平成18年第2回新居浜市議会臨時会会議録 第1号
目次
議事日程本日の会議に付した事件出席議員欠席議員説明のため出席した者議会事務局職員出席者開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ神野監査委員新任のあいさつ議長報告休憩(午前10時03分)
再開(午前10時09分)
市長、受賞議員に対するあいさつ日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定 表決日程第3 報告第2号~報告第6号 佐々木市長の説明 渡邊総務部長の説明 矢野消防長の説明 井原企画部長の説明 大條雅久議員の質疑(1) 渡邊総務部長の答弁 井原企画部長の答弁 森賀市民部長の答弁 神野福祉部長の答弁 大條雅久議員の質疑(2) 井原企画部長の答弁休憩(午前11時00分)
再開(午前11時10分)
神野福祉部長の答弁 森賀市民部長の答弁 大條雅久議員の質疑(3) 佐々木市長の答弁 井原企画部長の答弁 委員会付託省略休憩(午前11時26分)
再開(午前11時27分)
表決休憩(午前11時27分)
再開(午前11時28分)
議長辞職の件 表決議長辞職のあいさつ議長の選挙議長就任のあいさつ休憩(午前11時45分)
再開(午前11時46分)
副議長辞職の件 表決副議長辞職のあいさつ副議長の選挙副議長就任のあいさつ市長、新旧正副議長に対するあいさつ休憩(午後 0時03分)
再開(午後 1時00分)
日程第4 常任委員の選任 表決休憩(午後 1時01分)
再開(午後 1時03分)
日程第5 常任委員長の選任常任委員長就任のあいさつ市長、新旧常任委員長に対するあいさつ日程第6 議会運営委員の選任 表決日程第7 議員の派遣 表決休憩(午後 1時52分)
再開(午後 2時15分)
議案第44号~議案第46号 佐々木市長の説明 委員会付託省略 表決市長あいさつ閉会(午後 2時21分)
本文
平成18年5月15日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第2号 専決処分した事件の承認について
(委員会付託省略)
報告第3号 専決処分した事件の承認について
( 同 上 )
報告第4号 専決処分した事件の承認について
( 同 上 )
報告第5号 専決処分した事件の承認について
( 同 上 )
報告第6号 専決処分した事件の承認について
( 同 上 )
第4 常任委員の選任
第5 常任委員長の選任
第6 議会運営委員の選任
第7 議員の派遣
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本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 報告第2号~報告第6号
議長辞職の件
議長の選挙
副議長辞職の件
副議長の選挙
日程第4 常任委員の選任
日程第5 常任委員長の選任
日程第6 議会運営委員の選任
日程第7 議員の派遣
議案第44号~議案第46号
――――――――――――――――――――――
出席議員(30名)
1番 明 智 和 彦 2番 藤 田 豊 治
3番 太 田 嘉 一 4番 高 橋 一 郎
5番 岩 本 和 強 6番 西 本 勉
7番 藤 原 雅 彦 8番 真 鍋 光
9番 大 石 豪 10番 大 條 雅 久
11番 山 岡 美 美 12番 藤 田 幸 正
13番 伊 藤 優 子 14番 藤 田 統 惟
15番 二ノ宮 定 16番 仙 波 憲 一
17番 白 籏 愛 一 18番 伊 藤 初 美
19番 石 川 尚 志 20番 佐々木 文 義
21番 真 木 増次郎 22番 岡 崎 溥
23番 加 藤 喜三男 24番 山 本 健十郎
25番 堀 田 正 忠 26番 井 上 清 美
27番 橋 本 朝 幸 28番 小 野 利 通
29番 田 坂 重 只 30番 村 上 悦 夫
31番 欠 員
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欠席議員
な し
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説明のため出席した者
市長 佐々木 龍
助役 鈴 木 暉三弘
収入役 田 村 浩 志
企画部長 井 原 敏 克
総務部長 渡 邊 哲 郎
福祉部長 神 野 師 算
市民部長 森 賀 盾 雄
環境部長 堤 孝 雄
経済部長 河 村 徹
建設部長 新 田 一 雄
消防長 矢 野 和 雄
水道局長 笹 本 敏 明
教育長 阿 部 義 澄
教育委員会事務局長 鎌 田 眞太郎
監査委員 神 野 哲 男
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議会事務局職員出席者
事務局長 神 野 盛 雄
議事課長 檜 垣 和 子
議事課副課長 多田羅 弘
議事課議事係長 井 上 毅
議事課調査係長 飯 尾 誠 二
議事課主任 阿 部 広 昭
議事課主事 秦 正 道
議事課主事 園 部 有 澄
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午前10時00分開会
○議長(加藤喜三男) ただいまから平成18年第2回新居浜市議会臨時会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
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市長議会招集のあいさつ
○議長(加藤喜三男) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日平成18年第2回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございます。
本日提案をいたします案件は、専決処分した事件の承認についての報告5件と後ほど追加を予定しております人事案件3件でございます。議員の皆様方には、十分御審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
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神野監査委員就任のあいさつ
○議長(加藤喜三男) この際、新しく監査委員に就任されました神野哲男監査委員からあいさつがあります。神野監査委員。
○監査委員(神野哲男)(登壇) おはようございます。
お許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。
さきの市議会定例会で御同意をいただき、4月1日をもちまして監査委員に就任させていただきました神野哲男でございます。監査委員の職務の重要性を十分認識いたしまして、全市民的な視点で、謙虚な姿勢で、そして公正不偏な態度で、正確性、合理性、合法性に意を配しまして、監査委員としての職務に精励してまいる考えでございます。議員の諸先生方には、一層の御指導を賜りますよう心からお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。
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議長報告
○議長(加藤喜三男) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は、議員の表彰についてであります。
四国市議会議長会において、8年以上議員在職表彰で、二ノ宮定議員が表彰されました。表彰状及び記念品を受けて帰ってきておりますので、休憩してその伝達を行います。
また、去る4月1日付で人事異動のありました議場出席者等からのあいさつがありますので、同じく休憩中に行うことといたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時03分休憩
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午前10時09分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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市長、受賞議員に対するあいさつ
○議長(加藤喜三男) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言お祝いを申し上げます。
ただいま四国市議会議長会におきまして、はえある永年議員在職表彰を受賞なされました二ノ宮定議員さんに心からお喜びを申し上げたいと思います。
このたびの御受賞は、別子山村議時代を含め、長年にわたる地方自治の確立、市民福祉の向上と市政発展に御貢献なされたその功績によるものでございまして、市民を代表して、長年の御労苦に対しまして、心から敬意を表しますとともに、お喜びを申し上げます。今後ともお体に御留意をいただき、市政発展、市民福祉の向上に一層の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お祝いのごあいさつとさせていただきます。大変おめでとうございました。
