目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
表決
日程第3 議案第100号、議案第112号、議案第113号
佐々木市長の説明
委員会付託省略
休憩(午前10時06分)
再開(午前10時06分)
表決
日程第4 議案第101号~議案第111号
佐々木市長の説明
西原経済部長の説明
笹本総務部長の説明
山岡美美議員の質疑
西原経済部長の答弁
神野市民部長の答弁
岡崎溥議員の質疑
笹本総務部長の答弁
大條雅久議員の質疑(1)
休憩(午前10時38分)
再開(午前10時49分)
笹本総務部長の答弁
鈴木助役の答弁
大條雅久議員の質疑(2)
笹本総務部長の答弁
大條雅久議員の質疑(3)
笹本総務部長の答弁
委員会付託
日程第5 議案第114号~議案第123号
佐々木市長の説明
笹本総務部長の説明
泉水企画部長の説明
神野市民部長の説明
阿部教育長の説明
神野福祉部長の説明
井原環境部長の説明
西原経済部長の説明
佐々木文義議員の質疑(1)
西原経済部長の答弁
泉水企画部長の答弁
佐々木文義議員の質疑(2)
西原経済部長の答弁
大條雅久議員の質疑(1)
西原経済部長の答弁
休憩(午前11時46分)
再開(午後 1時00分)
井原環境部長の答弁
大條雅久議員の質疑(2)
西原経済部長の答弁
井原環境部長の答弁
大條雅久議員の質疑(3)
西原経済部長の答弁
岡崎溥議員の質疑
井原環境部長の答弁
委員会付託
日程第6 議案第124号~議案第130号
佐々木市長の説明
泉水企画部長の説明
竹林水道局長の説明
佐々木文義議員の質疑
泉水企画部長の答弁
笹本総務部長の答弁
委員会付託
日程第7 請願第4号~請願第12号、陳情第3号、陳情第4号
委員会付託
休憩(午後 1時38分)
再開(午後 1時49分)
日程第8 認定第1号、認定第2号
白籏決算特別委員長報告
休憩(午後 2時45分)
再開(午後 2時54分)
岡崎溥議員の討論
表決
日程第9 議会議案第4号
仙波憲一議員の説明
委員会付託省略
休憩(午後 3時24分)
再開(午後 3時25分)
表決
散会(午後 3時26分)
本文
平成17年12月6日 (火曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第100号 新居浜港務局定款の一部変更の承認について
(委員会付託省略)
議案第112号 新居浜市市営住宅条例及び東予広域都市計画事業新居浜駅前
土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
( 同 上 )
議案第113号 新居浜市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定
について
( 同 上 )
第4 議案第101号 市有財産の売却について
(市民経済委員会付託)
議案第102号 愛媛地方税滞納整理機構の設立に関する協議について
(企画総務委員会付託)
議案第103号 新居浜市別子山ふるさと館等の指定管理者の指定について
(福祉教育委員会付託)
議案第104号 新居浜市総合福祉センターの指定管理者の指定について
( 同 上 )
議案第105号 新居浜市立児童館の指定管理者の指定について
( 同 上 )
議案第106号 新居浜市立老人福祉センターの指定管理者の指定について
( 同 上 )
議案第107号 新居浜市心身障害者福祉センターの指定管理者の指定につい
て
( 同 上 )
議案第108号 新居浜市立女性総合センターの指定管理者の指定について
(市民経済委員会付託)
議案第109号 新居浜市商業振興センターの指定管理者の指定について
( 同 上 )
議案第110号 新居浜市別子観光センター及び新居浜市森林公園ゆらぎの森
の指定管理者の指定について
( 同 上 )
議案第111号 新居浜市公営駐車場の指定管理者の指定について
(環境建設委員会付託)
第5 議案第114号 新居浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定
について
(企画総務委員会付託)
議案第115号 新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の一部を改
正する条例の制定について
( 同 上 )
議案第116号 新居浜市交通災害共済条例を廃止する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第117号 新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例の一部を改正する
条例の制定について
(福祉教育委員会付託)
議案第118号 新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の
制定について
( 同 上 )
議案第119号 新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第120号 新居浜し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例
の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第121号 長野山市有林条例の一部を改正する条例の制定について
(市民経済委員会付託)
議案第122号 新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員会付託)
議案第123号 新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
( 同 上 )
第6 議案第124号 平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
(各常任委員会付託)
議案第125号 平成17年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
(環境建設委員会付託)
議案第126号 平成17年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2
号)
( 同 上 )
議案第127号 平成17年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第
1号)
(福祉教育委員会付託)
議案第128号 平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1
号)
( 同 上 )
議案第129号 平成17年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2
号)
( 同 上 )
議案第130号 平成17年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
(環境建設委員会付託)
第7 請願第4号 サラリーマン増税、消費税の引き上げなど、大増税に反対する
意見書の提出方について
(企画総務委員会付託)
請願第5号 応益負担による過重な負担を避け、障害者雇用改善を求める意
見書の提出方について
(福祉教育委員会付託)
請願第6号 最低生活保障について
( 同 上 )
請願第7号 安心して受けられる医療を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
請願第8号 介護保険の負担軽減について
( 同 上 )
請願第9号 WTO・FTA交渉に関する意見書の提出方について
(市民経済委員会付託)
請願第10号 新たな食料・農業・農村基本計画に基づく施策に関する意見書
の提出方について
( 同 上 )
請願第11号 最低保障年金制度の創設を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
請願第12号 じん肺根絶を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
陳情第3号 BSE全頭検査の復活等を求める意見書の提出方について
( 同 上 )
陳情第4号 食糧と健康、地域農業を守るための意見書の提出方について
( 同 上 )
第8 認定第1号 決算の認定について
(決算特別委員長報告)
認定第2号 決算の認定について
( 同 上 )
第9 議会議案第4号 議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について
(委員会付託省略)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
出席議員(30名)
1番 明 智 和 彦 2番 藤 田 豊 治
3番 太 田 嘉 一 4番 高 橋 一 郎
5番 岩 本 和 強 6番 西 本 勉
7番 藤 原 雅 彦 8番 真 鍋 光
9番 大 石 豪 10番 大 條 雅 久
11番 山 岡 美 美 12番 藤 田 幸 正
13番 伊 藤 優 子 14番 藤 田 統 惟
15番 二ノ宮 定 16番 仙 波 憲 一
17番 白 籏 愛 一 18番 伊 藤 初 美
19番 石 川 尚 志 20番 佐々木 文 義
21番 真 木 増次郎 22番 岡 崎 溥
23番 加 藤 喜三男 24番 山 本 健十郎
25番 堀 田 正 忠 26番 井 上 清 美
27番 橋 本 朝 幸 28番 小 野 利 通
29番 田 坂 重 只 30番 村 上 悦 夫
31番 欠 員
――――――――――――――――――――――
欠席議員
な し
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 佐々木 龍
助役 鈴 木 暉三弘
収入役 田 村 浩 志
企画部長 泉 水 克 規
総務部長 笹 本 敏 明
福祉部長 神 野 哲 男
市民部長 神 野 師 算
環境部長 井 原 敏 克
経済部長 西 原 寛
建設部長 新 田 一 雄
消防長 三 浦 弘 二
水道局長 竹 林 義 孝
教育長 阿 部 義 澄
教育委員会事務局長 佐々木 清 隆
監査委員 渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 原 敏 樹
議事課長 檜 垣 和 子
議事課副課長 伊 藤 聡
議事課副課長 多田羅 弘
議事課議事係長 井 上 毅
議事課調査係長 飯 尾 誠 二
議事課主任 岩 崎 美由紀
議事課主事 秦 正 道
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開会
○議長(加藤喜三男) ただいまから平成17年第6回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長議会招集のあいさつ
○議長(加藤喜三男) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
本日平成17年第6回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございます。
今議会に提案いたします案件は、多極型産業推進事業用地を売却するための市有財産の売却議案、地方税の滞納処分に関する事務等を共同処理する愛媛地方税滞納整理機構の設立に関する協議議案、新居浜市別子山ふるさと館など公の施設36施設について指定管理者を指定するための議案を初め、平成17年度一般会計補正予算など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。また、後日、追加予定をいたしております案件もございます。
議員の皆様方には、十分御審議をいただき、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議長報告
○議長(加藤喜三男) この際、議長報告を申し上げます。
監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成17年8月から平成17年10月までの間に行った監査の結果に関する報告書及び平成17年7月、8月、9月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において岡崎溥議員及び山本健十郎議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 会期の決定
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月22日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 議案第100号、議案第112号、議案第113号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、議案第100号、議案第112号及び議案第113号の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第100号、議案第112号及び議案第113号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第100号、新居浜港務局定款の一部変更の承認につきましては、新居浜港務局の事務所が、旧松山地方法務局新居浜出張所庁舎へ移転することに伴い、新居浜港務局定款の変更について、港湾法第6条第2項及び同定款第32条の規定により議会の承認を求めるため本案を提出いたしました。
次に、議案第112号、新居浜市市営住宅条例及び東予広域都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、土地区画整理法の一部が改正されたことに伴い、根拠法令条項のずれが生じましたことから、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
次に、議案第113号、新居浜市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定につきましては、高速道路株式会社法が施行され、日本道路公団が分割・民営化されたことに伴い、新居浜市交通安全対策会議の特別委員の属する公共的機関の例示を改めるため本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第100号、議案第112号及び議案第113号の3件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第100号、議案第112号及び議案第113号の3件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第100号、議案第112号及び議案第113号の3件については委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時06分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時06分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第100号、議案第112号及び議案第113号の3件を一括採決いたします。
議案第100号は承認、議案第112号及び議案第113号の2件はいずれも可決、以上のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第100号はこれを承認、議案第112号及び議案第113号の2件はいずれも可決することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第101号~議案第111号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第4、議案第101号ないし議案第111号の11件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第101号から議案第111号までの11件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第101号、市有財産の売却につきましては、企業誘致を進めておりました多極型産業推進事業用地について、一宮運輸株式会社と立地に関する協議が調いましたので、1万4,990平方メートルの用地を、3億4,063万9,500円で売却するため、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により本案を提出いたしました。
次に、議案第102号、愛媛地方税滞納整理機構の設立に関する協議につきましては、地方税の滞納処分に関する事務等を共同処理する愛媛地方税滞納整理機構を設立するに当たり、地方自治法第284条第2項の一部事務組合の設立に関する協議について、同法第290条の規定により議会の議決を求めるため本案を提出いたしました。
次に、議案第103号から議案第111号までの9件につきましては、いずれも公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
