本文
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
休憩(午前10時03分)
再開(午前10時06分)
市長、受賞議員に対するあいさつ
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
休憩(午前10時08分)
再開(午前10時24分)
議会議案第3号
白籏愛一議員の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時31分)
再開(午前10時34分)
大條雅久議員の討論
加藤喜三男議員の討論
仙波憲一議員の討論
藤田幸正議員の討論
西本勉議員の討論
表決
休憩(午前11時05分)
再開(午前11時06分)
日程第3 報告第8号~報告第14号
佐々木市長の説明
田中企画部長の説明
日程第4 議案第42号~議案第45号
佐々木市長の説明
佐々木経済部長の説明
源代建設部長の説明
曽我環境部長の説明
休憩(午前11時22分)
再開(午前11時33分)
源代建設部長の発言
委員会付託
日程第5 議案第46号~議案第48号
佐々木市長の説明
堀田総務部長の説明
近藤福祉部長の説明
源代建設部長の説明
委員会付託
日程第6 議案第49号
佐々木市長の説明
田中企画部長の説明
委員会付託
日程第7 請願第2号~請願第4号、陳情第1号~陳情第4号
委員会付託
日程第8 特別委員の選任
表決
散会(午前11時56分)
本文
平成22年6月7日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第8号 継続費繰越計算書の報告について
報告第9号 繰越明許費繰越計算書の報告について
報告第10号 繰越明許費繰越計算書の報告について
報告第11号 繰越明許費繰越計算書の報告について
報告第12号 繰越計算書の報告について
報告第13号 繰越計算書の報告について
報告第14号 専決処分の報告について
第4 議案第42号 公有水面の埋立てについて
(企画総務委員会付託)
議案第43号 市有財産の売却について
(市民経済委員会付託)
議案第44号 工事請負契約について
(企画総務委員会付託)
議案第45号 工事委託協定について
( 同 上 )
第5 議案第46号 新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例及び新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
( 同 上 )
議案第47号 新居浜市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第48号 新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
第6 議案第49号 平成22年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)
(各常任委員会付託)
第7 請願第2号 国民健康保険料の引き上げ中止と、国庫負担金の増額を求める意見書の提出方について
(福祉教育委員会付託)
請願第3号 最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める意見書の提出方について
(市民経済委員会付託)
請願第4号 最低保障年金制度の創設を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
陳情第1号 乳幼児の細菌性髄膜炎に対するヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公的助成について
(福祉教育委員会付託)
陳情第2号 高齢者への肺炎球菌ワクチン接種に関する公費助成制度の創設について
( 同 上 )
陳情第3号 子宮頸がんワクチン接種に関して国の助成を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
陳情第4号 後期高齢者医療制度のすみやかな廃止を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
第8 特別委員の選任
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
議会議案第3号
日程第3 報告第8号~報告第14号
日程第4 議案第42号~議案第45号
日程第5 議案第46号~議案第48号
日程第6 議案第49号
日程第7 請願第2号~請願第4号、陳情第1号~陳情第4号
日程第8 特別委員の選任
――――――――――――――――――――――
出席議員(28名)
1番 神 野 敬 二 2番 西 原 司
3番 永 易 英 寿 4番 古 川 拓 哉
5番 伊 藤 謙 司 6番 西 本 勉
7番 高須賀 順 子 8番 岩 本 和 強
9番 大 石 豪 10番 大 條 雅 久
11番 藤 原 雅 彦 12番 真 鍋 光
13番 藤 田 豊 治 14番 高 橋 一 郎
15番 藤 田 幸 正 16番 伊 藤 優 子
17番 藤 田 統 惟 18番 岡 崎 溥
19番 伊 藤 初 美 20番 石 川 尚 志
21番 村 上 悦 夫 22番 佐々木 文 義
23番 真 木 増次郎 24番 仙 波 憲 一
25番 白 籏 愛 一 26番 近 藤 司
27番 加 藤 喜三男 28番 山 本 健十郎
――――――――――――――――――――――
欠席議員
な し
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 佐々木 龍
副市長 石 川 勝 行
企画部長 田 中 洋 次
総務部長 堀 田 高 正
福祉部長 近 藤 清 孝
市民部長 工 藤 順
環境部長 曽 我 忠
経済部長 佐々木 一 英
建設部長 源 代 俊 夫
消防長 古 川 和 彦
水道局長 本 田 龍 朗
教育長 阿 部 義 澄
教育委員会事務局長 高 橋 康 文
監査委員 加 藤 哲
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 藤 田 恭 一
議事課長 粂 野 誠 二
議事課副課長 和 田 昌 志
議事課副課長 飯 尾 誠 二
議事課調査係長 徳 永 易 丈
議事課議事係長 阿 部 広 昭
議事課主任 大 田 理恵子
議事課主事 高 本 大 介
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(村上悦夫) ただいまから平成22年第3回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長議会招集のあいさつ
○議長(村上悦夫) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成22年第3回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
今議会に提案いたします案件は、新居浜市デジタル防災行政無線システム整備工事の請負契約を締結するための工事請負契約についてや中萩きらきら公園の完成に伴い、使用料等を定めるための新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定を初め、平成22年度一般会計補正予算などについてでございます。
