本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
市長一般報告
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第1号
佐々木市長の説明
近藤総務部長の説明
日程第4 議案第1号、議案第2号
佐々木市長の説明
源代建設部長の説明
曽我環境部長の説明
委員会付託
日程第5 議案第3号、議案第4号
佐々木市長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時17分)
再開(午前10時17分)
表決
日程第6 議案第5号~議案第23号
佐々木市長の説明
近藤総務部長の説明
古川消防長の説明
源代建設部長の説明
田中企画部長の説明
阿部教育長の説明
休憩(午前10時58分)
再開(午前11時09分)
神野福祉部長の説明
曽我環境部長の説明
佐々木経済部長の説明
本田水道局長の説明
高須賀順子議員の質疑(1)
神野福祉部長の答弁
高須賀順子議員の質疑(2)
神野福祉部長の答弁
高須賀順子議員の質疑(3)
神野福祉部長の答弁
委員会付託
休憩(午前11時47分)
再開(午後 1時15分)
日程第7 議案第24号~議案第43号
佐々木市長の説明
休憩(午後 2時31分)
再開(午後 2時42分)
佐々木市長の説明
田中企画部長の説明
本田水道局長の説明
日程第8 請願第1号~請願第5号
委員会付託
散会(午後 3時28分)
本文
平成24年2月27日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第1号 専決処分の報告について
第4 議案第1号 市道路線の認定及び廃止について
(環境建設委員会付託)
議案第2号 工事委託協定の変更について
(企画総務委員会付託)
第5 議案第3号 新居浜市水防条例の一部を改正する条例の制定について
(委員会付託省略)
議案第4号 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例及び新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
第6 議案第5号 新居浜市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第6号 新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第7号 新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第8号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第9号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第10号 新居浜市土地開発基金条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
議案第11号 新居浜市立公民館設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第12号 新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第13号 新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第14号 新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例を廃止する条例の制定について
(同上)
議案第15号 新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第16号 新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例の制定について
(同上)
議案第17号 新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
(同上)
議案第18号 新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例及び新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第19号 新居浜市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第20号 新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第21号 新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第22号 新居浜市公営企業利益準備金の処分に関する条例を廃止する条例の制定について
(同上)
議案第23号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(企画総務委員会付託)
第7 議案第24号 平成24年度新居浜市一般会計予算
議案第25号 平成24年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
議案第26号 平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
議案第27号 平成24年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
議案第28号 平成24年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
議案第29号 平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
議案第30号 平成24年度新居浜市工業用地造成事業特別会計予算
議案第31号 平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第32号 平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
議案第33号 平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算
議案第34号 平成24年度新居浜市水道事業会計予算
議案第35号 平成24年度新居浜市工業用水道事業会計予算
議案第36号 平成23年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
議案第37号 平成23年度新居浜市貯木場事業特別会計補正予算(第1号)
議案第38号 平成23年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)
議案第39号 平成23年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)
議案第40号 平成23年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)
議案第41号 平成23年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第1号)
議案第42号 平成23年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議案第43号 平成23年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第8 請願第1号 社会保障と税の一体改革による消費税増税を行わないことを求める意見書の提出方について
(企画総務委員会付託)
請願第2号 伊方原発の再稼働を認めないことを求める意見書の提出方について
(同上)
請願第3号 消費税増税に反対する意見書の提出方について
(同上)
請願第4号 公的年金の改悪に反対する意見書の提出方について
(市民経済委員会付託)
請願第5号 最低賃金時給1,000円の実現と中小企業支援策の拡充を求める意見書の提出方について
(同上)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
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出席議員(25名)
1番 川崎 利生
2番 高塚 広義
3番 三浦 康司
4番 篠原 茂
5番 水田 史朗
6番 太田 嘉一
7番 岩本 和強
8番 藤原 雅彦
9番 佐々木 文義
10番 大石 豪
11番 大條 雅久
12番 永易 英寿
14番 藤田 豊治
15番 高橋 一郎
16番 岡崎 溥
17番 高須賀 順子
18番 伊藤 初美
19番 真木 増次郎
20番 藤田 幸正
21番 伊藤 優子
22番 仙波 憲一
23番 白籏 愛一
24番 近藤 司
25番 加藤 喜三男
26番 山本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員(1名)
13番 伊藤 謙司
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 佐々木 龍
副市長 石川 勝行
企画部長 田中 洋次
総務部長 近藤 清孝
福祉部長 神野 洋行
市民部長 工藤 順
環境部長 曽我 忠
経済部長 佐々木 一英
建設部長 源代 俊夫
消防長 古川 和彦
水道局長 本田 龍朗
教育長 阿部 義澄
教育委員会事務局長 高橋 康文
監査委員 加藤 哲
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 岡 正士
議事課長 粂野 誠二
議事課副課長 和田 昌志
議事課副課長 飯尾 誠二
議事課議事係長 徳永 易丈
議事課調査係長 鈴木 今日子
議事課主任 大田 理恵子
議事課主任 高本 大介
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(伊藤優子) ただいまから平成24年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長議会招集のあいさつ
○議長(伊藤優子) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成24年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、今議会に提案いたします案件は、平成24年度当初予算を初め、新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日、追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様方には十分御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
○議長(伊藤優子) この際、諸般の報告を行います。
市長から報告があります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、別子山地区不法投棄問題等につきまして御報告を申し上げます。
先般、私が社長を務めております第三セクター有限会社悠楽技の廃棄物不法投棄、有限会社別子木材センターの不適合な焼却炉使用につきまして、市民並びに議員の皆様、さらには関係各位に対しまして大変な御心配と御迷惑をおかけいたしましたことについて、この場をおかりいたしまして心よりおわびを申し上げます。
なお、投棄した廃棄物につきましては、投棄場所付近の水質検査、土壌調査を行うとともに、積雪等の支障となる条件が解消され次第、早期に撤去いたします。また、有限会社別子木材センターの焼却炉につきましては、改良や県への届け出を行った後、使用することといたしております。
今後は関係法令を遵守し、新たに策定いたします処理マニュアルに基づき適正処理を行ってまいりますとともに、第三セクター及び従業員に対しまして、コンプライアンスの徹底指導に努め、信頼される企業となるよう取り組んでまいります。
また、市行政としても、今回の不法投棄問題等について真摯に反省をし、不法投棄等に至った背景や問題点について検証を行い、その反省点を踏まえまして、監督責任や指導責任を十分果たすことができるよう、改善に努めてまいります。あわせまして、別子山地域の住民の皆様方とともに、別子山地域のかけがえのない自然を次世代に引き継いでいく努力をしてまいります。
以上で報告を終わります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(伊藤優子) 次に、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、平成23年9月28日から平成24年1月10日までの間に行った定期監査、工事監査の結果に関する報告書及び平成23年10月、11月、12月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
広域行政圏市議会協議会第43回総会、全国市議会議長会第127回地方財政委員会及び全国高速自動車道市議会協議会第38回定期総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
以上で報告を終わります。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(伊藤優子) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において大條雅久議員及び永易英寿議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 会期の決定
○議長(伊藤優子) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月23日までの26日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、会期は26日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第1号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第3、報告第1号を議題といたします。
説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第1号につきまして御説明申し上げます。
報告第1号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成24年1月25日、大生院764番地の13地先路上において、公用車が進行方向転換のため後進した際、相手方車庫の雨どいに接触し、破損させた事故に係る損害賠償の額を9,240円と決定し、平成24年2月10日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。近藤総務部長。
○総務部長(近藤清孝)(登壇) 報告第1号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の1ページ、2ページをお目通しください。
本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成24年1月25日午後3時40分ごろ、大生院764番地の13地先路上において、公務のため移動中の公用車が進行方向を転換するため後進した際、相手方車庫の雨どいに接触し、破損させた事故に係る損害賠償の額を決定し、平成24年2月10日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、雨どいの修繕に要する費用9,240円と決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われる予定となっております。
公用車の運転につきましては、平素から安全運転及び交通法規の遵守の徹底について職員に指導しているところでございますが、今後なお一層の安全運転の励行につきまして周知徹底を図るとともに、強く指導を行ってまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
報告第1号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第1号、議案第2号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第4、議案第1号及び議案第2号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第1号及び議案第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第1号、市道路線の認定及び廃止につきましては、道路建設事業、開発道路の寄附等によりまして、新たに市道の路線を認定し及び路線を廃止するため本案を提出いたしました。
次に、議案第2号、工事委託協定の変更につきましては、新居浜市公共下水道新居浜市下水処理場の改築工事(その10)の委託協定の変更でございまして、平成23年6月の第4回市議会定例会での議決により締結いたしました同協定につきまして、入札減少金が生じましたことから、委託金額につきまして3億7,700万円となっておりましたものを3億4,000万円に変更するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 議案第1号、市道路線の認定及び廃止につきまして補足を申し上げます。
議案書の3ページから33ページまでをお目通しください。
今回認定しようとする路線は29路線でございます。そのうち、路線番号251号、258号、703号、723号、738号、740号及び744号は、道路建設事業による起終点の変更に伴い、一たん廃止し、変更して新たに認定しようとするものでございます。
1037号から1051号までの15路線は、開発道路で寄附を受けたもの、1052号は市道上郷下東田線から平尾墓園までの道路を新たに市道として認定しようとするもの、1053号から1058号までの6路線は、道路建設事業によるものでございます。
なお、今回の市道路線の認定により、市道の認定路線数は1,058路線、総延長は約520キロメートルとなります。
○議長(伊藤優子) 曽我環境部長。
○環境部長(曽我忠)(登壇) 議案第2号、工事委託協定の変更につきまして補足を申し上げます。
議案書の34ページをお開きください。
本工事は、新居浜市公共下水道新居浜市下水処理場の改築工事(その10)でございまして、供用開始から31年が経過し、老朽化した下水処理場の機能回復を図るため、終末処理場改築事業の一環として、平成23年度、平成24年度の2カ年の継続事業で、雨水沈砂池設備を更新するもので、平成23年6月の第4回市議会定例会での議決を経て協定を締結し、着工したものでございます。
委託金額は3億7,700万円、工事の完成期限は平成25年3月31日、委託の相手方は日本下水道事業団となっておりますが、今回の変更協定の項目は、委託金額の減額でございます。この減額につきましては、競争入札の結果、入札減少金が生じたことによるものでございまして、3,700万円を減額し、委託金額を3億4,000万円に変更しようとするものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第1号及び議案第2号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
議案第1号及び議案第2号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び環境建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第3号、議案第4号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第5、議案第3号及び議案第4号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第3号及び議案第4号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第3号、新居浜市水防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、水防法の一部改正に伴い、条例中の引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第4号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例及び新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正され、障害福祉サービスの再編が行われたこと等による所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第3号及び議案第4号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号及び議案第4号の2件については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号及び議案第4号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時17分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時17分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第3号及び議案第4号の2件を一括採決いたします。