○議長(加藤喜三男) これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりでありますが、日程第7終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において伊藤優子議員及び二ノ宮定議員を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。
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日程第3 報告第2号~報告第6号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、報告第2号ないし報告第6号の5件を一括議題といたします。
説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第2号から報告第6号までの5件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、報告第2号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法等の一部を改正する法律が、平成18年3月31日に公布、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第3号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成18年3月27日に公布、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分をいたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第4号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第9号)についてでございまして、地方交付税、地方消費税交付金等が確定したこと及び市債の最終見込みが得られましたことに伴います財源補正、財政調整基金への積み立て措置等につきまして補正予算を専決処分いたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第5号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についてでございまして、貸付金元利収入の最終見込みが得られましたことに伴います財源補正につきましして補正予算を専決処分いたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
次に、報告第6号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)についてでございまして、国庫支出金の最終見込みが得られましたことに伴います財源補正につきまして補正予算を専決処分いたしたもので、報告し、承認を求めるものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。渡邊総務部長。
○
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 報告第2号につきまして補足を申し上げます。
報告第2号、専決処分した事件の承認につきましては、新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
今回の改正は、国の平成18年度税制改正に係る地方税法等の一部改正に伴います改正でございます。
第1条及び第2条で、新居浜市税賦課徴収条例の一部改正を、第3条で、新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例について制定いたしたものでございます。
まず、新居浜市税賦課徴収条例の一部改正につきまして御説明いたします。
内容的には、個人市民税では、所得税から市民税への税源移譲に伴う市民税所得割の税率の改正、税源移譲に伴う所得税と市民税の人的控除の差に基づく負担増の調整措置、分離課税等に係る市民税と県民税の税率割合の改正、定率減税の廃止等、たばこ税では、税率の改正、また、固定資産税関係は、耐震改修された既存住宅に対する減額措置の追加、負担水準の均衡化促進を図る土地の課税標準額の負担調整措置の改正などが主なものでございます。
それでは、参考資料に従いまして御説明を申し上げます。
参考資料の1ページをお開きください。
まず、新居浜市税賦課徴収条例の個人市民税関係でございます。
第24条第2項、個人の市民税の非課税の範囲につきましては、均等割の非課税限度額を引き下げるものでございます。
次に、第34条の2、所得控除につきましては、平成20年度から地震保険料控除を創設するものでございます。
次に、第34条の3第1項、所得割の税率につきましては、所得税から市民税への本格的な税源移譲に伴い、所得割の税率を一律6%に改正するものでございます。
次に、第34条の6、調整控除につきましては、税源移譲に伴い、所得税と市民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割の額から一定金額を減額する措置を創設するものでございます。
次に、第34条の8、配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除につきましては、市分と県分の控除割合を、税源移譲後の市民税6%と県民税4%の税率割合にあわせ改正し、控除割合を引き下げるものでございます。
次に、附則第5条、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等につきましては、所得割の非課税限度額を引き下げるものでございます。
参考資料の2ページをお開きください。
附則第7条の3、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除でございます。税源移譲に伴う措置として、平成19年分以降の所得税において、住宅借入金等特別税額控除の適用がある者のうち、控除される所得税額が減少する者については、翌年度分の個人住民税において、減少した金額に相当する額を減額する措置を創設するものでございます。
附則第17条から参考資料3ページの附則第20条の2までの改正は、税源移譲に伴う分離課税等に係る市民税と県民税の税率割合を、税源移譲後の市民税6%と県民税4%の割合にあわせ改正するものでございまして、以下、一括し、税率改正について御説明いたします。
まず、附則第17条、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例につきましては、土地、建物等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率を3.4%から3%に引き下げるものでございます。
次に、附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合、また、附則第17条の3は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例につきまして、市民税の税率をそれぞれ引き下げるものでございます。
次に、附則第18条、短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例につきましては、市民税の税率を引き下げるものでございます。
次に、附則第19条は、株式等に係る譲渡所得等につきまして、参考資料3ページでございますが、附則第19条の3は、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例につきまして、市民税の税率をそれぞれ引き下げるものでございます。
次に、附則第20条の2、先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例につきましては、市民税の税率を引き下げるものでございます。
次に、附則第21条第4項、個人の市民税の負担軽減に係る特例につきましては、定率減税を廃止するものでございます。
次に、たばこ税関係でございます。
附則第16条の2、たばこ税の税率の特例につきましては、平成18年7月1日以後に売り渡し等が行われた製造たばこの税率につきましては、1,000本につき3,298円に、ただし、旧3級品の税率につきましては、1,000本につき1,564円に引き上げるものでございます。
次に、固定資産税関係でございます。
附則第10条の2第5項は、法附則第16条第8項に追加された耐震基準適合住宅に関する規定でございます。今回の法改正により、昭和57年1月1日以前から存していた住宅で、一定額以上の工事費で耐震改修を行い、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、市へ改修後三月以内に申告すれば、当該家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額する措置の創設でございます。
参考資料の4ページをお開きください。
次に、附則第11条の2第1項及び第2項は、法附則第17条の2の改正により、地価が下落し、修正前の価格を課税標準とすることが、課税上、著しく均衡を失すると認められる場合、据置年度において、簡易な方法により、価格の下落修正ができる特例措置を継続する規定の条文整備でございます。