なお、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様方には十分御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(村上悦夫) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告、新居浜市土地開発公社及び新居浜市文化体育振興事業団の事業についての報告、採択された請願・陳情の処理経過及び結果についての報告、会議出席報告並びに議員の表彰についてであります。
まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、平成22年1月22日から平成22年2月24日までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成22年1月、2月、3月分の例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、新居浜市土地開発公社及び新居浜市文化体育振興事業団の事業につきましては、経営状況を説明する書類の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、採択された請願・陳情の処理経過及びその結果についてでありますが、このことについては、市長から報告書の提出がありましたので、お手元に配付しておきましたから、お目通し願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第86回定期総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
次に、議員の表彰についてであります。
全国市議会議長会において、15年以上議員在職表彰で仙波憲一議員、白籏愛一議員、10年以上議員在職表彰で岡崎溥議員が表彰されました。表彰状及び記念品を受けて帰っておりますので、休憩してその伝達を行います。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時06分再開
○議長(村上悦夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長、受賞議員に対するあいさつ
○議長(村上悦夫) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げます。
このたび全国市議会議長会におきまして、15年以上議員在職表彰として仙波憲一議員さん、白籏愛一議員さんが、そして10年以上議員在職表彰として岡崎溥議員さんが受賞なされました。はえあるそれぞれの御受賞を心からお喜び申し上げます。
どうか今後におかれましても、市政の発展になお一層の御協力、また御指導を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お祝いの言葉にかえさせていただきます。おめでとうございました。
○議長(村上悦夫) これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(村上悦夫) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において西本勉議員及び高須賀順子議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 会期の決定
○議長(村上悦夫) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月24日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時08分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時24分再開
○副議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議会議案第3号
○副議長(伊藤優子) お諮りいたします。ただいま白籏愛一議員外10人から議会議案第3号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、この際、議会議案第3号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議会議案第3号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。白籏愛一議員。
○25番(白籏愛一)(登壇) それでは、村上悦夫議長に対する議長の辞職勧告に関する決議について提案をいたします。
現議長については、新居浜市議会の中でも80歳近い御高齢の中で、一昨年に副議長、昨年度に議長就任、平成22年5月18日の臨時議会で議長辞職願を提出されず、継続される意思を表明されました。これは、副議長を含めると3年にわたり要職につくことから、健康が保持されているとはいえ、御高齢の中での議長職の取り組みが懸念されていました。
このような懸念の中で、臨時議会での環境建設委員長選挙の開票作業で、書類を破いた記入のない紙切れが1枚見つかり、議場では議員全員がため息と同時に怒り、議員の資格がない、品位に欠ける、前代未聞との声が高まりました。翌日の新聞報道やケーブルテレビによる村上議長の議長席での不自然な動作の映像から、市民、議員、職員、マスコミの皆さんから強い疑念を抱かれております。また、今回の選挙における行為に対して、議長として、新居浜市議会会議規則第147条で定められている品位の尊重について、議員全員に周知を怠っていることにも疑念が抱かれています。また、今回の行為は、同会議規則第27条にある投票の際に所定の投票用紙を用いることに明らかに抵触し、これを認めることは会議規則を否定することになり、今後の議会運営においても大きな禍根を残すことになり、決してささいなことではありません。そして、平成22年6月2日の議会運営委員会の中でも、議長は、適切に投票をした、真の投票の秘密を守るため、それ以上答えられないと述べたことで、ますます疑惑が深まるばかりで、議長みずから議会の品位を守るべき努力を何もされていないことも不可解であります。そもそも無記名投票により秘密にされるべきは、正規の投票用紙に示された各議員の意思表示の内容であり、投票のための行為に係る、例えば議席から投票箱まで10分もかけて行うような牛歩戦術とか、大声を出しながら投票するとか、今回のように指定された投票用紙を使用しないで、無造作に破った紙切れを使用するなどの行為があった場合、当然、議場をつかさどる議長が注意をしたり、それぞれ適切な対応をとるのは至極当然のことであります。議員としてのモラルを語るとき、秘密にすべき、隠すべきとの論理は通らないと思います。そうでないと、開かれた議会を目指すべく導入したCATVやインターネットでの放映をも否定することにつながりかねません。
以上のことなどから、私どもは、議長の判断能力の欠如、品格の欠如、指導力の欠如等により、今後の議会運営に大きな支障を来すと考えます。
以上の理由により、村上悦夫議長に対して、議長の辞職を勧告するものであります。
以上でございます。
○副議長(伊藤優子) これより質疑に入ります。