以上の2件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号及び議案第4号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第5号~議案第23号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第6、議案第5号ないし議案第23号の19件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第5号から議案第23号までの19件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第5号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、特別職の職員のうち、市長及び副市長について、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づき、給料の額を改定するとともに、これらの改定に準じて、他の特別職の職員及び教育長の給料等の額を改定するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第6号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴う個人の市民税の税率に係る特例の追加並びに地方税法の一部改正に伴う市たばこ税の税率の引き上げ及び退職所得の課税額に係る特例の廃止を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第7号、新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、都市計画税の課税区域を見直し、税負担の公平化を図るため、本案を提出いたしました。
次に、議案第8号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に対する審査が、手数料を徴収する事務として位置づけられたことに伴い、当該審査に係る手数料を徴収するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第9号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公営住宅法の一部が改正され、入居者資格のうち、同居親族要件が廃止されることに伴い、当該同居親族要件の維持について必要な事項等を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第10号、新居浜市土地開発基金条例の一部を改正する条例の制定につきましては、基金の額を定めるとともに、当該基金に追加して積み立て、またはその一部を処分することができるよう、必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第11号、新居浜市立公民館設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、社会教育法等の一部が改正され、公民館運営審議会の委員の委嘱等の基準が条例に委任されることに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第12号、新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、施設の老朽化に伴い、神郷学習館及び垣生学習館を廃止するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第13号、新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、所得税法の一部が改正され、年少扶養控除等が廃止されたことに伴う受給資格者の特例を定めるとともに、児童福祉法の一部改正に伴う所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第14号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例を廃止する条例の制定につきましては、愛媛県在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業費補助金交付要綱の廃止に伴い、寝たきり老人等の介護者に対する慰労金の支給について、国が定める地域支援事業で対応することとするため、本案を提出いたしました。
次に、議案第15号、新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、市内で入院等をしている住所地特例適用者が、医療費助成の対象外となることを防止するとともに、児童福祉法の一部改正に伴う所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第16号、新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例の制定につきましては、障害者自立支援法の施行による経過措置として、従前の例により運営を行ってきた新居浜市立知的障害者更生施設について、当該措置の終了に伴い、同法に規定する障害者支援施設としての設置及び管理に関し必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
次に、議案第17号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険法施行令の改正により設けられた保険料率の算定に関する基準の特例を踏まえた保険料率の改定を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第18号、新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例及び新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格の基準が条例に委任されることに伴い、当該基準について必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第19号、新居浜市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の制定につきましては、工場立地法の一部が改正され、国の基準の範囲内において本市の区域に工場等を立地する場合の緑地面積率等に係る準則を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第20号、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、土地区画整理事業の清算金の分割徴収を行うに当たり、土地区画整理法施行令等の規定に基づき、施行規程に必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第21号、新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公共下水道事業計画の変更に伴い、新たに事業認可を受ける排水区域の下水道事業受益者負担金の単価を定めるため及び下水道事業受益者負担金の延滞金について、市税の延滞金に係る軽減措置等に準じた特例を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第22号、新居浜市公営企業利益準備金の処分に関する条例を廃止する条例の制定につきましては、地方公営企業法の改正を踏まえ、法定のものを除く公営企業会計に生じた利益の処分について、議会の議決を経て行うこととするため、本案を提出いたしました。
次に、議案第23号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、危険物の規制に関する政令の一部改正による消防法上の危険物の追加に伴い、同令において所要の経過措置が設けられたことに準じ、本条例による指定数量未満の危険物等に係る規制について同様の経過措置を定めるため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。近藤総務部長。
○総務部長(近藤清孝)(登壇) 議案第5号、議案第6号及び議案第7号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第5号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の38ページから40ページまで及び参考資料の4ページから6ページまでをお目通しください。
改正の内容についてでございますが、特別職の職員のうち、市長及び副市長の給料月額につきましては、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、その他の特別職の職員の給料月額及び報酬月額並びに教育長の給料月額につきましては、これらの改定に準じまして、それぞれ平成24年4月1日から0.26%引き下げようとするものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第6号、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の41ページ、42ページ及び参考資料の7ページ、8ページをお目通しください。
今回の改正は、昨年12月の東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律の公布による地方税法の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。
まず、臨時特例法の内容につきましては、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例を定めたものでございます。
次に、地方税法の一部改正につきましては、平成25年から退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置を廃止すること及び平成25年4月1日以後に売り渡し等が行われた製造たばこ及び旧3級品の紙巻たばこから県たばこ税の税率を引き下げ、当該引き下げ分を市たばこ税に税源移譲すること等を内容とするものでございます。
本議案は、これらの改正等に伴いまして、条例の一部を改正しようとするものでございますが、その内容につきましては、まず第95条、たばこ税の税率につきましては、県たばこ税の一部を市たばこ税に移譲するため、旧3級品以外の製造たばこに係るたばこ税の税率を644円引き上げようとするものでございます。
次に、附則第9条につきましては、退職所得の分離課税に係る所得割の額の特例を廃止するものでございます。
次に、附則第16条の2第1項たばこ税の税率の特例につきましては、県たばこ税の一部を市たばこ税に移譲するため、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の税率を305円引き上げようとするものでございます。
次に、追加しようとする附則第24条、個人の市民税の税率の特例等につきましては、平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税の均等割の税率を500円引き上げようとするものでございます。
なお、この条例中、臨時増税に関する部分につきましては公布の日から、退職所得の分離課税に係る特例の廃止に関する部分につきましては平成25年1月1日から、市たばこ税に関する部分につきましては平成25年4月1日からそれぞれ施行したいと考えております。
次に、議案第7号、新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の43ページ、44ページ及び参考資料の9ページをお目通しください。
地方税法第702条第1項の規定に基づく本市の都市計画税につきましては、平成16年の線引き廃止に伴いまして、課税対象を都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内に所在する土地及び家屋に改め、その価格を課税標準として、当該土地または家屋の所有者に課税してまいりました。しかしながら、都市計画事業であります公共下水道事業の計画区域拡張に伴いまして、都市計画税が課税されていない用途地域外における公共下水道事業にも投入されることとなり、税負担の公平性が損なわれる状況となっております。
本議案は、都市計画税の課税区域を見直し、税負担の公平化を図るため、下水道法第4条第1項の規定により定められる事業計画に定められた予定処理区域に所在する土地及び家屋を新たに課税対象に加えようとするものでございます。
改正の内容につきましては、第2条第1項を改正し、従前から課税対象区域となっております用途地域を同項第1号に規定し、第2号として用途地域外で公共下水道事業が行われる区域を規定し、この区域に所在する土地及び家屋を新たに課税対象とすることといたしております。
この条例につきましては、平成25年1月1日から施行し、改正後の条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用したいと考えております。
なお、今回の改正に伴います市税への影響につきましては、約1億6,000万円の増収を見込んでおります。
○議長(伊藤優子) 古川消防長。
○消防長(古川和彦)(登壇) 議案第8号及び議案第23号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第8号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の45ページ、46ページ及び参考資料の10ページから14ページまでをお目通しください。
危険物の規制に関する政令等の一部が改正され、危険物を貯蔵する固定屋根式の屋外貯蔵タンクのうち、ガソリン等揮発性が高いものを貯蔵する際、その揮発の低減や品質保持のため、タンク内に浮きぶたを設けているものがございますが、近年これと同形式のタンクにおいて、火災や地震等による浮きぶたの損傷、沈没等の事故が続いた状況をかんがみて、このタンクにおいて一定容量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所として定義するとともに、この貯蔵所に係る安全対策の技術基準を設け、その設置等の際には、消防法に基づく許可を受けなくてはならない対象として追加されました。同時に、地方公共団体の手数料の標準に関する政令等も改正され、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所のうち、浮きぶたの構造が1枚板構造のものなど一部のタンクを設置する貯蔵所に係る設置許可申請等に対する審査が、同令における手数料を徴収する事務に追加されました。
本議案は、こうした政令等の改正を踏まえ、本市におきましても、この貯蔵所に係る設置許可申請等があった場合、その事務につき手数料を徴収することができるよう、条例に必要な事項を追加しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、まず別表第2第2項第2号エにおきまして、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の定義を行うとともに、通常の特定屋外貯蔵所から分離して、手数料の額を徴収することを規定しております。
次に、同号オにおきまして、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所を追加し、その貯蔵をし、または取り扱う危険物の貯蔵最大数量に応じて、この規定に基づき手数料の額を決定することといたしております。
最後に、同表第3項第2号におきまして、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋を追加し、これに係る貯蔵所の変更許可申請につきましては、前述の同表第2項第2号オに基づき、この規定に掲げる危険物の貯蔵最大数量に応じ、それぞれに対応する額の2分の1の額を手数料の額とすることといたしております。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第23号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の85ページ、86ページ及び参考資料の48ページ、49ページをお目通しください。
危険物の規制に関する政令の一部が改正され、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の第1類の危険物に追加されたことに伴い、新たに製造所等としての同法の許可を受けなくてはならない施設等が出てくることを踏まえ、同令において、同時にこれらの施設等が一定の基準に適合している場合に限り、同令による本来の基準に適合しなくても可とする等の経過措置が設けられました。
本議案は、消防法に基づき、本条例において規制している指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱うものに、この危険物の追加に伴い新たに該当することとなるものにつきまして、同令に準じて経過措置を講ずるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、条例の本則に規定されている内容が本来の規制でございますため、条例附則に4項を追加し、本則の特例として経過措置を規定しようとするものでございます。
まず、附則第3項につきましては、条例第31条の2第2項第9号に定める基準、危険物を取り扱う配管に係る基準でございますが、危険物の追加に伴い、これに適合しないこととなる物の位置、構造及び設備に係る技術上の基準につきまして、当該配管が妥当な強度及び構造を確保しており、かつその貯蔵または取扱数量が平成24年7月1日おける危険物の指定数量から導かれる総量を超えない限りにおいて、当該規定に適合しなくても可とするものでございます。
次に、附則第4項につきましては、条例第31条の2第1項第16号イに定める基準、危険物を容器に収納し、または詰めかえる場合の容器の表示に係る基準でございますが、危険物の追加に伴い、これに適合しないこととなる物の貯蔵及び取り扱いに係る技術上の基準につきまして、平成25年12月31日までの間は、当該規定に適合しなくても可とするものでございます。
次に、附則第5項につきましては、条例第31条の2第2項第1号から第8号まで等に定める基準、危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準等でございますが、危険物の追加に伴い、これらに適合しないこととなる物の位置、構造及び設備に係る技術上の基準につきまして、その貯蔵または取扱数量が平成24年7月1日における危険物の指定数量から導かれる総量を超えない限りにおいて、平成25年6月30日までの間は、当該規定に適合しなくてもそれぞれ可とするものでございます。
次に、附則第6項につきましては、危険物の追加に伴い、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満、個人の住居につきましては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しまたは取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までに届け出なければならない旨規定をしております。
なお、この条例は、平成24年7月1日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 議案第9号及び議案第20号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第9号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の47ページから50ページまで及び参考資料の15ページから22ページまでをお目通しください。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、公営住宅法の一部が改正され、これまで法律等に定められておりました市営住宅及び共同施設の整備基準並びに入居収入基準が、それぞれ条例に委任されるとともに、入居者資格のうち、同居親族要件の廃止に関する事項が、平成24年4月1日から施行されることとなっております。
本議案は、これらの改正のうち、同居親族要件の廃止につきましては、現在の本市における世帯向け住宅の入居倍率が過去3年平均で5倍以上という状況を踏まえ、当該同居親族要件を今後も維持するとともに、一定の要件を満たす老人等につきましては、これまでと同様に単身入居を認めるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の主な内容といたしましては、まず入居者の資格を定めております第6条第1項第1号の同居親族要件につきましては改正を行わず、これを維持することといたしております。
