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平成20年第2回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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ページID:0000738 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第1号
 佐々木市長の説明
 井原建設部長の説明
日程第4 議案第1号
 佐々木市長の説明
 井原建設部長の説明
 委員会付託
日程第5 議案第2号~議案第17号
 佐々木市長の説明
 渡邊総務部長の説明
 神野市民部長の説明
 佐々木企画部長の説明
 阿部教育長の説明
 神野福祉部長の説明
休憩(午前10時59分)
再開(午前11時08分)
 堤環境部長の説明
 河村経済部長の説明
 大條雅久議員の質疑
 渡邊総務部長の答弁
 阿部教育長の答弁
 岡崎溥議員の質疑
 渡邊総務部長の答弁
 堤環境部長の答弁
 委員会付託
日程第6 議案第18号~議案第34号
 佐々木市長の説明
休憩(午後 0時04分)
再開(午後 0時59分)
 佐々木市長の説明
 佐々木企画部長の説明
休憩(午後 2時07分)
再開(午後 2時16分)
 佐々木企画部長の説明
 笹本水道局長の説明
日程第7 請願第1号、請願第2号、陳情第1号
 委員会付託                                                散会(午後 2時30分)


本文

平成20年3月3日(月曜日)
  議事日程 第1号         
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第1号 専決処分の報告について
第4 議案第1号 市道路線の認定について
            (環境建設委員会付託)
第5 議案第2号 新居浜市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
            (企画総務委員会付託)
   議案第3号 新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第4号 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第5号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
            (市民経済委員会付託)
   議案第6号 新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第7号 新居浜市交通災害共済基金条例を廃止する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第8号 新居浜市あかがね基金条例の制定について
            (企画総務委員会付託)
   議案第9号 新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
            (福祉教育委員会付託)
   議案第10号 新居浜市別子ハイツ自然学習館設置及び管理条例の制定について
            (福祉教育委員会付託)
   議案第11号 新居浜市母子家庭医療費助成条例及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第12号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第13号 新居浜市後期高齢者医療に関する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第14号 新居浜市介護保険条例等の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
   議案第15号 新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について
            (環境建設委員会付託)
   議案第16号 新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定について
            (市民経済委員会付託)
   議案第17号 新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について
            ( 同     上 )
第6 議案第18号 平成20年度新居浜市一般会計予算
   議案第19号 平成20年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
   議案第20号 平成20年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
   議案第21号 平成20年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
   議案第22号 平成20年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
   議案第23号 平成20年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
   議案第24号 平成20年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
   議案第25号 平成20年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
   議案第26号 平成20年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
   議案第27号 平成20年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算
   議案第28号 平成20年度新居浜市水道事業会計予算
   議案第29号 平成20年度新居浜市工業用水道事業会計予算
   議案第30号 平成19年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
   議案第31号 平成19年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)
   議案第32号 平成19年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
   議案第33号 平成19年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)
   議案第34号 平成19年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
第7 請願第1号 住民の暮らしを守るため、地方財政の強化・拡充を求める意見書の提出方について
            (企画総務委員会付託)
   請願第2号 後期高齢者医療制度に関する意見書の提出方について
            (福祉教育委員会付託)
   陳情第1号 鳥獣被害防止特措法関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書の提出方について
            (市民経済委員会付託)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件         
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  出席議員(28名)       
  1番   神 野 敬 二     2番   西 原   司
  3番   永 易 英 寿     4番   古 川 拓 哉
  5番   伊 藤 謙 司     6番   西 本   勉
  7番   高須賀 順 子    8番   岩 本 和 強
  9番   大 石   豪     10番   大 條 雅 久
 11番   藤 原 雅 彦    12番   真 鍋   光
 13番   藤 田 豊 治    14番   高 橋 一 郎
 15番   藤 田 幸 正    16番   伊 藤 優 子
 17番   藤 田 統 惟    18番   岡 崎   溥
 19番   伊 藤 初 美    20番   石 川 尚 志
 21番   村 上 悦 夫    22番   佐々木 文 義
 23番   真 木 増次郎   24番   仙 波 憲 一
 25番   白 籏 愛 一    26番   近 藤   司
 27番   加 藤 喜三男   28番   山 本 健十郎
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長            佐々木   龍
 副市長           石 川 勝 行
 収入役           田 村 浩 志
 企画部長         佐々木 一 英
 総務部長         渡 邊 哲 郎
 福祉部長         神 野 師 算
 市民部長         神 野 盛 雄
 環境部長         堤   孝 雄
 経済部長         河 村   徹
 建設部長         井 原 敏 克
 消防長           矢 野 和 雄
 水道局長         笹 本 敏 明
 教育長           阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   池 内 貞 二
 監査委員         神 野 哲 男
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長         檜 垣 和 子
 議事課長         佐々木 文 良
 議事課主幹        古 川 幸 典
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     飯 尾 誠 二
 議事課主査        阿 部 広 昭
 議事課主事        秦   正 道
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会       
○議長(仙波憲一) ただいまから平成20年第2回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  市長議会招集のあいさつ
○議長(仙波憲一) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日、平成20年第2回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
 また、昨日行われました新居浜市消防観閲式には多数の議員の皆様の御臨席を賜り、重ねてお礼申し上げます。
 さて、今議会に提案いたします案件は、平成20年度の当初予算案を初め、あかがね基金条例、後期高齢者医療に関する条例、中小企業振興条例の一部改正条例、企業立地促進条例の一部改正条例など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。
 また、後日追加予定いたしております案件もございます。議員の皆様方には十分御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げて開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議長報告
○議長(仙波憲一) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成19年10月から平成19年12月までの間に行った定期監査、工事監査の結果に関する報告書並びに平成19年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。
 全国市議会議長会第84回評議員会、全国高速自動車道市議会協議会第34回定期総会及び広域行政圏市議会協議会第39回総会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 以上で報告を終わります。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(仙波憲一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において大條雅久議員及び藤原雅彦議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 会期の決定
○議長(仙波憲一) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月21日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、会期は19日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 報告第1号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第3、報告第1号を議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第1号につきまして、御説明申し上げます。
 報告第1号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成20年1月25日、又野一丁目の市道田の上又野線において、南進中の大型トラックがグレーチングの損傷箇所に敷設していた鉄板上を通過した際、鉄板がはね上がり、車両を損傷した事故に係る損害賠償の額を8万8,470円と決定し、去る2月21日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。井原建設部長。
○建設部長(井原敏克)(登壇) 報告第1号、専決処分の報告について補足を申し上げます。
 議案書の1ページ及び2ページをお開きください。
 本件は、平成20年1月25日午前9時30分ごろ、市道田の上又野線、又野一丁目2番1号地先路上において、南進中の大型トラックがグレーチングの損傷箇所に敷設していた鉄板上を通過した際、鉄板がはね上がり、燃料タンクを損傷した事故について、全国市有物件災害共済会の査定に基づき相手方と協議をいたしました結果、車両の修理費等8万8,470円を損害賠償の額と決定し、去る2月21日、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしたものでございます。
 損害賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険により全額支払われる予定となっております。
 なお、事故の発生箇所につきましては、損傷していたグレーチングのかけかえを行い、鉄板を撤去いたしております。
 市道の安全管理につきましては、日ごろから定期的なパトロールによる安全確認を行っておりますが、今後におきましても危険な道路施設の改修に努め、市民の方々が安全に通行できる道路づくりをいたしてまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 報告第1号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第1号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第4、議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 議案第1号、市道路線の認定につきましては、道路建設事業、開発道路の寄附等によりまして新たに市道の路線を認定するため、本案を提出いたしました。
 詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。井原建設部長。
○建設部長(井原敏克)(登壇) 議案第1号、市道路線の認定について補足を申し上げます。
 議案書の3ページから12ページをお目通しください。
 今回認定しようとする路線は8路線でございます。8路線につきましては、新規認定路線として市道に追加認定したいと考えております。
 認定しようとする路線8路線のうち、道路建設事業によるものが、路線番号1001号から1004号の4路線、開発道路などで寄附を受けたもの等が、路線番号1005号から1008号までの4路線でございます。
 なお、今回の市道路線の認定により、市道の認定路線数は1,008路線、総延長は約501キロメートルとなります。
 以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第1号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 質疑なしと認めます。