まず、議案第103号、新居浜市別子山ふるさと館等の指定管理者の指定につきましては、別子山ふるさと館を初め、新居浜市教育委員会が管理する体育文化施設20施設の指定管理者に、財団法人新居浜市文化体育振興事業団を指定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第104号、新居浜市総合福祉センターの指定管理者の指定について、議案第105号、新居浜市立児童館の指定管理者の指定について、議案第106号、新居浜市立老人福祉センターの指定管理者の指定について及び議案第107号、新居浜市心身障害者福祉センターの指定管理者の指定につきましては、総合福祉センター及び同別子山分館、児童館4施設、老人福祉センター3施設並びに心身障害者福祉センターの指定管理者に、いずれも社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会を指定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第108号、新居浜市立女性総合センターの指定管理者の指定につきましては、女性センター及び働く婦人の家の指定管理者に、財団法人新居浜市文化体育振興事業団を指定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第109号、新居浜市商業振興センターの指定管理者の指定につきましては、商業振興センターの指定管理者に、新居浜商工会議所を指定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第110号、新居浜市別子観光センター及び新居浜市森林公園ゆらぎの森の指定管理者の指定につきましては、別子観光センター及び森林公園ゆらぎの森の指定管理者に、有限会社悠楽技を指定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第111号、新居浜市公営駐車場の指定管理者の指定につきましては、公営駐車場西原中須賀駐車場の指定管理者に、社団法人新居浜市シルバー人材センターを指定するため本案を提出いたしました。
また、指定の期間についてでございますが、児童館及び老人福祉センターにつきましては、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間、他の施設につきましては、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間でございます。
なお、議案第101号及び議案第102号につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 議案第101号、市有財産の売却について補足を申し上げます。
議案書の3ページから5ページをごらんください。
まず、売却用地の位置でございますが、議案書の5ページにお示ししている場所で、黒島字三喜浜五番浜939番6、同番182、同番183及び同番184。阿島字三喜一番浜甲1015番351、同番352及び同番353でございます。
売却方法につきましては、新居浜市工業用地の立地に関する規則に基づき、立地企業を公募し決定したものでございます。
売却単価につきましては、1平方メートル当たり2万4,000円のものが2,243平方メートル、1平方メートル当たり2万3,000円、2万2,500円及び2万2,000円のものがそれぞれ4,249平方メートルでございます。
売却先の一宮運輸株式会社でございますが、本店を本市に置く昭和36年に設立された貨物自動車運送業を営む従業員約1,100人の事業者であります。
なお、売却用地には、物流事業の拡大のため流通センターを建設し、平成18年10月の操業開始に伴う新規雇用は96人を予定していると伺っております。
○議長(加藤喜三男) 笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 議案第102号、愛媛地方税滞納整理機構の設立に関する協議につきまして補足を申し上げます。
議案書の6ページから9ページまでをお目通しください。
愛媛地方税滞納整理機構の設立につきましては、愛媛県内のすべての20市町が、県の支援を受け、税収の確保、徴収率の向上を目的として、平成18年4月1日から、滞納処分に関する事務等を共同処理するため、地方自治法第284条第2項の規定により、一部事務組合の規約を定め、愛媛地方税滞納整理機構を設立しようとするものでございます。
規約の内容についてでございますが、まず、第3条において、機構が共同処理する事務として、各市町が単独では処理困難な事案等を機構が引き受けて、差し押さえ、購買等を前提とした滞納処分等を行うこと、また、関係市町の職員に対する徴収業務に関する研修、関係市町の徴収業務に関する分析及び提言に係る事務を行うことを規定しております。
次に、第5条から第8条につきましては、機構の議会組織について、議員の定数は6人とし、議員の選挙は、関係市町の長のうちから互選することなどを規定しております。
次に、第9条から第14条までにつきましては、執行機関の組織についてでございまして、機構に管理者、副管理者及び収入役を置き、管理者及び副管理者は、関係市町の長のうちから機構の議会において選任すること、収入役は、管理者が機構の議会の同意を得て選任すること、また、監査委員2人を置き、管理者が機構の議会の同意を得て選任することなどを規定しております。
次に、第15条におきましては、機構の経費の支弁方法について、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てることなどを規定しております。
また、附則第2項及び第3項におきましては、負担金の額及び管理者の選任についての特例措置を規定しております。
なお、この規約は、平成18年4月1日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第101号ないし議案第111号の11件に対して質疑はありませんか。山岡美美議員。
○
11番(山岡美美)(登壇) ただいま上程されました議案第108号、新居浜市立女性総合センターの指定管理者の指定についてと議案第109号、新居浜市立商業振興センターの指定管理者の指定について質疑いたします。
候補者選定委員会の審査結果によりますと、女性総合センターは、第1位67.1点、第2位は62.4点、4.7の差です。商業振興センターは、第1位65.7点、第2位は65.5点、第3位は64.8点、第1位と第2位の差はわずか0.2点、第3位との差でも0.9の差となっています。管理経費の提案額は、審査基準の一部ということですが、かなり開きもあるとお伺いしております。安ければいいとも思っておりませんが、3点について質疑いたします。
第1点、各申請団体の管理経費の提案額は幾らだったのでしょうか。経費の差は、主に何の違いでしたか。
第2点、商業振興センターは、点数上、大きな差が余りありませんが、事業内容の違いについて御説明ください。
第3点、候補者選定委員会の審査結果は、絶対的なものでしょうか。
以上3点を質疑いたします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 山岡議員さんの質疑にお答えいたします。
銅夢にいはまの件でございますが、まず、1点目の応募団体の提案額でございますが、候補として上げております新居浜商工会議所につきましては2,072万8,680円でございます。次のA社につきましては1,899万8,420円でございます。B社につきましては1,767万3,665円でございます。
次に、この提案額の中身でございますが、どうしてこういう差がついているかという理由でございますけども、商工会議所につきましては、現在、委託をしておりまして、今の内容と大きくは変わっておりません。金額的にも大きくは変わっておりません。A社につきましては、新たな提案、例えばプラネタリウムをやるとか、シアターとかというような提案もいただいておりますが、その分はこの1,899万8,490円の中には入っておりません。さらに、B社につきましては、人件費をかなり圧縮しているというのがこの経費的に見た場合の特徴でございます。
次に、事業内容でございますが、商工会議所さんにおかれましては、特に商店街連盟との意見交換を重視すると。もともとそうしたもの、商業分野との連携というのは深いわけでございますが、一層深めるという中で、それを基盤にしながら、町中ウオッチングとか空き店舗の対策としてチャレンジショップをやるとか等のことが主でございます。A社につきましては、新たな、先ほど申し上げましたプラネタリウムを含めたイベントの実施をやりたいあるいは商店街対抗のいろんなイベントもしたいと。また、情報発信、インターネットを使ったいろんな形の情報発信を工夫してやりたいというような提案がございました。B社につきましては、自分の組織の持っているいろんな力、組織を結集しながら、商店街とのいろんな諸行事をやっていこう、あるいはここも同じですけども、空き店舗を利用してアンテナショップとかあるいは学生さんとの連携とか親子触れ合いのいろんな行事とか、商店に限らない分野も含めて展開していきたいということがございました。
御質疑ございました3点目の選定委員会の決定でございますが、これについては、いろいろ調べていただいて審査していただいたわけでございますので、やはり最大限尊重していくという考えでございます。
○議長(加藤喜三男) 神野市民部長。
○
市民部長(神野師算)(登壇) 山岡美美議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、議案第108号の女性総合センターの審査に関する2業者の提案額につきましては、採用されました文化体育振興事業団につきましては、平成18年度が2,839万7,000円、平成19年度同額、平成20年度2,842万7,000円、3カ年合計で8,522万1,000円。A社につきましては、平成18年度2,834万円、平成19年度2,756万1,000円、平成20年度2,653万5,000円、3カ年合計で8,243万6,000円でございます。
次に、提案額の差につきましては、A社につきましては、清掃業務のところで職員による清掃を提案しておりまして、一方、文化体育振興事業団は業者委託というところで若干差が出ております。ただし、A社につきましては、その分職員、人件費増が、平成18年度では人件費増があるということで、2年、3年目に向けてその分を減額していこうという提案内容になっております。
次に、委員会の審査結果は絶対かということでございますが、提案額も含めまして、4項目にわたって審査委員会で審査をいただいております。大きく4項目の中で、細部にわたって13項目ですか、審査をいただいておりますが、文化体育振興事業団につきましては、そのうち10項目がA社にまさっていると。それから、A社につきましては3項目、中でも3項目優位にあるんですが、特に危機管理体制の対応であるとか管理経費、それから環境保護及び障害者の雇用等に取り組んだ経営を行っているというこの3点についてすぐれているという評価をいただいております。これら総合的に勘案して、文化体育振興事業団が的確であろうというふうに判断をいたしました。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○
22番(岡崎溥)(登壇) 議案第102号の関係について、愛媛地方税滞納整理機構の設立に関する協議についてという点についてお伺いしたいんですが、滞納の問題なんですけれども、やっぱり原因はいろいろあると思いますけれども、根本的には、小泉構造改革のもとで、富める者はますます富み、そして貧しい者はますます大変な状況に追い込まれていくという、いわゆる2局分化が進んでいるというふうにいろいろ言われているところですけれども、その滞納の原因ですけども、やっぱりその政治のもとで、中小業者の不況、それから生活困窮者という方たちが一つは大きな問題になっているというふうに思うんですけれども、そして先ほどの説明では、差し押さえなどといろいろ出てたわけなんですが、取り立てにかなり強制力を持たせていくということのためにこういう機構を設けるのかなというふうに思うわけなんですけれども、住民に優しい市政という基本的な立場からして、ちょっと矛盾が生じるんじゃなかろうかというふうに懸念するんですけども、その点ひとつ御答弁よろしくお願いしたいというふうに思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えします。
今回、一部事務組合での機構を設立する目的っていいますのは、愛媛県内各市町20市町ございますが、各市町において徴収業務に毎日取り組んでいるところでございますが、中には全県にまたがった案件であったり、そういうものについては非常に一つの市町においてはなかなか難しいと。そういう面もございまして、一体的に範囲を広げてそういうものに対処しようというようなことでございまして、それとともに、本来の各市町における徴収業務は引き続き一緒にやっていくということでございますから、基本的には、さきに御説明もしたように、各市町で行う処理案件で非常に困難なものについては機構の方に引き受けてやっていただくということでございますから、従来の徴収業務と何ら変わらないと。ただし、きちっとできるものはきちっとしたいということの機構でございますので、そこのところ御理解を賜りたいと思います。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 議案第103号から第111号にわたる指定管理者制度への移行全般について基本的なことをお伺いいたします。
地方自治法244条の2の法改正の趣旨から考えますと、原則全施設公募が基本と考えますが、今回、公募対象とした施設と非公募としてあらかじめ管理者を指定した施設とを分けられた基準は何があったのでしょうか。
今回の改正案に参考条文として添付されております地方自治法第244条の2以下の条文の中で、例えば省略されている第4項には、第3項に規定された条例には指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとするとなっておりますので、指定管理者の指定の手続というのが今回審議会を開かれた前提かなと理解いたしましたが、その中で、語られる前に、既に審議会に諮られる前に公募、非公募という分類があったかのように受け取っております。もし間違いでしたら御訂正いただければですし、先ほど申し上げた公募、非公募の基準について、今回の基準、そしてまた今後この基準がどういう運用をされていかれるのか、指定管理者には、指定の期間を定めると、同じ地方自治法にありますので、その期間に応じて変わるのか変わらないのか、また、個別な事例での質疑が先ほど他の議員よりありましたけども、全体として、従来の委託経費と総額として変わるのか変わらないのか。これは、経費の圧縮もしくは削減につながる形の審議会の答申となっているのかどうか、具体的な金額を含めてお答えをいただければと思います。
○議長(加藤喜三男) 暫時休憩いたします。
午前10時38分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時49分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、大條議員さんから御指摘のあった4点につきまして、まず、全施設公募が望ましいのでは、分けた基準ということでございますが、これは、昨年の条例改正によりまして、新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の中で、第5条として、公募によらない選定等とございます。その中には、条文ですけど、第5条「市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。」内容といたしましては、第3条の規定による申請がなかったとき、または前条の規定による選定の結果、指定管理者の候補者となるべき団体がなかったとき。緊急を要するため、公募の手続をとる暇がないとき。施設の性質、規模、機能等を考慮し、当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認められたときというようなことになっており、当市におきまして、公募、非公募を区分する検討委員会、指定管理者公募検討委員会の設置をして、その中で各現在管理委託制度をしている施設、それ以外の施設についてもいろいろ検討した結果、現行の管理委託制度に係る施設について指定管理者を導入すると。その導入に当たっては、基本的に原則公募でございますが、さきの条例により検討委員会の中で検討した結果、現在の結果になったということでございます。
次に、今後基準がどのように運用されるのか、基本的には原則公募でございますので、そういう方向になろうかと思っております。
また、期間により変わるのかということでございますが、基本的に、指定期間につきましては、法律上の特段の定めがございません。だから、今回3年、5年というような格好になっておりますけど、それは各施設の特徴等々によりまして各担当部署が決定されたことで、基本的には3年、5年、今後施設によってそういう範囲内でおさまるのかなあということでございます。
あと委託経費が今回の指定管理者制度導入によってどの程度削減されるのかということになりますが、これは基本的に公募した場合、非公募についても、すべて候補者選定委員会の中でヒアリングしたり審査をいたしております。その中で、公募した金額と平成17年度予算の差なんですけど、これは766万4,000円余りが削減されるということになっている。ただし、今後その金額はもっと下がる可能性もあろうかと思います。