次に、単身入居を認めております老人等の要件につきましては、これまで条例中に公営住宅法施行令の規定を引用しておりましたが、今回の公営住宅法の一部改正にあわせて当該政令の規定が削除されたことに伴い、新たに第6条第2項に直接規定するものでございます。
また、単身入居資格に該当するか否かの調査権限に関する規定につきましても、政令から削除されましたことから、同条第3項に直接規定いたしております。
次に、附則に1項を加える改正につきましては、平成17年に政令の一部が改正され、老人等の要件のうち、年齢に係る要件が50歳以上から60歳以上に引き上げられた際に、当該改正政令の経過措置として規定されておりましたものを、さきに述べましたとおり、老人等の要件が今回の改正により政令から削除されたことに伴い、当該経過措置を条例の制定附則に直接規定し、平成24年4月1日前に56歳以上のである者については、これまでどおり単身入居を認めるものでございます。
次に、第17条第1項の改正につきましては、現在懸案となっております市営住宅の世襲化、私物化に対応するため、入居の承継基準の詳細を規則に委任することとし、当該基準の厳格化を行うものでございまして、今後の市営住宅の管理について、一層の適正化を図るものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えておりますが、市営住宅及び共同施設の整備基準並びに入居収入基準の条例化につきましては、愛媛県の動向を踏まえ、庁内での検討を行い、経過措置の期限であります平成25年3月31日までに行う予定でございます。
次に、議案第20号、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の77ページから80ページまで及び参考資料の40ページから44ページまでをお目通しください。
本議案は、平成24年度に予定されております土地区画整理事業に係る換地処分の公告に伴い、施工誤差や小宅地対策などによって生じた清算金が確定いたしますが、この交付及び徴収事務を円滑に行うことができますよう、条例を改正しようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第24条を全部改正いたしております。交付清算金の交付方法は、一括払いとすることを予定しておりましたので、特段条例に規定を置く必要のある事項がございませんことから、係る規定を条例から削除するとともに、徴収清算金につきまして、その分割徴収に当たり必要となる事項につきましては、土地区画整理法施行令第61条第3項の規定により、施行規程、すなわちこの条例において定める必要がございますため、所要の規定を加えようとするものでございます。
詳しく申し上げますと、徴収清算金の総額が10万円以上の場合は、分割徴収ができるものとし、その場合の分割金利は、金利方式は固定金利方式、元金の償還方法は半年賦元利均等償還、償還期間は5年以内、据置期間はなしという条件の普通地方長期資金の貸付利率、または6%のいずれか低い利率とすることを規定いたしております。そのほか、分割徴収する場合のその完了すべき期限及びその分割の回数につきまして、新たに加えます別表とあわせまして、徴収清算金の総額の区分に応じて定めることなどを規定いたしております。
次に、第25条の改正につきましては、徴収清算金に滞納があった場合の督促手数料を、土地区画整理法施行規則第17条において定める額とし、その延滞金の割合については、新たに加えます附則第2項とあわせまして、当分の間、当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年5.375%の割合、または日本銀行法第15条第1項第1号の規定で定める商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合のいずれか低い割合とし、それ以降は、土地区画整理法第110条第4項で定める年10.75%の割合とすることを規定しております。そのほか、延滞金の端数処理につきましては、地方税法の例によりまして、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額、延滞金の全額が1,000円未満であるときはその全額を徴収しないこと、延滞金の年当たりの割合については、閏年においても365日当たりの割合で計算すること、特別の事由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金の減免ができることをそれぞれ規定いたしております。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 議案第10号、新居浜市土地開発基金条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の51ページ及び参考資料の23ページをお開きください。
本議案は、効率的な財政運営に資するため、土地開発基金の額がその運用に要する額を超えた場合には、当該超えた部分を処分することができるよう、また基金の額がその運用に要する額に満たない場合には、必要額を積み立てることができるよう条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、第2条を全部改正いたしております。まず、第1項におきまして、基金において所有している土地の今後の処分見込み等を踏まえ、当面の運用に要する適正額となります8億円を基金の額として規定しております。
次に、第2項におきまして、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の積み立て、または処分ができることを規定し、第3項におきまして、第2項の規定により、基金の積み立て、または処分が行われたときは、それぞれ基金の額が増減することを規定しております。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第11号及び議案第12号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第11号、新居浜市立公民館設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の52ページから54ページまで及び参考資料の24ページから26ページまでをお目通しください。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部が改正され、これまで法律に定められておりました公民館運営審議会、図書館協議会及び博物館協議会の委員の委嘱及び任命の基準が削除されるとともに、委嘱及び任命の基準は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるものとされました。
本議案は、この法改正に伴い、公民館運営審議会等の委員の委嘱及び任命の基準等を条例に定めようとするものでございます。
まず、第1条、新居浜市立公民館設置及び管理条例の一部改正につきましては、第4条第2項に公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を参酌し、新たに委員の基準を定めるとともに、公民館運営審議会の委員の定数を15人以内から20人以内に改め、多様化する公民館事業の企画実施につなげようとするものでございます。
また、同条第3項におきまして、再任を妨げないことを明記いたしております。
次に、第2条、新居浜市立図書館設置及び管理条例の一部改正につきましては、第5条において、新たに新居浜市立図書館協議会の設置、委員の定数、任命の基準及び任期を定めようとするものでございます。任命の基準につきましては、改正後の図書館法施行規則第12条を参酌するとともに、公募に応じていただいた市民の方の中から委員を選任することで、より幅広い意見を図書館運営に反映しようとするものでございます。
次に、第3条、新居浜市立郷土美術館設置及び管理条例の一部改正につきましては、第18条第3項において、改正後の博物館法施行規則第18条を参酌し、新たに郷土美術館協議会の委員の任命基準を定めようとするものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第12号、新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の55ページ、56ページ及び参考資料の27ページ、28ページをお目通しください。
本議案は、新居浜市生涯学習センターの関連施設として設置いたしております神郷学習館及び垣生学習館の廃止についてでございます。これらの施設につきましては、昭和49年の建築後、神郷公民館及び垣生公民館として活用され、両公民館の新築後は、中央公民館分館、その後は生涯学習センター学習館として活用してまいりましたが、老朽化により、その維持管理が困難となりましたことから、これらの施設を廃止しようとするものでございます。
改正の内容といたしましては、条文中のこれらの施設に係る規定を削るものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) この際、暫時休憩いたします。
午前10時58分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時09分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 議案第13号から議案第17号までの5件につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第13号、新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の57ページ、58ページ及び参考資料の29ページから31ページまでをお目通しください。
本議案は、所得税法及び児童福祉法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。
改正の内容についてでございますが、まず第4条の改正につきましては、これまで障害児の障害種別ごとに区分されておりました児童福祉施設が、児童福祉法の一部改正により、障害児入所施設及び児童発達支援センターとしてそれぞれ再編、一元化されることに伴い、用語の整理を行おうとするものでございます。
次に、附則に1項を加える改正につきましては、現在この条例による医療費の助成は、所得税非課税者を対象といたしておりますが、平成22年度税制改正において、所得税法の一部が改正され、年少扶養控除等が廃止されたことに伴い、従前のままであれば非課税でありましたところ、この法改正により所得税が課せられることとなり、この医療費の助成を受けることができなくなる者が多数出てくることが想定されますため、県と歩調を合わせ、これらの者が本条例による医療費の助成を当分の間、受けることができるよう、受給資格者の特例を定めようとするものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第14号、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例を廃止する条例の制定についてでございます。
議案書の59ページをお開きください。
ねたきり老人等介護者慰労金支給事業は、寝たきり状態、重度の認知症といったその介護の負担が大きい高齢者を在宅で介護している介護者に対して慰労金を支給する事業でございます。これまで愛媛県在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業費補助金交付要綱に基づく県の補助を受け事業を実施してまいりましたが、愛媛県におきましては、この補助事業を今年度限りで廃止する予定となっております。
本議案は、愛媛県の補助事業の廃止に伴い、新居浜市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例を廃止するものでございまして、今後の慰労金の支給につきましては、介護保険法に基づく地域支援事業の一環として実施する予定でございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第15号、新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の60ページ及び参考資料の32ページ、33ページをお目通しください。
本議案は、市内の病院等において、国民健康保険法等に基づく住所地特例を適用される者が、この条例による医療費助成を受けられなくなることを防止するとともに、児童福祉法の一部改正に伴う用語の整理を行おうとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、現在、第3条の受給資格者から他市町村の国民健康保険等の住所地特例適用者を除外しておりますが、他市町村におきましては、この医療費助成の受給資格を、それぞれの区域内に住所を持つことに限定しているところも存在し、そこからの本市への転入者につきましては、現行の規定のままでありますと、本市及び転入前の市町村双方の受給資格対象から除外されることとなりますことから、これを防止するため、市長が特に必要があると認める者を受給資格者とすることができる旨、同条第2項として追加し、本市において助成を受けられない者が出ないよう対応しようとするものでございます。
次に、第4条第1項において、助成対象外として規定されております障害児施設医療の用語が、児童福祉法の改正に伴い、障害児入所医療に改められたことに伴い、条文を整備しようとするものでございます。
なお、この条例中、第4条第1項の改正規定は平成24年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行したいと考えております。
次に、議案第16号、新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例の制定についてでございます。
議案書の61ページから66ページまでをお目通しください。
平成17年11月7日、障害者自立支援法が公布され、平成18年4月1日から施行されております。この法律は、昭和45年に制定されました障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法など、障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的として、必要な障害福祉サービスの給付、その他の支援を行う施策の基本となる事項を定めたものでございます。
本議案は、新居浜市立くすのき園に係る障害者自立支援法による知的障害者更生施設としての経過措置期間が平成24年3月31日に終了いたしますことから、従前の知的障害者福祉法に基づき制定しております新居浜市立知的障害者更生施設設置及び管理条例の全部を改正し、障害者自立支援法に規定する障害者支援施設としての設置及び管理に関し必要な事項を定めた新居浜市立障害者支援施設設置及び管理条例を制定しようとするものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条では設置目的、第2条では施設の名称と位置、第3条及び第4条では事業の内容及び定員、第5条では利用の基準、第6条では利用の手続、第7条では利用を制限する事項、第8条では使用料、第9条では使用料の還付についてそれぞれ定めております。
次に、第10条では利用を終了したとき等には、原状回復の義務を課すること、第11条では施設を毀損したとき等には、損害を賠償することを定めております。
次に、第12条から第14条までは、管理を指定管理者に行わせることができること、指定管理者が行う業務等について定め、第15条では条例の施行に関し、必要な事項は規則等へ委任することといたしております。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第17号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の67ページから69ページまで及び参考資料の34ページから36ページまでをお目通しください。
本議案は、介護保険法第117条の規定に基づき、3年ごとに行う介護保険事業計画の見直しに伴い、今回、平成24年度から平成26年度までの第5期3年間の保険料率の改定を行おうとするものでございます。
改正の内容といたしましては、まず第5条第1項各号を全部改正いたしております。同項第1号から第4号までは従前と同様、根拠となる介護保険法施行令第39条第1項を準用しておりまして、同項第1号及び第2号に掲げる方については3万7,500円、同項第3号に掲げる方については5万6,200円、同項第4号に掲げる方については7万5,000円とし、新条例第5条第1項第5号から第8号までの規定につきましては、同政令の規定を引用することといたしまして、同項第5号、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が190万円未満である方等については9万3,700円、同項第6号、合計所得金額が190万円以上270万円未満である方等については11万2,500円、同項第7号、合計所得金額が270万円以上350万円未満である方等については12万3,700円、同項第8号、合計所得金額が350万円以上である方については13万1,200円にそれぞれ改定し、これまでの7段階を8段階とすることによりまして、それぞれの負担能力により細やかに対応した保険料負担とするものでございます。
このほか、平成24年度から平成26年度までの第5期の保険料率を設定するに当たり、市町村民税が課税されている者がいる世帯に属するが、本人は非課税で、かつ公的年金等収入金額及び合計所得金額の合計が80万円以下である方に対して、保険料率が軽減できること等を内容とする介護保険法施行令の改正が昨年12月に公布され、本年4月1日から施行されます。これに伴い、本市におきましては、平成21年度から平成23年度までの第4期に引き続き、第4段階のこの条件に該当する方に対する保険料率の軽減を行うことといたしました。その内容といたしましては、今回の改正附則第3項として規定し、第5条の規定にかかわらず、この条件に該当する方については、保険料率7万5,000円を6万3,700円に軽減するというものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 曽我環境部長。
○環境部長(曽我忠)(登壇) 議案第18号及び議案第21号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第18号、新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例及び新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の70ページから72ページまで及び参考資料の37ページから39ページまでをお目通しください。
本議案は、市町村が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に関する基準につきましては、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項の規定に基づき、環境省令で定める資格とされておりましたが、昨年8月に公布されました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され、当該基準が環境省令で定める基準を参酌して、当該市町村の条例で定める資格に改められましたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容につきましては、それぞれの条例に技術管理者の資格といたしまして新たに1条を追加するとともに、それに伴う必要な条文整備を行うものでございます。技術管理者の資格要件につきましては、現状において、市の一般廃棄物処理施設の維持管理が適正に行われ、特段の課題が生じていないこと等の運用実績を踏まえるとともに、民間設置の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設における技術管理者の資格要件とのバランス等を総合的に勘案した結果、現行の環境省令で定める資格を変更する必要性がございませんので、現行のまま本市の資格要件として条例に規定いたしております。また、今回の改正条例第1条中、第2条のごみ処理施設の位置の変更につきましては、ペットボトルこん包施設等を除く大半のごみ処理施設が、現在稼働中の位置への移転を終えておりますことから、今回改正しようとするものでございます。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行し、第1条中、新居浜市ごみ処理施設等設置及び管理条例第2条の改正規定は、公布の日から施行したいと考えております。
次に、議案第21号、新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の81ページから83ページまで及び参考資料の45ページから47ページまでをお目通しください。
