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平成15年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号

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ページID:0001275 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次

議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開会(午前10時01分)
市長議会招集のあいさつ 
鈴木助役就任のあいさつ 
議長報告
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
 表決
日程第3 報告第1号
 佐々木市長の説明
 佐々木都市開発部長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時10分)
再開(午前10時10分)
 表決
日程第4 議案第1号~議案第3号
 佐々木市長の説明
 佐々木都市開発部長の説明
 橋本消防長の説明
 委員会付託
日程第5 議案第4号、議案第5号
 佐々木市長の説明
 鈴木助役の説明 
 佐々木都市開発部長の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時26分)
再開(午前10時26分)
 表決
日程第6 議案第6号~議案第28号
 佐々木市長の説明
 鈴木助役の説明
休憩(午前11時07分)
再開(午前11時17分)
 大西財務部長の説明
 合田産業振興部長の説明
 阿部教育長の説明
 井下保健福祉部長の説明
 西原市民環境部長の説明
 佐々木都市開発部長の説明
 橋本消防長の説明
 小林水道局長の説明
 神野幸雄議員の質疑(1)
 鈴木助役の答弁
 神野幸雄議員の質疑(2)
 鈴木助役の答弁
 岡崎溥議員の質疑(1)
 大西財務部長の答弁
 井下保健福祉部長の答弁
 西原市民環境部長の答弁
 岡崎溥議員の質疑(2)
 鈴木助役の答弁
 井下保健福祉部長の答弁
 井上清美議員の質疑
 鈴木助役の答弁
 委員会付託
休憩(午後 0時23分)
再開(午後 1時30分)
日程第7 議案第29号~議案第45号
 佐々木市長の説明
休憩(午後 2時37分)
再開(午後 2時47分)
 大西財務部長の説明
 小林水道局長の説明
日程第8 請願第1号~請願第4号、陳情第1号~陳情第3号
 委員会付託
日程第9 議会議案第1号
 山本健十郎議員の説明
 委員会付託省略
 表決
日程第10 議会議案第2号
 山本健十郎議員の説明
 委員会付託省略
 表決
日程第11 開発振興対策特別委員会、文化・学園都市調査特別委員会、少子・高
     齢化対策特別委員会の中間報告

 世良開発振興対策特別委員長の報告 
 原文化・学園都市調査特別委員長の報告
 岡田少子・高齢化対策特別委員長の報告
散会(午後 4時04分)


本文

平成15年3月3日 (月曜日)

