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目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
市長一般報告
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 報告第20号~報告第30号
佐々木市長の説明
田中企画部長の説明
近藤総務部長の説明
阿部教育長の説明
曽我環境部長の説明
源代建設部長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時39分)
再開(午前10時40分)
表決
日程第4 議案第56号
佐々木市長の説明
工藤市民部長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時44分)
再開(午前10時44分)
表決
日程第5 議案第57号、議案第58号
佐々木市長の説明
佐々木経済部長の説明
古川消防長の説明
委員会付託
日程第6 議案第59号、議案第60号
佐々木市長の説明
阿部教育長の説明
神野福祉部長の説明
委員会付託
休憩(午前11時00分)
再開(午前11時11分)
日程第7 議案第61号~議案第63号
佐々木市長の説明
田中企画部長の説明
委員会付託
日程第8 認定第1号、認定第2号
佐々木市長の説明
決算特別委員会の設置及び委員会付託
表決
決算特別委員の選任
表決
日程第9 請願第2号~請願第4号
委員会付託
散会(午前11時25分)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第20号 平成22年度新居浜市継続費精算報告について
報告第21号 平成22年度新居浜市継続費精算報告について
報告第22号 健全化判断比率の報告について
報告第23号 資金不足比率の報告について
報告第24号 専決処分した事件の承認について
(委員会付託省略)
報告第25号 専決処分の報告について
報告第26号 専決処分の報告について
報告第27号 専決処分の報告について
報告第28号 専決処分の報告について
報告第29号 専決処分の報告について
報告第30号 専決処分の報告について
第4 議案第56号 町の区域の変更について
(委員会付託省略)
第5 議案第57号 市有財産の無償譲渡について
(企画総務委員会付託)
議案第58号 財産の取得について
( 同 上 )
第6 議案第59号 新居浜市スポーツ推進審議会条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第60号 新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
( 同 上 )
第7 議案第61号 平成23年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)
(各常任委員会付託)
議案第62号 平成23年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)
(環境建設委員会付託)
議案第63号 平成23年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(福祉教育委員会付託)
第8 認定第1号 決算の認定について
認定第2号 決算の認定について
第9 請願第2号 原発からの撤退を求める意見書の提出方について
(企画総務委員会付託)
請願第3号 伊方原発の老朽1号機廃止、プルサーマル中止、原発ゼロをめざし自然エネルギーへの転換を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
請願第4号 地域経済の活性化を図る「住宅リフォーム助成制度」創設について
(環境建設委員会付託)
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本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
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出席議員(26名)
1番 川 崎 利 生 2番 高 塚 広 義
3番 三 浦 康 司 4番 篠 原 茂
5番 水 田 史 朗 6番 太 田 嘉 一
7番 岩 本 和 強 8番 藤 原 雅 彦
9番 佐々木 文 義 10番 大 石 豪
11番 大 條 雅 久 12番 永 易 英 寿
13番 伊 藤 謙 司 14番 藤 田 豊 治
15番 高 橋 一 郎 16番 岡 崎 溥
17番 高須賀 順 子 18番 伊 藤 初 美
19番 真 木 増次郎 20番 藤 田 幸 正
21番 伊 藤 優 子 22番 仙 波 憲 一
23番 白 旗 愛 一 24番 近 藤 司
25番 加 藤 喜三男 26番 山 本 健十郎
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欠席議員
な し
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説明のため出席した者
市長 佐々木 龍
副市長 石 川 勝 行
企画部長 田 中 洋 次
総務部長 近 藤 清 孝
福祉部長 神 野 洋 行
市民部長 工 藤 順
環境部長 曽 我 忠
経済部長 佐々木 一 英
建設部長 源 代 俊 夫
消防長 古 川 和 彦
水道局長 本 田 龍 朗
教育長 阿 部 義 澄
教育委員会事務局長 高 橋 康 文
監査委員 加 藤 哲
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議会事務局職員出席者
事務局長 岡 正 士
議事課長 粂 野 誠 二
議事課副課長 和 田 昌 志
議事課副課長 飯 尾 誠 二
議事課議事係長 徳 永 易 丈
議事課調査係長 鈴 木 今日子
議事課主任 大 田 理恵子
議事課主任 高 本 大 介
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午前10時00分開会
○議長(伊藤優子) ただいまから平成23年第5回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
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市長議会招集のあいさつ
○議長(伊藤優子) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
本日、平成23年第5回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御出席をいただきましてまことにありがとうございます。
まず、9月2日から4日にかけて日本列島を縦断した台風12号による集中豪雨では、市内上部地区で連続雨量700ミリメートルを超える非常に激しい降雨を観測し、河川の増水や高速道路及び県道など主要幹線道路が通行どめになるなど、市民生活に大きな影響を及ぼしました。また、紀伊半島を中心に全国各地域で大雨による甚大な被害を受け、多くの死者や行方不明者が出ております。今回の災害につきましては大変悲しく痛ましいことであり、御遺族の方々には心から追悼の意を表したいと存じます。また、被害に遭われた皆様とその関係者にお見舞いを申し上げますとともに、行方不明者の一刻も早い救出と被災地の一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。
