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平成18年第5回新居浜市議会定例会会議録第1号

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平成18年第5回新居浜市議会定例会会議録 第1号

目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
市長、受賞議員に対するあいさつ
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第20号~報告第23号
 佐々木市長の説明
 新田建設部長の説明
 渡邊総務部長の説明
 阿部教育長の説明
 新田建設部長の発言
日程第4 議案第86号~議案第88号
 佐々木市長の説明
 井原企画部長の説明
 渡邊総務部長の説明
 神野福祉部長の説明
 大條雅久議員の質疑(1)
 神野福祉部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(2)
 神野福祉部長の答弁
 委員会付託
日程第5 議案第89号
 佐々木市長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時45分)
再開(午前10時45分)
 表決
日程第6 議案第90号~議案第96号
 佐々木市長の説明
 渡邊総務部長の説明
 森賀市民部長の説明
 井原企画部長の説明
休憩(午前10時58分)
再開(午前11時08分)
 神野福祉部長の説明
 新田建設部長の説明
 矢野消防長の説明
 山岡美美議員の質疑(1)
 神野福祉部長の答弁
 山岡美美議員の質疑(2)
 神野福祉部長の答弁
 山岡美美議員の質疑(3)
 神野福祉部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(1)
 神野福祉部長の答弁
 山本健十郎議員の質疑(1)
 渡邊総務部長の答弁
休憩(正午)
再開(午後 0時59分)
 岡崎溥議員の質疑(2)
 神野福祉部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(3)
 神野福祉部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(1)
 新田建設部長の答弁
 大條雅久議員の質疑(2)
 新田建設部長の答弁
 委員会付託
日程第7 議案第97号~議案第103号
 佐々木市長の説明
 井原企画部長の説明
 笹本水道局長の説明
 委員会付託
日程第8 請願第7号~請願第11号、陳情第4号~陳情第9号
 委員会付託
日程第9 認定第1号、認定第2号
 仙波決算特別委員長報告
休憩(午後 2時14分)
再開(午後 2時24分)
 岡崎溥議員の討論
 表決
散会(午後 2時52分)


本文

平成18年12月5日 (火曜日)

  事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第20号 専決処分の報告について
   報告第21号 専決処分の報告について
   報告第22号 専決処分の報告について
   報告第23号 専決処分の報告について
第4 議案第86号 新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合規約の変更について
         (企画総務委員会付託)
   議案第87号 愛媛地方税滞納整理機構規約の変更について
         ( 同     上 )
   議案第88号 愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立について
         (福祉教育委員会付託)
第5 議案第89号 新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例の制定
        について
         (委員会付託省略)
第6 議案第90号 新居浜市副市長定数条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第91号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
         (市民経済委員会付託)
   議案第92号 新居浜市合併振興基金条例の制定について
         (企画総務委員会付託)
   議案第93号 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例等の一部を改正す
        る条例の制定について
         (福祉教育委員会付託)
   議案第94号 新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
        定について
         ( 同     上 )
   議案第95号 新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         (環境建設委員会付託)
   議案第96号 新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の
        制定について
         (企画総務委員会付託)
第7 議案第97号 平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
         (各常任委員会付託)
   議案第98号 平成18年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
         (市民経済委員会付託)
   議案第99号 平成18年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2
        号)
         (環境建設委員会付託)
   議案第100号 平成18年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第
         2号)
         (福祉教育委員会付託)
   議案第101号 平成18年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1
         号)
         ( 同     上 )
   議案第102号 平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3
         号)
         ( 同     上 )
   議案第103号 平成18年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
         (環境建設委員会付託)
第8 請願第7号 医療費負担軽減など、安心して受けられる医療を求める意見書
        の提出方について
         (福祉教育委員会付託)
   請願第8号 介護保険の負担軽減と、貸しはがし等をなくすよう求める意見
        書の提出方について
         ( 同     上 )
   請願第9号 障害者と家族が安心できる医療福祉制度を求める意見書の提出
        方について
         (福祉教育委員会付託)
   請願第10号 出産・子育てに関する意見書の提出方について
         ( 同     上 )
   請願第11号 最低生活保障に関する意見書の提出方について
         ( 同     上 )
   陳情第4号 住民の暮らしを守り、公共サービス拡充を求める意見書の提出
        方について
         (企画総務委員会付託)
   陳情第5号 教育基本法改正法案の廃案を求め、教育基本法の理念を学校と
        社会に生かすことを求める意見書の提出方について
         (福祉教育委員会付託)
   陳情第6号 八雲・南沢津・中萩・新居浜保育園の民営化計画の中止につい
        て
         ( 同     上 )
   陳情第7号 八雲保育園の民営化計画の見直しについて
         ( 同     上 )
   陳情第8号 国民の食糧と健康、農業を守ることを求める意見書の提出方に
        ついて
         (市民経済委員会付託)
   陳情第9号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求め
        る意見書の提出方について
         ( 同     上 )
第9 認定第1号 決算の認定について
         (決算特別委員長報告)
   認定第2号 決算の認定について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  席議員(29名)     
 1番   明 智 和 彦 2番   藤 田 豊 治
 3番   太 田 嘉 一 4番   大 石   豪
 5番   大 條 雅 久 6番   山 岡 美 美
 7番   高 橋 一 郎 8番   藤 田 幸 正
 9番   伊 藤 優 子 10番   藤 田 統 惟
 12番   藤 原 雅 彦 13番   真 鍋   光
 14番   佐々木 文 義 15番   真 木 増次郎
 16番   岩 本 和 強 17番   西 本   勉
 18番   岡 崎   溥 19番   白 籏 愛 一
 20番   仙 波 憲 一 21番   加 藤 喜三男
 22番   山 本 健十郎 23番   堀 田 正 忠
 24番   井 上 清 美 25番   橋 本 朝 幸
 26番   小 野 利 通 27番   伊 藤 初 美
 28番   石 川 尚 志 29番   田 坂 重 只
 30番   村 上 悦 夫 31番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  席議員(1名)
 11番   二ノ宮   定
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         田 村 浩 志
 企画部長        井 原 敏 克
 総務部長        渡 邊 哲 郎
 福祉部長        神 野 師 算
 市民部長        森 賀 盾 雄
 環境部長        堤   孝 雄
 経済部長        河 村   徹
 建設部長        新 田 一 雄
 消防長         矢 野 和 雄
 水道局長        笹 本 敏 明
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鎌 田 眞太郎
 監査委員        神 野 哲 男
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        神 野 盛 雄
 議事課長        檜 垣 和 子
 議事課副課長      多田羅   弘
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課調査係長     飯 尾 誠 二
 議事課主任       阿 部 広 昭
 議事課主事       秦   正 道
 議事課主事       園 部 有 澄
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開会     
○議長(白籏愛一) ただいまから平成18年第5回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(白籏愛一) 市長から今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成18年第5回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
 今議会に提案いたします案件は、新居浜市立八雲保育園を平成20年度から民間移管するための新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定を初め、平成18年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日、追加予定をいたしております案件もございます。
 議員の皆様方には、十分御審議をいただき、適切な御議決、御同意を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(白籏愛一) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成18年8月から平成18年10月までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成18年7月、8月、9月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。
 全国市議会議長会第127回社会文教委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 以上で報告を終わります。
 なお、この際、去る10月19日、橋本朝幸議員及び小野利通議員が、市議会議員として35年以上在職し、地方自治の発展に顕著な功労があったとして、総務大臣から感謝状を受けられましたことを御披露申し上げます。まことに御同慶の至りでございます。
 以上でございます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長、受賞議員に対するあいさつ
○議長(白籏愛一) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げたいと思います。
 このたび総務大臣から、市議会議員として35年以上在職し、地方自治の発展に顕著な功労があったとして、橋本朝幸議員さん、小野利通議員さんが感謝状を受賞されました。はえある御受賞、心からお喜びを申し上げます。お二人の長年にわたる御労苦と市政の発展に尽くされました功績に対しまして、市民を代表して心より敬意と感謝を申し上げます。今後とも新居浜市の発展のため、一層の御協力、御指導を賜りますようお願い申し上げまして、お祝いのごあいさつとさせていただきます。おめでとうございました。
○議長(白籏愛一) これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(白籏愛一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において山本健十郎議員及び堀田正忠議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会期の決定
○議長(白籏愛一) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月21日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 報告第20号~報告第23号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第3、報告第20号ないし報告第23号の4件を一括議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第20号から報告第23号までの4件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、報告第20号、専決処分の報告につきましては、和解についてでございまして、市営住宅滞納家賃の支払等について、入居者の相手方と和解をするため、平成18年9月11日、専決処分をいたしたもので、報告するものでございます。
 次に、報告第21号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、平成18年8月25日、新居浜市第3平尾墓園駐車場において、公用車が駐車中の小型自動車に接触し、車両を損傷した方に係る損害賠償の額を26万4,915円と決定し、平成18年9月28日、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第22号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございまして、平成18年8月21日、市営住宅の長期家賃滞納者、入居者19名及び連帯保証人15名を被告として、市営住宅明渡等請求の訴えを提起した事件につきまして、入居者6名及び連帯保証人8名との間で訴訟上の和解をするため、平成18年10月10日、10月12日及び10月30日、それぞれ専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
 次に、報告第23号、専決処分の報告につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございまして、平成18年7月12日、御蔵町の市道岡久保中筋線と中萩角野線との交差点において、公用車と相手方の軽自動車とが衝突した交通事故につきまして、相手方と和解し、損害賠償の額を4万8,874円と決定し、平成18年10月30日、専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。新田建設部長。
設部長(新田一雄)(登壇) 報告第20号及び報告第22号について補足を申し上げます。
 まず、報告第20号、専決処分の報告につきましては、市営住宅滞納家賃の支払等に関する和解についてでございます。
 議案書の1ページをお開きください。
 本件につきましては、平成18年8月21日、19件、34名を被告といたしまして、市営住宅明渡等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者1名につきまして、本人から滞納家賃等を全額一括支払いし、賃貸借契約を従来どおり継続させてほしいとの申し出がございました。これに基づき、訴訟代理人との協議におきまして、住宅を明け渡すか全額支払いということでの市の基本的な事項が最低確保されましたことから、当該訴訟を取り下げることを含めて、相手方といわゆる裁判外の和解をするため、平成18年9月11日、専決処分をいたしたものでございます。