  事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第1号 専決処分した事件の承認について
         (委員会付託省略)
第4 議案第1号 市道路線の認定及び廃止について
         (都市建設委員会付託)
   議案第2号 新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務
        の委託について
         (総務委員会付託)
   議案第3号 新居浜市・別子山村合併協議会の廃止について
         ( 同   上 )
第5 議案第4号 新居浜市長期総合計画審議会条例等の一部を改正する条例の制
        定について
         (委員会付託省略)
   議案第5号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         ( 同   上 )
第6 議案第6号 新居浜市公告式条例等の一部を改正する条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第7号 新居浜市移動通信用施設設置及び管理条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第8号 新居浜市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第9号 新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部
        を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第10号 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同   上 )
   議案第11号 別子山村の編入に伴う新居浜市税賦課徴収条例の適用の経過措
        置に関する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第12号 新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第13号 新居浜市市営活性化推進住宅条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第14号 新居浜市別子山振興基金条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第15号 新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例の制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第16号 新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第17号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         (産業環境委員会付託)
   議案第18号 別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過
        措置に関する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第19号 新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
         (教育福祉委員会付託)
   議案第20号 新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         (産業環境委員会付託)
   議案第21号 新居浜市公営葬儀条例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第22号 新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第23号 新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第24号 都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積
        を定める条例の制定について
         (都市建設委員会付託)
   議案第25号 新居浜市法定外公共物管理条例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第26号 新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の
        一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第27号 新居浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい
        て
         (都市建設委員会付託)
   議案第28号 新居浜市別子山水道条例の制定について
         ( 同     上 )
第7 議案第29号 平成15年度新居浜市一般会計予算
   議案第30号 平成15年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
   議案第31号 平成15年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
   議案第32号 平成15年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算
   議案第33号 平成15年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
   議案第34号 平成15年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
   議案第35号 平成15年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
   議案第36号 平成15年度新居浜市公共用地事業特別会計予算
   議案第37号 平成15年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
   議案第38号 平成15年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
   議案第39号 平成15年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
   議案第40号 平成15年度新居浜市水道事業会計予算
   議案第41号 平成15年度新居浜市工業用水道事業会計予算
   議案第42号 平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
   議案第43号 平成14年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
        (第1号)
   議案第44号 平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2
        号)
   議案第45号 平成14年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第8 請願第1号 アメリカのイラク攻撃に反対する意見書の提出方について
         (総務委員会付託)
   請願第2号 教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の
        提出方について
         (教育福祉委員会付託)
   請願第3号 じん肺根絶を求める意見書の提出方について
         (産業環境委員会付託)
   請願第4号 健保本人3割負担の実施凍結・高齢者の自己負担の軽減等を求
        める意見書の提出方について
         ( 同     上 )
   陳情第1号 金子容子さんの早期救出を求める意見書の提出方について
         (総務委員会付託)
   陳情第2号 平和の意見書の提出方について
         ( 同   上 )
   陳情第3号 健保3割負担増の凍結を求める意見書の提出方について
         (産業環境委員会付託)
第9 議会議案第1号 新居浜市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ
          いて
           (委員会付託省略)
第10 議会議案第2号 松山地方法務局新居浜出張所の廃止統合の中止を求める意
          見書の提出について
           ( 同   上 )
第11 開発振興対策特別委員会、文化・学園都市調査特別委員会、少子・高齢化対
  策特別委員会の中間報告
――――――――――――――――――――――
  日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
  席議員(32名)
 1番   藤 田 幸 正 2番   豊 田 康 志
 3番   伊 藤 優 子 4番   藤 田 統 惟
 5番   伊 藤 初 美 6番   菅   秀二郎
 8番   真 木 増次郎 9番   佐々木 文 義
 10番   石 川 尚 志 11番   仙 波 憲 一
 12番   加 藤 喜三男 13番   杉 本 真 泉
 14番   渡 辺   豊 15番   岡 田 光 政
 16番   村 上 悦 夫 17番   白 籏 愛 一
 18番   近 藤   司 19番   山 本 健十郎
 20番   高須賀 順 子 21番   岡 崎   溥
 22番   原   月 美 23番   堀 田 正 忠
 24番   藤 田 若 満 25番   橋 本 朝 幸
 26番   小 野 利 通 27番   伊 藤 萬木家
 28番   鈴 木 連太郎 29番   神 野 幸 雄
 30番   井 上 清 美 31番   世 良 賢 克
 32番   田 坂 重 只 33番   中 田   晃
 34番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  席議員(1名)
 7番   竹 林   偉
――――――――――――――――――――――
  明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          鈴 木 暉三弘
 収入役         稲 見 重 幸
 財務部長        大 西 宏 明
 保健福祉部長      井 下 文 夫
 市民環境部長      西 原   寛
 産業振興部長      合 田 仁 千
 都市開発部長      佐々木 俊 洋
 下水道部長       山 口 三七夫
 消防長         橋 本 憬 範
 水道局長        小 林 史 典
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鈴 木 嘉 明
 監査委員        渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
  会事務局職員出席者
 事務局長        井 上 三千年
 庶務課長        岩 崎 紀 生
 議事課長        日 野   清
 議事課副課長      岡   正 士
 庶務課庶務係長     山 岡 昭 治
 議事課調査係長     原   正 夫
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主事       岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時01分開会