下水道事業受益者負担金制度につきましては、都市計画法第75条の規定に基づくものでございまして、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法につきましては、同条の規定により条例で定めることとなっておりまして、本市におきましては、この条例を制定し徴収いたしているところでございます。
本議案は、都市計画事業として新たに認可を受ける排水区域において、利益を受けることとなる土地の所有者等につきまして、その受益の限度において、受益者負担金を徴収するとともに、受益者負担金に係る延滞金につきまして、市税の延滞金に係る軽減措置等に準じ、特例を適用できることとするものでございます。
まず、受益者負担金を徴収する排水区域の追加についてでございます。
本市におきましては、負担金の額の算定について、排水区域ごとに定める方式をとっており、第4条の表に排水区域ごとの1平方メートル当たりの負担金の額を規定しております。本年度中の公共下水道の都市計画変更及び事業計画変更により、新たに事業認可を受ける北内町一丁目など240ヘクタールの区域を第6次排水区といたしまして、この排水区域における1平方メートル当たりの負担金の額を339円に設定すべく、第4条の表に第6次排水区に係る規定を加えようとするものでございます。この負担金の単価につきましては、当該排水区域における末端管渠整備費相当額をもとに、受益者負担金制度を採用している各都市の水準を勘案し算出いたしております。具体的に申し上げますと、末端管渠整備費40億7,000万円を排水区域面積240ヘクタールで除した額に5分の1を乗じて得た額を第6次排水区における1平方メートル当たりの負担金の額といたしております。
次に、受益者負担金に係る延滞金の軽減措置の導入についてでございます。
第12条におきまして、受益者負担金の延滞金につきまして、年14.5%の割合で計算し、徴収することを規定しておりますが、これに対し、市税を初めとする他の強制徴収債権につきましては、延滞金割合を一定期間軽減する等の特例措置がとられております。税以外の公債権に係る延滞金の徴収につきましては、地方税法に準じた取り扱いが適切であるとされておりますこと及び近年の社会経済情勢をかんがみ、この割合につきまして市税に係る延滞金と同様、納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間につきましては、本来の割合の半分であります年7.25%とする特例を第12条に追加し、負担軽減を図ろうとするものでございます。さらに、附則に1項を追加し、この年7.25%の割合につきましては、当分の間、軽減することといたしております。このほか、同条に2項を追加いたしまして、延滞金計算における年当たりの割合を、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とすることや天災地変による被害を受けた場合など、やむを得ない理由がある場合は、延滞金の減免を行うことができることを規定し、適切かつ円滑な徴収事務を図ることといたしております。
なお、この条例中、受益者負担金を徴収する排水区域の追加に係る部分は、都市計画法の規定に基づく事業計画の変更認可に係る告示の日、または下水道法の規定に基づく事業計画の変更の認可の日のいずれか遅い日から、それ以外の部分は、公布の日からそれぞれ施行し、改正後の第4条の表の規定は、このいずれか遅い日以後に賦課する受益者負担金について適用したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 佐々木経済部長。
○経済部長(佐々木一英)(登壇) 議案第19号、新居浜市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の73ページから76ページまでをお目通しください。
工場立地法に基づく届け出につきましては、製造業、電気・ガス・熱供給業者において、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上のいわゆる特定工場を新増設する場合等に県に届け出を義務づけるものでございますが、昨年の同法の一部改正によりまして、平成24年4月から、これらに係る関連事務が県から市へ移譲されることとなっております。また、緑地及び環境施設の面積率の基準につきましても、国の基準の範囲内において、条例で定めることが可能となりますことから、今回企業の設備投資及び企業立地の促進を図るため、条例を制定しようとするものでございます。
条例の内容についてでございますが、工場立地法に基づく緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合につきましては、現在国が定める基準及び愛媛県の条例によって、都市計画法上の工業地域及び工業専用地域は、緑地が100分の10以上、環境施設が100分の15以上、それ以外の区域については、緑地が100分の20以上、環境施設が100分の25以上となっておりますところ、第3条において、本市の独自基準を規定し、工業地域及び工業専用地域は、緑地が100分の5以上、環境施設が100分の10以上、準工業地域等は緑地が100分の10以上、環境施設が100分の15以上とし、それ以外の地域については、緑地が100分の20以上、環境施設が100分の25以上と定めるものでございます。
次に、第4条におきましては、特に周辺の生活環境に配慮した緑地及び環境施設の配置を行うよう、企業の努力義務を定めております。
次に、附則におきましては、既存の特定工場において、生産施設の面積の変更が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積を算定するための式を規定しております。
なお、この条例は、平成24年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 本田水道局長。
○水道局長(本田龍朗)(登壇) 議案第22号、新居浜市公営企業利益準備金の処分に関する条例を廃止する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の84ページをお開きください。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が、平成23年5月2日に公布され、その中で地方公営企業法の改正が行われました。その内容といたしましては、公営企業会計に利益が生じた場合におけるその処分方法、資本剰余金が生じた場合におけるその処分方法の改正等でございまして、これらの処分につきましては、従前、法律、政令により制限が設けられておりましたところ、各自治体の実情や運営状況に応じた処分が、議会の議決、または条例により可能となるよう規定整備がなされたものでございます。
本市の水道事業会計及び工業用水道事業会計につきましては、これまでも法定外の利益の処分につきましては、決算の認定にあわせて議会の御審議をいただき議決を受けてまいりました。今後におきましても、利益の処分につきましては、これまでと同様、決算の認定にあわせて、議会の議決を受けることによりまして対応することといたしたく、不要であります本条例を廃止しようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第5号ないし議案第23号の19件に対して質疑はありませんか。高須賀順子議員。
○17番(高須賀順子)(登壇) 日本共産党の高須賀です。
厚生労働省は、第5期の介護保険料は、現在の平均月額4,160円から5,200円になると予想しています。
○議長(伊藤優子) 済みません、質疑は、議案の何号に対してですか。
○17番(高須賀順子) 議案第17号について質疑をいたします。
新居浜市は、第4期は5,012円が基準額でしたが、今度は6,247円となり、愛媛新聞によりましても、県内最高水準となると報道しています。ほかと比べてどうして高いのか、その中身について具体的に教えてください。
○議長(伊藤優子) 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 高須賀議員さんの質疑にお答えいたします。
保険料上昇、今回の保険料設定の中身についてということでございます。
今回、保険料率の改定を行おうとするものでございますけれども、その要因といたしましては、第1号被保険者の負担割合が20%から21%に変更されるということ、それから介護報酬改定が行われると、さらには、愛媛県から財政安定化基金の借り入れを行っておりますけれども、その償還が始まるということ、それから市の準備基金がもう底をついたので、取り崩しができないといったような要因がございますが、一番の要因といたしましては、介護給付費が伸びたということでございます。大きな動きとして数字をお示ししたいと思いますけれども、平成12年に介護保険制度が発足いたしました。平成12年度末と平成22年度末、この10年間を比較いたしますと、まず要介護認定率、要介護認定者数が増加いたしました。率にいたしまして12.1%でございましたのが平成22年度末には22.2%に上昇したということ、おのずと認定者数は3,385人でございました。それが7,299人、約2.2倍という数字の伸びがございます。その結果、総給付費が増加いたしました。当初43億円でありましたのが、104億円といった数字、2.4倍でございます。その給付費の中身でございますけれども、中でも在宅サービスの伸びが著しいことが挙げられます。18億円でございましたのが72億円ということで、4倍でございます。その中で、特徴的なのが、新居浜市の場合、在宅サービスのうちの通所介護、デイサービスでございますけれども、2億7,000万円でございましたのが、それが21億円、7.8倍ということになっております。これらの給付費の増に対応いたしますために、介護予防事業あるいは介護給付の適正化事業というふうなことに取り組んでまいりましたけれども、今後ともさらに強化に努めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(伊藤優子) ほかに質疑はありませんか。高須賀順子議員。
○17番(高須賀順子)(登壇) 介護保険は、自治事務であり、国の指導は助言にすぎません。市は、一般会計からの繰り入れをして、保険料を引き下げる検討をしたのかどうか、お尋ねしたいと思います。下げられないのか検討したのでしょうか、お尋ねします。
○議長(伊藤優子) 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 高須賀議員さんの質疑にお答えいたします。
介護保険事業特別会計への一般財源の繰り入れの検討は行ったのかということでございます。
保険料減免につきましては、国から示された技術的助言ではございますけれども、3原則がございます。そのうち、保険料財源として一般財源の繰り入れは行わないことというのがございます。これは、介護保険制度の基本的な考え方に基づく部分でございますので申し上げますが、介護保険の費用というのは、高齢者の保険料が、今現在、原則20%ということでございます。市町村の一般財源が12.5%というように、それぞれ負担割合が決められております。このうち、高齢者の保険料は、高齢者の方にも助け合いに加わっていただくために支払っていただいているというものでございます。それを減免し、その分を定められた負担割合を超えて他に転嫁することは、助け合いの精神を否定することになります。こういったことから、一般財源の繰り入れで保険料の軽減対応をするべきではないというふうに判断をいたしておりますので、このことについてはそういった考え方から技術的助言に従っているということでございます。
○議長(伊藤優子) ほかに質疑はありませんか。高須賀順子議員。
○17番(高須賀順子)(登壇) かつては介護保険の国庫負担が50%あったと思います。今は25%になっておりますが、この国庫負担の割合を、もとの50%出すように国に意見を上げたことがあるのでしょうか、お尋ねします。
○議長(伊藤優子) 答弁を求めます。神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 高須賀議員さんの質疑にお答えいたします。
国庫負担、かつては5割だったと。それが今現在は25%ということなので、それを引き上げるように要望したことはあるのかということでございます。
国庫負担については、5割ということはなかったかとは思いますが、負担割合は変わってないというふうに思っております。この国庫負担の割合については、介護保険制度について、今後継続的な、安定的な運営ができるようにというふうなことで、社会保障と税の一体改革の中でも議論はされておりますけれども、市としては、やはり市長会等を通じて、国庫負担率だけではございませんけれども、国のほうの負担をふやしていただくようにというふうなことでの要望は行っております。
○議長(伊藤優子) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) これにて質疑を終結いたします。
議案第5号ないし議案第23号の19件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時47分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時15分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第7 議案第24号~議案第43号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第7、議案第24号ないし議案第43号の20件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 平成24年度予算関係議案の審議に先立ち、私の施政方針について申し上げます。
平成23年3月11日、東日本大震災が日本を襲い、それに伴う原子力発電所の事故が発生、今なお収束を見ていません。まさに日本の安全神話がもろくも崩れ去り、国民の皆様が不安を残す年となりました。改めて東日本大震災で亡くなられた皆様に哀悼の意を表し、御冥福をお祈り申し上げるとともに、今なお仮設住宅などで厳しい避難所生活を余儀なくされている皆様にお見舞いを申し上げます。そして、被災地の一日も早い復旧、復興を心よりお祈りいたしたいと思います。本市としましても、各被災地と直接結びついた効果のある支援をこれからも続けてまいります。
また、世界に目を転じましても、歴史的な円高と欧州債務危機、さらにはタイの洪水被害など、日本経済に深刻な影響を与える事態が続出した激動の1年でもありました。
本年は、国政といたしましては、大震災からの本格的な復興の年としなければなりません。さらに、原発事故から抜本的に見直さなければならないエネルギー政策、社会保障と税の一体改革、財政赤字の削減、TPP問題など、待ったなしの課題が山積しており、国民のために全力を尽くして取り組む政府であり、真摯な議論のできる国会でなければならないと思っています。
一方、県におきましては、第六次愛媛県長期計画、愛媛の未来づくりプランをスタートさせ、基礎自治体重視の県政を推進するという基本的な考え方のもと、二重行政の解消や行政課題の対応に市町と連携して取り組むとともに、愛媛ものづくり企業「すご技」データベースを活用した愛媛の技術力や魅力、資源を積極的にアピールするなど、愛媛の総合力発揮に努められています。
このような中、新居浜市におきましては、第五次長期総合計画がスタートいたしました。私は、平成23年度をさらなる飛躍を目指した実行の年と位置づけし、将来都市像-あかがねのまち、笑顔輝く-産業・環境共生都市を目指して各種施策に取り組んでまいりました。
まず、平成23年度は、第五次長期総合計画の初年度として、別子銅山に関するエッセーの募集、笑顔甲子園、そして第19回環境自治体会議にいはま会議という3つのプロジェクトに取り組み、新居浜市が目指す都市像を市内外に情報発信することができました。
また、市政を振り返りますと、都市基盤の分野では、長年取り組んでまいりました駅前土地区画整理の工事が5月に完成、また国領川河川敷公園のトイレ等の整備や東浜公園の完成によりまして、大変多くの皆様に喜んでいただいております。また、産業の分野では、ものづくり産業振興センターが完成し、次世代への技術、技能の継承と人材育成の体制を整えることができ、さらには愛媛県とともに新規企業の誘致を行うことができました。福祉の分野でも、養護老人ホーム慈光園を完成させることができた年でもありました。市民の皆様方、議員各位の御理解と御協力をいただき、これら各種施策の実施によりまして、第五次長期総合計画の着実なスタートを切ることができたと感じております。
そして、昨年の大変明るい話題として、東中女子駅伝チームが、全国駅伝大会で全国優勝という快挙をなし遂げてくれました。このほかにもたくさんの子供たちや若い人たちのスポーツ、文化、地域活動での活発な活躍があった年であり、市民の皆様に大きな感動と勇気を与えていただきました。心からお喜びと感謝を申し上げたいと思います。
続いて、平成24年度の基本姿勢について申し上げます。
まず、第1点目は、地域主権時代への対応であります。
昨年、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第1次一括法及び第2次一括法が成立いたしました。第1次一括法では、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大についての関係法律の整備が行われました。また、第2次一括法では、それに加えて、基礎自治体への権限移譲についての関係法律の整備が行われており、今後、さらに第3次見直しとして、義務づけ、枠づけの見直しが閣議決定されるなど、基礎自治体の役割と自主性をさらに拡充する方向に大きく進んでいくものと期待しております。私は、就任以来一貫して、市政運営の基本理念は自立・連携のまちづくりを実現することにあると申し上げてまいりましたが、ようやく新居浜市のあるべき姿はみずからが決めていくという本格的な地域主権時代が到来したということであります。市民に一番近い基礎自治体としての権限の移譲を受け、市の特性に応じた基準を定め、市民ニーズに応じたきめ細やかな行政サービスを提供することによりまして、市民の皆様の日常生活の質を上げていくという仕組みが整ってまいりました。しかし、そのためには、みずからの地域のことはみずからの意思で決定していく覚悟を持つとともに、受け皿となる我々も、移譲された権限を担える人材、それに耐え得るだけの組織でなければなりません。今後は、より一層その思いを強くして、昨年度に策定いたしました新居浜市行政改革大綱2011に掲げました地域主権時代を担える市役所となることを目標に、権限、財源、人間の3ゲンの強化を視点として、改善、改革に取り組み、市民の笑顔輝く新居浜市をつくってまいります。
第2点目は、第五次新居浜市長期総合計画の着実な実施でございます。
第五次長期総合計画は、平成24年度で2年目を迎えます。将来都市像の実現に向けて、市民が主役の理念のもと、これからの歩みを確実なものとしてまいりたいと思っております。特に、本年は安全・安心のまちづくりを最優先に取り組んでまいります。昨年末に内閣府の検討会から、想定する震源域と波源域を最大で従来の約2倍に拡大する中間取りまとめが発表されました。今後の県地域防災計画の修正結果等を踏まえまして、新居浜市地域防災計画を再度見直し、避難対策などのソフト面の充実を図ってまいります。また、特に力を入れて取り組んでまいりました小中学校、保育所の耐震改修は、平成24年度で完了いたしますが、災害時の防災拠点としての消防庁舎や避難所機能を有する公民館、さらには多くの市民の皆様が御利用される市民文化センターなどの施設についても耐震診断を行い、耐震化の促進に取り組んでまいります。そして、ハード、ソフト両面の対策を組み合わせた総合的な防災対策を推進することによりまして、安全・安心のまちづくりを進めてまいります。
第3点目は、新市建設計画の着実な実施でございます。
別子山地区は、平成15年4月に本市と合併してから本年で10年目を迎えます。別子山村との合併によって策定いたしました新市建設計画も、残すところ2年余りとなりました。別子山地区ならではの豊富な地域資源と住民の主体的活動をまちづくりの根底に置き、新市建設計画の総仕上げを行ってまいります。
また、第三セクター並びに別子山地区の廃棄物処理問題につきましては、今月庁内に設置いたしました別子山地区不法投棄・ごみ処理問題調査対策委員会での調査検討を踏まえ、適切な対策を行ってまいります。
さて、本年は、昭和12年に市制が発足して75周年という記念すべき年であります。第五次長期総合計画の将来都市像をメーンテーマとして、さまざまな記念事業に取り組んでまいります。私は、平成24年度を未来への継承の年と位置づけ、先人に感謝しながら、これまでの新居浜市の歩み、新居浜市にしかないすばらしさを再確認し、それらを未来へと継承していく節目の1年にしてまいります。
以上、新年度における市政運営の基本姿勢を申し上げましたが、引き続き主要施策の概要につきまして、第五次新居浜市長期総合計画に掲げる6つのフィールドごとに順次御説明申し上げます。
最初に、フィード1、快適交流について申し上げます。
まず、良好な都市空間の形成についてでございます。
計画的な土地利用の推進につきましては、用途地域、特定用途制限地域の見直しなど、都市計画の変更について検討を行ってまいります。