 議案第1号は、議事日程に記載のとおり、環境建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第2号~議案第17号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第5、議案第2号ないし議案第17号の16件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第2号から議案第17号までの16件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第2号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され育児短時間勤務制度が創設されたこと等に伴い、育児短時間勤務について必要な事項を定めるほか、関係条例について所要の改正を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第3号、新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市職員互助会に対する補助金について、平成20年度からの補助率を改定するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第4号、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部が改正され、国家公務員退職手当法の一部改正の施行期日が改められたことに準じて所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第5号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、老人保健法を改正した高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、戸籍事項の証明に係る手数料を免除する者を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第6号、新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市交通災害共済事業を廃止したことに伴い、新居浜市交通災害共済事業特別会計を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第7号、新居浜市交通災害共済基金条例を廃止する条例の制定につきましては、同じく新居浜市交通災害共済事業を廃止したことに伴い、新居浜市交通災害共済基金を廃止するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第8号、新居浜市あかがね基金条例の制定につきましては、世界に誇り得る別子銅山産業遺産を後世に継承し、市民が郷土新居浜市に愛着と誇りが持てるまちづくりを推進することを目的とした新居浜市あかがね基金を設置するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第9号、新居浜市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務災害補償について、市立幼稚園の学校医等を含めた規定に改めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第10号、新居浜市別子ハイツ自然学習館設置及び管理条例の制定につきましては、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合の解散に伴い、本市に帰属する別子ハイツ自然学習館を公の施設として設置し、引き続き管理運営するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第11号、新居浜市母子家庭医療費助成条例及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、老人保健法を改正した高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、新たな高齢者医療制度が開始されることによる所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第12号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、老人保健法を改正した高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行に伴い、新たに保険料の賦課額に係る基準等を定めるほか、保険料の賦課方式、給付の見直し等を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第13号、新居浜市後期高齢者医療に関する条例の制定につきましては、老人保健法を改正した高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、後期高齢者医療制度における本市が行う後期高齢者医療に関する事務等について、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第14号、新居浜市介護保険条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、平成18年度及び平成19年度に講じた保険料の激変緩和措置を、平成20年度においても引き続き講ずるほか、所要の条文整備等を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第15号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市が設置する火葬場のうち、新居浜市斎場について指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせることができるよう、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第16号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中小企業の振興事業に対する補助制度の見直しを行い、平成22年度まで期間を延長することにより、本市の中小企業の経営の安定、人材育成の促進等を図るため本案を提出いたしました。
 次に、議案第17号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につきましては、企業立地に対する奨励措置の見直しを行い、平成22年度まで期間を延長するとともに、新たな奨励措置を設けることにより企業の立地を促進し、本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため本案を提出いたしました。
 なお、議案第9号を除き、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。渡邊総務部長。
○総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 議案第2号から議案第4号までの3件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第2号、新居浜市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の13ページから23ページまで、参考資料の1ページから19ページをお目通し願います。
 昨年8月に、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、育児を行う職員が職務を完全に離れることなく長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるよう、小学校就学の始期に達するまでの期間、常勤職員のまま育児のための短時間勤務を認める育児短時間勤務制度が創設されました。
 この制度につきましては、土、日を週休日とし、1日当たり4時間の勤務をすることなど複数の短時間勤務の形態から職員が希望する勤務形態を選択し、任命権者の承認を受けて勤務することができるものでございます。
 本議案は、本市の職員につきましても、この制度を導入することに伴い、育児短時間勤務に関し必要な事項を定めるとともに、関係条例について所要の改正をいたすものでございます。
 まず、第1条、新居浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。
 参考資料の3ページをお開きください。
 改正後の第8条につきましては、従前、育児休業をした職員の職務復帰後の号給の調整について、育児休業をした期間は2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなすこととされておりましたが、育児休業をした期間については、100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなすことに改正するものでございます。
 議案書の15ページから18ページを順次お目通しください。
 新たに追加いたします第10条から第17条についてでございます。
 第10条は育児短時間勤務をすることができない職員について、第11条は再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情について、第12条は交代制等勤務職員の育児短時間勤務の形態について、第13条は育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求の手続について、第14条は育児短時間勤務の承認の取り消し事由について、第15条は育児短時間勤務の承認が失効した場合に育児短時間勤務の例による短時間勤務ができるやむを得ない事情について、第16条は、第15条各号に掲げる事情により短時間勤務をすることとなった職員に書面で通知する旨をそれぞれ規定するものでございます。
 第17条につきましては、育児短時間勤務をした職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、育児短時間勤務をした期間の3分の1を在職期間から除算するとともに、退職手当の計算の基礎となる給料月額を、フルタイムで勤務したと仮定した場合の給料月額とすることを規定するものでございます。
 以上のほか、育児短時間勤務制度を導入することに伴い、所要の条文整備等を行うものでございます。
 次に、議案書の18ページ、19ページ、参考資料の9ページから11ページをお目通しください。
 第2条、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正につきましては、特定任期付職員が育児短時間勤務をすることとなった場合の給料月額等につきまして新たに規定するものでございます。
 次に、議案書の19ページから21ページ、参考資料の11ページから14ページをお目通しください。
 第3条、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、育児短時間勤務職員等の1週間の勤務時間、週休日及び勤務時間の割り振りについて新たに規定するものでございます。
 次に、議案書の21ページ、22ページ、参考資料の14ページから17ページをお目通しください。
 第4条、新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、育児短時間勤務職員等の給与等について新たに規定するものでございます。
 次に、議案書の22ページ、参考資料の18ページ、19ページをお目通しください。
 第5条、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正及び第6条、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正につきましては、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の適用除外等について所要の改正を行うものでございます。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第3号、新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の24ページ、参考資料の20ページをお目通しください。
 新居浜市職員互助会は、地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の相互共済、福利厚生等を図るために設けられた組織でございまして、その運営につきましては、職員からの会費や補助金等を財源として各種の福利厚生事業を実施しております。
 本条例に基づく補助金につきましては、平成16年度まで職員の給料の1000分の8に相当する額を交付しておりましたが、平成16年度にたび重なる災害を受けたことにより財政の健全化を図るため、平成17年度からの3年間に限り補助金の交付を中止いたしておりました。
 今回の改正は、その期間が満了することに伴い、この間において実施してまいりました福利厚生事業の点検や見直しの結果を踏まえ、また、現在の厳しい財政状況等を考慮し、職員互助会に対する補助金の補助率を引き下げようといたすものでございます。
 改正の内容につきましては、第5条第1号に規定する補助金の補助率を、給料の1000分の8から1000分の5に引き下げ、職員の掛金と同率にいたすものでございます。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第4号、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の25ページ、26ページ、参考資料の21ページをお目通しください。
 本議案は、昨年4月に公布された雇用保険法等の一部を改正する法律により、船員保険の失業部門が雇用保制度に統合されることになったことに伴い、国家公務員退職手当法の一部が改正され、同法の適用除外を定めた条文から船員保険法の字句を削除し、その施行の日を平成22年4月1日としておりましたが、昨年7月の日本年金機構法の制定に伴い、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部が改正され、国家公務員退職手当法の当該改正規定の施行の日が日本年金機構法の施行の日に改められたことに準じて、本市職員の退職手当制度につきましても同様の措置をいたすものでございます。
 改正の内容についてでございますが、昨年9月に公布いたしました新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例第3条において、船員保険法の字句を削除する改正をいたしましたが、その施行の日を平成22年4月1日から日本年金機構法の施行の日に改めようとするものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 神野市民部長。
○市民部長(神野盛雄)(登壇) 議案第5号及び議案第7号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第5号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の27ページ及び参考資料の22ページをお開きください。
 新居浜市手数料条例第5条第2項につきましては、戸籍事項の証明に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定した法律の規定に該当する者から手数料を徴収しないことを定めております。
 今回の改正は、健康保険法等の一部を改正する法律第7条の規定により、老人保健法を改正した高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日から施行されることに伴いまして、同法第136条の規定により、後期高齢者医療広域連合または後期高齢者医療給付を受ける者に対し、被保険者または被保険者であった者の戸籍事項に関し無料で証明を行おうとするものでございます。
 改正の内容といたしましては、第5条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律第136条の規定に該当する者」の1号を加えようとするものでございます。
 なお、この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律が平成20年4月1日から施行されますことから、当該法律の施行の日から施行したいと考えております。
 次に、議案第7号、新居浜市交通災害共済基金条例を廃止する条例の制定についてでございます。
 議案書の30ページをお開きください。
 新居浜市交通災害共済事業は、平成17年度末をもって廃止となっておりますが、経過措置として、共済見舞金等の給付に関しましては、当該給付の原因となった交通事故により被害を受けた日から2年間が請求期間となっておりますことから、交通災害共済基金を平成18年度及び平成19年度における見舞金等の給付に係る資金として充ててまいりました。この見舞金等の給付が平成19年度末請求分をもって終了いたしますことから、交通災害共済基金を廃止するため本条例を制定しようとするものでございます。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 佐々木企画部長。
○企画部長(佐々木一英)(登壇) 議案第6号及び議案第8号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第6号、新居浜市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の28ページ、参考資料の23ページをお開きください。
 本議案は、平成17年度をもって新居浜市交通災害共済事業を廃止したことに伴い、当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置しておりました新居浜市交通災害共済事業特別会計を廃止するものでございます。
 新居浜市交通災害共済事業につきましては、先ほど市民部長から御説明申し上げましたとおり、本事業の廃止後におきましても、経過措置としての2年間は共済見舞金等の給付が生じますことから、引き続き本特別会計を設けておりましたが、今年度末をもちまして同期間が満了することに伴い、新居浜市特別会計条例に基づき設置する特別会計のうち、第1条第3号に規定する新居浜市交通災害共済事業特別会計を廃止するものでございます。
 なお、交通災害共済事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権債務は一般会計に帰属するものといたしております。
 この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第8号、新居浜市あかがね基金条例の制定についてでございます。
 議案書の31ページをお開きください。
 別子銅山300年の歴史は世界を代表する鉱山の歴史であり、新居浜市の生々発展の歴史そのものです。とりわけ、明治時代以降の近代化の歴史は、我が国の産業革命の一端を担い、日本が先進国に仲間入りする大きな礎となりました。別子の山から新居浜を経て四阪の島へと壮大なスケールで時空を超えて広がる別子銅山産業遺産群は、その質や量において現代に生きる世界のすべての人々が共有し、未来に引き継ぐ遺産であると言えます。
 また、別子銅山に携わった多くの人々の業績や精神を人類共通の宝として世界に発信し、生きた博物館都市を形成して、知の遺産のDNAを次の世代に引き継いでいくことは、新居浜市の誇りであり責務であると考えております。
 官民協働により世界に誇り得る別子銅山産業遺産を未来の鉱脈として後世に継承し、日本史や世界史の中に大きな足跡を残してきた郷土新居浜市に対し、市民のだれもが愛着と誇りを持てるまちづくりを推進することを目的とした基金を新たに設置するため、条例を制定しようとするものであります。
 条例の内容といたしましては、第1条では設置目的、第2条では基金の積立方法、第3条では基金の管理方法、第4条では基金の運用から生ずる収益の処理方法、第5条では財政上必要がある場合は基金の繰りかえ運用ができること、第6条では基金の処分について、第7条では条例の施行に関する必要な事項の委任についてそれぞれ定めるものでございます。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第10号、新居浜市別子ハイツ自然学習館設置及び管理条例の制定について補足を申し上げます。