さて、このたび野田新内閣が発足をいたしました。東日本大震災からの復旧、復興、日本経済の立て直し、税と社会保障の一体改革など、難問山積の状況ではありますが、新内閣はもとより、与野党一体となって政治への信頼を回復させ、国民の期待にこたえられる政治の実現を望むものであります。
さて、今議会に提案いたします案件は、東日本大震災で被災した定期航路事業者に対し、市有財産を無償譲渡するための一般議案を初め、平成23年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様には十分御審議をいただき、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げ、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
○議長(伊藤優子) この際、諸般の報告を行います。
市長から報告があります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 一般報告を申し上げます。
平成23年9月2日から3日にかけて本市に接近した台風12号の被害状況等について御報告を申し上げます。
まず、本市の災害対応についてでございます。
9月2日13時45分に大雨暴風波浪警報が発令されたことを受け、14時に水防本部を設置し、市職員による水防班員及び消防団員によって対応いたしました。また、消防団員、建設業協同組合並びに自治会、自主防災組織等の皆様の御協力を得まして水防活動を実施いたしました。台風12号による総雨量は、一宮町で288ミリメートル、別子山で301ミリメートル、立川で749ミリメートル、大生院で583ミリメートル、多喜浜で244ミリメートル、また最大瞬間風速は21メートルとなっており、典型的な雨台風でございました。このようなことから、9月2日15時に別子山地区を除く土砂災害危険箇所に係る避難勧告対象地区に避難勧告を発令いたしました。幸いにも家屋や人命に影響を及ぼすような土砂災害の発生はなく、けが人などの人的被害の報告も受けてございません。
次に、9月5日現在把握いたしております市関係施設の被害状況は、市民文化センターや消防庁舎南倉庫等での雨水浸透、孝々谷川等での土砂堆積や護岸の崩壊、市道渦井橋大野山線や森林基幹道加茂角野線等ののり面や路肩の崩壊、沢津漁港等へのごみ漂着や護岸損壊、国領川河川敷グラウンドの土砂流失、市民テニス場等の公園、スポーツ施設が被災するなどの被害がございました。
なお、引き続き被害調査を実施しているところでございまして、新たな被害も想定されます。災害復旧につきましては、早急に事業費を精査し、現予算で必要な措置を講じるとともに、補正予算での対応なども含め、一日も早い災害復旧に取り組んでまいります。議員の皆様方におかれましては、なお一層の御協力、御支援をいただきますようお願い申し上げます。
以上で報告を終わります。
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議長報告
○議長(伊藤優子) 次に、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、株式会社マイントピア別子、有限会社悠楽技及び有限会社別子木材センターの事業についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、平成23年4月27日から平成23年6月30日までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成23年4月、5月、6月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、株式会社マイントピア別子、有限会社悠楽技及び有限会社別子木材センターの事業についての報告につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第125回地方財政委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(伊藤優子) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において伊藤謙司議員及び藤田豊治議員を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
○議長(伊藤優子) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月26日までの21日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
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日程第3 報告第20号~報告第30号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第3、報告第20号ないし報告第30号の11件を一括議題といたします。
説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第20号から報告第30号までの11件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第20号、平成22年度新居浜市継続費精算報告につきましては、一般会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました長期総合計画策定費について、事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第21号、平成22年度新居浜市継続費精算報告につきましては、公共下水道事業特別会計におきまして継続費を設定して事業を進めておりました終末処理場改築事業(汚泥処理設備、消化タンク設備)及び管渠等建設事業(池田雨水幹線)についてそれぞれ事業が完了いたしましたことから、所定の継続費の精算報告をいたすものでございます。
次に、報告第22号、健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率等4項目の平成22年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
次に、報告第23号、資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、水道事業等6公営企業の平成22年度決算に基づく資金不足比率について、監査委員の意見をつけ、議会に報告するものでございます。
次に、報告第24号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が平成23年6月30日に公布、一部の規定を除く同日からの施行に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し承認を求めるものでございます。