議会議案第3号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(伊藤優子) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(伊藤優子) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時31分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時34分再開
○副議長(伊藤優子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。大條雅久議員。
○10番(大條雅久)(登壇) 会派みどりの風代表大條雅久でございます。
ただいま上程されました議会議案第3号について、反対の立場で討論させていただきます。
まず、議長に対する辞職勧告決議案とのことでありますが、提案理由の説明の中にあります5月18日の臨時議会において、議長が辞職願を提出されずとありますが、本来、議長職は、その議員である間の任期と同等であります。臨時議会において辞職願を出さなかったこと自体が問題にされることは不可解であります。
次に、80歳に近い高齢との御指摘でありますが、超高齢化社会を迎え、現在の日本社会において、70代、80代の方が担うべき責任は大きいものがあります。もちろん健康には個人の差がありますので、一概に年齢でどうのこうのという議論はできないかと思いますが、よく言われるように、40代、50代の者がもっと頑張るべきだと、これは一般論として賛同いたしますが、再度申し上げれば、平均寿命、平均余命の大幅な伸びによる超高齢化社会、そして少子化の中で、今の日本社会で70代、80代の世代の方々が果たすべき責任は重いと言わざるを得ません。
次に、環境建設委員長選挙の開票の際の問題について、5月18日の臨時議会当日に開かれました議会運営委員会でも私も議会全体の問題としてとらえるべきということを発言いたしました。同時に、複数の問題が指摘されました。今回、その中で、所定の用紙でないという点のみを取り上げられている点はいかがなものかなと感じております。また、当日の投票において、規定外の投票は既に無効となっております。存在しない方の記名につきましても、また委員長に当然なれない方の記名につきましても、28名の中の投票の中で言えば不可解でございます。その全体を通して、6月2日の議会運営委員会で、議会全体の問題として真摯に取り上げ、今後の議会運営にその反省を生かすべきだという議論がされました。それは、議会運営委員全員一致のものであります。また、同時に、その後の代表者会の中でも、議長みずから取り上げております。しかるに、議会運営の中で申し上げれば、6月2日の議会運営委員会で、最後合意に達しませんでした投票行為の秘密に関しての争点について持ち帰り、6月16日再度議論をという議会運営委員長の発言を受け、私も会派内で議論をしております。その結果を待たずに今回の辞職勧告決議案という点も正直不可解であります。
最後に、限りなく疑惑に近い行動と、行為ということをおっしゃいますが、憲法第15条にあります投票の秘密というのは、私ども議員みずからが市民とともに最低限守るべき規範と考えております。だれがどういう投票行為をしたか、そういう詮議の場ではなく、議会の品位を守るべく、今後いかに真摯な対応を議員としてとるべきか、議会としてとるべきか、これはまさにおっしゃるとおり、議長を先頭にして議会全体で考えるべきことと思いますが、その途中における今回の決議案に関しては、反対せざるを得ません。
最後に、口頭説明の中で、ケーブルテレビの中継、インターネットの中継の否定にもかかわるという御説明がありましたが、その点については全く同意ができません。今後もケーブルテレビの中継は続けるべきであり、インターネットの配信も、新居浜市議会が他の市議会に率先して実践している誇るべき議会行動だと思います。もっと発展的にこの中継がされるべきであって、今回のことだけではなく、いかなることがあっても、こういう議会の公開が後退すべきでないと考えます。
以上、私の反対討論といたします。
○副議長(伊藤優子) 加藤喜三男議員。
○27番(加藤喜三男)(登壇) ただいま議題となっております議長に対する辞職勧告決議に賛成の立場で討論に参加します。
ただいま大條議員よりるるお話がございましたけれども、私どもの考えを申し述べさせていただきます。
投票の秘密とおっしゃっておられますけれども、日本国憲法第15条第4項、「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」ということをおっしゃっていたと思われますが、これにはやはりついてくるもんがあろうかと思います。公職選挙法第46条、選挙人は投票所において投票用紙に自書の上、これを投票箱に入れなければならないとあります。また、市議会会議規則第27条、ここにも、「投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。」となっております。どちらも投票行為というのは、この投票用紙をもって投票するのが筋だと思われます。しかるに、この議会でありました投票用紙でないもんが入っておる、それについては、投票行為とはみなされないと思っております。ですから、その時点でこの議会における、議場における議長の権限というのは、皆さんも御存じのように、その投票行為が不自然であれば、そこで休憩をとり、確認をする、それから議長としての指導をするという方法があったかと思います。その点では、指導力不足を申し上げるまでもなく、これは皆さんも御承知だと思います。
それから、もう一点、参議院で懲罰動議が出ました若林さんの事もここへ取り上げてみたいと思います。参議院本会議で、採決の際、隣の席の賛成票のボタンを押したということで問題になり、御自身が議員を辞職なされました。このことは、議会人として、議員として、当然自分のとるべき方向性を示されたものと私は思っております。今回の投票行為については、先ほどもお話が出ましたように、CATVで県下に先駆けてこの中継をした、それが一番何といいますか、その皆さんにわかっていただける、この議会での周知方法としては僕は愛媛県では最高の周知方法だと思っております。そこに映っているCATVの放送を見ていただいて、この議場においでる方、皆さん見られたと思っております。だれとは言いませんけれども、その辺は御本人が一番わかっていると思います。御本人がみずから出処進退を決定されるべきと思いますし、私はこの行為自身は許されるべきものではないと思っております。
それと、もう一点でございますけれども、議長さんにおかれましては、議会、議員に出る前、新居浜市の職員として随分長くおいでました。その後、私と一緒に議員になり、今5期目でございます。いつも議会でいろんなお話がされておりますけれども、このような状況が今あります。(写真を示す)一番指導せないかん、議員として見本を示さないかん道路後退がなされておりません。このことについても、もう少し謙虚に反省をなされることを御期待し、私は今の議長さんは御辞退、御辞職なされるのが本来の姿と思っておりますので、これで賛成討論といたします。
○副議長(伊藤優子) 仙波憲一議員。
○24番(仙波憲一)(登壇) ただいま提出されました議会議案第3号について、賛成の立場から討論をさせていただきたいと思います。
