目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
市長一般報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第51号~議案第72号
佐々木企画総務委員長報告
藤田福祉教育委員長報告
高橋市民経済委員長報告
伊藤環境建設委員長報告
岡崎溥議員の討論
表決
休憩(午前11時08分)
再開(午後 1時29分)
日程第3 委員会の所管事務調査
表決
日程第4 議員の派遣
表決
議案第73号~議案第77号
佐々木市長の説明
委員会付託省略
表決
休憩(午後 1時36分)
再開(午後 1時36分)
議案第78号
佐々木市長の説明
委員会付託省略
表決
休憩(午後 1時39分)
再開(午後 1時40分)
議案第79号
佐々木市長の説明
委員会付託省略
表決
休憩(午後 1時43分)
再開(午後 1時44分)
農業委員会の委員の推薦について
表決
休憩(午後 1時45分)
再開(午後 1時46分)
日程第5 議会議案第2号
仙波憲一議員の説明
委員会付託省略
休憩(午後 1時49分)
再開(午後 1時50分)
岡崎溥議員の討論
表決
日程第6 議会議案第3号
西本勉議員の説明
真木増次郎議員の質疑
西本勉議員の答弁
委員会付託省略
休憩(午後 2時09分)
再開(午後 2時09分)
山岡美美議員の討論
表決
日程第7 特別委員の選任
表決
市長あいさつ
閉会(午後 2時16分)
本文
平成17年6月23日 (木曜日)
議事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第51号 市長及び助役の給料の特例に関する条例の制定について
(企画総務委員長報告)
議案第52号 新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
(市民経済委員長報告)
議案第53号 新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例等の一部を改正す
る条例の制定について
(福祉教育委員長報告)
議案第54号 新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する
条例の制定について
( 同 上 )
議案第55号 新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
定について
( 同 上 )
議案第56号 新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正す
る条例の制定について
( 同 上 )
議案第57号 新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改
正する条例の制定について
( 同 上 )
議案第58号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て
( 同 上 )
議案第59号 新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正す
る条例の制定について
(市民経済委員長報告)
議案第60号 新居浜市公衆便所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
定について
(環境建設委員長報告)
議案第61号 新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例
の制定について
(市民経済委員長報告)
議案第62号 新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の一部を改正する
条例の制定について
( 同 上 )
議案第63号 新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の一部を改正す
る条例の制定について
( 同 上 )
議案第64号 新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
(環境建設委員長報告)
議案第65号 新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
( 同 上 )
議案第66号 新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の
制定について
(企画総務委員長報告)
議案第67号 新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
の一部を改正する条例の制定について
( 同 上 )
議案第68号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
( 同 上 )
議案第69号 平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)
(各常任委員長報告)
議案第70号 損害賠償の額の決定について
(環境建設委員長報告)
議案第71号 和解について
( 同 上 )
議案第72号 平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
(企画総務委員長報告・環境建設委員長報告)
第3 委員会の所管事務調査
第4 議員の派遣
第5 議会議案第2号 道路特定財源の確保等に関する意見書の提出について
(委員会付託省略)
第6 議会議案第3号 海洋環境保全体制の充実を求める意見書の提出について
( 同 上 )
第7 特別委員の選任
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第51号~議案第72号
日程第3 委員会の所管事務調査
日程第4 議員の派遣
議案第73号~議案第77号
議案第78号
議案第79号
農業委員会の委員の推薦について
日程第5 議会議案第2号
日程第6 議会議案第3号
日程第7 特別委員の選任
――――――――――――――――――――――
出席議員(30名)
1番 明 智 和 彦 2番 藤 田 豊 治
3番 太 田 嘉 一 4番 高 橋 一 郎
5番 岩 本 和 強 6番 西 本 勉
7番 藤 原 雅 彦 8番 真 鍋 光
9番 大 石 豪 10番 大 條 雅 久
11番 山 岡 美 美 12番 藤 田 幸 正
13番 伊 藤 優 子 14番 藤 田 統 惟
15番 二ノ宮 定 16番 仙 波 憲 一
17番 白 籏 愛 一 18番 伊 藤 初 美
19番 石 川 尚 志 20番 佐々木 文 義
21番 真 木 増次郎 22番 岡 崎 溥
23番 加 藤 喜三男 24番 山 本 健十郎
25番 堀 田 正 忠 26番 井 上 清 美
27番 橋 本 朝 幸 28番 小 野 利 通
29番 田 坂 重 只 30番 村 上 悦 夫
31番 欠 員
――――――――――――――――――――――
欠席議員
な し
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 佐々木 龍
助役 鈴 木 暉三弘
収入役 田 村 浩 志
企画部長 泉 水 克 規
総務部長 笹 本 敏 明
福祉部長 神 野 哲 男
市民部長 神 野 師 算
環境部長 井 原 敏 克
経済部長 西 原 寛
建設部長 新 田 一 雄
消防長 三 浦 弘 二
水道局長 竹 林 義 孝
教育長 阿 部 義 澄
教育委員会事務局長 佐々木 清 隆
監査委員 渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 原 敏 樹
議事課長 檜 垣 和 子
議事課副課長 伊 藤 聡
議事課副課長 多田羅 弘
議事課議事係長 井 上 毅
議事課調査係長 飯 尾 誠 二
議事課主事 岩 崎 美由紀
議事課主事 秦 正 道
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開議
○議長(加藤喜三男) これより本日の会議を開きます。
この際、諸般の報告を行います。
市長より報告があります。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
一般報告を申し上げます。
報告事項につきましては、去る6月8日に、日本都市センター会館において開催されました第75回全国市長会議の出席報告でございます。このことにつきましては、お手元の文書をもって御報告にかえさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(加藤喜三男) これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、日程第2終了後、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加藤喜三男) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において藤原雅彦議員及び真鍋光議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 議案第51号~議案第72号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第2、議案第51号ないし議案第72号の22件を一括議題といたします。
以上の22件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、佐々木企画総務委員長。
○
20番(佐々木文義)(登壇) ただいまから企画総務委員会の報告をいたします。
本委員会は6月20日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第51号、議案第66号ないし議案第68号、議案第69号及び議案第72号の6件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第51号、市長及び助役の給料の特例に関する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、昨年の集中豪雨時の不手際を重く受けとめ、市長、助役の給料減額を行うとのことだが、どの程度なら市長、助役の給料カットとなるのか、また、市長、助役が責任をとる事例と職員のみの処分の事例との線引きの基準はとの質疑に対し、職員の場合は、新居浜市職員の分限懲戒審査委員会において、地方公務員法第29条の分限に値するかどうか審査している。特別職においては、当委員会に該当しないので、市民に多大な迷惑をかけた行政責任を明確にするということから給料の減額を提案した。また、職員の処分については、決裁権限、管理監督権限を基準とし、市長、助役の場合は、市民に直接的な被害をもたらした場合や業務内での刑事事件に相当するような事例が起きた場合、責任を明確にするべきとの答弁がありました。