次に、附則第12条第1項から第6項は、負担水準が低い宅地について、その均衡化を促進するための負担調整措置の改正でございます。
第1項は、前年度分の課税標準額に当該年度の価格に100分の5を乗じて得た額を加算した額を課税標準額とした場合の税額を限度とする規定でございます。
第2項及び第3項は、前項の規定にかかわらず、住宅用地または商業地等の当該年度の価格に10分の8または10分の6を乗じて得た額を課税標準とした場合の税額を上限とし、同様に、それぞれ10分の2を乗じて得た額を課税標準とした場合の税額を下限とする規定でございます。
第4項及び第5項は、第1項の規定にかかわらず、住宅用地のうち、負担水準が0.8以上の土地及び商業地等のうち負担水準が0.6以上0.7以下の土地については、前年度の税額に据え置く規定でございます。
第6項は、商業地等のうち、負担水準が0.7を超える土地について、当該年度の価格に10分の7を乗じて得た額を課税標準とする現行の法定上限を継続するための条文整備でございます。
次に、附則第13条の2は、宅地評価土地のうち、価格下落率と負担水準がともに一定の要件を満たすものについて、前年度の税額とする臨時的な据置措置が法改正により廃止されたことに伴い、削除するものでございます。
次に、参考資料の5ページをお目通しください。
新居浜市都市計画税条例の改正でございます。
附則第2項から附則第7項までの規定は、さきに申し上げました市税賦課徴収条例附則第12条第1項ないし第6項及び附則第13条の2の改正によります固定資産税の負担調整措置の改正に伴う所要の改定規定でございます。
なお、今回の改正に伴います市税への影響見込みでございますが、平成18年度につきましては、個人市民税では、均等割、所得割の非課税限度額の引き下げにより約30万円の増収、たばこ税では約6,600万円の増収、また、固定資産税及び都市計画税につきましては、税収への影響はほとんどございません。
平成19年度につきましては、個人市民税で、所得割の税率の改正等の税源移譲関係で約9億9,000万円の増収、定率減税の廃止で約2億2,000万円の増収を見込んでおります。
以上が専決処分いたしました内容でございます。
○議長(加藤喜三男) 矢野消防長。
○
消防長(矢野和雄)(登壇) 報告第3号、専決処分した事件の承認につきまして補足を申し上げます。
新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、最近における社会経済情勢にかんがみ、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴うもので、本市の非常勤消防団員等に対する損害補償の補償基礎額等を改定し、損害補償の適正化を図ったものでございます。
参考資料の6ページから9ページまでをお目通しください。
条例の改正の内容についてでございますが、まず第1点目は、別表第1に定める非常勤消防団員に係る補償基礎額について、団長及び副団長で、勤務年数が20年以上の者以外の者に係る補償基礎額をそれぞれ引き下げ、最低額を8,800円に改定するとともに、第5条第2項第2号に規定する消防作業従事者等に係る補償基礎額につきましても、非常勤消防団員の補償基礎額の最低額と同額の8,800円に改定したものでございます。
また、同条第3項に規定する配偶者に係る扶養加算額を433円に改定いたしております。
次に、第2点目は、第9条の2第2項に規定する介護補償月額の改定でございます。常時介護を要する場合において、介護に要する費用を支出して、介護を受けたときの月額を10万4,590円に、親族、またはこれに準ずる者による介護を受けたときの月額を5万6,710円に、また、随時介護を必要とする場合において、介護に要する費用を支出して介護を受けたときの月額を5万2,300円に、親族、またはこれに準ずる者による介護を受けたときの月額を2万8,360円にそれぞれ改定したものでございます。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び平成18年4月分以後の月分の補償年金について適用することといたしております。
○議長(加藤喜三男) 井原企画部長。
○
企画部長(井原敏克)(登壇) 報告第4号から報告第6号につきまして補足を申し上げます。
まず、報告第4号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第9号)についてでございます。
今回の補正予算は、地方消費税交付金、地方交付税等の額が確定いたしましたことなどによります歳入歳出予算等についての補正でございます。
それでは、処分書に基づきまして御説明申し上げます。
処分書の1ページをお開きください。
今回の補正は、9億5,990万円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ461億5,214万5,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、80億563万3,000円、14.8%の減となっております。
次に、2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第1款市税につきましては、市民税が2億2,021万1,000円の増額、市たばこ税が2,600万円の増額、第2款地方譲与税につきましては、特別とん譲与税が895万7,000円の増額、地方道路譲与税が450万9,000円の増額、第3款利子割交付金につきましては3,105万4,000円の増額、第4款配当割交付金につきましては1,789万2,000円の増額、第5款株式等譲渡所得割交付金につきましては5,009万7,000円の増額、第6款地方消費税交付金につきましては1,439万円の増額、第7款ゴルフ場利用税交付金につきましては458万4,000円の増額、第10款地方交付税につきましては1億7,939万7,000円の増額。
次に、処分書3ページをお目通しください。
第11款交通安全対策特別交付金につきましては38万8,000円の増額、第14款国庫支出金につきましては、海岸保全施設整備事業補助金の増額及び合併市町村補助金の減額によりまして2,181万2,000円の増額、第15款県支出金につきましては、海岸保全施設整備事業補助金の減額及び市町長委譲事務委託金の確定により3,873万3,000円の減額、第16款財産収入につきましては、土地売払収入の増により1億9,943万円の増額、第20款諸収入につきましては、市有物件災害共済金などで6,081万2,000円の増額、第21款市債につきましては、国の補正予算に伴う追加等によりまして、1億5,910万円を増額いたすものでございます。
次に、4ページの歳出についてでございます。
第2款総務費につきましては、市税、地方交付税等の増額分を財政調整基金へ9億円積立措置するものでございます。
第3款民生費につきましては、貸付金元利収入の最終見込みが得られたことに伴う住宅新築資金等貸付事業特別会計への繰出金追加措置及び国庫支出金の最終見込みが得られたことに伴う老人保健事業特別会計への繰出金追加措置により、5,990万円を追加するものでございます。
次に、6ページの第2表地方債補正の追加につきましては、石綿対策事業を追加し、借入限度額を7,530万円とするものでございます。
次に、7ページの第3表地方債補正の変更につきましては、自然災害防止事業ほか6事業につきまして、事業費の精算等により限度額を8,380万円増額し、48億7,840万円に変更するものでございます。
次に、報告第5号です。専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正予算は、貸付金元利収入の最終見込みが得られたことによります財源の補正でございます。
それでは、処分書に基づきまして御説明申し上げます。
処分書の2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第1款諸収入を347万1,000円減額し、第2款繰入金を同額増額するものでございます。
次に、報告第6号、専決処分した事件の承認につきましては、平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正予算は、国庫支出金の最終見込みが得られたことによります財源の補正でございます。
それでは、処分書に基づきまして御説明を申し上げます。
処分書の2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入についてでございます。
第2款国庫支出金を5,642万9,000円減額し、第4款繰入金を同額増額いたしております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
報告第2号ないし報告第6号の5件に対して質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 無会派の大條雅久です。
一括審議とのことですので、報告第2号から第6号に関して、4点質疑させていただきます。
まず1点目、報告第2号について、第3条新居浜市都市計画税条例の一部を改正する中で、附則第2項及び附則第6項の見出しの中、そして、同条例附則第6項の文中の平成15年度から平成17年度までを平成18年度から平成20年度までと改めるとありますが、これは都市計画税を徴収する当該宅地等の範囲を平成20年度まで見直さないという縛りになるものでしょうか、ならないものでしょうか、見解をお答えください。
