていただきました。ですから、皆さんのこの最初に出されたお気持ちも大切にしながら、これだけを追加することによって、もう少し皆さんにわかりやすい条例になりゃせんかなということでこの修正案を出させていただきました。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 御答弁ありがとうございました。
 先ほど大條議員の質疑の中で、加藤議員、提案者から50億円という話がありましたけれども、圧縮するということだけで我々は以前から50億円を主張しとったというふうに言いましても、市民としてはわからないというふうに思うんです。例えば、63億5,000万円を例えば60億円だと、あるいは62億5,000万円だと、これはもう圧縮には間違いないわけで、その辺が近藤代表から提案されている条例案についても見直すということで、素人がそういうことを具体的にどうこうせえというても無理な話よということだとは思うんですけれども、議会であれば、これはもう素人じゃないわけで、今答弁がありました50億円というふうに言いましたけれども、圧縮するだけではこれわからないんじゃないかと思うんですけれども。
 それともう一点、市長並びに近藤部長から答弁がありましたけれども、投票率の問題であります。これを50%ということで設定されました。他市町村の例では50%もありましたし、そしてない場合もあったということなんですけれども、当事者としては、この50%ということになりますと、とても高いハードルになるというふうに私、当事者の気持ちはよくわかりませんけれども、いやそれぐらい十分にこなしていけるというふうに思われるかどうかわかりませんけれども、勝手に議会がこのような高いハードルを設定していいものかというふうに、最初に質疑させていただきましたけれども、議会が勝手に市民から出てきた条例案をさわるということについてもいろいろ疑問があるわけでございますけれども、この50%、そして50億円、この問題について再度伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。(傍聴席で発言する者あり)
○議長(藤田幸正) 答弁を求めます。加藤喜三男議員。
○25番(加藤喜三男)(登壇) 先ほどの岡崎議員さんの質疑にお答えしますけれども、50億円というのは、その当初に計画なされたというのは、私たちもそうだと思いますけれども、自分のおうちを建てるときに、これだけの金額ですよ、対象が悪いかわかりませんよ。それでも自分たちが求めておるのはこれだけのものですよというのが一番最初に出たわけですよ。これがこの新居浜市民の現状だろうと思います。ですから、その50億円は大切にしたいというのは僕たち自民クラブの思いです。
 それから、もう一つの50%については、勝手にするなと言いますけれども、先ほど提案理由でも言いましたように、20%とか30%では、本来の皆さんの御意見というのとは違うと私は思いました。ですから、50%という今高いハードルじゃとおっしゃいましたけれども、有権者の過半数の皆さんの御賛同をいただいた投票でないと、これは投票の有効性というのは保たれんという思いがありましたので、僕はこのぐらいの50%というこのハードルを設けることによって、市民の皆さんがなお一層の関心を持っていただけるという思いがしましたので、50%とさせていただきました。
 以上です。
○議長(藤田幸正) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田幸正) これにて質疑を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時11分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時22分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 傍聴されている皆様に再度申し上げます。新居浜市議会傍聴規則により、議場内での私語、拍手等は禁止されておりますので、静粛を保たれるようお願いいたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、藤原雅彦議員。
○8番(藤原雅彦)(登壇) 公明党議員団代表藤原雅彦です。
 議案第65号、新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定について公明党議員団を代表して反対の立場から討論をさせていただきます。