また、建設発生土の処分場や新たな工業用地の確保につきましては、今年度策定しております土地利用総合計画の成果を踏まえ、庁内にプロジェクトチームを設置し、調査、検討を行ってまいります。
次に、地籍調査の推進につきましては、引き続き市道上部東西線に沿った萩生から大生院の区域及び別子山地区において取り組むとともに、新たに県道金子中萩停車場線に沿った萩生河ノ北地区においても実施してまいります。
次に、道路の整備についてでございます。
広域幹線道路の整備につきましては、国道11号新居浜バイパスの本郷から萩生西河川までの約2キロメートル区間が、先日暫定2車線で供用開始されました。残りの工区につきましても、引き続き早期整備、供用を要望するとともに、条件整備など側面的な支援を積極的に行ってまいります。
次に、市域内幹線道路の整備につきましては、上部東西線第1工区387メートル、角野船木線第3工区680メートルの改良工事を進め、平成24年度末の完成を目指してまいります。
また、県事業として進められております西町中村線、郷桧の端線、新居浜別子山線、金子中萩停車場線の各路線につきまして、整備促進を要望してまいります。
次に、生活道路の充実並びに道路交通安全対策の推進につきましては、円滑で安全快適な通行を確保するため、傷んだ舗装の打ちかえや幅員の狭い道路の拡幅改良を行ってまいります。さらに、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、惣開橋など老朽化した橋梁の予防保全に取り組んでまいります。
次に、JR新居浜駅周辺の整備についてでございます。
駅前土地区画整理事業につきましては、昨年5月の交通広場完成により、工事は完了いたしました。引き続き、駅周辺のにぎわいづくりと駅利用者の利便性向上を図るため、JR新居浜駅周辺の公共施設整備として、駐輪場、南北自由通路の整備工事に着手し、駐輪場につきましては、平成24年度末の供用開始を目指してまいります。また、交通広場内にあかがねの恵み-出会い-をテーマとして、公募、選定したモニュメントを設置いたします。また、駅南北一体化による新都市拠点の形成につきましては、より具体的な検討を進め、駅南地区の整備方針を決定してまいります。
次に、安心な住宅の整備についてでございます。
公営住宅等の整備につきましては、新居浜市公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的な建てかえ等の準備を進め、住宅のセーフティーネットとしての機能を高めてまいります。
住宅及び住環境の整備につきましては、公営住宅の屋上防水工事や受水槽改修工事等を引き続き実施するとともに、新たに南小松原団地7-3号棟などの耐震2次診断を行い、順次耐震改修を促進してまいります。
次に、高齢者の住宅の確保につきましては、高齢化の進展に対応するため、高齢者向け優良賃貸住宅の建設を支援してまいります。
また、住宅・住環境の防災性の向上につきましては、民間木造住宅の耐震診断、耐震改修工事への補助を行い、倒壊するおそれがある住宅の耐震化を促進してまいります。
次に、公園・緑地の整備についてでございます。
既存公園・緑地の再整備と維持管理の充実につきましては、新たに公園長寿命化計画を策定し、遊具や休憩施設、便益施設等の効率的な施設更新や維持管理を行うとともに、定期的な樹木剪定や除草等を行い、安全で快適な公園となるよう、維持管理に努めてまいります。
また、公園・緑地整備の推進につきましては、神郷地区の公園整備を進めるため、用地買収等の事業化に着手し、平成26年度の完成を目指してまいります。
総合運動公園整備の推進につきましては、新たに実施いたしますスポーツ推進計画策定のための市民意向調査の結果等を踏まえ、施設内容、財源等を含めた実現化方策について検討してまいります。
次に、港湾の整備についてでございます。
物流の高度化に対応する公共ふ頭の整備につきましては、水深7.5メートルの耐震強化岸壁の本格供用に向け、泊地しゅんせつを引き続き行ってまいります。
また、新居浜港港湾計画は、平成20年代半ばを目標年次としておりますことから、改訂に向け取り組んでまいります。
次に、港湾・海岸施設の適切な管理と長寿命化につきましては、船舶の安全な航行を図るため、維持しゅんせつを行うとともに、港湾施設の計画的かつ適切な維持管理を推進するため、既存の港湾施設について引き続き維持管理計画の策定を行ってまいります。
次に、フィールド2、環境調和について申し上げます。
まず、地球環境の保全についてでございます。
地球温暖化防止対策の推進につきましては、継続的な環境改善を図るため、新居浜市独自の環境マネジメントシステム(ニームス)の充実を図るとともに、平成25年に最終年度を迎える環境基本計画の進捗状況を踏まえ、第2次環境基本計画及び環境保全行動計画の策定に着手いたします。
また、地球温暖化防止、自然エネルギー利用への意識啓発と促進のため、住宅用太陽光発電システム設置への補助を引き続き実施いたします。さらに、地球温暖化防止に向けた具体的な取り組みを行うため、市域全体から排出される温室効果ガスの数値の把握や削減目標の設定、削減の取り組み方針などに関する新居浜市地球温暖化対策地域計画の策定作業を進めてまいります。また、公用車に初めて電気自動車を導入いたします。
次に、環境学習・環境教育の推進につきましては、平成23年5月に開催いたしました第19回環境自治体会議にいはま会議の成果を踏まえ、環境政策の推進や情報ネットワークづくりを図るとともに、環境学習を通じ、市民に環境について考える機会を提供してまいります。
次に、生活環境の保全についてでございます。
公共下水道と合併処理浄化槽による水質改善の推進につきましては、引き続き浄化槽設置整備事業を実施し、水洗化の向上に努めてまいります。
次に、葬祭施設等の適正な管理の推進につきましては、高齢者世帯、核家族化に対応した平尾墓園内の合葬式納骨施設を引き続き供用いたします。平尾墓園につきましては、使用者の現況確認を実施するとともに、空き区画について継続して一般公募を行い、他の市営墓地については適正な管理を行ってまいります。
次に、ごみ減量の推進についてでございます。
ごみの減量と3Rの推進につきましては、新9種分別の定着を図り、ごみのリサイクルを推進するとともに、資源ごみ集団回収を継続し、ごみ量の削減に取り組んでまいります。また、生ごみの堆肥化に多くの市民が取り組めるよう、生ごみ処理容器の普及活動を行い、設置に対する補助など、減量施策を推進してまいります。
家庭ごみの一部有料化については、ごみ減量化対策の結果を踏まえまして、引き続き検討してまいります。
次に、地域環境美化活動の推進につきましては、まち美化推進事業の継続的な啓発、広報活動の推進を図ってまいります。また、環境美化推進員の積極的な活動の推進、不法投棄パトロールや放置自動車の処理の取り組みなどを引き続き実施いたします。特に、別子山地区のごみ処理につきましては、再度適正な処理の徹底を図ってまいります。
次に、廃棄物処理施設の機能維持と長寿命化対策の推進につきましては、計画的な定期点検整備工事を実施するとともに、清掃センター及び衛生センターについて、長寿命化計画に基づく整備計画を策定し、施設の延命化に努めてまいります。
次に、下水道施設の整備についてでございます。
下水道普及率の向上につきましては、汚水の主要な管渠整備として、滝の宮汚水枝線、池田汚水枝線、国領汚水枝線などの整備を、また汚水の面整備として、東田、船木、萩生地区などのほか、平成23年度末に認可区域の拡張を計画しております垣生、田の上、郷、北内、篠場地区についても整備に着手し、平成24年度末の人口普及率58.8%を目指してまいります。
次に、下水道施設の維持管理・改築更新につきましては、下水処理場において、平成23年度からの2カ年計画で進めております下水処理場の雨水沈砂池設備を更新するとともに、新たに平成24年度、平成25年度の2カ年の予定で、水処理監視制御設備の改築更新工事を行ってまいります。
次に、防災の充実につきましては、浸水地域解消に向け、雨水の主要な管渠整備として、南小松原雨水幹線、上泉雨水幹線、中央雨水枝線、本郷雨水枝線などの整備を、また雨水の面整備として松神子、南小松原町、泉池町、横水町などの整備を行ってまいります。また、平成23年度末に認可を計画しております江の口1号・2号雨水幹線などの整備にも着手いたします。
次に、安心で安全な水道事業の推進についてでございます。
安心で安全な給水の確保につきましては、水源地や配水池等の監視、制御をしている水道施設監視システムの老朽化が進行していることから、平成24年度、平成25年度の2カ年計画でシステム更新工事を行い、より安心で安全な給水確保に努めてまいります。
また、別子山地区の飲料水供給施設につきましては、将来にわたって安全で安心な飲料水を安定的に確保するため、2給水区の整備工事を実施してまいります。
次に、上水道の安定供給につきましては、新居浜市水道ビジョン及び事業認可に基づき、災害に強い上水道の実現のため、効率的な老朽施設の更新や耐震化を推進し、ライフライン機能の強化、整備を行ってまいります。平成24年度は、引き続き上部給水区の安定供給に向けて、新山根配水池及び船木配水池等の整備について敷地造成、配水池築造工事等を進めてまいります。また、川西給水区の拠点施設として、滝の宮送水場の耐震対策の充実を図ってまいります。
次に、水道事業の経営基盤の強化につきましては、平成23年度に運用を開始した水道料金、下水道使用料調定等に用いる新システムの安定運用を図るとともに、一層の未収金縮減対策に活用することにより、経営基盤の強化を図ってまいります。
また、瀬戸・寿上水道問題につきましては、本年1月に市関係者と瀬戸・寿上水道組合の意見交換会を開催することができました。今後もこのような協議の場を継続して持つことにより、引き続き市上水道との統合に向けた課題やプロセスについて協議を進め、一日も早い問題解決に向け取り組んでまいります。
次に、フィールド3、経済活力について申し上げます。
まず、工業の振興についてでございます。
経済のグローバル化の進展、円高の進行などから、企業の海外移転が加速しておりますが、地域経済に大きな影響があります住友諸企業に対しましては、本市における新たな設備投資、雇用創出を引き続き要請してまいります。
新事業展開の促進につきましては、東予産業創造センター、新居浜商工会議所、新居浜機械産業協同組合、新居浜工業高等専門学校などと連携しながら、中小企業新事業展開支援事業や中小企業各種融資制度、また中小企業振興条例を活用し、中小企業の創業支援や新事業展開、既存事業の拡大、産学の連携等のビジネスコーディネート支援を進めてまいります。
次に、産業を支える人づくりにつきましては、東予産業創造センターや関係機関と連携し、企業ニーズに応じた人材育成システムを構築するとともに、昨年10月に完成した新居浜市ものづくり産業振興センターの利活用を図り、培われた技術、技能の継承と人材育成に取り組んでまいります。
さらに、次世代の人材育成のため、小中学生、高校生及び高専生を対象に、ものづくり人材の育成を推進し、ものづくり意識の醸成を図ってまいります。また、若年者人材確保のためのインターンシップ、キャリアアップ教育の推進に努めてまいります。
次に、企業誘致及び立地の促進につきましては、企業立地促進条例を活用することにより、貯木場事業用地や多極型産業推進事業用地等への新規企業の立地、既存企業の新規投資の促進に努め、さらなる産業の振興と雇用の拡大に取り組んでまいります。
また、観音原地区の内陸型工業用地の整備を行うとともに、新たな工業用地の確保に努めてまいります。
また、東予港東港地区の工業用地の造成工事を引き続き行ってまいります。
さらに、工場立地法の特定工場に義務づけられております緑地及び環境施設の面積率について、用途地域に応じて基準を緩和する条例を制定し、設備投資や企業立地の促進を図ってまいります。
次に、商業の振興についてでございます。
にぎわいと魅力あふれる商店街の形成につきましては、夏まつりやさんさん産直市、夜市など商店街イベントを引き続き支援してまいります。さらに、国の新しい公共支援事業の採択を受け、NPO法人や新居浜商店街連盟と協働で銅夢にいはまが商店街活性化により寄与する施設となるための方策を検討してまいります。
次に、経営・販売促進への支援につきましては、中小企業振興条例に基づく助成や融資を引き続き実施してまいります。
次に、農業の振興についてでございます。
まず、農産物の地産地消の推進につきましては、生産者の顔が見え、新鮮で安全、安心な地元農作物の消費拡大につながるよう、本市独自の地産地消推進マスコットキャラクターはまっこ新鮮組と、いただきます!今日もおいしい新居浜産の標語を活用し、新居浜産農畜産物のPRに努めてまいります。特に、平成23年度から新たに開始いたしました新居浜市地産地消協力店認定制度のさらなる周知を図ってまいります。
また、食生活改善推進協議会等が行う地元産農産物を使用した食育と地産地消推進事業に積極的に協力し、食育の面からも、地域農産物の消費拡大を図ってまいります。
次に、農地の有効利用と環境にやさしい農業の推進につきましては、耕作放棄地化の防止にも寄与し、農薬や化学肥料を使用しない農業に取り組んでいる市民組織新居浜市自然農園を育てる会の活動を引き続き支援し、農業に対する市民の理解が深まるよう努めてまいります。また、昨年5月に発足いたしました新居浜市農業再生協議会が行う農地の有効利用に関する諸事業にも参加、協力し、農地の利用集積等に取り組んでまいります。
有害鳥獣駆除につきましては、新居浜市鳥獣被害防止計画に基づき、新居浜市鳥獣被害対策協議会を中心に、農業や林業関係機関と連携しながら、イノシシ等の駆除、捕獲に努め、農作物等への被害防止、減災に取り組んでまいります。
次に、林業の振興についてでございます。
環境保全とふれあいの森林づくりにつきましては、地球温暖化防止、水源涵養など、森林の持つ公益的機能を発揮させるため、引き続き間伐等の森林整備を推進してまいります。さらに、公共建築物等への木材の利用や木質バイオマスの利活用の啓発など、地域材の有効利用を促進してまいります。
また、新市建設計画に基づき、別子山地域において進めております地球温暖化防止森林環境保全整備事業に引き続き取り組むとともに、森林林業体験学習会を開催するなど、森林環境教育を推進してまいります。
市民の森につきましては、学習館の施設を含め、快適にかつ安心して使用できるよう、適切な維持管理に努めてまいります。
また、林業生産基盤の整備につきましては、林道の開設や施業の集約化、機械化による低コスト林業の推進を図ってまいります。
次に、水産業の振興についてでございます。
漁業生産基盤の整備につきましては、老朽化した漁港施設の改修など、漁業生産基盤の整備を計画的に実施するため、引き続き漁港施設の機能保全計画の策定を行ってまいります。また、稚魚及び抱卵ガザミの放流や内水面種苗放流など、つくり育てる漁業の推進に漁業者とともに取り組んでまいります。
次に、水産物の高付加価値化の推進につきましては、幼児期から魚食にも興味を持つ機会を提供するため、保育園児や幼稚園児を対象としたおさかなふれあい体験事業を継続して実施いたします。
次に、観光・物産の振興についてでございます。
観光ルート及び施設の整備と観光宣伝の充実につきましては、平成23年度からNS観光推進協議会を通じ、広域山岳観光ルート別子・翠波はな街道を旅行し、そのことをブログで情報発信していただくブロガー旅行記事業や市ホームページでユーチューブを利用して花火大会やはな街道の動画を配信するなど、観光情報の発信力の向上に取り組んでおります。引き続き映像等を活用した効果的な情報発信に努めていくほか、新たに近代化産業遺産のまち新居浜の観光の魅力を印象づける観光イメージポスターを作成し、その魅力を市内外にPRしてまいります。
また、懸案となっております端出場温泉保養センターの存続、廃止の問題につきましては、平成23年度の施設検討業務委託の成果をもとに、明確な方向性を出し、次のステップへつなげてまいります。
次に、近代化産業遺産を活用した観光の振興につきましては、マイントピア別子、別子銅山記念館、広瀬歴史記念館等の関連施設や別子山地区、星越地区等の別子銅山近代化産業遺産を有効に活用し、近代化産業遺産観光の情報発信に努めてまいります。
森林公園ゆらぎの森につきましては、昨年3月にオーベルジュゆらぎをリニューアルオープンし、順調に利用いただいておりますが、施設の指定管理者である有限会社悠楽技の経営は、依然として危機的な状況にあります。平成24年度は、指定管理のあり方について見直すとともに、有限会社悠楽技については、抜本的な検討を加えてまいります。
また、別子観光センターのあり方につきましては、別子山地域審議会と協議を進め、筏津山荘改築計画を平成24年度中に策定し、現施設については平成24年度に休館する方向で協議を進めてまいります。
次に、太鼓祭りを活用した観光の振興につきましては、新居浜市太鼓祭り推進委員会と連携し、広く市民へ平和で安全な秋祭りを周知啓発するとともに、本市の民俗文化行事であります新居浜太鼓祭りの発展に取り組んでまいります。また、引き続きかきくらべ会場とJR新居浜駅や臨時駐車場等を結ぶシャトルバスの運行や太鼓祭り案内ガイドの刊行など、観光客の利便性の向上や受け入れ体制の充実に取り組んでまいります。
次に、新居浜ブランドの育成・拡大につきましては、物産関係者等の各種物産展やイベント等への参加を支援し、商品の普及宣伝や販路拡大による観光振興を図ってまいります。
また、新居浜市の地域特産品でありますにいはま大島七福芋を活用したさまざまな商品の紹介、宣伝に努めるとともに、新たな物産、食品の創出による地域の特産品づくりを支援してまいります。
次に、ホスピタリティの向上と人材育成につきましては、観光客の方が安心して安全に観光できる環境を整備するため、計画的に観光案内板等の整備充実に努めていくほか、引き続きマイントピア別子東平ゾーンでの個人観光客向けのガイド事業を実施してまいります。
次に、運輸交通体系の整備についてでございます。
公共交通の拡充整備につきましては、生活バス路線に対する運行支援、別子山地域バス及び平成23年度に新造船が就航した大島渡海船の運航を行うとともに、バス交通空白地域を解消するため、デマンドタクシーの試験運行を引き続き実施し、導入の可否について検討してまいります。また、渡海船大島待合所を、バリアフリートイレに対応した待合所に改築いたします。
次に、雇用環境の整備・充実についてでございます。
雇用対策につきましては、引き続き中小企業振興条例の活用による雇用の確保に努めていくとともに、東予若者サポートステーションへの運営支援を行ってまいります。また、愛媛県の緊急雇用創出事業を活用し、雇用の創出を図ってまいります。
次に、働きやすい環境づくりにつきましては、高齢者に働く場を提供するシルバー人材センター事業への支援を引き続き行ってまいります。
また、勤労者福祉の推進につきましては、勤労青少年ホームの運営支援、勤労者への各種融資を通じて、勤労者の生活の安定と福祉の向上に取り組んでまいります。さらに、勤労者が直面する労働に関する問題等に対応するため、新たに相談窓口を設置いたします。
次に、フィールド4、健康福祉について申し上げます。
まず、健康づくりと医療体制の充実についてでございます。
地域と一体となった健康づくりにつきましては、健康都市づくり推進員や民生児童委員等と協力し、生活習慣病予防やこころの健康づくり活動に取り組んでまいります。
また、元気プラン新居浜21の見直しを行うとともに、地区組織や各種団体と協働して、平成23年度に策定した新居浜市食育推進計画に基づいた食育の推進に取り組んでまいります。
次に、母子保健対策の推進につきましては、乳児家庭全戸訪問や子育て不安を抱える家庭の訪問など、子育て支援事業を行うことで、育児不安の解消や虐待防止に努めてまいります。また、発達に課題のある親子に対して、関係機関と連携して、一貫した支援体制づくりを行います。
また、特定不妊治療や妊婦健診に対する助成等の経済的支援策を継続してまいります。
次に、感染症対策の推進につきましては、感染症の発生防止対策として、市民への迅速な情報提供を行うとともに、感染症の蔓延を防ぐために、予防接種法に基づく各種の予防接種を実施してまいります。
また、引き続き子宮頸がん予防ワクチン等の助成を行ってまいります。
次に、救急体制の維持・強化と地域医療の確保につきましては、緊急時における医療体制整備のため、休日夜間急患センターにおいて、休日診療、夜間診療及び小児深夜帯診療を継続するとともに、医療、地域、行政が一体となって、救急医療体制の確保を図ってまいります。
僻地医療につきましては、引き続き大島地区、別子山地区の診療所運営を実施してまいります。
次に、地域福祉の充実についてでございます。
地域福祉意識の啓発と推進体制の充実につきましては、平成23年度から平成32年度を計画期間とする新居浜市地域福祉推進計画2011に基づき、地域における共助の領域を拡大、強化することにより、地域で暮らす人たちの生活課題の解決に取り組んでまいります。
次に、地域福祉活動の推進につきましては、社会福祉協議会や民生児童委員、ボランティア団体など、地域において福祉活動を行っている多様な主体が、行政を含めて協働して問題解決を図ることができる機能的で重層的な体制づくりを推進してまいります。
次に、児童福祉の充実についてでございます。
多様な保育ニーズへの対応につきましては、引き続き延長保育や一時保育を実施してまいります。さらに、新居浜八雲保育園において、休日保育を新たに実施いたします。また、若水乳児園、若宮保育園の合築による改築工事、新居浜保育園の耐震補強・改修工事を実施するとともに、私立保育所施設整備への助成などにより、保育施設の環境整備を促進してまいります。