先ほど我が会派の加藤議員からもございましたけれども、特に一番憂うべきことは、議会人として何が一番大切であるか、何をもとに話をしたり投票行為を行っておるか、それは会議規則であります。会議規則がまずければ変えればいい。しかし、会議規則を破ることを公然とするならば、議会人は要りません。そういう意味で、議会の品位というのは、私は尊重されるべきであると思います。特に、議会というのは、基本的にこの会議場の中で行われます。この会議場の中の最高責任者は議長でございます。また、規則にない部分について指導されるのは議長の役目でございます。そういう中で、議長として先ほど申し上げました開票及び投票の行為、それから投票用紙の配付及び投票箱の点検、最終的に会議規則第30条第3項に、「投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。」と、こうなっております。その行為が本当に行われたかどうか、それから先ほど憲法第15条の投票の秘密の話がございました。しかし、それを本当に重視するなら、中継を投票の間だけとめればいいわけで、その行為をせずに、出ているものを云々かんぬんというのはいかがなものかと、私はそういうふうに思います。だから、議会の品位とは、あくまでも議場、委員会、その他議員活動として公的にその権限を行使するときは、当然、議会人として品位を守る、それが会議規則第147条にある議会の品位の尊重でございます。そのことを十分御理解をいただいて、改めてこの場で投票行為を、例えば何の紙を破って入れてもいいというんであれば、会議規則を変えればいいんです。変えないんならそれを守るというのは議員として当たり前のことでありますし、例えば私がここで発言させていただいているというのは、これは会議規則で認められているから発言ができるんです。その行為がだめだと、そのことを否定するんならば、会議規則なんて要らないと私は思います。だから、そのことを当然、会務の統理というのは議長職にあるわけですから、議長が指導する。指導しない場合については、当然、議長についてはおやめいただくというのが私は筋だと思いますので、よろしくお願いをしたらと思います。
以上のような考え方から賛成討論をさせていただきました。
○副議長(伊藤優子) 藤田幸正議員。
○15番(藤田幸正)(登壇) ただいま議題となっております議会議案第3号、村上議長に対する議長の辞職勧告に関する決議について、賛成の立場から討論いたします。
去る5月臨時議会の環境建設委員長選挙において、投票箱から議場内に配付された書類を破ったような紙切れが出てまいりました。前代未聞の出来事であります。私たちは、選挙で選ばれ、1票の重みを知る議員ではありませんか。このような行為は、選挙に対する冒涜であり、市民代表の選良としての自覚と責任が欠落しており、議会の品位を著しく失墜させるものであります。この28人の中に、このような行為をする者がいるかと思えば情けない限りであります。これら選挙については、会議規則に明記され、議長の権限、指示のもとに執行されるものであり、投票用紙についても、所定の用紙を用いるとされております。このように、議会運営については、市議会会議規則が議員の遵守すべき規範として定められ、これが守られないときには、議長として、議会の品位を重んずるように的確に判断し、指導をしていかねばならないと思います。6月2日の議会運営委員会において、問題の投票について協議がなされましたが、一部の委員から、投票の秘密は守るべきだと行為を容認するような声が出るなど、会議規則を守らない行動を肯定する意見が出るなど理解に苦しみます。臨時議会当日の様子がケーブルテレビ等で放映されているのを見るとき、明らかに議長席での不自然な行動が見受けられ、疑惑を指摘されても不思議でなく、私たち議会関係者だけでなく、市職員や市民、またマスコミの方々からも強い疑念を抱かれています。疑惑を指摘された議員は、適切な投票をした、投票の秘密を守るため、それ以上は答えられないと申されております。投票の秘密と言われるのは、憲法第15条や公職選挙法第52条に示されているのであれば、誤った判断をされていると思います。投票行為が問題視されているのであって、投票の秘密には当たらないと思います。
このように、都合のよい判断をされるなど、判断能力の低下、いや欠如が感じられますとともに、議会の品位を保とうともされません。村上議長は、市職員、また議員として60年以上の長きにわたり御活躍をされています。市職員時代には、市長公室長、選挙管理委員会事務局長、議会事務局長等々の要職を歴任され、退職後は市議会議員として現在5期目、20年を迎えておられます。行政も法令や条例、規則にのっとり業務を行い、議会も同じように法律や規則、または申し合わせ等々に基づき運営されていくものであります。すべて規律に服することが義務づけられています。これは、私ごとですが、私は、垣生に生まれ、垣生に育ち、現在も住んでおります。村上議長も同じでありまして、私は、村上議長の旧宅の前を通り、ずっと学校へも行きました。地域でも先輩でありますし、高校も議長の後輩であり、議員も後輩であります。ずっと活躍をしておられた姿を見ながら今日まで来たわけであります。昨年度は、正副議長を一緒にさせていただきました。同じ垣生に住む2人の議員が同時に就任したということで、地域の多くの方々からお祝いと励ましの機会をいただき、そのときにその職責と垣生の名を汚さぬようになお一層頑張れと励まされてきましたが、1年たった現在、その期待に沿えているでしょうか、残念でなりません。議長ですから、議会の品位を守る努力をすべきですが、何もされません。会議規則が守られなければ、議会の規律を保持するため指導力を発揮して、議会の品位を重んじなければなりませんが、何もされておりませんし、判断力の欠如や指導力の低下などがあり、気がかりであります。今後の議会運営に支障を来すと考えるところであります。今、提案理由にもいろいろありましたように、私も議長の辞職を勧めるものであります。
以上、いろいろ申し上げましたが、議員各位の良識ある判断に期待し、賛成討論といたします。
○副議長(伊藤優子) 西本勉議員。
○6番(西本勉)(登壇) 無会派の西本勉であります。
今出されている議会議案第3号の村上悦夫議長に対する議長の辞職勧告に関する決議に賛成の立場で発言をいたします。
私は、断腸の思いで討論に参加をしますが、この5月18日の環境建設委員会の委員長選挙において、所定の投票用紙ではなく、無造作に破った紙切れが1枚投票箱にあり、その用紙は当然無効となる事態がありました。私は、まだ2期目の浅い議員歴ですが、このような事態に本当にびっくりしました。長い役所生活でも、先輩議員に聞いても、全国的にも聞いたこともない、前代未聞の出来事と伺いました。市民の負託を受けた議会の神聖な議場で、最もルールを尊重すべき投票行動でこのような事態が起きたことは、同じ議員として見過ごすことはできません。5月19日の新聞報道以来、私のところには多くの市民からこんないいかげんな新居浜市議会でよいのか、市民の代表としてもっと気を引き締め、新居浜市議会の品位の問題だとおしかりの声が届いていました。私は、新居浜市議会として、議会制民主主義が発揮されるよう、しかるべき対処をするはずですからとお答えしていたところです。しかし、6月2日の議会運営委員会で、ケーブルテレビの議会中継の様子から疑惑を指摘された村上議長は、適切な投票をした、真の投票の秘密を守るために、それ以上答えられないと発言したと6月3日の新聞で報道されていました。私は、犯人捜しではなく、この事態を議員全員が真摯に受けとめ、市議会の品位を保ち、市民から信頼されるような議会運営を議員が一丸となって進めるべきと考えていましたが、これでは市民に説明ができません。村上議長の言う適切な投票とは何をいうのでしょうか。真の投票の秘密とは何を指していますか。ここで問題になっているのは、議会の常任委員会委員長選挙の投票で、投票用紙ではない紙切れが入っていたこと、2点目は、議会中継のケーブルテレビ放送での不自然な動作から、多くの市民、同僚議員が村上議長に対して疑惑を持っていること、3点目は、新居浜市議会にはこのようなことの自浄作用がないのかということです。私もやっと議会中継の録画を見たところですが、多くの市民が既にこの放映を目にし、2度の新聞報道で疑惑は深まるばかりです。しかも、議長は、市役所に40年勤め、議員として20年近く、合計60年も法やルールを最も守るべき地位にいた大先輩でもあります。今回の事態は、議会を代表する議長の行う行為として市民の納得が得られるでしょうか。私は、少なくとも、議長職は、みずから辞職していただきたいと願うばかりです。