次に、業務を民間委託している場合の担当部課の責任を明確にする必要があるのではないか、また、今回は担当部課名が出ていないが、どういうことかとの質疑に対し、職員の処分については、新居浜市職員の分限懲戒審査委員会により審議した結果、ポンプ場のふぐあいについては職務上の義務違反、職務を怠ったことにはならないとの判断により、職員の処分は行わないとの結論であるとの答弁がありました。
次に、今後も市民に迷惑をかけた場合、このような案件として出てくるのかとの質疑に対し、与えた損害とのバランスがとれるかというとそういう問題ではないが、責任を明確にするには、市長、助役の給料の減額という形になるとの答弁がありました。
次に、市長、助役の処分に対し、部課長、担当者の処分基準はあるのかとの質疑に対し、職員の処分と連動しての市長、助役の処分基準は定めていないとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、台風以降、市長の給料、ボーナス等を削るということを乱発している。事故、間違いが起こらない対策を強化し、どうしてもいけない場合に処分を行う。いろいろなところで処分すると重みがなくなることを懸念する。そういう問題を申し上げ賛成する等の意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第51号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第66号、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第66号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第67号、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、団員はどうして入っていないのかとの質疑に対し、数年に1度、退職報償金の額の改定があるが、今回は入っていないとの答弁がありました。
次に、団員確保が非常に難しい現状であるが、新居浜市独自で団員の退職報償金の引き上げは可能かとの質疑に対し、条例をつくれば可能であるが、全国的な平均化と消防団員の活動が特に激しいとか特異な事例はないと考えており、現状では平均的なもので支障はないと考えているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第67号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第68号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、廃棄物の固形化燃料RDFについて、新居浜市の事業所で該当するところは何カ所あるかとの質疑に対し、現在、廃棄物固形化燃料RDFについての事業所はないとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第68号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第69号について御報告申し上げます。
議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳入全部、歳出第2款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費、第2表地方債補正変更であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、まちづくり交付金は、具体的にどういうことに使う予算かとの質疑に対し、土地区画整理事業はいろいろな補助メニューを利用し実施している事業であり、それぞれをトータル的に活用し実施しており、この部分という限定した補助金ではないとの答弁がありました。
次に、4月に発表された駅前開発のイメージ図がプランニングされ、庁舎1階に掲示されているが、そういう整備を含め使っているということかとの質疑に対し、駅前広場等検討委員会で提案されている整備計画についても、各補助メニューを活用して実施する予定となっているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第69号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第72号について御報告申し上げます。
議案第72号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳入全部であります。
本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第72号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で企画総務委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、藤田福祉教育委員長。
○
12番(藤田幸正)(登壇) ただいまから福祉教育委員会の報告をいたします。
本委員会は6月17日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第53号ないし議案第58号及び議案第69号の7件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第53号、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、施設の管理を市長から指定管理者にする目的は何かとの質疑に対し、地方自治法の改正があり、公の施設の管理については、今までの管理委託制度がなくなり、直営か指定管理者制度のどちらかしかなくなった。この制度は、公の施設の管理主体の範囲を、従来の公共的団体から民間事業者を含めた団体に広げることによって、施設を利用する住民サービスの向上、施設管理に伴う行政コストの縮減を図ることができる。また、公募、選定、議会の議決という一連の指定の手続の実施により、公平性、透明性を持たせ、市民に対する説明責任を果たすことができるということを目的に指定管理者制度を導入しなさいということである。指定管理者の要件については、企業の安定性、政策性、専門性、信頼性がないといけないという中で、指定管理者を選定していくということであるとの答弁がありました。
次に、文化体育施設の指定管理者を指名するときは、一定の資格や条件をつけるのか、また、複数の応募者があった場合には、競争入札により決定されるのか、指定管理者をすることによって、委託している単価よりも相対的にコストが下がるのかとの質疑に対し、文化体育施設は、現在、20施設ある。指名の仕方、選考の仕方については、この条例議案が可決後、早急に庁内組織の指定管理者公募検討委員会を立ち上げて、そこで庁内的に決めていきたい。それぞれの専門性なども考慮して、施設ごとに公募にするか非公募にするのかということを決めて、公募する施設については8月1日から指定業者を公募していきたい。公募した後の選定については、第三者の学識経験者が入った選定審査委員会を立ち上げて、そこで審議していきたいと考えている。また、コストについては、入札して安いから決めるということにはならなく、応募する業者からサービスの内容、予算的な見積書、管理する能力、人的資源があるなどの提案をしていただき、いろいろな要素を勘案して、総合的に判断して決定していきたいと考えている。結果を見てみないとわからないが、公募した場合には、新居浜市の予算の枠があり、それを超えることはなく、下がる要素は出てくると思うとの答弁がありました。
次に、公募にはいろいろな方が入ってくると思うが、市としての管理、監督、指導はどのようにするのかとの質疑に対し、市の指定管理者へのチェックシステムについては、1つ目は条例、規則等で管理基準を定める、2つ目は指定期間を3年とか5年に定める、3つ目は1年間の事業が終了すると毎年事業結果報告を市に提出するという義務づけをする。管理上不適切な面があれば、市の方から指示をして、それに従わなく管理の継続が不適当であると判断した場合には、その指定を取り消すことができるとの答弁がありました。
次に、施設ごとに一つ一つ選定するのかとの質疑に対し、今からの作業となるが、グループでしたいと考えており、例えば、文化施設は1つのグループ、体育施設は1つのグループと考えている。施設一つ一つで選定すると、指定管理者にとって利益の多い施設だけ応募して、そうでない施設は応募がなく取り残されるということが想定されるので、ある一定の枠組みは必要であると考えているとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、効果的に市民のために資するということが前提であり、営利主義の株式会社も参加することとなり心配があるので、指名の基準、公募の方法、責任のとり方、市民の要求や問題点が吸収できる方法、議会への情報公開を含めて対応を考えてほしいということを要望して賛成する。市民が日常使う施設であるので、いろいろな問題が生じると思うが、問題点については整理し、追求していきたいと思う。運営は公平公正にし、市民の活動にマイナスにならないように、きちんとした監視も怠らないようにやっていただくことを要望する。ある日突然こう決まりましたということではなく、こういう経過を経てこうなったということを事前に議会に説明をして、市民も納得をした上で、指定管理者制度がうまく運用される配慮を願いたいということを要望して賛成する等の意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第53号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第54号、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第55号、新居浜市立児童館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第56号、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第57号、新居浜市心身障害者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についての4件につきまして、一括して御報告申し上げます。