次に、報告第25号、専決処分の報告につきましては、訴えの提起についてでございまして、学校給食費滞納者に対する未払学校給食費請求の訴えを提起することについて、平成23年7月15日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第26号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成23年6月16日、萩生の市道馬渕萩生線において、南進中の公用車と東進してきた相手方の自転車とが接触し、相手方の自転車が損傷した交通事故につきまして相手方と和解し、損害賠償の額を8,190円と決定し、平成23年7月28日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第27号、専決処分の報告につきましては、訴えの提起についてでございまして、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明渡等請求の訴えを提起することについて、平成23年8月8日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第28号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成23年7月30日、土橋二丁目の市道土橋中筋線において、北進中の小型自動車が道路側溝のグレーチング上を走行した際、当該グレーチングがはね上がり、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を8万1,743円と決定し、平成23年8月8日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第29号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成23年7月13日、東田二丁目の一般県道国領高木線と市道東田光明寺線との交差点において、東進しようとした公用車と西進してきた相手方の小型自動車が衝突し、双方の車両が損傷した交通事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を4万9,745円と決定し、平成23年8月12日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
次に、報告第30号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございまして、民事訴訟法の規定に基づき、平成23年2月18日に訴えの提起があったものとみなされました学校給食費滞納者に対する未払学校給食費請求事件につきまして、相手方である児童の保護者1名との間で訴訟上の和解をするため、平成23年8月16日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、報告第22号から報告第30号までの詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 報告第22号及び報告第23号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第22号、健全化判断比率の報告についてでございます。
議案書の7ページ、8ページ及び参考資料の1ページから3ページまでをお目通しください。
参考資料の総括表にございますとおり、本市の健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、赤字を生じていないことから、数値は表示されておりません。実質公債費比率については7.2%、将来負担比率については7.6%となっております。いずれも財政状況が悪化していることを示す基準である早期健全化基準を大幅に下回る結果となっております。
次に、各比率の詳細について御説明いたします。
参考資料の2ページをお開きください。
実質赤字比率についてでございますが、一般会計等に区分されます一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び平尾墓園事業特別会計のそれぞれの決算額を合算した歳入決算総額から歳出決算総額及び翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支の赤字額を市の一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模で除したものとなりますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
次に、連結実質赤字比率についてでございます。
本市のすべての会計の実質収支の赤字額及び資金剰余額、資金不足額を合算したものを標準財政規模で除したものでございますが、赤字を生じておりませんので、数値は表示されておりません。
次に、参考資料の3ページをお開きください。
実質公債費比率についてでございますが、地方債の元利償還金に充当された一般財源額や公債費に準じた繰入金などの準元利償還金などから交付税措置される算入公債費を控除した額を、標準財政規模から同じく算入公債費を控除した額で除した7.6%が平成22年度単年度の実質公債費比率となりまして、平成20年度から平成22年度までの3カ年平均でございます7.2%が平成22年度の実質公債費比率となります。
次に、将来負担比率についてでございますが、地方債の現在高や特別会計の地方債の償還に充てるための繰り入れ見込み額などの将来負担額から地方債の償還等に充当可能な基金の額や地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込まれる額などを控除した額を、標準財政規模から算入公債費を控除した額で除した7.6%が平成22年度の将来負担比率となります。
以上が財政健全化判断比率を構成する4指標でございます。
次に、報告第23号、資金不足比率の報告についてでございます。
議案書の9ページ、10ページ及び参考資料の4ページをお目通しください。
資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の比率をあらわした指標でございまして、資金の不足額について、公営企業の営業収益などから算出した事業規模に対する比率をあらわしたものでございます。
参考資料の総括表にございますとおり、おのおのの資金の不足額を算定した結果、これらの会計すべてにおいて資金不足を生じておりませんので、資金不足比率に数値は表示されておりません。
経営状況の健全化を図るべき基準として定められる経営健全化基準は20.0%でございまして、本市の数値はいずれも基準値を下回る結果となっております。
以上が健全化判断比率及び資金不足比率の説明となります。平成22年度の各比率につきましては、早期健全化基準や経営健全化基準を大きく下回っており、財政健全化法上、特に問題がないと判断いたしておりますが、今後とも各指標に留意しながら、よりよい財政状況を目指してまいりたいと考えております。
○議長(伊藤優子) 近藤総務部長。
○総務部長(近藤清孝)(登壇) 報告第24号及び報告第29号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第24号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
今回の改正は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が平成23年6月30日に公布されたこと等に伴いますもので、第1条で新居浜市税賦課徴収条例の一部を、第2条及び第4条で新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を、第3条で新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部を、第5条で新居浜市都市計画税条例の一部をそれぞれ改正いたしたものでございます。