以上で賛成討論を終わります。
○副議長(伊藤優子) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより議会議案第3号を採決いたします。
本案は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○副議長(伊藤優子) 起立少数であります。よって、議会議案第3号は否決されました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時05分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時06分再開
○議長(村上悦夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第8号~報告第14号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第3、報告第8号ないし報告第14号の7件を一括議題といたします。
説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第8号から報告第14号までの7件につきまして一括して御説明申し上げます。
まず、報告第8号、継続費繰越計算書の報告につきましては、公共下水道事業特別会計におきまして、継続費を設定して進めております管渠等建設事業に係る継続費繰越計算書の報告でございまして、平成21年度予算額に対します未執行額を平成22年度へ逓次繰り越しいたしたものでございます。
次に、報告第9号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、一般会計におけるくすのき園整備事業、角野船木線改良事業など35事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、国の平成21年度第2次補正予算に対応したこと及び地権者との用地交渉に不測の日数を要しましたことなどから、事業費の一部を平成22年度に繰り越しいたしたものでございます。
次に、報告第10号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、貯木場事業特別会計における貯木場整備事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、造成地の地盤安定等に不測の日数を要しましたことなどから、事業費の一部を平成22年度に繰り越しいたしたものでございます。
次に、報告第11号、繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、公共下水道事業特別会計における管渠等建設事業及び単独下水道事業に係る繰越明許費繰越計算書の報告でございまして、民間工事等との工程調整に不測の日数を要しましたことなどから、事業費の一部を平成22年度に繰り越しいたしたものでございます。
次に、報告第12号、繰越計算書の報告につきましては、水道事業会計における船木配水管布設替工事など9事業に係る繰越計算書の報告でございまして、関連工事の遅延による工期の延長によりまして事業費を平成22年度に繰り越しいたしたものでございます。
次に、報告第13号、繰越計算書の報告につきましては、工業用水道事業会計におけるJR敷工業用水道配水管布設替工事など5事業に係る繰越計算書の報告でございまして、関連工事の遅延による工期等の延長によりまして、事業費を平成22年度に繰り越しいたしたものでございます。
次に、報告第14号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成22年3月25日、主要地方道新居浜別子山線において、南進中の公用車と対向してきた相手方の小型自動車とが衝突し、相手方の車両が損傷した交通事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を10万5,000円と決定し、平成22年5月19日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、報告第14号につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 報告第14号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の14ページから16ページまでをお目通しください。
本件は、平成22年3月25日午後4時45分ごろ、主要地方道新居浜別子山線の鹿森第一隧道において、別子山支所へ向け南進中の公用車と対向してきた相手方の小型自動車とが衝突し、相手方の車両が損傷した交通事故について相手方と和解し、損害賠償の額を決定したものでございます。
和解の内容といたしましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修理に要する費用21万円のうち50%に相当する額10万5,000円を支払いし、相手方の新居浜市に対する損害賠償債務につきましては、公用車の損傷が軽微でありましたことから、当該損害賠償債務がないものとして支払い義務を負わないと決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われる予定となっております。
公用車の運転につきましては、安全運転及び交通法規の遵守の徹底について指導しているところでございますが、今後ともなお一層安全運転を心がけるよう指導を徹底してまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
報告第8号ないし報告第14号の7件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第42号~議案第45号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第4、議案第42号ないし議案第45号の4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第42号から議案第45号までの4件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第42号、公有水面の埋立てにつきましては、新居浜市が東予港に化学工業用地の造成のため、新居浜市惣開町乙1番23から同乙31番21までの地先公有水面4万2,837.04平方メートルの埋立免許の出願をいたしておりますが、この埋め立てに関し、愛媛県知事から意見を求められましたので、異議のない旨の意見を述べることについて、議会の議決を求めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第43号、市有財産の売却につきましては、多極型産業推進事業用地について、社会福祉法人三恵会と立地に関する協議が調いましたことから、6,641平方メートルの用地を1億2,949万9,500円で売却するため、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本案を提出いたしました。