 提出議案に対しては、おおむね昨日の佐々木市長の意見書のとおりであり、条例として施行された場合、投票結果がどこまで生かされるか、大いに疑問と考えます。そして、新居浜市の文化芸術の拠点となる総合文化施設の建設には、公明党議員団として賛成の立場であるからです。なぜなら、公明党は結党以来、生活者優先を基調とする成熟した文化、福祉国家の建設に全力を挙げて取り組んでまいりました。その結果、自公連立政権時代の平成13年5月に、公明党独自に文化芸術提言を行い、その提言がもととなり、同年12月に文化芸術振興基本法が制定されました。これで国における文化芸術の政策方針が明確となりました。同基本法では、「我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し、大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。ここに文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するためにこの法律を制定する。」とあり、文化芸術の振興は、公明党の政策の重要な柱の一つとなっております。特に、美術館建設は、昭和49年に市議会で請願が採択されました。それ以来、美術館建設のため、文化振興基金の積み立てなど、市民や関係者の皆様が努力を重ねてまいりました。過去においても、公明党の先輩議員も、美術館建設に先頭に立ち尽力されたとお聞きしております。また、私自身も、青年時代、党員として美術館建設の要望書の署名活動を行った一人でもあります。このことから、新居浜市の文化芸術の拠点となる総合文化施設建設を公明党議員団として一日も早い建設を要望します。
 今問題とされている財源負担ですが、事業費約63億5,000万円のうち、新居浜市独自の負担額は、一般財源から1億6,000万円、合併特例債のうち返済金が8億8,000万円、合計10億4,000万円となります。合併特例債の返済金は、現時点では返済期間や金利などが決まっていませんが、一般的な返済期間である10年間で返済すると仮定した場合、年間8,800万円となり、毎年の維持管理費が約1億6,000万円で、建設後の10年間は毎年合計2億4,800万円の支出となります。今年度の新居浜市の一般会計予算約470億円に対する負担割合は約0.5%、市の税収が約180億円で、税収からの割合として約1.4%になります。10年後からは維持管理費だけで一般会計予算の負担割合は約0.34%、税収の負担割合は約0.9%になります。文化芸術振興基本法には、文化芸術のため、財源規模は国家予算の1%を目指すことになっており、同基本法に照らしても、新居浜市の財政状況から見ても、適切な負担額であり、これこそ身の丈に合ったものと考えます。また、事業費約63億5,000万円は、市や議会が勝手に決めたかのような言い方をされていますが、この事業費は、各種団体を初め、多くの市民の皆様、また議会からの意見を反映し、細かく積み重ねた事業費です。そのあらわれとして、総合文化施設建設の要望として、約3万5,000人の声が上がったのではないでしょうか。
 また、欧州危機や円高など、経済状態も悪い中での建設を問う声があります。文化芸術は、いかなる時代になろうとも、いかなる状況になろうとも、人々の心に勇気と希望を与えることができる普遍的な力を持つものと確信いたします。このような時代だからこそ、人々の心を豊かにする文化芸術の施策を講じることが肝要になるのではないでしょうか。昨年の大震災発生後においては、文化芸術は命を継いだおにぎり1個、パン1個にはまさることはできませんでした。しかし、時がたつにつれ、被災された方々の心に歌の力や音楽の力などが勇気と希望と励ましの風を送り、復興に向かう人々を応援してきたのは周知のとおりでございます。これこそが文化芸術が持っている力ではないでしょうか。だからこそ公明党として、文化芸術を大事に守り育成してまいりたいと考えております。
 最後に、新居浜市民のための文化芸術の中心拠点の総合文化施設として、市民の皆様に市の姿勢を御理解していただけるよう、また議員も協力し、施策のさらなる推進を図ることを願い、私の反対討論を終わります。
○議長(藤田幸正) 大石豪議員。
○10番(大石豪)(登壇) 会派いずみ会大石豪です。
 議案第65号について反対の立場から討論いたします。
 住民投票の意義は、1、住民に自己決定、自己責任の場を与えることによって、民主主義の促進を図る、2、間接民主制の機能不全を解消するの2点にあると考えます。住民投票のような直接民主制度が必ずしも万能だとは思っておりませんし、同時に現在の間接民主制が完璧なシステムとも考えることはできません。両者は補完し合う関係にあり、必要に応じて使い分ける必要があるように思うのです。間接民主制を基本にしつつも、何らかの理由で議会が民意を的確に酌み取れておらず、民意と議会の決定との間に明らかな差異が存在する場合、住民投票が活用される必要が出てくると考えますが、その場合、住民の自己決定、自己責任を徹底するならば、やはり拘束型住民投票制度を導入するべきであると考えます。そして、住民投票を適切に行うためには、公正かつ十分な情報の提供と投票対象の絞り込みが必要であるかと考えますが、この2点に関して定かではないことが問題です。有効投票の賛否、いずれか過半数の意思に反する判断をした場合の措置については、何ら規定していない、そして仮に住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、間接民主制によって市政を執行しようとする現行法の制度、原理と整合しない結果を招来することにもなりかねないのであるから、右の尊重義務規定によって、市長に市民投票の賛否いずれか過半数の意思に従うべき法的義務があるとまで解することはできない。