 議案書の34ページをお開きください。
 本議案は、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合がこの3月末日をもって解散することに伴い、同組合の財産であります別子ハイツ自然学習館が本市に帰属されることとなりましたことから、地方自治法第244条第1項の規定に基づき、同施設を公の施設として設置し、引き続き管理運営するため、その設置及び管理について必要な事項を定めようとするものでございます。
 条例の内容についてでございますが、まず第1条では、市民の方々に豊かな自然環境の中での学習や合宿等を含めた研修などの場を提供し、青少年の健全な育成と社会教育活動の推進を図ることを施設の設置目的として規定しております。
 次に、第2条では施設の名称と位置を、第3条では施設の事業内容をそれぞれ規定するとともに、第4条から第8条までは施設の利用に関する事項として、使用許可の手続や制限、入館の制限、また使用許可の取り消しや目的外使用等の禁止について、それぞれ規定しております。
 次に、第9条から第11条までにつきましては、使用料に関する事項として、会議室使用料と宿泊料の額を別表において定めるとともに、その減免や還付についてそれぞれ規定しております。
 次に、第12条及び第13条では、使用を終了したとき等の原状回復義務と施設を毀損したとき等の損害賠償義務を定めております。
 次に、第14条から第16条までにつきましては、施設の管理を指定管理者に行わせる場合に必要な事項について定めております。
 最後に、第17条では、委任規定として条例の施行に関し必要な事項を教育委員会規則で定めることといたしております。
 以上が条例の内容でございますが、この別子ハイツ自然学習館につきましては、昭和49年に設置されて以来、各種団体を初め多くの方々に利用され、本市に帰属後におきましても引き続き施設の設置目的に沿った有効な活用を図ってまいります。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 神野福祉部長。
○福祉部長(神野師算)(登壇) 議案第11号から議案第14号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第11号、新居浜市母子家庭医療費助成条例及び新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の39ページ及び参考資料の25ページをお開きください。
 今回の改正は、老人保健法の改正に伴い、題名が高齢者の医療の確保に関する法律に変更されるとともに、新たに後期高齢者医療制度が創設されることにより所要の条文整備を行うものでございます。
 まず、第1条による新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部改正についてでございます。
 第2条第1項において定義する医療保険各法につきまして、新たな医療保険制度として後期高齢者医療制度が創設されるため、第7号として高齢者の医療の確保に関する法律を追加するものでございます。
 この第7号を追加することにより、同条第4項で定義する保険給付のうち、老人保健法に規定する医療及び医療費及び第4条第1項の助成金の支給における老人保健法による医療費等について規定する必要がなくなりますことから削除し、条文整備を行うものでございます。
 次に、第2条による新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてでございます。
 新居浜市母子家庭医療費助成条例の改正と同様に、第2条第3項に定義する医療保険各法について、第7号として高齢者の医療の確保に関する法律を追加することにより、同条第2項で定義する保険給付において老人保健法に規定する医療または医療費の規定及び第4条第1項の助成金の支給について、老人保健法による医療費等の規定を削除し条文整備を行うものでございます。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第12号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の41ページから53ページ及び参考資料の28ページから58ページをお開きください。
 本議案は、老人保健法を改正した高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行に伴い、新たに保険料の賦課額に係る基準等を定めるほか、保険料の賦課方式及び給付の見直し等を行うため条例の一部を改正しようとするものでございます。
 改正の主な内容についてでございますが、新旧対照表により、改正案の条文に沿って御説明を申し上げます。
 まず、題名の次に新たに目次を付すとともに、第1章につきましては、条例の目的をより明確に規定するため改正するものでございます。
 次に、第2条の2につきましては、条例に定めるもののほか、国民健康保険運営協議会に関する事項を規則で定めることを規定するものでございます。
 次に、第3条につきましては、国民健康保険の被保険者としない者として、老人ホーム等入所者に係る規定を追加するものでございます。
 次に、第5条第1項につきましては、葬祭費の支給額を、これまでの「1万円」から「2万円」に引き上げるもので、第2項につきましては、他法との支給調整について規定するものでございます。
 次に、第6条につきましては、特定健診、特定保健指導の開始に伴い条文の整備を行うものでございます。
 次に、第7条の2につきましては、保険料の賦課額に新たに後期高齢者支援金等賦課額を追加するものでございます。
 次に、第7条の3につきましては、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定方法を改正するものでございます。
 次に、第8条につきましては、賦課方式の見直しにより、一般被保険者に係る基礎賦課額の算定対象のうち、資産割を廃止するものでございます。
 次に、第10条第1項につきましては、資産割の廃止により一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を変更するもので、第3号につきましては、後期高齢者医療制度の施行に伴う国保の経過措置対象者に係る平等割の算定基準を規定するものでございます。
 次に、第10条の2から第10条の5までにつきましては、退職被保険者等に係る基礎賦課額の算定方法等について、一般被保険者同様に改正するものでございます。
 次に、第10条の6につきましては、基礎賦課限度額を「56万円」から「47万円」に改正するものでございます。
 次に、第11条につきましては、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の算定方法を基礎賦課総額と同様に規定するものでございます。
 次に、第11条の2から第11条の8までにつきましては、後期高齢者支援金等賦課額の算定方法等について、基礎賦課額の算定方法等と同様に規定するものでございます。
 次に、第11条の9につきましては、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を12万円とするものでございます。
 次に、第12条から第12条の5までにつきましては、賦課方式の見直しにより介護納付金賦課額等につきましても、基礎賦課額同様に改正し、条文の整備を行うものでございます。
 次に、第14条につきましては、暫定賦課の廃止により、納期の回数をこれまでの10回から9回に変更し、また4月から保険料の特別徴収が開始されることに伴い、普通徴収に係る納期として規定するものでございます。
 次に、第15条につきましては、保険料の月割り賦課の規定を後期高齢者支援金等賦課額にも適用するため改正するものでございます。
 次に、第16条第1項につきましては、保険料の軽減判定の際に国保から後期高齢者医療制度へ移行した者の数及び総所得金額等も考慮して判定することを規定するものでございまして、第3項につきましては、後期高齢者支援金等賦課額の減額につきまして、基礎賦課額の減額の規定を準用するものでございます。
 次に、第24条につきましては、後期高齢者医療制度の施行により、健康保険法等の被扶養者から国保へ移行することとなった方について、経過措置として保険料の減免対象として規定するものでございます。
 次に、第6章の2につきましては、改正前の第8章を条文の整備により削除し、新たに規定するものでございます。
 次に、附則第15号につきましては、平成20年度から始まる国保料の特別徴収について、平成20年度の仮徴収額の特例を規定するものでございます。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行し、また改正後の条例第5条の規定につきましては、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用することとするほか、新条例の規定につきましては、平成20年度以降の年度分の保険料について適用することといたしております。
 次に、議案第13号、新居浜市後期高齢者医療に関する条例の制定についてでございます。
 議案書の54ページをお開きください。
 老人保健法の一部改正により、現行の老人保健制度にかわり高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度が平成20年度から施行されることに伴い、新居浜市において行う事務等について規定するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
 それでは、条例の主な内容について御説明をさせていただきます。
 本条例は、全14条をもって構成しておりまして、まず第1条では、趣旨として、新居浜市が行う後期高齢者医療の事務等については高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令及び広域連合条例のほか本条例に基づき行うことといたしております。
 第2条では、その具体的な事務の内容につきまして、法律、政令並びに省令に規定するもののほか、被保険者の便益の増進に寄与するものとして、以下各号のとおりそれぞれ規定いたしております。
 第3条では、後期高齢者医療の被保険者の保健事業につきましては、法律において広域連合による実施が努力義務として規定されておりますが、新居浜市内に住所を有する後期高齢者の被保険者の方を対象とする保健事業を新居浜市が行うこととするものでありまして、本条例の規定を受けて、国民健康保険事業同様、はり・きゅう施術規則を定めることといたしております。
 第4条では、保険料を徴収すべき対象者として、市内に住所を有する被保険者のほか、病院等に入院、入所または入居中の被保険者で、住所地特例の適用を受ける被保険者を規定いたしております。
 第5条では、普通徴収に係る保険料の納期として7月から3月までの9期を定めております。
 なお、後期高齢者医療における特別徴収につきましては、法律、政令及び省令に規定されているため、介護保険と同様に条例に規定する必要はないものと整理されております。
 第6条では、保険料の額の通知について規定しております。
 第7条では、納期未到来分の保険料の納期前の納付について規定しております。
 第8条から第10条では、保険料の徴収において生じる還付充当、督促手数料、延滞金の内容についてそれぞれ規定いたしております。
 第11条では委任を、第12条から第14条では罰則に係る過料について規定いたしております。
 また、附則第2項では、被用者保険の被扶養者であった被保険者については、激変緩和措置により平成20年4月から9月までの半年間については保険料を徴収せず、10月以降において特別徴収または普通徴収の方法により徴収することとなったことから、平成20年度については第4期から第9期までを納期とすることを規定するものであります。
 以上が本条例の主な内容でございますが、本条例の施行に当たりましては、さらに後期高齢者医療制度の周知に努め、円滑な移行と制度運営の安定化が図られますよう取り組んでまいります。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第14号、新居浜市介護保険条例等の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の59ページ及び参考資料の59ページをお開きください。
 まず、第1条、新居浜市介護保険条例の一部改正についてでございます。
 第6条第1項に規定する保険料の普通徴収に係る納期につきまして、第6期の納期の末日を「12月27日」から「12月25日」に改めるほか、所要の条文整備を行うものでございます。
 次に、第2条、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。
 平成17年度の税制改正の影響を受け介護保険の保険料が大幅に上昇する方につきましては、平成18年度及び平成19年度において保険料の激変緩和措置が講じられていました。この激変緩和措置を引き続き平成20年度も講ずることができるよう、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令が昨年12月に公布され、本年4月1日から施行されますことから、本市におきましても引き続き平成20年度の介護保険料の激変緩和措置を講ずるため、新たに附則第5項として、第1号被保険者の平成20年度における保険料率の特例を定めるものでございます。
 なお、この条例は、一部の規定を除き平成20年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) この際、暫時休憩いたします。
  午前10時59分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時08分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 堤環境部長。
○環境部長(堤孝雄)(登壇) 議案第15号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の62ページ及び参考資料の63ページをお開きください。
 本議案は、平成15年6月の地方自治法の改正により、公の施設の管理について管理委託制度にかわり指定管理者制度が導入されましたことから、同法第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する火葬場のうち新居浜市斎場の管理を指定管理者に行わせることができるよう必要な事項を定めようとするものでございます。
 改正の主な内容についてでございますが、第11条を第14条とし、第10条の次に新たに3条を加えようとするものでございます。
 まず、第11条につきましては、新居浜市斎場の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定するとともに、指定管理者に管理を行わせる場合における必要な読みかえ規定を設けるものでございます。
 次に、第12条につきましては、指定管理者が行う管理の業務について、火葬室を除く施設の使用許可やその取り消し等に関する業務など、その範囲を規定するものでございます。
 次に、第13条につきましては、指定管理者が行う管理の基準について、条例や規則等に定める管理の基準に従い、適正に施設の管理を行うことを規定するものでございます。
 以上のほか、附則第2項におきまして、指定管理者の選定手続など指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる旨を規定いたしております。
 今回の改正におきまして、新居浜市斎場に指定管理者制度を導入することにより、民間事業者等の能力を活用した効果効率的な施設の管理運営と市民サービスの一層を向上を図ってまいります。
 なお、この条例は平成21年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(仙波憲一) 河村経済部長。
○経済部長(河村徹)(登壇) 議案第16号及び議案第17号の2件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第16号、新居浜市中小企業振興条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の64ページ及び参考資料の65ページから66ページまでをお開きください。
 現行の中小企業振興条例は、本年3月31日をもちまして失効となります。これまで本条例の補助事業により市内の中小企業の経営安定に資するよう支援を行ってきておりますが、各中小企業におきましては、まだまだ収益環境の厳しさが残っている現状となっております。
 このような状況の中、地場産業となる製造業におきましては、各社とも高操業を続けておりますが、若年労働者の確保や技術・技能者の育成が課題となっております。
 このような状況を踏まえ、補助制度の見直しを行い、本条例を平成23年3月31日までの3年間延長するものでございます。
 改正の内容についてでございますが、まず中小企業における人材育成の促進を図るため、第9条の中小企業団体が経営者及び従業員のために研修を実施したとき、第10条の中小企業の経営者及び従業員が人材養成のために国、県が設置した中小企業のための人材養成機関等で研修をしたとき、第10条の2の中小企業の経営者及び従業員が後継者の育成、技能の向上を図るため、職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のうち、別に定めるものを受検し、合格したときにつきまして、中小企業者等が人材育成に必要とします研修機会や回数の増加に対応するべく、事業実施者に対します補助限度額を10万円から20万円に引き上げ、支援の拡充を図るものでございます。
 なお、この条例は、一部の規定を除き、平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第17号、新居浜市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の66ページから70ページまで及び参考資料の67ページから71ページまでをお開きください。
 現行の企業立地促進条例は、平成14年4月に施行し、平成17年4月の一部改正を経て、本年3月31日をもちまして失効となります。
 この間、本条例に基づく奨励措置等により、本市への立地促進に一定の成果がございましたが、全国の自治体では優遇制度をさらに拡充するなど、企業誘致の地域間競争は以前にも増して激しくなっております。
 このような状況を踏まえ、本市といたしましても、新規立地や既存企業のさらなる設備投資を促すため、奨励措置の見直しを行い、本条例を平成23年3月31日までの3年間延長するとともに、駅前地域のにぎわいを確保するための奨励措置を設けようとするものでございます。