2点目、報告第4号について、一般会計歳入第14款国庫支出金、第2項国庫補助金の5目合併市町村国庫補助金が2,218万8,000円の減額となり、歳出第2款総務費、第1項総務管理費の5目企画費の移動通信用施設整備事業の同額が市債と一般財源より捻出することになった理由を御説明ください。
3点目、報告第4号及び第5号について、報告第5号に係る平成17年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算ですが、今回の補正のみで見ると、歳入の第1款諸収入、第1項貸付金元利収入5,298万5,000円に対し、減額補正347万1,000円、マイナス割合が6.5%ですが、3月議会で既に減額補正した3,156万2,000円を加えると、当初の予算8,454万7,000円に対して合計41.4%の減額補正となっております。そして、その減額分3,503万3,000円が全額一般会計から補てんされるというのはどういった必要からなのでしょうか。
また、年度当初の予算に対して、補正により40%を超える減額補正がされる特別会計の年度当初のもくろみはどのような査定基準を持ってされたのでしょうか。平成17年度だけでなく、平成16年度、平成15年度と補正の状況を調べたところ、大幅な減額補正、つまりは大幅な収入見込み違いがあるようです。平成17年度に限った事例ではないように思われますが、住宅新築資金等貸付事業の当初の予算の収入見込みに対する補正による変更は、当初、予算策定時の金額に対して何%のマイナスをしているのか、過去10年についてお教えください。10年が無理なら過去5年についてでも質疑にお答えいただければと思います。
4点目、報告第4号及び第6号について、一般会計歳出第3款民生費、第1項社会福祉費の4目老人福祉費の繰出金が5,642万9,000円ふえて、老人保健事業特別会計の繰入金となっている原因はどこにあるのでしょうか。また、従来ともこの時期に専決でこういう補正をなされてきたのでしょうか。
以上、4点について答弁よろしくお願いいたします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。渡邊総務部長。
○
総務部長(渡邊哲郎)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
都市計画税条例の改正につきましては、固定資産税と同様の負担調整措置の改正でございまして、負担水準のその均衡化を促進するための負担調整措置の改正でございます。したがいまして、都市計画税を徴収する区域の見直しについて、縛りになるものではないと考えております。
○議長(加藤喜三男) 井原企画部長。
○
企画部長(井原敏克)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えをいたします。
まず1点目の新市計画の合併特例債の件につきましてでございますが、まず、減額とそれと起債の関係でございますけれども、合併補助金の交付決定が、毎年年度末に通知がございまして、平成17年度におきましても、2月27日の決定通知ということになっております。事務日程の関係上、3月補正に計上することが期間的に難しく、3月31日付で専決処分をいたしたものでございます。本事業は、新市建設計画登載事業でありますことから、合併特例債の活用による財源手当てを行ったということでございます。
それから、2点目の平成17年度の新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計の件でございますけれども、これにつきましては、まず予算の査定でございますけれども、基本的には、当初段階では、予算査定におきまして減額とかいう措置は行っておりません。当初予算段階で、予定どおり、貸付金が償還されるものと、毎年一般会計から繰り入れせずに予算編成を行っております。これにつきましては、先ほども言われましたように、大変大きな差がございます。それにつきましては、長期の未納者の解消、それから徴収強化に今後とも努めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(加藤喜三男) 森賀市民部長。
○
市民部長(森賀盾雄)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
住宅新築資金の年度別の状況と繰入金の関係でございますが、平成11年度の決算によりますと、繰入金が1,091万3,000円、平成12年度の繰入金が1,079万円、平成13年度が繰入金がゼロでございます。平成14年度が2,421万5,000円、平成15年度が4,076万6,000円、平成16年度が4,742万円、平成17年度の今回の見込みが4,196万円でございます。これら新築資金の諸収入を当初の調定額ベースで収入を設定しておりますので、徴収がスムーズにすべて満度にいかない差額については、公債費と事業費の歳出の金額に見合うその差額を繰入金として設定をしております。このことにつきまして、確かに当初の当初予算から乖離はかなりあるというふうに当方でも思っておりますが、とにかくそのどれだけの調定金額を回収しなければならないかということを絶えず念頭に置いて、それを旗頭にして徴収に向かっていくという姿勢のあらわれと御解釈をいただきたいというふうに思います。
○議長(加藤喜三男) 神野福祉部長。
○
福祉部長(神野師算)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
老人保健に関する医療費の繰入金の原因は何かということでございますが、老人医療の医療費の精算が確定したことによるものでございまして、従来、この時期だったのかという点につきましては、申請がされて、その申請額どおり国の歳入が入らなかったというようなことでこの時期になったということでございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 改めて質疑をいたします。
質疑の内容について、すべて御回答いただけてないと思います。質疑の回数は、同一事案について3回までという取り決めを従来議会の中でしておりますので、お聞きしたことは漏らさずお答えいただかないと、3回しかできないという規定そのものが意味のないものになるように思われますので、再度お答えいただけなかった点をお聞きいたします。
まず、2点目でお聞きした国庫補助金の2,218万8,000円の減額についてですが、事前に2月27日の決定ということでしたら、3月議会での報告なり説明があってしかるべきではなかったか。専決処分という形で5月の議会に上程されるのは、皆様も御存じのとおり、さきの全国市議会議長会の地方分権推進、地方議会の活性化へ向けた提言の中にあります市長の専決処分の権限の見直しといった主張に対して、やっぱり真摯に受けとめられていないのではないかなという印象を受けておりますが、ただ単に条文が間に合わなかったから出さなかったということだけなんでしょうか。
次に、新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算について、私は、お聞きしたのは、当初の収入見込みに対する決算時、補正時の割合をお聞きしました。金額でお答えをいただいておりますが、金額はもちろんのこと、その金額がマイナス何%になるのか、正確には何十%になるのかという数字をお聞きしておりますので、お答えください。
次に、4点目にお聞きしました老人保健事業特別会計の一般会計からの繰入金がふえた原因について、決定が遅かったということなんですが、決定について5,642万9,000円という差額が出るという、そういう予測は通常立たないものなんでしょうか。また、従来ともこの時期なんでしょうかという質問をいたしましたが、今回はこの時期になったというお答えとお聞きしましたが、いつもこの5月時点でないとわからないということなんでしょうか。これは最初にお聞きした中でお答えいただいてなかった点です。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。井原企画部長。
○
企画部長(井原敏克)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えをいたします。
たくさん申されました。少し上がっておりますが、先ほどの期限の件につきましては、当然ながら、事務的作業期間がございません。
それと、国庫補助金の減額につきましては、ちょっと言葉足らずだったと思いますので、補足というか、いたしておきます。
まず、合併補助金につきましては、総トータル3億6,000万円という額が決定をされておりまして、そういう中で、補助金で使えるものは早く使うということで、いずれにいたしましても、補助金というものは、先使いをしたというような形でありまして、それ以外のものは特例債、いわゆる起債を借りて事業を進めているということになります。補助金の額というのは、いずれにいたしましても、当初予定いたしておりましたけれども、その他に使いましたので、その事業を合併特例債で実施をしたということになります。
○議長(加藤喜三男) この際、暫時休憩いたします。