次に、議案第44号、工事請負契約につきましては、新居浜市デジタル防災行政無線システム整備工事の請負契約でございまして、去る4月30日の一般競争入札の結果、1億7,356万5,000円で沖電気工業株式会社四国支社と契約を締結するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第45号、工事委託協定につきましては、新居浜市公共下水道新居浜市下水処理場の改築工事(その9)を委託の対象といたしまして、委託金額3億2,700万円で日本下水道事業団と協定を締結いたしたく、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案を提出いたしました。
なお、議案第42号を除き、詳細につきましてはそれぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。佐々木経済部長。
○経済部長(佐々木一英)(登壇) 議案第43号、市有財産の売却につきまして補足を申し上げます。
議案書の21ページから23ページまでをお目通しください。
まず、売却用地の位置でございますが、議案書の23ページにお示ししている場所で、阿島一丁目甲1015番358でございます。
売却方法につきましては、新居浜市工業用地の立地に関する規則に基づき、立地企業を募集し、決定したものでございます。
売却単価につきましては、1平方メートル当たり1万9,500円でございます。
売却先の社会福祉法人三恵会でございますが、昭和48年に設立され、社会福祉事業を営む従業員約590人の社会福祉法人であります。
なお、売却用地には、小規模特別養護老人ホーム、ショートステイ及びグループホームの機能をあわせた建物を建設し、平成23年7月に操業開始で、新規雇用は35人程度を予定していると伺っております。
○議長(村上悦夫) 源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 議案第44号、工事請負契約新居浜市デジタル防災行政無線システム整備工事につきまして補足を申し上げます。
議案書の24ページ及び参考資料の1ページをお開きください。
本議案は、新居浜市役所及び新居浜市内一円にデジタル防災行政無線システム整備として機器の製造及び設置工事を行うものでございます。
工事の概要につきましては、市役所内に市民に情報の送出を行う親局設備を設置いたします。親局からの電波を受信するものとして、各公民館などに通報内容を伝達する屋外拡声子局設備30台と、別子山の各世帯などに屋内において受信拡声する戸別受信機設備130台、そのほかの施設に90台の合計250台を設置いたします。また、大永山上部の大坂屋敷越とゆらぎの森に親局と子局との間で電波を中継する中継局設備及び黒島海浜公園に親局と子局との間で受信した電波を再送信する再送信子局設備を設置いたします。
○議長(村上悦夫) 曽我環境部長。
○環境部長(曽我忠)(登壇) 議案第45号、工事委託協定につきまして補足を申し上げます。
議案書の27ページから31ページまでをお目通しください。
本議案は、昭和55年の供用開始から30年が経過し、老朽化した下水処理場の機能回復を図るため、終末処理場改築事業の一環として、汚泥処理設備ガスタンクの更新を、平成22年度、平成23年度の2カ年の継続事業で、国の交付金を受け、日本下水道事業団に委託して実施しようとするものでございます。
工事の概要でございますが、今回施工いたしますのは、汚泥消化槽から発生する消化ガスを貯留するための容量2,000立方メートルの鋼製タンクの更新でございまして、機械設備といたしましては、ガスホルダー本体、流入緊急遮断弁などを、電気設備といたしましては、ガスホルダー在高計などをそれぞれ更新するものでございます。
なお、タンクに貯留する消化ガスは、汚泥処理工程において、年間約50万立方メートル発生いたしますが、うち約20万立方メートルを下水処理のボイラーで使用し、残りの約30万立方メートルは、隣接する住友共同電力の石炭ボイラーへ送ることにより有効利用を図っております。
下水道は、公共用水域の水質保全及び安全で快適な市民生活を維持するための重要な都市基盤施設でありますことから、今後につきましても、老朽化した施設を良好な状態に保つことができるよう、計画的な施設整備を実施いたしますとともに、公共下水道の普及及び循環型社会の推進に取り組んでまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) この際、暫時休憩いたします。
午前11時22分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時33分再開
○議長(村上悦夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 議案第44号におきまして、そのほかの施設に「120台」と言うべきところを「90台」と申し上げました。訂正しておわびを申し上げます。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
議案第42号ないし議案第45号の4件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
議案第42号ないし議案第45号の4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び市民経済委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第46号~議案第48号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第5、議案第46号ないし議案第48号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第46号、議案第47号及び議案第48号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第46号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例及び新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正、国家公務員の育児に係る勤務環境の改善等を踏まえ、育児にかかわる職員の時間外勤務制限及び育児休業等の対象拡大について制度化するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第47号、新居浜市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、児童福祉法の一部が改正され、保育の実施の用語が、保育所における保育を行うこと等に改められたことによる所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