本件住民投票の結果を参考とするよう要請しているにすぎないと言えるのです。那覇地裁、平成12年5月9日判決、本判決は、住民投票条例の法的拘束力に係る初の司法判断であります。この中では、本件住民投票条例の尊重、義務規定の法的拘束力を否定しております。長、議会の裁量で住民投票の結果と異なる判断をすることも可能であり、住民投票が無意味なものになってしまう可能性があるのです。憲法は、自治体には議事機関として議会を設置し、その議会の議員は住民が直接選挙すると定めており、自治体レベルでも議会制間接民主主義を採用することを明らかにしております。ただ、憲法自体は、たとえ拘束型の住民投票であったとしてもこれを憲法違反として否定するものとは解されず、憲法上は住民投票の自由な制度設計が許されているものと考えられることを述べておきます。
 2に、直接民主主義と住民投票でありますが、これは国とは異なり、自治体の場合は、地方特別法の住民投票制度、憲法第95条、町村総会の制度、地方自治法第94条、直接請求制度、地方自治法第12条、第13条、さらには住民監査請求、住民訴訟制度、地方自治法第242条以下など、さまざまな直接民主主義的な制度が設けられております。また、自治体の場合は、議員と同様、首長も直接選挙される二元代表の制度となっており、首長も住民に対して直接政治責任を負う統治構造となっております。したがって、自治体においては、むしろ議会制間接民主主義と直接民主主義が並立することこそが地方自治の本旨、憲法第92条に適合すると考えられるのです。そして、実際、自治体では、憲法、法律による直接民主主義的制度のほかに、自治基本条例や住民参加条例などの条例上の制度、その他を根拠として住民参加が行われており、住民投票もその中の参加の一手法として適切に位置づけられていることが必要であります。そういう意味で、条例案の第12条に、住民投票に関する投票運動は自由とするとありますが、公職選挙法にのっとらない住民投票は、いたずらに民心をあおる可能性が考えられます。結果として、本請求の住民投票条例は、意思の決定の内容を明らかにするという意味で不備があると言わざるを得ないので反対いたします。
○議長(藤田幸正) 伊藤初美議員。
○18番(伊藤初美)(登壇) 今回の議案第65号に反対の立場で討論いたします。
 私は、住民投票自体に反対するものではありませんが、今回の総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票については、素直に認めることができないでいるのです。なぜなら、今回の駅前に建設しようとしている新居浜市総合文化施設に関して、純粋に中身がどうもおかしいと御意見があり、不透明なところがあって、そのことについて市からの説明もないままに建設されては困るというのであれば、こういった手段に訴えて住民の知る権利、意見を表明する権利を行使することは大切かもしれません。そのようなことがあれば、私が一市民であったとしても、仲間とともに住民投票に訴えたかもしれません。しかしながら、この総合文化施設については、駅前の土地区画整理事業が始まったときからさまざま話し合われ、学生、地域の方々、市民の方たちとワークショップを行ったり、市政だよりなどでもお知らせをしたり、まちづくり校区集会での説明があったりと、意見を表明できる場はあったと思うし、それぞれの議員さんは、支持者への広報活動も行ってきておられるのではないでしょうか。
 また、私が素直に認められない理由の一つは、この施設の維持管理費について年間1億6,000万円もかかるということをいかにも無駄なことのように言われているというところです。維持管理に1億2,000万円かかっているマイントピアのおふろは残せと言いながら、他方では経費がかかり過ぎる施設には反対と言われている。比べる基準が違い過ぎるのではないかと思います。また、これまでも市内にある文化施設、体育施設でも、年間の維持管理費は1億円を超える予算が組まれています。今回の施設は、そういった維持管理費が無駄にならないように、みんなで知恵を出し合って利活用していく必要があります。それこそが重要なことととらえます。そのことについては、この場をおかりして、関係団体の皆様や理事者、市民の皆様にもお願いをしておきたいと思います。
 また、現在の郷土美術館ですが、今のままでいいとお思いでしょうか。私は、これからの子供たちのためにも、新居浜市の貴重な文化に出会える場として、また子供から高齢者まであらゆる市民の方たちが、日ごろから集い、学べる場所としての文化施設をこの機会に建設することは重要だと思います。
 また、63億円もあったら福祉に回したらいいのにとか、建設されると市民税が上がるといったうわさがまことしやかに流れていました。市の説明のときにも、国の交付金とは、また特例債とはどういったものか、言葉の説明の前置きが必要なようです。住民投票をするということは、誤りのない正確な、丁寧な説明と誤解のないような対策が必要です。また、そういった誤解を招かないような説明をいかに行うか、このことについては市民との協働をうたう今の行政の課題だと思います。本当の協働がわかっておられないのではないかと思うようなときもさまざまな活動をしていて感じるときがあります。市民力、職員力が問われているところかもしれません。