午前11時00分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時10分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。神野福祉部長。
○
福祉部長(神野師算)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
老人保健事業特別会計におけます医療費の決定予測でございますが、1年間の医療費の給付見込みでございますので、年度当初に正確な見込みを立てるということは困難なものでございます。
次に、補正予算の時期についてでございますが、平成16年度予算につきましては、インフルエンザの流行により医療費の増がございまして、5月の臨時議会で予算審議をいただいておるということでございます。平成17年度予算につきましては、先ほどの答弁でもございましたけれども、歳入見込みが国庫支出金等につきまして申請額より決定額が少なかったということに基づきまして、一般会計で繰り入れるため5月の臨時議会になったということでございます。通常であれば、3月議会で提案できるものと考えております。
○議長(加藤喜三男) 森賀市民部長。
○
市民部長(森賀盾雄)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
住宅新築資金等貸付事業特別会計における過去の年度ごとの当初予算の収入予定額及び決算における収入額との乖離ということでございますので、年度ごとにその順によってお答え申し上げます。
平成7年度におきましては、当初が1億3,774万9,000円、決算が1億582万1,000円の76.8%。平成8年度におきましては、1億3,307万7,000円が決算において9,635万2,000円、72.4%。平成9年度におきましては、1億2,377万1,000円に対しまして1億1,055万2,000円の82%。平成10年度におきましては、9,777万1,000円に対して8,732万3,000円、89.3%。平成11年度におきましては、1億452万9,000円が9,471万1,000円の90.6%。平成12年度におきましては、1億152万1,000円が9,257万5,000円の91.2%。平成13年度におきましては、9,827万円に対しまして1億1,167万9,000円、113.6%、これは繰上償還分が入っておるためでございます。平成14年度におきましては、9,974万6,000円に対する8,019万円、80.3%。平成15年度は9,777万1,000円に対する5,880万2,000円、60.1%。平成16年度におきましては、9,384万8,000円に対して5,400万5,000円で57.5%ということになっております。
以上でございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 3度目の質疑となりますので、お答えよろしくお願いいたします。
まず、企画部長よりお答えいただきました移動通信用施設整備事業費の国庫補助金の見込み違いについてですが、先ほどのお答えによりますと、3年間で3億6,000万円という合併にかかわる国庫補助という額が決まっていたということですが、平成15年、平成16年、平成17年の3年間、均等で考えますと1億2,000万円の3年間、3億6,000万円ということですが、平成15年度1億2,000万円、平成16年度は事業の関係もあり、県の指導もあって2,000万円多い1億4,000万円お使いになったと、担当課からお聞きいたしました。なら平成17年度は残りの金額というのは、おのずから出るんではないかなあというのが疑問です。この疑問は、次にお聞きしております住宅新築資金等貸付事業の収入見込みと決算時の実際との乖離の数字にも感じております。特に、平成14年度以降、今お答えいただきました数字では、平成14年度がマイナス19.7%、平成15年度がマイナス39.9%、平成16年度がマイナス42.5%で、今回が3月補正と合わせますとマイナス41.4%。本来、予算というのは、科学的な根拠及びきちっとした裏づけ見込みによってなされるものではないかなあと思います。ですから、県及び国からの補助金等の決定通知の時期によって、微調整が出てくるのは当然やむを得ないこととは存じますが、今取り上げた事例については、本来の予算査定時の精査というものがどういうふうにされたのかが疑問であります。特に、市民に対しては、要望があったときに予算がないからということをこの二、三年、真っ先に理事者の方からお声が出ます。それは当初予算が当然裏づけがあって、間違いのないものであるという前提があってそういう会話になるのではないかなあと思っております。仕事の精度ということを申し上げたら酷かもしれませんが、意識として、どういう、まさに前年どおりという形の仕事をされているなら、まずは変えていただかなければいけませんし、また、先ほどの住宅新築資金の収入見込みの大幅な乖離に関しては、例えば、この4月に県が音頭を取って、愛媛県下20自治体で債権回収機構を立ち上げられております。これは大いに期待ができるということで、3月議会でもお聞きしましたが、税の滞納云々という役割限定のお答えは期待しておりませんので、例えば、あらゆる手段を使って、本来、あるべき収入は確保するというのが自治体においても、一般民間企業においても当然のことかと思いますので、例えば、先ほど言った債権回収機構への提言といいますか、協力依頼といったことは、お考えの中にあるのかな、ないのかな、そういったこともお答えいただければと思います。
以上です。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えします。
個別の話というより、先ほど2回目でおっしゃったように、専決処分について疑問を持たれているというのが前提にある今回の御質疑じゃないかというふうに思います。議長会は議長会あるいは議員の皆さんは議員の皆さんのお考えがあろうかと思いますが、我々は専決処分できる規定に基づき行っていると。あえて言えば、年度途中はいろいろ議会を開催するとかということが可能でありますが、年度末での精算調整については、こういう形で専決処分をさせていただくということが我々の役目だというふうに思っております。
また、合併補助金等につきましては、3億6,000万円、結果的に満額3年間の合併補助金が入ってくるということになりましたけど、先ほど部長が答弁したように、2月27日付の通知、3月31日の実績報告、4月14日の交付確定という過程を経てますので、確定した状態で精算をするということで、合併補助金としていただけるもの、3億6,000万円は3年間でトータルとしてはいただいたということでございます。
住宅新築資金につきましては、今おっしゃったようなことは、また政策議論としてはあり得ることでございますけど、年度の精算としては、その精算を行えない場合は、償還金を特別会計で償還をする、それを果たせないということになりますので、そこに穴をあけるということはいけませんから、一般会計から繰り入れをして、その収支を合わせていると。その是か非かについては、また政策議論としてさせていただくということではないかというふうに思います。
○議長(加藤喜三男) 井原企画部長。
○
企画部長(井原敏克)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えをいたします。
先ほど来からの国庫補助金の考え方と取り扱いについてでございますが、合併推進体制整備費の補助金につきましては、先ほど来から少し私の方が言葉足らずかわかりませんけれども、平成18年の2月27日に最終決定をいたしております。流れからいいますと、平成15年に約6,350万円ほど、それから平成16年に1億4,200万円ほど、平成17年が1億5,420万円ほど、合計3億6,000万円ぐらいになりますけれども、額の最終決定は、平成17年2月27日付でもって決定をしたということでございますので、少し当初見積もりが余分な形で上がっとるような形にはなっておりますが、決定額としては、平成17年度に決定をいたしましたので、当然ながら、3億6,000万円から超える分については特例債を利用するということでございます。
お断りをいたします。
「平成18年2月27日」と言うべきところを「平成17年2月27日」と申し上げました。訂正しておわびを申し上げます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第2号ないし報告第6号の5件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号ないし報告第6号の5件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時26分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時27分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第2号ないし報告第6号の5件を一括採決いたします。
以上の5件は、いずれもこれを承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号ないし報告第6号の5件は、いずれもこれを承認することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時27分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時28分再開