次に、議案第48号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中萩きらきら公園の多目的人工芝グラウンドの完成に伴い、同公園等を有料公園施設として管理するとともに、当該有料公園施設の使用料等を定めるため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。堀田総務部長。
○総務部長(堀田高正)(登壇) 議案第46号、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例及び新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の32ページから34ページまで、参考資料の2ページから8ページまでをお目通しください。
本議案は、少子化対策の観点から、喫緊の課題となっております仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するため、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が一部改正され、育児にかかわる民間の労働者につきまして、時間外勤務の制限、育児休業の対象拡大が制度化され、本年6月30日に施行されます。この流れを受けまして、公務員につきましても同様の趣旨の法改正がなされ、また人事院規則が改正され、いずれも本年6月30日に施行されますことから、本市職員につきましても、こうした国全体として取り組んでいる育児にかかわる労働者の時間外勤務制限及び育児休業等の対象拡大を導入すべく、条例の一部を改正しようとするものでございます。
まず、改正条例第1条、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正についてでございます。
第8条の2第2項として、1項を追加する改正でございますが、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務をさせてはならないことを新たに規定しようとするものでございます。
次に、改正条例第2条、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。
第2条の改正につきましては、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、職員は育児休業をすることができることとするものでございます。
第2条の2として、1条を追加する改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条が改正されまして、出産後、条例で定める期間内に最初の育児休業をした職員は、特別の事情がない場合におきましても、再び育児休業をすることができることとなりましたが、その条例で定める期間を子の出生の日から57日以内とすることを規定するものでございます。
第3条第4号の改正につきましては、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかかわりなく、職員が育児休業等計画書を提出して、最初の育児休業をした後、3月以上経過した場合には、再度の育児休業をすることができることを規定するものでございます。
第5条の改正につきましては、職員以外の子の親が常態としてその子を養育することができることとなったことは、育児休業の取り消し事由には当たらないことを規定するものでございます。
第10条の改正につきましては、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得等の状況にかかわりなく、職員は育児短時間勤務をすることができることとするものでございます。
第11条第5号の改正につきましては、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかかわりなく、職員が育児休業等計画書を提出して、最初の育児短時間勤務をした後、3月以上経過した場合には、前回の育児短時間勤務の終了から1年以内でありましても、再度の育児短時間勤務をすることができることを規定するものでございます。
第14条の改正につきましては、職員が育児短時間勤務により子を養育している時間に、職員以外の子の親がその子を養育することができることとなったことは、育児短時間勤務の取り消し事由には当たらないことを規定するものでございます。
第19条の改正につきましては、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得等の状況にかかわりなく、職員は部分休業をすることができることとするものでございます。
以上のほか、これらの育児休業制度等の改正に係る所要の条文整備を行いますとともに、附則第2項におきまして、この条例の施行に当たり必要となります経過措置を規定しております。
なお、この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正の施行日にあわせ、平成22年6月30日から施行したいと考えております。
○議長(村上悦夫) 近藤福祉部長。
○福祉部長(近藤清孝)(登壇) 議案第47号、新居浜市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の35ページ及び参考資料の9ページをお開きください。
児童福祉法等の一部を改正する法律が、平成20年12月3日に公布され、このうち家庭的保育事業の実施等に係る改正が、平成22年4月1日から施行されたことに伴い、保育の実施という用語は、児童福祉法上、保育所における保育を行うことと家庭的保育事業による保育を行うことの総称となりました。
本議案は、本市において、これらのうち、家庭的保育事業による保育を実施していないことから、本条例に規定する保育が、従前どおり保育所における保育であることを明確にするため、本条例の保育の実施の字句改正を行うものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(村上悦夫) 源代建設部長。
○建設部長(源代俊夫)(登壇) 議案第48号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の36ページから39ページまで及び参考資料の10ページから14ページまでをお目通しください。
現在、都市公園は、健全なスポーツ、レクリエーション活動で利用される場合は無料で御利用いただいておりますが、今回、整備いたしております中萩きらきら公園につきましては、中萩地区住民の近隣公園として、また他の近隣公園にはない照明施設を整備いたしましたことから、当該照明施設を利用される方には、受益者負担として使用料を負担していただくとともに、既存の都市公園の照明施設の利用につきましても、同様に使用料を負担していただきたいと考えております。
このようなことから、本議案は、平成22年5月から供用開始しております中萩きらきら公園の多目的人工芝グラウンドに設置いたしました照明施設及び既存の都市公園に設置しております照明施設を有料公園施設として管理するとともに、当該有料公園施設の使用料などを定めるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