以上で終わります。
○議長(加藤喜三男) 鈴木助役。
○
助役(鈴木暉三弘)(登壇) 大條議員さんの質疑のうち、指定期間が終わった後の今後の方針についてどうするかということでございますが、先ほど総務部長が御答弁を申し上げましたとおり、平成18年4月1日からこの指定管理者制度で管理をしていくわけでありますが、今後の方針につきましては、それぞれ指定期間が終われば、基本的にはこの条例に基づき運用してまいりますけれども、原則的には公募という形をとっていきたいと、このように思っております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 御答弁ありがとうございました。原則公募ということの御回答をいただきましたので、今回、非公募とされた施設についての具体的な公募になじまなかった理由というのは、文章なりで御回答いただければと望みます。
あわせて、結果として、今回、公募をした施設も含めて、従来、管理委託を任せていた団体が全部そろったということになっておるかと思いますが、この点はやはり議案に参照条文として地方自治法第244条の2が掲載されておりますが、省略されています第2項の部分にある「普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は」の次の段ですね、「条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。」という規定がありますが、管理団体が利用するわけではないということは当然わかりますけども、結果として、庁内の検討委員会で、公募になじまないということで、従来どおりの団体に任せていくということとこの規定とがどういうふうに理解すればよろしいのか、教えていただければと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えします。
地方自治法の第244条の2の第2項と指定管理者制度、指定管理者とは直接的な関係はございません。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) それでは、最初に質疑いたしました点も若干含まれますが、お答えいただいた中で、公募、非公募の分けた基準は、選定委員会にかける以前の庁内の検討委員会での区分けであると。ついては、それの法的な根拠は指定管理者制度、条例に基づく第5条の中の施設の効果的な利用のため、市長が必要と認める手段の云々の中で、公募になじまないという判断を庁内の検討委員会で出されたこととお聞きいたしました。それでしたら、公募による決定による選定委員会の決定は、十分に尊重されるべきと考えるということとはまた別に、庁内の検討委員会が公募になじまないというふうにされた点については、これは所管の委員会での審査にもかかる、諮られるという理解でよろしいのでしょうか。質問の趣旨は、1つには、説明をあえてつけ加えさせていただきましたら、現在、進められております補助金の見直しに関しても、第三者機関である補助事業公募審査会に審査を依頼する前に、庁内の検討委員会で義務的であるか、非義務的であるかという区分けをされた上で審査会にかけられた。義務的であるとされた補助金の方が、件数としては少ないですが、額的には非常に多い額になっております。市民の方が知恵を出して、公募の書類を出された補助金の絶対額が削られる中で、例えば義務的とされている補助金の額の仮に5%でも例えば審査会で削減できる、そういう余地があれば、市民から手を挙げたものに対する補助の額もまた検討の幅が出るんではないかなあという思いがあります。審査会にかける前に庁内の検討委員会でかけたという、今回の場合でしたら公募、非公募の区分け、これはやはり先ほどの選定委員会の答申と一緒に尊重されるべきということで進められるということでしょうか。尊重するとしても、まさに一から見直しをするということが当然常任委員会で考えられてよろしいのでしょうか、お教えいただければと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
指定管理者制度導入に当たっては、基本的にさきに庁内での検討委員会については、公の施設、新居浜市にも非常にたくさんあります。その中で、平成18年4月1日以降にたちまち移行するのにはどういうふうな施設が該当するのかというようなことで、まずいわゆる現行の管理委託制度でしている35施設、条例上は36施設になるんですけど、その分について、基本的には原則公募ということで各部署からの委員を選出して、庁内で公募、非公募ということでやりました。その内容については、先ほどの条例の中できちっと、あくまでも公募、非公募という選定でございまして、あとの指定管理者候補者選定委員会っていうのは、その公募、非公募を問わず、すべての施設についてその内容が妥当であるか、そういうものについて審査したものでありまして、先ほども答弁ありましたように、最終の指定管理者候補者選定委員会の審査結果については尊重して、それで各担当部署が決定をされるというような手続になっておりますので、非常に内容的には透明性も図れておると思っております。
以上でございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
議案第101号ないし議案第111号の11件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第114号~議案第123号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第5、議案第114号ないし議案第123号の10件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第114号から議案第123号までの10件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第114号、新居浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につきましては、地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、職員の任用、給与、勤務条件及び処分の状況など、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるため本案を提出いたしました。
次に、議案第115号、新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、移動通信用施設整備事業分担金について、光ファイバのみを使用する場合の受益者から徴収する分担金の額を定めるため及び分担金の減免規定の整備等を行うため本案を提出いたしました。
次に、議案第116号、新居浜市交通災害共済条例を廃止する条例の制定につきましては、新居浜市交通災害共済制度を廃止するため本案を提出いたしました。
次に、議案第117号、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市広瀬歴史記念館の観覧料について、小中学生を無料とするため本案を提出いたしました。
次に、議案第118号、新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市立児童館の使用者の範囲について、児童福祉法の規定との整合を図るため本案を提出いたしました。
次に、議案第119号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、し尿処理手数料について、定額制による料金を廃止するとともに、従量制による料金の額を改定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第120号、新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市衛生センターの使用料を改定するため本案を提出いたしました。
次に、議案第121号、長野山市有林条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国道11号の災害復旧工事に伴い、長野山市有林の一部を国道用地として売却し、面積に変更が生じたため本案を提出いたしました。
次に、議案第122号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公共下水道の使用料について、一般汚水に係る基本料金及び超過料金の額を改定するため並びに下水道法の一部改正に伴う所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
次に、議案第123号、新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公共下水道事業計画の変更に伴い、新たに拡張する排水区域の下水道事業受益者負担金の額を定めるため本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 議案第114号、新居浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
本条例は、地方公務員法の一部改正により、地方公共団体は職員の任用、給与、勤務条件及び処分の状況等人事行政の運営等の状況を公表することが義務づけられたことに伴い、必要な事項を定めるとともに、人事行政の公平性、透明性を高めることを目的といたすものでございます。
議案書の33ページ及び34ページをお開きください。
まず、第2条につきましては、任命権者は、市長に対し、前年度における職員の任用、給与、勤務条件及び処分の状況等人事行政の運営の状況を報告しなければならないこと及びその報告時期について規定しようとするものでございます。
第3条につきましては、第2条の規定により、任命権者が市長に報告しなければならない事項について規定しようとするものでございます。
第4条につきましては、公平委員会は、市長に対し、前年度における勤務条件に関する措置の要求等の状況を報告しなければならないこと及びその報告時期について規定しようとするものでございます。
第5条につきましては、第4条の規定により、公平委員会が市長に報告しなければならない事項について規定しようとするものでございます。
第6条につきましては、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならないこと及びその公表時期について規定しようとするものでございます。
第7条につきましては、第6条の規定による公表の方法について規定しようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 泉水企画部長。
○
企画部長(泉水克規)(登壇) 議案第115号、新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の35ページ及び参考資料の5ページをお開きください。
新市建設計画に基づきまして、県道新居浜別子山線沿いでの携帯電話の不感地帯を解消するため、今年度新たに移動通信用施設の整備をいたしております。本施設のうち、通信手段として架設いたします光ファイバの一部を事業者が使用する場合の分担金の額を定めること及び減免等についての規定を整備するため本案を提出いたしました。
まず、第2条分担金の徴収につきましては、地方自治法第224条の規定に基づくものでございまして、新たに電気通信事業者以外の受益者から分担金を徴収し、施設整備事業に要する経費の一部に充てようとするため、「施設」を「施設(以下「施設」という。)」に、「電気通信事業者」を「電気通信事業者等」に改めようとするものであります。
次に、第3条分担金の額でございますが、第3項を追加し、前2項の規定にかかわらず、施設のうち光ファイバのみを使用する場合の受益者から徴収する分担金の額は、事業費のうち光ファイバの架設に要した費用に光ファイバの使用割合を乗じて得た額を上限として市長が定める額とすることといたすものでございます。
次に、第6条につきましては、「徴収猶予」を「徴収猶予等」に改め、分担金の徴収猶予に加えて、分担金の減額及び免除について定めようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 神野市民部長。
○
市民部長(神野師算)(登壇) 議案第116号、新居浜市交通災害共済条例を廃止する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の37ページをお目通し願います。
本市の交通災害共済制度につきましては、近年の加入率の低下や交通災害共済基金を取り崩して運営しているといった状況を改善するため、加入促進に一層の努力を払ってきたところでございますが、期待した成果は得られませんでした。このため損益分岐や基金の使用見込みの試算、民間保険の状況調査、関係者からの意見聴取とあわせまして、平成17年9月には加入者1,000名を対象としたアンケートを実施し、今後の方向性について検討を重ねてまいりました。この結果、民間保険の充実という社会情勢やアンケート回答者530名のうち、約半数から廃止もやむを得ないという回答を得たことにより、本市が行政として交通災害共済事業を実施する役割を終えたであろうということ、また、このまま継続した場合、近年中には基金が底をついて、一般会計から繰り入れを行わないと制度継続が困難になるであろうと分析をいたしました。これらを総合的に検証した結果、市民の交通安全意識の高揚を図り、安全・安心のまちづくりの一翼を担う制度として40年近く存続をした制度でございますが、本年度をもって事業廃止することもやむを得ないと判断いたしました。ただし、共済見舞金、弔慰金及び障害見舞金の給付に関しましては、当該給付の原因となった交通事故により被害を受けた日から2年間が請求期間となっております。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 阿部教育長。
○
教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第117号、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書38ページと参考資料6ページをお開きください。
本議案は、国の重要文化財として登録されました旧広瀬邸を初め、貴重な産業遺産を保存、展示する広瀬歴史記念館が、次代を担う小中学生にとって身近なものとなり、親子の会話やきずなづくり、また子供の居場所づくりの一つとなるよう、小中学生の観覧料につきまして、現行250円を無料にするための条例の一部を改正しようとするものでございます。
また、無料に伴う収入の影響につきましては、年間約16万円の減額となる見込みであります。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 神野福祉部長。
○
福祉部長(神野哲男)(登壇) 議案第118号、新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
参考資料の7ページをお開きください。
現行の新居浜市立児童館設置及び管理条例第4条に規定する児童館の使用者の範囲につきましては、児童の年齢をおおむね3歳以上9歳以下の者といたしております。しかしながら、今年度の愛媛県からの指導を踏まえ、また今後小学高学年生あるいは中高校生も含めたその地域児童の健全育成と地域における子育て支援の拠点施設としての児童館づくりをより推進いたします。このため児童福祉法で、児童は満18歳に満たない者と定義されており、この児童福祉法の規定のとおり、使用者の範囲につきまして児童の年齢制限を削除し、あわせてその保護者も加え、第4条第1号の規定を、「児童及びその保護者」と改正しようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 井原環境部長。
○
環境部長(井原敏克)(登壇) 議案第119号外3件につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第119号、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
本案は、条例第8条の規定に基づく別表第1で定めております一般廃棄物処理手数料のうち、し尿処理手数料などにつきまして改正しようとするものでございます。
し尿処理手数料につきましては、平成8年4月1日の改正以降、今日まで据え置いている状況であります。この間、公共下水道の普及によるくみ取り世帯の減少に加えまして、社会保険料率のアップ、燃料費の高騰などにより、許可業者の運営及び従業者の労働雇用条件が不安定になる要素となっております。
このようなことから、し尿処理手数料の見直しを行い、改正しようとするものでございます。
また、手数料の定額制につきましては、便槽構造が多様化し、判別が困難となったため、廃止しようとするものでございます。
参考資料の8ページをお開きください。