以上の4件について質疑の概要を申し上げます。
まず、福祉関係の施設の指定管理者の考え方はどうかとの質疑に対し、原則公募を考えている。基本的には社会福祉の経験があるという限定づけはしたく、社会福祉の経験がない民間企業には御遠慮願いたいという考え方であるとの答弁がありました。
次に、福祉関係の施設は、指定管理者制度の導入により、サービスを落とさずに財政改革ができるのか、逆にコストが高くなる心配があると思うがどうかとの質疑に対し、指定管理者制度の導入の視点は、1つには今の行政サービスを一層向上させることである。2つにはコスト削減である。その両面を重視して、指定管理者制度を導入したいという考え方である。公募すると競争相手が出てくるが、2つの視点が今まで以上に期待できると考えている。コストが高くなる可能性はあるが、制度の導入の大きな趣旨の一つは、コストを下げるメリットを求めており、そういうことが選定基準の要素になるということで進めていきたい。公募して応募した団体などに対して、事業計画書を提出させるようにしている。その中で、これだけの費用がかかるという積算があるが、こういった施設をこういったサービスで提供しながら管理運営するということにおいて、市として金銭的な面の一つの指標をつくりたいと考えている。それを上回る場合は、団体などと協議をしながら、今までの金額以下におさめるような努力はしたいと考えているとの答弁がありました。
次に、福祉関係の施設の指定は一括でするのかとの質疑に対し、条例議案が可決後決定することであるが、例えば施設の種類では、総合福祉センターが1つ、児童館4館が1つ、高齢者福祉センター3つあるが1つ、心身障害者福祉センターが1つの4種類あり、4つの分類でやりたいと考えている。理由としては、対象者が違うということ、施設そのものの性格が違うということであるとの答弁がありました。
次に、公務員に守秘義務はあるが、指定管理者の場合はどうなるのかとの質疑に対し、協定書の中で守秘義務をうたい、公務員と同じく守秘義務を厳守していただくように考えているとの答弁がありました。
次に、指定管理者を選択するときに、業者との癒着も予想されるがどうかとの質疑に対し、公募者の選定については、第三者を入れた選定委員会を立ち上げてそこで選定して、その結果を市長に進言していく形にしていきたい。まだ決まっていないが、第三者については学識経験者を考えており、団体の中身を見ることとなるので、会計士、弁護士、できれば施設の利用者の代表に入っていただくことも考えたらいいのではないかと思うとの答弁がありました。
質疑終了後、以上の4件に関し討論に付したところ、公平公正ということがきちんと今まで以上に確保されるようにしてほしい。また、問題が解決できるように情報公開、議会のコントロールがきくように配慮していただくことを要望して賛成するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第54号ないし議案第57号の4件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第58号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本委員会は、本案につきまして理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第58号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第69号について御報告申し上げます。
議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第10款教育費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、小学校教育研究県指定校費の具体的な事業内容はとの質疑に対し、愛媛県の学習状況調査がことし3月と5月末に最終報告が出された。これらを受けて、愛媛県として愛媛県の子供の学習の状況がどうであるのか、どこに課題があって、各学校はどのようにしていけばいいのかということを学校を指定して研究していこうというものであるとの答弁がありました。
次に、要医療行為児童看護支援費についてであるが、相手先との契約はどうなっているのか、補助率、経費はどうかとの質疑に対し、契約ということではなく、補助金の申請を出していただいて、補助金として支出することとなる。補助金の申請には、看護師を何人雇うのか、幾ら支払うのか、どういう内容で雇うのかという申請をつけていただき、その内容によって補助金を決定することとなる。補助率は原則2分の1であるが、所得によって3段階に分けている。看護師の経費については、要綱の中で1時間当たりの単価を定めており、上限単価を1時間当たり1,160円としている。上限単価以下であれば2分の1補助であるが、上限単価を超えた分については、すべて自己負担である。上限単価の根拠は、新居浜市が看護師を臨時職員として雇った場合の金額であるとの答弁がありました。
次に、今回の問題だけでなく、医療看護を要する子供が出てくると思うが、本人に負担がかかるということについてどのように考えているのかとの質疑に対し、今回の場合は、医療行為が課題となった。医療行為は、健康保険などの制度の中で医療費が賄われているという原則がある。医療費は保護者負担が原則であり、その原則の中でどういうことができるのかということで今回この制度を導入したとの答弁がありました。このことについては委員から、家族でもできることであるので、養護教諭の方であればできるはずである。国に対して意見を出していただいて、お金のかからないようにすることを要望するとの意見がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第69号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で福祉教育委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、高橋市民経済委員長。
○
4番(高橋一郎)(登壇) ただいまから市民経済委員会の報告をいたします。
本委員会は6月20日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第52号、議案第59号、議案第61号ないし議案第63号及び議案第69号の6件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第52号、新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、手書きの紙戸籍のものと電算化されたものとが併用されて窓口業務が行われるということか、また、市民にとっては今までと同じ届け出でいいのかとの質疑に対し、戸籍の謄本、または抄本の交付については、ほとんどが電算化されたものであるが、中にコンピューターで変換できない特殊な文字があり、親につけてもらった名前だから、電算化しないで昔のままの紙戸籍のまま残しておいてほしいという例が何件かあり、市民にとっては今までの届け出と変わりはないとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第52号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第59号、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、具体的にどのような形で指定管理者制度に移行しようと考えているのかとの質疑に対し、現在提案している条例が可決された後に公募かあるいは非公募かということを決定し、公募の決定方法としては、庁内組織の新居浜市公の施設の指定管理者公募検討委員会で協議をして決定したいと考えているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第59号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第61号、新居浜市商業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第62号、新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第63号、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についての3件につきまして、一括して御報告申し上げます。
以上の3件について質疑の概要を申し上げます。
まず、条例が改正されたとしても、直営でやる方がメリットがあるのならば直営でやるということもあり得るのかどうかとの質疑に対し、地方自治法の改正により、平成18年9月までの3年間の間に、直営でやるか、新たに指定管理者制度を導入するか、いずれかの選択となっている。その中で、新居浜市としては、指定管理者制度を導入できる施設については導入しようということで、経済部については商業振興施設(銅夢にいはま)、別子観光センター及び森林公園ゆらぎの森の3施設について指定管理者制度を導入しようということであるとの答弁がありました。
次に、協定を結んだ後、業者がその業務を下請に出すことについてはどのように考えるのかとの質疑に対し、団体の中には、専門性を持っていなくてはいけないということもあるが、施設によっては、ボイラー、電気の技士など専門的な職員がおり、丸投げということではなく、一部のものは専門の業者に委託する場合があり得る。ただその業者が全業務を丸投げするということについては認められないことから、そういうことがないように指導していきたいとの答弁がありました。