 さて、国からの社会資本整備総合交付金も決まっています。今回は合併特例債も使えます。積立金もあります。いろいろそろったこの時期に建設できなかったら、新居浜市にはもうこういった芸術文化施設はできないだろうと多くの市民の方が感じておられることも事実です。さまざまな問題点が見えてくる今回の住民投票条例の制定を求める請求ですが、住民投票条例の制定については基本的には賛成ですが、しかしさまざまな問題点が見えてくる総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定については反対の立場で討論を終わります。
○議長(藤田幸正) 伊藤優子議員。
○21番(伊藤優子)(登壇) いずみ会の伊藤優子でございます。
 議案第65号、新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定について反対の立場で討論を行います。
 昨日佐々木市長が住民投票に対する考え方について申されましたが、私もほぼ同じような考えだと思っております。総合文化施設の建設の設計に係る予算案につきましては、施設の主要機能や規模、また将来必要となる運営費なども含め、理事者からの説明に対し慎重に審議し、活発な議論をさせていただきました。議会といたしましては、長年の市民の願いの実現に向け、設計事業者の力も最大限活用することができるよう、指名ではなく、全国公募によるプロポーザル方式を採用し、効率的に事業を進めるために基本設計と実施設計を同一契約で行うことを市長に求め、平成22年9月の補正予算案では、議会として修正を加え、平成22年12月議会において建設及び展示に対する設計予算を賛成多数で可決をいたしました。また、平成24年3月議会におきましては、建設予算の増加についての修正動議が出されたものの、施設内容そのものや施設の建設自体に対する反対はほとんどなく、賛成多数で可決されたと理解をいたしております。このたび住民の方から直接請求制度により、総合文化施設の建設の賛否のみに限った個別設置型の住民投票条例が上程されました。住民投票条例は、議会と市長による代表民主制を基本とする地方自治制度にあってこれを補完し、住民の市政参加を促進する上で有効な手段であることは私たち議員といたしましても異論を挟む余地はございません。しかしながら、常設型や個別設置型などの形式やそれを行うタイミングや内容については検討する必要があると考えており、内容、タイミング、それから請求代表者の意見陳述の3点から意見を述べます。
 まず、1点目といたしまして、内容についてでございます。今回上程されました住民投票条例は、総合文化施設の建設についてという極めて限定された内容であります。示された条例案には、限定された内容を問うにもかかわらず、成立要件が示されておりません。仮に10%台で投票が終了したとしても、開票の必要があり、住民意思の反映が正確に担保されない懸念があることは無視できません。さらに、この条件のもとで住民投票が実施されてしまうと、一般的に投票で多数を占めることよりも、特定の団体、個人の意見のみが際立つ政治的な宣伝、主義、思想の宣伝に利用されるおそれもぬぐい切れません。住民投票の成立要件がなく、その上条文の中に市長と市議会は投票結果を尊重するとあります今回の条例は、本質的な部分で欠陥を抱えていると言わざるを得ず、いたずらに市政推進の混乱を招くのではないかという懸念がございます。また、建設の賛否を問うための投票であるならば、見直して建設という選択肢は、本来、建設に賛成ということになるのではないでしょうか。この意見を反対の中に含むということであれば、投票すること自体が反対への意識的な誘導ともなりかねません。さらに、見直し案についての具体的提示がないため、計画を縮小するのか、拡大するのかさえも不明確であり、投票する市民の方がこの投票で何を見直すのか、理解できないのではないでしょうか。具体的に申し上げますと、施設内容については原案に賛成ですが、駐車場がもっとあればよいと考える市民がいたとします。この方は、この条例案にのっとりますと、投票用紙の反対にマルを記載した上で見直しての建設の欄にマルをつけることになります。今以上に事業費をかけてもよいと考える方も反対にマルをつけざるを得ない投票は、賛否を問うという意味において論理の破綻を来していると言わざるを得ません。