改正内容といたしましては、従量制で18リットル当たり「150円」を「180円」に、18リットルに満たない端数「75円」を「90円」にするとともに、手数料区分を従量制のみとしようとするものでございます。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第120号、新居浜市し尿処理施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、条例第4条の規定に基づく衛生センターの使用料につきまして改正しようとするものでございます。
衛生センターの使用料は、今日まで2回の消費税に係る料金改正のみを実施し、現在まで実質据え置いている状況でございます。この間、し尿処理施設更新に伴う計量器の設置並びに維持管理費の増大などのし尿処理状況の変化を踏まえ、見直しを行い、使用料を改正しようとするものでございます。
なお、し尿収集運搬許可業者から納入されます使用料は、し尿処理手数料の原価にも含まれますことから、し尿処理手数料の改正にあわせまして改正しようとするものでございます。
参考資料の9ページをお目通しください。
改正内容につきましては、搬入量、し尿・浄化槽汚泥1,000キログラムにつき「58円」を「97円」に改正しようとするものでございます。
この条例は、平成18年4月1日から施行したいと考えております。
次に、議案第122号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
下水道使用料につきましては、前回平成14年度に改定したもので、改定額を決めるに当たり、算定期間を平成14年度から平成17年度の4カ年で算定をいたしており、今年度が最終年度となりますので、新たな財政計画を立て、下水道財政の健全化と受益者負担の公平化を図るため改正しようとするものでございます。今回の平均改定率は8.01%になります。
なお、本市の1世帯当たりの月平均の使用水量は約23立方メートルでありますので、標準家庭1世帯当たりの1カ月の負担額は、税抜きで現行の2,305円が2,485円となり、改定率は7.81%で、月額180円のアップとなります。
参考資料の12、13ページをお目通しください。
第10条の改正につきましては、下水道法第12条の9に事故時の措置が創設されたことに伴います条文整備でございます。
第17条第2項の改正内容は、下水道使用料1カ月につき一般汚水について基本水量10立方メートルまでの基本料金は「850円」を「900円」に、超過料金は1立方メートルにつき10立方メートルを超え20立方メートルまでは「105円」を「115円」に、20立方メートルを超え50立方メートルまでは「135円」を「145円」に、50立方メートルを超え100立方メートルまでは「155円」を「170円」に、100立方メートルを超えるものは「175円」を「190円」に改正しようとするものでございます。
なお、この条例の第10条の規定は公布の日から施行し、第17条第2項の規定は平成18年4月1日から施行し、平成18年4月分として徴収する使用料から適用したいと考えております。
次に、議案第123号、新居浜市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本年度中に公共下水道の都市計画変更決定並びに事業計画の変更認可を受けまして、新たに第5次排水区として政枝町一丁目、中村松木一丁目など262ヘクタールの事業計画区域を拡張し、下水道事業を推進するため、当該排水区における下水道事業受益者負担金の額を定めるものでございます。
参考資料の14ページをお開きください。
改正内容につきましては、第5次排水区における1平方メートル当たりの受益者負担金額を269円にしようとするものでございます。
なお、この条例は、平成18年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(加藤喜三男) 西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 議案第121号、長野山市有林条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
参考資料の10ページ、11ページをごらんください。
本議案につきましては、松山国道管理事務所が施工するのり面復旧防災工事のために必要なことから、国土交通省に市有林の一部を売却したため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
場所でございますが、昨年の豪雨災害により全面通行どめになった船木道面の国道11号の北側山腹崩壊地でございます。新居浜市船木字マタニ乙2番2の1万9,626平方メートルのうち、国道用地として552.9平方メートルを売却したものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第114号ないし議案第123号の10件に対して質疑はありませんか。佐々木文義議員。
○
20番(佐々木文義)(登壇) ただいま上程されました議案第121号でありますが、今回の長野山市有林の面積が変更したということは、新居浜市全体の市有林面積が変更になったわけでありますけども、そこで、市有林が変更になった場合には、市有林管理運営審議会があります。その市有林管理運営審議会を前段に開くのか開かないのか、その条例はどうなっているのかちょっとお聞きをしたいと思っております。改正になったから後で報告だけで済ますのか、審議会とあくまでもなっておるわけですから、その前段でこうこうなるということを、今までも何回も変更はないですかということを一、二度お聞きをしたこともありますが、新居浜市の面積が変更することはないということで開かないということも何度か聞いておるんですが、そこらあたりをお聞かせをいただきたいと思います。
もう一点は、議案第115号で新居浜移動通信用施設整備事業分担金の中で、今回電気通信事業者から電気通信事業者等ということは、そういう企業等が出てくる可能性があるのかどうか、そして、あった場合には、それを公益性を踏まえた上で決めていくのかどうかということをお聞かせいただきたいと思っております。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 佐々木文義議員さんの質疑にお答えいたします。
長野山の市有林の一部売却に伴って市有林管理委員会を開くべきではないかと、審議に付すべきではないかという御意見でございますが、これにつきましては、次の市有林管理運営委員会で諮って御承認をいただきたいと思います。本件につきましては、災害が起こって緊急に措置を実際はしております。そういうような議案でございますので、また後日審議会で審議をいただきますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 泉水企画部長。
○
企画部長(泉水克規)(登壇) 佐々木議員さんの質疑にお答えいたします。
今回、議案第115号、新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案をさせていただいているわけでございますが、その中で具体的に光ファイバのみの使用を求めた例というものが今回の整備に当たりございまして、これは住友共同電力株式会社からのものでございます。電力事業を行っているわけですが、その管理用ということで、一部あわせて芯線を整備して利用したいという申し出が整備中にございまして、今回これをあわせて行いたいというものでございます。
なお、今後、公益性等について配慮して認めていくのかということでございますが、現在、整備をしております移動通信用施設につきましては、光ファイバを敷設いたしまして、携帯電話の電気通信事業者に使用していただこうというものでございまして、一部庁内LANのためにあわせて活用するための線がございます。その他若干の余力といいますか、今後の事業増に備えての余力というものはございますが、今回の条例案というものは、施設を整備するに当たりまして、あわせて整備をしていただきたいという要望があった場合ということでございますので、今後ともこの条例に基づきまして、新居浜市が施設を整備するような機会があれば、同様に内容を吟味して、あわせてやってよろしいということであればあわせて施工していきたいというふうに考えております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。佐々木文義議員。
○
20番(佐々木文義)(登壇) ありがとうございました。議案第121号で、審議会の開催要項、じゃあ後で報告だけをするのかどうかという部分、前段階でこう面積が変わるので、審議会の中で検討をして答申を受けた上でここへ出てきたのか、もう議会の中で決まったからこうなるんですよと言うて後の事後報告になるのかどうかというところをお聞きをしたいと思っております。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 長野山の市有林の売却の件についてでございますが、これにつきましては、御存じのように、ああいうふうな台風の中で国道11号が通行どめになったということで、緊急に工事をするというようなことの状況の中で、実際に国土交通省の方と話をしまして、売却なり使用なり、そういうようなものを、売却というか使用について承認して工事に着手したという状況でございます。この面積を売ることについてどう裁量というか、判断する、議論するというふうな状況の性質はかなり薄いというふうに考えておりました関係で、申しわけないんですが、審議会については後日報告して御理解をいただきたいというふうに考えております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 議案第121号と議案第122号、2つについて質疑をいたします。
議案第121号に関しましては、先ほど佐々木文義議員が質疑に取り上げられましたが、重なる部分は省略いたしますが、私の質疑の要点は、新居浜市有林管理条例と長野山市有林条例との関係であります。新居浜市市有林管理運営審議会条例にある審議会の開催の有無を先ほど佐々木議員が質疑されておりましたが、今回、553平米の長野山の新居浜市有林を売却することに至った経緯、担当課にお問い合わせをいたしましたら、売買契約は平成17年4月に国と行った。所有権移転は平成17年6月27日に登記が完了した。土地代金に関しては平成17年7月に入金をしたということであります。金額が、土地代金33万7,269円、立木補償8万3,934円とのことですが、売買契約以前に平成17年3月4日に長野山運営委員会を開催している。長野山運営委員会でこの売却に関することを諮っていただいたと聞いております。当初言いましたように、新居浜市市有林管理運営審議会と長野山市有林条例に伴い設置されている長野山運営委員会規則、どちらも市有林の管理を目的としたものですが、佐々木議員と同じ疑問を持ち、先ほどのことを確認しました。時期からすれば、条例改正は今回12月議会でなくても9月議会ではなかったのかなと思いを深めておりますし、先ほどの西原経済部長の御答弁からすると、3月に行われた長野山運営委員会は何だったんだろうなと、内容は違うものだったんでしょうか。
また、あわせて、今回、売却となった金額、市の金庫に既に入っているということですが、長野山市有林条例によりますと、この売却代金の処分に関して規定があります。今回の代金の今後の対応はどこでどういう形で諮られ、どういうふうに処理されるおつもりなのでしょうか、お教えいただきたい。
次に、議案第122号、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例改正案についてお伺いいたします。
下水道の使用料を値上げするという条例案と理解いたしますが、現在、下水道の使用料の測定は、条例によれば、水道水を使用した場合は、水道の使用水量とすると定めがあります。一方で、井戸水など水道水を利用していない世帯に関しては、世帯の人数による水量計算を用いているとのことですが、今回の値上げに関して、世帯の人数による計算をしているお宅の利用料はどういうふうに変わるのでしょうか。申し添えますと、現在、新居浜市水道局の事業範囲内であり、新居浜市水道局の水道水を使用している瀬戸・寿上水道組合の加入世帯の中で、公共下水道を利用されている世帯は何世帯でしょうか。うち世帯の人数で使用料をお支払いになっている世帯数、水道水の使用料をメーターの測定により、量水器の測定によりお払いになっている世帯数、それぞれを教えていただきたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
先ほどの長野山の市有林の売却の件でございますが、長野山市有林につきましては、市有林の売却代金の処分についてでございますが、これにつきましては、今後長野山運営委員会におきまして審議いただきまして決定をしていきたいというふうに考えております。
○議長(加藤喜三男) この際、暫時休憩いたします。
午前11時46分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時00分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。井原環境部長。
○
環境部長(井原敏克)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えします。
下水道の使用料改正に伴います地下水の使用についてどうなるのかということにつきましては、使用水量の認定につきまして、今回、従前のとおりで変更はございません。
それともう一点、瀬戸・寿上水道組合地域のメーター検針と人数割の調定件数につきましては、全体件数338件のうちメーター件数98件、人数割240件でございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 先ほどの私の質疑にお答えいただいてない部分がありますので、再度お聞きいたします。
私は、議案第121号、長野山市有林条例の一部を改正する条例に関する質疑で、新居浜市市有林管理運営審議会条例と長野山市有林条例との関連、また、長野山市有林条例に関連して設置されている長野山運営委員会との市有林管理運営審議会との関係を質疑いたしました。それに対して一切お答えをいただいておりません。それに関連しては、先ほどと重複しますが、今回の処分に関しては、ことしの3月4日に長野山運営委員会は開催されたとお聞きしております。その議題の内容が、今回の長野山の一部国への売却に伴うものと理解しておりましたが、違うのでしょうか。同じ議題ではありますが、新居浜市の市有林管理運営審議会は、この時点で開かれる手だてがなかったようにさきの佐々木議員への答弁でしたが、3月に売却のために所管を管財課へ所管がえをされていらっしゃいます。国との契約はことしの4月です。所有権の移転登記はことしの6月27日と聞いております。国から市へ売却代金が入金されたのは7月と聞いております。先ほど質疑の中で、このタイミングならば、さきの9月議会でもおかしくないんではないのかとお聞きいたしましたが、それについてもお答えをいただいておりません。
次に、議案第122号の新居浜市下水道条例の一部を改正する条例制定について、水道水の量水器による下水料金の計算ではなく、世帯の人数によることができる世帯が、今の部長の回答では240世帯あるということですが、これは、この選択は、当事者の自由裁量に任されるということでしょうか。同様なことは、10月の決算特別委員会でもお聞きいたしておりますので、一つの趣旨はおわかりかと思いますが、この今回の使用料の条例改正に当たり、例えば、量水器による下水料金の計算以外に市民が希望すれば世帯の人数によって料金を支払うという取り扱いを全市に広げてはどうかということを申し上げました。質疑の意図はやはりそこにあります。
以上、お答えいただければ。お願いいたします。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
まず、長野山市有林条例と市有林管理運営審議会条例の関係についてでございますが、長野山の方につきましては、主に入会の山でございますので、長野山の入会について管理あるいはその売却した代金の分配等について定めているものでございます。これを実際に運営するために運営委員会をつくっているという状況でございます。
それから、市有林の管理運営審議会条例につきましては、長野山等のこういった審議会がないような部分のほぼ市全体の市有林の運営をやっていると、所管しておると、所掌しているということでございます。そこにもやはり市有林の審議会があるということでございます。
それから、この本件の船木の道面の土地を売却した経緯につきましては、長野山運営委員会にこの3月に委員会を開きまして、このことについて審議していただいて、御了承をいただいております。
それで、一方の市有林管理運営審議会の方へなぜかけなかったかということでございますが、このことについては、先ほどもお話ししましたように、非常に災害の緊急性で、諮問事項には当たらないんじゃないんかというような判断で、別途諮問事項があるときに御報告して了承していただこうかなということで、実際に今日まで御報告していないわけでございますが、この件については、早急に審議会を開きまして、御報告し、御理解をいただきたいというふうに考えております。