次に、市民経済関係で今後指定管理者制度を導入しようとする施設はこの3施設以外にどれぐらいあるのか、また、その他の制度対象施設はどのような施設があるのかとの質疑に対し、経済部としては、商業振興施設(銅夢にいはま)と別子観光センターと森林公園ゆらぎの森、この3施設について指定管理者制度を導入しようと考えており、それ以外の施設については、現在制度の導入は考えていない。公の施設としては、市民の森やマイントピア別子など幾つかの施設があるとの答弁がありました。
次に、公募における具体的な省令や通達はないのか、また、明確な選定基準はあるのかとの質疑に対し、公募についての具体的な通達はなく、法の趣旨に基づいて管理者の公募を行う。選定基準をこれから検討していかなくてはいけないが、考え方としては、1つ目に当該施設の設置目的が効果的に達成できるかどうか、2つ目に公の施設であるので、住民の平等な利用が確保できるのかどうか、そういうプランになっているかどうか、3つ目に経費効率の面はどうか、4つ目に当該団体に業務遂行能力があるのかどうか、それらの点を主に見きわめながら、今後選定基準をつくっていきたいとの答弁がありました。
次に、8月1日から1カ月間公募を行うということだが、その後はどういう展開になるのかとの質疑に対し、議案が可決されれば、公の施設の公募、非公募についてを庁内組織で決定する。公募になった施設について、8月1日から1カ月間公募し、応募団体あるいは企業が出てきたら指定管理者の選定委員会を設置し、一番適当な団体を選定することになるとの答弁がありました。
次に、指定管理者になる企業と請負金額には十分な精査が必要であるがどうかとの質疑に対し、例えば銅夢にいはまを管理したい団体が出てきたら、管理する上でこういうことをやりたいという事業計画的なものをプレゼンテーションしてもらい、これだけの管理費で実施したいと提案してくることになる。単に安かろう、悪かろうではいけないので、どこがベストな企業もしくは団体かを考慮し選定していきたいとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第61号ないし議案第63号の3件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第69号について御報告申し上げます。
議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第2款総務費、第1項総務管理費、6目生涯学習費、第6款農林水産業費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、国際化推進費の40万円に関して、市の方から要請したのか、当該団体からそのような相談があり、市の方に入ってきた予算なのか、また、このようなケースはこのほかにたくさんあるのかとの質疑に対し、申請は市の方からするが、新居浜ガイドクラブから相談があり、市の方から申請、受け入れをして当該団体に助成するという仕組みである。国際化以外にも幾つかの例はあるとの答弁がありました。
次に、災害関連緊急治山附帯事業費の1,830万円に関して、県事業の7%から10%の負担金なのかとの質疑に対し、緊急治山事業に伴う附帯工事として当初予算において未計上であったもので、県の負担金ではなく、附帯工事であるとの答弁がありました。
次に、林業振興の関連で、林道等の復旧現況はどうなのかとの質疑に対し、林道については、現在、15路線あり、42カ所が工事の対象となっている。そのうち未着手が10カ所、100%ほぼ完了しているところが10カ所あり、残りは現在進行中であるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第69号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で市民経済委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) 次に、伊藤環境建設委員長。
○
13番(伊藤優子)(登壇) ただいまから環境建設委員会の報告をいたします。
本委員会は6月17日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第60号、議案第64号、議案第65号、議案第69号及び議案第70号ないし議案第72号の7件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、議案第60号、新居浜市公衆便所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、各トイレの利用状況は把握されているのかとの質疑に対し、特に把握していないが、瀬場のトイレの利用見込みについては年間六、七百人の登山客の方の利用を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、寄附はありがたいことだが、金銭的には幾らくらいのものなのかとの質疑に対し、200万円程度と聞いているとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第60号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第64号、新居浜市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、具体的にどのような工作物があるのかとの質疑に対し、例えば滝の宮公園で言えば売店のようなもの、それ以外には電柱、自動車、自動販売機など役所が設置した以外の第三者が置いたものに対する処分の仕方を規定したものであるとの答弁がありました。
次に、過料を1万円から5万円に急に上げなければならないほど不法は多かったのかとの質疑に対し、不法撤去しなければならないようなものは多くはない状態である。また、過料については、地方自治法で5万円以下の過料を科すことができるという条項があり、国、県の準則、指導も5万円までとなっており、それに準じているが、運用については別途かと思うとの答弁がありました。
次に、14日間という保管の期間があるが、14日間で当事者に交渉でき、処理できる目安なのかとの質疑に対し、14日間公示し、その間に当事者が見つかれば交渉するが、見つからない場合は6カ月間の猶予を持ち、その後市の帰属になるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第64号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第65号、新居浜市公営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、実際の定期駐車券の発行数はどのくらいあるのか、また、時間貸しの場合の利用状況はどうなっているのかとの質疑に対し、定期駐車券の発行数は、年間平均すると約49台となっている。時間貸しは1日平均約20台となっているとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、目的や利用の公平性が保たれ、今後市民サービスが維持でき、管理運営の透明化を図ることを要望し賛成するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第65号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第69号について御報告申し上げます。
議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第4款衛生費、第1項保健衛生費、2目予防費、野犬対策事業、第8款土木費、第2項道路橋りょう費、第4項港湾費、第5項都市計画費であります。
本案について質疑の概要を申し上げます。
まず、建設しようとしている抑留施設の広さと部屋の状況はどうなっているのか、また、市でこのような施設を建設しなければならないとわかったのはいつごろなのかとの質疑に対し、抑留施設の内容は、38平方メートルを予定している。建設場所については、観音原の旧清掃センター内に建設したいと考えており、犬舎、犬小屋ですが、3個を予定している。また、保健所の移転問題があり、3月末に撤去してほしいという要望もあり、それから取りかかったため、6月議会上程に至ったとの答弁がありました。
次に、移転して必ず市でこのような施設を設けなければならないと決まっているのかとの質疑に対し、新居浜市には犬取締条例があり、独自に不用犬を引き取りしたり野犬を捕獲することができるとなっており、これに基づいて設置が必要となるため、独自の犬舎を建設することになるとの答弁がありました。
次に、現在の状況はどうなっているのかとの質疑に対し、平成16年度の実績では、不用犬の引き取りで310頭、野犬の捕獲で83頭、猫の収容で231匹となっているとの答弁がありました。
次に、保健所にある犬舎をそのまま移動することは不可能なのかとの質疑に対し、そのことについても県に聞いているが返答はまだである。また、支柱などの転用も要望しているが、なかなか難しいようである。もし利用できるのであれば安くなると考えているが、今回の360万円の中には入っていないとの答弁がありました。
次に、松山市の動物愛護センターに移送するまでの間のえさ代は市が持たなければならないのかとの質疑に対し、動物愛護センターからは週3回取りに来ている。市で引き取ってから告示期間が2日あり、その間置いているため、その間えさはやっている。動物愛護センターまで運ばれれば、動物愛護センターでえさはやることになるとの答弁がありました。
次に、今までは県の保健所にあったのでえさ代は県が出していたのかとの質疑に対し、管理は新居浜市がしていたため新居浜市が出していたとの答弁がありました。
次に、海岸高潮事業に係る事業費が500万円減額補正されているが、減額されても事業に影響はないのか、また、今後補正予算に計上されるのかとの質疑に対し、今年度減額された500万円については、平成18年度要求で上乗せして要求することになるとの答弁がありました。
次に、交通安全施設整備事業費で、既存資料活用による不用額が250万円と委託料は予算額に対しかなり減額しているがどうしてなのかとの質疑に対し、既存資料の活用というのは、当初、全体の概略設計を行ったときに、一部ボーリングした資料を使った。それだけでは不足かということで追加ボーリングで地質調査を予定していたが、精査した結果、既存のボーリング資料で設計に十分対応できるということから減額しているとの答弁がありました。