 次に、報告第22号、専決処分の報告につきましては、訴訟上の和解についてでございます。
 議案書の6ページをお開きください。
 本件につきましても、報告第20号と同様、平成18年8月21日に市営住宅明渡等請求の訴えを提起しておりましたが、このうち入居者6名及び連帯保証人8名につきまして、裁判で審理する中で、裁判所から和解の勧告がなされ、専決処分第15号の入居者1名につきましては、市営住宅を明け渡すというもの、専決処分第17号、専決処分第18号、専決処分第23号の入居者3名及び連帯保証人3名につきましては、市営住宅を明け渡して、滞納家賃は分割支払いするというもの、また、専決処分第20号、専決処分第21号の入居者2名及び連帯保証人2名につきましては、滞納家賃を分割支払いし、入居を継続させるというもの、また、専決処分第22号の連帯保証人1名につきましては、入居者及びもう一方の連帯保証人と連帯して、滞納家賃を分割支払いするというもの、また、専決処分第24号の連帯保証人2名につきましては、滞納家賃を分割支払いするという提示がございました。これに基づき、訴訟代理人との協議におきまして、住宅を明け渡すか全額支払いということでの市の基本的な事項が最低確保されましたことから、和解に応じたものでございます。
 なお、残りの入居者12名につきましては、判決をいただいておりまして、明け渡し事務を進めているところでございます。
○議長(白籏愛一) 渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 報告第21号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の4ページ、5ページをお目通しください。
 本件は、平成18年8月25日午後3時30分ごろ、第3平尾墓園駐車場において、水道の止水点検の作業中、公用車を移動させるため後進した際、駐車中の小型自動車に接触し、車両を損傷させた事故に係る損害賠償の額を決定したものでございます。
 損害賠償の額につきましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定により、車両の修理に要する費用26万4,915円を損害賠償額と決定し、専決処分をいたしたものでございます。
 なお、損害賠償額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われております。
 公務中の事故につきましては、まことに申しわけなく、市民の模範となるよう、率先して安全運転を心がけ、より気を引き締めて事故防止に努めていかなければならないと強く認識いたしておりまして、日ごろから交通事故を起こさないよう指導しているところでございますが、今後さらに安全な運転につきまして指導を徹底してまいります。
○議長(白籏愛一) 阿部教育長。
育長(阿部義澄)(登壇) 報告第23号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
 議案書の23ページから25ページをお目通しください。
 本件は、平成18年7月12日午後1時2分ころ、事務連絡のため広瀬歴史記念館から本庁へ移動中の公用車が、同記念館の東側にございます御蔵町の市道岡久保中筋線と市道中萩角野線との交差点を徐行しながら東進しようとした際、北進してきた軽自動車に衝突し、双方の車両が損傷した事故について、相手方と和解し、損害賠償の額を決定したものでございます。
 和解の内容につきましては、当事者との協議及び日本興亜損害保険株式会社の査定によりまして、新居浜市は相手方に対し、車両の修理に要する費用6万9,820円のうち70%に相当する額4万8,874円を支払い、相手方は新居浜市に対し、公用車の修理に要する費用16万4,540円のうち30%に相当する額4万9,362円を支払いすることといたしたものでございます。
 なお、当該賠償額につきましては、全額、日本興亜損害保険株式会社から一般自動車総合保険により支払われる予定となっております。
 日ごろから交通事故を起こさないよう指導しているところですが、今後とも市民の模範となるように、運転マナー及び運転技術の向上に努め、安全運転を心がけるよう、厳しく指導してまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) 新田建設部長。
設部長(新田一雄)(登壇) 先ほど報告第22号の中の補足の中で、専決処分「第19号」と申し上げるべきところでございましたが、間違いまして「第15号」と報告いたしまして、訂正しておわびを申し上げます。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 報告第20号ないし報告第23号の4件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第4 議案第86号~議案第88号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第4、議案第86号ないし議案第88号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第86号、議案第87号及び議案第88号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第86号、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合規約の変更につきましては、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合に対する構成団体の負担金について、救急医療体制整備費に係る経費の分賦割合を改め、及び地方自治法の一部改正による所要の条文整備等を行うことに伴い、同組合規約の変更に係る協議について、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第87号、愛媛地方税滞納整理機構規約の変更につきましては、地方自治法の一部改正による所要の条文整備を行うことに伴い、愛媛地方税滞納整理機構規約の変更に係る協議について、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第88号、愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立につきましては、老人保健法の一部改正に伴い、愛媛県後期高齢者医療広域連合を設立するに当たり、地方自治法第284条第3項の広域連合の設立に係る協議について、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。井原企画部長。
画部長(井原敏克)(登壇) 議案第86号、新居浜・西条地区広域市町村圏事務組合規約の変更につきまして補足を申し上げます。
 議案書の26ページから28ページ及び参考資料の1ページから3ページをお目通しください。
 今回の規約の変更は、1点目として、新居浜、西条両市で負担している救急医療体制整備費の経費の分賦割合について、西条市との変更協議が調いましたことから、規約の関連する条項について変更を行おうとするものでございます。
 規約第13条第2項第4号に規定いたしております休日、夜間における救急医療体制整備費取扱いに関する事務に要する経費の分賦割合の変更につきまして御説明をいたします。
 現行の分賦割合は、経費の全額について、関係市の人口割で負担いたしておりますが、変更後の分賦割合は、経費の3分の1については関係市人口割とし、残りの3分の2については関係市補助対象病院数割で負担しようとするものでございます。この補助対象病院数割につきましては、現在の対象病院数が7病院あり、うち2病院が当市にございますことから、当市の負担割合が7分の2となり、残り5病院がある西条市の負担割合が7分の5となります。
 次に、2点目といたしまして、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日から施行されることに伴い、「助役」を「副市長」に、「収入役」を「会計管理者」に改めるもので、関連する条項等について所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 なお、本規約の変更につきましては、西条市におきましても同一内容の議案を御審議いただき、議決が得られましたものをそろえまして、県知事の許可に付するという手順になっており、県知事の規約変更の許可を経て、平成19年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 渡邊総務部長。
務部長(渡邊哲郎)(登壇) 議案第87号、愛媛地方税滞納整理機構規約の変更につきまして補足を申し上げます。
 議案書の29ページから31ページ及び参考資料の4ページ、5ページをお目通しください。
 平成18年6月に、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、収入役制度が見直され、収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととなりますほか、吏員制度が廃止され、吏員とその他の職員の区分を廃止することとなり、平成19年4月1日から施行されることとなりました。このため地方自治法で規定されております一部事務組合の愛媛地方税滞納整理機構につきましても、同法の規定が準用されますことから、規約の一部を変更する必要が生じたため、議会の議決を求めるものでございます。
 変更内容といたしましては、規約第5条第2項及び第9条第1項の「収入役」を「会計管理者」に、第12条の「吏員その他の職員」を「職員」に改めますほか、関連する条項等について所要の条文整備を行おうとするものでございます。
 なお、地方自治法の一部改正では、改正法施行の際、現に在職する収入役につきましては、その任期中に限り、在職することができることとなっておりますので、附則におきまして、規約施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものといたしております。この規約の変更につきましては、県内すべての市町の議会に上程され、議決を経まして、県知事の許可に付するという手順になっておりまして、平成19年4月1日から施行される予定となっております。
○議長(白籏愛一) 神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 議案第88号、愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立につきまして補足を申し上げます。
 議案書の32ページから37ページをお目通しください。
 老人保健法の改正により、平成20年4月から新たに75歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度が施行され、県内全市町が加入する広域連合が運営を担うこととなっており、平成18年度末までにその設置が義務づけられております。広域連合の設置に当たっては、地方自治法第284条第3項の規定により、協議により規約を定めることとされており、同法第291条の11において、その協議については議会の議決を要することとなっております。
 規約の内容についてでございますが、地方自治法第291条の4第1項に規定されている規約に定めなければならない事項の順に御説明を申し上げます。
 まず、広域連合の名称でございますが、規約第1条に規定するとおり、愛媛県後期高齢者医療広域連合でございます。
 次に、広域連合を組織する地方公共団体でございますが、規約第2条に規定するとおり、県内全市町をもって組織することといたしております。
 次に、広域連合の区域についてでございます。規約第3条に規定するとおり、愛媛県の区域といたしております。
 次に、広域連合の処理する事務についてでございます。規約第4条の各号に規定するとおりでございますが、保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして、政令で定める事務につきましては市町村の事務とされており、別表第1に具体的に規定されているとおりであります。
 次に、広域連合の作成する広域計画の項目についてでございます。規約第5条に規定するとおり、後期高齢者医療に係る事務に関することとされております。
 次に、広域連合の事務所の位置についてでございます。規約第6条のとおり、松山市内に置くこととしております。
 次に、広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法についてでございます。規約第7条から第10条までに規定するとおり、議員の定数は26人とし、関係市町の長もしくは副市町長、または議会の議員から間接選挙によって選出することといたしております。本市につきましては、2人を選出することとなっております。
 なお、議員の任期は、当該市町の長、もしくは副市町長、または議会の議員としての任期となっております。
 次に、広域連合の長、選挙管理委員会、その他執行機関の組織及び選任の方法についてでございます。規約第11条から第14条までに規定するとおり、執行機関等として長のほかに副広域連合長2人、会計管理者及び補助職員を置きまして、広域連合長につきましては、関係市町の長のうちから関係市町長の投票により選挙し、副広域連合長は、広域連合の議会の同意を得て、関係市町長から選任することとなっております。
 また、規約第15条及び第16条に規定するとおり、広域連合に選挙管理委員会及び監査委員を置き、選挙管理委員については4人を選挙し、監査委員については2人を選任することとしております。
 最後に、広域連合の経費の支弁方法につきましては、規約第17条に規定するとおりでございますが、別表第2に規定する共通経費及び医療給付に要する経費、保険料その他の納付金を支弁するため、負担割合を定め、市町の負担金、事業収入、国及び県の支出金等をもって充てることといたしております。
 今後の取り組みといたしましては、平成19年1月の設立を目指し、来年早々に県知事への広域連合設立許可申請を予定いたしております。
 なお、本規約は、愛媛県知事の許可のあった日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第86号ないし議案第88号の3件に対して質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 議案第88号、愛媛県後期高齢者医療広域連合の設立について質疑させていただきます。
 議案にあります愛媛県後期高齢者医療広域連合規約の中には、規約の中で定められている26名の議会議員及び広域連合長、副広域連合長の報酬についての規定がありません。報酬に関しての定めはどうなる予定なのでしょうか。第18条にこの規約の施行に関し必要な事項は広域連合長が別に定めるとありますが、この条文に含まれているのでしょうか。今後の御予定及び連合長、副連合長、26名の議員は関係市町の長、副市町長及び議会議員がなる規定ですので、通常議員としての職務、長、副市町長としての職務としてこの運営に携わるものと理解いたしますが、報酬が支払われるとすれば、どういう根拠で支払われるのか、御説明ください。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
 26名の議会議員、広域連合長、副連合長の報酬の定めについてでございますが、広域連合の議会の議員につきましては、普通地方公共団体の非常勤の職員ということに位置づけられておりまして、地方自治法第203条に報酬及び費用弁償の規定があり、報酬を支給しなければならないという規定がございます。この報酬につきましては、広域連合の予算審議の中で具体的な額等について議論がされることというふうに聞き及んでおります。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) ただいまの私の質疑でお聞きしましたのは、26名の広域連合の議員及び連合長、副連合長の合計28名に対する報酬に関してであります。今お答えいただいたのは、議員のみのお答えしかいただいておりません。連合長、副連合長については、いかが予定されているのでしょうか。