なお、本件についてこの9月議会に間に合ったんではないかということでございますが、確かにぎりぎり9月議会に間に合ったかもわかりませんが、私どもの事務を含めまして、9月議会ぎりぎりというふうな状況の中で、結果的に12月ということで処理させていただいております。多少その辺はもう少しということですればよかったとは思うんですけども、結果的に12月ということになっておりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 井原環境部長。
○
環境部長(井原敏克)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
瀬戸・寿上水道組合の現在240件の人数割につきましては、選択制であります。それに伴いまして、市民が希望すれば選択制を全市に広げてはどうかということでございますけれども、汚水排水量につきましては、通常上水道の使用水、そのほとんどが排水されてますことから、水道局が設置した量水器によって認定することは最も効率的で妥当な方法であると認識をいたしております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。大條雅久議員。
○
10番(大條雅久)(登壇) 3度目になりますので、通例では最後の質疑になります。先ほど西原経済部長のお答えで、あたかも新居浜市市有林管理運営審議会条例が管理する、該当する新居浜市の市有林と長野山市有林が別な管理のようにお聞きしたのですが、それでよろしいのですか。新居浜市市有林管理審議会条例第2条にある審議会が諮問すべき項目の中に、3、入会権に関する事項というのがあります。あくまでも長野山を含めた新居浜市が所有する市有林全体に対応するのが新居浜市市有林管理運営審議会条例なのではないのでしょうか。その中で、特例として入会権を古くから設定している長野山の管理条例があるという理解をしていたんですが、どちらなんでしょうか。
議案第122号の審議につきましては、担当の常任委員会の審議に以下かかることと思いますので、私の質疑は終わります。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西原経済部長。
○
経済部長(西原寛)(登壇) 大條議員さんの質疑にお答えいたします。
新居浜市市有林管理運営審議会条例第2条に審議会の諮問事項を書いておりますが、その中の入会権に関する事項について、これは長野山の市有林を含むのか含まないのかということでございますが、私どもの解釈といたしましては、これは含まないというふうに考えております。と申しますのは、長野山の市有林は、旧のいろんな入会の団体がお互い入り会って管理し、あるいは分収してきたというふうな歴史がございます。したがいまして、そういう経緯を踏まえて、その関係者でその運営を協議するということでございまして、その関係者以外が入って運営するという性質のものではないということで、特別に別個に長野山については長野山独自の運営をするということでございまして、ここで市有林の中には含まれていないというふうに考えております。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○
22番(岡崎溥)(登壇) 失礼します。1点だけお伺いしたいと思うんですが、議案第119号、廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例、それから議案第122号、下水道条例の一部を改正する条例、それから議案第123号もあわせてですが、何が聞きたいかといいますと、いわゆる料金の、手数料の引き上げなんですが、これについて市民の皆さんの声を聞かれたかどうか、そしてもし聞かれてるんであれば、どのような形で聞かれたのか、どういう反応であったのかという点をひとつお伺いしたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。井原環境部長。
○
環境部長(井原敏克)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
値上げに対しまして市民の声を聞いたかどうかということでございますけれども、今回の値上げにつきましては、市民の意向を調査もいたしておりません。ただ下水道使用料につきましても、当然ながら、2年ないし4年で改定することは望まれておりますし適正だというふうなこともありましたりして、し尿のくみ取りにつきましても、長年据え置いてきたということでございますので、今回見直しを行いまして改定するべきであろうということの判断をいたしました。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
議案第114号ないし議案第123号の10件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第124号~議案第130号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第6、議案第124号ないし議案第130号の7件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第124号から議案第130号までの7件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第124号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)につきましては、企業立地促進対策費、愛媛FC出資事業費、災害対策基金積立金等の施策費のほか、台風14号等による災害復旧費並びに経常経費等について予算措置いたすものでございます。
次に、議案第125号、平成17年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、給与改定等に伴う人件費及び燃料費を追加するものでございます。
次に、議案第126号、平成17年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、給与改定等に伴う人件費及びポンプ場運転管理等委託料を減額し、光熱水費等を追加するものでございます。
次に、議案第127号、平成17年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、給与改定等に伴う人件費を減額するものでございます。
次に、議案第128号、平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成16年度老人保健交付金精算に伴う償還金及び給与改定等に伴う人件費を追加するものでございます。
次に、議案第129号、平成17年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、給与改定等に伴う人件費を減額するものでございます。
次に、議案第130号、平成17年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、過去に借り入れた高金利の企業債について、平成17年度の特例措置として借りかえが認められたことに伴い、繰上償還に係る企業債償還金について予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明いたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) 補足説明を求めます。泉水企画部長。
○
企画部長(泉水克規)(登壇) 議案第124号から議案第129号までの予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
まず、議案第124号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)につきましては、予算書の1ページにございますように、3億9,986万8,000円を追加するものでございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ438億2,724万9,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと104億7,956万2,000円、19.3%の減となっております。
内容につきましては、補正予算参考資料に整理をいたしておりますのでごらんください。
まず、10ページでございます。
施策費といたしまして、企業立地促進条例に基づく企業立地、新規雇用等に対する奨励金を追加する企業立地促進対策費、愛媛FCに対する出資金を追加する愛媛FC出資事業費等でございまして、事業費1億8,081万7,000円の追加となっております。
次に、災害復旧費では、12ページにございますように、台風14号による落神東池、治良丸池等農業用施設及び農地の復旧工事等を実施する耕地災害復旧費、平成16年の台風15号による臼切池、光明寺奥池等の農業用施設について、国の補助内示にあわせて事業費を追加する16年発生耕地災害復旧費、台風14号による太田尾線、立川本線等の復旧工事等を実施する道路橋りょう災害復旧費、台風14号による柳川等の土砂撤去、処分等を実施する河川災害復旧費などでございまして、事業費3億1,126万3,000円の追加となっております。
また、経常経費といたしましては、2ページ以下にございますように、児童手当費、過年度支出金等のほか、給与改定等による人件費の補正等で1億5,218万2,000円の減額となっております。
これらを賄う財源といたしまして、市税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、諸収入、市債で措置をいたしております。
今回の補正によりまして、財政計画総額439億8,544万9,000円に対しまして、99.6%を予算化いたしたところでございます。
次に、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明を申し上げます。
予算説明書の2ページをお開きください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしましては、2ページに記載のとおりでございまして、市税から市債までの3億9,986万8,000円を3ページから5ページにあります歳出経費に充当するものでございます。
次に、6ページ、第2表債務負担行為補正の追加についてでございます。庁内電話交換機更新について、平成18年度の早い時期からの稼働に向け、今年度中に工事に着手し、7年間のリース契約を締結するため、期間を平成17年度から平成24年度まで、限度額を4,100万円とする債務負担行為を設定するものでございます。
次に、7ページ、第3表地方債補正の追加につきましては、過年補助災害復旧事業を追加し、借入限度額を240万円とするものでございます。
次に、8ページ、第4表地方債補正の変更につきましては、現年補助災害復旧事業ほか1件につきまして3,720万円増額し、限度額を46億9,630万円に変更するものでございます。
次に、特別会計補正予算についてでございます。
9ページをごらんください。
まず、議案第125号、平成17年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)につきましては241万3,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億2,727万4,000円といたすものでございます。
内容といたしましては、給与改定等に伴う人件費及び燃料費を追加するものでございます。
次に、12ページ、議案第126号、平成17年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては92万5,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ60億4,043万8,000円といたすものでございます。
内容といたしましては、給与改定等に伴う人件費、ポンプ場運転管理等委託料の減額及び光熱水費等の追加でございます。
次に、15ページ、議案第127号、平成17年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては221万4,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ119億4,591万3,000円といたすものでございます。
内容といたしましては、給与改定等に伴い人件費を減額するものでございます。
次に、18ページ、議案第128号、平成17年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)につきましては2,318万7,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ152億4,208万9,000円といたすものでございます。
内容といたしましては、平成16年度老人保健交付金精算に伴う償還金及び給与改定等に伴う人件費を追加するものでございます。
次に、21ページ、議案第129号、平成17年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましては933万1,000円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ89億251万3,000円といたすものでございます。
内容といたしましては、給与改定等に伴う人件費の減額でございます。
○議長(加藤喜三男) 竹林水道局長。
○
水道局長(竹林義孝)(登壇) 議案第130号、平成17年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)につきまして補足を申し上げます。
予算書の1ページをお開き願います。
今回の補正は、資本的収入及び支出のうち、資本的支出に3,299万6,000円を追加し、資本的支出の補正後の総額を11億3,511万6,000円といたすものでございます。
補正の内容といたしましては、平成17年度地方債許可方針におきまして、公営企業に対して平成17年度の特別措置といたしまして、公営企業金融公庫資金をもって起こした企業債のうち、市においては利率が7.5%以上の高金利のものについて、公債費負担の軽減を図ることを目的として、既往債の借りかえが認められたことから、借りかえ対象となる既往債の繰上償還に係る費用について措置するものであります。
以上で補足を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第124号ないし議案第130号の7件に対して質疑はありませんか。佐々木文義議員。
○
20番(佐々木文義)(登壇) 一般会計補正予算の中で、第2表債務負担行為補正について少しお伺いをしたいと思っております。
今回、電話交換機更新事業を債務負担行為というふうにした理由であります。
それからもう一点は、このことによってどのように変わっていくのか、また今後どうなっていくのかお伺いをしたいと思います。
そして、この入札契約の形態はどうなるのか、その入札契約については、どの課が所管をしていくのでありますか。
電話交換ということは新しくやろうと思っとるらしいんですが、IP対応、その中に含まれていくのかどうか、お伺いをしたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。泉水企画部長。
○
企画部長(泉水克規)(登壇) 佐々木議員さんの質疑にお答えをいたします。
補正予算書及び予算説明書の6ページの債務負担行為補正の追加、電話交換機更新事業につきましては、平成17年度から平成24年度までということで、限度額4,100万円の設定をいたしたいというふうに考えております。その理由でございますが、今年度に入りまして、電話交換機の実は故障がございました。これは従来から電話交換機、老朽化をしておりまして、その安定性に不安があったところでございますが、そうした故障が顕著になってきたということから、なるべく早期にこれを交換したいということで考えております。この交換方法といたしましては、電話交換機をリースという形をいたしたいというふうに考えております。その関係で債務負担行為を設定するわけでございますが、特に今年度から契約手続に着手をいたしまして、次年度以降、早急に整備を行いたいということから、平成17年度からリース期間が終了します平成24年度までという設定をしたものでございます。
それから、入札契約の担当課といたしましては、工事請負契約の締結ではありませんので、事業担当課になりますのが管財課もしくは工事によりましては契約課になります。ちょっとこの点につきましては確認をさせていただきたいというふうに思います。
それから、IP電話の導入につきましては、IP電話導入可能な機種での更新を考えておりまして、具体的なIP電話の導入につきましては、将来にそのタイミングを考えてまいりたいというふうに考えております。
○議長(加藤喜三男) 笹本総務部長。
○
総務部長(笹本敏明)(登壇) 佐々木議員さんの質疑にお答えいたします。
入札契約はどうなるのかということでございますから、一応基本的にはリース契約ということになろうと思いますので、管財課の方で対応するということでございます。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
議案第124号ないし議案第130号の7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第7 請願第4号~請願第12号、陳情第3号、陳情第4号