次に、新居浜駅菊本線改良事業で6,000万円の減額は、国の内示によるとのことだが、その減額によって今後事業はどれくらいおくれるのかとの質疑に対し、6,000万円の減額による内容は、土地開発公社で先行買収していた箇所の買い戻しの調整によって対応しており、全体的な事業の流れについては、区画整理の完成時期をめどに完成させたいと考えており、事業を進めていきたいとの答弁がありました。
また、再度おくれはないということなのかとの質疑に対し、現在、正式な事業認可期間としては平成18年度末となっているが、予算的なこともあり、平成19年3月31日までの完成は見込めない予想を立てていた中で、延伸する予定ではあったが、その延伸予定としては、最大、区画整理完成時期の平成22年を目指したいと今考えている。所管事務概要説明の資料の中では、平成24年としていたが、これは財政との協議の中で立てた10カ年計画では平成24年くらいまで引っ張りたいという意向もあったが、道路課としてはほかの事業との調整もしながら、最大でも平成22年までには完成させるよう今後調整し進めていきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、駅前滝の宮線と西町中村線の完成はいつごろなのかとの質疑に対し、駅前滝の宮線については、平成17年度で完成予定であるが、土地の関係等があり、実際の事業完成については平成18年度末まで繰り越されると考えている。西町中村線については、当初の予定どおりで進んでいるので、完成は平成21年度末の予定であるとの答弁がありました。
質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、野犬対策事業についても、県の都合によってしわ寄せがあったもので、本来なら県に予算立てしていただかなければいけないと思うので、県に予算の上乗せを要望して賛成するとの意見が述べられました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第69号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第70号、損害賠償の額の決定について、議案第71号、和解について及び議案第72号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の3件につきまして、一括して御報告申し上げます。
ただし、議案第72号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第2款総務費、第1項総務管理費であります。
以上の3件について質疑の概要を申し上げます。
まず、示談はあと何件残っているのかとの質疑に対し、2件であるとの答弁がありました。
また、示談のめどはいつごろなのかとの質疑に対し、御姉妹で同時に解決したいということから交渉を試みているが、1人の方が入院され、今交渉できない状況にあるため、折を見て交渉したいと考えているとの答弁がありました。
次に、今回の補正に上がっている6件については、1カ月ほど損害賠償の日にちがずれているが、もめるような内容がそれぞれにあったのかとの質疑に対し、件数が多かったため、示談に至る交渉に日にちがかかったためであるとの答弁がありました。
以上の経過を経て採決の結果、議案第70号ないし議案第72号の3件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
○
22番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎溥です。
ただいま各委員会の議案審議が報告されましたけれども、私はそのうち議案第53号ないし第57号及び議案第59号、議案第61号ないし第63号について一括して賛成討論と、もう一件、議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)についてのこれも賛成討論とさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
まず最初に、一括した議案につきましては、指定管理者制度の導入についての問題であります。
今回管理委託制度が廃止されましたことから、今後自治体が開設する施設はもちろん導入対象となりますが、既存の委託施設、これは2006年9月1日までに直営に戻すかあるいは指定管理者制度を導入しなければならなくなったというわけであります。それに基づきまして、教育委員会関係、そして新居浜市が管理する公の施設について、地方自治法の改正による指定管理者制度、これを導入し、指定管理者に管理を行わせることができるように設置及び管理条例等の一部を改正する条例の制定についてという問題であります。
そもそもこの民営化ないしは民間委託、これは財界大企業の強い要求のあらわれであるということであります。3月議会でも紹介させていただきましたけれども、日本経団連の新ビジョン、いわゆる奥田会長の奥田ビジョンと言われているものでございますが、企業の満足度を高める政策を推進するということで道州制、官製市場、この考え方を提起されました。そして、行政サービスのアウトソーシングにより、地元企業は大きなビジネスチャンスとして受けとめて取り組むことが望まれるということで、今小泉内閣がその方針に基づいて次々と推し進めているところであります。
この公の施設管理運営は、実は数十兆円という市場と言われております。この指定管理者制度の導入をチャンスとして、各企業や人材派遣会社などが今活発な動きを見せ始め、参入の準備を進めております。今申し述べましたように、指定管理者制度は、もともと財界からの構想で、官から民へというかけ声のもとで、国、地方自治体の業務、施設を民間に開放してビジネスチャンスをふやすという基本戦略に基づきまして、これから次々と民営化と。例えば、水道、下水道、ガス、医療機関などなど全国にある約1万3,000の公営企業などの民営化なども想定されております。さらに、公民館、図書館、博物館なども全面的な民間委託が可能だとしているところであります。今国会では郵政民営化が一つの焦点となっております。これも庶民の小口の資金、これを集めました郵便貯金、簡易保険の340兆円とも350兆円とも言われるこの資産、資金をもうけの対象にしようということでねらったもので、アメリカと日本の保険、金融業界が、小泉内閣にその実現を迫っているものであります。さらに、ハローワークや社会保険事務所などの民営化も今ねらわれているところであります。国民や市民の税金で建てた施設を使わせて、運営費の税金と利用料、使用料で賄われる、そこで利益を上げて株式会社であれば株主に対して配当をする。住民にとって本当に重要な公の施設を、公共性を持たない営利を目的にする民間企業に任せる、代行させるということは、国民や市民の利益に資することができるのか、何よりも自治体の責任が果たせるのかということで、3月議会では日本共産党は非常に問題が大きいということで反対いたしました。ここではそれに基づきまして、具体的に一歩を踏み出すわけでありますから、それらの問題点を解決するためにどうしたらいいのかと、市民の利益に資するためにその保障をどうするのかというなどの手当てをきちんと進めていくことが大事だと思うわけであります。
指定管理者制度の導入に伴う地方自治法の改正は、主に第244条の2の公の施設の設置管理及び廃止の部分であります。第244条の1の方は普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的を持つと、その利用に供するために施設を設けるものとするとか、いわゆる公の施設の目的、利用の公平性などを定めている問題であります。公の施設の民間委託は、設置目的の効果的達成が前提だということでありますので、単なる安上がりということではなく、本来の行政目的の実現という関連で効果的に目標が達成されるのかどうかが問われる問題であります。したがいまして、導入後、住民の福祉を守る立場で、市長、議会のチェック、監視機能がきちんと果たせるようにすることが最も大事なことであるというふうに思います。そのため市民の利益を守る立場から選定基準を明確にすること、また、事業計画書を出させること、選定されればその理由を明らかにすること、業務内容、協定書などの提出もしてほしいと思います。また、企業秘密などの理由で資料開示を拒否することのないようにすることが必要だと思います。決算議会では、指定管理者の年度末事業報告書の提出、そして市長にチェック権限がある業務経理内容、現場調査の報告などもさせる必要があると思います。また、民間会社が指定管理者となる場合もあるわけでありますから、赤字を出し当該施設を投げ出したり倒産したりした場合、あくまで民間事業者の責任でもって措置すべきことを明確にする必要があると思います。さらに、指定管理者に事業規制が及ばないということのために、委託業者との癒着が起きやすくなると、これは現在の当局、市長に対してはこれは当たらないというふうに思っておりますけれども、不正の温床となるおそれもなきにしもあらずでありますから、その点からも議会と市民の外部からのコントロールがきくようにする必要があると思います。
もう一点は、管理者を指定する際、一般の施設であれば3年から5年の期限が議会で決められるわけであります。つまり、期限が切れればそのたびに公募が行われ、指定が継続される保証はないわけであります。指定管理者は経営不安とも戦わなければ、戦うという表現はちょっと悪いですが、経営不安がありますし、そしてもうけのもう一つの目標がありますので、パートや派遣労働など非正職員で賄っていくというおそれも非常に大きいわけであります。逆に労働者の側は、短期の不安定な低い労働条件で働かされるというおそれが出てまいります。そして、このことが市民へのサービスの継続性、安定性、専門性を確保するという面で難しい側面を生ずると、市民サービスの低下となるというおそれが出てくるのではないでしょうか。さらに、派遣、臨時パートなど雇用の不安定性との関係で、公務員に課されていた守秘義務、これがどうなるのだろうという問題も生じてまいります。倒産や撤退による施設閉鎖という点も考えられるわけであります。
以上、国が決めたこととはいえ、これから具体化されていくわけでありますから、市民の福祉、暮らしを守っていくという立場から、有効な運用がされるよう要望いたしまして、賛成討論といたします。
次に、議案第69号、平成17年度新居浜市一般会計補正予算(第2号)についての賛成討論をさせていただきます。