 改正の主な内容についてでございますが、まず第4条及び新たに追加する第6条の2につきましては、新居浜駅前地域への商業施設等の企業誘致を図るため、駅前大街区地域での立地に対しまして、その固定資産税を課税免除する奨励措置を設けようとするものでございます。この課税免除の措置は、事業開始の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分を限度として、事業の用に供します家屋の固定資産税について課税免除を行おうとするものでございます。
 この奨励措置が適用されます事業者は、区画整理事業等の公共事業に伴う移転補償を受けていない事業者としております。
 次に、別表において定めております奨励金の額や要件について見直しを行っております。
 まず、企業立地促進奨励金についてですが、中小企業者についての要件緩和を図るため、奨励金の額が評価額の100分の0.7以内を適用する中小企業の新規雇用従業員数について、「2人未満」をゼロに改め、評価額の100分の1.4以内を適用する中小企業の新規雇用従業員数について、「2人以上10人未満」を「1人以上5人未満」に改め、新たに大企業10人以上20人未満、中小企業5人以上10人未満を新規雇用従業員数の要件とする評価額の100分の2.8以内を適用する区分を設け、評価額の100分の5以内の適用については、大企業の新規雇用従業員数を「10人以上」から「20人以上」に改めようとするものでございます。
 次に、用地取得奨励金についてですが、市が所有する事業用借地に立地します事業者につきまして、将来にわたり継続して企業活動を続け、本市経済の一端を担っていただけますよう、当該事業者が当該借地を取得した場合に用地取得価格の100分の10以内の額を奨励金として交付できるよう改めようとするものでございます。
 なお、この条例は、一部の規定を除き、平成20年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(仙波憲一) これより質疑に入ります。
 議案第2号ないし議案第17号の16件に対して質疑はありませんか。大條議員。
○10番(大條雅久)(登壇) ただいま提案の議案第3号と議案第10号に関して質疑させていただきます。
 議案第3号、新居浜市職員互助会条例の一部を改正する条例の制定についてですが、制定説明の中に補助金の算出率変更に伴い互助会の事業内容の見直しを行ったとありましたが、その点御説明いただければと思います。
 また、平成17年度から3年間、補助金を組合側からの申し出で返上するということを決定した際に、平成17年3月定例会の答弁だったかと思いますが、当時の鈴木助役が互助会事業の内容について積極的に公開をしていきたいという答えをされておりました。結果の公表はどのようになったんでしょうか。
 次に、議案第10号、新居浜市別子ハイツ自然学習館設置及び管理条例の制定について質疑させていただきます。
 管理条例を見させていただいて不明な点がございます。開館時間、休館日についての規定はどうされるのでしょうか。
 現在、毎週水曜日の休みのほかに年末年始の12月29日から1月3日、お盆の8月15日、16日の休館日のほかに地方祭の日程に合う10月17日と18日も休館日と規定しておりますが、この休館日等の規定については今回どうされるのでしょうか。
 以上、2つの議案について質疑させていただきました。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。渡邊総務部長。
○総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 質疑にお答えいたします。
 まず、互助会の事業内容の変更についてでございますけれども、従来職員の錬成旅行等につきまして互助会から補助金を給付いたしておりましたけれども、平成17年度からにつきましてはその給付を中止いたしております。
 また、互助会事業の公表についてでございますけれども、国の方からも事業の実施状況等を公開しなさいといったような御指摘もいただいております。できるだけ早急に公開をしてまいりたいと考えています。
○議長(仙波憲一) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 大條議員さんの新居浜市別子ハイツ自然学習館の開館また休館等についての質疑にお答えいたします。
 先ほど申し上げました第17条で、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるとなっております。
 それで、3月の定例教育委員会で具体的な内容については決定していきたいと思っております。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
○18番(岡崎溥)(登壇) 一、二点質疑させていただきます。
 第1点は、今大條議員がちょっと質問しました関係もあるんですが、議案第3号、これについて労働組合との関係ではどうなっているかということを伺いたいと思うんですが。
 それと、議案第15号、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてなんですけど、指定管理者制度の導入という方向が検討されてるようですが、どういうふうに変わるのだろうかということがちょっと気になるんですけど、今職員は1名配置されているということで、あとの方はどういう関係になっているかということだとか、それから民間活力の導入というふうに言われたんですけど、どういう具体的にメリットがあるのだろうかという点、それから使用料の問題についてはもちろんこれには枠をはめるんだろうと思うんですけど、だから勝手には変えないということだろうと思うんですが、ちょっと確認したいと思います。
 もう一点、金がかかり過ぎる。これから葬儀について簡素化したいという声も非常に広くあると思うんです。経済的負担が大きいので、いろいろ問題になっているとの声を聞いてるんですけど、この方向と今回のこの指定管理者制度ということについてはどういうふうに考えていったらいいかと、簡素化という方向とこの指定管理者制度という問題のかみ合わせというか、そういう期待にこたえていくということではどういうふうに考えたらいいだろうかという点についてちょっと質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(仙波憲一) 答弁を求めます。渡邊総務部長。
○総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 労働組合との関係についてでございますが、平成20年度から補助金交付を再開するに当たりまして、今年度新居浜市職員互助会検討委員会を設置し、補助金の見直しについて検討を行いました。
 検討委員会は、職員組合の委員長でもある職員互助会の副会長や理事で構成された11人の委員で今後の職員互助会の運営について協議をいたしました。
 その結果、補助金の率については、現行の1000分の8から1000分の5に改定するのが適切であるとの報告を受けまして、職員組合との団体交渉において改定内容を提示し、了承を得ております。
○議長(仙波憲一) 堤環境部長。
○環境部長(堤孝雄)(登壇) 質疑にお答えをいたします。
 まず、火葬場に指定管理者制度を導入することによる職員の配置状況等がどう変わるのかということでございますが、現在委託業務の中で市の職員1名を配置をいたしております。
 ただ、施設の管理、運転につきましては、既に委託業者の中で管理運営されているのが実情でございまして、現在のところ、指定管理者制度を導入することによって斎場の運転、管理というものが大きく変わるというふうには考えておりません。
 それから、民間活力の導入についてでございますが、当然指定管理者制度を導入するということになりますと、公募をするというふうなことで業者が決定することになるかと思いますが、さらに今以上に民間が持っておるノウハウというものを活用できるような制度、運転管理ということになっていくものと期待をいたしております。
 それから、使用料の件でありますが、これはもう基本的に使用料を幾らにするかということについては市の許可を得た中で行われるということでございますので、現在から大きく変わるということについても考えておりません。
 それから、一般の葬儀等で金がかかり過ぎるということでございますけれども、県下で公営葬儀というものを制度的に持ってるのは新居浜市だけではないかと思って認識をしておりますが、現在のところ、この公営葬儀についても継続していくという考え方でございますので、華美にならない低廉な葬儀が行えるという制度については確保されるものと考えております。
 指定管理者の制度が導入されたときに、現在配置をされておる職員1名の制度導入後の考え方でございますが、基本的には指定管理を受けた会社に全面的にお任せをするということになると考えております。
○議長(仙波憲一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) これにて質疑を終結いたします。
 議案第2号ないし議案第17号の16件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第18号~議案第34号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第6、議案第18号ないし議案第34号の17件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 平成20年度予算関係議案の審議に先立ち、私の施政方針について申し上げます。
 まず、平成16年災害や三位一体改革の影響により取り組んできた経済の回復、財政の回復、災害からの回復、この3つの回復の成果と現状認識について申し上げます。
 本市の経済状況につきましては、大手企業において業況は好調に推移し、新たな設備投資も進められています。平成18年度工業製造品等出荷額は6,946億円と平成16年に比べまして1.4倍に伸びており、雇用情勢におきましても平成20年1月の有効求人倍率が1.56倍と高水準で推移しています。また、昨年は新規の商業立地も多く、数字的には市内経済の回復が読み取れます。
 しかし、中小零細企業の経営実態、個人消費の実態からは市民感覚として経済の回復を実感できるまでには及んでおらず、さらに世界的な金融不安、原油や食材などの原材料価格の高騰などが先行きの不安感につながっていると認識しています。
 次に、市の財政状況の回復につきましては、平成19年度の市税収入は過去最高となり200億円を超える見込みでございます。財政調整基金も平成19年度末見込みで42億円と回復し、大型事業が終結していくため、市債残高も逓減していく見込みです。このように、市財政の回復も一定の目標は達成できたものと思っています。
 しかし、これからも地方交付税の削減や国の制度改正、社会保障費の増大が見込まれ、景気に大きく左右される法人税の変動幅によっては財政状況は厳しさを増すと思われます。このようなことから、引き続き身の丈に合った堅実な財政運営を行い、長期の視点に立った行財政改革を進めていかなければなりません。
 そして、平成16年災害からの回復につきましては、この3年間で1,000カ所を超える災害復旧工事がほぼ完了いたしました。市民活動における自主防災組織の結成率も100%に達成し、小中学校の防災教育や地域防災活動なども盛んになってきたと感じることのできた1年でした。
 平成20年度は、これらの回復の成果を市民の皆様に実感していただける年にしなければならないと考えています。
 また、平成19年度は、昭和12年に市制が発足して70周年という記念すべき年であり、この1年間、「温故知新~伝えよう未来へ~」をメーンテーマとしてさまざまな記念事業に取り組んでまいりました。これは、新居浜らしさ、新居浜にしかないすばらしさを再確認して、それを未来へ継承していく節目の年にしたいという思いからです。
 70周年記念式典、市内3カ所での太鼓台の統一寄せ、産業遺産、太鼓台、お手玉をテーマにした三部作の記念誌の作成、都はるみさんが歌っている「ちょおうさじゃ」のCD復刻版の作成、NHKのど自慢の開催、自主的な市民主導によるさまざまな行事など、いずれも多くの市民の皆様の御参加、御協力により成功裏に終えることができました。これらにより、市民の皆様に郷土に対する愛着や誇りを再認識していただくとともに、市内外に広く情報発信をすることもできました。
 三部作の記念誌の表題は、「礎(いしずえ)、誇(ほこり)、心(こころ)」といたしました。産業遺産は新居浜市の産業発展の基礎となった「礎(いしずえ)」であり、太鼓台は私たち郷土の「誇(ほこり)」であり、お手玉は優しさの象徴として「心(こころ)」との思いからです。また、太鼓台は、私たち地域の「絆(きずな)」でもあり、お手玉は市民活動の「さきがけ」でもあります。
 今後もさらなる10年、20年に向け、すばらしい地域、産業、自然、文化、人を次世代に継承していけるようなまちづくりに取り組んでまいります。
 次に、市政運営の基本理念について申し上げます。
 私は、就任以来、常に市政の原点は市民であり、市民の力こそがこれからのまちづくりの大きな推進力となるとの信念のもと、市政運営の基本理念は自立、連携のまちづくりを実現することにあると申し上げてまいりました。これは、市民、企業、各種団体、NPOなど民間の方の協働のまちづくりに対する意欲や実行力、アイデアを市政発展に生かしていきたいとの思いからであります。市民、企業、団体及び行政がそれぞれの役割と責任を認識した上で、互いに連携を深め、協働してまちづくりを推進していくことが重要であると考えています。
 これまで市政の積極的な情報公開に努めるとともに多くの市民の声をまちづくりに生かす仕組みづくりを行い、市民が主役のまちづくりを推進してまいりました。特に平成16年災害を契機に市民と行政の協働によるまちづくりの意識が強まり、成長してきていると感じています。今後もこれらを市民の皆様とともにさらに大輪の花に育ててまいりたいと考えています。
 続いて、平成20年度の基本姿勢について申し上げます。
 私は、平成20年度を計画行政の推進と施策の重点化による回復から拡充の年と位置づけたいと思います。
 計画行政の第1点目は、長期総合計画後期戦略プランの着実な実施でございます。第四次長期総合計画も残すところあと3年となり、総仕上げの時期を迎えております。最終局面を迎えた駅前土地区画整理事業や道路網の都市基盤整備、子育て支援の拡充、高齢者対策などの福祉施策、リサイクルプラザ整備、ごみ有料化対策などの環境施策、教育施設の整備など後期戦略プランを着実に実施してまいります。
 計画行政の第2点目は、別子山村との合併によって策定しました新市建設計画の着実な実施でございます。昨年12月に新市建設計画の後期計画の見直しが行われ、平成20年度から後期計画がスタートいたします。平成25年度までの後期期間の中で、より別子山地区との一体感、そして旧別子山村との合併の理念であった歴史、自然、文化、産業などを共有していくことをより確かなものにしていき、真の新居浜市、別子山地区と一体となった、山から浜、海までのすばらしい新居浜市を築いてまいります。
 計画行政の第3点目は、第五次長期総合計画策定のスタートということであります。第四次長期総合計画の完遂と、成果検証等と並行しながら、市民と協働による第五次長期総合計画の策定を始めてまいります。
 次に、施策の重点化による拡充項目について申し上げます。
 第1点目は、生活者重視の予算(安全・安心)への重点配分でございます。
 先ほど申し上げました3つの回復の成果を市民生活の中で市民の皆様に広く実感していただけるよう、平成19年度に引き続き生活者の視点に立った施策を推進してまいります。生活の中で安全、安心を感じていただけるように、市民要望の多い身近な道路や河川、水路の整備に計画的に取り組むとともに、引き続き小中学校耐震補強工事を行い、乳幼児医療費助成の拡大、妊婦健康診査の公費負担の拡大などに取り組んでまいります。
 第2点目は、長年の懸案事項であった公共施設整備への着手でございます。
 金子公民館、慈光園、高津消防分団詰所の改築については、本年度から具体的に予算化をして取り組みます。また、まちづくり交付金制度を活用した国領川河川敷整備や駅周辺整備にも着手いたします。
 第3点目は、障害のある子供たちに対する発達支援の拡充でございます。
 この一つは、愛媛県に対して今治養護学校新居浜分校に高等部設置を働きかけていくということでございます。これにより、小中高一貫した教育体制へと発展できます。また、新居浜市として障害のある子供一人一人のニーズに的確に対応するため、教育、福祉、医療、保健、労働に係る関係機関が一体となって就学前から就労に至るまでの一貫した支援システムを構築し、子供の視点に立った有効的かつ効率的な支援を行ってまいります。
 以上、新年度における市政運営の基本理念及び基本姿勢を申し上げましたが、引き続き主要施策の概要につきまして、第四次長期総合計画後期戦略プランに掲げる6つのまちづくりの目標に沿って順次御説明申し上げます。
 まず、魅力あふれる交流連携のまちづくりについて申し上げます。
 中心市街地整備の推進につきましては、平成20年度からは、平成19年度に策定した都市再生整備計画に基づくまちづくり交付金を活用して、引き続き新居浜駅前土地区画整理事業、駅周辺整備促進事業に取り組んでまいります。
 新居浜駅前土地区画整理事業の平成19年度末までの進捗状況につきましては、施工面積27.8ヘクタールのうち約21ヘクタール余りのエリアが施工済みとなり、地区内330戸のうち、先行買収分も含め約310戸の移転補償が完了することとなります。平成20年度も引き続き道路、上下水道などの公共施設や宅地造成の工事、建物移転を行い、平成22年度の事業の完了を目指してまいります。
 また、駅周辺整備促進事業につきましては、JR新居浜駅前が本市の新しい顔として高次都市機能の集積したにぎわいにあふれたまちとなるよう、駅周辺地区に必要な駐車場、駐輪場などの公共施設の整備や駅の利便性の向上について、JRなどとの協議を行い整備方針を作成していくとともに、地権者と共同で駅前地区に進出する事業者や事業内容を早期に決定してまいります。
 また、同地区に立地を計画している芸術文化施設につきましても、市民の合意形成を図りながら事業方針を決定いたします。
 次に、近代化産業ロマンの息づくまちづくりにつきましては、近代化に携わった人々の歴史、精神の伝承、発信に努めてまいります。
 まず、近代化産業遺産の保存活用といたしましては、平成19年度に設置した別子銅山保存活用連絡調整会において、山田社宅などの産業遺産の保存活用について具体的な協議を開始し、山田社宅につきましては、星越駅舎跡を含めた11棟についての現況調査を実施することの協議が調いました。平成20年度は調査内容についての報告書を作成し、今後の協議資料といたします。
 また、山根製錬所跡煙突や旧端出場水力発電所などの物件につきましても、所有者である企業との協議を進め、登録有形文化財の登録を目指すなど、文化財としての価値を高め、生きた博物館都市の構築を一歩一歩着実に目指してまいります。