まず、新居浜市税賦課徴収条例の一部改正についてでございます。
内容といたしましては、個人市民税では、寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ等、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例の延長等、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の延長、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例に係る施行日の延長等でございます。このほか、法改正によりまして、税全般にわたって、秩序犯に係る法定刑の引き上げ等が行われたことに伴う特別土地保有税に係る不申告に関する過料の新設を初めとする税全般に係る過料上限額の引き上げ等についてでございます。
それでは、この過料に係るものを除きまして、お手元に配付いたしております参考資料に従いまして御説明申し上げます。
参考資料の5ページをお開きください。
新居浜市税賦課徴収条例の個人市民税関係でございます。第34条の7、寄附金税額控除でございますが、同控除の適用下限額を現行5,000円から2,000円に引き下げるものでございます。このほか、同控除につきましては、租税特別措置法の改正に伴い、所得税非課税の対象となった利子等に係る一定の部分ついては控除の対象としないこととする特例を附則第7条の5として追加しております。
次に、附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例でございますが、肉用牛の売却に係る課税免除対象を狭くした上で、この特例の適用を3年延長するものでございます。
次に、平成20年4月30日に公布いたしました条例第17号の附則第2条第7項及び第14項、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例でございますが、これらの特例について2年延長するものでございます。
次に、平成22年3月31日に公布いたしました条例第11号の附則第1条第4号及び第2条第6項、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例でございますが、施行日を2年延長するものでございます。
次に、新居浜市都市計画税条例の一部改正についてでございます。
参考資料の7ページをお開きください。
第2条及び附則第10項の改正は、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に係る地方税法の改正に伴う条文整備を行うものでございます。
以上が専決処分いたしました条例の内容でございますが、今回の条例改正に伴います市税への影響見込みにつきまして、個人市民税では平成23年度につきましては税収への影響はございません。また、固定資産税及び都市計画税につきましても、今回の改正によります税収への影響はございません。
次に、報告第29号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
議案書の29ページから31ページまでをお目通しください。
本件は、平成23年7月13日午後3時55分ごろ、防犯パトロールのため市道東田光明寺線を東進中の公用車が、東田二丁目甲1525番地の1地先の一般県道国領高木線との交差点を通過する際、西進してきた右折中の相手方小型自動車と衝突し、双方の車両が損傷した交通事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について、平成23年8月12日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
和解の内容といたしましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修理に要する費用24万8,724円のうち、20%に相当する額4万9,745円を支払いし、相手方は新居浜市に対し、公用車の修理に要する費用17万8,511円のうち、80%に相当する額14万2,809円を支払いすることといたしたものでございます。
なお、損害賠償額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われる予定となっております。
職員の公用車の運転につきましては、安全運転及び交通法規の遵守の徹底について指導いたしているところでございますが、今後なお一層の安全運転の励行につきまして周知徹底を図るとともに、強く指導を行ってまいります。
○議長(伊藤優子) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 報告第25号及び報告第30号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第25号、専決処分の報告につきましては、学校給食費滞納者に対する未払学校給食費請求の訴えの提起についてでございます。
議案書の19ページ及び20ページをお目通しください。
本市では、学校給食費滞納者のうち、特に悪質な滞納者16世帯について、平成23年2月18日、新居浜簡易裁判所に対し民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを行っております。このうち1世帯から分割払いを希望するという旨を趣旨とする督促異議申立書が提出されたため、民事訴訟法第395条の規定により、訴訟手続に移行することとなったものでございます。
支払い督促の申し立て自体は、訴えの提起に該当するものではございませんが、支払い督促の申し立てに対し適法な異議申し立てがあった場合は、訴えの提起があったものとみなされますことから、当該訴えの提起について、平成23年7月15日、専決処分をいたしたものでございます。
この訴訟の内容といたしましては、督促異議申立書を提出した児童の保護者に対し、未払い学校給食費等の支払いを求めるものでございまして、未払い学校給食費そのものの金額は合計いたしますと10万8,200円となっております。
次に、報告第30号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございます。
議案書の32ページから34ページまでをお目通しください。
本件につきましては、学校給食費滞納者のうち、特に悪質な滞納者について、平成23年2月18日、新居浜簡易裁判所に対し、民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを行いましたところ、そのうち1世帯から分割払いを希望するという趣旨の督促異議申立書が提出されたため、民事訴訟法第395条の規定に基づき、平成23年7月15日、訴えの提起について専決処分をいたしました件につきまして、相手方である児童の保護者1名との間で訴訟上の和解をすることについて、平成23年8月16日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
和解に至った経緯といたしましては、同月11日、新居浜簡易裁判所におきまして、相手方である児童の保護者から該当の給食費残代金等12万2,196円につきまして、平成23年8月から平成24年2月にかけて分割払いを希望するという和解の申し出がございましたので、未払い給食費等を全額支払うことを求める市の基本的な立場が和解協議の中で確保されましたことから、訴訟上の和解に応じたというものでございます。