○
議長(加藤喜三男) 次に、日程第7、請願第4号ないし請願第12号、陳情第3号及び陳情第4号の11件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時38分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時49分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第8 認定第1号、認定第2号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第8、認定第1号及び認定第2号の2件を一括議題といたします。
以上の2件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。白籏決算特別委員長。
○
17番(白籏愛一)(登壇) ただいまから決算特別委員会の報告をいたします。
本委員会に付託されました認定第1号及び認定第2号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
本委員会は9月6日、10月25日ないし10月27日に委員会を開催し、審査に当たりましては本件に関係のある事項について現地調査もあわせて実施したところであります。
まず、認定第1号について御報告申し上げます。
本件は平成16年度新居浜市水道事業会計決算及び平成16年度新居浜市工業用水道事業会計決算の認定についてであります。
なお、この審査の経過について御報告申し上げる前に、平成16年度新居浜市水道・工業用水道事業会計決算書決算付属書類の中に一部誤りがあり、これらについては説明を受け、訂正後の数字に基づいて審査を行ったことを御報告申し上げます。
まず、水道事業会計決算でありますが、営業成績は、総収益19億4,563万4,357円、これは消費税込みの数値であります。この総収益に対し総費用は消費税込みの数値で17億5,540万6,953円、差し引き1億9,022万7,404円の黒字が生じ、この金額から消費税資本的収支調整額902万8,310円及び貯蔵品に係る仮払消費税29万841円を除いた1億8,090万8,253円が純利益となっております。
次に、工業用水道事業会計決算でありますが、営業成績は総収益2億3,614万7,797円、これは消費税込みの数値で、この総収益に対し総費用は消費税込みの数値で1億7,122万7,751円、差し引きで6,492万46円の黒字が生じ、この金額から消費税資本的収支調整額524万3,086円を引いた5,967万6,960円が純利益となっております。
以下、質疑の概要を申し上げます。
まず、水道事業会計収益費用明細書の雑収益898万6,000円について、給水対策費をどういう考えで受け取っているか、1つは、受益者負担の原則から外れているのではないか、2つ目は、金額そのものが妥当であるのかとの質疑に対し、水道局の考えとしては、過去の経緯、経過から、揚水の電気代金だけでは賄われないため、一般会計から負担していただくことにより、水道事業会計が独立採算制という観点、また、水道料金を支払っている方からいえば公平、公正であるという見解からである。金額が妥当であるかどうかについては、平成16年度の水量から推計すると、約1,100万円になるとの答弁がありました。
次に、その1,100万円というのはどういう計算で算出されたかとの質疑に対し、平成9年からメーターを設置しており、給水量をベースに生産原価のうち瀬戸・寿地区の原水及び浄水費が1立方メートル当たり約16円、それに資本費相当額を合わせると約1,100万円であるとの答弁がありました。
次に、受益者負担の原則についてはどのように考えるかとの質疑に対し、水道事業については独立採算制の原則が定められている中で、瀬戸・寿上水道組合の給水に係る経費を他の受益者に転嫁することは、負担の公平性が損なわれることになるとの答弁がありました。
また、消費税を徴収しているかとの質疑に対し、過去の経緯から瀬戸・寿上水道組合に聞いたところ、徴収していないとのことであったとの答弁がありました。
次に、この問題については、水道局だけでなく、市長からも今期中に解決したいとの議会答弁があり、監査からも指摘されているが、平成16年度はどのような対応をしたのかとの質疑に対し、市長部局の対応については、政治的協定の中で長い歴史を経て今日に至っている経緯がある。市長特命の職員を置き、組合に対して協議を申し入れ、これまでに何度か協議を持っている。必要に応じて市長もこの会に出席して、解決に向け努力をしていきたい。どのような解決法があるか話し合いをしたいと組合からも言ってきている。これまでと違った前進があったと考えているとの答弁がありました。
次に、瀬戸・寿上水道組合の前身である高須上水道組合は、昭和40年4月23日に組合廃止届が出され、それ以降、法的には何の根拠もない集まりであるが、現実には上水道水が供給され、水道料金も徴収されている。旧来の政治的解決というスタンスはとるべきでなく、法令遵守という立場で直ちにやるべきだと考えているがとの質疑に対し、瀬戸・寿上水道組合は解散しており、任意の団体であることは承知している。ただ早急に解決したいという決意で動いているとの答弁がありました。
次に、流動資産の未収金についてであるが、平成15年度と比べると1割以上ふえているが、未収金の内訳及び増加の理由はとの質疑に対し、未収金の主な内訳は、水道料金、下水道使用料徴収経費負担金、工事分担金の内訳としては、下水道工事分担金、駅前土地区画整理工事分担金などであり、総額3億2,298万1,522円である。水道料金8,866万7,452円と修繕工事金1,400円は未収となっているが、その他の未収金は4月においてすべて入金済みとなっている。増加した理由については、景気が上向いているが脱却できなく、足踏みの経済状況の中、定職につけない方もおり、そういった生活困窮者や所在不明の方々の料金が徴収できていないとの答弁がありました。
次に、水道事業会計及び工業用水道事業会計では、前年度に比べ純利益が減少している要因はとの質疑に対し、昨年度のたび重なる台風による大雨のため、水道事業会計においては、災害関連経費の支出と水道料金の減免措置もあったことが要因で、工業用水道事業会計においては、濁度異常が発生したことから、給水制限、給水停止により減収の要因となった。平成15年度は9日間の給水制限であったが、平成16年度は28日間の給水制限であったとの答弁がありました。
次に、工事の落札率についての質疑があり、これに対し、水道工事については91.1%、調査設計業務委託については92.6%、工業用水道工事については95.9%、調査設計業務委託については82.2%であり、全体では、工事については91.3%、調査設計業務委託についても91.3%の落札率になっているとの答弁がありました。
次に、別子山の水道について、県条例水道が2カ所あり、その他は谷の水を使用していると聞いたが、現状はどうか。また、県の水道を市が買い上げる計画はないのかとの質疑に対し、実態としてはそのとおりであり、今後の計画については、費用対効果の点もあり、現実的には厳しいとの答弁がありました。
質疑終了後、討論に付したところ、瀬戸・寿上水道の問題については、短期で解決するという決意で当たっていただきたい。給水対策費については、今回の決算で終わりになることを期待して賛成する。
また、法令遵守の立場で考え、国道11号新居浜バイパスの水道管の道路占有許可申請等、国、県も含めて法令に違反する状態を一日も早く解決していただくことを要望して賛成するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、認定第1号については全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決しました。
次に、認定第2号について御報告申し上げます。
本件は平成16年度新居浜市一般会計歳入歳出決算及び平成16年度新居浜市貯木場事業特別会計歳入歳出決算外9特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。
なお、この審査の経過について御報告申し上げる前に、平成16年度決算と主要な施策の成果等に関する説明書の中に一部誤りがあり、これらについては説明を受け、訂正後の数字に基づいて審査を行ったことを御報告申し上げます。
まず、一般会計決算でありますが、歳入で520億2,308万4,869円、歳出で500億9,072万4,660円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は19億3,236万209円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度への繰り越すべき財源9億6,345万255円を差し引いた実質収支額は9億6,890万9,954円の黒字決算となっております。
次に、特別会計決算では、歳入で420億9,793万7,237円、歳出で413億5,392万6,660円でありますことから、歳入歳出差し引きの形式収支額は7億4,401万577円の黒字となっております。このうち繰越事業に伴う翌年度へ繰り越すべき財源1,056万8,471円を差し引いた実質収支額は7億3,344万2,106円の黒字決算となっております。
以下、質疑の概要を申し上げます。
まず、議会事務局、行政改革推進室、企画部、総務部、選挙管理委員会、監査委員事務局関係について申し上げます。
まず、給水対策費について、水道事業会計の健全性を維持するためのものであり、1,100万円が妥当な金額であるとの答弁が水道事業会計決算審査においてあったが、給水原価から3,500万円を超える金額が妥当でないかと考えるが、企画部としてはどう考えるかとの質疑に対し、これまで給水対策費の金額については、水道料金改定時に水道局と協議、決定してきた。水道局から協議の申し出があればそれに対応したい。給水対策費を支出することについてはどう考えたらよいのか、水道局に申し入れをし、協議しつつあるとの答弁がありました。
次に、不確実な数字をもとに計算した金額が、水道事業会計の健全性を維持するとは考えられないがどうかとの質疑に対し、どの程度一般会計が負担をすれば企業会計の公平性を保てるかについては企画部から答える余地はない。見直しについては、これまで水道料金改定時に行ってきたが、新たな事態が生じたときにどのように見直したらよいのかの是非の判断だと思っている。想定した数字を用いて適切な見積もりをしたと考えているが、水道局と協議し決めていかなければならない事項であると考えているとの答弁がありました。
次に、情報化基本計画推進事業費の1億1,249万5,000円について、庁内LAN関係機器の賃貸、保守とあるが、具体的な内訳はとの質疑に対し、内訳については、庁内で使用しているパソコン等のリース料が8,077万円余り、インターネットに接続している機器等の委託料が940万円余りとなっているとの答弁がありました。
次に、人事院勧告により給与が毎年下がっているが、平成16年度はどの程度下がったかとの質疑に対し、昨年度は人事院の勧告はなく、給与の減額はなかったとの答弁がありました。
次に、庁舎管理費について、庁舎の清掃費等は幾らか、また委託先はどこで、何年くらい続いているのかとの質疑に対し、委託料については6,917万1,060円となっており、昭和56年から株式会社住化物流西日本に委託しているとの答弁がありました。
次に、福祉部関係について申し上げます。
まず、国保について徴収率が上がっているが、不納欠損がふえている原因は何かとの質疑に対し、不納欠損については、平成14年分が2年で時効が成立するため、その関係で1億200万円余りが欠損処分となった。平成14年度の徴収率は、前年度に比べ大変低くなっていた関係で、徴収の努力をしたものの、この結果になったとの答弁がありました。
次に、敬老会補助金について、平成17年度は予算計上しなかったが、どのような内容だったかとの質疑に対し、平成16年度にアンケートを実施しているが、懇親会のみが11.4%、記念品のみが40.2%、双方が48.4%という結果であった。懇親会率が少なかったこと、懇親会参加者が5,400人と全体の26.5%しかなかった。このあたりに問題があったと考えているとの答弁がありました。
次に、敬老会の予算については、他の関係予算に振り分けるとの考えのもとではなかったのか。理念なくして進めてきたのではとの質疑に対し、補助金の見直しは一つの契機であったが、高齢者の施策全体を考えると介護保険が中心になっていくのではと考えているとの答弁がありました。
次に、くすのき園費について、平成15年度と比べると約2,500万円安くなっているが、その内訳はどういったものかとの質疑に対し、2,500万円の内訳については、管理運営全般あるいは人件費を中心とする差であるとの答弁がありました。
次に、保育費について、公立保育園の方が私立保育園に比べ1園で1,000万円程度、全体で1億4,000万円程度多いが、その根拠は何か、また、臨時職員は何人いるのか、10年近く勤務している方は、法的にどうなのかとの質疑に対し、1,000万円については、国が示している基準に対して市が支出しているが、1,000万円をオーバーしているとの認識である。また、一時保育や障害児保育等の特別保育事業も行っており、公立保育所に係る運営費である人件費と保育所費を足した金額から保育所を運営するに当たって国から示された基準額を差し引いた金額が1億4,000万円になるということである。また、臨時保育士については102名、調理員については53名である。また、長期勤務者については、継続して雇う場合は法的に問題はないとの判断でこれまでやっているとの答弁がありました。
次に、総合福祉センター管理運営費の金額は多いと思われるが、管理運営費を決定した根拠はとの質疑に対し、人件費とその他大半が物件費である。光熱水費、温水プールの維持管理費が多く、指定管理者制度の導入に当たっては、他の事業者等との均衡を考え考査していきたいとの答弁がありました。
次に、ねたきり老人等衛生品支給事業費について、1人当たりの年間予算は幾らかとの質疑に対し、紙おむつは約5,000円で年3回、尿とりパッドは希望者に1回、約3,000円相当を支給している。両方とも可能であり、要望についてはできるだけ対応したいと考えているとの答弁がありました。
次に、老人保健福祉施設建設事業の内容はとの質疑に対し、全体の補助対象事業のうち、市が12分の2を負担し、国が2分の1、県が4分の1、事業者が12分の1であり、やすらぎの郷については、現金ではなく、債務負担することで、社会福祉医療事業団から借り入れをし、償還額を毎年補助する形にしており、平成29年度まで毎年同じような金額となる。プラチナガーデンについては、現金で補助をしているとの答弁がありました。
次に、市民部関係について申し上げます。
まず、CATV広報費について、出演、演出も市で行っているようであるが、もっと安くするとか、内容も改善の余地はあるのではとの質疑に対し、広報番組制作及び放映の業務が840万円、生活災害情報番組が741万6,000円であり、それぞれ契約をしており、適正価格であると判断している。市民の身近な目線での番組ということで、少し変わりつつあると思うが、見ていただける番組にするため努力していくとの答弁がありました。
次に、戸籍電算化推進費について、平成17年度の実施にこぎつけたが、人件費の圧縮効果はとの質疑に対し、現在、検討しているところだが、正規職員1名、臨時職員2名の削減を考えている。それ以上の削減ができないか、稼働状況等も見きわめ、また窓口体制の見直しを含め検討している。その結果に基づき、来年の定員管理の中で最終的な決定を行うとの答弁がありました。
次に、自治会対策費の防犯灯電気代補助についてどのくらいあり、電気代は幾らかとの質疑に対し、約8,500基あり、年間の電気代は約2,500万円と推計しているとの答弁がありました。
また、防犯灯についてどのように考えているのかとの質疑に対し、自治会員にのみ利便が及ぶだけでなく、防犯上、交通安全にも非常に役立っており、行政も関与すべきだと考えている。支援の必要性も認識している。すぐ行政に移管し、全部管理することは難しいが、十分配慮していく必要性はあり、今後検討させていただきたいとの答弁がありました。
次に、まちづくりサロン運営費の744万5,000円の内訳は何かとの質疑に対し、まちづくりサロン運営企画委員会に補助金として支出しているもので、主なものはテレコムプラザにあることから、家賃等の賃借料、使用料が414万9,000円、光熱水料、通信、運搬費、消耗品等がある。ほかにサロンで当番をしている方の賃金が138万6,800円、活動の事業費として92万9,000円という内容である。
次に、市民相談費について、相談状況はどのような状況かとの質疑に対し、市民相談、法律相談、行政相談を受けている。相談件数はふえており、市民相談で1,200件、法律相談で377件、行政相談は50件である。消費生活相談の内容は、金融、保険サービス、情報、通信サービスの相談が多く、市民相談については、相続、贈与、土地、家屋、親子関係などが多いとの答弁がありました。