 このような別子銅山産業遺産を後世に継承していくことを目的に、平成20年度にはあかがね基金を創設し、広く市民の皆様からの寄附も募り、協働の保存活動を推進してまいります。
 近代化産業遺産の情報発信につきましては、平成18年度から石見銀山の大田市と佐渡金山の佐渡市とのネットワークにより進めてきた「金・銀・銅サミット」を平成20年度に本市で開催するなど、他の鉱山都市や近代化産業遺産都市との連携を強化してまいります。
 これらを通じまして、世界にも誇れる先人の英知と業績である別子銅山の近代化産業遺産を全国に発信し、未来に向けて継承するとともに、世界遺産を目指してまいります。
 次に、国際交流の推進についてでございます。
 現在は、平成4年策定の国際交流基本計画に基づき、友好都市中国山東省徳州市との交流事業を実施しております。しかしながら、策定当時とは友好交流の深まりの程度や時代背景、社会情勢も大きく変化していることから、国際交流基本計画の見直しのための先進事例の調査などを通じて、民間主体の新しい時代にふさわしい新・国際交流基本計画を平成20年度に策定いたします。
 国際交流ボランティアの活動支援と人材育成支援につきましては、外国人の受け入れが一層円滑となるよう、引き続き本市在住の外国人のための日本語教室の開設に取り組み、ホスピタリティー(親切もてなしの心)の向上とボランティアの育成強化を図ってまいります。
 次に、高度情報化の推進につきましては、地域及び行政における情報化を推進してまいります。
 市民生活の情報化につきましては、愛媛県電子自治体推進協議会において構築された県・市町共同電子申請システムでの受付対応手続数をふやし、電子自治体の推進を図ってまいります。
 また、地域情報化の推進といたしまして、ブロードバンド・ゼロ地域解消を目指し、いつでも、どこでも、だれでもさまざまなサービスが提供され、人々の生活をより豊かにする社会づくりに向けて環境の整備を推進いたします。
 行政の情報化につきましては、安全性及び信頼性の確保に最大限の配慮を払うとともに、効率性を上げるよう新基幹業務システムの適切な運用管理を行ってまいります。また、現行の財務会計システム及び庁内LANにつきましても、引き続き適切に運用管理を行ってまいります。
 個人情報保護制度の適切な運用につきましては、公正で民主的な市政を推進するには、個人の権利利益の保護を図ることが重要であることから、個人情報保護条例の見直しを行うなど、制度改正に取り組んでまいりました。今後とも引き続き職員初め指定管理者業務等に従事する職員に対し、その管理責任を明らかにし、保有する個人情報の適正な取り扱い及び制度の適切な運用を図ってまいります。
 次に、港湾の整備につきましては、社会環境の変化に対応した総合機能を有する港湾の形成を図るため、東港地区の公共埠頭を重点的に整備してまいります。公共埠頭のうち、水深マイナス7.5メートル岸壁につきましては、大規模地震時に対応した耐震強化岸壁でもあり、本市の地域防災計画で位置づけた緊急輸送ネットワークを形成する海上輸送拠点として平成23年4月の供用を目指して整備促進を図ってまいります。また、平成20年度は岸壁の整備とあわせ、前面の泊地マイナス7.5メートルにつきましてもしゅんせつ工事を施工いたします。
 次に、都市間交流幹線道路網の整備についてでございます。
 広域交流の幹線道路である一般国道11号新居浜バイパスの整備につきましては、引き続き早期整備について要望するとともに、市といたしましても条件整備等側面的な支援を行ってまいります。
 次に、地域交流の幹線道路であり、愛媛、徳島、高知の山間部を連絡する唯一のアクセス道路である主要地方道新居浜別子山線につきましては、現在鹿森ダム北側のループ橋(青龍橋)の建設を初め、つづら折れ工区や別子山地区の拡幅工事が進められており、引き続き国、県に整備促進を要望してまいります。
 市街地への接続道路の整備につきましては、新居浜インターチェンジから東部工業団地につながる新居浜東港線(都市計画道路郷桧の端線)ほか、新居浜港線(都市計画道路西町中村線)、金子中萩停車場線の各路線につきましても引き続き整備促進を要望してまいります。
 また、新居浜インターチェンジから主要地方道新居浜別子山線や上部東西線を結ぶ角野船木線改良事業と国道11号西の端交差点から旧国道までの西町中村線改良事業を進めてまいります。
 次に、市域内幹線道路の整備につきましては、JR新居浜駅前から主要地方道壬生川新居浜野田線に神郷小学校西側でつながる多喜浜泉川線(都市計画道路駅前郷線)の整備促進を引き続き要望してまいります。
 次に、人と自然が調和した安心で快適なまちづくりについて申し上げます。
 循環型社会の構築につきましては、環境負荷低減のための組織体制の強化といたしまして、市民監査を採用した新居浜市独自の環境マネジメントシステム(ニームス)の充実を図り、環境基本計画、環境保全行動計画、地球温暖化対策率先行動計画の進行管理を強化してまいります。
 また、ごみの発生抑制と減量及びリサイクルの推進につきましては、平成18年4月から実施している9種分別収集の定着を図っていくとともに、4月には新最終処分場が供用開始となることから、雑ごみの処理方法の見直しを行い、埋め立てごみの削減に努めてまいります。
 また、事業系ごみにつきましては、4月から料金を改定することとしておりますが、家庭ごみの有料化につきましても具体的な内容を市民の皆様に示してまいります。
 自然の保全とふれあい空間の創出につきましては、浄化槽設置整備事業として当初予算で52基を予定しており、申込者数、国や県の動向を見据えながら水洗化の向上に努めてまいります。
 次に、地域環境の美化につきましては、まち美化推進事業として、継続的な啓発、広報活動の推進を図るとともに、環境美化推進員の活動につきましても積極的に推進してまいります。また、不法投棄パトロールや放置自動車の処理についての取り組みを引き続き行ってまいります。
 廃棄物処理施設の適正管理と計画的整備につきましては、平成20年度、平成21年度の2カ年継続事業で容器包装のリサイクルを推進し、資源として有効利用できるように容器資源化施設の整備を進めてまいります。
 次に、市民環境保全活動の推進につきましては、環境基本計画、環境保全行動計画を推進する組織として設立したにいはま環境市民会議を基盤として、市、市民、事業者が協働で環境保全活動を推進するとともに、人材の育成に努めてまいります。
 次に、快適な生活空間の形成についてでございます。
 まず、土地利用につきましては、新居浜市都市計画マスタープランに基づいた適正かつ合理的な土地利用の誘導と規制を図ってまいります。
 生活道路の充実につきましては、平成19年度からの3カ年計画として実施している路面の再舗装等に引き続き取り組むとともに、市民要望が強く緊急性の高い箇所の整備、改修を重点的に行い、市民の安全性と利便性の向上を図ってまいります。また、合併に伴う新市建設計画に位置づけられている蔭地線、大野線の改良を引き続き実施いたします。
 自転車歩行者専用道路の整備につきましては、滝の宮山根線整備事業の継続実施に加え、駅前地域に連絡する中央環状線改良事業に着手し、楠中央通りにかかる橋梁(跨道橋)を整備するための実施設計を行います。
 また、渡海船につきましては、大島島民の生活航路の維持及び利用者の利便性の向上を図るとともに、安定した運航を確保するため、新船の建造に向けて具体的な検討を行ってまいります。
 公園緑地の整備と緑化推進につきましては、近年特に遊具の事故が全国的に多発しており、本市においても都市公園や開発緑地、子供広場、児童遊園地に多く遊具を抱えていることから、老朽化や損耗が進んだ施設の交換、修繕などを行い、安全で快適な公園、広場となるよう適正な維持管理に努めてまいります。また、池田池公園のトイレの水洗化に向け早急に取り組んでまいります。
 国領川河川敷公園につきましては、スポーツ、レクリエーションや憩いの場としてさらなる利便性の向上が図られるよう、具体的な整備施設の実施設計を行ってまいります。
 また、懸案となっている中萩地区と川東地区の都市公園整備につきましては、具体的な検討を行ってまいります。
 次に、住宅の整備につきましては、活性化推進住宅整備事業として、別子山地域における産業の担い手のための住宅を別子山産の木材を使用して新築いたします。また、市営住宅事業として、LPガス供給設備の更新、屋上防水改修工事、階段や老朽化したバルコニーの手すりを改修するとともに、高齢化の進展に対応するため、高齢者向け優良賃貸住宅の建設を支援してまいります。
 また、近年南海地震の発生が懸念されていることから、市民の皆様に耐震改修の必要性を認識していただき、耐震改修を促進するために木造住宅の耐震診断に係る費用の補助を行ってまいります。
 次に、水環境の向上についてでございます。
 まず、水資源の安定確保といたしましては、節水型のまちづくりを推進する必要があります。そのため、水需要の多い夏季などにはホームページにて水源地の水位やその変化をお知らせするなど、積極的に節水の啓発を行うとともに、地下水位の観測を引き続き実施し、水資源の安定確保に努めてまいります。
 安全な上水道の安定供給につきましては、これまで取り組んできた老朽配水管の更新や耐震化を推進し、施設の維持管理を適切に行い、ライフライン機能の強化、充実を図ってまいります。
 また、平成20年度中に本市水道の政策目標を明確にした地域水道ビジョンを策定することとしております。今後は、このビジョンに基づき、安全で良質な水の安定供給をさらに推進するため戦略的に取り組んでまいります。
 岸ノ下水道組合の統合につきましては、引き続き配水管等の整備を行い、平成20年度で統合事業を完了いたします。
 また、瀬戸・寿上水道問題につきましては、地元と市との話し合いの受け皿となる検討委員会を早期に立ち上げ、問題解決に向けた努力を引き続き行ってまいります。
 次に、工業用水道につきましても、恒常的、安定的な受水の確保が求められていることから、施設の適切な管理を行うとともに、土地区画整理事業の進捗に合わせ配水管の布設がえを実施いたします。また、台風などの集中豪雨や工事に伴う給水停止等の作業を迅速、安全に行い、工業用水道の安定供給に努めてまいります。
 愛媛県西条地区工業用水道につきましては、愛媛県及び西条市と緊密な連携をとりながら、将来の必要水量の確保などに努めてまいります。
 次に、公共下水道普及率の向上につきましては、汚水整備として、川西汚水幹線、池田汚水幹線、庄内汚水枝線などを、また面整備としては、東田、萩生、中村松木、八幡、北内町、清水町などの整備を行い、平成20年度末での人口普及率は54.3%を目標にいたしております。
 次に、下水道の啓発活動推進につきましては、下水道事業の経営健全化の取り組みとして、未水洗の家庭を訪問し、水洗便所改造資金融資あっせん制度の活用についての説明をするなど、水洗化率の向上に努めてまいります。
 下水道施設の維持管理、改築更新につきましては、下水処理場改築事業として、昭和55年度の公共下水道供用開始当初の施設を対象とし、昨年度に引き続き水処理設備の改築更新工事を行ってまいります。また、下水道普及率の上昇に伴い、流入汚水量の増加が見込まれることから、下水処理場の水処理能力の向上を図るため、平成20年度、平成21年度の継続事業で水処理設備等の増設工事を行ってまいります。
 次に、安心空間の形成についてでございます。
 まず、防災の充実につきましては、愛媛県において既に急傾斜地崩壊対策事業を実施していただいておりますが、引き続き要望を行っていくとともに、市が実施している、がけ崩れ防災対策事業、砂防等関連河川整備事業につきましても、引き続き積極的に実施してまいります。
 また、浸水解消に向け、公共下水道事業において、松神子雨水幹線と喜光地雨水幹線の整備を継続してまいります。
 次に、児童生徒が安心、安全に学校生活を送るために、また災害時の避難所にも指定している小中学校の校舎につきましては、平成20年度も引き続き耐震補強工事を実施してまいります。
 また、市内全域の災害時要援護者を把握し、地域住民による災害時要援護者の安否確認や避難支援ができる体制をつくるため、平成20年度から平成22年度の3カ年計画で校区ごとに災害時要援護者避難支援プランを作成してまいります。災害時には、この避難支援プランをもとに要援護者の安否確認や避難支援を図ってまいります。
 災害時の備蓄物資につきましては、保存期間が経過した物資について随時入れかえを行い、被災者に供給できるよう備蓄を推進してまいります。なお、保存期限が近づいた備蓄物資は、防災訓練等で使用するなど有効に活用してまいります。
 自主防災組織の育成強化につきましては、平成19年度に市内18のすべての校区に自主防災組織が結成されましたが、情報の提供や啓発を行い、活動内容や機能の充実を図ってまいります。
 次に、消防体制の充実につきましては、平成20年度は消防団の活性化及び救急体制、警防体制の充実について重点的に推進してまいります。
 まず、消防団の活性化といたしまして、詰所の統廃合による効率的な団活動と火災はもとより台風、地震などの大規模災害に対する地域防災力の向上を図るため、平成20年度から2カ年計画で高津分団詰所の移転新築を行ってまいります。
 救急体制の充実につきましては、近年の救急需要の増加に伴い、複数の救急車が同時に出動する機会がふえたことに対応するため、救急救命士や救急標準課程の資格取得者を増員してまいります。今後におきましても、救急隊員として必要な資格者の計画的な養成を図り、高度な救急処置による救命率の向上を目指してまいります。
 また、警防体制の充実につきましては、南消防署の水槽付消防ポンプ自動車を初め、消防団のポンプ車2台及び小型動力ポンプ付積載車3台の計6台を更新整備し、消火作業の効率化を図り、安全で迅速な消火活動により被害の軽減に努めてまいります。
 次に、交通安全対策の推進につきましては、第8次新居浜市交通安全計画に基づき、交通ルールの遵守及び交通安全意識とマナーの向上に向け、幼児、児童、生徒、女性から高齢者まで、実態に即した交通安全教育、交通茶屋等による広報啓発活動などを推進してまいります。
 防犯対策の推進につきましては、地域ぐるみの防犯活動を推進するため活動している新居浜地区防犯協会や学校、家庭、地域の連携による地域安全の向上を目指して、見せる防犯活動を実施しているNPO法人守ってあげ隊に対し活動費の補助を行ってまいります。また、安心安全のまちづくり条例の制定を目指し調査研究を行ってまいります。
 次に、公衆衛生の向上につきましては、平尾墓園の残り基数が1年程度分となったことから、高齢化、核家族化などにより継続した墓地管理が困難な状況であることを踏まえ、新たな埋葬の場所として平尾墓園内に合葬式墓地の整備を行い、既存墓地の有効活用とあわせ、市営墓地の安定した運営を図ってまいります。
○議長(仙波憲一) この際、暫時休憩いたします。
  午後 0時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 0時59分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 次に、健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくりについて申し上げます。
 まず、健康づくりと保健・医療の充実につきましては、新居浜市健康増進計画元気プラン新居浜21の効果的な推進を図り、すべての市民が健康で明るく元気に生活できるよう、市民の健康づくりを支援してまいります。
 次に、就学前の子どもの健康づくりと発達への支援につきましては、次世代育成支援行動計画に基づく健康支援と食育の充実を図るため、平成20年1月から就学前乳幼児の医療費全額公費負担を実施したところでありますが、引き続き乳幼児の健康相談、1歳6カ月児及び3歳児の健康診査、妊産婦乳幼児家庭訪問指導などを実施してまいります。
 また、妊婦健康診査につきましては、母体や胎児の健康確保及び少子化対策の一環として平成20年度から公費負担を2回から5回へ拡充いたします。
 救急医療体制の維持につきましては、休日や夜間における緊急時の医療体制の整備として、在宅当番医制や休日夜間急患センターの運営、また無医地区の医療対策として、引き続き大島地区、別子山地区の診療所運営を支援してまいります。
 次に、感染症等の予防対策につきましては、発生防止対策として予防接種法に基づく各種の予防接種を実施してまいります。また、昨年若年層へのはしかが流行したことから、中学1年生及び高校3年生を対象とした予防接種を行ってまいります。
 次に、高齢者福祉の充実についてでございます。
 地域包括支援センターを拠点とし、介護予防、総合相談、権利擁護等の包括的な地域支援事業等の充実を図り、高齢者が住みなれた地域で安心して、その人らしい生活を継続していくことができるよう努めてまいります。
 また、本市の介護保険事業及び高齢者保健福祉事業の指針となる新居浜市高齢者保健福祉計画につきましては、平成20年度が第3期計画の最終年となることから、平成21年度から平成23年度までの第4期計画の策定に向けて見直しを行います。
 適切かつ効果的なサービスの提供及び介護予防と生きがいづくりの推進につきましては、虚弱高齢者が要支援、要介護状態に陥らないよう、介護予防特定高齢者施策事業を実施してまいります。
 また、高齢者が地域における適切なサービス等を利用できるよう、総合相談、支援事業を実施してまいります。
 さらには、在宅介護者の支援として、家族介護教室、介護予防教室を実施するほか、ねたきり老人等衛生品支給事業、ねたきり老人等整髪サービス事業、ねたきり老人等ふれあい介護者慰労金支給事業を実施してまいります。また、笑いの効用に着目した笑いの介護予防促進事業、そしてボランティア等の人材育成や地域活動組織の育成及び支援を推進するための介護予防一般高齢者施策事業等を実施いたします。
 住み慣れた地域での生活支援につきましては、徘回高齢者探索システム端末を貸与する認知症高齢者見守り事業、食事提供と安否確認のための配食サービス委託事業、独居高齢者の事故防止、安全安心の確保を図る緊急通報体制整備事業、民生委員、見守り推進員が安否確認を行う見守り推進員設置委託事業等を実施いたします。
 また、慈光園につきましては、老朽化が著しいことから施設の改築事業を進めてまいります。新しい施設は、入所者の利便性と地域との交流促進を図ることから、市内中心部に位置する西の土居町を建設候補地とし、平成20年度は施設の実施設計を行います。
 高齢者の権利擁護につきましては、成年後見制度の利用支援を行うため、成年後見制度利用支援事業を実施してまいります。
 次に、児童福祉の充実についてでございます。
 保育サービスの充実につきましては、安心して子供を産み育てる保育環境づくりを進めるとともに、保育水準の維持向上及び保育環境の整備を図ってまいります。
 保育所の民営化につきましては、新居浜市立保育所の民営化に関する基本方針に基づき、本年4月に八雲保育園を社会福祉法人新居浜社会福祉事業協会へ移管いたします。なお、今後の民間移管に当たりましても、児童への影響を考慮しながら、関係者に対する情報提供や説明及び意見聴取等により円滑な移行に努めてまいります。