○議長(伊藤優子) 曽我環境部長。
○環境部長(曽我忠)(登壇) 報告第26号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の21ページから23ページまでをお目通しください。
本件は、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成23年6月16日午後4時15分ごろ、市道馬渕萩生線、萩生328番地地先路上において、下水道施設調査のため公用車が南進していたところ、西側から進入してきた相手方の自転車と接触し、相手方の自転車が損傷した交通事故に係る相手方との和解及び損害賠償の額の決定について、平成23年7月28日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
和解の内容といたしましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、自転車の修理に要する費用の100%に相当する額8,190円を支払いすることといたしたものでございます。
なお、損害賠償額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われております。
日ごろから職員に対しましては、運転に際し、緊張感の保持、交通法規の遵守、安全運転の励行を指導しているところでございますが、今後におきましても、交通安全の模範となるべく、指導を一層徹底してまいります。
○議長(伊藤優子) 源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 報告第27号及び報告第28号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第27号、専決処分の報告につきましては、市営住宅家賃滞納者に対する市営住宅明渡等請求の訴えの提起についてでございます。
議案書の24ページから26ページまでをお目通しください。
本件につきましては、1年以上の長期家賃滞納者21人に対し、平成23年5月31日付の市営住宅の使用許可取り消し条件つき滞納家賃請求書により、平成23年6月30日までに滞納家賃を完納するよう最終催告を行い、期限までに納付しない場合には、公営住宅法及び新居浜市市営住宅条例の規定により、使用許可を取り消し、直ちに住宅の明け渡しを求めること及び家賃などの支払いを求める訴訟提起の手続をとることを通知していたものでございます。
この結果、請求に従い滞納家賃の全額を支払った者6人、分割納付の誓約等を行い履行している者12人の合わせて18人を除く3人につきまして、平成23年8月8日、松山地方裁判所西条支部へ訴訟提起を行ったものでございます。
この訴訟の内容といたしましては、入居者3人及び連帯保証人1人に対し、市営住宅の明け渡しと滞納家賃などの支払いを求めたものでございます。
今回提訴した3人の滞納状況でございますが、滞納月数は1年2カ月から1年11カ月まででございまして、3人の滞納金額は、合計しますと家賃21万5,900円と督促手数料5,400円で、合計請求金額は22万1,300円となっております。
次に、報告第28号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございます。
議案書の27ページ及び28ページをお目通しください。
本件は、平成23年7月30日午前9時30分ごろ、市道土橋中筋線、土橋二丁目6番34号地先路上において、北進中の小型自動車が、道路側溝のグレーチング上を走行した際、当該グレーチングがはね上がり車両が損傷した事故に係る損害賠償の額を決定し、平成23年8月8日、専決処分をいたしたもので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び全国市有物件災害共済会の査定によりまして、車両の修理に要する費用8万1,743円と決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償額につきましては、全額、全国市有物件災害共済会から支払われております。
今回の事故原因となりましたグレーチングにつきましては、事故発生後、速やかに新しいグレーチングに交換いたしております。今後におきましても、危険箇所の早期発見、早期対応に努めますとともに、より一層市道の適切な維持管理に努めてまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
報告第20号ないし報告第30号の11件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第24号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、報告第24号については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時39分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時40分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第24号を採決いたします。
本件はこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、報告第24号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第56号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第4、議案第56号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第56号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第56号、町の区域の変更につきましては、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業の施行に伴い、町の区域を変更するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。工藤市民部長。
○市民部長(工藤順)(登壇) 議案第56号、町の区域の変更につきまして補足を申し上げます。
議案書の39ページから45ページまでをお目通しください。
本議案は、議案書の44ページの別図3に示しております坂井町二丁目の一部を議案書の43ページの別図2のとおり、庄内町六丁目に編入すること及び別図3に示しております庄内町五丁目の一部、庄内町六丁目の一部及び坂井町一丁目の一部を別図2のとおり、それぞれ坂井町二丁目に編入することに伴うものでございます。
この変更は、新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業の施行による市道駅前自転車歩行者専用道路11号線の新設、音松川の暗渠による市道専売公社南通り線の拡張及び市道宗像筋線の位置変更などによるものでございまして、地方自治法第260条第1項の規定により、当該区域の変更につきまして議会の議決を求めるものでございます。