次に、住宅新築資金等貸付事業について、繰入金4,742万円が一般会計から入っているが、支出の根拠と何に使われているかとの質疑に対し、支出の根拠については、同和対策事業特別措置法により、昭和48年から平成7年までの23年間にわたり646件、442人に住宅建設等について貸し付けしたもので、金額は元金ベースで23億1,234万円あるが、その原資は国の補助と簡保資金から借り入れたものであり、公債費ということから、毎年返済しているとの答弁がありました。
また、収入未済額は約1億6,976万円あり、返済が滞ったことにより、本来入るべきものが入らなかった分と元本に対する利息は一般会計から出たということかとの質疑に対し、借りられた方とは別に市が簡保から借り入れた金額であるため年度ごとに返済している。市が立てかえ支払いしているということになるとの答弁がありました。
また、市が返済すべき元金と受益者が返済すべき元金があり、市が返済すべき元金は順調に返済され、受益者が返済すべき元金が滞っていることに生じる利息は、結果として一般会計で負担しているのかとの質疑に対し、そのとおりである。この資金については、民法上の貸し借りであるため、何年かで不納欠損扱いはできないとの答弁がありました。
次に、環境部関係について申し上げます。
まず、環境測定局の管理は委託事業か、直営なのか、また、業務内容、測定結果及び大型ごみの収集実態はとの質疑に対し、市内に7カ所の測定局があり、そのうち半数以上を委託し、他は職員が行っている。内容は、測定機器の保守管理、検査液の注入、データの収集、記録用紙の補てんなどである。データの結果は、ほぼ環境基準内であった。また、台風による環境調査、道路交通騒音調査、ゴルフ場農薬検査等を実施し、これも基準内であった。大型ごみ収集については、平成13年度から戸別収集しており、現在、有料化について検討しているとの答弁がありました。
次に、公共下水道事業特別会計について、大口滞納の理由はとの質疑に対し、大口滞納件数10件のうち、倒産は3件でその他も経済的な理由で支払いが困難であるとのことであるが、倒産以外は分納で納めていただいているとの答弁がありました。
次に、瀬戸・寿上水道組合の家庭における下水道使用料については人数割で支払っている世帯とメーターで支払っている世帯があるが、今後2つの料金体系を選べるというサービスを全市に広げる予定はないのかとの質疑に対し、地下水使用の場合、人数割によるかメーターの指示数によるかは、瀬戸・寿上水道組合以外の地域についても同じ扱いをしている。現状は、組合が設置したメーターであるとの考えであり、水道局がメーターを設置すれば、瀬戸・寿上水道組合についても、メーターの指示数により下水道使用料が算出されるとの答弁がありました。
次に、下水道使用料の滞納状況及び不納欠損になった場合、支払わなくてよいのかとの質疑に対し、不納欠損になった場合は支払っていただくことはできないので、払わなくてよいとの答弁がありました。
次に、公営葬儀及び放置自動車廃物認定の状況はとの質疑に対し、公営葬儀は、目安として約8万5,000円と安い費用になっており、公営葬儀運営委員会において、多く使用されるような方法を検討している。また、放置自動車廃物認定については、平成16年度は17台の処分になっているとの答弁がありました。
次に、一般下水道整備事業の要望件数は何件あるのか、また、台風時の大雨によるグレーチング浮上防止対策はとの質疑に対し、要望は平成16年度で123件あり、合計385件の要望が継続となっている。そのうち緊急性の高いものは78件あるため、随時整備していきたい。グレーチングやマンホールの浮上防止対策については、特に危険な箇所について工事を実施しているとの答弁がありました。
次に、経済部、農業委員会関係について申し上げます。
まず、農業委員会の委員の定数及び報酬についての質疑に対し、農業委員会等に関する法律が根拠となり、選挙による委員と団体推薦及び学識経験者で議会から推薦された委員で構成されており、いずれの委員についても委員報酬を支払っているとの答弁がありました。
次に、新農地銀行活動費についてはどういった内容かとの質疑に対し、公選の農業委員や農協の傘下になるが、各地区の共同機械利用者部会の農業に精通した方らに農地銀行に関する調査をお願いしている費用に充てるとの答弁がありました。
次に、遊休地や耕作放棄している農地の具体的な解決方法はないのかとの質疑に対し、遊休農地対策について、農業意欲が薄らいできており、高齢化に伴い、担い手不足が深刻になった。担い手を探す新農地銀行の事業と景観形成作物取り組み事業としてヒマワリ、コスモスなどの作付を行い、周辺に悪影響を及ぼさないよう、所有者に警鐘を鳴らす意味もあり取り組んでいるとの答弁がありました。
次に、農地の所有権移転が増加しているが、本来の耕作地拡大と思えないものも見受けられるがどのように考えるかとの質疑に対し、農地として購入した場合は、少なくとも3年間は転用することが規制されている。追跡調査と言えば3年間転用できないというところであるとの答弁がありました。
次に、休廃止鉱山鉱害防止対策費についてはどういった内容かとの質疑に対し、休止している別子銅山の坑水による公害を防止するための事業に対し事業費の一部を助成している。昭和56年から国、県、市で協調し補助しており、国が4分の3、残りの4分の1を県、市で補助しているとの答弁がありました。
次に、勤労福祉団体等助成費のうち、労働会館運営補助金について、現在の使用状況、運営実態はとの質疑に対し、労働会館の運営状況は、平成16年度の利用者は1万3,980人であり減少してきている。今後の利用増も老朽化もあり難しいと思われる。財団としては、勤労者及び家族の教養、文化を高めていただくため利用を呼びかけているとの答弁がありました。
次に、ため池整備事業についてはどういった内容かとの質疑に対し、受益面積の規模により、県が事業主体であるものと市が行う工事がある。今後の計画については、新田池、柳谷上池があり、緊急度の高いものが出れば差しかえる場合もある。検査については、通常の発注工事と同様で、市の工事の場合は、市の検査員による検査を行っているとの答弁がありました。
次に、樋門管理費で、日常及び洪水時における樋門の適切な維持管理を図ったとあるが、適切な維持管理はできたのかとの質疑に対し、平成16年度の災害時、何カ所か被害を受けた。単独災害で、即土砂を除外し、機能回復した。海の樋門については、台風時、吐け口が土砂で埋まり排水できなくなり、緊急対応を行い、土砂を除いて排水をしたことがあったが、海の樋門については被害を受けたものはない。揚水樋門については、中萩、栩谷が土石流により揚水ゲートが傷んで修復したとの答弁がありました。
また、樋門管理についての開閉のトラブルがあるが、指導は行っているかとの質疑に対し、昨年の台風で地元と樋門を管理する方との意思疎通がうまくいかなかった事例もあったと聞いている。今後そのようなことのないよう指導したいとの答弁がありました。
次に、企業立地促進対策費について、対象企業は住友企業がほとんどであるのかとの質疑に対し、市では中小企業の育成支援のため、中小企業振興条例に基づく支援もしているが、企業立地促進条例についても、大企業を優先したものでなく、中小企業も対象にしている。割合では、大企業48.5%、中小企業51.5%となっている。これらの施策については、他市に先駆けて取り組んできた。大企業の業容の拡大についても積極的に取り組んでいるとの答弁がありました。
次に、マイントピア別子への入場者及び市外の入場者はとの質疑に対し、総入場者数は25万8,700人であり、観光坑道では、市内が5%、県内が10%、県外が85%、温泉の利用については、市内が80%、県内が13%、県外が7%と推計をしているとの答弁がありました。
次に、マイントピア別子に一般財源を多大に使っている現状についてどう考えるかとの質疑に対し、温泉については、市民の健康と福祉の増進を図るため設置したものである。施設も老朽化してきており、施設の設備更新費用の増加が見込まれている。今後も営業活動の強化や別子山地区の施設との連携などにより利用者増を図っていかねばと考えている。現在、市の直営であるが、将来的には、指定管理者制度の導入も含め、民間の参入についても検討する必要があると考えているとの答弁がありました。
次に、法定外公共物管理費について、平成16年度は整理書庫等の整備とあるがとの質疑に対し、書庫を購入し書類を収納したとの答弁があり、次に、対象数についての質疑があり、約1万9,000件であるとの答弁がありました。また、内容については、境界証明書の証拠書類、専用の許可申請、用途廃止の書類であるとの答弁がありました。
次に、建設部、港務局事務局関係について申し上げます。
まず、道路維持修繕費の道路補修業務委託について、平成16年度の要望に対する達成度はとの質疑に対し、台風災害以外に350件あり、処理できたのが180件である。舗装の傷みについては、現在、市内を分割し、2社に分け委託しており、穴ぼこの修理については約3,100カ所実施したとの答弁がありました。
次に、公営駐車場管理費の西原中須賀駐車場について、目的及び利用料が安いのではとの感があるとの質疑に対し、商店の活性化と地域で事業を展開している方の利便性向上及び一般市民の利用に供するということで設置されたと認識している。利用料については、若干安いとの思いはある。指定管理者制度の対象になっているが、料金改定は行っていない。次期ということで今後検討したいとの答弁がありました。
次に、県道、国道に埋設されている瀬戸・寿上水道組合の道路占用許可が申請されていないが、同時に市道部分の対応についてはとの質疑に対し、国道、県道並びに市道について、道路占用許可申請を出していただく方向で準備をしている。また、組合として提出するのか、市長名で提出するのかを含め検討しているとの答弁がありました。
次に、マリーナの件で、委託している部分と港務局が管理している部分はとの質疑に対し、マリーナの管理運営については直営である。ちなみに、委託料が77%の比率を占めており、直接港務局が委託契約をしている状況であるとの答弁がありました。
次に、消防関係について申し上げます。
まず、消防緊急通信指令設備整備事業の3億1,555万9,000円について、高機能消防指令センター整備工事が本体工事の承認を受けた後、関連その2、その3と2つに分け発注されているが、その2、その3を追加した理由と内容はとの質疑に対し、それに対して当初の予定金額より導入の金額が高いことが予想されたことから分割発注になった。内容については、雨量情報収集装置と災害情報表示システム、CATV用災害情報入力装置等であり、その3についてはEメール、119番システム等であるとの答弁がありました。
次に、雨量計について、当初から3カ所で対応することになっていたのではとの質疑に対し、当初は一宮町、立川、別子山と考えていたが、昨年8月以降の豪雨があり、災害対策上、大生院、多喜浜に追加することとなり5カ所となった。また、Eメール機能についても、新潟の地震でも生きていたということもあり、検討の結果、追加発注になったとの答弁がありました。
次に、高機能消防指令センター整備工事その2、その3の契約金額の妥当性についての質疑に対し、消防の通信指令システムの設計内容について、その3のEメールの指令ソフトに1,720万円の設計を組んでおり、これがほとんどとなっている。その2工事の内訳は、雨量情報収集装置、災害情報表示システム、システム分電盤、CATV用災害情報入力装置であるが、一番金額の高いのが災害情報表示システムである。大型ディスプレーと周辺装置で約1,100万円、その他雨量情報収集装置は500万円程度となっており、その2工事の合計は、消費税抜きで2,800万円の設計金額を入れているが、納得のいく金額でないかと思っているとの答弁がありました。
次に、水防費であるが、昨年の4回の台風時、土のうを作成しているが、委託料、原材料費が少ないと考えるがとの質疑に対し、昨年の分は、すべてこの金額に入っているとの答弁がありました。
次に、土のうについては、台風の直前でなく、シーズン前の6月ごろに作成する体制をつくってほしいがとの質疑に対し、今後の検討課題にしたいとの答弁がありました。
次に、土のう作成について、台風が来なくても委託料を支払っているのかとの質疑に対し、水防計画の中に土のう備蓄箇所を分散させようとのことで、各分団の詰所に一定量備蓄している。袋が老朽化したものから予算の範囲で年間200から300袋ずつ分団に分散配置しており、契約している会社に依頼しているとの答弁がありました。
次に、教育委員会事務局関係について申し上げます。
まず、学校給食費について、給食をとっている人の比率はとの質疑に対し、平成16年度では、センター関係8校では60.71%、それと東中学校、大生院中学校の2校を合わせると66.58%であり、若干増加している。食育ということが言われており、給食を伸ばしたい。また、当初の建設意図もあり、選択制も大切にしたいとの答弁がありました。
次に、高津共同調理場管理運営費であるが、大生院も含めて、給食センターで取り組むべきでないかとの質疑に対し、本来的には一元化すべきと考えるが、当初8校を見込んでの建設であることから、給食センターの能力の問題がある。大生院及び高津共同調理場給食室の更新時点において考慮すべきと考えているとの答弁がありました。
次に、小学校の栄養士については、県から派遣されている2校に1名でよいのではとの質疑に対し、子供たちの栄養管理をできるだけ現場できめ細かく指導していくということで、現状の形で栄養士を配置しているとの答弁がありました。
次に、市民体育振興費の支払い内訳及び学校開放費の使用料の中身及び市民体育充実費の横浜FCの件であるが、今後どのように考えているのかとの質疑に対し、市民体育振興費については、体育指導委員、スポーツ推進員の指導者の資質向上のための研修会、また、各種目協会主催の市民大会への援助や体育協会、体育振興会の育成指導に充てている。学校開放の使用料については、小中学校の夜間照明の使用料として1回710円を徴収しており、計271万7,000円となっている。また、横浜FCの新居浜キャンプについては、今後引き続いて実施していただけるものか協議をしているとの答弁がありました。
次に、市の陸上競技場のトラックに3,500万円をかけて補修している。300メートルトラックを持っていることに対しての考えはとの質疑に対し、公認をいただいているが、その更新期が昨年であった。公認を引き続き受けるため改修を行った。300メートルトラックについては、東予近辺ではなく、大切な陸上競技場であると考えているとの答弁がありました。
次に、教育費が6%と毎年少なくなってきている。他市では10%程度はあると思うがとの質疑に対し、ここ数年、教育費の占める割合が下がっている。ただ平成16年度で言うと、一般会計予算が駅前開発、その他で膨らんだことから、金額には変わりはないが、率では低下したということもある。比較的ハードな部分が平成16年度はなかったこともあるが、今後も教育予算獲得に努めたいとの答弁がありました。
次に、ブックスタート事業は開始して2年近くになるが、来られない家庭への訪問をしていると思うが、特別な問題があるような状況はあるか、また、英語教育について、学校への派遣状況についての質疑に対し、この事業の訪問は、保健センターで行い、家庭にブックスタートバッグを配布している。訪問した家庭では、特別な問題があるとは聞いていないとのことである。また、英語教育については、中学校を中心に派遣している。どこの学校に重点的に派遣ということはない。また、小学校への派遣については、特に推進したいという学校には重点的に配置するという形をとっているとの答弁がありました。
次に、学力をどうとらえているか、また、ゆとり教育についての質疑に対し、新聞で学力テストの結果が報道されたが、それぞれ測定した学力の中身も違う。また、基礎的な学力や問題に当たったときそれをどう乗り越えるかという学力も大事で、双方に目を配り取り組んでいる。ゆとり教育については、現在の学習指導要領が目指す方向については、平成になったころからの流れでずっときている。基本的にはこの流れは間違っていないと思っており、ゆとりのある中で種々の活動をさせることが、変化の厳しい社会に対応していける子供を育てていけると考えているとの答弁がありました。
質疑終了後、討論に付したところ、全体的な予算の流れが区画整理事業等にいっており、各部へ流れていないという問題がある。保育所、慈光園、東新学園、市営住宅などの施設にはひどいところがある。改修、修理等の方向を示しながら、予算の使い道について考えてほしいことを述べて賛成する。
過去のしがらみというのは、緊急避難的な対応の理由にはならない。法令遵守ということを申し上げてきたが、このような対応が20年も30年も続くことは異常な事態と言わざるを得ない。市民が納得できる公平、公正な対応を要望して賛成する。
現在、駅前では区画整理事業を行っているが、大型プロジェクトを終了した後に、青少年、若者たちの将来に負の遺産を残すことのないよう、予算編成の中で十分考慮していただくよう要望して賛成する等の意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、認定第2号について全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上で決算特別委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時45分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時54分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより質疑に入ります。