本補正予算は、災害対策、野犬対策事業など、いずれも大事な補正を行う予算となっております。特に第10款教育費、第2項小学校費、2目教育振興費のうち負担金補助及び交付金122万5,000円の要医療行為児童看護補助金というのが計上されております。吸たん介助が医療行為に属するとの現行の法的制約のもとで、教育委員会が児童の保護者、または保護者の委託を受けた看護師の常時介助を条件として小学校への就学を認めたことによるものであります。御承知のように、短期間に1万5,000人の署名が集まるなど、市民の大きな支持と関心を呼んだ問題であります。構造改革特区の申請を行うなど、将来の公的制度として、医療的ケアを必要とする児童の普通学校への就学を保障するための努力を払うという方向も明確にされました。子供の教育を受ける権利の保障という点では、決して十分とは言えないわけですが、新居浜市教育委員会と新居浜市長が、吸たん介助が必要な児童の普通学校就学を契機として、医療的ケアを必要とする児童の普通学校就学について将来につながる決断をしていただきました。特に、新居浜市長が補助金交付という限界はあるにしても、制度として確立しまして、今後に道を開いたということは積極的に評価するものであります。今後の一層の御努力を期待したいと思います。
しかし、問題は残されております。日本国憲法は、すべての国民に対して無償で義務教育を受ける権利を保障しております。そして、教育基本法、学校教育法におきましても、その権利の保障が確認されておりまして、教育行政に対して目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するために努力することを課しているところであります。医療的ケアを必要とする子供のために看護師を配置することは、教育条件の整備確立ということに当たるわけであります。
以上のように、義務教育費無償の原則は、基本的人権の大事な一つの問題であります。医療的ケアを必要とする子供については、その子供を受け入れる条件整備を公が行うべきところでありますが、今回の看護師確保の責任とその費用の半額負担を保護者に求めることになっております。しかし、運動を進めた皆さんは、公の条件整備を求めつつも、その実現を待つまでもなく、看護師を4名確保しまして、保護者負担を軽減するために支える会を発足させて、月300円の会費を集め、また寄附金などで支えていく活動を既に開始しているところであります。
以上、引き続き国や県にも積極的に働きかけていただきまして、医療的介護を必要とする児童が安心して普通学級で教育が受けられるというふうにできるように要望いたしまして、賛成討論とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより議案第51号ないし議案第72号の22件を一括採決いたします。
以上の22件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の22件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号ないし議案第72号の22件はいずれも原案のとおり可決されました。
ここで、当初申し上げましたとおり、議員全員協議会を開きますので、この際、暫時休憩いたします。
午前11時08分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時29分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 委員会の所管事務調査
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第3、委員会の所管事務調査を議題といたします。
各委員長からお手元に配付いたしております所管事務調査表のとおり、それぞれ調査を行いたいとの申し出があります。
お諮りいたします。本件は各委員長の申し出のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、本件は各委員長の申し出のとおり決定されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議員の派遣
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第4、議員の派遣を議題といたします。
お諮りいたします。お手元に配付いたしております議員派遣一覧表のとおり、議員を派遣いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、この際、申し上げます。ただいま決定しました議員派遣の内容につきまして、諸般の事情によって変更が生ずる場合には、議長に御一任を願います。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議案第73号~議案第77号
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。ただいま市長から議案第73号ないし議案第77号の5件が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第73号ないし議案第77号の5件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第73号ないし議案第77号の5件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第73号から議案第77号までの5件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第73号、新居浜市固定資産評価員の選任につきましては、新居浜市固定資産評価員神野哲男氏は、平成17年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに固定資産評価員の選任を必要といたしますため、新居浜市固定資産評価員に笹本敏明氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
次に、議案第74号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員高川重明氏は、平成17年3月31日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に佐藤久氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
次に、議案第75号、新居浜港務局の監事の任命につきましては、新居浜港務局の監事大澤利教氏は、平成17年3月31日をもって辞任し、泉水克規氏は、平成17年5月14日をもって任期が満了いたしましたので、新たに監事の任命を必要といたしますため、新居浜港務局の監事に藤崎茂氏及び泉水克規氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
次に、議案第76号、新居浜市教育委員会の委員の任命につきましては、新居浜市教育委員会の委員桑田敬子氏は、平成17年6月26日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜市教育委員会の委員に桑田敬子氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
次に、議案第77号、瀬戸内運輸株式会社取締役の推薦につきましては、瀬戸内運輸株式会社取締役鈴木暉三弘氏は、平成17年6月28日をもって任期が満了いたしますので、新たに取締役の推薦を必要といたしますため、瀬戸内運輸株式会社取締役に鈴木暉三弘氏を推薦するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第73号ないし議案第77号の5件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号ないし議案第77号の5件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第73号ないし議案第77号の5件については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第73号ないし議案第77号の5件を一括採決いたします。
以上の5件はいずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第73号ないし議案第77号の5件はいずれもこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時36分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時36分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議案第78号
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。ただいま市長から議案第78号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第78号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第78号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第78号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第78号、新居浜市消防委員会の委員の委嘱につきましては、新居浜市消防委員会の委員伊藤優子氏、白籏愛一氏及び佐々木文義氏は、平成17年5月14日をもって任期が満了いたしましたので、新たに委員の委嘱を必要といたしますため、新居浜市消防委員会の委員に藤田幸正氏、二ノ宮定氏及び堀田正忠氏を委嘱するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第78号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第78号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第78号を採決いたします。