なお、この区域の変更は、地方自治法施行令第179条の規定により、土地区画整理法の規定による新居浜駅前土地区画整理事業の換地処分に係る愛媛県知事の公告があった日の翌日から効力を生ずるものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第56号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第56号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、議案第56号については委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時44分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時44分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第56号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
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日程第5 議案第57号、議案第58号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第5、議案第57号及び議案第58号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第57号及び議案第58号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第57号、市有財産の無償譲渡につきましては、東日本大震災で被災した定期航路事業者に対し、市有財産を無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、本案を提出いたしました。
次に、議案第58号、財産の取得につきましては、消防ポンプ自動車CD-1型の取得でございまして、去る8月3日の一般競争入札の結果、3,176万2,500円で株式会社岩本商会と契約を締結するため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。佐々木経済部長。
○経済部長(佐々木一英)(登壇) 議案第57号、市有財産の無償譲渡につきまして補足を申し上げます。
議案書の46ページから49ページまでをお目通しください。
本議案は、平成21年12月から着工しております新居浜市営渡海船の新造船が完成することに伴い、売却予定でありました現有船を、宮城県気仙沼市に本社を置く大島汽船株式会社に無償譲渡しようとするものでございます。
譲渡の相手方であります大島汽船株式会社は、昭和23年7月に設立された資本金約5,300万円の株式会社でございまして、そのうちの10%を気仙沼市が出資しております第三セクターでございます。同社は、気仙沼湾に位置する人口約3,500人の離島であります大島と気仙沼を結ぶ唯一の定期航路を運航しておりましたが、今回の東日本大震災によりまして、所有する船舶7隻のうち3隻が沈没等により使用不能、残り4隻も陸に打ち上げられており、現在、当該4隻の現場復帰に向けた作業が進められております。フェリーの航路につきましては、広島県江田島市から6カ月間の無償貸与を受けたフェリー1隻で再開しておりますが、今後の安定的な航路維持のためには、もう一隻のフェリーの確保が必要であること、また大島の復旧、復興のためには、重機、車両を運搬するフェリー等の船舶が不可欠でございますことから、気仙沼市長及び同社から現有船をぜひ譲渡してほしいとの強く切実な要望がございましたため、東北の復興の一助とすべく、現有船の無償譲渡につきまして議決を求めるものでございます。
譲渡する船舶についてでございます。船舶の種類及び名称は、汽船おおしま、船籍港は愛媛県新居浜市、船質は鋼、総トン数は115トン、機関の種類及び数は、発動機1個、推進器の種類及び数は、ら旋推進器2個、進水の年月は平成元年7月でございまして、工事費1億2,999万1,150円で建造し、同年8月7日から就航いたしております。
なお、船舶に附属する備品でありますエアコン、万力につきましては、新居浜市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第6条第1号の規定により無償譲渡したいと考えております。譲渡に当たりましては、現有船を定期航路事業の用途に供すること及び当該用途に供することを中止しようとするときは、本市の承諾を得ることを条件とする契約条項を設ける予定にいたしておりまして、新居浜市民の財産が、東北の復旧、復興に役立てられることを担保することといたします。
なお、船舶の引き渡しにつきましては、新造船の就航にあわせて、本年11月に行いたいと考えております。
以上でございます。
○議長(伊藤優子) 古川消防長。
○消防長(古川和彦)(登壇) 議案第58号、財産の取得につきまして補足を申し上げます。
議案書の50ページ及び51ページをお開きください。
本市におきましては、全市域の建物火災を初め、各種災害に対応するため、消防自動車整備計画に基づき、消防自動車等の更新整備を行っております。同計画では、消防ポンプ自動車の更新年限を15年と定めており、当該車両の劣化度、安全性及び機能性などを考慮しながら、順次計画的に更新、配備をいたしております。今回更新いたします車両につきましても、購入から15年を経過いたしましたことから、北消防署の消防ポンプ自動車1台を更新整備するものでございます。
消防ポンプ自動車の概要でございますが、参考資料の9ページをお開きください。
主な仕様につきましては、A-2級動力消防ポンプを積載し、圧縮空気泡吐出装置及び自動調圧装置を装備しており、また積載品といたしまして、空気呼吸器、消防用ホース、ホース延長用資器材等を積載しております。
今後とも消防自動車整備計画により、消防自動車の整備を進め、安全で円滑な消防活動を推進いたしますとともに、地域住民の生命、財産を守るべく、消防力の充実強化を図ってまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第57号及び議案第58号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
議案第57号及び議案第58号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第59号、議案第60号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第6、議案第59号及び議案第60号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第59号及び議案第60号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第59号、新居浜市スポーツ推進審議会条例の制定につきましては、スポーツ基本法が施行され、スポーツに関する施策の基本となる事項が時代に即したものに改められたことに伴い、本市のスポーツの推進に関する重要事項を調査、審議する新居浜市スポーツ推進審議会の設置に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第60号、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に準じ、災害弔慰金を支給する遺族の範囲に兄弟姉妹を加えることとするため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第59号、新居浜市スポーツ推進審議会条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の52ページから54ページまでをお目通しください。