 2点目といたしまして、住民投票を行うタイミングについてであります。総合文化施設の建設につきましては、冒頭で述べさせていただきましたとおり、建設予算の大部分が議会で可決されたものであります。本施設につきましては、40年近い長い年月をかけ、市民の皆様はもとより、市議会といたしましても特別委員会を設置し、議論を重ねてまいりました。その間、佐々木市長は、3度の選挙すべてに総合文化施設建設を選挙公約として掲げて当選されましたし、我々の中にも本施設建設を選挙の争点に掲げて当選された議員もおられます。そういった意味で、選挙による住民の選択は行使されていると考えられ、代表民主制のもと、議員として市民の負託を受け、議会で一度議決したことについて、その施設の効果への責任という点は別の問題として、議決したことに対して責任は負わなければならないと信じ日々議員活動を行っております。今回のタイミングで建設の賛否を住民投票にゆだねるということになれば、議会制民主主義の原則を脅かしかねないものだと議員の一人として懸念いたしております。住民投票を実施するタイミングがあるとすれば、せめて工事予算が可決される前であったのではないでしょうか。
 3点目といたしまして、請求代表者の意見陳述についてでございます。請求代表者の請求の要旨の中に、検討が始まって40年近くが経過し、時代背景は大きくさま変わりしているので、建設自体に対する民意を確認するため住民投票を行いたいという意味の記述がございます。しかしながら、本施設の建設に多大な経費が必要であると市民の皆様が認識しているからこそ、市も議会も慎重を期し、40年もの間議論を重ねてきたのではないでしょうか。単独美術館から総合文化施設へ基本的な機能を変更するなど、市民ニーズの変化については市民検討組織の提言などから吸い上げており、資金の調達においても、基金条例の制定により、計画的な積み立てを行っております。また、区画整理や駅周辺整備など、他の事業との相乗効果の発現など、国の制度利用の観点からも現時点での建設が一番有利であると議会においても判断したものであります。議論や準備のため長い期間を要したことが施設建設を否定することにつながるということになりますと、十分な議論を経て物事を決するという方法を否定することにもつながりかねません。
 以上、3点について申し上げましたが、議会の責任において適正な判断を下すべきと考え、議案第65号、新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定については、住民投票の必要はないものと判断いたします。
 最後になりますが、市民の皆様の意見を聞いていますと、私の耳には長年の悲願でありますので、ぜひ建設してほしいという声が多く寄せられました。しかし、反対だという方もおられました。市民の方に説明不足だとも言われました。私は議会の質問の中で議論したつもりでありましたが、その点については反省しなければいけないと思っております。また、文化協会の方を中心に、建設賛成という署名も行われ、3万7,151名の方の署名が議長に提出されました。その署名についても、藤田議長も申しておりましたが、重く受けとめなければいけないと思っております。報道に関しては、反対の意見ばかりが取り上げられ、賛成の意見は隅に追いやられたような気がしてとても残念です。未来を担う子供たちや市民の皆様にすばらしい感動を与えたり、新しい芸術や文化に触れていただくことで、金銭にはかえがたいものがあると信じております。皆様が親しめる総合文化施設を市民の皆様で盛り上げていただかなくては、幾ら立派な施設を建設しても立ち行かなくなります。しかし、市民の皆様にこれほどまでに注目された施設ですので、市民の皆様に愛される施設が建設されることを心より願っております。
 以上で反対討論を終わります。
○議長(藤田幸正) 岩本和強議員。
○7番(岩本和強)(登壇) 市民の会岩本です。
 議案第65号、新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定及び議案第65号修正案について反対の立場から討論をさせていただきます。
 住民投票条例制定の直接請求については、昨日の市長意見で述べられたように、地方自治法に定められた住民の権利であり、議会制間接民主主義と直接民主主義が並立することが地方自治の望ましいあり方だと考えています。私自身も住民投票そのものを否定するものではありません。むしろ一定要件を満たせば、議会や市長の賛否を問う必要なく、住民投票を実施できる常設型住民投票条例の制定を目指し、議会の皆さんとともに取り組みを始めたいと思っています。今回、新居浜市総合文化施設の住民投票を実現する会から提案されました住民投票条例を制定し建設の賛否を問う総合文化施設の建設計画は、昭和49年に市議会で美術館建設に向けての請願が採択され、美術館建設構想がスタートしました。それ以降、市民検討組織として、昭和60年には美術館構想懇談会、平成8年から平成15年にかけ美術館建設市民懇談会、芸術文化施設検討委員会、また芸術文化施設市民会議などが設置され、活発な意見や提言を受けてまいりました。また、市においても、第二次から第五次までの長期総合計画や新市建設計画に登載し、本市の最重要課題として取り組んできています。その結果、施設建設の基本的な考え方は、単独美術館構想から複合施設構想を経て、新居浜駅周辺整備の中で次代を担う子供たちや若者がすぐれた芸術に触れることにより、心豊かになり、新たな感動や文化を生み出し、日々市民が集い、にぎわいを創出する拠点となる総合文化施設という最終案に集約されました。もちろん、その都度議会での議論や市民への説明を経て現在の建設案に至ったものであり、特に芸術文化にかかわる人たちにとっては、長年の願いの結実であり、文化協会を中心に進められました現計画での建設要望署名が3万7,000筆を超える数字にもその思いがあらわれていると思います。