 また、同点につきましては、事前にお問い合わせをしましたとおり、厚生労働省の判断により、地方自治法第203条の準用が適当であると回答をいただきましたが、厚生労働省の担当者も同様な答えをされました。しかし、厚生労働省がその第203条の適用を根拠とするというアドバイスを受けた総務省の方にあわせてお問い合わせをしましたら、総務省としては、断定的な判断がまだできていないとのことでした。追加の回答は、私も今待っておりますので、総務省の最終的な回答はいただいておりませんが、その際にあわせてお聞きしましたのは、広域連合の議会みずからが報酬をなしと規定した場合、第203条の自治法違反になるのかどうか、愛媛県広域連合の準備会としてはどうお考えになっていらっしゃるのか、あわせてお答えをください。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 報酬として規定した場合、第203条の違反になるのかどうかということと、その前段で、広域連合長の報酬についての答えがないということでございますが、今大條議員さんの御質疑の中での御紹介もございましたように、厚生労働省等の方からの御指示といいますか、そういうQ&Aがけさほど届いておりますけれども、その内容では、広域連合長につきましては、構成団体の首長がなっており、かつ広域連合長は、非常勤であるということが前提であるが、広域連合長については、特別職の職員の給与に関する法律第14条の趣旨に基づき、条例において支給しない旨を定めることにより、報酬を支給しないことは可能である。また、広域連合議会議員は、関係市町村議会議員から選出されていることが前提であるが、両者は非常勤であるため、それぞれの報酬を支給することになるという回答をいただいております。この回答の根拠になっていますのは、第203条の規定に基づいての回答であろうかというふうに考えております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 議案第86号ないし議案第88号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画総務委員会及び福祉教育委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第5 議案第89号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第5、議案第89号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第89号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案第89号、新居浜市別子山地域バス運行条例の一部を改正する条例の制定につきましては、道路運送法の一部改正に伴い、根拠法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第89号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 諮りいたします。ただいま議題となっております議案第89号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第89号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時45分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時45分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 れより議案第89号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第6 議案第90号~議案第96号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第6、議案第90号ないし議案第96号の7件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第90号から議案第96号までの7件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第90号、新居浜市副市長定数条例の制定につきましては、地方自治法の一部が改正され、助役にかえて副市長を置くものとされたことに伴い、改正後の同法第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第91号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律等の施行に伴い、戸籍事項の証明に係る手数料を免除する者を定めるため本案を提出いたしました。
 次に、議案第92号、新居浜市合併振興基金条例の制定につきましては、合併後の地域間の交流を促進し、市民の連帯の強化及び地域振興に資することを目的とした新居浜市合併振興基金を設置するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第93号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、障害者自立支援法の施行及び関係法令の一部改正に伴い、新居浜市総合福祉センター等の施設における事業等について、法律の適用関係に変更が生じたことによる所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第94号、新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市立八雲保育園を平成20年3月31日限り廃止し、民間移管するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第95号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につきましては、建築基準法第56条の2第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として、用途地域の指定のない区域を新たに指定する等のため本案を提出いたしました。
 次に、議案第96号、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につきましては、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消防団員等に対する障害補償等の損害補償について、非常勤職員に対する公務災害補償制度との均衡を図るため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
 訂正いたします。議案第96号の中で、非常勤消防団員等に係る「損害補償」と申し上げるべきところを「損害賠償」と申し上げましたので、損害補償の基準と訂正しておわびを申し上げます。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。渡邊総務部長。
務部長(渡邊哲郎)(登壇) 議案第90号、新居浜市副市長定数条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の41ページをお目通しください。
 平成18年6月に、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、市町村の助役にかえて副市長村長を置き、その定数は条例で定めるものとされ、平成19年4月1日から施行されますことから、本市におきましても、改正後の地方自治法第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めようとするものでございます。
 今回の改正は、地方分権の推進に伴い、変化する地方公共団体の役割や責任に対し、組織運営面における自主性、自立性の拡大を図りながら、各地方公共団体がみずからの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるようにするものであります。
 本市の副市長の定数につきましては、地方公共団体の組織及び運営の合理化が図られるようにとされていること並びに人口、組織の規模等を勘案いたしまして、1人にいたしたいと考えております。
 なお、この条例につきましては、平成19年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 森賀市民部長。
民部長(森賀盾雄) 議案第91号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の42ページから43ページ、参考資料の7ページから8ページをお目通しください。
 今回の改正は、本条例中第5条第2項に規定いたします戸籍事項の証明に係る手数料を免除する者を新たに追加しようとするものでございます。
 まず、第1条による改正につきましては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律が12月1日に施行されたことに伴いまして、同法第33条の規定により、財産に対する罪等の犯罪行為により財産的被害を受けた者及びその一般承継人の戸籍事項について、無料で証明を行おうとするものでございます。
 次に、第2条による改正につきましては、社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律が平成19年1月1日から施行するのに伴いまして、同法第72条の規定により、ベルギー社会保障法令の適用を受ける者、ベルギー社会保障法令の適用を受けたことがある者、またはベルギー年金の受給権者であって、日本国の国籍を有する者の戸籍事項につきまして、無料で証明を行おうとするものでございます。
 改正の内容といたしましては、第5条第2項に、「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条の規定に該当する者」及び「社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第72条の規定に該当する者」の2号を加えようとするものでございます。
 なお、本条例の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第33条の規定に該当する者の戸籍事項につきましての無料証明につきましては公布の日から、社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第72条の規定に該当する者の戸籍事項についての無料証明につきましては平成19年1月1日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 井原企画部長。
画部長(井原敏克)(登壇) 議案第92号、新居浜市合併振興基金条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の44ページ、45ページをお目通しください。
 合併振興基金の特徴といたしましては、積み立てに要する経費について合併特例債を活用することができることや、現在の新市建設計画事業の合併特例債の上限額115億円とは別枠で発行することができ、現在の制度上では、元利償還金の70%が交付税措置されるということになっております。
 本市の合併振興基金積立額の規模につきましては、算定基準に基づき18億4,600万円となっておりまして、起債可能額は17億5,370万円であります。積立期間は今年度から平成20年度までの3カ年で、毎年6億円余りの積み立てを予定をいたしております。
 条例の内容につきましては、第1条では設置目的、第2条では基金の積立方法、第3条では基金の管理方法、第4条では基金の運用から生ずる収益の処理方法、第5条では財政上必要がある場合、基金の繰りかえ運用ができること、第6条では基金の管理に必要な事項は規則で定めることについてそれぞれ定めるものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) この際、暫時休憩いたします。
  午前10時58分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時08分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 神野福祉部長。
祉部長(神野師算)(登壇) 議案第93号及び議案第94号につきまして補足を申し上げます。
 議案書の46ページから48ページ、参考資料の9ページから12ページをお目通しください。
 まず、議案第93号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、障害者自立支援法の施行及び身体障害者福祉法等の関係法令の一部改正に伴いまして、新居浜市総合福祉センター、新居浜市心身障害者福祉センター及び新居浜市立知的障害者更生施設くすのき園の3施設における事業等について法律の適用関係に変更が生じたことによる所要の条文整備を行うため、各施設の設置及び管理条例を一括して改正するものでございます。
 まず、第1条の新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正についてでございます。
 第3条の事業につきまして、第4号の障害児通園事業をこれまで児童福祉法に基づき実施しておりましたが、障害者自立支援法の施行に伴い、適用法令を変更し、障害者自立支援法に規定する児童デイサービス事業として継続して実施するものでございます。
 次に、第5号の老人デイサービス事業につきましては、現在の実施しております事業内容が老人福祉法の規定から外れましたことから、単に老人デイサービス事業といたすものでございます。
 次に、第2条の新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部改正についてでございます。
 第3条の事業につきましては、第1号の身体障害者デイサービス事業を障害者自立支援法における生活介護及び自立訓練を行う事業として位置づけ、これまで実施してきました事業を継続して行うため、所要の条文整備を行うものでございます。
 次に、第4条の使用者の範囲につきましては、第1号の使用者の範囲を障害者自立支援法に基づく利用となるため、同法に規定する障害者と定義し直し、また、第3条において号の追加を行ったことによる号のずれが生じたため、条文整備を行うものでございます。
 次に、第3条の新居浜市立知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部改正についてでございます。
 第1条の設置につきましては、障害者自立支援法の施行に伴い、知的障害者福祉法が改正され、適用条項が削除されたため、条文整備を行うものでございますが、障害者自立支援法において、旧法施設、すなわち知的障害者福祉法から新法施設、すなわち障害者自立支援法への移行に5年間の経過措置があるため、移行までの間、改正前の知的障害者福祉法の規定を適用するものでございます。
 第3条の事業につきましては、第1号の知的障害者更生施設支援について、経過措置期間中においては、改正前の知的障害者福祉法の規定を適用するため、また、第2号及び第3号につきましては、これまで別々の法律で規定されていました知的障害者短期入所事業と児童短期入所事業を障害者自立支援法の規定による短期入所事業として統合するため、条文整備を行うものでございます。また、第5条の入所資格につきましても、障害者自立支援法の施行により、第1号が旧法の知的障害者福祉法の適用となるため、また、第2号と第3号が障害者自立支援法の規定により統合されるため、また、第4号から第6号までは緊急やむを得ない場合に措置をする規定となっておりますが、それぞれの適用法令によって規定し直すものでございます。
 次に、第8条の使用料につきましては、施設入所や短期入所の場合の基準額と代理受領の場合の利用者負担額を公の施設の使用料として規定するものでございます。これまで知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づき規定していました内容を、障害者自立支援法に基づき規定し直すものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用したいと考えております。
 次に、議案第94号、新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 議案書の49ページ及び参考資料の13ページをお開きください。
 今回の改正は、本条例のうち、保育園の名称及び位置を示す別表の中から、新居浜市立八雲保育園の項を削るものでございます。公立保育所の民営化につきましては、ことし5月に新居浜市立保育所の民営化に関する基本方針(案)を策定し、保護者、保育士等への説明会及びパブリックコメントなどを実施いたしました。この中でいただいた意見等を踏まえ再度検討し、11月に新居浜市立保育所の民営化に関する基本方針を策定いたしたところでございます。この基本方針に基づき、平成20年4月1日付で八雲保育園を民間移管することに伴いまして、同日付で八雲保育園を新居浜市立保育所から削除しようとするものでございます。今回の改正によりまして、平成20年4月1日付の八雲保育園の民間移管に向けての移管先団体の公募・決定等の諸手続を進める予定としております。
 なお、この条例は平成20年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 新田建設部長。
設部長(新田一雄)(登壇) 議案第95号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 議案書の50ページ及び51ページ、参考資料の14ページ及び15ページをお開きください。
 本市における建築物の日影による高さの制限につきましては、本条例の第17条におきまして、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定として規定しております。この規制は、住宅地等における日照を確保するため、それぞれの用途地域において、中高層建築物が周囲に落とす日影の時間により、建築物の形態を制限するものでございます。平成16年5月の線引き廃止後、用途地域の指定のない区域におきまして、高層の建築物が数棟建設され、今後同様の高層建築物が増加しますと、周辺住宅地等の環境に影響を及ぼすことが懸念されますことから、今回、用途地域の指定のない区域におきましても、建築基準法第56条の2第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域に指定し、10メートルを超える建築物の形態を制限しようとするものでございます。
 なお、この条例は平成19年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(白籏愛一) 矢野消防長。
防長(矢野和雄)(登壇) 議案第96号、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 今回の改正は、地方公務員災害補償法の改正を踏まえ、非常勤消防団員等に対する障害補償等の損害補償について、地方公務員災害補償制度との均衡を図り、機動的な対応を可能とするため、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴うものでございます。従前、傷病補償、障害補償及び介護補償に係る障害等級ごとの障害の程度等につきましては、本政令において規定されておりましたところ、新たに総務省令で定められたことによるものでございます。
 参考資料の16ページから40ページまでをお目通しください。