 また、特別保育事業として、一時保育を新たに垣生保育園で実施するとともに、引き続き障害児保育、病児保育、延長保育等を実施し、多様な保育ニーズに対応してまいります。
 既設保育所の整備といたしましては、東田保育園と金子保育園の駐車場整備、民営化を予定している南沢津保育園の改修、そして年次計画で進めている南沢津保育園、中萩保育園、新居浜保育園の調理室へのエアコン設置など、保育環境の向上を図ってまいります。
 次に、子育て支援総合推進体制の整備につきましては、子育て支援に関する情報の収集及び提供、そして関係機関との連携強化を図るとともに、ファミリー・サポート・センターの運営等、働く人の子育て支援を行ってまいります。
 子どもの権利擁護の推進につきましては、要保護児童対策地域協議会の活用により児童虐待の防止に努めてまいります。また、東新学園につきましては、子供たちが快適に生活できるよう、居室や学習室などの改修を行ってまいります。
 地域での子育て支援につきましては、地域で子育てを支える体制を整備するため、地域子育て支援センター事業を実施してまいります。また、放課後児童クラブを実施するほか、児童センターでの諸事業を実施することにより地域での子育て支援を実施してまいります。
 母子・父子福祉対策につきましては、引き続き家庭・婦人相談員と母子自立支援員を配置するとともに、母子家庭自立支援給付費の支給などを実施してまいります。
 次に、障害者(児)福祉の充実についてでございます。
 障害のある子供に対しましては、乳幼児期から学齢期、そして就労に至るまでの間、関係機関の連携協力による的確な支援を行う体制を構築することが必要であります。そこで、その体制づくりに向け、発達支援準備室を教育委員会事務局内に新設いたします。
 また、障害者自立支援法に基づき、就労支援の強化あるいは費用負担や支給決定の仕組みを透明化、明確化するなど、障害者(児)がともに社会で生きていける地域社会の構築に向けて引き続き居宅生活支援を中心に取り組み、障害者の自立と社会参加の促進を図ってまいります。
 在宅サービスの充実につきましては、障害児の放課後対策としてタイムケア事業を実施するほか、障害者社会参加促進事業や点字広報発行事業などの地域生活支援事業を推進するとともに、障害者自立支援法の円滑な移行のため障害者自立支援特別対策事業を実施してまいります。
 ノーマライゼーション理念の普及・実践につきましては、障害者(児)の社会参加促進の一つとして、障害者の福祉のつどいや体育大会などを実施いたします。
 次に、福祉のまちづくりにつきましては、地域福祉計画に基づき計画的かつ実効性のある福祉のまちづくりを進めてまいります。平成20年度は、福祉のまちづくり審議会において、引き続き福祉施設の整備計画を審議する予定としておりますが、心身障害者福祉センター、くすのき園につきましては、改修や設備更新を行うなど施設環境の向上を図ります。
 次に、人権の尊重についてでございます。
 人権尊重のまちづくり条例に基づき、人権施策基本方針の策定に引き続き取り組むとともに、複雑多様化する人権侵害や差別意識の解消に向けて、家庭、地域、職場などの暮らしの中で人権問題の学習を促し、援助してまいります。
 また、人権意識を高めるための講演会や人権啓発劇の実施、「人権のつどい日」への取り組み、そして広報活動を行うなど、人権尊重意識の啓発活動を推進してまいります。
 次に、社会保険制度の充実についてでございます。
 介護保険財政の健全な運営につきましては、保険者機能の強化が行われたことから、より一層の介護給付の適正化に努め、介護保険財政の健全な運営に努めてまいります。
 国民健康保険事業の健全な運営につきましては、医療制度改革が推進される中、平成20年4月から新たな後期高齢者医療制度並びに生活習慣病の予防を目的とした特定健診、特定保健指導が始まりますことから、その円滑な実施に努めるとともに、引き続き国民健康保険事業の健全な運営を行ってまいります。
 次に、地域福祉の推進についてでございます。
 地域福祉ネットワークづくりの推進につきましては、社会福祉協議会や民生児童委員、自治会などと連携し、差別や排除のない地域づくりを推進してまいります。
 また、ボランティアセンターなどを拠点に地域のボランティア活動を支援し、福祉意識やボランティア意識の高揚を図り、人に優しいまちづくりを推進してまいります。
 生活保護等低所得者福祉の充実につきましては、要保護者の生活の自立、安定と生活環境の改善を目指し、生活ニーズを的確に把握、分析するとともに、相談指導体制の充実を図ってまいります。
 次に、にぎわいと活力にみちたまちづくりについて申し上げます。
 今日まで培ってきた産業の技を生かし、豊かなものづくり、豊かな交流、豊かな生活の構築に向けて取り組んでまいります。
 市町村合併による新たな都市の枠組みを踏まえて、広域都市間連携を促進しながら施策の遂行に努めるとともに、商業と農業、工業とサービス業、農林水産業と観光など、各ジャンル間の横断的、立体的な施策連携を強め、さらにグローバルビジネスとコミュニティービジネスの双方の振興を視野に入れながら、弾力的で豊かな発想を描きながら施策展開を進めてまいります。
 まず、本市を支える産業の振興についてでございます。
 東予産業創造センター、新居浜商工会議所、新居浜機械産業協同組合、新居浜工業高等専門学校などと連携しながら、中小企業新事業展開支援事業や中小企業各種融資制度を活用し、中小企業の創業支援や新事業展開、既存事業の拡大、産学の連携などのビジネスコーディネート支援を進めるとともに、中小企業振興条例の期間延長を図ることにより中小企業の各種事業を支援し、ものづくりを中心とした地域産業の基盤強化に取り組んでまいります。
 次に、産業を支える人材の育成につきましては、中小企業振興条例における人材養成事業助成の拡充を図り、平成19年度から東予産業創造センターが実施している製造中核人材育成事業を引き続き支援するとともに、新居浜商工会議所、新居浜機械産業協同組合、東予産業創造センターなどと連携しながら、培われた技術、技能の継承と人材育成の実施体制の整備を行ってまいります。
 また、次世代の人材育成のため、小学生へのものづくり体験教室を開催し、ものづくり意識の醸成を図るとともに、若年者人材確保のためのインターンシップ、キャリアアップ教育の推進に努めてまいります。
 また、U・I・Jターンの促進につきましては、平成18年度に開始した別子山短期滞在事業を引き続き行い、別子山地域の活性化を目指してまいります。
 次に、企業誘致・立地の推進につきましては、企業立地促進条例及び中小企業振興条例を活用しておりますが、中小企業への奨励金交付内容の拡充を図るとともに、新居浜駅前地域への企業誘致を促進するための新たな誘致支援策を設け、期間延長を行うこととしております。また、市内にある既存企業用地や非操業用地などへの企業、事業所の立地あっせんを図るとともに、既存企業の新規投資の促進に努め、さらなる産業の振興と雇用の拡大に取り組んでまいります。
 次に、商業・サービス業の振興につきましては、まちづくりと連動した商店街形成として推進している地域再生まちづくり協議会の取り組みなどを引き続き支援し、発展的に自主的、自立的な商店街づくり、まちづくりにつながっていくよう取り組んでまいります。
 次に、農林水産業の振興についてでございます。
 まず、農業の振興につきましては、食料・農業・農村基本計画に基づき、地域における食料の自給率の向上を目指し、認定農業者の育成と集落営農に重点を置いた取り組みを進めてまいります。
 また、食の安全を含めた食育や四季菜広場を初めとした地域内での農産物の消費を目指す地産地消を推進するとともに、農産物の観光と物産とのリンクを推進してまいります。
 次に、農業生産基盤の整備といたしましては、老朽ため池整備や土地改良施設の新設改良事業の推進、農業用施設の維持管理によって地域の資源と環境を守る農地・水・環境保全向上対策事業に取り組んでまいります。
 次に、林業の振興につきましては、地域の持続的な林業経営、健全な森林管理体制の確立、地域材の利用拡大を図るため、施業の集約化、機械化による低コスト林業を推進してまいります。
 また、貯水能力の高い水資源林の造成や別子山地域を中心とした林道整備などの林業関連事業を行うとともに、地域森林整備の担い手である林業従事者の確保、育成に取り組んでまいります。
 また、平成20年度からは新市建設計画に基づき、別子山地域において地球温暖化防止森林環境保全整備事業に取り組んでまいります。
 次に、水産業の振興につきましては、漁業地域の生活環境改善のため、老朽化した漁港施設の改修整備、大島漁港の西海岸治山工事を実施してまいります。
 また、環境に優しい漁業を展開するため、漁場における廃棄物回収事業を、さらには漁業生産基盤の強化を図るため、中間育成放流、抱卵ガザミ放流、内水面種苗放流など、つくり育てる漁業の推進に漁業者と取り組んでまいります。
 また、これらの農林水産業における新居浜ブランド化に取り組んでまいります。
 次に、観光、物産の振興についてでございます。
 本市の海や山の自然、食材、物産に至る観光資源とマイントピア別子に代表される観光施設を結びつけ、観光、物産関係団体と協力して産業観光、自然散策観光、体験型観光などの観光メニューの整備を図るとともに、ホスピタリティーの向上に努め、観光基盤の充実に取り組んでまいります。
 また、マイントピア別子、森林公園ゆらぎの森の宣伝活動などの強化を図り、旅行機関等に対して、東予産業観光動線のターミナルである利点を生かし、産業観光と別子高原リゾート、四季折々の自然と渓谷美の観光ルート、別子・翠波はな街道を中心とする本市の観光PRを積極的に行い、一層の交流人口の増加を図ってまいります。
 次に、新市建設計画に位置づけられている筏津山荘改築事業につきましては、第三セクターの経営改善を図るとともに、市民合意をもとに事業実施に向けて計画を進めてまいります。
 太鼓祭りにつきましては、本市の誇る貴重な伝統文化であり、世界に誇れる祭りとして発展させていくためには平和運行の実現が不可欠であります。そのため、平和運行に向けた啓発活動、意識改革に積極的に取り組むとともに、えひめの祭り観光ブランド化事業を推進し、観光客誘致に向けてPR活動を行ってまいります。
 また、特産品の創出につきましては、物産関係者等の特産品創造への取り組みを支援するとともに、地場産品の宣伝普及に努めるほか、各種イベント等への参加により販路拡大を図ってまいります。
 次に、運輸交通体系の整備についてでございます。
 まず、都市交通計画策定事務といたしまして、平成18年度、平成19年度の調査等の結果をもとに都市交通マスタープラン及び都市交通戦略を策定いたします。
 また、バス運輸体系の充実といたしまして、生活路線の維持運行のための助成並びに平成18年度に開始した別子山地域バスの定期運行を継続して実施してまいります。
 次に、勤労者福祉の充実につきましては、シルバー人材センターの新たな取り組みとして、団塊の世代などの高齢者増加に対応した多様な就労、社会参加に係る相談、情報提供などを行う総合就労支援事業を支援するとともに、引き続き新居浜地域勤労者福祉推進懇談会での勤労者福祉サービスセンターの検討などを進め、勤労者の生活の安定と福祉の向上に取り組んでまいります。
 次に、消費生活の安定と向上についてでございます。
 まず、消費生活相談の充実につきましては、悪質商法に対する未然防止、また近年増加している多重債務の相談等にも対応するため、相談員の増員など体制の充実に努めてまいります。
 消費生活改善の推進につきましては、消費生活を取り巻く環境が複雑多様化する中、自立した消費者を目指すため、消費者講座、消費生活展などを開催し、生活者の育成に努めるとともに、広報啓発活動を推進してまいります。
 適正な計量の実施につきましては、計量思想の普及、特定計量器定期検査の実施等により適正化を図ってまいります。
 次に、豊かな心と創造性を育むまちづくりについて申し上げます。
 まず、市民の学習活動の拡充についてでございます。
 生涯学習の機会づくりにつきましては、生涯学習のまちづくりの推進のために、生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園を中心として、まちづくりやものづくりに関する講座、また生きがいや健康づくり、リーダー養成など各種講座を開設し、学習機会の提供に努めてまいります。
 また、講座の企画運営に当たりましては、時代の変化に対応した内容となるよう工夫するとともに、現役世代のメンバー強化により、生涯学習推進員などの市民スタッフとの協働による市民が参画する市民のための講座を目指してまいります。
 公民館につきましては、地域住民の主体性を尊重するため、地域主導型の公民館活動への移行を図ってまいります。また、各校区の実態を踏まえ地域コミュニティーの活性化を図るとともに、地域づくりの核となる人材を育成するために、公民館活動リーダー養成塾を開設いたします。
 また、地域の特性を生かした公民館いきいきプラン事業の充実、国の委託事業である学びあい支えあい地域活性化推進事業への取り組みを通じて活力に満ちたまちづくりを推進してまいります。
 次に、家庭教育の推進につきましては、子育てに不安を抱く保護者を対象に、子育て・親育ち講座の実施や子育てサポーターリーダーの育成を目指す地域における家庭教育基盤形成事業などの国委託事業に取り組み、地域社会、学校、家庭の連携のもとに事業を展開してまいります。
 青少年健全育成の推進につきましては、子供たちの安全を確保するために、子ども見守り隊の一層の活動充実を図るなど、地域に根差した青少年健全育成を進めてまいります。
 また、放課後や長期休業日の子供の居場所づくりのための放課後子どもプランの推進、青少年の社会参加、ボランティア活動を促進してまいります。
 次に、学校教育の充実についてでございます。
 義務教育の充実につきましては、地域に開かれた学校を目指し、学校へ行こう日(デイ)、教育懇談会を実施いたします。また特色ある学校づくりを目指し、夢広がる学校づくり推進事業などの実施を通じて、地域と学校とが一体感を持って、地域の方々が魅力を感じる学校づくりに努めてまいります。
 社会の変化に対応した多様な教育の推進につきましては、国際交流、国際理解教育を推進し、国際感覚の高揚を図る事業として実施している海外派遣事業を、平成19年度からは中学生の海外派遣事業として、アメリカのウィスコンシン州フランクリン市との相互交流といたしましたが、今後も継続して実施してまいります。
 また、自分の命や他人の命を大切にすることを主眼に、地域の協力を得ながら、すべての小中学校で防災教育を推進してまいります。
 児童・生徒の健全育成活動の充実強化につきましては、緊急に対応が求められている不登校、問題行動などの未然防止と早期対応のために、あすなろ教室での活動のほか、小中学校にスクールカウンセラー、ハートなんでも相談員を配置し、相談活動の充実に努めてまいります。
 また、子供の自尊感情を高め、暴力から身を守るための教育プログラム(CAP)を継続して各小学校で実施してまいります。
 教育環境の整備充実につきましては、先ほど申し上げた小中学校校舎の耐震補強工事とともに、老朽化に対応した施設改修を行ってまいります。
 また、小学校3、4年生が郷土を学習するための社会科副読本の一部を改訂し、発行いたします。
 また、学校図書館の機能充実を図るため、別子銅山記念図書館と連携して読書活動や学習活動に係る情報の収集、提供、そして図書や資料の整理を3年計画で行ってまいります。
 障害児教育の充実・体制の整備につきましては、障害のある児童、生徒の適切な就学を可能とするため、施設の整備、特別支援学級指導員や学校生活介助員の配置など受け入れ体制の整備を図るとともに、発達障害の児童を支援するために新しく小学校に学校支援員を派遣いたします。また、県立養護学校との連携にも努めてまいります。
 芸術文化・科学の振興につきましては、「見る・ふれる・創る」をテーマに芸術文化、科学教育の振興を図ってまいります。
 まず、市民への芸術文化、伝統文化の鑑賞機会の拡充につきましては、マリンバ演奏者を招いて、日ごろ耳にすることの少ないマリンバの響きを広く市民に紹介いたします。また、同演奏者や本市出身のミュージシャンによる学校出前コンサートを行うなど、身近な地域や学校で芸術文化が体験できる諸行事を開催してまいります。
 創作・発表環境の整備充実につきましては、市民文化センター中ホールの音響設備の改修を行うなど、施設整備をしてまいります。
 芸術文化施設の整備・充実の広瀬歴史記念館の充実につきましては、特別企画展を開催し、重要文化財旧広瀬邸のPRと保存活用に努めてまいります。
 また、郷土美術館の充実につきましては、企画展の開催及び貸し館による展覧会、常設展示の実施並びに文化教室、自然漫歩の集い、夏休み親子野外教室を実施することにより、地域の芸術文化の向上を図ってまいります。
 文化財の保護と活用につきましては、文化財保護の普及、啓発を図るとともに、市指定文化財の保存事業に対する補助を行ってまいります。
 また、埋蔵文化財につきましては、保護のための体制整備を進めてまいります。
 次に、人権・同和教育の推進につきましては、同和問題を初めさまざまな人権問題の解決を図るため、人権施策基本方針に基づいた取り組みを深め、市民みずからが人権を尊重し、差別を「しない」「させない」「許さない」まちづくりに努めてまいります。
 次に、スポーツ・レクリエーションの振興についてでございます。
 施設・環境整備の充実につきましては、東雲市民プールの幼児用プールの塗装など施設の整備を実施してまいります。
 生涯スポーツの推進、競技スポーツの向上につきましては、市民体育祭を初め市民歩け歩け大会、スポーツ健康教室などの開催、また全国大会等出場選手への支援を図るとともに、青少年スポーツ活動の推進として少年スポーツ大会や各種スポーツ教室、大会の開催に努めてまいります。
 広域交流イベントなどの誘致、開催につきましては、平成29年に愛媛県で開催される第72回国民体育大会に向けて、本年開催のチャレンジ!おおいた国体の視察を行うなど、本市において開催可能な種目の調査研究、誘致に努めてまいります。
 次に、ともにつくる自立したまちづくりについて申し上げます。
 情報公開・共有の充実につきましては、市民と行政がまちの課題を担い合うパートナーという相互補完の関係になるためには不可欠なものであり、そのためには、徹底した情報提供と市民参画型の広聴の推進が必要であります。
 まず、情報提供といたしましては、市政だより、行政広報番組、出前講座、インターネットなどによる情報発信に取り組んでまいります。また、市政だより、ホームページにつきましては有料広告を導入いたします。
 広聴の推進といたしましては、まちづくり校区集会、広聴票、市長への手紙やメール、市政モニターなどに取り組んでまいります。まちづくり校区集会につきましては、昨年市政懇談会から名称を変更し、内容の見直しを行いました。また、11月には校区環境整備会議を行いましたが、今後とも引き続き住民と一緒になって課題克服に努め、市民との信頼関係を構築してまいります。
 また、市民意見提出制度、審議会や委員会委員の公募、会議の公開などを引き続き行い、情報公開制度の充実を図ってまいります。