 以下、今回提出の住民投票条例反対の理由を述べます。
 第1に、請求時期が遅きに失した点です。提案者の条例制定請求要旨の記述中に、主権者である市民がみずからの意思を明確に表現できる住民投票を実施し、その意見を聞いていただくことで、市長並びに議会の皆様にも進むべき本市の方向を判断していただきたいと願っていますとの記述があります。私も同じ思いであります。ただ、そのためには、少なくとも平成24年度当初予算の土地購入費及び2カ年の工事継続費、合計56億1,000万円の議決前に住民投票請求があれば、総合文化施設関連予算は結果が出るまでは計上されなかったと思います。
 第2の理由は、本条例には成立要件の規定がなく、低投票率になった場合、結果を尊重するには問題がある点、第3として、投票方法が賛成、反対の二者選択ではなく、反対の中に建設反対と見直して建設というあいまいな選択肢となっている点です。
 一方、今回提案されている条例案については、新居浜市総合文化施設の住民投票を実現する会において、十分な議論、研究を重ねた上、他市の条例も参考にしながら、成立要件を設けず、選択肢についても先ほど述べたものになったと推察します。条例制定に賛同され、署名された市民も趣旨と方法を理解され署名されたものと考えます。このような住民発議の条例案に対し、議会としてルール変更というべき修正を加えることは、住民の意思を直接反映させるという住民投票の請求趣旨にも反するものであり、私の知り得る限りにおいても、このような事例はありません。また、50%の成立要件を設けることは、提出側の立場からすると、ハードルを上げたともとられかねません。事業費を圧縮して賛成という選択肢については、事業費を削減する具体的計画案が示されておらず、この項目で市民の判断を求めるには無理があると考えます。何よりも第1の私の反対理由である住民投票実施時期についての修正はできません。これらの理由により、修正案についても必要性が認められないと考えます。
 以上で議案第65号、新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例の制定及び修正案に対し反対討論を終わります。
○議長(藤田幸正) 水田史朗議員。
○5番(水田史朗)(登壇) 自民クラブの水田史朗です。
 お許しをいただきましたので、住民投票条例に対する修正案について賛成の立場から討論いたします。
 新居浜市総合文化施設の建設の賛否を問う住民投票条例に対する修正案、これを以下修正案、こう言います。また、昨日上程されましたもととなる条例のことを条例案というふうに言います。
 まず、会派自民クラブ及び小職の基本的な立場を明確にさせ、次に昨日の市長の意見書に対する所見を述べ、次に当該条例案の修正の必要性を述べます。
 私たち自民クラブは、総合文化施設建設に反対するものではありません。数年来、市民に説明し、ある程度の理解を得てきた総事業費50億円が昨年降ってわいたように70億円になり、舌の根も乾かぬうちに63.5億円に値引きされた、そういう経緯には納得できないとの立場をとっております。人口問題を初めとする我が市の将来を見通した身の丈に合った総合文化施設の建設を主張しております。また、私は、3月議会で6つの点で問題があるとして討論いたしました。小劇場問題、第2、美術館の問題、第3、建設単価の取り違え問題、第4、政策優先順位に関する市民感情の問題、第5、市民文化センターとの相関関係、第6、東北大震災の中、膨大な国の交付金を使うことに関する市民感情問題、これだけ討論すべきテーマが残っており、これだけ市民に御理解をいただかなければならない課題が残っているにもかかわらず、現時点で総合文化施設の総事業費を63.5億円に位置づけることは、到底市民に理解されるものではないという立場です。また、昨年来、総合文化施設建設に反対の声が上がると、市長はことし1月15日に、住民の声を聞くのも一つの方法、また議会でも本件に関して住民投票に言及されたのは市長御自身でしたから、なぜ明確に条例案に反対の意見を出されたのか、びっくりしているという立場です。
 次に、昨日、市長が提出なさった意見書についてです。市長は、条例案の制定には理由を付して反対であるとしています。意見書の構成上、6つの反対理由があるように見えますが、市長の御意見は、主張は以下の5点です。1、請求内容が市政において重要事項とは言えず、議会とも対立していない、2、公共下水道普及率が50%を超えたので、不要不急の政策である文化施設の建設をしてもよい時期になった、3、昭和49年以来現在に至るまで、市民から大きな反対がなかった、4、本市は行政経営改革に取り組んだ結果、財政指標は非常に健全であり、年間維持費の1億6,000万円は将来にわたって何ら問題はない、5、条例案に問題があり、仮に投票を実施したとしても参考にならない、以上の5点です。