 改正の主な内容でございますが、現行第9条の2第2項各号に規定しております介護補償の支給月額につきまして、本条例の規定から削り、新たに規則で定めることとし、また、傷病補償年金に係る傷病等級ごとの傷病、障害補償及び遺族補償年金に係る障害等級ごとの障害並びに介護補償に係る障害について規定しております別表第2から別表第4までを削り、同じく新たに規則で定めることといたすものでございます。また、これらの改正に伴う所要の条文整備を行うとともに、用語の整理等、政令の改正に準じた改正を行うものでございます。これらの措置によりまして、地方公務員災害補償制度との均衡が図られました非常勤職員に対する公務災害補償制度との均衡を図ろうといたすものでございます。
 なお、この条例は公布の日から施行したいと考えております。また、改正後の規定につきましては、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものといたしております。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第90号ないし議案第96号の7件に対して質疑はありませんか。山岡美美議員。
6番(山岡美美)(登壇) 日本共産党の山岡美美です。
 ただいま上程されました議案第94号、新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について質疑をいたします。
 これは公立の八雲保育園を2008年3月31日に廃止して民間移管しようとするものですが、この時期についてお伺いします。基本方針案では、方針の決定を10月としていましたが、随分とおくれて11月20日から議員への説明、保護者にも知らされ、12月議会に間に合わせるために4園の説明会が開かれました。今後のスケジュールとして、業者説明会を来年1月10日に予定し、募集後3月上旬には移管先を決め、4月から引き継ぎ業務の開始となっています。まるでゴールが決まっての逆算方式ではないですか。説明会の中で、神野福祉部長は、八雲以外の3園は、時間があるから話はできる。八雲は時間をとっては無理だと言われています。なぜそんなに急ぐ必要があるのでしょうか。2008年4月実施の根拠を御説明ください。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 山岡議員さんの質疑にお答えいたします。
 実施の時期についてでございますが、この実施の時期につきましては、基本方針案を策定をし、5月に対象4園及び公私立の保育所並びにパブリックコメントによる一般市民の方の御意見等を聞く機会を得てまいりました。この基本方針案で既にスケジュールについてもお示しをしておりまして、説明の期間につきましては、それぞれの4園の保育園の説明会のときにも、今回1回限りではなくて、いつでもどこでも御要請があれば説明に参りますというようなことで意見を聞く準備をしておりました。しかし、具体的に説明に来てほしいという方はどなたもおいでませんでした。ただ4園の説明会、それから公私立保育所の7月の段階の説明会、パブリックコメント、その間また保育士への説明会等々で非常に多くの意見をいただきました。これらの意見は、十分に議論として考えられる範囲の御意見は出ているというふうに考えております。そういう前提に立って基本方針を策定をいたしまして、当初予定をしておりましたスケジュールに従って12月議会に本議案を上程をし、来年の3月までに業者決定をしようということで今回4園に説明をしてまいりました。ただ基本方針として4園を民営化いたします。それと、スケジュール等については変更をするというのは難しいですが、その間、業者を選定する基準であるとかあるいは業者が決定されて以降、1年間の猶予期間をもって民間へ移管をすると。その間、十分に保護者の皆さんの意見が聞くことができるという意味においてまだまだ御意見をお伺いし、皆さんの意見を反映していく余地はあるという説明をしてまいりました。ただ八雲保育園につきましては、他の4園と比較してその期間が短いということで、無理というふうな表現で言ったつもりはございません。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。山岡美美議員。
6番(山岡美美)(登壇) 説明会の中では、民営化そのものに反対している方、また、いろいろな過程や条件のことについて不安が広がって反対している方、いろいろな方がいらっしゃるかと思います。その説明の中で、やはり八雲保育園については、この議会で決定されて即募集をされるということでは、なかなかいろいろな多くの条件がその中に入らない、そのような形で不安が広がっています。私も民営化そのものには反対ですけれども、この説明会の中で、神野福祉部長は、延期できない理由として、いろんな人がこの間、関与してきた、このような説明やまた今の議員の任期の間に議会で結論を出してもらいたい、このようなことも説明をされています。だれのために民営化をするのでしょうか。行政や議員の選挙の期間、このような都合で民営化の時期が決められるのでしょうか、再度時期についてお伺いします。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 山岡議員さんの質疑にお答えいたします。
 民営化につきましては、民営化そのものに反対しているものではないということでございますが、対象4園への説明会、5月に説明会をさせてもらって以降、この11月に基本方針を説明するまでの間、民営化そのものに反対であるということの議論に終始したというのが事実でございます。それで、中にはその条件について発言をしたいと、市の考え方を聞きたいというような方もおいでたとは思いますが、その一つ一つの質問については、十分答えてきたつもりです。ただ民営化反対の運動の形態として、そういう条件について、同じ土俵に上がって協議をしたり話を聞いていただくという形での議論の推移を見てこなかったというのは、私どもといたしましても残念に思います。この延期できない理由については、先ほど議員さんの方からの御紹介もありましたけれども、私どもとしては、十分に議論を重ね、一定の意見というものは出尽くしたというふうに考えております。それまでの間、さまざまな形で議論がされてきて、この議会の議員さんの間で結論を出していただきたいというのも若干つけ加えて説明をさせていただきますと、今までの進め方に問題があるというような御指摘もありまして、そういう過去の進め方等も十分に私どもとして検討をし、その後、ことしに入ってからの説明会以降の状況等を勘案しながら、これほどまでにかつてなく保育所の公設化あるいは民営化ということについて議論をされたことはないということで、十分にこの御議論に参加していただいた関係の方々、議員を初め関係の方々の議論の延長線上でこの12月議会で御決定をいただくというのが自然の流れではないかと。これを逆行するような形で引き戻すというのが、かえってまた逆に混乱を招くのではないかというような御説明をさせていただきました。
 それと、今回の公立保育所の民営化につきましては、官がやるべきものなのか、民がやるべきものなのか、公共サービスを今後行政として行っていくに当たり、大きな観点でそういうことも一つ考えていかなければならないということと、公立保育所につきましては、同じ費用で同じコストをかけて同等あるいは今回の場合は延長保育を義務づけているということにおいてサービスが向上をすると、そういう意味において効果があると。こういった財政的にも節約できる部分については節約をしていくということが、将来子供たち、今の保育園に通っている子供たちが成長をし、新居浜市の市政を担っていただける状況になったときに、大きな成果が期待できるというようなことで、今の保育園に通っている子供たちのためにも、今民営化すべきというふうに私どもは考えているということを説明させていただきました。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。山岡美美議員。
6番(山岡美美)(登壇) 納得のいかない説明なんですけれども、これは2008年4月から延ばせないというのは、この秋に市長選挙があるからですか。例えば、1年延ばして八雲保育園、1年間のうち500万円です。財政の話をされてましたけど、この500万円が1年延びることによって、財政の影響がそんなに大きなものなんでしょうか。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 2008年の4月から延ばせないという理由については、先ほど申し上げたとおりでございます。1年延ばして金額が500万円で財政的効果がさほどでないということにつきましても、私どもはその財政効果というのも一つではありますけれども、長い目で長期的に市政運営を見た場合に大きな効果があるというようなことで、今回の民営化を考えております。時期につきましてもそういうことでございますので、できるだけ早い時期に民営化をするということで、保育園に通っておられる方々に大いなる混乱を招くということも少ないということで踏み切っております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。
 今の質疑と同じ議案です。議案第94号、新居浜市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてということであります。基本方針案が、5月に決定されて、説明をし、そして意見を聞いてきたということであります。4園の保育園、それから公私立保育所保護者説明会、これは4園以外についてやったと。それから、パブリックコメントで意見を聞いたということであります。その基本方針案がそれらを踏まえてこの11月20日から説明に入り、基本方針が決定しまして公開されたということであります。
 伺いたいと思うんですが、まず、基本方針の内容についてですけれども、これに基づいて今回八雲保育園を民営化するよということだと思うんですが、この民営化の目的ですけれども、4つ挙げられております。1つは、民営化した保育所で、より柔軟な特別保育事業の拡充を図ると。それは内容は何かといいますと、延長保育、一時保育、休日保育であります。これは、民営化の目的の重要な点の第1として挙げられているんですけれども、これがどうして公立でできないんでしょうか、それをちょっとお伺いしたいと思うんですが。
 2点目、民営化された公立保育所の人材を他の公立保育所で有効活用を図ること。これも首切ったらどうするんだと、保育園をつぶして民営化したら人が余るよと。だからそれはほかの保育園に連れて行って、そして臨時を切って、そして有効活用するよと。その臨時は民営化の保育園にできるだけ正規として採用してもらいますよと、その言葉だろうと思うんですけどもね。現在の体制でもやろうと思えば十分できるというのに、この民営化とひっつけて理由の2つ目に挙げていると。
 それから、目的の3つ目、公私立保育所の相互交流、職員研修などにより、市内保育所全体のレベルアップを図ると。これはまた何とまあこじつけたことかというふうに思うんですけれども、これは民営化したらいろいろ、もう切らんといかんし、引き上げないかんし、いろいろ引き継がんといかんし、交流が図れるなというふうに思うんですけれども、まあいろいろ研修もあるだろうと思うんですけども、これはこじつけだというふうに思います。現在の状態で私立、公立のこの相互交流、職員研修は十分できるわけですよね。それをまたこんなところへ理由の大事な3つ目に挙げていると。
 4つ目、民営化により市財政の長期的な健全化を図るとともに、総合的な子育て支援事業などを推進する。今山岡議員の質疑で500万円あったら何とかなるのにというふうに言ってました。これは保護者の心配だとか、いろんなその間、山岡議員はそれぞれ保育所の状況をつかむためにいろいろ努力されていたというのは私は同僚としていろいろ知っとるんですけども、その声を代表してそういうふうに言っているんだと思いますが、私も十分じゃありませんけども、ちょこちょこのぞいてみました。そしたらまあ大変な状況ですね。ここで言いたいのは、むだな大型開発をやって、もう莫大な借金をつくって、台風が来たということで、未曾有の災害が起きたということで財政危機を叫んで、そして市民に福祉切り捨て、民営化、次々やってますけれども、これもやっぱり大事な子供の将来がかかっておるこの公立保育所での子育てというか市の将来がかかる問題です。それをやっぱり大事にしていくということからしましても、500万円ぐらいの金でどうこうこうこう言える筋合いのもんじゃないと。問題は削るとこは幾らでもあるじゃないかというふうに保護者の皆さんもいっぱい言ってました。この点もちょっと伺いたいと。
 それから、早い話が民営化について目的を4つ挙げてますけれども、どれも皆こじつけ、理由にならない、現在のままでできるじゃないかということを伺いたい。
 それから2点目、先ほど部長の方からも答弁がありました。この間、保護者の皆さんから、いろいろ聞いてきましたよというふうに言っていましたけれども、私もいろいろ聞きましたし、この文書も見せてもらいました。これは中萩保育園のいろんな声を会長さんがまとめているものなんですが。この11月20日に今までの意見を踏まえて、案から決定しまして公表したということです。11月20日に説明に入ったわけですね、議会へも説明がありました。
○議長(白籏愛一) 簡潔に願います。
○18番(岡崎溥) いえ、質疑ですから、これ全部……。
○議長(白籏愛一) 討論ではありません。
○18番(岡崎溥) 討論してませんよ。質疑しているんですよ。いろいろ話し合っていろいろ疑問点や市民の皆さんの声が大量に出されました、これ本当に。ちょっと紹介しますと、八雲保育園、ここで説明会が、あのお母さん方が夜11時まで、いろいろやりとりするわけですよ。市長さんは出てこられなかったと、大事な場に。新居浜保育園も11時まで、中萩保育園もそうですよ。残ってくれということで、どこの保育園だったでしょうかね、12時まで残っていろいろ話をしたとか、こんな状況なんですよ。それから南沢津はちょっと早かったというんですけども、これも10時過ぎてなんです。あの忙しい共働きの家庭のお母さん方が残って、これほど真剣に要望したり、そして市のやり方に批判をしたり、いろいろ出ているわけですけれども、それは今回に始まったことではありません。前からずっと私も全部が全部じゃありませんけども、いろいろ聞いてきましたけども、それらが案の段階からいろんな声が出されたと。そしてその声が案から決定になったときにどういう形で反映されているんだろうかと。というのは皆さん一生懸命パブリックコメントも含めて声を出してきた。ところが、決定を見たら何ら案と変わらないということで皆さん怒っとるわけですよね。何で変わらんのんだろうということです。その点が1つ大きな疑問として、私も11月30日に開かれました子どもがまんなかネットワーク、これだけしか私は行ってないんですけれども、ここでもお母さん方は4時から6時過ぎまで、これはお母さんはもう子供を迎えに行かなければいけない、夕飯もつくらんといかん、こういう状況の中で、ぎりぎりまで皆さんいろいろ声を出してました。それで、議員さんにお願いしたいと。どうしたらこれを、声が反映できるんだろうかということを一生懸命意見として出してました。ところが、もう時間切れだよということをいうふうに言っとったんですが……。(発言する者あり)
 いや、質疑しているんですよ。
○議長(白籏愛一) いや、議案……。
○18番(岡崎溥) ちょっと待って、ほんじゃから、何で市民の声がこの民営化に関する基本方針の決定の中に反映されてないのか、そしてもう一点伺いたいのは、このようになった段階で、保護者の皆さんが、どうしたらいいんだろうかと、議員の皆さんにお願いする時間もないということがいろいろ出されてました。こうしてみると、これはやっぱり私は思うんですけども、うがった見方ですけども、結局、皆さんの声を押さえつけると、もう議会に丸投げして、議会で多数決で通して、そして市は関係ないよと……。
○議長(白籏愛一) 提案することに対しての質疑ですからね。
○18番(岡崎溥) みたいなことになるんじゃなかろうかと思うんですが、その辺でまず第1点目の質疑に答えていただきたいというふうに思います。まとめましたら、理由の4つ、そして市民の声ということが反映できてないという点について伺いたいと思います。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、民営化をする理由について、その理由が理由になっていないということについてでございます。
 まず1点目の民営化した保育所で、より柔軟な特別保育の保育事業の拡充を図るということにつきましては、具体的には、延長保育を義務づけるというようなことで、特別保育の拡充を図るということにしております。その後、いろいろと一時保育であるとか、休日保育であるとか、考えられるものが今後出てこようかとは思いますが、財政的な今現在、5%の行政経営改革ということで、10年間の見通しをした中で、そういう歳入の増あるいは歳出の減を図り、収支のバランスを整えておるところでございますが、この保育所の民営化につきましても、その一環の施策の一つとして取り組んでおります。こういったそれぞれ各部局での取り組みが大きな成果を上げて、財政的なゆとりも出てくる場合には、そういった事業への展開というのも可能であろうというふうに考えております。
 2点目の民営化された公立保育所の人材を、他の公立保育所で有効活用を図ること、これにつきましては、現在、4園に在籍している保育士さんについては、残る10園へ配置がえをするということによりまして、臨時保育士と正規保育士とのバランスが多少改善されるという意味、それとあと子育て支援は、保育所だけではなくて、いろんなセクションで子育て支援の施策を行っておりますが、そういったところでもノウハウを発揮していただきたいなというふうには考えております。
 3点目の相互交流、職員研修などにより、市内保育所全体のレベルアップを図るということにつきましては、公立保育所から今回4園を民間に移管をしようとしているわけでございますが、公立と私立のバランスが、私立の方がだんだん数としては占める割合が大きくなっていると。そういう中で、行政として、公立及び私立へのいろんな意味での指導とかあるいは職員研修についても指導していく必要があろうかと思いますが、そういう意味において、相互交流や職員研修の実施をして、公私立保育所のレベルアップを図っていきたいというふうに考えております。