本件はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第78号はこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時39分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時40分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
議案第79号
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。ただいま市長から議案第79号が提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第79号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
議案第79号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第79号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
議案第79号、新居浜市監査委員の選任につきましては、新居浜市監査委員堀田正忠氏は、平成17年6月10日をもって辞任いたしましたので、新たに監査委員の選任を必要といたしますため、新居浜市監査委員に井上清美氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議案第79号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第79号については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第79号を採決いたします。
本件はこれに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議案第79号はこれに同意することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時43分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時44分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
農業委員会の委員の推薦について
○議長(加藤喜三男) お諮りいたします。この際、農業委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、この際、農業委員会の委員の推薦についてを日程に追加し、議題といたします。
本件は、農業委員会の委員の任期が、平成17年7月19日をもって満了となるので、後任委員の選任について市長から推薦方の依頼があったもので、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による議会推薦の農業委員の推薦を行うものであります。
お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会推薦の農業委員は4人とし、二ノ宮定議員、仙波憲一議員、白籏愛一議員及び橋本朝幸議員を推薦いたしたいと思います。
以上の4人を推薦することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、以上の4人を推薦することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時45分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時46分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議会議案第2号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第5、議会議案第2号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。仙波憲一議員。
○
16番(仙波憲一)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
本案は、道路特定財源の確保等に関する意見書の提出についてであります。
皆様も御承知のように、現在、政府においては道路特定財源の一般財源化等見直しについての議論が進められております。受益者負担という制度趣旨にのっとった道路特定財源制度は、道路整備を円滑に推進していくために必要不可欠な基礎財源であることから、すべて道路整備費用に充当すべきであり、こうした一般財源化の議論は、道路整備の推進を切望する市民の声に反するとともに、道路整備がおくれている地方にとって決して容認できるものではありません。とりわけ四国地方、新居浜市にとりましては、まことに憂慮すべきことであり、政府に対し地方の実情を訴え、地方の道路整備を引き続き強く推進していくよう強く求めていくことが必要であります。よって、道路整備の重要性を十分認識し、地方に住む者の声や実情を十分把握し、道路特定財源の確保と適切な運用、地方への重点配分と地方財政政策を充実するよう強く要望するため、関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議会議案第2号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時49分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時50分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。岡崎溥議員。
○
22番(岡崎溥)(登壇) ただいま上程されました議会議案第2号について反対の立場から討論したいと思います。どうかよろしくお願いします。
ただいま提案されました道路特定財源の確保等に関する意見書の提出についてということでございます。言うまでもありませんけれども、ガソリンや自動車に課税されております道路特定財源、地方分を含めて5兆数千億円の巨額に上っております。これらの財源の使途を、使い道を道路関係に限定するという時代おくれの制度。これは、むだな道路公共事業の自動膨張装置と、こういう役割を果たしてきたと言えます。与党の道路族の議員の縄張りとなりまして、利権と政治腐敗の温床ともなってきております。この道路特定財源は廃止して、一般財源化すべきであると考えます。普通の税金と同じように、使途を限定せずに使えるようにしようというのがいわゆる一般財源化ということでありますけれども、日本共産党は、これまで一貫して道路特定財源を一般財源化し、年金などの財源にも使えるようにすべきだと主張してまいりました。しかし、小泉政権はこれを拒否しまして、道路特定財源を維持し続けてきたわけであります。実際今、国民は御承知のように、雇用保険制度の改悪、医療保険制度の改悪、年金制度も改悪されました。また、その上、定率減税の廃止に向けて動き出しました。そのほか増税が次々でございますけれども、最近だけでも7兆円に及ぶ国民の負担増、そして勤労者は毎年所得減が続いているわけであります。大変な生活実態という中で、当面、国税分について直ちに一般財源化しまして、基礎年金の国庫負担を初めとした社会保障などの財源にも充てられるようにする必要があると考えます。公共事業の全体の予算規模が縮減される中で、道路予算も減ってきておりまして、一方、揮発油税などの税収、これは不況の中でも着実にふえ続けまして、道路特定財源が、今報告がありましたように、余るという事態が生じてきております。これに対して政府が進めてきたやり方は、採算の見込みが立たないために道路公団が建設できていない高速道路、これを道路特定財源を使って建設するという直轄高速道路、また、本四公団の借金、これを1兆3,000億円を一般会計に移しまして、道路特定財源をつぎ込んで返済する。また、道路関連事業という名目で電線の地中化あるいはディーゼルガス対策などに予算を使うことなどなど今年度はますますこの傾向が強まったと言わなければなりません。提案された意見書の中で述べておりますように、地方に住む者の声や実情、これを十分把握すること、そして、住民生活の向上や地域の活性化などのために道路整備を進める必要があることは当然であります。大企業やゼネコンに奉仕する巨大公共事業を改め、国民、住民の立場から道路行政のあり方を検討する、これが21世紀の新しい本来の構造改革であると思います。今日の車社会は、交通事故、大気汚染を初めとしまして大きな社会的な負担、コストをもたらしておりまして、自動車に関する税金だからといって道路整備だけに使途を特定する理由はありません。道路特定財源制度はきっぱりと廃止しまして、むだを省き、教育、社会保障を含め自由に使えるようにすべきだと日本共産党は考えます。そうしてこそ地域公共交通機関の整備の一環として、住民の足を守り、生活物資の配送や地場産業の発展のための地域道路網を整備するなど、地方の要求にも応じていけるというようになると考えます。
以上、述べてきましたが、要求する内容は一致するわけでありますが、道路特定財源という性格上、この財源を確保することによって、本意見書の要求が解決できるということにはならないと思います。大変なむだを生み、財政危機をさらに深刻にしていく結果にしかならないと思うわけであります。したがって、日本共産党は、本意見書には賛成できません。
そして、過去の意見書も振り返ってみたわけでありますけれども、例えば、三位一体の改革、これについての本議会の意見書が上げられました。税源移譲を基本とする三位一体の改革の早期実現を求める意見書というものを以前上げましたけれども、地方分権の基本理念を踏まえまして、地方分権改革の残された最大の課題である国と地方の役割分担を踏まえた税源移譲等による地方税財源の充実強化が不可欠ということで三位一体の改革の早期実現を求めたわけでありますけれども、実は、その後の経過を見て明らかなように、地方財政危機のますますの深刻化、地方の裁量の低下をもたらしたわけであります。国の財政再建を優先させまして、地方交付税等が大幅に削減されたことによるものであります。日本共産党は、当然、この方向を予測しまして反対したわけでありますけれども、今回の問題につきましても、そういう意味合いで、要求する内容については気持ちは一致しているわけでありますが、残念ではありますが、本意見書には賛成できないということで反対討論とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより議会議案第2号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立多数であります。よって、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議会議案第3号