○副議長(藤田統惟) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長辞職の件
○副議長(藤田統惟) ただいま加藤喜三男議員から議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤田統惟) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
まず、その辞職願を朗読いたさせます。
○議事課長(檜垣和子) 平成18年5月15日。新居浜市議会副議長藤田統惟様。市議会議長加藤喜三男。辞職願。このたび都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
○副議長(藤田統惟) お諮りいたします。加藤喜三男議員の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤田統惟) 御異議なしと認めます。よって、加藤喜三男議員の議長の辞職を許可することに決しました。
加藤喜三男議員の入場を求めます。
〔23番加藤喜三男入場〕
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長辞職のあいさつ
○副議長(藤田統惟) 加藤喜三男議員より議長辞職のあいさつがあります。加藤喜三男議員。
○23番(加藤喜三男)(登壇) お時間をいただきまして辞職のごあいさつをさせていただきます。
昨年の6月に皆さんの御支持をいただきまして、節目の議長という第60代の議長を拝命いたしました。この間、きょうまで皆さんのお力添えをいただき、大過なく議会活動ができたかなという気持ちでおります。皆さんに深く感謝申し上げ、議員、先輩皆さん並びに理事者の皆さんに感謝を申し上げまして、退任のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長の選挙
○副議長(藤田統惟) ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤田統惟) 異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○副議長(藤田統惟) ただいまの出席議員数は30人でございます。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○副議長(藤田統惟) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤田統惟) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○副議長(藤田統惟) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○副議長(藤田統惟) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(藤田統惟) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○副議長(藤田統惟) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤田豊治議員、石川尚志議員、佐々木文義議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○副議長(藤田統惟) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 30票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 28票
無効投票 2票
有効投票中
白籏 愛一議員 20票
田坂 重只議員 8票
以上のとおりでございます。
この選挙の法定得票数は7票であります。よって、白籏愛一議員が議長に当選されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長就任のあいさつ
○副議長(藤田統惟) ただいま議長に当選されました白籏愛一議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
議長に当選されました白籏愛一議員からあいさつがあります。
○17番(白籏愛一)(登壇) 一言ごあいさつをさせていただきます。
先ほどの選挙におきまして、私が議長に就任することになりました。大変ありがたく思いますとともに、大きな責任を強く感じているところでございます。
現在、本市は、大変厳しい経済状況の中にあります。そういった中、市民の市議会に対する関心も非常に大きいものがあるのではないかと考えております。議員の皆様方、そして佐々木市長を初め理事者の皆様方の協力を得まして、市民の負託にこたえられるよう、一生懸命頑張ってまいりたいと思います。どうかよろしくお願いを申し上げます。
○副議長(藤田統惟) 白籏議長、議長席にお着き願います。
〔白籏議長 議長席に着く〕
○議長(白籏愛一) この際、暫時休憩いたします。
午前11時45分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時46分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
副議長辞職の件
○議長(白籏愛一) ただいま藤田統惟議員から副議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題といたします。
まず、その辞職願を朗読いたさせます。
○議事課長(檜垣和子) 平成18年5月15日。新居浜市議会議長白籏愛一様。市議会副議長藤田統惟。辞職願。このたび都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。
○議長(白籏愛一) お諮りいたします。藤田統惟議員の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、藤田統惟議員の副議長の辞職を許可することに決しました。
藤田統惟議員の入場を求めます。
〔14番藤田統惟入場〕
―――――――――― ◇ ――――――――――
副議長辞職のあいさつ
○議長(白籏愛一) 藤田統惟議員より副議長辞職のあいさつがあります。藤田統惟議員。
○14番(藤田統惟)(登壇) 1年間の副議長の間、まことに努力不足で申しわけございませんでしたが、無事に大過なく過ぎました。これは、皆様方の御協力のたまものだと感謝をしております。今後はまた一議員となりまして、新居浜市議会発展のために微力を尽くしていきたいと、このように考えております。どうもありがとうございました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
副議長の選挙
○議長(白籏愛一) ただいま副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(白籏愛一) ただいまの出席議員数は30人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(白籏愛一) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(白籏愛一) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(白籏愛一) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤田豊治議員、石川尚志議員、佐々木文義議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(白籏愛一) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 30票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 30票
無効投票 なし
有効投票中
二ノ宮 定議員 22票
石川 尚志議員 8票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は8票であります。よって、二ノ宮定議員が副議長に当選されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
副議長就任のあいさつ
○議長(白籏愛一) ただいま副議長に当選されました二ノ宮定議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
副議長に当選されました二ノ宮定議員からあいさつがあります。
○15番(二ノ宮定)(登壇) ただいまの副議長選挙におきまして、当選をさせていただきました二ノ宮定でございます。もとより浅学非才、微力でございますが、その職務を全うするため、微力を尽くしたいと思いますので、どうか皆様方の御指導、お力添えを賜りますようにお願いを申し上げまして、甚だ簡単ですが、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長、新旧正副議長に対するあいさつ
○議長(白籏愛一) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。