 それと、4点目の財政の長期的な健全化を図るとともに、総合的な子育て支援事業等を推進するということにつきましては、新居浜市は平成16年度に新居浜市次世代育成支援行動計画を策定し、それに基づく各種施策を実施するということにしております。この行動計画には、5つの基本方針、20の基本施策、108の具体的施策からなっております。この108の具体的施策の中には、新規事業あるいは継続事業、ありますけれども、この次世代育成支援行動計画を着実に実行をしていく。そのための財源の確保等も必要であろうかというふうに考えております。
 以上ですかね。
 失礼しました。案の段階から決定に至るまでの過程の中で意見が反映されていないではないかということを漏らしておりました、失礼しました。基本方針は、俗に言う骨太の方針でありまして、民営化をするということ、それから民営化するに当たっての財産のことであったり補修関係であったりあるいはスケジュールのことであったりというようなことが基本方針には書かれております。説明会の中で出されてきた意見のほとんど8割ないし9割が、民営化の是非論でございました。そういう意味において、民営化をするということについて、確かに反対という方々の御意見を民営化をしないという方向へかじ取りをするという結果にはならなかったということであります。その中で、この方針が決まってから具体的に民営化をするに当たって、具体的な言い方としては、そもそも民営化には反対ではないんだと。進め方でどういう形で民営化をするのかということの心配があるというふうなことに徐々に切りかわっておりますが、そのあたりのことにつきましては、これから募集要項であるとか、1年間の猶予期間の中で十分に御意見をお伺いしながら、御心配の点は一つ一つつぶしていくという作業が今からであるというふうに理解をしております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。山本健十郎議員。
22番(山本健十郎)(登壇) 議案第90号、新居浜市副市長定数条例の制定について質疑をいたします。
 この件につきましては、地方分権等々の兼ね合いの中で、地方はしっかりせえというようなことの中で、地方自治法第161条第2項に基づきということでうたっておりますが、この背景には、先ほども言いましたように、地方分権等々の兼ね合いで、この副市長と今まであった助役の違いというのは、この法律を改正、副市長を置くというものにしたときに、提案した国、その辺については背景はあろうかと思うんですが、どういうような表現をされておりますか。
 それと、新居浜市の場合、それに基づいて行うんだろうと思いますが、そういうことがあるのであれば、これは12月議会で助役の選任等も任期が来ておりますが、副市長が従来の助役と違うというようなことがあれば、影響があるんではなかろうと思いますので、質疑をいたしたいと思います。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。渡邊総務部長。
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 山本議員さんの質疑にお答えを申し上げます。
 助役と副市長の職務の違いということでございますけれども、現行の助役の職務は、地方自治法におきまして、長の補佐、職員の担任する事務の監督及び長の職務代理を行うと規定をされております。今回、地方自治法の改正によりまして、副市長の職務といたしまして、現行の助役の職務に加えまして、普通地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどること及び普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部についてその委任を受け、その事務を執行することが規定されておりまして、これらの事務を副市長みずからの権限と責任において行うことが明記をされました。現在、助役が行っております内部的な長の補佐的な役割に加えまして、長の命を受け、地方自治体の行政にかかわる政策及び企画に、より積極的な役割を担い、長に次ぐ立場から関係部局を指揮監督し、必要な政策判断を行うことを明確化したものだと考えられております。
 また、2点目の長の権限に属する事務の一部についてその委任を受け、その事務を執行することにつきましては、特定の分野について副市長が事務の委任を受けた場合、その都度、長の判断を仰ぐことなく、副市長みずからの権限と責任において事務を執行することができるということが明確にされ、これらのことによりまして、今回の地方自治法の改正により、現行の助役に比べ、副市長の権限がより強化されたものと考えております。
 次に、助役から副市長への交代についてでございますけれども、今回の地方自治法の改正によりまして、助役に関する経過措置というのが設けられておりまして、この法律施行の際、つまり平成19年4月1日、現に助役である者は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の地方自治法第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなすという規定がございます。したがいまして、4月1日現在に助役である方につきましては、副市長として新法によって選任されたものとみなされるということでございます。
 なお、その任期につきましては、改正前の地方自治法、現行の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の任期とすると定められております。
○議長(白籏愛一) この際、暫時休憩いたします。
  正午      休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 0時59分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 続きまして、2番目の質疑に入りたいと思いますが、御答弁ありがとうございました。私の質疑に対する答弁でちょっと納得がいきかねますので、ちょっとお願いしたいと思うんですが、部長さんは、説明に来てくれと言った人はなかったと、それから考えられる範囲の意見は出尽くしていたと。十分に議論されたものというふうに判断したと、こういうことで、結局こういう形で議会に提案されたわけですけど、聞くところによりますと、私はやっぱりこの意見っていうのは、次々出てきて、先ほども紹介しましたが、4つの園で、しかも子どもがまんなかネットワークですか、これの説明会でもそうでしたけれども、解決になってないと、問題が皆さんから出てきていることについて、市側からいろいろ説明しましたけれども、それが全くかみ合ってないどころかもう反対意見が多いということだったんですけども、確かにそうなんですけどね。だけどもそれも大事な意見なので、反対だからもうしゃあないんだというような感じでいろいろ今話を聞いたわけですけども、そうじゃなくって、やっぱり説明会で出た意見、そしてパブリックコメントで出た意見、そして最初は署名がどんと上がってきたわけですね。今回も署名が短期間に、1万超えて出てきたということなどとか、それらの意見が、やっぱり最終的に案から決定に至るまでにいっぱい出された意見が反映されるのかと思ったということで、何にも反映されてないということが大変皆さん憤りを持たれていたということでありましてね、反対意見だからもう出尽くして、こんなん聞いたってもしょうがないんだというような態度というのは、やっぱり市民の市政参加の否定につながっていくんじゃなかろうかと。11月20日にその基本方針の決定が公表されると、説明に入るということで、すると市民の皆さんはたとえ反対であってもその意見は尊重されなならんし、そして、それが議会に反映されるあるいは市政に反映されるという条件を保障しなければ、この場合は、特に期間の問題にしているんですけれども、その辺をどういうふうに考えておられるんでしょうか、ちょっとその点で納得がいかないんですが。
 もう一点、私も参加しまして、そしてまた保育園のいろんな話を聞きまして、例えば、反対というより、八雲保育園の委託先を明らかにして募集してほしいとか、中萩には公立が1つしかないんだと。それがなくなったら選択が、公立に行きたくてもできないじゃないかということだとか、財政的にも500万円で何でちょっと待ってほしいという声が聞けれないんだとか、主婦だとか保護者の立場からいうと、とても納得できないようなことで、意見を出してくれというて言っとるのに、いつでも呼んでくれと言ったのに、言ってきた人はいなかったというのは、決定を待っとったわけですね。いろいろ意見を出せと言うから出して待っとったわけですのに、そして待ったのはいいけれども、市政に参加する期間がもう全然なくなってしまっているということの問題も指摘されてましたけどね、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。やっぱり市民の皆さんが、反対であろうと、どういうことであろうと、市政に対して意見あるいはいろんな疑問を出して、それに答えてもらって、かみ合って市政が運営されていくということがやっぱり市長の今までの立場じゃなかったんでしょうかね、ちょっとお伺いしたいと思います。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 岡崎議員さんの質疑の内容につきましては、たくさんおっしゃっていただいたんですが、先ほど答弁した内容と恐らく重複する部分があろうかと思いますが、まず1つが、意見をいろいろ言ったけれども、最終的な方針に反映はされていないということについてどう考えているのかということですが、基本方針というのは、先ほど申し上げたとおり、骨太の方針でありまして、いろいろと意見は出ておりますが、結果としてそういう意見だから民営化はやめてくださいというところの御意見というのがほとんどであったと。私どもとしては、そういう意見を十分検証をさせていただきまして、保育所が公立でなければならない理由というもの、民営化がだめで公立でなければならないんだというふうな説明として私どもは民間でも十分やっていけるという判断をしたということで、結果としてさまざまな意見が基本方針には反映できていないということです。
 それと、中萩校区について1つは残してほしいということですが、これにつきましても、中萩保育所での説明会で意見は出まして、それについてお答えは逐一しております。そのお答えの内容なんですが、私どもとしては、公立と私立で保育の水準、内容に差異はないというふうに考えております。同じ保育サービス、保育水準を維持できるのであれば、より少ない経費でそのことを実現できる方法をとるのがベターだと考えております。そういうことで、校区内での公立あるいは私立のバランスというもので判断するよりは、むしろ公立であれ私立であれ、今回の民営化問題によりクローズアップされてきた保育行政について、より深く議論をし、より深く考えて今よりも質の高い保育の実現に努力すべきものというふうに考えておるというようなことで、校区に1つという考え方についてはそのような考え方であるということをお答えをいたしました。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。岡崎議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 御答弁ありがとうございました。また、今の答弁にまず最初に触れますと、公立も私立も差異がないということはとんでもない話でして、差異があるから皆さん必死でこういうふうにいろいろ言っているわけですよ。その点もいろいろ言っているし、現実に私立保育園の間でも差異があると、これはだれしも認めて、非常に人気のある私立のところ、ないわけじゃないですけども、そういうふうな違いもあるし、公立でもいろいろ、比較的その点での差異というのは、公立ではやっぱり公的に責任をとってもらえるということで、保護者の方も安心して物が言えるというような側面もいろいろ聞いてますけれども、その点で、その差異がないというのは、もちろん市としてはそういう立場をとるというのはわかりますけれども、実はその差異があるから今回こういうふうにいろいろ問題提起されて、何とかしてほしいという、最後の説明会でも夜の11時まで残ってから、さらに12時までというような事態にまでなっとるわけですから、その辺を一律に切って捨てるようなことをしたんでは、これからの新居浜市政というのは一体どんなになるんだろうというふうに思いますけどね。一生懸命発言してきているのに切って捨てると、反対だということで一律にやると、大きな問題を残すというふうに思うんですけど。
 それともう一つ、最初に返りますけれども、目的の4つ、もちろん百歩譲って目的のその4について、1園につきとりあえず500万円節減できるよということなんですけども、1、2、3の問題については、全く納得のできるような説明ではなかったと。例えば、目的その3では、相互交流、職員研修あるいは1も2も現在の状況でこれができるのに、どうしてこの保育園民営化のところの目的の3つにこじつけて、どうしてもこれをやるためには民営化が必要なんだということに、何というんですかね、無理やりここへ理由を、ならない理由を持ってきてやっているというふうにしかさっきの説明でもそういうふうにしかわかりませんけどね。もう一つ突っ込んでその違いというのが、民営化だったら、今のままでできるじゃないかと私は言っておるわけですのに、いや民営化しないとできないんだということでないとこの目的は掲げられないと思うんですけどね、そこのところもう一つはっきりと答弁していただきたいというふうに思います。その2点です。よろしく。
○議長(白籏愛一) 答弁を求めます。神野福祉部長。
福祉部長(神野師算)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず1点目の公私立に差異はないということに対して差異はあるではないかということですが、私が申し上げているのは、最低限行政が保障すべき保育サービスにおいて差異がないということで、現実において、公立、私立の間での保育の水準に多少の違いがあったりあるいはやり方に違いがあったり、私立間でも違いがあったりします。これからはよりよいサービスの競い合いというようなことで向上が図られるものということで、むしろ歓迎すべきことというふうに考えております。
 次に、2点目の今でも相互交流とか研修ができるんではないかということですが、確かに今でもできます。しかし、公立保育園の民営化によって、人材が余ってくるといいますか、そういうゆとりができてくるということになりますので、今まで以上の相互交流や研修というものが深まっていくというふうに考えております。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 無会派無所属の大條雅久です。
 議案第95号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について質疑させていただきます。
 質疑の点は、施行期日と経過措置についてです。経過措置にある現に建築の工事中の建築物とは具体的に何を指すのかお示しください。この1年間に見る市内での高層住宅の建設ラッシュは、住宅と農地が混在する新居浜市においては、住宅地の住環境だけではなくて、農地の営農環境についても重大な関心を持たざるを得ません。隣接地での高層住宅建設は、優良農地の荒廃にかかわる問題ではないかと懸念をしております。施行期日及び経過措置について、考慮の余地があるのか、また先ほど最初にお聞きしました、建築の工事中の建築物とはどの時点を指すのか、具体的にお教えください。
○議長(白籏愛一) 新田建設部長。
建設部長(新田一雄)(登壇) お答えをいたします。
 2点についてお尋ねでございました。先ほど補足の中で数棟建設という云々を申し上げまして、具体的には、2棟については完成いたしておりまして、今1棟について建設中でございまして、これについては許可を与えたものでございますので、このまま完成を見るであろうと、かように思っています。その後の件については、今当部では掌握ができておりませんので、恐らくないんじゃなかろうかというような考えを持っております。それが1点。
 2点目は、経過措置はこの議会で議決を得ました後、施行が平成19年4月1日ということでございますので、4月1日以降の建築確認を受理する折においては、この条例を施行してチェックをしていくと、かようなことでございます。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。大條議員。
5番(大條雅久)(登壇) 引き続き先ほどの議案第95号についてですが、御答弁いただきました経過措置について、4月1日以降の建築確認ということで明確な御回答をいただいたわけですけれども、私自身の質疑の内容には、この経過措置の間の建築確認の受理、不受理、もしくは施行日の前倒しといった検討の余地はあるのかどうかということをお聞きしたつもりであります。
○議長(白籏愛一) 新田建設部長。
建設部長(新田一雄)(登壇) お答えをいたします。
 前倒しで建築確認が上がってきたらとか、もろもろのことについて御心配の御質疑であろうと、かように理解をしておりますけれども、現下のところ、そういうお話はございません。また、仮定の話として、そういう申請あるいはお話があったときに、そのものが現条例に照らしていかがなものかというチェックのほかに、4月1日までに事務的にこういう作業も終わるであろうかということ等を勘案しまして、駆け込みであるから緩めて許可をおろしてあげるというようなことはございませんので、事務を粛々と進める中で、その工期に間に合うものなら受理せざるを得ない部分も出てこようかと思いますけれども、これを前倒しと意識するつもりはございません。
○議長(白籏愛一) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) これにて質疑を終結いたします。