公立保育所の民営化につきましては、現行の民営化基本方針に基づき、本年4月に中萩保育園を民間移管いたします。今後も各公立保育所の定員充足率などの状況を見きわめながら、新たな方針について検討してまいります。
次に、子育て支援の充実と連携につきましては、子育て支援に関する窓口の一元化を図り、情報提供や相談体制の充実に努め、引き続きファミリー・サポート・センターを運営いたします。
また、病児・病後児保育を実施するとともに、医療関係機関との連携体制を整備いたします。
次に、子どもの居場所づくりにつきましては、放課後児童クラブでの障害児受け入れ体制の充実、強化を図っていくとともに、放課後子ども教室との連携を推進してまいります。
次に、障がい者福祉の充実についてでございます。
障害者福祉施策につきましては、新居浜市障がい者計画、第3期障がい福祉計画に基づき、計画的、総合的に推進してまいります。
障がい者への理解と社会参加の促進につきましては、ノーマライゼーションの理念のもと、障害者が持つ能力を最大限に発揮し、自己実現ができるよう支援していくとともに、一人一人の状態や状況に応じた自立のスタイルを確立できるよう支援を行い、市民、各種団体、企業、行政がともに力を合わせて障害者が地域の中で自立して暮らせる共生社会の実現を目指してまいります。
次に、障がい福祉サービスの充実につきましては、医療費助成など、重度障害者に対する経済的負担軽減及び障害者団体に対する支援を継続してまいります。また、必要な障害福祉サービスが利用できるよう、各種サービスの基盤整備を行うとともに、障害者への事業所情報の提供の充実を図ってまいります。
次に、地域生活の支援体制の充実につきましては、障害児の放課後対策として実施しているタイムケア事業について、障害が多様化していることで、個別対応が必要な場合がふえているため、職員を加配するなど、受け入れ体制を強化してまいります。
また、新たに障がい者虐待防止センターを設置し、通報等への対応、障害者や養護者への相談、助言等を行うとともに、広報、その他の啓発活動を行うことにより、障害者虐待に関する周知と防止に努めてまいります。
次に、施設サービスの充実につきましては、計画的な障害者施設整備に取り組んでまいります。特に、心身障害者福祉センターにつきましては、施設の土足化やトイレ改修などの大規模改修工事を実施いたします。
次に、高齢者福祉の充実についてでございます。
住み慣れた地域での生活支援につきましては、見守りの必要のあるひとり暮らし高齢者に対して、見守り推進員活動や緊急通報装置の設置を行うとともに、食事の準備が困難な高齢者に対して、配食サービスを実施し、高齢者が住みなれた地域で生活するための支援を行ってまいります。
養護老人ホーム慈光園の管理運営につきましては、入所者のサービス向上、経費の節減等を図るため、募集条件を精査した上で、平成25年4月からの指定管理者制度の導入を目指してまいります。
次に、介護予防の充実につきましては、介護予防教室の開催やボランティア等の人材を育成し、自発的な介護予防活動を推進してまいります。また、生活機能が低下しているおそれのある高齢者を早期に把握し、要支援・要介護状態に陥らないように、高齢者の介護予防事業を実施し、高齢者の生活の質を改善するとともに、免疫力の向上や脳血管性認知症予防に効果があると言われる笑いの効用に着目した笑いによる健康増進事業を実施いたします。
次に、適切で効果的な介護サービスの充実につきましては、第5期介護保険事業計画に基づき、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めてまいります。また、介護職有資格者及び資格取得希望者への支援とハローワーク等との連携を強化いたします。
次に、高齢者の尊厳が保持される社会づくりにつきましては、認知症への理解を促進するとともに、高齢者でその判断能力が十分でない方の権利を法的に保護し支えるため、成年後見制度の啓発を行ってまいります。また、判断能力が十分でない者で、成年後見開始の審判申し立てを行うべき者がいない場合の制度利用支援を行うため、成年後見制度利用支援事業を実施いたします。
次に、共に生き支えあう地域ネットワークの充実につきましては、高齢者の社会参加と高齢者同士がともに支え合う社会づくりを推進するため、各小学校区で構築されている地域ケアネットワークを通じ、高齢者が在宅で安心して生活できるための支援を行ってまいります。
また、老人クラブ等の高齢者活動をサポートし、高齢者の社会参加促進と高齢者がともに高齢者を支える仕組みづくりを構築してまいります。
次に、社会保障の充実についてでございます。
生活の安定と自立に向けた支援につきましては、生活困窮者に対し、必要な経済的援助と自立・就労支援を行うとともに、医療扶助の適正化や不正受給対策を徹底し、適正な生活保護の実施を図ってまいります。
次に、介護保険制度の円滑な運営につきましては、介護保険給付費が増加していることなどにより、第1号被保険者の介護保険料を引き上げざるを得ない状況となっておりますが、平成24年度を初年度とする第5期介護保険事業計画に基づき、介護サービスの充実に努めてまいります。また、介護認定調査員等の資質の向上や事業所指導、監査の実施により、介護給付適正化の推進を図ってまいります。
次に、国民健康保険事業の健全な運営につきましては、高齢化の進行や先進医療技術の進歩などによる医療費の増大により、国民健康保険事業財政は、今後さらに厳しくなることが予想されておりますが、平成24年度の保険料は据え置き、引き続き徴収率向上等の歳入確保に努めてまいります。また、特定健診等の健康づくりやジェネリック医薬品の普及などの医療費の適正化を推進するとともに、国民健康保険事業の財政状況等の情報を適切に周知、提供するなど、国民健康保険事業の健全な運営を行ってまいります。
次に、フィード5、教育文化について申し上げます。
まず、学習活動の充実についてでございます。
生涯学習機会の内容充実につきましては、生涯学習のまちづくりの推進を図るため、大学、高専等の高等教育機関と連携し、公民館、生涯学習センター等の学習プログラムの充実を図ってまいります。
次に、生涯学習関連施設・機能の充実につきましては、旧耐震基準に基づき建築されている公民館につきまして、耐震1次診断を実施いたします。
また、図書館機能の充実につきましては、市民の自主性、自発的な学習活動を支援するため、資料・情報提供の推進及び学習機会の提供、移動図書館の運営、ブックスタート実施事業、学校図書館支援推進事業等により、他の関係機関とも連携しながら、利用促進を図ってまいります。
次に、地域づくりの推進についてでございます。
地域課題を解決する住民活動の推進につきましては、公民館において、地域住民の主体性を尊重した活動を推進するとともに、平成23年度に移行が完了した地域主導型公民館への支援体制の充実を図ってまいります。また、各校区の実態を踏まえ、地域コミュニティーの活性化を図るため、新しい公民館創造プロジェクト事業を実施し、社会の要請にこたえる役に立つ社会教育事業を推進してまいります。
次に、地域を担う人材の育成につきましては、今後の公民館活動、地域づくりの中核となって活動する人材の育成のための実践的な研修に取り組んでまいります。また、社会教育主事講習のインターネット受講を実施し、専門性を付与する研修機会を提供してまいります。
また、郷土愛を育むための活動の推進につきましては、別子銅山、多喜浜塩田等の地域資源を学ぶ学習機会を提供するほか、子供たちにさまざまな体験活動を提供するこども夢未来事業を推進してまいります。
次に、家庭、地域の教育力の向上についてでございます。
学社融合の推進につきましては、学校と地域の連携体制の構築を図るため、学校支援地域本部事業の定着を図るとともに、子ども見守り隊の一層の活動充実を図ってまいります。
次に、青少年健全育成の推進につきましては、子供の居場所づくりのために、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を強化し、地域ぐるみで子供たちの健全な育成に取り組む体制づくりに努めてまいります。
次に、学校教育の充実についてでございます。
地域に開かれた特色ある学校づくりにつきましては、学校へ行こう日(デイ)、教育懇談会、夢広がる学校づくり推進事業、にいはまスクールエコ運動等を実施し、地域と学校とが一体感を持って地域の方々が魅力を感じる学校づくりに努めてまいります。
次に、社会変化に対応した多様な教育の推進につきましては、米国のフランクリン市と相互交流を実施している中学生海外派遣事業を継続するとともに、小中学校にALT及び英語指導員を派遣し、生きた英語教育の推進を図り、国際理解教育の充実と英語力の向上に努めてまいります。
また、すべての小中学校で防災教育を推進するとともに、キャリア教育の一環として、中学2年生を対象に、職場体験学習の実施についても引き続き取り組んでまいります。
さらに、別子銅山の近代化産業遺産について、体験型学習を通して、地域の発展に尽くした先人の功績を学ぶことにより、生きる力をはぐくみ、郷土愛や地域社会に対して誇りが持てる生徒を育成するため、新たにふるさと学習推進事業に取り組んでまいります。
次に、児童・生徒の健全育成につきましては、不登校、問題行動等の未然防止と早期対応のために、あすなろ教室での活動のほか、スクールソーシャルワーカーを配置し、関係機関との連携を深めるとともに、小中学校にスクールカウンセラー、ハートなんでも相談員を配置し、相談活動の充実に努めてまいります。
また、子供の自尊感情を高めるとともに、児童虐待等社会的課題に対応するため、いじめ、暴力から身を守るための教育プログラム(CAP)を小学4年生や保護者を対象に継続して実施してまいります。
次に、教育施設・教育環境の整備充実につきましては、児童生徒が安心安全に学校生活を送るために、宮西小学校、浮島小学校、南中学校校舎の耐震補強工事や角野小学校西2棟の耐震補強工事及び大規模改造工事、神郷幼稚園園舎の耐震設計などの施設整備に取り組んでまいります。
また、学校図書館の一層の充実を図るとともに、中学校において平成24年度から全面実施される新学習指導要領に対応するため、中学校指導図書改訂事業等により、教育指導環境の整備を図ってまいります。
次に、特別支援教育の充実についてでございます。
早期からの教育相談・支援の充実につきましては、こども発達支援センターを特別支援教育、発達支援の中核的機関とし、個別相談、幼稚園・保育園・小中学校などへの巡回相談、早期相談事業を充実させてまいります。また、子供一人一人の教育ニーズに対応した個別の支援計画により、関係機関と連携し、一貫した支援を行ってまいります。
次に、特別支援教育の充実・体制の整備につきましては、肢体不自由などの障害のある幼児、児童、生徒が就園、就学するに当たり、安全の確保など学校生活に支障を来さないように、特別支援学級指導員、学校生活介助員を配置し、受け入れ体制の整備を図ってまいります。また、発達障害の児童を支援するため、小学校に学校支援員を継続して派遣してまいります。
次に、地域生活における自立に向けた支援体制の整備につきましては、平成23年4月から、今治特別支援学校新居浜分校が、新居浜特別支援学校となったことから、これまで以上に特別支援学校のセンター的機能を活用するとともに、東予若者サポートステーションや障害者就業・生活支援センター等の関係機関との連携に努めてまいります。
次に、芸術文化の振興についてでございます。
芸術文化活動の推進につきましては、プロの芸術家による学校出前コンサートを行うとともに、地域の演奏家を学校などに派遣し、芸術文化を体験できる諸行事を開催いたします。
次に、芸術文化施設の整備・充実につきましては、総合文化施設の建設に着手し、本市出身の劇作家鴻上尚史氏を初めとするスーパーアドバイザーやテクニカルアドバイザーの指導、助言をいただきながら、市民の皆様方で組織する建設委員会と協働して、平成26年度のオープンを目指してまいります。
また、耐震改修促進法に基づく特定建築物である市民文化センター本館、別館につきまして、耐震2次診断を実施いたします。
次に、スポーツの振興と競技力の向上についてでございます。
社会体育の推進につきましては、健康増進と地域の連帯感の醸成、子供たちの健全育成を図るため、地域スポーツ育成事業や軽スポーツを主体とした、だれでも参加できる市民体育祭ふれあいスポーツの部を充実させてまいります。
次に、競技スポーツの振興につきましては、全国大会等出場選手への支援やスポーツ指導者の育成に努めるとともに、平成29年度に愛媛県で開催される第72回国民体育大会に向けて、本市選手の育成を図ってまいります。
次に、施設環境の整備につきましては、愛媛国体に向けて、平成23年度に実施された中央競技団体による現地視察での指摘内容を踏まえまして、国民体育大会の既存施設を最大限に活用するという開催方針に基づいた施設整備を順次計画するとともに、国民体育大会振興事業を実施し、市民への周知と愛媛国体への意識の高揚を図ってまいります。
また、市民体育館につきまして、耐震2次診断を実施いたします。
次に、近代化産業遺産の保存・活用の充実についてでございます。
別子銅山の近代化に携わった人々に学び、伝承・発信を促進につきましては、広瀬歴史記念館において企画展を開催し、別子銅山の歴史的意義を広く紹介いたします。また、別子銅山関連を題材にしたあかがねエッセイ賞の第1回受賞作を発表いたします。
次に、別子銅山近代化産業遺産の保存・整備の推進につきましては、重要文化財旧広瀬家住宅のPRと保存活用に努めるとともに、国の登録有形文化財である旧端出場水力発電所について、発電所本館、館内の備品類、取水から発電までのシステム等の価値を明らかにするなど、別子銅山近代化産業遺産総合整備計画に示された内容に基づき、保存、活用を進めてまいります。
また、多喜浜塩田文化の保存・継承につきましては、これまでもソルティ多喜浜を活用した塩づくり体験などに取り組んでまいりましたが、平成24年度は、塩田学習施設の建設に向け、調査研究を行ってまいります。
次に、フィールド6、自立協働について申し上げます。
まず、安全安心な生活空間の形成についてでございます。
防犯対策の推進につきましては、犯罪のない地域社会の実現を図るため、新居浜地区防犯協会に対し支援を行い、市民の防犯意識を高揚し、地域ぐるみの防犯活動の推進を図ってまいります。
次に、防災体制の強化につきましては、平成23年4月から運用を開始しております新居浜市防災行政無線の一層の拡充強化を目指し、各自治会広報塔との接続によって、より確実な緊急情報伝達体制を整備してまいります。
また、新居浜市地域防災計画につきましては、東日本大震災に伴う国の防災基本計画の修正や愛媛県の地域防災計画の修正と並行して、県との連携強化を図りつつ、新たな被害想定、その対策等について十分に検討し、人命尊重を第一とする修正を行ってまいります。
さらに、平成24年度は、愛媛県総合防災訓練が新居浜市で開催されますことから、防災関係機関、民間協力団体及び地域住民が一体となった総合的かつ有機的な訓練を通じ、地域防災力の一層の向上を図ってまいります。
また、災害時の防災、減災活動への積極的な参加、支援はもとより、平常時からの地域での活発な地域防災・減災活動を推進する中心的な人材を育成するため、引き続き防災士の養成に取り組んでまいります。
次に、消防体制の充実についてでございます。
警防体制の充実につきましては、総合的な防災体制の強化対策として、消防自動車整備計画に基づき、化学消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車、高規格救急自動車をそれぞれ1台更新整備するとともに、40メートル級はしご自動車のオーバーホールを行い、迅速で円滑な災害対応の強化を図り、より的確な災害活動を行ってまいります。
また、消防救急無線のデジタル化につきましては、電波法改正により、平成28年5月末までにデジタル化へ移行する必要がありますことから、実施設計に着手いたします。
さらに、災害時の拠点施設である消防庁舎や消防分団詰所の耐震診断を行い、耐震化を推進してまいります。
次に、救急救助体制の充実につきましては、救急救命士、救急標準課程修了者の計画的養成及び救急資機材等の計画的な整備を行い、救急体制の充実を図ってまいります。さらに、複雑多様化する各種災害等に対応するため、専門職員の養成や各種資機材等の更新整備を計画的に実施してまいります。
また、消防団の活性化につきましては、別子山分団詰所の建設に向けて実施設計に着手いたします。
次に、消費者の自立支援と相談体制の充実についてでございます。
消費生活相談体制の充実と関係団体との連携強化につきましては、消費生活センターを中心として、複雑多様化している悪質商法被害の早期解決や未然防止のため、今後も専門知識及び相談対応能力の向上による相談体制の充実強化に努めてまいります。また、関係機関や法律の専門家等との連携を強化し、新たな消費者問題への対応を図ってまいります。
次に、消費生活改善の意識啓発と情報提供につきましては、最新の消費者情報や危害・危険情報をホームページや広報紙などを活用して情報提供を行うとともに、出前講座や消費者講座などの開催により、広い視点からの消費生活改善の意識啓発を行ってまいります。
次に、男女共同参画社会の形成についてでございます。
男女共同参画の意識の高揚につきましては、男女共同参画推進条例及び第2次新居浜市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画推進週間等における啓発を初め、女性の国内派遣研修事業など、各種施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。
また、仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスにつきましては、各種講演会の開催やNiihamaワーク・ライフ・バランス通信の発行などにより、その実現に向け普及啓発に取り組んでまいります。
次に、DV対策の推進につきましては、新居浜市DV対策連絡会議による関係者との連携、協力のもと、DVの防止及びDVの予防に取り組み、相談業務の充実を初め、被害者の一時保護や緊急避難に要する資金援助などの被害者支援等に取り組んでまいります。
また、配偶者暴力相談支援センター設置に向けての検討を継続して進めてまいります。
次に、女性の政策・方針決定の場への参画促進につきましては、委員会、審議会等への女性の参画率が、平成23年4月に32.8%と前年比1.2ポイント増加いたしましたが、第五次長期総合計画の目標であります平成32年度50%に向け、委員改選時には女性の登用を積極的に行うなど、さまざまな視点からさらなる努力を行い、目標達成に向けて取り組んでまいります。
次に、人権の尊重についてでございます。
社会における人権・同和教育及び啓発の推進につきましては、新居浜市人権尊重のまちづくり条例及び人権施策基本方針に基づき、お茶の間人権教育懇談会や差別をなくする市民の集い、人権講演会等により、家庭、地域、職場などあらゆる場を通じて、市民一人一人の人権意識の高揚を図ってまいります。
また、老朽化が進行しております瀬戸会館は、大規模改修工事を実施し、人権啓発の住民交流の拠点として整備いたします。
次に、学校における人権・同和教育の推進につきましては、教職員の人権・同和教育観の確立と指導力の向上を図るとともに、人権問題について正しい認識を深め、差別をしない、させない、許さない児童、生徒の育成に努めます。
また、校区別人権・同和教育懇談会を継続実施し、学校と家庭、地域が一体となった人権教育を推進してまいります。
次に、地域コミュニティの充実についてでございます。
地域コミュニティ活動への支援につきましては、地域コミュニティーの中心的役割を果たしている自治会活動を支援するために、平成24年度は篠場自治会館の建てかえに対し建設補助を行ってまいります。さらに、自治会館の補修や防災行政無線との接続なども想定した放送施設等の新設、修繕、また防犯灯施設設置、改修に対し補助を行い支援してまいります。
地域コミュニティ活動支援交付金につきましては、防犯活動事業や広報活動事業などに対し交付し、引き続き自治会の財政支援を強化してまいります。さらに、自治会館のエアコンを活用した高齢者等の熱中症予防、節電対策に取り組み、コミュニティー活動の充実、活性化を図ってまいります。
また、自治会加入率の向上につきましては、連合自治会と連携し、継続した加入促進活動を行うとともに、職員の加入促進にも努めてまいります。
次に、多様な主体による協働の推進についてでございます。
推進体制及び制度の整備につきましては、市民と行政が協働して公共施設の清掃、美化活動を行う公共施設愛護事業の活動支援を充実するとともに、協働事業市民提案制度などを活用して、市民との協働事業の推進を図ってまいります。
次に、人材の育成と自治体経営力の向上につきましては、協働を担う人材育成のため、課題を発見する能力、企画立案能力、問題解決能力等の研修の充実を図ってまいります。また、地域課題を解決するため、市職員の協働への意識改革と能力開発に取り組んでまいります。
次に、中間組織への支援と連携強化につきましては、NPO間や市民活動団体と行政の媒介役として機能する中間組織の役割や活動の広がりが、市民活動の活性化や協働環境の整備にもつながることから、まちづくり協働オフィス事業を推進し、中間組織の支援とともに、対等なパートナーシップに基づく積極的な連携を図ってまいります。