平成23年6月24日、スポーツ基本法が公布され、同年8月24日から施行されております。この法律は、昭和36年に東京オリンピックの開催に向けて制定されましたスポーツ振興法を50年ぶりに全部改正し、スポーツの基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに新しい時代に即したスポーツ施策の基本となる事項を定めたものでございます。
本議案は、従前のスポーツ振興法の規定に基づき制定しております新居浜市スポーツ振興審議会条例の全部を改正し、スポーツ基本法第2条に規定されております基本理念の実現を図るため、新たに新居浜市スポーツ推進審議会条例を制定しようとするものでございます。
条例の内容といたしましては、第1条で審議会の設置を、第2条で審議会の所掌事務を定めております。
次に、第3条から第6条までの規定で、審議会の委員、組織等に関する事項を、第7条で審議会の庶務を、第8条で条例の施行に関する必要な事項の委任を定めております。
審議会の今後につきましては、本市のスポーツ推進計画の策定に関すること、平成29年に開催される愛媛国体に関することなど、本市のスポーツの推進に関する重要事項について、調査、審議を行っていただく予定でございます。
なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(伊藤優子) 神野福祉部長。
○福祉部長(神野洋行)(登壇) 議案第60号、新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の55ページ、56ページ及び参考資料の10ページ、11ページをお目通しください。
本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が、本年7月に公布、施行されたことに伴い、同法上の災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲が、従前、配偶者、子、父母、孫及び祖父母でありましたところに兄弟姉妹が加えられましたことから、この改正に準じて本条例中の災害弔慰金を支給する遺族の範囲に兄弟姉妹を加えようとするものでございます。
この法改正は、東日本大震災の甚大な被害等をかんがみて行われたものでございまして、被災された方の福祉及び生活の安定に資するため、同法等に準拠し、災害弔慰金の支給等について制定している本条例につきましても、同改正に準じて適用範囲を拡大しようとするものでございます。
この改正によりまして、本条例による災害弔慰金の支給対象が、死亡者の兄弟姉妹へも拡大されますが、その順位は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母に次ぐものでございまして、これらの遺族のいずれもがいない場合で、災害により死亡した者の死亡当時にその者と同居していた者、または生計を同じくしていた者に限り支給の対象となります。
なお、この条例は公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位について適用したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第59号及び議案第60号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
議案第59号及び議案第60号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、福祉教育委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時00分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時11分再開
○議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第7 議案第61号~議案第63号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第7、議案第61号ないし議案第63号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第61号、議案第62号及び議案第63号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第61号、平成23年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)につきましては、介護基盤緊急整備事業等の公共事業を初め、近代化産業遺産整備事業等の単独事業のほか、自主防災組織推進費、太陽光発電推進費等の施策費及び経常経費につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第62号、平成23年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、認可区域外の汚水管渠の整備に伴う単独下水道事業費につきまして予算措置いたすものでございます。
次に、議案第63号、平成23年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成22年度事業の精算に伴う償還金につきまして予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) 補足説明を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 議案第61号から議案第63号までの予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第61号、平成23年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
補正予算書の1ページをお開きください。
今回の補正予算は、3億6,049万4,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ449億7,511万2,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億2,156万9,000円、0.5%の減となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますのでごらんください。
まず、2ページをお開きください。
経常経費につきましては、民生児童委員の実費弁償費につきまして、県負担金の増額に伴いまして553万9,000円を追加するものでございます。
次に、3ページをごらんください。
施策費の主な事業についてでございます。
総務費、地域コミュニティ活動支援事業費につきましては、自治会コミュニティー用具整備に対しまして、自治総合センターの一般コミュニティ助成事業の交付が確定したことから補助金を追加するものでございます。
自主防災組織推進費につきましては、同じく自治総合センターの助成金の交付が確定したことから、防災啓発学習会や訓練等の実施に係る費用及び自治会に対する防災資機材購入補助金を追加するものでございます。
次に、民生費、DV対策推進費につきましては、愛媛県地域課題解決活動創出支援事業補助金の内示に伴いまして、配偶者暴力支援センター設立準備事業を実施するものでございます。
次に、4ページをお開きください。