 案第90号ないし議案第96号の7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第7 議案第97号~議案第103号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第7、議案第97号ないし議案第103号の7件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第97号から議案第103号までの7件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第97号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)につきましては、障害者支援施設整備事業、新居浜駅菊本線改良事業等の単独事業、西町中村線改良事業等の公共事業のほか、合併振興基金積立金、愛媛県後期高齢者医療広域連合費等の施策費並びに経常経費について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第98号、平成18年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、人事異動等に伴う人件費を追加するものでございます。
 次に、議案第99号、平成18年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、人事異動等による人件費の調整に伴う事務費の組み替え及び補償費の減額に伴う組み替え等をするものでございます。
 次に、議案第100号、平成18年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、人事異動等に伴う人件費を減額するものでございます。
 次に、議案第101号、平成18年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、人事異動等に伴う人件費を追加し及び平成17年度事業の精算に伴う償還金を追加等するものでございます。
 次に、議案第102号、平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、人事異動等に伴う人件費を追加等するものでございます。
 次に、議案第103号、平成18年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、平成18年度から平成20年度までの3カ年度における水道料金等滞納整理業務の委託に伴う債務負担行為を追加するものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願いいたします。
○議長(白籏愛一) 補足説明を求めます。井原企画部長。
企画部長(井原敏克)(登壇) 議案第97号から議案第102号までの予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 平成18年度補正予算書及び予算説明書の1ページをお開きください。
 議案第97号、平成18年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)につきましては、8億6,937万7,000円を追加するものでございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ418億8,110万8,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、19億4,614万1,000円、4.4%の減となっております。
 内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしております。参考資料の9ページをお開きください。
 まず、施策費といたしまして、合併後の市民の連帯の強化及び地域振興に要する経費の財源に充てるため、合併特例債を活用し、基金を造成する合併振興基金積立金、老人保健法改正に伴い設置された愛媛県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会に係る経費を県内20市町で負担する愛媛県後期高齢者医療広域連合費、企業立地促進条例に基づく企業立地・新規雇用等に対する奨励金を追加する企業立地促進対策費、10ページをお開きください。こども夢未来基金を活用し、子供から提案のあった防災の重要性と命のとうとさを伝えていくためにリーダー研修を行う青少年育成強化費などでございます。事業費9億545万2,000円の追加となっております。
 次に、11ページをごらんください。
 公共事業では、交付金事業の運用改善等により、事業費の減額及び財源補正を行う西町中村線改良事業などで、事業費1億1,900万円の減額となっております。
 次に、12ページをお開きください。
 単独事業費といたしまして、知的障害者の無認可作業所として運営されているわかば第2作業所の施設整備について、国庫補助内示が得られましたことから、新居浜市老人福祉・心身障害者施設整備費補助金交付要綱に基づきまして、施設整備費の一部を助成する障害者支援施設整備事業、交付金事業の運用改善等によりまして、事業費の増額及び財源補正を行い、事業推進を図ります新居浜駅菊本線改良事業などでございまして、事業費2億5,699万7,000円を追加いたすものでございます。
 次に、2ページにお戻りください。
 経常経費につきましては、2ページから8ページに整理いたしておりますが、過年度支出金、住宅管理費などのほか、人事異動等による人件費の補正等で、8ページの補正額合計1億7,407万2,000円の減額となっております。
 これらを賄う財源でございますが、1ページをお開きください。
 市税、国庫支出金、繰入金、諸収入、市債で措置をいたしております。
 今回の補正によりまして、19ページの歳入合計欄の変更財政計画額420億9,577万8,000円に対しまして、99.5%を予算化いたしたところでございます。
 次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
 予算説明書の2ページをお開きください。
 第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしましては、2ページに記載のとおりでございまして、市税から市債までの8億6,937万7,000円を3ページから5ページにあります歳出経費に充当するものでございます。
 次に、6ページをお開きください。
 第2表地方債補正の変更につきましては、合併特例事業ほか1件につきまして6億3,350万円を増額し、限度額を43億3,460万円に変更するものでございます。
 次に、特別会計補正予算についてでございます。
 7ページをごらんください。
 まず、議案第98号、平成18年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)につきましては23万7,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億3,279万3,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、551万9,000円、4.3%の増となっております。
 内容といたしましては、8ページをお開きください。
 歳入では、一般会計繰入金23万7,000円を追加いたしております。
 歳出につきましては、9ページにございますように、総務管理費23万7,000円を追加いたすものでございます。
 次に、10ページをお開きください。
 議案第99号、平成18年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、946万1,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ58億5,152万2,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと1億8,891万6,000円、3.1%の減となっております。
 内容といたしましては、11ページをごらんください。
 歳入では、使用料946万1,000円を減額いたしております。
 歳出につきましては、12ページをお開きください。
 総務管理費176万1,000円、施設管理費770万円をそれぞれ減額し、建設事業費について組み替えいたすものでございます。
 次に、13ページをごらんください。
 議案第100号、平成18年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、675万4,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ131億5,057万3,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、12億466万円、10.1%の増となっております。
 内容といたしましては、14ページをお開きください。
 歳入では、一般会計繰入金675万4,000円を減額いたしております。
 歳出につきましては、15ページをごらんください。
 総務管理費675万4,000円を減額いたすものでございます。
 次に、16ページをお開きください。
 議案第101号、平成18年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、3,350万1,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ154億1,367万8,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、1億7,158万9,000円、1.1%の増となっております。
 内容といたしましては、17ページをごらんください。
 歳入では、国庫負担金9,434万6,000円を増額し、支払基金交付金1,000円、県負担金1,000円、一般会計繰入金608万4,000円をそれぞれ減額いたしております。
 歳出につきましては、18ページをお開きください。
 総務管理費140万7,000円、償還金3,209万4,000円をそれぞれ増額し、医療諸費について財源補正をいたすものでございます。
 次に、19ページをごらんください。
 議案第102号、平成18年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、3,250万9,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ90億8,993万8,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと1億8,742万5,000円、2.1%の増となっております。
 内容といたしましては、20ページをお開きください。
 歳入では、国庫補助金466万5,000円、県補助金233万2,000円、一般会計繰入金2,551万2,000円をそれぞれ増額いたしております。
 歳出につきましては、21ページをごらんください。
 総務管理費2,318万円、包括的支援事業費312万9,000円、選択型地域支援事業費839万円、それぞれ増額いたしまして、基金積立金について219万円を減額いたすものでございます。
 失礼をいたしました。
 17ページの一般会計繰入金「6,084万3,000円」というべきところを「608万4,000円」と申し上げました。大変申しわけありません。訂正しておわびを申し上げます。
○議長(白籏愛一) 笹本水道局長。
水道局長(笹本敏明)(登壇) 議案第103号、平成18年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして補足を申し上げます。
 予算書の1ページから2ページをお目通しください。
 今回の補正は、水道料金等滞納整理業務について、地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、滞納料金の縮減を図るため、期間を平成18年度から平成20年度まで、限度額を6,600万円とする水道料金等の滞納整理業務の委託契約を締結するため債務負担行為を追加するものでございます。
 業務委託の理由といたしましては、水道利用者の状況は、共働き世帯や単身者の増加などで、昼間不在世帯が増加し、今後も滞納者に対する休日や夜間の訪問督促の増加が予想されること、また、水道料金に係る消滅時効が、従前の5年から2年に変更となり、収納環境が大きく変わりましたことから、民間の専門業者に委託することによりまして、より柔軟な対応が可能となり、未収金の早期回収、縮減を図り、収入の確保による経営の安定化と使用者負担の公平性の確保に努めてまいるものでございます。
 以上で補足を終わります。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
 議案第97号ないし議案第103号の7件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 議案第97号ないし議案第103号の7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  程第8 請願第7号~請願第11号、陳情第4号~陳情第9号
長(白籏愛一) 次に、日程第8、請願第7号ないし請願第11号及び陳情第4号ないし陳情第9号の11件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  程第9 認定第1号、認定第2号
○議長(白籏愛一) 次に、日程第9、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。仙波決算特別委員長。
20番(仙波憲一)(登壇) ただいまから決算特別委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました認定第1号及び認定第2号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本委員会は9月5日、10月24日ないし10月26日に委員会を開催し、審査に当たりましては本件に関係ある事項について現地調査もあわせて実施したところであります。
 まず、認定第1号について御報告申し上げます。
 本件は、平成17年度新居浜市水道事業会計決算及び平成17年度新居浜市工業用水道事業会計決算の認定についてであります。
 なお、この審査の経過について御報告申し上げる前に、平成17年度新居浜市水道・工業用水道事業会計決算書決算附属書類及び平成17年度新居浜市水道・工業用水道事業会計決算審査意見書の中に一部誤りがありました。内容については、一般会計の住民基本台帳人口に係る集計方法の変更について、住民基本台帳人口は、住基ネットとの数値が3月31日から4月1日の転入、転出の間に183人の差があり、集計方法が各市で統一していなかったために、今回、統一したとの説明があり、訂正後の数字に基づいて審査を行ったことを御報告申し上げます。
 まず、水道事業会計決算でありますが、営業成績は、総収益19億7,773万5,534円、これは消費税込みの数字であります。この総収益に対し、総費用は、消費税込みの数値で17億3,344万5,580円、差し引き2億4,428万9,954円であります。この金額から消費税に係る調整額1,073万5,888円を控除した2億3,355万4,066円が純利益となっております。
 次に、工業用水道事業会計決算でありますが、営業成績は、総収益2億4,522万2,010円、これは消費税込みの数字で、この総収益に対し、総費用は、消費税込みの数値で1億7,013万4,805円、差し引き7,508万7,205円であります。この金額から消費税に係る調整額259万8,204円を控除した7,248万9,001円が純利益となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、決算額で、水道事業の純利益がふえている。その要因とはとの質疑に対し、加入金、水道料金が増加となる一方、費用は人事院勧告の影響がなかったなどで減となり、純利益がふえたとの答弁がありました。
 次に、水道料金の未収金についてはどう取り組んでいるのか、また、不納欠損の所在不明とはどういう内容かとの質疑に対し、未収金は増加傾向にある。理由としては、景気、経済状況が悪かったことと、共稼ぎ等で夜間対応となり、収納効率が低下している。対策として、悪質な滞納者には、送水停止をしている。また、所在不明の者については、マンスリーマンション等の短期入居者で住民票の届け出がないなど問題点があり、判明しにくい。調査の結果、不明者が133人であるとの答弁がありました。
 次に、西条工水の企業配水について、新居浜市はかかわっているのかとの質疑に対し、企画部が担当しているが、西条工水の企業への配水については、利用促進協議会で話し合っており、前進していると聞いているとの答弁がありました。
 また、認定第1号の工業用水には、西条工水が含まれているのかとの質疑に対し、含まれていないとの答弁がありました。
 次に、瀬戸・寿上水道問題で、雑収益898万6,000円のうち電気代102万円だけが入金となっているが、当地区への給水量及び配水に係る費用はどうなるのかとの質疑に対して、有収水量31万4,000立方メートルで、それに係る費用は1,047万5,000円であるとの答弁がありました。また、それを水道料金に換算すると幾らになるのかとの質疑に対し、全市の1カ月1戸当たりの家庭料金4,068円に組合の給水戸数703を掛け年間額3,431万7,000円余りになるとの答弁がありました。
 次に、水道料金の未収金問題では、行政改革で2つあった課を1つの課にしたことで集金体制が悪くなったのではないかとの質疑に対し、料金、総務が一緒になって組織的に取り組んでいるので、料金係が行けない場合は総務係、経理係が対応している。また、未収金について、今後は専門的な会社への徴収委託も考えているとの答弁がありました。
 次に、職員数は他市と比べてどうかとの質疑に対し、経営分析では給水人口、有収水量では全国平均より高くなっている。営業収益では、全国平均を下回っている。この指標が職員数と業務内容を考える参考になるとの答弁がありました。
 次に、工事の予定価格の落札率はどうかとの質疑に対し、落札率は93.9%であるとの答弁がありました。また、水道は命にかかわることであるが、入札で問題は起こってないのかとの質疑に対し、契約業務では本庁に移譲している。業者を詳細に評価して、契約業務に支障がないものと思っているとの答弁がありました。