ただいまの決算特別委員長の報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
○
22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
もう事前にいろいろと短くせえよということでいろいろ言われておりますが、ひとつよろしくお願いいたします。
認定第1号、平成16年度新居浜市水道事業及び工業用水道事業会計決算についての討論、そして、認定第2号、平成16年度新居浜市一般会計と特別会計決算について、いずれも反対の立場から討論したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
まず最初に、水道関係でございますが、経営成績では、純利益1億8,090万8,253円ということで若干の前年度より減益になっているとはいえ、7年連続の2億円近い黒字決算となっております。これは、水道事業に携わる皆さんの日常の努力とともに、平成9年度平均27.17%の水道料金の値上げによる収入増が主な原因であると思います。
さて、給水収益18億423万2,640円でございますが、これに消費税分8,557万3,770円が含まれております。いつも言っていることでありますが、消費税、これは低所得者ほど重い負担となるという逆進性の強い悪税でございます。言うまでもありませんが、水はどうしても生きていく上で欠かせないというものでございますから、市民の皆さんの生活を守るという立場から、消費税をかけないということで、ぜひ努力していただきたいと思います。
次に、瀬戸・寿水道問題でございます。
これは、言うまでもなく、公正で公平な水道事業を推進していくということで、避けて通れないという問題でございます。日本共産党は、一貫してこの問題について指摘してきたところでございます。責任ある問題解決を早急に図るべきでございます。監査委員の審査意見書でも述べられているとおりでございます。
以上でこの問題は略します。
次に、企業債の問題でございます。
企業債元利償還額が大きな額になっております。料金収入に占める比率が非常に大きくなっておるわけですが、平成16年度水道事業年報によりますと、水道料金の生産原価のうち、減価償却費が34%、支払い利息が18.6%を占めております。この16年度決算で未償還残高、財務省借入分が46億5,886万円、公営企業金融公庫が26億4,357万円、財務省の分が46億円ですね、合わせて73億円。そして、工業用水についても、財務省1億1,500万円余、そして、公営企業金融公庫借入分が約1億円、合わせて2億円の企業債があります。これが何と利率が年8.1%、4%以上が約半分を占めるという状況です。工業用水の関係に至っては、年8.1%、最低でも4.85%。この低金利の時代に、早期償還を認めてもらうべく、また低金利のものに借りかえるということで関係機関に働きかけ、支払い利息の低減に努力をしていただきたいという要望をしたいと思います。特に、三位一体の改革ということで、地方交付税などが大幅に削減される中で、全国の自治体が声を大きく上げることが、一緒になって上げることが必要ではありませんでしょうか。
次に、今後の問題として、県の西条工水問題でぜひ市民負担とならないような対処方を要望したいと思います。
以上で認定第1号を終わります。
次に、続いて第2号についてであります。
歳入面で見ますと、市税は160億8,321万3,000円、前年度比1億7,263万2,000円マイナス、率で1.1%減、4年連続の落ち込みであります。内訳は、個人市民税がマイナス1億192万4,000円、法人市民税がマイナス7,955万9,000円となっております。市民の皆さんの生活が大変だろうということがここに減少しているというふうに思うわけであります。
次に、歳出の問題でありますが、まず、使用料、手数料についてであります。これに消費税が転嫁されている問題です。いつも触れていることでありますが、まず最初にその問題でございます。
2つ目は、決算歳出中の市民生活が一連の社会保障の切り捨て、リストラ、賃下げ、不安定雇用などなど大変なときに、議員海外行政視察費284万円が使われていることであります。ヨーロッパ、オーストラリアとニュージーランドへ行かれたわけでありますけれども、しかし、今年度、1年限りとはいえ自粛となったことは大変よかったと思います。引き続き来年度も続けていきたいものだと考えます。
次に、瀬戸・寿上水道組合への給水対策費796万6,000円を支出している問題であります。これは、先ほども触れました。省略します。
それから、大企業奉仕の企業立地促進対策費1億895万2,000円を支出している問題です。内訳は、住友金属鉱山に704万9,000円、住友化学に5,602万7,000円、愛媛小林製薬に2,788万2,000円、いずれも大きな利潤を上げている大企業であります。中小の関係では、フードサポート四国が1,542万6,000円、愛媛果汁食品が256万8,000円ということになっております。大変な状況にある中小企業こそ支援すべきだと思います。そして、雇用に大きな効果もあるということでございます。
次に、駅前土地区画整理事業が本格化しておりますが、市財政が大変な中、多額の出費を伴う大型開発ということで、見直しということも含めて検討すべきかなというふうに思います。今後の駅前開発ということも含めて問題があると思うわけであります。日本共産党は最初から反対してきたわけですが、特に未曾有の災害に見舞われた今日、引き続き次々と大型開発の計画もあるわけでございますが、市民の皆さんにしわ寄せすることなく、災害復旧と防災に力を注いでいかなければならないと思います。
次に、マイントピア別子でありますが、平成16年度も約2億円余り、2億2,442万円、私の計算でありますが、投入されております。平成3年度から毎年つぎ込まれてきておるわけでありますが、累計されれば相当な額となります。また、新居浜マリーナにつきましても、毎年管理運営費負担金ということで五千数百万円が支出されているわけであります。むだな大型開発としてこれらについても問題ありとしてきたわけですが、できた後でも多額の出費をこのように伴っているわけであります。
次に、公債費についてであります。77億7,743万9,000円、昨年比で25億5,121万円余り、率にして48.8%増となっているわけであります。特別会計も含めますと、合わせて890億円にもなる地方債残高、公債費比率は14.0%と非常に高くなっております。警戒ラインにあと1%、起債制限比率でも10%ということで、今後の財政を圧迫していくことは必至であります。駅前、また最終処分場、港湾、JRの高架、駅南など今後のことも考えますと大変な状況であります。さらなる負担を強いることになるだろうということは明らかであります。その際、触れておきたいわけでありますが、いろいろな市民に負担を強いるときに、市の財政の昨年の災害による厳しさということを強調されておりますが、災害による新居浜市の負担増は18億8,306万円ということでございますから、この借金に比べると大きい額ではありますけれども、借金の額、そのことがそもそもの財政困難、厳しさの原因であるということは明らかであります。
次に、新しく問題提起をしたいわけでありますけれども、人権推進費という問題についてであります。これは、人権教育費1,700万8,000円、地域改善対策費4,844万3,000円などなど、合わせて9,187万5,000円が支出されております。いわゆる同和対策事業費という問題についてであります。私どもは、同和対策は基本的には既に社会的に克服された、消化されたという問題であると思います。こういう立場から討論したいと思うわけでありますが、1969年以後の同和特別措置法体制のもとで、同和行政の前進、そして同和地区住民の努力によりまして、同和地区の住宅、居住環境、生活実態に見られた、いわゆるあの劣悪な状態、周辺地域との格差の問題ですが、これは今日ではほとんどの分野で基本的に解消されていると思うわけであります。また、同和地区内への外部からの転入、そして地区内からの転出、これの増加で、同和地区内外の結婚の増加によりまして、混住率も非常に急上昇しました。今日では、同和地区居住者のうち、同和関係以外の人が全国平均でも過半数を占めるということに至っております。戦後、下からの民主化運動の進展に伴いまして、国民の民主主義意識、人権意識が確実に定着してきております中で、部落についてのおくれた意識や偏見も急速に薄らぎ弱まってきております。部落の問題にとらわれない人が圧倒的多数を占めるに至っております。同和関係者の間では、いわゆる部落民としての意識、これが若い年齢層を中心に急速に希薄化していると言われております。こうした変化の中で、封建的な身分差別の残滓、いわゆる残りかすとしての部落や部落民は、今日では既に消滅し、実態としては存在しなくなってきておると思うわけであります。同和行政を継続実施しなければならない根拠が既に失われているということを示しているのではないでしょうか。したがって、いかなる形であれ、同和を特別扱いするような行政を継続し、実施することは、国民の理解も得られず、そして、封建的身分差別の残滓、いわゆる残りかすとしての部落あるいは部落民のかわりに新たに差別の対象として同和地区あるいは同和住民ということで行政的にこの人権推進費ということで同和対策を進めることは、かえって新たに差別の対象として行政的につくり出すことにほかならないのではないでしょうか。こういうことで、部落問題が解決に大きく前進するに至ったことを背景にしまして、国も地域改善財特法、2001年度末、2002年3月31日をもって失効しました。33年間にわたる同和特別措置法体制に終止符が打たれたわけであります。同和地区だけを特別扱いする同和行政は、国政レベルでは基本的に終結したわけであります。自治体におきましても、同和対策を名実ともに一般的な対策へ移行させるだけではなくて、命と暮らしを守るための一般的な対策を拡充、整備し、その行政水準の引き上げを図って、すべての住民の人権が守られる明るい、住みよい地域社会を建設する住民運動を粘り強く推進していかなければならないと思うわけであります。前後しておりますね、済みません。
次に、特別会計の中の住宅新築資金等貸付事業特別会計についてであります。これは伺いますと、同和対策事業の一環として実施されたものであります。そして、返済の滞りあるいは利子補給等で一般会計から4,742万円が繰り入れられている問題であります。
また、国民健康保険特別会計の問題でありますが、毎年一般会計から1億7,000万円の繰り入れをしております。これは医療費補助、はり、きゅう施術助成、老人医療費拠出金、保険料減免という役割を果たしてきているわけでありますが、平成15年度は1億3,000万円に削られました。平成16年度は9,000万円と削られております。これは長期財政計画に基づくものでありまして、さらに昨年の災害対策の出費が影響したものと思います。しかし、市が発表しておりますように、そもそも財政危機に陥ったのは、むだな大型開発による借金によるものでありまして、国保会計にしわ寄せすべきものではないと思います。黒字が出れば国保料の引き下げなど、市民へ還元すべきであると思うわけであります。
最後に、今後の市政や来年度の予算編成に当たっての要望を申し上げたいと思います。
今、私たちを取り巻く環境は、御承知のように、医療保険制度の改悪、そして雇用保険制度、また年金制度、ことしは介護保険制度も改悪されました。いわゆる小泉政権の構造改革であります。また、長期にわたった不況やリストラのもとで、自殺者が引き続き6年連続で3万人を超えるということに示されますように、国民の、また市民の置かれている実態がよくあらわれているのではないでしょうか。小選挙区制と小泉劇場というもとで絶対多数を占めました小泉政権は、暴走を始めております。せんだってはやってはならない社会的弱者に対する障害者自立支援法という名のサービス有料化をやってのけました。国の借金が総額1,000兆円を超えるだろうと言われておりますように、もちろん地方自治体分も含まれております、世界で例を見ない財政破綻に瀕しておりますけれども、引き続きサラリーマン庶民増税、消費税増税など、このツケを国民や自治体に押しつける政治がさらに強められてくるわけであります。
このようなもとで、住民の暮らしや安全、健康を守る自治体本来の役割が求められていると思います。
まず、歳入の問題です。今、住友各社は、史上最高の利益を上げるなど、好況を博しております。働く者の生活や下請中小企業を守るためにも、新居浜市経済の活性化のためも、住友各社に相当の社会的責任を果たさせていくということが必要だろうと思います。そして、歳入をふやすということにつながっていくと思うわけであります。その点での市の役割が大事だと思います。
次に、地域の雇用拡大と経済活性化で自治体の果たす役割について要望したいと思います。自治体が介護保険制度の関連、また防災教育など、住民の安全・安心を支える分野での雇用を拡充することが大事だと思います。例えば、30人学級の実現で教員をふやすことあるいは消防士を現在充足率は72%でございますが、基準に近づけていくこと、また、ホームヘルパーの増員などなど、いろいろ打つ手はいっぱいあるわけであります。そして、保育園、また小中学校の給食職員の臨時化など、また各種の施設の不足、老朽化など、21世紀を担う子供たちを取り巻く状況にも多くの問題が存在します。ぜひ伸び伸びと育つ環境を整えてやりたいものであります。今進められている問題と関連させて意見を述べたいわけですが、民営化はそういう意味では逆行するものと言わなければなりません。社会保障を切り捨て、資本の触手、もうけ口を国や自治体の機関にまで広げる、いわゆる官から民へのやり方、子育てや教育も金で買う小泉政権の構造改革の路線上のものだと思います。将来の新居浜市のためにも、ぜひこの民営化はやめていただきたいと思います。
最後に、市民に優しい市政の問題です。心身障害者、高齢者、貧困など大変な状況にある市民の皆さんや家庭に対し手を差し伸べることが政治の重要な役割の一つでございますが、さらに前進するよう要望いたしまして、討論を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。
採決は分離して行います。
議題のうち、まず認定第1号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
次に、認定第2号を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第9 議会議案第4号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第9、議会議案第4号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。仙波憲一議員。
○
16番(仙波憲一)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第4号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
本案は議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出についてであります。
平成12年の地方分権一括法の施行以来、国と地方の役割分担が明確化する中で、現在、国において三位一体の改革が進められておりますことは御案内のとおりであります。国庫補助負担金改革とそれに伴う税源移譲が実現すれば、国の地方に対する関与は廃止、縮減され、地方公共団体の自己決定、自己責任が拡大することに伴い、議会が果たすべき役割はますます重要なものになってまいります。さらに、市民意識や社会構造も変化いたしておりますことから、議会には一層の活性化と充実強化が求められております。
こうした中で、現在、国においては、首相の諮問機関である第28次地方制度調査会において、議会のあり方についての検討がなされており、近々答申が示されますが、同調査会の審議動向を見ますと、残念なことに、これまでに全国市議会議長会等を通じて行ってきた議会制度改革に関する要望が十分に反映されていない状況であります。
このため、本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改革が不可欠でございまして、議会権能の強化などを強く求めていくため、国等に対し意見書を提出しようとするものでございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議会議案第4号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 3時24分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 3時25分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議会議案第4号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、12月7日から12月12日までの6日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、12月7日から12月12日までの6日間休会することに決しました。
12月13日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 3時26分散会