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第6、議会議案第3号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。西本勉議員。
○
6番(西本勉)(登壇) 市民の会の西本勉です。
6人の議員を代表して、提案理由の説明を行います。
この海洋環境保全体制の充実を求める意見書についてでございますが、この意見書は、国土交通省の海洋環境整備事業として、四国、中国、近畿に配備をされている瀬戸内海のごみを回収する海面清掃船3隻とごみなどと油を回収する海面清掃兼油回収船4隻、この合計7隻の配備を引き続き確保をして、地域自治体、漁協、海事関係者などからの要望にこたえられる運航体制の充実と、引き続き国の事業としての実施をお願いするものであります。
既に御存じのとおり、瀬戸内海は貴重な漁業資源の宝庫であります。大小無数の島々が存在する美しい自然環境、そして古くから海上交通の発展をしてきた地域であります。現在もまた観光や海洋レジャー・スポーツなどさまざまな形で利用されています。このような貴重な財産を子や孫たちに継承していくことは、私たちの重要な責務でもあります。とりわけ昨年はたび重なる台風によって流木や浮遊ごみが大量に新居浜、西条沖の燧灘に流れ込み、松山に配備の海面浮遊ごみ兼油回収船「いしづち」による回収は、新聞各社の報道のとおりでございます。船舶の航行はもちろん、漁業者にとってもまさに死活問題でありました。当市においても、現在に至るも大島や御代島に流木がそのまま放置されている状況すらあります。
このように、瀬戸内海での海面清掃船と油回収船の配備の充実は、船舶航行の安全確保や環境の保全、漁業者などの生活を守る観点からも極めて重要であります。昨年のように、大量の流木などが発生した場合の被害の拡大防止を図るための機動性や地域の期待にこたえられる運航体制の強化も必要であります。
以上のような立場から、国会及び政府において、瀬戸内海の海洋環境整備事業の充実と、引き続き国の事業としての実施を求める意見書でありまして、瀬戸内海を愛する者としてごく当たり前のお願いであろうと思います。松山市では、昨年12月議会で、今治市でもことしの3月議会で全会一致で採択をされているところでございます。当市におきましても、この瀬戸内海の環境を守ることに、良識ある議員の皆さんにまさか反対者はいないとは思いますが、よろしく御審議のほどをお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
○議長(加藤喜三男) これより質疑に入ります。
議会議案第3号に対して質疑はありませんか。真木増次郎議員。
○
21番(真木増次郎)(登壇) 海洋環境保全体制の充実を求める意見書に対して質疑を行います。
これもともとは西本勉議員さんが紹介議員となられて議運に提出というか、されたものなんですけれども、そのどういう団体からの要請を受けてこういうふうな紹介をされたのかというのがまず1点目。
それと、以前なんですが、定期航路で船を運航していた際に、海上で航行に支障が出るような浮遊物、ごみ等があれば、船舶電話での連絡をすれば速やかに瀬戸内海の場合は撤去されている体制があったんですが、今はもうそれがないのかどうかというのが1点。
それと、この文面からいう「実施体制を充実し」というのは、今現在、瀬戸内海が海面清掃船3隻、海面清掃兼油回収船4隻の合計7隻の配備、これだけじゃ足りないから船をふやして従事する従業員もふやすという意味なのかというのが1点。
4点目、最後の段階で、「引き続き国の事業として実施するように強く要請する」という箇所があるんですが、国がこの事業から撤退する動きというのが現実にあるのかどうか、この4点についてお聞きしたいと思います。
○議長(加藤喜三男) 答弁を求めます。西本勉議員。
○
6番(西本勉)(登壇) 真木議員の質問にお答えいたします。
まず最初に、この要望のあった団体、言っておりましたが、これは国家公務員の労働組合からです。全運輸省港湾建設労働組合というところからの要請であります。
それから、撤去の体制の問題なんですが、これは昨年、燧灘での流木や油の流出を含めてですが、瀬戸内海にいるこの7隻、特にこの松山港を拠点にしているこの「いしづち」、これによってかなり早い体制で撤去が進んだということが新聞でも報道されているところであります。
それから、今後の体制の強化とか引き続き国の事業でとかという件についてですが、これはもう最低限今の7隻の体制を国の事業として確保してほしいというような要求だろうと思います。
それから、国の事業で国が撤退とかそういうふうなことは考えてはいないと思うんですが、これは今の行政改革の中ですから、いつこれを縮小したり廃止したりということになるかもしれないというようなことを踏まえて、現行体制を引き続き維持をしてほしいというようなことと思います。
以上です。
○議長(加藤喜三男) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午後 2時09分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時09分再開
○議長(加藤喜三男) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。山岡美美議員。
○
11番(山岡美美)(登壇) 日本共産党の山岡美美です。
ただいま上程されました議会議案第3号、海洋環境保全体制の充実を求める意見書に対して賛成の立場で討論へ参加します。
瀬戸内海の環境を保全し、船舶航行の安全確保の観点から、国の事業として引き続き実施体制を充実することが必要だと考えます。海洋環境整備事業は、海への油流出に備えたり、海面浮遊ごみの回収など国が責任を持って実施すべき事業です。瀬戸内海などの閉鎖流域には、河川から流れ出たごみや中には冷蔵庫やジュースの自動販売機なども浮かんでいます。これらは、海洋環境と船舶の運航に大変障害となります。瀬戸内海を美しく守るために、神戸港、和歌山下津港、広島港、坂出港、徳島小松島港、松山港の各6港に、ごみなど回収する船3隻とごみと油を回収する船4隻の計7隻が整備されています。松山港には、ごみと油を回収できる船「いしづち」が1977年から配備され、伊予灘、安芸灘、燧灘の海域で活動しています。昨年の台風21号の被害により、流木や浮遊ごみが多量に燧灘に流れ込み、10月14日、新居浜市の沖合約10キロの海域で回収された流木は160本とも370本とも言われています。また、昨年5月には、来島海峡航路にて貨物船同士が衝突し、貨物船が沈没したのを初め、大型船同士の衝突が1月、5月、11月と相次いで来島海峡で発生し、瀬戸内海の環境保全のためにはどうしても必要な事業です。この間、海岸線を有する49自治体で請願の採択が行われ、最近では請願でなく議員提案による意見書の採択に流れが変わっています。先ほどの提案説明にありましたように、松山市では、昨年の2004年12月議会で議員提案にて全会一致で採択、今治市もことし3月議会で議員提案にて全会一致で採択されております。人口県下第3の新居浜市でも、当然、全会一致で採択されることを信じて、賛成討論とさせていただきます。
○議長(加藤喜三男) 以上で通告による討論は終わりました。
これにて討論を終結いたします。
これより議会議案第3号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議がありますので、起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(加藤喜三男) 起立少数であります。よって、議会議案第3号は否決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第7 特別委員の選任
○議長(加藤喜三男) 次に、日程第7、特別委員の選任を行います。
本件は、産業振興対策特別委員会及び文化・福祉対策特別委員会の委員の辞任に伴い、後任の委員の選任を行うものであります。
お諮りいたします。特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、仙波憲一議員を産業振興対策特別委員に、井上清美議員を文化・福祉対策特別委員にそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加藤喜三男) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員をそれぞれの特別委員に選任することに決しました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
市長あいさつ
○議長(加藤喜三男) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
今議会に提案いたしました新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定を初め、平成17年度一般会計補正予算等重要諸案件に対しまして、議員の皆様方には御熱心に御審議をいただき、ただいま原案どおり御議決、御同意を賜ることができました。心からお礼を申し上げます。
また、審議の過程で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましても、今後の市政運営の中で遺漏のないよう十分配慮をしてまいりたいと考えております。
終わりに当たり、季節もいよいよ本格的な夏場に向かうわけですが、市民の皆様方を初め議員の皆様方には十分にお体を御自愛いただきまして、一層市民福祉の増進とさらなる発展に御尽力を賜りますようお願い申し上げて、閉会に当たってのごあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。
○議長(加藤喜三男) これにて平成17年第3回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
午後 2時16分閉会