 次に、市の出先機関の水道関係の修理を水道局でまとめて行ってはどうかとの質疑に対し、建築課や担当課が個別に行っているが、今後の検討課題としたいとの答弁がありました。
 次に、高金利の企業債があるが、借りかえについてはどう考えているのかとの質疑に対し、平成13年度から国の指針により対象になるものは借りかえを毎年進めている。企業債が高いとの指摘は、当時の金利であり、公営企業金融公庫については、今回借りかえ措置可能な中で8.1%を1.95%に借りかえを行い、支払い利息が388万円軽減されたとの答弁がありました。
 質疑終了後、討論に付したところ、反対の立場からの討論がありました。瀬戸・寿水道問題については、公平公正の原則からおかしいのではないか、企業債の借りかえに高利から低利に借りかえが進んでいないなどの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第1号については賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
 次に、認定第2号について御報告申し上げます。
 本件は、平成17年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成17年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算外8特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。
 なお、この審査の経過について御報告申し上げる前に、平成17年度決算と主要な施策の成果等に関する説明書及び平成17年度新居浜市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見書の中に一部誤りがあり、これらについては説明を受け、訂正後の数字に基づいて審査を行ったことを御報告申し上げます。
 まず、一般会計決算でありますが、歳入で470億3,954万1,575円、歳出で458億4,909万3,965円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は11億9,044万7,610円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度へ繰り越しすべき財源2億3,838万2,249円を差し引いた実質収支額は9億5,206万5,361円の黒字決算となっております。
 次に、特別会計決算では、歳入で423億2,419万3,109円、歳出で414億8,788万6,216円でありますことから、歳入歳出差し引き形式収支額は8億3,630万6,893円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度へ繰り越しすべき財源1,019万2,000円を差し引いた実質収支額は8億2,611万4,893円の黒字決算となっております。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、議会事務局、企画部、総務部、選挙管理委員会、監査委員事務局関係について申し上げます。
 まず、西条工水で住友各社の供給量と単価は幾らかとの質疑に対し、平成18年4月現在、住友金属鉱山(株)別子事業所が3,000トン、住友重機械工業(株)が1,400トン、住友化学(株)が1万2,000トン、財団法人愛媛県産業廃棄物処理センター東予事業所が300トン、住友金属鉱山(株)機能性材料事業部が1,500トン、日本ケッチェン(株)新居浜営業所が100トンの合計1万8,300トンで、単価は24円20銭であるとの答弁がありました。また、なぜ新居浜市の工業用水より1トン当たり10円も高いのかとの質疑に対し、新居浜工水より西条工水はきちんと浄化されており、新居浜市の水より水質がいい。また、住友各社では、西条工水の経営改善のための協力ということで、水の受注がないかどうかを聞いている。利用促進協議会では、分水に関して具体的な話は出ていないが、当初の予定計画水量が6万4,000トンに対し、契約量が1万8,300トンで差し引き4万5,700トン余る現状であり、第2回利用促進協議会に向けて、中長期的に企業に対して受注量の増加を図っているのが現状であるとの答弁がありました。
 次に、財政構造では、実質収支比率1.6%であり、通常は3%ないし5%が望ましいとされているが、悪化しているのではないかとの質疑に対し、平成17年度は土地区画整理事業等の交付金事業の繰り越しが多くあり、この交付金は一般財源扱いとなるため低下したと考えているとの答弁がありました。また、約890億円の借金についてはどのような対応策を考えているのかとの質疑に対し、平成18年度起債残高898億円は、平成19年度から減少する見込みで、平成19年度約887億円、平成20年度約864億円、平成21年度約838億円、平成22年度で約812億円と減少する見込みである。また、平成17年度の公債費については、一般会計が元利合計で52億2,700万円余り、特別会計が36億円余り、合計88億円余りで、これも徐々に減少していくとの答弁がありました。
 次に、給水対策費に対して、瀬戸・寿上水道問題の現状と見通しはどうなっているかとの質疑に対し、平成17年度では、地元協議で組合長8回、連合自治会長7回行っている。昨年12月22日、市長みずからが組合長を訪問し、公文書で正式に申し入れたいということで問題解決の依頼をし、平成18年2月15日に組合長に瀬戸・寿上水道問題の早期解決についてという公文書を手渡している。さらに、今年度では、地元との協議を組合長5回、連合自治会長5回、組合1回と精力的に話し合いを行っているが、組合内部の調整に時間がかかっているのが現状であるとの答弁がありました。また、覚書では、組合の水道管を使用させていただくかわりに、上水を供することとなっているが、覚書は有効であるのか、覚書の中の当分の間とはどのくらいかとの質疑に対し、覚書は有効である。また、当分の間とは話し合いが終結するまでと考えているとの答弁がありました。また、当該組合の使用料は102万円の電気代しか払っていないが、解決しない場合、係争に持ち込むつもりはないのかとの質疑に対し、話し合いで解決したいとの答弁がありました。また、専門的な話を法律家にも相談していないのはおかしいのではないかとの質疑に対し、基本的には行政と組合との話し合いで解決したいと思っている。必要であれば弁護士や専門家とも話し合いをしたいとの答弁がありました。
 次に、東予港建設事業の中で、港湾の流木の処理費は何かとの質疑に対し、斎場から北へ入ったあたりの東予港は、県の管轄で、県が集め処分した流木の処理費の3分の1が新居浜市の負担となる。県が行った事業の負担金であるとの答弁がありました。
 次に、市税収入が伸び、特に法人市民税は大幅にふえているが、現在の10カ年財政計画ではどうなっているのかとの質疑に対し、平成18年3月策定の10カ年財政計画では、平成27年度末で42億円の財源不足が27億円に、約15億円圧縮される見込みであり、平成22年度で財源不足となると説明したが、それが3年延びて平成25年度になる見込みであるとの答弁がありました。
 次に、車両管理費の中で、軽自動車47台とあるが、軽自動車で市外の出張を行っているが、安全対策はどうなっているのかとの質疑に対し、市外出張は、平成17年度購入の軽自動車1台と普通車で行くことを原則としている。それ以外の車両を使用する場合は、人事課長との協議、管財課長の許可が必要であり、本年より上乗せ保険で、JAF等のロードサービスを受けるようにしているとの答弁がありました。
 次に、庁舎管理費の内訳はどうなっているかとの質疑に対し、決算額は1億5,598万2,065円であるが、主なものは、宿日直報酬及び共済費等が582万6,460円、光熱水費が3,789万9,270円、需用費その他が972万5,096円、役務費が1,248万6,807円、その他であるとの答弁がありました。また、委託料について、住化物流西日本にずっと庁舎管理を任せているのかとの質疑に対し、昭和56年から住化物流西日本であるとの答弁がありました。また、現在は何社で入札しているのかと質疑に対し、5社で行っているとの答弁がありました。
 次に、福祉部関係について申し上げます。
 まず、補助金カットが社会的弱者に対して行われたが、障害者、障害児に対し、実態についてはどうかとの質疑に対し、県の緊急雇用対策として約600万円で障害者のパソコン指導分が減額されている。また、精神障害者居宅生活支援事業費については、精神障害者福祉法の改正により、1,359万8,705円が執行額1,245万7,000円に減額となっている。その他社会福祉団体等への団体運営費補助金に対してカットしたが、平成18年度は公募制で大半が復活している。その他の補助金に対しては、ばらまき福祉を変え、必要なところに投下したいと考えているとの答弁がありました。また、ばらまきではなく、重点投下があるのかとの質疑に対し、特にはないが、施設から居宅へ、自己が本当に必要なサービスを受けることに必要な予算であるとの答弁がありました。
 次に、慈光園については、平成19年4月完成との話であったが、今さら審議会にかけて方向を決めてからとすると、設計図もつくっていたのだから具体的に進んでいなければならないと思うがとの質疑に対し、台風災害で日延べになったが、その間に法律が変わり、1人当たりの部屋の面積が変わったため、基本計画自身を見直す必要になった。いつまでも延ばすというものではない。良好な環境の下での養護ということを基本に、今年度中に審議会から報告をいただくことになっている。それに基づいて計画を立て直したいとの答弁がありました。
 次に、くすのき園の運営費では、指定管理者制度の導入でどうなっているのかとの質疑に対し、平成16年度から平成17年度では、入所定員1名欠員と入所基準単価の減額で約2,500万円少なくなっているとの答弁がありました。
 次に、介護保険料の収納状況で、保険料滞納者にサービスの利用者はいるのかとの質疑に対し、収納未済者も利用しているとの答弁がありました。
 次に、認知症対応型共同生活介護の施設は、市内に何カ所あるのかとの質疑に対し、認知症対応型共同生活介護の施設は16カ所あり、定員は254名であるとの答弁がありました。
 次に、公立保育所の人件費の内訳はとの質疑に対し、正規職員98人、給与607万8,517円、臨時保育士は100人、236万9,016円、非常勤調理員49人、166万7,994円であるとの答弁がありました。
 次に、市民部関係について申し上げます。
 まず、住宅新築資金の回収状況はどうかとの質疑に対し、平成17年度末で貸付金1億7,686万1,000円が滞納となっている。216件中96件、145人中68人が滞納しており、滞納者が死亡の場合は、連帯保証人にも納付指導を行っている。また、長期滞納者には状況調査を行っている。徴収員が1名だったのを昨年から専任の職員をつけて、昼間、夜間に納付指導を行っている。今後は分割納付や連帯保証人から徴収したいと思っているとの答弁がありました。
 次に、悪質滞納者には法的措置を考えているのかとの質疑に対し、現在、県との協議を進めており、近隣市との協議も必要と考えているとの答弁がありました。
 次に、人権推進費の総額と中身についてはどう考えているのかとの質疑に対し、予算額は8,151万7,000円である。同和対策事業は、消滅しているが、現在人権擁護課ではお茶懇などで指導員が活動している中で、いまだ同和に関する問題が出ている。これに対策を講じるため、今後も継続して解消に向けて取り組みたいとの答弁がありました。
 次に、隣保館運営費とあるが、これはどこを指すのか、また、現在の役割は何かとの質疑に対し、昭和49年4月に瀬戸隣保館が完成し、昭和54年に瀬戸会館に名称変更した。また、現在は、同和問題だけでなく、あらゆる人権擁護活動へと重点を移してきている。クラブ活動や交流の場への方向づけで事業を運営しているとの答弁がありました。
 次に、人件費は公民館などと同じ形態にあるのかとの質疑に対し、人権問題等の事務において、公民館職員の雇用方法とは違っているとの答弁がありました。
 次に、環境部関係について申し上げます。
 まず、瀬戸・寿上水道問題と関連するが、水道のメーターは市がつけたのかとの質疑に対し、市が独自にメーターはつけていないとの答弁がありました。
 次に、瀬戸・寿上水道組合の下水道使用料の算定は人数割でいいのか、使用者の希望によって、メーターか人数割かによる徴収に変えられるのか、また、メーター取りつけについて水道局と協議したのかとの質疑に対し、新居浜市がメーターを設置している場合は、メーター指示数での料金となる。その他の地域でも、下水道専用のメーターをつけた場所はなく、人数割で料金徴収を行っている。また、水道局とのメーター取りつけの協議については行っていないとの答弁がありました。
 次に、経済部、農業委員会関係について申し上げます。
 まず、企業立地促進対策費について、個別の奨励金は幾らかとの質疑に対し、旭流通システム(株)の物流倉庫新設5,000万円、大阪から立地の化粧品製造工場(株)マイスターに458万3,000円、住友金属鉱山(株)別子事業所の機能性材料製造設備増設に2,632万1,000円、住友化学(株)愛媛工場のカプロラクタム製造設備増設に5,300万円、MMA樹脂製造設備増設に775万4,000円、青酸化合物導入設備に305万2,000円、(有)ミキハウスのグループホーム新設に2,238万5,000円、(有)東予ケア・サービスの通所介護施設新設に267万3,000円、スカイテクノエンジの工場新設に554万3,000円、キハラ金属の作業場増設に1,369万1,000円の計8社トータル10件で1億8,900万2,000円であるとの答弁がありました。また、雇用増についてはどうかとの質疑に対し、これらの設備投資による新規雇用が80人あり、そのうち25人がパートであるとの答弁がありました。
 次に、工業試験場の利用状況で、市内、市外の割合はどうなっているかとの質疑に対し、市内47%、市外37.8%、県外15.2%の割合であるとの答弁がありました。
 次に、バス路線維持のために補助金を1日10万円ぐらい出している計算になるが、市内路線バスの乗車人数は幾らかとの質疑に対し、乗車人数は83万2,903人である。1路線325人で、1路線を10便とすると、1便当たり32.5人となるとの答弁がありました。
 次に、休廃止鉱山鉱害防止対策費について、国や県から補助はないのかとの質疑に対し、国4分の3、県・市8分の1の負担で補助しており、別子銅山に係る坑水による鉱害防止のため、浮遊物の回収や薬剤処理による水質の維持、坑水路の補修など行っているとの答弁がありました。
 次に、建設部、港務局事務局関係について申し上げます。
 まず、毎年5,000万円前後支出されているが、新居浜マリーナ管理運営費負担金5,085万8,000円の内訳はとの質疑に対し、港務局定款において、マリーナ収入で経費が賄えない場合は、新居浜市が負担金を支出するということで、歳出決算額約8,847万1,000円に対し不足分を負担したものである。また、平成8年から11年間、不足分を負担しており、5,600万円前後で推移しているとの答弁がありました。
 次に、街路樹の剪定はどのくらいの頻度で剪定しているのかとの質疑に対し、おおむね一、二年に1回行っているとの答弁がありました。
 次に、消防関係について申し上げます。
 まず、消防設備や人員の整備状況についてはどうかとの質疑に対し、車両設備については100%、職員数70%、消防水利は94%である。職員数については、平成13年当時116名であったが、平成22年ころを目途に実員132名、定数134名の増員計画を議会で承認いただいており、最終目標である。平成17年度現在では人員の凍結により、現状は123名であるとの答弁がありました。
 次に、別子山地区消防業務委託費について、四国中央市にはいつまで委託するのかとの質疑に対し、平成24年までに広域化について国から指針が示されており、その中で検討されると考えているとの答弁がありました。
 次に、消防団員定数の現状はどうなっているかとの質疑に対し、770名前後を推移しており、20歳代前半が35名、後半が59名、30歳代前半が119名、後半が109名、40歳代前半が127名、後半が99名、50歳代前半が72名、後半が88名、60歳代以上は59名となっているとの答弁がありました。
 次に、予防主要行事の状況はどうなっているかとの質疑に対し、防火管理講習会については年一、二度、必要な建物に対し案内を行っている。各種団体には、希望される団体に対し出前講座で対応しているとの答弁がありました。
 次に、教育委員会事務局関係について申し上げます。
 まず、奨学資金貸付状況はどうなっているかとの質疑に対し、13件、81万2,000円の未収があり、督促を行っている。入学準備金については4件、7万円、青野記念奨学資金については2件、4万4,000円の未収があり、それぞれ督促を行っているとの答弁がありました。
 次に、小学校就学援助費について、この援助を受ける基準と推移はどうなっているかとの質疑に対し、要保護者については修学旅行費のみで、準要保護者については、市民税所得割非課税世帯または児童扶養手当が全額支給されている世帯が対象で476名である。それと特殊教育を受けられている方に関しては、給食費、学用品等が対象で、38名である。就学援助費の推移は、平成15年度は554名、平成16年度は628名、平成17年度は706名と増加しているとの答弁がありました。
 次に、いじめ不登校問題等対策費の中で、いじめが8件あったと記載しているが、どのような対策、対応を行ったかとの質疑に対し、この8件については、あすなろ教室で対応した件数で、内容は学校内で冷やかしとからかいの言葉を発せられたということである。新居浜市では、7月上旬までに各学校1年生を除く全児童を対象に調査を行って、各学校で夏休みまでに事実確認をし、いじめと認知すると学級担任や生徒指導を通じて対応している。その後、9月から各月ごとにいじめ実態把握をしている。教育委員会の対応は、月ごとのいじめ報告を受けて連絡を密にしている。また、ハートなんでも相談員や養護教諭による早期対応に努めているとの答弁がありました。