次に、NPO活動への支援につきましては、平成24年度から税制優遇等の認定制度の事務が国税庁から愛媛県に移管され、これまでの法人格を付与する認証制度とあわせて一元化され、認定要件も緩和されますことから、その活動がさらに活性化されるように、新たな制度への対応など、側面的支援を行ってまいります。
次に、国際化の推進についてでございます。
多文化共生社会の推進につきましては、引き続き外国人のための日本語教室の開催や外国人とのコミュニケーションを支援する日本語教師養成講座を開催するとともに、より多くの情報の多言語による情報提供を進め、外国人の生活支援を行ってまいります。
次に、国際化を進める体制づくりにつきましては、在住外国人や本市を訪れる外国人を支援するための対応窓口を平成23年度から設置いたしましたが、引き続き通訳や情報提供等の支援を行ってまいります。また、外国人と市民の国際交流、理解を深める手助けとなる国際化ボランティア登録制度の周知に努めるとともに、関係機関との連携を強化し、国際化に関する情報交換や情報共有を図ってまいります。
次に、計画の推進について申し上げます。
まず、開かれた市政の推進についてでございます。
コミュニケーション型広報の推進につきましては、パソコン、携帯電話等の新たな情報提供メディアの急速な普及に伴い、それらの利点を生かした情報提供に取り組んでまいります。広報番組におきましては、市民参画など、市民にとってより親しみやすい番組づくりに取り組んでまいります。また、ホームページにつきましては、視覚障害者や高齢者など、文字が読みづらい人でもホームページを利用できるよう、音声読み上げ機能を導入いたします。
また、情報提供メディアの複合的な利活用につきましては、メールマガジン、ツイッター、ケーブルテレビ、インターネットなどにより、迅速、的確かつ積極的な情報提供に努めてまいります。
次に、対話型広聴の推進につきましては、住民と一緒になって課題克服に努め、市民との信頼関係を構築してまいります。また、市長への手紙やメール、広聴票等を通じて、対話型広聴の推進に取り組んでまいります。
情報公開制度等の充実につきましては、審議会等の公開や審議会等委員の公募、市民意見提出制度(パブリックコメント)の実施により、市政への参加を促進し、公正で開かれた市政の推進に努めてまいります。
次に、効果・効率的な自治体経営の推進についてでございます。
質の高い行政運営につきましては、第五次長期総合計画を着実に推進するため、行政評価に取り組み、施策の達成度の管理を行ってまいります。
また、新居浜市行政改革大綱2011に基づき、地域主権時代を担える市役所となることを目標に、権限、財源、人間の3ゲンの強化を改革の視点として、市民の笑顔輝く市役所づくりを目指してまいります。
さらに、平成23年度に制度の見直しを行いました補助金公募制度につきましては、今後ともさらなる透明性と公平性の確保に努めてまいります。
次に、組織の効率化と職員の育成につきましては、自治大学校、市町村アカデミー、国際文化アカデミーを中心に職員を派遣し、専門能力の向上を図るとともに、土木技術職員の研修につきましては、全国建設研修センターへ派遣を行い、能力の向上を図ってまいります。また、職員の政策研究に係る自主的活動の推進につきましても取り組んでまいります。
次に、健全財政の維持につきましては、土地開発基金の保有土地を初め、市有財産の有効活用を図るとともに、遊休未利用地につきましては、売却処分を促進し、財源の確保を図ってまいります。あわせて、土地、家屋の固定資産につきましても、基幹システムの活用により、膨大な課税データをより効果、効率的に処理することによって、固定資産評価の精度を高め、納税者の信頼を確保してまいります。
市税徴収率の向上につきましては、愛媛地方税滞納整理機構と連携し、滞納整理を促進してまいります。さらに、催告、臨戸、納税相談等を強化することにより、不納欠損額の減少にも努めるとともに、不動産及び自動車等の差し押さえを行い、新たにインターネットによる公売に着手いたします。
税外債権の滞納につきましては、債権管理対策室において、新たに介護保険料、後期高齢者医療保険料の差し押さえ等の滞納処分を行い、市財政の健全化及び公平、公正な市政運営の推進につなげてまいります。
また、都市計画税につきましては、平成25年度から課税区域を現在の用途地域に加えて下水道認可区域を対象とすることによりまして、税負担の公平性を図ってまいります。
次に、アセットマネジメントの推進につきましては、施設の長寿命化と更新費用の平準化による財政負担の軽減を図るため、新居浜市アセットマネジメント推進基本方針に基づき、施設ごとの中長期保全計画の策定等の取り組みを進めてまいります。
また、市庁舎本庁舎につきまして、耐震2次診断を実施いたします。
次に、情報通信技術(ICT)の利活用と市民サービスの向上についてでございます。
行政機能の向上につきましては基幹業務システム及び庁内LANの安定的な運用に努めるとともに、業務効率を高める活用を図ってまいります。さらに、庁内LANの更新に向けて、時代の変化に対応し、行政機能を向上できるシステムの構築に取り組んでまいります。
また、インターネットを利用するASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)方式による電子入札を引き続き実施することにより、公正で透明性の高い入札、契約事務を推進してまいります。
次に、情報セキュリティ対策の推進につきましては、情報セキュリティポリシーに基づき、基幹業務システム及び庁内LANの情報漏えいの防止、セキュリティーの確保を行ってまいります。
次に、新市建設計画の推進についてでございます。
別子山村合併時に策定した新市建設計画につきましては、その期間も残すところ2年余りとなりましたが、後期計画に登載しております事業を着実に実行し、別子山地区と一体となった新居浜市を築いてまいります。
以上、フィールドごとに主要な施策を申し上げましたが、最後に75周年記念事業について申し上げます。
まず、記念式典につきましては、10周年の区切りに開催することとして、今回は開催いたしませんが、第五次長期総合計画の都市像をメーンテーマにした記念事業に取り組んでまいります。
「あかがね」をテーマとする記念事業としましては、伊庭貞剛を主人公にした歌劇の開催が予定されており、そのほか新居浜の魅力を発信するPR映像の制作などを行います。
「笑顔」のテーマでは、別子銅山記念図書館開館20周年記念事業として、笑顔輝く絵本ライブ、新居浜観光大使である近藤勝也氏の展覧会並びに音楽の絵本親子コンサートを開催いたします。また、第2回笑顔甲子園を開催するほか、設立20周年を迎える日本のお手玉の会による全国大会なども予定されております。
「産業と環境」のテーマでは、創立50周年を迎える新居浜工業高等専門学校や新居浜商工会議所等とともに、あかがね工業博2012を開催するほか、青函連絡船羊蹄丸の一般公開、四国地域の高校生溶接技術コンテスト、にいはま環境広場の開催などを予定しております。
記念事業につきましては、一過性のイベントで終わることなく、市制75周年が本市の新たな出発点となりますような取り組みを行い、誇りある、また愛着ある郷土新居浜のより一層の発展を市民の皆様と一緒にお祝いしたいと考えております。
以上、平成24年度の市政運営につきまして私の基本的な考え方と重要施策について申し上げました。
終わりに当たりまして、昨年は震災からの復旧、復興に願いを込め、「絆」という言葉がクローズアップされました。本市においても、平成16年の災害の経験がございますが、東日本大震災発生時の対応に始まり、今もなお懸命に復旧、復興に向けて取り組まれている被災地の皆様の姿から、改めて大規模な災害時における人と人のきずな、地域コミュニティー、団体、自治体とのつながりの大切さを強く実感いたしました。そして私自身、被災地を訪れる中で、被災地の皆様のお姿から学ばせていただきました。私は、今回の震災を目にして、司馬遼太郎さんが小学生の教科書に書きおろした二十一世紀に生きる君たちへを改めて思い出しております。人間の生き方を歴史に学ぶ、人間は自然によって生かされてきた、人間とは、自然の一部にすぎず、自然を尊敬しなければならない、人間が科学と技術を支配するものであり、科学や技術が洪水のように人間をのみ込んでしまってはならない、人間は社会をつくって生きている、社会とは支え合う仕組みということであり、支え合いには優しさとたくましさを持つ自己を確立しなければならない、それは訓練によって身につけなければならないという内容です。まさに21世紀を生きる私たちの理念とも言うべきものです。この中で言われているように、地域社会とは、地域で支え合う仕組みづくりであり、その仕組みをつくって動かすことが協働のまちづくりであります。市民、企業、団体及び行政がそれぞれの役割と責任を認識した上で、互いに連携を深め、これまで以上に自立・連携のまちづくりを実現していかなければならないと思っております。そして、第五次長期総合計画の将来都市像の実現に向けて、職員とともに一丸となって施策の遂行を図ってまいる所存でございますので、今後とも市民の皆様、議員の皆様の一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時31分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時42分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 次に、施政方針に基づきます平成24年度当初予算案について提案説明を申し上げます。
まず、一般会計予算についてでございますが、国におきましては、東日本大震災からの復興を目指して、日本再生に全力で取り組むとともに、地域主権改革を確実に推進し、既存予算の不断の見直しを行うこととしております。
本市におきましても、こうした国の予算を踏まえ、防災対策事業、エネルギー・環境政策事業、社会資本整備事業などのほか、雇用の確保や子育て支援、弱者対策などのために必要な事業費を計上し、すべての分野において安全安心なまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
このため、平成23年度から始まった第五次長期総合計画に基づく施策を確実に推進し、新たな政策課題に対応できる弾力的な財政構造を構築できるよう、引き続き事業の選択と集中により、重点化した予算といたしております。
一般会計予算の総額は470億745万2,000円で、前年度比で24億9,273万2,000円、5.6%の増加となっております。また、財政計画額475億6,954万9,000円に対する当初計上率は98.8%でございます。前年度よりも増加となりましたのは、総合文化施設建設事業、駅周辺整備事業、公立保育所建設事業及び都市公園整備事業などの普通建設事業費が大きく増加したことによるものでございます。これらの財源対策として、文化振興基金などの各種基金を活用したことで、自主財源比率は54.2%と前年度比で0.6ポイント高くなっております。
次に、各種事業を賄う財源でございますが、特定財源は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国・県支出金、市債などで、前年度よりも15%増の165億1,883万4,000円を見込んでおります。国庫支出金及び市債が増加したことから、特定財源の構成比は前年度より2.8ポイント高い35.1%となっております。また、地方債依存度につきましては、10.4%と前年度の9.3%から1.1ポイント増加しておりますが、年度末地方債残高見込みにつきましては、平成23年度当初予算時点より4億8,940万1,000円、1.0%減少するものと見込んでおります。
次に、一般財源でございますが、市税のうち市民税につきましては、法人市民税の減収が見込まれますが、個人市民税につきましては、税制改正等による増収を見込んでおります。また、固定資産税につきましては、評価がえ等による影響から減収を見込んでおり、市税全体では前年度比2億9,534万9,000円、1.6%減の176億853万9,000円を見込んでおります。
地方交付税につきましては、基準財政収入額の増加による減額要素がある一方で、臨時財政対策債の減少などの増額要素によりまして、前年度よりも2億6,700万円、5.0%増の56億4,700万円を見込んでおります。
また、繰入金につきましては、土地開発基金を一部処分することで、12億7,695万円を繰り入れるほか、財政調整基金繰入金等で18億3,609万2,000円増の33億4,323万円となっております。
これらによりまして、一般財源総額は、前年度よりも3億5,423万3,000円、1.2%増の304億8,861万8,000円、構成比は64.9%となっております。
以上が一般会計予算の概要でございますが、現在国が進めている社会保障と税の一体改革により、地方自治体におきましても、今後福祉、医療など、行政需要の増大が見込まれており、同時に、地方財政の充実、強化が重要な課題とされております。このため、より一層の行財政改革を推進することにより、効果、効率的な行財政運営を継続し、健全財政を堅持したいと考えております。
次に、特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、工業用地造成事業、国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療事業の全9会計、また企業会計につきましては、水道事業、工業用水道事業につきまして、それぞれの事業に要します事業費、事務費について、特別会計で342億5,277万2,000円、企業会計で36億1,691万8,000円を措置いたしております。
以上で平成24年度当初予算の説明を終わります。
引き続きまして、議案第36号から議案第43号までの平成23年度補正予算8件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第36号、平成23年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)につきましては、小中学校耐震補強対策事業等の公共事業を初め、生活路線維持運行対策費等の施策費、単独事業及び経常経費の過不足につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第37号、平成23年度新居浜市貯木場事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、貯木場事業に係る公債費等につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第38号、平成23年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、渡海船事業に係る事業費につきまして財源補正をいたすものでございます。
次に、議案第39号、平成23年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、住宅新築資金等貸付事業に係る公債費及び事業費につきまして財源補正をいたすものでございます。
次に、議案第40号、平成23年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、公共下水道事業に係る公債費等につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第41号、平成23年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、工業用地造成事業に係る公債費につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第42号、平成23年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、国民健康保険事業に係る保険給付費等につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第43号、平成23年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、介護保険事業に係る保険給付費等につきまして予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 議案第24号から議案第33号までの平成24年度予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第24号、平成24年度新居浜市一般会計予算についてでございます。
歳入歳出予算について御説明申し上げます。
当初予算参考資料の2ページをお開きください。
まず、歳入でございますが、第1款市税から第21款市債までの歳入合計は470億745万2,000円を見込んでおります。前年度と比較いたしますと、24億9,273万2,000円の増、率にして5.6%の増となっております。
それでは、歳入の主な項目について御説明申し上げます。
参考資料の2ページは開いたままにしていただき、平成24年度一般会計予算・予算説明書の57ページをお開きください。
まず、第1款市税についてでございます。
第1項市民税のうち、個人市民税につきましては、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止等により増加の見込みでございますが、法人市民税につきましては、円高傾向や受注の減少などにより減少見込みとなっており、表の一番下でございますが、前年度よりも2億3,234万9,000円の増額を見込んでおり、平成24年度は69億1,873万5,000円といたしております。
次に、58ページをお開きください。
第2項固定資産税につきましては、地価下落、家屋の評価がえ等の影響を受け、表の一番下にございますように、5億45万2,000円の減額を見込み、86億6,348万2,000円といたしております。
市税全体では、参考資料の2ページをもう一度ごらんください。表の右端に示しておりますように、前年度よりも1.6%の減でございまして、176億853万9,000円といたしております。
次に、第6款地方消費税交付金についてでございます。
地方財政計画に基づき、前年度比4.7%増の9億5,000万円を見込んでおります。
次に、第9款地方特例交付金についてでございます。
地方特例交付金につきましては、平成24年度から子ども手当特例交付金等が年少扶養控除の廃止等に伴う地方増収分へ振りかえられることに伴いまして、対前年度比で1億1,900万円、66.5%減の6,000万円を見込んでおります。
次に、第10款地方交付税についてでございます。
地方交付税につきましては、基準財政収入額の増額による減額要素はございますものの、合併特例債などの公債費の増額や地方交付税から振りかえる臨時財政対策債の減額などの増額要素などから、対前年度比で2億6,700万円、5%増の56億4,700万円を見込んでおります。
予算説明書の78ページをお開きください。
第14款国庫支出金につきましては、第2項国庫補助金、2目土木費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金のうち、駅周辺交付金が4億5,910万円の増、79ページをごらんください。6目総務費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金のうち、総合文化施設交付金が6億6,156万円の増額となったことなどにより、参考資料の2ページにございますように、国庫支出金全体では5億8,496万7,000円、9.6%増の66億6,818万5,000円を計上いたしております。
予算説明書の83ページをお開きください。
第15款県支出金につきましては、第2項県補助金、1目民生費県補助金、3節老人福祉費県補助金のうち、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金が4億4,370万円の減、介護職員処遇改善等臨時特例交付金が1億1,700万円の減、84ページをお開きください。2目衛生費県補助金、2節予防費県補助金のうち、子宮頸がん等ワクチン接種支援事業費補助金が7,640万2,000円の減額となったことなどにより、県支出金全体では、参考資料の2ページにございますように、6億2,102万6,000円、18.1%減の28億586万7,000円を計上いたしております。
予算説明書の95ページをお開きください。
第18款繰入金につきましては、第1項基金繰入金、11目文化振興基金繰入金が8億4,223万1,000円の増、12目土地開発基金繰入金が12億7,695万円の増額となったことなどにより、繰入金全体では、参考資料の2ページにございますように、18億3,609万2,000円、121.8%増の33億4,323万円を計上いたしております。
予算説明書の106ページをお開きください。
第21款市債につきましては、1目衛生債が飲料水供給施設整備事業債の減少などで1億4,270万円の減、2目土木債が、駅周辺整備事業債の増額などによって3億3,030万円の増、108ページをお開きください。7目総務債が、総合文化施設建設事業債の増加によって10億1,780万円の増、9目臨時財政対策債が5億7,400万円の減、教育債が2億8,120万円減額したことなどによりまして、市債全体では参考資料の2ページにございますように7億6,340万円、18.5%増の48億9,560万円を計上いたしております。
次に、歳出について御説明申し上げます。
歳出につきましては、参考資料で説明をさせていただきます。
参考資料の98ページをお開きください。