1番目の請求内容が市政において重要事項とは言えず、議会とも対立していないについては、正確には住民投票を認めるに足る事案として、重要課題かつ住民に特別な負担をし、かつ市長と議会が対立していることには当たらないです。しかし、後に述べますが、住民に特別な負担を強いることについては、当該意見書11ページで改めて市長が理由として挙げていますので、市長が強調するのは請求内容が市政において重要事項とは言えず、議会とも対立していないです。事実、昨日当該建設を願っている市民でさえ、市長は総合文化施設建設問題を軽んじているではないかというふうに立腹されておられました。総合文化施設建設の問題は、市の重要課題であることは言うまでもありません。また、当該意見書9ページに、本件は市の最重要事項と位置づけと市長御自身が書いておられます。したがって、この1番目の点は理由になりません。2番目の公共下水道の普及率と総合文化施設の関係性については、市長の個人的な感覚によるところですから、個人的感覚のよしあしは別として、これも理由になりません。3番目の昭和49年以降、大きな反対はなかったについては、昨年以来、この状況を見れば、これも理由になりません。4番目の年間維持費1億6,000万円は、昨年来の議会でも明らかになったように、根拠のないものであり、さらに毎年1億6,000万円は、一般会計にとって大きな負担にならないとは合理性がありません。5番目の条例案に問題があるについては、これは理由があります。
 以上から、結論として理由があると認められるのは、条例案の問題のみです。理論上のことではありますが、条例案を修正すれば住民投票をすべきであるというのが市長の御意見という結論に達します。
 そこで、修正の必要性ですけれども、市長が条例案制定に反対する合理性のある理由が条例案の問題のみであることが明らかになったところで、修正の必要性について述べます。
 5番目の条例案の問題として、1、成立要件の欠如、2、投票の方法の2点が挙げられています。これに対して修正案は、第13条に成立要件を定めております。また、投票の方法については、三者選択のわかりやすい選択にしております。1番目の条例案第13条投票及び開票において成立要件が欠如しているということは、市長も御指摘のとおり、投票率が少ない場合、住民の意思が十分反映されているか疑問が残ります。そのための基準設定は必要不可欠ということになります。投票資格者数の50%を基準にするのは、議論の余地がありません。
 2番目の条例案第7条第2項及び第3項に定める2段階の選択方法は、複雑であり、かつ市民の真意をあらわすことは不可能です。実例として、建設に反対ではないんだけれども見直してほしいという意見の市民は、それでも第2項の規定により、建設に反対しなければならないという理論的な矛盾を生じます。それに対して、修正案では、現行の建設案に賛成、見直しが必要、建設廃止の三択ですから明確です。
 以上、修正が必要なことは十分に御理解いただけたことと思います。すなわち、本修正がなされない場合は、たとえ住民投票が行われたとしても、その結果を市長も議会も重んずることはできません。本討論は、住民投票に賛成か反対かを主張するものではありません。議会が総合文化施設にかかわる住民投票の是非を判断する場合に、条例案では不可能であることを示すものです。市長も条例案の不備を指摘されております。純粋に総合文化施設建設に係る住民投票の是非を問うならば、条例案の修正は絶対的に必要となります。住民投票条例制定の直接請求は、住民の当然の権利です。条例案に瑕疵があるから否決するというのでは本末転倒となります。このまま原案である条例案を可決して住民投票を実現したとしても、その結果に問題があり、逆に原案どおりの条例案を議会が否決したとしても、その理由が条例案の不備に押しつけてしまうという結果となり、本質論を語ることのできない新居浜市議会として非難されることは必至です。残された選択肢は、本修正案を通した上で正々堂々と反対か賛成かを表明する道しかありません。条例制定推進の方々、建設賛成の市民の方々、それぞれに一生懸命に努力されて今日に至っております。我々議会の責務は、本件に関し、不備ある条例案をまず修正して、真剣にそのような市民の負託にこたえることです。御見識高い議員各位の賛成をお願い申し上げまして、討論を終結します。ありがとうございました。
○議長(藤田幸正) 岡崎溥議員。
○16番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいま議題になっております条例案と修正案に対して反対の立場で討論に参加したいと思います。よろしくお願いいたします。
 現在の美術館が既に老朽化が激しく、耐用年数が来ているということで、新たにつくる必要性が生じているということも周知のとおりでございます。そして、新たな文化施設についての市民要望も非常に強く、その反映として基金の積み立ても行ってきているところでございます。もとより日本共産党は、最初の50億円ということから63億5,000万円に膨らんだ事業予算、これには反対でございます。そして、当初予算に反対した唯一の政党でございます。そして、市民の皆さんに受け入れられるものにするよう訴えてきたところでございます。