 質疑終了後、討論に付したところ、反対の立場から、給水対策費では、瀬戸・寿上水道組合に対して、組合の給水戸数703戸、有収水量31万4,431立方メートル、これを1カ月1家庭料金当たりに換算すると4,068円、これに給水戸数を掛けて年額を算出すると3,431万7,000円になる。これをいつまでも放置することは、公平公正の原則からも許されない。過去の大型開発では、お金をつぎ込んでいる。台風災害を理由に、障害者福祉が切り捨てられたこと。企業立地促進対策では、大企業に予算をつぎ込むのは問題である。中小企業に1億3,800万円しかいっていない。住宅新築資金等貸付事業特別会計についてもきちんとすべきである。介護保険についても低額所得者対策等、負担の軽減の事業がカットされているなどを指摘して反対する。賛成の立場から、瀬戸・寿上水道問題を早期解決に向けて努力すること、農業問題について、後継者の育成や2007年問題に取り組んでほしい。教育基本法に対する予算を10%に乗せてほしい。いじめに対しても今後とも取り組んでほしい。行政改革に取り組んで、経費節減になお一層取り組んでほしい。未収金については、支払うものは支払ってもらうこと。税を含めて不納欠損を出さないことに取り組んでほしいなどを要望して賛成する。また、予算の中で不用額が多いことが目に映る。創造の10年について、痛みについて、大幅に財政が改善しているので見直しを考えてほしい。また、新居浜市の各施設が古くなっているので、計画的に整備を図ってほしい。職員配置問題については、費用対効果を考えて、子供や福祉については優しく、給食については正規職員1人のところは考えてほしいなどの意見を添えて賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、認定第2号については賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
 以上で決算特別委員会の報告を終わります。
○議長(白籏愛一) この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時14分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時24分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより質疑に入ります。
 ただいまの決算特別委員長の報告に対して、質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
18番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
 ただいまから平成17年度新居浜市水道事業会計決算及び平成17年度新居浜市工業用水道事業会計決算について、そしてまた、新居浜市一般会計決算と9特別会計決算について討論をいたしたいと思います。反対の立場からさせていただきます。
 まず最初に、決算は、市民の皆さんの福祉の向上、安全、健康のためにどのような施策が図られたかということの立場から点検し、そして改善を図っていくという立場からのチェックが要るんだろうというふうに思います。したがいまして、今申し述べましたように、認定第1号、第2号について反対の立場からできるだけ短くやりたいと思います。よろしくお願いします。
 水道、工業用水道の関係ですが、経営成績が純利益2億3,355万4,066円ということで、前年度より29.1%の大幅増ということになっております。7年連続の2億円前後の黒字決算と。特に今回は大幅にアップしております。工業用水道につきましても、純利益は7,248万9,001円ということで、前年度比21.5%の大幅増です。非常によい成績を上げられたわけですが、これらは水道事業に携わる皆さんの日常の努力とともに、人件費の削減が大きく寄与したということだそうであります。平成9年度、平均27.1%の水道料金の引き上げによる収入増というものも大きく現在まで影響を及ぼしていると、要因であろうというふうに思います。
 次に、瀬戸・寿上水道問題ですが、公平で公正な水道事業を推進していくために避けて通れない問題ということで、日本共産党は一貫して指摘してきたところであります。責任ある問題解決を早急に図るべきだと思います。監査委員も、その点にきちんと触れているところであります。特に、繰り返しません。
 次に、企業債の問題ですが、これも企業債元利償還額が大きな額になっております。料金収入に占める比率が非常に大きくなっているということで、平成17年度の決算によりますと、水道料金の給水原価の106円27銭のうち支払い利息が17.4%を占めているという状況です。これは、財務省借入分が44億1,775万円、それから公営企業金融公庫借入分が24億8,987万円、合わせて約70億円があるんですけれども、この低金利の時代に、いつも申し述べておりますが、8.2%だとか、4%以上が半分以上占めると。工業用水道については、何と全額について8.1%から最低でも4.85%という高金利の企業債で占めております。さまざまな経営分析におきましても、多くの指標が改善されているということで評価されておるわけなんですけれども、これらの企業債の影響でしょう、固定負債構成比率、それから自己資本構成比率、企業債元利償還金対料金収入比率が全国平均を下回っておるということで、今後留意すべきだということで、監査委員から指摘されているところです。そしてまた、高金利時に借り入れた多額の企業債を抱える中ということで、特に今回触れていらっしゃるわけですけれども、今回一定額を早期償還したというふうに報告されておりましたけれども、引き続きその点を認めてもらうように、低金利のものに借りかえるなどなど、関係機関に働きかけて、支払い利息の低減に努力をしていただきたいというふうに思います。
 そして次に、県の西条工水の問題ですが、これも委員長の報告にありました。ぜひ市民の負担がふえるということにならないような対策方をお願いしたいと。
 最後に、言うまでもないんですが、水は生きていく上で欠かせません。不納欠損が409万円あるわけですけれども、給水停止なども、厳しい処置も考えられるような問題もあるか思うんですけれども、生活困窮者、自己破産など、やむを得ない理由の場合は、従来どおり、今されているそうであります。十分配慮の必要があろうかというふうに思います。
 以上、よろしくお願いいたします。
 次に、認定第2号であります。
 平成17年度は、平成16年度に新居浜市が未曾有の災害に2度も見舞われるということになった翌年度であります。このことが理由となりまして、財政危機が叫ばれました。あけてみれば、新居浜市の借金約900億円に対しまして、市の負担は約18億円。自治体リストラをどんどん進めているわけでありますけれども、この財政危機は、決してこの台風であるいは豪雨でやってきたというわけではないという点を特にここで強調したいと思います。また、国の政治が新自由主義という政策のもとで、不安定雇用化、福祉切り捨て、高齢者や障害者にまで痛みを押しつける、そしてNHKで特集番組が組まれましたように、ワーキングプアの言葉に代表されるように、格差社会、貧困など、大変な状況に見舞われております。これに対しまして、やっぱり地方自治体は防波堤の役割を果たすということが必要なんだろうというふうに思います。残念ながら、平成17年度は、福祉切り捨て元年というべき年となってしまいました。市民に優しい市政に転換するよう、まず最初にお願いしたいと思います。
 全般的な問題は触れなくて、もう時間を節約しまして、もう具体的に入ってまいります。
 まず、公債費ですが、特別会計も含めますと891億円になる地方債残高、公債費比率が13.6%、警戒ラインに1%、あとちょっとと。起債制限比率も9.6%、今後の財政を圧迫していくであろうことは必至であります。ただ言えることは、前年度より若干改善されているということは評価できるとは思いますが、駅前土地区画整理事業や最終処分場、港湾など、今後の大型公共事業を考えますと、大変な問題だと考えます。サービス切り捨て、自治体リストラ、既に市民生活に大きな負担を強いるものとなってきつつあるわけですが、大変重大であると思います。
 歳出の問題で、議員の海外行政視察費の問題です。市民生活が厳しい中、欧州、オーストラリア、ニュージーランド、もちろんアメリカも入りますが、議員海外行政視察費、これが平成17年度は自粛と、今回平成18年度、今年度も引き続き自粛となっておりますけれども、大変いいことだと、議員率先して節約の立場に立つということについては評価すべき点ではないかと思います。
 また、次の点は、瀬戸・寿上水道組合への給水対策費として796万6,000円を支出している問題です。これは、特に繰り返しません。
 次に、福祉関係の決算ですけれども、民生費の中の福祉切り捨ての問題です。特に障害者の福祉まで削ったこと、保育園、高齢者の補助金などを切り捨てたことに問題があると思います。あろうことか、月3,500円、寝たきり428人、認知症209人が対象となるというふうに聞いてますが、ねたきり老人等ふれあい介護者慰労金、これが切られました。難病患者見舞費625万5,000円も切られました。心身障害者(児)福祉金954万5,000円、同じくタクシー助成事業費349万4,000円、精神障害者を抱える皆さんの家族会補助金13万7,000円まで切られたわけであります。また、独居老人、長期にわたる社会を支えてきた方へのわずかばかりの感謝のしるしであります、さらにこれから高齢化社会を迎えましてますます必要であろうと思われる敬老会事業補助金5,782万1,000円も切られました。そのほか生き生きデイサービス事業費、シルバー交流事業、上げれば次々ですが。さらに、私立保育所施設整備事業1,000万円、乳児保育促進事業費338万9,000円、土曜保育助成費3,541万6,000円などがこれらも将来のある子供に対する予算でありますが、民営化という中でもありますのに切られています。
 それから、商工費であります。大企業奉仕の企業立地促進対策費1億8,900万2,000円、これを支出している問題であります。内訳は、住友金属鉱山に2,632万1,000円、住友化学に6,380万6,000円。住友各社は、御承知のように、史上空前の利益を上げていると。しかも、記録を更新し続けていると、こういう実態ですのに、借金まみれの市が何でと目を疑わざるを得ないというふうに思うんであります。
 一方、大変な状況で頑張ってまいりました中小企業、ここへやっぱり支援をすべきだと思うわけでありますが、そしてそれが雇用にも大きな効果をあらわすということが明らかになっております。今回も80名の雇用増ということでありましたが、住友関係ではたしか14名だったですが、中小の関係では66名ですか、を雇用増と。また、関連しまして、商工業振興費ですが、中小企業向け予算、トータルで1億3,800万円、これは住友企業、さっき御紹介しましたけれども、1社分にも満たない、こういう問題があるということであります。
 次に、土木費。駅前土地区画整理事業がピークを迎えております。建物移転、工事、実施設計、用地取得関連事業で35億7,544万9,000円、そのうち市債が15億640万円、一般財源が8億3,834万9,000円というふうになっております。市の財政が大変な中であります。多額の出費を伴う大型公共事業、開発は、十分考えてやるべきであろうと思うわけであります。中間処理施設、最終処分場など、多額の出費を伴う公共事業がやられたし、これからもやられるということでありますので、その辺を市民にしわ寄せしていくということにならないようにやるべきであろうというふうに思います。駅前土地区画整理事業については、日本共産党は、最初から問題があるとして反対してきたわけでありますが。
 次に、マイントピア別子ですが、平成17年度も2億409万円がつぎ込まれていると、収益も差し引きしての話です。平成3年度から毎年投入されて、累計では相当な額に達しているということは予想がつくところであります。
 それから、新居浜マリーナもそうであります。管理運営費負担金として五千数百万円が支出されております、失礼しました、平成17年度は5,085万8,000円ということであります。平成8年からでございますから、累計約4億1,500万円と承りました。
 それから、人権推進費の問題です。これは昨年の12月議会で、平成16年度の決算のときに問題提起したいということで討論したわけですけれども、人権教育費1,668万9,000円、地域改善対策費4,198万3,000円などなど合わせて7,842万6,000円という額になるかと思います。この同和対策の関係では、既に社会的に克服された、消化された問題であると私どもは考えております。ですから、この予算については、決算についてになりますけれども、見直しを今後については求めたいというふうに思います。1969年以後、同和対策事業特別措置法体制のもとでの同和行政の前進、そして同和地区住民の皆さんの努力によりまして、同和地区の住宅、居住環境、生活実態に見られた劣悪な状況というのは今日ではほとんどの分野で基本的に解消されたということですし、同和地区内外への人口、世帯の転出入、これが地区以外の結婚の増加によりまして、全国平均でも過半数をその居住者の中に占めるに至っているという状況にもなっています。戦後皆さんの民主化運動の中で、非常に苦労があったかとは思うんですが、それが実りまして、そして国レベルでも地域改善財特法というのが2001年度に失効しまして、33年間にわたる同和対策事業特別措置法体制に終止符が打たれまして、国政レベルでは基本的に終結したということでございます。自治体におきましても、同和対策を名実ともに一般的な対策へ移行させるということだけではなくて、命と暮らしを守るための一般的な対策というのを拡充、整備していく、そして、行政水準の引き上げを図る、すべての住民の人権が守られるという明るい住みよい地域社会を建設する、住民運動を粘り強く推進していかなければならないというふうに思います。
 次に、消防関係です。間もなく終わります。防災や市民の命、安全のためにいつも緊急の問題も含めまして対応している部署でございますが、この基準に対しまして、充足率が車両部門では100%ということで、努力の結果が出ているわけでございますが、職員数ではかなり距離があるという状況でございます。現在は123名、多分基準では171名、以前そういうふうに聞いているんですが、175名かもわかりませんが。そして、平成22年度には134名を目指すということでありますが、現在は事実上、棚上げになっているというふうに聞いております。
 それから、特別会計に移りたいと思います。住宅新築資金等貸付事業特別会計についてです。歳入歳出とも9,227万7,000円、同和対策事業の一環として実施されたものでありますけれども、一般会計から返済の滞り、利子補給として4,114万9,000円が繰り入れられております。毎年この程度の金が繰り入れられているわけですが、抜本的な改善策が要るのではないかというふうに思います。
 次に、国民健康保険事業特別会計の問題です。一般会計から1億7,000万円の繰り入れをやっておりましたが、これは医療費補助、はり・きゅう施術助成、老人医療費拠出金、保険料減免に充てられてきたわけですが、平成15年度から減額されまして、平成17年度はついにゼロになりました。これも福祉にしわ寄せをされているというふうに言わなければならないと思います。それから、7億4,758万円の繰り越し、それから基金積立金は3億7,000万円、合わせて考えますと国民健康保険料の引き下げというのも視野に入っているというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 それから、介護保険事業特別会計ですけれども、利用料の軽減策、3%が7%になったわけですが、この年度では、これでも国よりちょっと軽減策をとっているということなんですけれども、今年度はカットされましたが、しかし、軽減策がちょっと悪くなっているということです。
 それから、あと一点だけ触れさせてもらいたいと思います。最後です。今後の市政、来年度の予算編成に当たって、歳入の問題で大きな点、影響を持つということで触れたいと思うんですが、今新自由主義的な政治のもとで、減税に次ぐ減税、特別に大企業に対しましてはそういうことでいろいろあります。労働法制の改悪だとかそれから社会保障の改悪など、今全国の大企業は、史上最高の利益を上げているという状況、住友各社も同様でございます。今までずっと不況が……。
○議長(白籏愛一) 簡潔に願います。
○18番(岡崎溥) はい、終わりますので。リストラ、人減らしで合理化の嵐が吹き荒れたということで、新居浜経済に深刻な影響を与え続けてきたわけですが、企業業績のいかんにかかわらず国際競争力強化ということで、日常的なリストラも進んでおりますけれども、これからもさらに国際化の中で、生産点の海外移転が進むということでございます。ますます厳しくなることも予想されるわけですが、新居浜経済の活性化のために、住友各社に働く者の生活、下請、中小企業を守るためにも、住友各社に相当の社会的責任を果たしていただくということが必要であろうというふうに思います。
 以上、申し述べまして、認定第1号、第2号の討論にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(白籏愛一) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず認定第1号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(白籏愛一) 起立多数であります。よって、認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 次に、認定第2号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(白籏愛一) 起立多数であります。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、12月6日から12月11日までの6日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、12月6日から12月11日までの6日間休会することに決しました。
 12月12日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 2時52分散会