加藤喜三男前議長さん、藤田統惟前副議長さんにおかれましては、この1年間円滑な議会運営、また市政が当面いたしております諸案件につきまして御支援、御協力を賜り、市民福祉の向上と市政の発展のために御貢献をいただきましたこと、改めてお礼を申し上げたいと思います。今後とも御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げ、その御労苦をねぎらい申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。
また、先ほどの選挙におきまして、第61代議長として就任されました白籏愛一議員さん、第59代副議長として御就任されました二ノ宮定副議長さんには、心から御当選をお祝い申し上げます。
現在、地方自治体を取り巻く環境は、三位一体の改革により、一層の地方分権の推進、自主自立の自治体経営がますます求められております。どうか白籏愛一議長さん、二ノ宮定副議長さんにおかれましては、議会の円滑な運営はもとより、市政全般にわたりまして、私ども理事者に対しまして御指導、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げまして、御就任に当たってのお祝いの言葉とさせていただきます。大変おめでとうございました。
○議長(白籏愛一) この際、暫時休憩いたします。
午後 0時03分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時00分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 常任委員の選任
○議長(白籏愛一) 次に、日程第4、常任委員の選任を行います。
常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、太田嘉一議員、山岡美美議員、二ノ宮定議員、仙波憲一議員、石川尚志議員、佐々木文義議員、小野利通議員、村上悦夫議員、以上8人を企画総務委員に、藤田豊治議員、岩本和強議員、西本勉議員、真鍋光議員、大條雅久議員、藤田統惟議員、白籏愛一、橋本朝幸議員、以上8人を福祉教育委員に、明智和彦議員、大石豪議員、伊藤優子議員、真木増次郎議員、加藤喜三男議員、堀田正忠議員、田坂重只議員、以上7人を市民経済委員に、高橋一郎議員、藤原雅彦議員、藤田幸正議員、伊藤初美議員、岡崎溥議員、山本健十郎議員、井上清美議員、以上7人を環境建設委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の議員をそれぞれの常任委員に選任することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時01分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時03分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 常任委員長の選任
○議長(白籏愛一) 次に、日程第5、常任委員長の選任を行います。
常任委員長の選任につきましては、企画総務委員長、福祉教育委員長、市民経済委員長、環境建設委員長の順序で、それぞれ単記無記名投票により行うことにいたします。
まず、企画総務委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(白籏愛一) ただいまの出席議員数は30人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(白籏愛一) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(白籏愛一) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(白籏愛一) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤田豊治議員、石川尚志議員、佐々木文義議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(白籏愛一) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 30票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 30票
無効投票 なし
有効投票中
太田 嘉一議員 22票
石川 尚志議員 6票
山岡 美美議員 2票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、太田嘉一議員が企画総務委員長に当選されました。
ただいま企画総務委員長に当選されました太田嘉一議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、福祉教育委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(白籏愛一) ただいまの出席議員数は30人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(白籏愛一) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(白籏愛一) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(白籏愛一) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤田豊治議員、石川尚志議員、佐々木文義議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(白籏愛一) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 30票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 30票
無効投票 なし
有効投票中
藤田 豊治議員 22票
岩本 和強議員 8票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、藤田豊治議員が福祉教育委員長に当選されました。
ただいま福祉教育委員長に当選されました藤田豊治議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、市民経済委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(白籏愛一) ただいまの出席議員数は30人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(白籏愛一) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(白籏愛一) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(白籏愛一) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤田豊治議員、石川尚志議員、佐々木文義議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(白籏愛一) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 30票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 30票
無効投票 なし
有効投票中
明智 和彦議員 22票
田坂 重只議員 8票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、明智和彦議員が市民経済委員長に当選されました。
ただいま市民経済委員長に当選されました明智和彦議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
次に、環境建設委員長の選任を行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(白籏愛一) ただいまの出席議員数は30人であります。
投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○議長(白籏愛一) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○議長(白籏愛一) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔事務局長氏名点呼、各員投票〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(白籏愛一) 開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤田豊治議員、石川尚志議員、佐々木文義議員を指名いたします。よって、3人の議員の立ち会いを願います。
〔立会人投票箱のところへ参集、開票〕
○議長(白籏愛一) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 30票
これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 29票
無効投票 1票
有効投票中
藤原 雅彦議員 21票
伊藤 初美議員 5票
岡崎 溥議員 3票
以上のとおりであります。
この選任の会議規則における必要得票数は8票であります。よって、藤原雅彦議員が環境建設委員長に当選されました。
ただいま環境建設委員長に当選されました藤原雅彦議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定による告知をいたします。
以上で常任委員長の選任は終了いたしました。
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常任委員長就任のあいさつ
○議長(白籏愛一) 常任委員長からあいさつがあります。
〔常任委員長4名登壇〕
○3番(太田嘉一)(登壇) 常任委員長4名を代表いたしまして、私太田が一言ごあいさつを申し上げます。
先ほどは常任委員会委員長に選任をいただきまして大変ありがとうございます。大変光栄に思いますとともに、身の引き締まる思いがいたしております。つきましては、理事者の皆様、そしてまた議員の皆様方の御指導、御協力をいただきまして、円滑な委員会運営に努め、市民の負託にこたえてまいりたいと考えております。今後ともどうかよろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長、新旧常任委員長に対するあいさつ
○議長(白籏愛一) この際、市長より発言を求められておりますので、これを許します。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) お許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げます。
佐々木文義企画総務委員長さん、藤田幸正福祉教育委員長さん、高橋一郎市民経済委員長さん、伊藤優子環境建設委員長さんにおかれましては、各常任委員会の委員長として、委員会の円滑な運営及び所管されております重要諸案件につきまして、委員長として終始御指導、御協力を賜りました。その御労苦に対し、心から敬意と感謝を表しますとともに、改めてお礼を申し上げたいと思います。大変お世話になりました。
また、このたび次期委員長に御就任されました太田嘉一企画総務委員長さん、藤田豊治福祉教育委員長さん、明智和彦市民経済委員長さん、藤原雅彦環境建設委員長さんには、御当選お喜び申し上げます。どうかこの1年間各常任委員長として、それぞれ所管されております重要案件はもとより、円滑な委員会運営、さらには市政全般にわたりまして、格別の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げて、簡単ではございますがごあいさつとさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
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日程第6 議会運営委員の選任
○議長(白籏愛一) 次に、日程第6、議会運営委員の選任を行います。
議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、藤原雅彦議員、伊藤優子議員、藤田統惟議員、仙波憲一議員、伊藤初美議員、加藤喜三男議員、堀田正忠議員、田坂重只議員、以上8名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8人の議員を議会運営委員に選任することに決しました。
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日程第7 議員の派遣
○議長(白籏愛一) 次に、日程第7、議員の派遣を議題といたします。
お諮りいたします。お手元に配付いたしております議員派遣一覧表のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、この際、申し上げます。ただいま決定いたしました議員派遣の内容につきまして、諸般の事情によって変更が生じる場合には、議長に御一任を願います。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時52分休憩
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午後 2時15分再開
○議長(白籏愛一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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議案第44号~議案第46号
○議長(白籏愛一) お諮りいたします。ただいま市長から議案第44号ないし議案第46号の3件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第44号ないし議案第46号の3件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第44号ないし議案第46号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第44号、議案第45号及び議案第46号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第44号、新居浜市固定資産評価員の選任につきましては、新居浜市固定資産評価員笹本敏明氏は、平成18年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに固定資産評価員の選任を必要といたしますため、新居浜市固定資産評価員に渡邊哲郎氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
次に、議案第45号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員佐藤久氏は、平成18年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に井上要氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
次に、議案第46号、新居浜港務局の監事の任命につきましては、新居浜港務局の監事泉水克規氏は平成18年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに監事の任命を必要といたしますため、新居浜港務局の監事に井原敏克氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(白籏愛一) これより質疑に入ります。
議案第44号ないし議案第46号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号ないし議案第46号の3件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号ないし議案第46号の3件については委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第44号ないし議案第46号の3件を一括採決いたします。
以上の3件は、いずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(白籏愛一) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号ないし議案第46号の3件はいずれもこれに同意することに決しました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長あいさつ
○議長(白籏愛一) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日臨時市議会に提案いたしました諸案件に対しまして、議員の皆様方には熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御承認、御同意を賜ることができました。心からお礼を申し上げます。
また、本日は、議長、副議長を初め各常任委員長が御選任され、新しい議会の体制が確立されました。今後におかれましても、御指導、御協力を改めてお願い申し上げたいと思います。
議員の皆様方には、今後とも市民福祉の推進と市政のさらなる発展に、なお一層の御尽力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。
さて、つい先ほど2006FIFAワールドカップドイツ大会日本代表選手の発表があり、本市出身の福西崇史選手が代表に選出されたとのことでございます。前回の日韓ワールドカップに次ぐ2回連続のワールドカップ出場、まことにおめでとうございます。新居浜市民を代表して、心からお喜びを申し上げます。福西選手が、世界の舞台で活躍されることを市民一同御期待申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(白籏愛一) これにて平成18年第2回新居浜市議会臨時会を閉会いたします。
午後 2時21分閉会