経費別に予算額を前年度と比較しております。
まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費、繰出金などで282億884万5,000円で、対前年度比6億1,310万5,000円、2.2%の増となっております。
次に、施策経費のうち、施策費につきましては105億6,955万4,000円で、対前年度比8億2,965万5,000円、7.3%の減となっております。
主な事業といたしましては、近藤勝也展開催費、あかがね工業博開催事業費などの市制75周年を記念した各種事業、公売推進費、地域防災計画策定費、休日夜間保育対策費、つどいの広場事業費、障がい者虐待防止センター運営事業費や環境基本計画推進費などでございます。
次に、公共事業費につきましては53億5,974万3,000円で、対前年度比26億583万4,000円、94.6%の増となっております。
主な事業といたしましては、総合文化施設建設事業、駅周辺整備事業、都市公園整備事業、消防自動車整備事業などでございます。
次に、単独事業費につきましては28億1,633万円で、対前年度比8,046万8,000円、2.9%の増となっております。
主な事業といたしましては、防災行政無線整備事業、公立保育所建設事業、別子山地区飲料水供給施設整備事業、普通財産取得事業などでございます。
次に、災害復旧費につきましては5,298万円で、対前年度比2,298万円、76.6%の増となっております。
主な事業といたしましては、耕地災害復旧費、過年道路橋りょう災害復旧費などでございます。
次に、参考資料の100ページをお開きください。
100ページから103ページまでが、平成24年度歳入歳出に係る財政計画でございます。
101ページ最下段に記載しておりますとおり、平成24年度の財政計画額は475億6,954万9,000円でございます。このうち一般財源は、市税、地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税、市債等で307億5,079万4,000円、構成比64.6%で、前年度よりも3.1%の減となっております。
なお、財政計画額に対する当初計上率は98.8%となっております。
恐れ入りますが、もう一度予算説明書の13ページをお開きください。
第2表継続費でございます。
総合文化施設建設事業(建設工事)につきましては、美術館、小劇場、太鼓台ミュージアム等の機能を有する複合施設、新居浜市総合文化施設を駅前地区のにぎわいづくりの核施設として平成24年度から平成25年度までの2カ年で建設するものでございます。
次に、環境基本計画策定業務につきましては、現在の新居浜市環境基本計画が平成25年度までとなっているため、平成26年度からの第2期新居浜市環境基本計画につきまして、平成24年度から平成25年度までの2カ年で策定するものでございます。
次に、駅周辺整備事業につきましては、駅利用者の利便性向上を図るため、平成24年度から平成26年度までの3カ年で、南北自由通路、駐輪場、南口広場等を整備するものでございます。
継続費の総額、年度及び年割額につきましては、それぞれ表に記載のとおりでございます。
次に、14ページをお開きください。
第3表債務負担行為でございます。
平成24年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証につきましては、国道11号バイパスの用地先行取得を行う借入金について債務保証をするものでございます。
次に、15ページをごらんください。
第4表地方債についてでございます。
計上いたしております地方債につきましては、48億9,560万円でございまして、港湾建設事業など11事業及び臨時財政対策債について起債の目的ごとに整理いたしたものでございます。起債の限度額、方法、利率及び償還の方法は、それぞれ表に記載のとおりでございます。
次に、特別会計についてでございます。
19ページをお開きください。
議案第25号、平成24年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は8,761万3,000円でございます。
20ページ、21ページをお目通しください。
市債の償還金、整備費及び管理費について繰越金で措置をいたしております。
次に、22ページをお開きください。
議案第26号、平成24年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は2億2,251万5,000円でございます。
23ページ、24ページをお目通しください。
運航経費、市債の償還金、大島待合所改築事業等の事業費に要する経費等を事業収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、25ページをごらんください。
議案第27号、平成24年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は1,164万4,000円でございます。
26ページ、27ページをお目通しください。
市債の償還金等を貸付金元利収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、28ページをお開きください。
議案第28号、平成24年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は1,955万8,000円でございます。
29ページ、30ページをお目通しください。
墓園管理費及び市債の償還金について、使用料、繰入金等で措置をいたしております。
次に、31ページをごらんください。
議案第29号、平成24年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は53億8,641万4,000円でございます。
32ページ、33ページをお目通しください。
雨水、汚水幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業などの建設事業費のほか、施設管理経費、市債の償還金等について、使用料、国庫支出金、一般会計繰入金、市債等で措置をいたしております。
次に、34ページをお開きください。
第2表継続費でございます。
終末処理場改築事業につきましては、水処理設備及び監視制御設備の整備を平成24年度から平成25年度までの2カ年で実施するものでございます。継続費の総額、年度及び年割額につきましては、それぞれ表に記載のとおりでございます。
次に、35ページをごらんください。
第3表地方債につきましては、限度額を20億2,780万円と定め、公共下水道の建設事業費等に充当いたしております。起債の方法、利率及び償還の方法は、それぞれ表に記載のとおりでございます。
次に、36ページをお開きください。
議案第30号、平成24年度新居浜市工業用地造成事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は1億9,385万3,000円でございます。
37ページ、38ページをお目通しください。
工業用地造成事業費、市債の償還金等について、市債及び繰越金で措置をいたしております。
次に、39ページをごらんください。
第2表地方債につきましては、限度額を1億3,000万円と定め、東予港地区の工業用地造成事業に充当いたしております。起債の方法、利率及び償還の方法は、それぞれ表に記載のとおりでございます。
次に、40ページをお開きください。
議案第31号、平成24年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は141億1,685万3,000円でございます。
41ページから44ページまでをお目通しください。
保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金、後期高齢者支援金等について、国民健康保険料、国庫支出金、療養給付費等交付金、共同事業交付金、一般会計繰入金、前期高齢者交付金等で措置をいたしております。
次に、45ページをごらんください。
議案第32号、平成24年度新居浜市介護保険事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は126億3,057万2,000円でございます。
46ページ、47ページをお目通しください。
保険給付費、地域支援事業費等について、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、48ページをお開きください。
議案第33号、平成24年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございます。
歳入歳出予算の総額は15億8,375万円でございます。
49ページ、50ページをお目通しください。
後期高齢者医療広域連合納付金等について、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
以上が当初予算の補足でございます。
続きまして、議案第36号から議案第43号までの平成23年度補正予算につきまして一括して補足を申し上げます。
平成23年度補正予算書及び予算説明書の1ページをお開きください。
まず、議案第36号、平成23年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)についてでございます。
今回の補正予算は、5億7,960万3,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ460億9,988万8,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億3,332万4,000円、0.5%の減となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、ごらんください。
まず、2ページをお開きください。
経常経費につきましては、2ページから4ページまでに整理をいたしておりますが、公共施設整備基金積立金につきましては、公共施設の適切な機能の維持管理に必要な財源を確保するため、2億5万7,000円を積み立てるものでございます。経常経費につきましては、これらで1億5,330万円の追加となっております。
次に、5ページをごらんください。
施策費でございます。
7ページの生活路線維持運行対策費につきましては、補助対象となる路線バスの運行実績が確定いたしましたことから、補助金4,202万円を追加するものでございます。
8ページをお開きください。
消防資機材整備費につきましては、東日本大震災を教訓として、消防団の装備充実を促進するため、国の補正予算を活用し、備品として投光器購入費121万円を追加するものでございます。
次に、9ページをごらんください。
公共事業費でございます。
教育費、小学校耐震補強対策事業及び中学校耐震補強対策事業につきましては、国の3次補正に対応し、平成24年度当初計画で予定しておりました浮島・宮西小学校、南中学校の耐震補強工事及び角野小学校の耐震・大規模改修工事を前倒しして実施するもので、事業費として5億2,481万円と7,089万7,000円をそれぞれ追加するものでございます。
次に、10ページをお開きください。
夜間照明施設整備事業につきましては、同じく国の補正予算に対応して、老朽化が進んで更新が必要となっております神郷小学校と若宮小学校のグラウンド夜間照明等を整備いたすもので、事業費4,255万3,000円を追加するものでございます。公共事業費につきましては、これらの事業で5億7,256万円の追加となっております。
次に、11ページ及び12ページの単独事業費並びに13ページの災害復旧事業費につきましては、入札減少金などで1億4,125万1,000円と1,200万円をそれぞれ減額いたしております。
1ページにお戻りください。
これらを賄います財源でございますが、分担金及び負担金、国庫支出金等の特定財源のほか、市税、地方交付税等を一般財源として充当いたしております。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
まず、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第1款市税4億円、第10款地方交付税1億1,430万8,000円、第14款国庫支出金1億9,514万7,000円、第16款財産収入1億1,301万円、第21款市債4億8,710万円等をそれぞれ追加し、第18款繰入金7億5,960万9,000円、第20款諸収入1,692万5,000円を減額し、4ページ及び5ページにございます歳出経費に充当いたすものでございます。
次に、6ページをお開きください。
第2表継続費補正の変更につきましては、総合文化施設建設事業につきまして、基本設計及び実施設計の期間を平成24年度まで延長するものでございます。
次に、温暖化対策地域計画策定業務及び企業誘致整備対策事業につきましては、継続費の総額及び年割額を変更するものでございます。
次に、7ページをごらんください。
第3表繰越明許費につきましては、別子山地区飲料水供給施設整備事業など22事業につきまして、工程調整に不測の日数を要したことなどによりまして、年度内の完成が見込めないため、繰越明許の措置をいたすものでございます。
次に、8ページをお開きください。
第4表地方債補正の変更につきましては、都市公園整備事業など8事業につきまして4億8,710万円を増額し、限度額を47億566万円に変更するものでございます。
次に、9ページをごらんください。
議案第37号、平成23年度新居浜市貯木場事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、386万1,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ2,741万3,000円といたすものでございます。
次に、12ページをお開きください。
議案第38号、平成23年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、交通エコロジー・モビリティ財団からの海上交通バリアフリー施設整備助成が確定したことに伴いまして、財源補正を行うものでございます。
次に、15ページをお開きください。
議案第39号、平成23年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、貸付金元利収入の増加に伴いまして、財源補正を行うものでございます。
次に、18ページをお開きください。
議案第40号、平成23年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、1,220万2,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ54億494万6,000円といたすものでございます。
次に、21ページをお開きください。
第2表継続費補正の変更につきましては、終末処理場改築事業(水処理設備、雨水沈砂池設備)につきまして継続費の総額及び年割額を変更するものでございます。
次に、22ページをお開きください。
第3表繰越明許費につきましては、管渠等建設事業など3事業につきまして、工程調整に不測の日数を要したことなどによりまして、年度内の完成が見込めないため、繰越明許の措置をいたすものでございます。
次に、23ページをごらんください。
議案第41号、平成23年度新居浜市工業用地造成事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、2,419万3,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ5億6,058万5,000円といたすものでございます。
次に、26ページをお開きください。
議案第42号、平成23年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、2,611万2,000円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ140億4,266万4,000円といたすものでございます。
次に、29ページをお開きください。
議案第43号、平成23年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、5億2,710万7,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ116億5,760万1,000円といたすものでございます。
次に、32ページをお開きください。
第2表地方債補正の追加につきましては、介護保険事業を追加するもので、借入限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
○議長(伊藤優子) 本田水道局長。
○水道局長(本田龍朗)(登壇) 議案第34号及び議案第35号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第34号、平成24年度新居浜市水道事業会計予算についてでございます。
予算書の1ページをお開きください。
経営の基本となります業務の予定量は、第2条に記載いたしておりますように、給水戸数5万3,477戸に対し、年間1,419万2,173立方メートル、1日平均3万8,883立方メートルの水道水を供給しようとするものでございます。
次に、経営活動をあらわす第3条収益的収入及び支出でございます。
事業収益は、水道料金など18億2,391万5,000円、事業費用は、配水及び給水費、支払利息など18億601万4,000円を予定いたしております。収支差し引きは、税込みで1,790万1,000円の純利益を見込んでおるところでございます。
2ページをお開きください。
次に、投資的経費等の第4条資本的収入及び支出でございます。
収入は、企業債など3億5,691万円、また支出は、建設改良費及び企業債償還金で15億2,630万2,000円を予定いたしております。資本的収支につきましては、11億6,939万2,000円の収入不足となりますが、第4条本文括弧書きのとおり、補てんすることにいたしております。
なお、収益的支出と資本的支出を合わせました予算総額は33億3,231万6,000円で、対前年度比2億2,714万2,000円、7.3%の増加となっております。
次に、第5条継続費から第9条たな卸資産購入限度額までにつきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものでございます。
なお、予算の詳細につきましては、4ページ以降に記載いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。
次に、議案第35号、平成24年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございます。
予算書の31ページをお開きください。
業務の予定量は、第2条に記載いたしておりますように、3事業所に年間1,598万3,800立方メートル、日量4万6,600立方メートルの工業用水を供給しようとするものでございます。
次に、第3条収益的収入及び支出でございます。
事業収益は、水道料金など2億4,068万7,000円、事業費用は、配水及び給水費などで2億1,854万6,000円を予定いたしております。収支差し引きは、税込みで2,214万1,000円の純利益を見込んでおります。
32ページをお開きください。
次に、第4条資本的収入及び支出でございます。
支出は、建設改良費及び企業債償還金で6,605万6,000円を予定いたしております。資本的収支につきましては、収入はございませんので、6,605万6,000円の収入不足となりますが、第4条本文括弧書きのとおり、補てんすることにいたしております。
なお、収益的支出と資本的支出を合わせました予算総額は2億8,460万2,000円で、対前年度比1,345万1,000円、5.0%の増加となっております。
次に、第5条一時借入金から第7条たな卸資産購入限度額までにつきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものでございます。
なお、予算の詳細につきましては、33ページ以降に記載いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上で補足を終わります。
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日程第8 請願第1号~請願第5号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第8、請願第1号ないし請願第5号の5件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び市民経済委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、2月28日から3月5日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、2月28日から3月5日までの7日間、休会することに決しました。
3月6日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 3時28分散会