主な改正内容といたしましては、本則に有料公園施設の利用許可、減免、還付などに関する事項を、別表第1に有料公園施設の名称などを、別表第2に有料公園施設の使用料をそれぞれ規定しておりまして、当該有料公園施設の使用料につきましては、電気料金及び維持管理経費の実費相当額の6割の額といたしております。
また、本則で規定しておりました消費税に関する事項及び都市公園の使用の際、電源としてコンセントを使用する場合の使用料を別表第2に備考として加えておりまして、当該コンセントの使用料につきましては、電気料金の実費相当額といたしております。
なお、この条例は、平成22年7月1日から施行し、改正後の条例中、都市公園の使用料に関する部分については、8月1日以後の使用に係る使用料について適用したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
議案第46号ないし議案第48号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
議案第46号ないし議案第48号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第49号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第6、議案第49号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第49号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第49号、平成22年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)につきましては、小中学校耐震補強対策事業の公共事業を初め、コミュニティ施設整備事業等の単独事業のほか、総合文化施設建設推進費、地域生活支援推進費等の施策費につきまして予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(村上悦夫) 補足説明を求めます。田中企画部長。
○企画部長(田中洋次)(登壇) 議案第49号、平成22年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)につきまして補足を申し上げます。
予算書の1ページをお開きください。
今回の補正は7,084万3,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ444億606万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、38億4,047万1,000円、9.5%の増となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますので、ごらんください。
参考資料、まず2ページをお開きください。
施策費についてでございます。
総務費では、新居浜駅前の核施設となる総合文化施設建設推進のため、スーパーアドバイザー等の招聘旅費等を措置する総合文化施設建設推進費、民生費では、4月からの重度肢体不自由児の通学に対応し、長期休暇中のタイムケア事業を浮島小学校で実施するための経費を追加する地域生活支援推進費、公立及び私立保育園での障害児保育実施のための加配保育士を追加配置する障害児保育対策費。3ページをごらんください。商工費では、新居浜市太鼓祭り推進委員会が、平成22年度地域伝統芸能大賞活用賞を受賞したことに伴い、新潟市で開催されるフェスティバルに太鼓台を派遣する費用を補助する太鼓台派遣費などでございまして、これらの事業で5,837万8,000円の追加となっております。
次に、6ページをお開きください。
公共事業費といたしましては、角野中学校、北中学校及び多喜浜小学校の耐震補強設計委託料を追加する小中学校耐震補強対策事業でございまして、1,246万5,000円の追加となっております。
次に、7ページをごらんください。
単独事業費といたしましては、自治総合センターからコミュニティ助成事業の内示を得たことによる財源補正を行うコミュニティ施設整備事業などでございます。
1ページにお戻りください。
これらを賄います財源でございますが、国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入、市債で措置いたしております。
今回の補正によりまして、財政計画総額449億3,908万5,000円に対し、一部未確定の事業を除き、98.8%を予算化いたしたところでございます。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
恐れ入ります、予算書の2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、県支出金1,327万2,000円、繰入金3,357万1,000円、諸収入1,720万円、市債920万円をそれぞれ追加し、国庫支出金240万円を減額し、それぞれ3ページに記載の歳出に充当いたすものでございます。
次に、4ページをお開きください。
第2表地方債補正の変更につきましては、小学校耐震補強対策事業及び中学校耐震補強対策事業につきまして、起債の借入限度額を変更いたすもので、限度額を920万円増額し、59億4,140万円に変更いたすものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(村上悦夫) これより質疑に入ります。
議案第49号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 質疑なしと認めます。
議案第49号は、議事日程に記載のとおり、各常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第7 請願第2号~請願第4号、陳情第1号~陳情第4号
○議長(村上悦夫) 次に、日程第7、請願第2号ないし請願第4号及び陳情第1号ないし陳情第4号の7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、福祉教育委員会及び市民経済委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第8 特別委員の選任
○議長(村上悦夫) 次に、日程第8、特別委員の選任を行います。
本件は、行財政改革調査特別委員会及び議会改革調査特別委員会の委員の辞任に伴い、後任委員の選任を行うものであります。
お諮りいたします。特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、藤田幸正議員を行財政改革調査特別委員に、近藤司議員を議会改革調査特別委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員をそれぞれの特別委員に選任することに決しました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、6月8日から6月14日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(村上悦夫) 御異議なしと認めます。よって、6月8日から6月14日までの7日間、休会することに決しました。
6月15日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時56分散会