 次に、男女共同参画の推進につきましては、男女共同参画推進条例及び男女共同参画計画に基づき、男女共同参画推進週間などにおける啓発活動を初め、必要な施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。また、委員会、審議会等への女性の参画率向上を引き続き推進してまいります。
 ドメスティック・バイオレンス(配偶者などによる暴力)対策の充実強化といたしましては、新居浜市DV(ドメスティック・バイオレンス)対策連絡会議による関係者との連携のもと、相談業務の充実を初め、被害者の一時保護や緊急避難に要する資金援助などの被害者支援や防止になお一層取り組んでまいります。
 次に、協働によるまちづくり体制の推進につきましては、アダプトプログラムの取り組みをさらに進めるとともに、協働事業推進のためのガイドラインに基づき創設した協働事業市民提案制度などを活用して市民との協働事業の推進を図ってまいります。
 人材の育成・活動の場の提供につきましては、生涯学習大学、高齢者生きがい創造学園の講座・サークル、出前講座などにより、人材の育成や人生体験の中で得られた知識や技術を提供する人材活用を図り、活動の場の提供に努めてまいります。
 ネットワークづくりにつきましては、全国で活躍する新居浜出身者のネットワークである全国にいはま倶楽部の活用に努めてまいります。
 次に、市民の自主活動の促進についてでございます。
 市民活動推進センターの設置につきましては、公益サービスの担い手としての市民セクターの醸成を図ることを目的とした新居浜市まちづくり協働オフィス事業を引き続き実施し、NPO法人委託のメリットを十分に生かした市民視点の企画を側面的に支援してまいります。
 地域コミュニティー活動への支援につきましては、地域コミュニティーの中心である自治会活動の充実のために、自治会館の補修、放送施設の新設や修理、照明施設の設置について支援してまいります。
 また、会員が減少の一途にある自治会への加入促進策といたしまして、市連合自治会による加入促進活動を支援するとともに、より魅力ある地域コミュニティーの育成を図るため、財政的支援として平成20年度から交付金制度を新たに導入いたします。
 また、老朽化した金子公民館の改築に着手いたしますが、地域住民の交流やコミュニティー活動の拠点、そして防災拠点の機能を果たす地域交流センターとして整備を図ってまいります。
 市民活動への支援につきましては、アダプトプログラムなどボランティア活動を支援するとともに、まちづくり協働オフィス事業と連携を図りながらNPO活動の活性化に取り組んでまいります。
 また、自立連携のまちづくりを推進する人材養成のためのファシリテーター養成事業、また昨年市制施行70周年記念事業として開催した新居浜をよりよくしよう!プロジェクトで提案されたアイデア実現への支援を行ってまいります。
 次に、広域連携の推進についてでございます。
 新市建設計画につきましては、平成19年度に後期計画について見直しを行いましたが、別子山地域との一体化を促進するとともに別子山地域の住民の福祉向上と活性化を図るため、新市建設計画の着実な推進に取り組んでまいります。
 また、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合は解散することとなりましたが、新たに新居浜・西条地区広域行政圏協議会を設置し、今後とも広域行政の推進を図ってまいります。
 次に、効果効率的な行財政運営の推進についてでございます。
 計画行政の推進につきまして、第四次新居浜市長期総合計画後期戦略プランに沿って行政、市議会、市民が心を一つにし、目指す都市像の実現に努めてまいります。
 また、10カ年実施計画につきましては、確かな財政計画に裏づけされた歳入準拠の計画とし、行政評価との連動を図りながら、より効果効率的な計画といたします。
 なお、第四次長期総合計画の目標年度まで残り3カ年となりましたことから、平成20年度から第五次長期総合計画の策定に着手してまいります。
 効率的な行政運営につきましては、引き続き行政改革大綱2007に基づき着実に取り組んでまいります。
 水道料金、下水道使用料の徴収につきましては、効率的な徴収を図り、経営の改善を図るため、平成20年度からは集金制を廃止し、支払い方法は口座振替と納付制によるものといたします。
 また、選挙運動の公費負担制度につきましては、選挙管理委員会において、その支出のあり方を検討していただくとともに、公職選挙法の改正により新たに頒布可能となりました市長選挙におけるビラの作成への公費負担につきましても検討していただきたいと考えております。
 補助金につきましては、平成17年度に透明性と公平性などを確保するため補助金公募制度を導入いたしました。当初の目的は達成できたと考えておりますが、制度導入から3年経過後に見直すこととしていましたことから、新しい補助金制度を導入してまいります。
 次に、健全な財政運営についてでございます。
 市税徴収率の向上につきましては、健全な財政運営及び公平性、信頼性を確保するため、適正で効果効率的な市税賦課徴収業務を執行してまいります。また、愛媛地方税滞納整理機構と連携し、滞納整理を促進するとともに、徴収率の向上に努めてまいります。
 課税システムの整備につきましては、本年4月から軽自動車などの申告書の電子化を導入し、毎日のデータ照会の入力の正確性、迅速性を向上させ、賦課事務の効率化を図ってまいります。
 また、土地につきましては、固定資産評価基準に基づいた適正な鑑定評価を実施するとともに、毎年更新、整備している固定資産評価システムの地理データ等を駆使して、より適正な路線価の付設と下落調整措置に努めてまいります。
 家屋につきましては、航空写真等を活用することにより既存、新築、滅失家屋を正確に把握し、公平な課税に努めてまいります。
 さらに、土地、家屋ともに新システム導入に伴い、膨大な課税データをより効果効率的に処理することにより、固定資産評価の精度を高め、納税者の信頼を確保してまいります。
 また、市有財産の有効活用につきましては、市有財産の使用料等の徴収率の向上に努めるとともに、市有財産の有効活用と遊休未利用地の売却処分を促進し、自主財源の確保を図ってまいります。また、庁舎等の延命化のため適切な維持管理に努めてまいります。
 意欲あふれる人材の育成につきましては、市町村アカデミー、国際文化アカデミーを中心に職員を派遣し、特に専門能力の向上を図るとともに、電源地域振興センターが主催するまちづくりなどに関する研修に派遣し、幅広い能力の向上を目指してまいります。
 また、昨年度に引き続き窓口におけるクレーム対応研修を実施し、市民接遇の向上に努めてまいります。
 質の高い行政サービスの提供につきましては、複数課にまたがっている各種申請、交付・証明業務をできるだけ1カ所で行えるようなワンストップサービスによる総合窓口の設置を目指してまいります。また、県からの権限移譲に伴い、本年10月から旅券(パスポート)の申請と交付事務を行うなど、窓口サービスの改善を進め、市民の皆様の利便性の向上を図ってまいります。
 昨年の施政方針では、信なくんば立たずという言葉を紹介いたしました。信頼が失われたのでは政治は成り立たないという政治の基本をあらわす孔子の言葉です。昨年も全国的に食品偽装問題や政府の年金問題、防衛省の汚職事件、新居浜市においても問題となった選挙費用の公費負担問題など、官民を問わず信頼を裏切る事件が多発しました。私が信なくんば立たずと申し上げたのは、平成18年末に表面化しました区画整理事業に係るマンション移転補償問題の反省からでございます。この事件の全容を解明して、支払ってしまった公金を取り返す、それによって市民の信頼を回復したいという気持ちで取り組んでまいりました。この問題につきましては、裁判で全容が解明されつつありますし、公金については全額取り返すことができました。今後は再発防止と、この経験が全国的な移転補償の基準見直しにつながるように取り組んでまいります。
 したがって、本年度も引き続き信なくんば立たずの精神を自分自身への戒めとしてまいります。
 また、意欲満々の職場風土づくりが課題であり、それを醸成していくためにも、職員プロジェクトから施策への展開、職員提案制度や一課一改善運動の活性化を通じて、職員の意欲能力を引き出す取り組みをしてまいらなければならないと考えています。これらをなし遂げることが、私が就任して以来申し上げております、信頼される市役所、さらに困ったときには頼りになる市役所に通じると改めて感じているところでございます。
 そして、心と技と自然が調和した誇れる新居浜の実現に向け、職員とともに一丸となって施策の遂行を図ってまいる所存でございますので、今後とも市民並びに議員の皆様方の一層の御支援と御協力をいただきますようお願い申し上げます。
 次に、施政方針に基づきます平成20年度当初予算案について提案説明を申し上げます。
 最初に、編成の基本となります国家予算の概要並びに地方財政計画についてその一端を申し述べます。
 まず、国家予算についてでございます。その編成の前提となります我が国経済でございますが、これまでの構造改革の取り組みによって長い停滞のトンネルを抜け出し、息の長い回復を続けています。しかし、建築基準法の一部改正の影響による住宅建設の減少などから、回復の足取りが緩やかになることが見込まれていること、物価動向では石油製品の上昇による消費者物価指数の上昇が見込まれること、またサブプライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場の変動や原油価格の高騰など懸念材料も多くなっており、2月には内閣府が景気回復の実感は一段と弱くなっていると発表するなど、国内景気の先行きは予断を許さない状況となっています。
 また、財政面では、国と地方を合わせた長期債務残高が平成19年度末では772兆円となる見込みで、主要先進国中最悪の水準が続いており、極めて厳しい状況にあります。このため、平成20年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算であるとし、歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、引き続き基本方針2006及び基本方針2007に基づき最大限の削減を行うとともに、成長力の強化、地域の活性化、国民の安全と安心といった課題に十分配慮して予算の重点化を行い、改革と成長・安心の予算となっています。
 この結果、一般会計予算の規模は前年度に比べて0.2%増の83兆613億円、一般歳出は0.7%増の47兆2,845億円となっています。
 次に、地方財政計画の概要についてでございます。平成20年度の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが鈍化する中で、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、依然として大幅な財源不足を生じることが見込まれたため、基本方針2006及び基本方針2007に沿って、定員の純減、給与構造改革等による給与関係経費の抑制や地方単独事業の抑制を図るなど、地方歳出を厳しく見直す一方で、地方の再生に向けた自主的、主体的な地域活性化施策のための特別枠として地方再生対策費を創設し、また安定的な財政運営に必要な地方交付税などの一般財源総額を確保することを基本とした地方財政対策を講じた結果、地方交付税については臨時財政対策債を含めた実質的な総額では、前年度比で4,066億円、2.3%増の18兆2,393億円が確保されました。このような措置が講じられた結果、平成20年度の地方財政計画の規模は83兆4,000億円となっており、歳入に占める一般財源の比率は68.4%、地方債依存度は11.5%と、いずれも前年度より改善されています。
 次に、予算編成の基本的な考え方について申し上げます。
 平成20年度の当初予算は、市民との協働を基本といたしまして、生活者重視の予算への重点配分、そして長年の懸案事業に着手し、長期総合計画後期戦略プランを確実に実施していくため、堅実型の予算編成といたしております。
 また、今年度は経常経費についても新たな手法で歳出改革に取り組んだところでございます。つまり予算の効率化、重点化を目指した包括予算編成方式の導入により歳出改革額は883万7,000円となっております。
 この結果、平成20年度一般会計当初予算案の規模は415億9,996万6,000円で、前年度と比べて約7億4,200万円、1.8%の増となっております。また、財政計画額419億8,140万円に対する当初計上率は99.1%となっております。
 主な内容といたしましては、容器包装リサイクルの推進のための清掃センター内への容器資源化施設の整備や、小中学校の耐震補強対策事業などのほか、生活に密着した身近な道路や水路の整備の拡充、新規事業では懸案でありました慈光園建設事業のほか、新たな地域住民の交流・活動拠点、防災拠点の機能を果たす地域交流センターとしての金子公民館の建てかえ及び新居浜駅を中心とする自転車歩行者専用道路の整備への着手、また就学前児童の医療費助成、妊婦健康診査、一時保育対策及び学習障害児等の教育支援を行う学校支援員の増員などの拡充のほか、後期高齢者の心身の特性に合わせた医療サービスを介護サービスと連携して提供することにより、生活の質を向上させるための後期高齢者医療事業の実施などでございます。
 これらの事業を賄う財源につきましては、特定財源では国・県支出金、使用料及び手数料、分担金及び負担金、市債などで、前年度よりも1.1%増の130億7,569万8,000円を見込んでおります。特定財源の構成比率は前年度とほぼ同じ31.4%となっております。
 また、一般財源は、税制改正などにより、市税収入について平成19年度よりも2.5%増の192億9,600万円を見込んでおりますが、交付税は22億8,100万円と平成19年度よりも9億円余りの大幅減となる見込みでございます。これは、平成19年度の法人市民税収入が大きく伸びたことによるもので、このために不足することが見込まれる一般財源収入について、減収補てん債を計画いたしております。
 これらによりまして、一般財源総額は前年度よりも2.1%、5億9,789万6,000円増の285億2,426万8,000円といたしております。
 次に、特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、また企業会計につきましては、水道事業、工業用水道事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について、特別会計で322億1,170万5,000円、企業会計で34億645万9,000円措置いたしております。
 以上で平成20年度当初予算の説明を終わります。
 引き続きまして、議案第30号から議案第34号までの平成19年度補正予算5件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第30号、平成19年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)につきましては、土地区画整理事業等の公共事業、地上系防災行政無線更新整備事業等の単独事業のほか、地域総合整備資金貸付事業費、生活路線維持運行対策費等の施策費並びに基金積立金、経常経費等の過不足について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第31号、平成19年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、公債費等について減額をいたすものでございます。
 次に、議案第32号、平成19年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、一般被保険者高額療養費等の追加をいたすものでございます。
 次に、議案第33号、平成19年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、審査支払手数料を追加し、及び医療給付費等の財源補正をいたすものでございます。
 次に、議案第34号、平成19年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、一般管理費等の追加をいたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(仙波憲一) 補足説明を求めます。佐々木企画部長。
○企画部長(佐々木一英)(登壇) 議案第18号から議案第27号までの平成20年度予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第18号、平成20年度新居浜市一般会計予算についてでございます。
 歳入について御説明申し上げます。
 平成20年度当初予算予算説明書の53ページをお開きください。
 第1款市税から第21款市債までの歳入合計は、前年度と比較し1.8%、7億4,276万1,000円の増の415億9,996万6,000円を見込んでおります。
 それでは、歳入の主な項目について御説明を申し上げます。
 57ページをお開きください。
 まず、第1款市税についてでございます。第1項市民税は、老年者の非課税措置廃止等の税制改正及び緩やかな景気回復基調を受けまして、前年度よりも4.1%の伸びを見込んでおり、83億2,167万5,000円といたしております。
 58ページをお開きください。
 第2項固定資産税では、土地分については地価下落の影響を受け減少傾向にありますが、家屋分での新増築家屋の増などによりまして2.2%の増を見込んでおります。市税全体では、前年度より2.5%増の192億9,600万円といたしております。
 次に、第10款地方交付税についてであります。
 恐れ入りますが、69ページをお開きください。
 地方交付税につきましては、地方が主体的に取り組む地域活性化施策に必要な特別枠として、地方再生対策費が創設され、当市におきましても2億円程度が算入される見込みでございますが、対前年度比では9億3,900万円、29.2%の減となる22億8,100万円を見込んでおります。経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006及び基本方針2007に沿った地方歳出の抑制及び平成20年度交付税算定の基準となる平成19年度市税収入の大幅な増加によりまして、基準財政収入額が増加したこと等による減でございます。
 106ページをお開きください。
 第21款市債につきましては、7目総務債のうち合併特例債、8目臨時財政対策債等のほか、市税収入見込み額と普通交付税算定上の市税見込み額との差が非常に大きいことから、9目減収補てん債の借り入れを予定しており、前年度と比べて8億9,930万円、22.1%の増となる49億6,890万円を計上いたしております。
 次に、歳出について御説明申し上げます。
 歳出につきましては、参考資料で説明をさせていただきます。恐れ入りますが、参考資料の96ページをお開きください。当初予算の参考資料です。