商工費、企業立地促進対策費につきましては、新居浜市企業立地促進条例に基づく奨励金対象事業及び交付予定額が確定したことから補助金を追加するものでございます。
次に、土木費、太陽光発電推進費につきましては、申請件数の増加に対応するため、360件分の太陽光発電設置補助金を追加するものでございます。
施策費につきましては、これらの事業等で1億8,944万9,000円の追加となっております。
次に、5ページをごらんください。
公共事業費でございます。
民生費、介護基盤緊急整備事業につきましては、認知症高齢者グループホームのスプリンクラー整備等に対しまして、県の補助内示がありましたことから、補助金を追加するものでございます。
次に、土木費、市営住宅改善事業につきましては、6月29日に発生いたしました火災により損壊した東田団地の復旧整備を実施するものでございます。
公共事業費につきましては、これらの事業で5,050万8,000円の追加となっております。
次に、6ページをお開きください。
単独事業費の主な事業についてでございます。
総務費、近代化産業遺産整備事業につきましては、旧端出場水力発電所周辺の石積みが崩落しており、文化財保護の観点から緊急性を要するため、のり面の復旧及び補強工事等を実施するものでございます。
コミュニティ施設整備事業につきましては、自治会館新築工事に対するコミュニティ助成事業助成金の交付が確定したことから、財源補正を行うものでございます。
単独事業費につきましては、これらの事業等で1億1,499万8,000円の追加となっております。
1ページにお戻りください。
これらを賄います財源でございますが、国庫支出金、県支出金などの特定財源のほか、地方交付税、繰越金などを一般財源として充当いたしております。
今回の補正予算によりまして、財政計画総額453億9,589万9,000円に対し、一部未確定な事業費を除き99.1%を予算化いたしたところでございます。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
補正予算書の2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、地方交付税2億7,055万5,000円、国庫支出金1,382万6,000円、県支出金4,671万8,000円、繰入金159万8,000円、繰越金9,540万4,000円、諸収入2,373万3,000円をそれぞれ追加し、市債9,134万円を減額し、それぞれ3ページの歳出に充当いたすものでございます。
次に、4ページをお開きください。
第2表地方債補正の変更につきましては、地域活性化事業及び臨時財政対策債について、起債の借入限度額を9,134万円減額し、40億5,936万円に変更いたすものでございます。
次に、特別会計補正予算についてでございます。
5ページをごらんください。
議案第62号、平成23年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正予算は、700万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ53億6,996万1,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、8,491万2,000円、1.6%の増となっております。
内容につきましては、6ページをお開きください。
歳入につきましては、繰入金490万6,000円、寄附金209万4,000円をそれぞれ追加し、7ページの歳出、認可区域外の汚水管布設のための建設費に700万円を充当いたすものでございます。
次に、8ページをお開きください。
議案第63号、平成23年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、3,087万2,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ111億3,752万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億9,701万7,000円、1.8%の増となっております。
内容につきましては、9ページにございますように、歳入では支払基金交付金340万4,000円、繰入金2,746万8,000円をそれぞれ追加し、10ページの歳出、諸支出金に3,087万2,000円を充当いたすものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議案第61号ないし議案第63号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
議案第61号ないし議案第63号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました認定第1号及び認定第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、認定第1号、決算の認定につきましては、平成22年度新居浜市水道事業会計決算及び平成22年度新居浜市工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。
次に、認定第2号、決算の認定につきましては、平成22年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成22年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算ほか9特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見をつけ、議会の認定に付するものでございます。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
認定第1号及び認定第2号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。認定第1号及び認定第2号の2件については、23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、認定第1号及び認定第2号の2件については、いずれも23人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
お諮りいたします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、正副議長及び議会選出の監査委員を除く23人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました23人の議員を決算特別委員に選任することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第9 請願第2号~請願第4号
○議長(伊藤優子) 次に、日程第9、請願第2号ないし請願第4号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び環境建設委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、9月7日から9月12日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、9月7日から9月12日までの6日間、休会することに決しました。
9月13日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時25分散会