 さて、私たちは、市民の皆さんの意向を反映させるために、住民投票を実施することにつきましては、当然、その請求は市民としての権利でございますし、我々としては反対するものではございません。大事な問題では大いに活用すべきであると思うわけでございます。しかしながら、今回、本気で求めるということであれば、時期的にもう少し早めるべきであったというふうに思いますし、そのことは質疑で申し上げました。また、重要な役割を果たしておられます古川県議の市議会議員時代の発言、これとの180度大きな食い違いがあるというふうに思うわけでございますが、この点も腑に落ちない点でございます。平成22年3月議会では、都市間競争なんかが起こったときに、西条市には約1,100人収容できるしっかりしたホールがある。四国中央市には、今度1,200人規模のホールをつくる予定がある。以下略しますけれども、結論はしっかりとした施設の建設に向けて努力していきたい、こういうふうに古川当時の市議は申しているわけでございます。県会議員として公の立場にある方が、当然、この運動に取り組むに当たって、そのちぐはぐな点については公然と市民に対して納得のいく説明が必要であったと思うものでございます。
 さて、今回の投票条例について、今いろいろ賛成討論もございましたが、修正案が提示されました。そして、その修正案について見直しという問題については圧縮という形になっていると思うわけでございます。見直しも非常に今いろいろ討論がありましたように、あいまいもことしている、そして圧縮についてもそのことが言えるのではないでしょうか。50億円ということをはっきり申しておりましたので、そうすべきであったであろうというふうに思うわけでございます。投票率についても一定の縛りをかける、こういうことにつきましても、いろいろ提案者の気持ちはわからないではありません。しかし、市民の皆さんが提案してきた投票条例案につきまして、議会が勝手に修正を加え、成立させるということについては、日本共産党としては納得できないところでございます、賛成できないと思うわけでございます。今回の近藤代表を先頭に署名運動が展開されまして、市民の関心を大きく高めた役割は、大変大きなものがあるというふうに思います。今後重要な問題での市民の市政参加のために、また市民の意向を確認するために、新たに常設型の住民投票条例をつくるべきというふうに思います。そのために日本共産党としても、皆さんと力を合わせて頑張ってまいりたいと思います。
 以上、修正案につきまして賛成できないということで討論を終わろうと思います。どうもありがとうございました。
○議長(藤田幸正) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 0時16分休憩
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  午後 0時17分再開
○議長(藤田幸正) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより議案第65号を採決いたします。
 まず、議案第65号に対する加藤喜三男議員外8人から提出された修正案について起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立少数であります。よって、議案第65号に対する修正案は否決されました。
 次に、原案について起立により採決いたします。
  〔退場する者あり〕
○議長(藤田幸正) 本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田幸正) 起立なしであります。よって、議案第65号は否決されました。
  〔入場する者あり〕
○議長(藤田幸正) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  市長あいさつ
○議長(藤田幸正) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 今臨時会に提案いたしました条例議案に対しまして、ただいま議員の皆様方に熱心に御審議、討論いただきました。新居浜市総合文化施設建設の賛否を問う住民投票条例の制定は行わないとの議決を賜ることができました。今後におきましては、審議の過程で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましても十分に配慮してまいらなければならないと思っております。今後も行政として、市民の皆様や議会に対して、丁寧な情報提供を行いながら、総合文化施設建設に向けて鋭意取り組んでまいります。今後とも議会、そして市民の皆様の御指導をよろしくお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(藤田幸正) これにて平成24年第4回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
  午後 0時21分閉会