 経費別に予算額を前年度と比較しております。
 まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費、繰出金などで288億5,688万5,000円、構成比69.3%となっており、対前年度比6億7,005万8,000円、2.3%の減となっております。
 次に、施策費では、73億9,233万4,000円、構成比17.8%となっており、対前年度比16億2,913万8,000円、28.3%の増となっております。
 主な事業といたしましては、地域コミュニティ活動支援事業費、旅券交付事業費、未来プロジェクト推進費、あかがね基金積立金、後期高齢者医療対策費、学校図書館支援推進費などの新規事業のほか、議会放映事業費、広報推進費、一時保育対策費、障害者自立支援給付費、新予防給付マネジメント事業費、就学前医療助成費、母子保健推進費、企業立地促進対策費、中学生海外派遣費、小中学校障害児教育充実費、小中学校夢広がる学校づくり推進事業費などとなっております。
 次に、公共事業費では32億2,882万6,000円、構成比7.8%となっており、対前年度比1億9,241万7,000円、5.6%の減となっております。
 主な事業といたしましては、地域交流センター建設事業、容器資源化対策事業、国領川緑地整備事業、土地区画整理事業、中央環状線改良事業、消防自動車整備事業、小中学校耐震補強対策事業などとなっております。
 次に、単独事業では20億9,009万3,000円、構成比5.0%となっており、対前年度比2,573万円、1.2%の減となっております。
 主な事業といたしましては、心身障害者福祉センター整備事業、東新学園整備事業、慈光園建設事業、一般下水路整備事業、道路整備事業、活性化推進住宅整備事業、道路緊急舗装等事業、消防分団詰所整備事業、小中学校施設環境整備事業などとなっています。
 これらの結果、一般会計当初予算の規模は415億9,996万6,000円となっておりまして、対前年度比7億4,276万1,000円、1.8%の増となっております。
 次に、参考資料の98ページをお開きください。
 101ページまでが平成20年度歳入歳出に係る財政計画でございます。99ページ最下段に記載しておりますとおり、平成20年度の財政計画額は419億8,140万円となっておりまして、対前年度比1億7,025万1,000円、0.4%の増となっております。このうち一般財源は、市税、地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税、繰入金等で288億8,470万2,000円、構成比68.8%となっております。なお、財政計画額に対する当初計上率は99.1%となっております。
 次に、継続費についてであります。
 恐れ入りますが、もう一度予算書の13ページをお開きください。
 第2表継続費でございます。容器資源化対策事業につきましては、容器包装リサイクルの推進のため、分別収集された資源ごみの選別、圧縮等を行い、資源として有効利用できるようにするため、清掃センター敷地内に平成20年度から平成21年度の2カ年で整備するものでございます。継続費の総額、年割り額につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、予算書の14ページをお開きください。
 第3表債務負担行為でございます。
 平成20年度県単独土地改良事業につきましては、農道改良及び水路改良等を行うものでございます。
 愛媛県信用保証協会に対する損失補償につきましては、愛媛県信用保証協会が保証債務を履行したときにこうむる損失を新居浜市が保証するものでございます。
 平成20年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証は、国道11号バイパスの用地先行取得を行う借入金について債務保証をするものでございます。
 次に、予算書の15ページをごらんください。第4表地方債についてでございます。
 計上いたしております地方債は49億6,890万円でございまして、港湾建設事業ほか17事業について起債の目的ごとに整理いたしたものでございます。
 次に、特別会計についてでございます。
 予算書の19ページをお開きください。
 議案第19号、平成20年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1,461万3,000円で、市債の償還金について使用料及び繰越金で措置をいたしております。
 次に、22ページをお開きください。
 議案第20号、平成20年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1億2,606万3,000円で、運行経費、市債の償還金等を事業収入及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、25ページをお開きください。
 議案第21号、平成20年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は4,223万8,000円で、市債の償還金等を貸付金収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、28ページをお開きください。
 議案第22号、平成20年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は3,335万4,000円で、墓園管理費及び墓園建設事業費等について、使用料、手数料及び市債等で措置をいたしております。
 次に、31ページ、第2表地方債につきましては、限度額を600万円と定め、墓園建設事業費に充当いたしております。
 次に、32ページをお開きください。
 議案第23号、平成20年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は70億4,638万1,000円で、雨水・汚水幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業のほか、終末処理場改築事業、施設管理経費及び市債の償還金等を使用料、国庫支出金、市債のほか一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 35ページをお開きください。
 第2表継続費でございます。まず、終末処理場改築事業につきましては、水処理設備の改築、更新を平成20年度から平成21年度の2カ年で実施するものでございます。
 次に、終末処理場建設事業につきましては、水処理設備の増設を平成20年度から平成21年度の2カ年で実施するものでございます。
 継続費の総額、年割り額につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、36ページをお開きください。
 第3表地方債につきましては、限度額を36億2,860万円と定め、公共下水道の建設事業費及び補償金免除繰上償還金等に充当いたしております。
 次に、37ページをごらんください。
 議案第24号、平成20年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は125億4,019万円で、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金及び後期高齢者支援金等を、保険料、国庫支出金、療養給付費等交付金、共同事業交付金、一般会計繰入金及び前期高齢者交付金等で措置をいたしております。
 次に、42ページをお開きください。
 議案第25号、平成20年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は12億9,283万円で、医療給付費、事務費等を支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、45ページをお開きください。
 議案第26号、平成20年度新居浜市介護保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は95億7,653万3,000円で、保険給付費、地域支援事業費及び事務費等を保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、48ページをお開きください。
 議案第27号、平成20年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は15億3,950万3,000円で、後期高齢者医療広域連合納付金及び事務費等を保険料及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 以上が当初予算の補足でございます。
○議長(仙波憲一) この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時07分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時16分再開
○議長(仙波憲一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 佐々木企画部長。
○企画部長(佐々木一英)(登壇) 議案第30号から議案第34号までの平成19年度補正予算につきまして、一括して補足を申し上げます。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 まず、議案第30号、平成19年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)についてでございます。
 今回の補正額は2億865万5,000円の減額で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ428億8,709万1,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと6億4,368万7,000円、1.5%の増となっております。
 内容といたしましては、全体事業費の見直し、入札減少金等により減額を行う土地区画整理事業、特別養護老人ホーム豊園荘整備に係る地域総合整備資金貸付の内示に伴う地域総合整備資金貸付事業費の追加、土地区画整理事業に係る繰上償還等の長期債元金償還金の追加などについて措置をいたしております。
 次に、7ページをお開きください。
 第2表繰越明許費につきましては、土地区画整理事業、西町中村線改良事業など16事業につきまして、補償交渉及び地権者の仮住居選定等に不測の日数を要しましたことなどによりまして年度内完成が見込めないため繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、8ページをお開きください。
 第3表地方債補正の追加でございます。地域総合整備資金貸付事業を追加し、借入限度額を1億9,000万円といたすものでございます。
 次に、9ページをごらんください。
 第4表地方債補正の変更につきましては、合併推進事業ほか8事業につきまして4億8,350万円を減額し、限度額を37億4,130万円に変更するものでございます。
 次に、10ページをお開きください。
 議案第31号、平成19年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、10億1,328万4,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ76億4,745万1,000円といたすものでございます。
 次に、13ページをお開きください。
 第2表繰越明許費につきましては、管渠等建設事業費及び単独下水道事業費につきまして、作業方法や施工方法についての地元協議に不測の日数を要しましたこと等によりまして年度内完成が見込めないため繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、14ページをお開きください。
 第3表地方債補正の変更は、借換債につきまして9億7,550万円を減額し、限度額を32億1,040万円に変更するものでございます。
 次に、15ページをごらんください。
 議案第32号、平成19年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、51万5,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ137億3,219万8,000円といたすものでございます。
 次に、18ページをお開きください。
 議案第33号、平成19年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、217万3,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ143億2,959万8,000円といたすものでございます。
 次に、21ページをお開きください。
 議案第34号、平成19年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきましては、278万8,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ95億8,959万円といたすものでございます。
 以上が補正予算の補足でございます。
○議長(仙波憲一) 笹本水道局長。
○水道局長(笹本敏明)(登壇) 議案第28号及び議案第29号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第28号、平成20年度新居浜市水道事業会計予算についてでございます。
 予算書の1ページをお開きください。
 経営の基本となります業務の予定量は、第2条に記載しておりますように給水戸数5万2,417戸に対し、年間1,515万3,455立方メートル、1日平均4万1,516立方メートルの水道水を供給しようとするものでございます。
 建設改良事業として6億4,284万6,000円を予定し、より安全で安定した水道水の供給ができるよう、配水池の増強を図るため、配水池築造の基本設計、地質調査等を行います。また、道路改良事業、下水道事業及び土地区画整理事業に伴う布設がえ工事を初め、老朽化した施設、設備の改修整備と老朽配水管を耐震性の配水管に布設がえすることなどにより給水の安定を図ってまいります。
 また、平成19年度に引き続き岸ノ下水道組合との統合事業を行ってまいります。
 次に、経営活動をあらわす第3条収益的収入及び支出でございます。事業収益は、水道料金など19億2,587万8,000円を見込み、事業費用は配水及び給水費、支払利息など18億5,148万9,000円を予定いたしております。収支差し引きは、税込みで7,438万9,000円の純利益を見込んでおります。
 次に、2ページ、投資的経費等の第4条資本的収入及び支出でございます。収入は、公共下水道工事分担金など2億8,610万5,000円、また支出は、建設改良費及び企業債償還金などで12億1,522万5,000円を予定いたしております。企業債償還金は、平成19年度の地方財政対策におきまして、公営企業の経営の健全化の実施を条件に、補償金を免除した地方債の繰上償還が承認されましたことから、平成20年度には2億9,340万9,000円の繰上償還を予定いたしております。
 資本的収支につきましては、9億2,912万円の収入不足となりますが、第4条本文括弧書きのとおり補てんすることにいたしております。
 なお、収益的支出と資本的支出を合わせました予算規模は30億6,671万4,000円で、対前年度比2億5,815万2,000円、7.8%の減少となっております。
 次に、第5条企業債から第8条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものでございます。
 なお、予算の詳細につきましては4ページ以降に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 次に、議案第29号、平成20年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございます。
 予算書29ページをお開きください。
 業務の予定量は、29ページ、第2条に記載しておりますように、住友化学株式会社など3事業所に年間1,598万3,800立方メートル、日量4万6,600立方メートルの工業用水を供給しようとするものでございます。
 建設改良事業は、施設費として、監視制御システム追加工事、余水吐設備改良工事など8,615万円、貯水設備費として、別子ダム、鹿森ダムの工事負担金など327万5,000円を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございます。事業収益は、水道料金など2億4,131万2,000円を、事業費用は配水及び給水費などで1億9,226万4,000円を予定いたしております。収支差し引きは税込みで4,904万8,000円の純利益を見込んでおります。
 次に、30ページの第4条資本的収入及び支出でございます。収入は配水管布設替工事分担金500万円、支出は建設改良費及び企業債償還金などで1億4,748万1,000円を予定いたしております。企業債償還金は、水道事業会計と同様に補償金を免除した地方債の繰上償還が承認されましたことから、平成20年度には4,500万2,000円の繰上償還を予定いたしております。
 資本的収支につきましては、1億4,248万1,000円の収入不足となりますが、第4条本文括弧書きのとおり補てんすることにいたしております。
 なお、収益的支出と資本的支出を合わせました予算総額は3億3,974万5,000円で、対前年度比6,067万4,000円、15.2%の減少となっております。
 次に、第5条一時借入金から第7条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものであります。
 詳細につきましては、31ページ以降に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 以上で補足を終わります。
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  日程第7 請願第1号、請願第2号、陳情第1号
○議長(仙波憲一) 次に、日程第7、請願第1号、請願第2号及び陳情第1号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、3月4日から3月10日までの7日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仙波憲一) 御異議なしと認めます。よって、3月4日から3月10日までの7日間、休会することに決しました。
 3月11日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時30分散会