○議長(藤田若満) ただいまから平成15年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長議会招集のあいさつ
○議長(藤田若満) 市長より今議会招集のあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) おはようございます。
 開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 本日平成15年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には早速御出席をいただきましてまことにありがとうございました。
 今議会に提案をいたします案件は、平成15年度当初予算を初め、別子山村との合併に伴い関連いたします条例制定など、市政が当面いたしております重要諸案件についてでございます。
 また、後日追加を予定いたしております案件もございますので、議員の皆様方には十分御審議をいただきまして、適切な御議決、御承認を賜りますようお願い申し上げ、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  木助役就任のあいさつ
○議長(藤田若満) この際、新しく助役に就任されました鈴木暉三弘助役からあいさつがあります。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 一言ごあいさつを申し上げます。
 私、本年1月1日をもちまして助役に就任させていただきましたが、この大役に身の引き締まる毎日でございます。もとより浅学非力の私でございますが、佐々木市長の信条でございます市民参加と情報公開を基本に、第四次長期総合計画に示されております諸事業の推進に市長の補佐役といたしまして、微力ではございますが、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。議員の皆様方を初め関係各位には、今後とも温かい御支援、御指導をお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、就任のごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  長報告
○議長(藤田若満) この際、議長報告を申し上げます。
 報告事項は、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
 まず、監査の結果についての報告及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から平成14年10月から平成14年12月までの間に行った監査の結果に関する報告書並びに平成14年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
 次に、会議出席報告であります。全国市議会議長会新産業都市議会協議会正副会長・監事・相談役会議、新産業都市議会協議会第58回総会、第149回理事会、第74回評議員会及び地方行政委員会正副委員長会議の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
 これより日程に入ります。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田若満) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において中田晃議員及び藤田幸正議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第2 会期の決定
○議長(藤田若満) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月20日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、会期は18日間と決定いたしました。
 なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  程第3 報告第1号
○議長(藤田若満) 次に、日程第3、報告第1号を議題といたします。
 説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました報告第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 報告第1号、専決処分した事件の承認につきましては、損害賠償の額の決定についてでございます。
 平成14年1月28日午前11時20分ごろ、市道神明土橋線において、建築課職員運転の公用車と高橋邦彦さん運転の軽トラックとが接触した事故に係る損害賠償の額を353万7,497円と決定し、平成14年12月2日、地方自治法第179条第1項に規定する専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) 補足説明を求めます。佐々木都市開発部長。
○都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 報告第1号、専決処分した事件の承認につきましては、損害賠償額の決定についてでございまして、平成14年1月28日午前11時20分ごろ、新居浜市政枝町一丁目2番37号地先交差点付近を工事現場管理のため移動中の建築課職員が運転の公用車と、相手方高橋邦彦さんの運転する軽トラックが接触した事故によりまして、頚部捻挫等による全治8カ月の負傷の交通事故に係る損害賠償の額を決定したものでございます。
 損害賠償の額は、日本興亜損害保険株式会社及び社団法人全国市有物件災害共済会の査定を基準にいたしまして、治療費126万7,676円、休業補償費135万738円、慰謝料83万7,000円、物損補償費8万2,083円の合計353万7,497円について全額保険で支払うことに決定し、平成14年12月20日に地方自治法第179条第1項に規定する専決処分をしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 日ごろから交通事故を起こさないよう強く指導しているところでございますが、このような事故を起こし、まことに申しわけなく存じております。今後さらに事故の防止を職員に徹底してまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 報告第1号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております報告第1号については、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時10分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時10分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより、報告第1号を採決いたします。
 本件は、これを承認することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号はこれを承認することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第1号~議案第3号
○議長(藤田若満) 次に、日程第4、議案第1号ないし議案第3号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第1号、議案第2号及び議案第3号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第1号、市道路線の認定及び廃止につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業、道路改良事業及び開発道路の寄附等により市道の認定及び廃止をするため本案を提出いたしました。
 次に、議案第2号、新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託につきましては、別子山地区における消防事務を宇摩地区広域市町村圏組合に委託するため、協議により規約を定めることについて、地方自治法の規定に基づき議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第3号、新居浜市・別子山村合併協議会の廃止につきましては、平成15年4月1日から宇摩郡別子山村を廃し、その区域を新居浜市に編入することに伴い、新居浜市・別子山村合併協議会を廃止することについて、地方自治法第252条の6の規定に基づき、議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
 なお、議案第1号及び議案第2号につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) 補足説明を求めます。佐々木都市開発部長。
○都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 議案第1号、市道路線の認定及び廃止についてでございますが、今回認定しようとする路線は64路線ございます。そのうち56路線は、新規路線として市道に追加認定するものでございます。残る8路線は、起終点の変更に伴い、一たん廃止し、変更認定するものでございます。
 認定する新規路線56路線のうち路線番号888号高木駅前線ほか41路線は、駅前土地区画整理事業に伴うもので、路線番号930号菊本東筋線ほか1路線は道路改良事業に、路線番号932号高津ハイツ15号線ほか11路線は開発道路など寄附を受けた路線でございます。
 なお、今回の路線の認定によりまして、市道の認定路線数は943路線、延長にして約475キロメートル、路線数で56路線、延長で約10キロメートル増加するものでございます。
○議長(藤田若満) 橋本消防長。
○消防長(橋本憬範)(登壇) 議案第2号、新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託について補足を申し上げます。
 議案書の32ページから35ページをお目通し願いたいと存じます。
 新居浜市と宇摩地区広域市町村圏組合との間における消防事務の委託につきましては、別子山村の編入に伴いまして、別子山地域での緊急を要する火災、救急、救助活動などの管理及び執行を宇摩地区広域市町村圏組合に委託をしようとするものでございますが、新居浜市が宇摩地区広域市町村圏組合に委託することは、自治体間の事務委託に当たりますことから、地方自治法第252条の14及び第292条の規定に基づき、規約を制定しようとするものでございます。
 規約の内容につきましては、条文に沿って御説明申し上げます。
 第1条、委託事務の範囲につきましては、緊急を要しない消防団に関する事務、消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務、火災予防に関する事務などにつきましては、本市において事務処理を実施しようとするものでございます。
 なお、災害出動のうち救急出動につきましては、宇摩地区消防本部の嶺南分署において、その他の火災救助活動などにつきましては、宇摩地区消防本部と本市が同時出動し、災害対応を強化してまいりたいと考えております。
 第2条、管理及び執行の方法につきましては、宇摩地区広域市町村圏組合における管理及び執行の方法を定めようとするものでございます。
 第3条から第8条につきましては、委託に係る経費の負担方法及びその事務処理の要領を定めようとするものでございます。
 第9条、条例等の制定又は改廃につきましては、委託事務の管理及び執行に係る条例等の制定又は改廃の場合の通知等の要領を定めようとするものでございます。
 第10条、水利施設につきましては、火災時に使用する消防水利の維持管理を本市において行おうとするものでございます。
 第11条、施設等の使用につきましては、災害防御時に本市の施設等の使用について定めようとするものでございます。
 第12条、連絡会議につきましては、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催し、また第13条、その他といたしまして、必要な事項は双方協議して定めようとするものでございます。
 附則といたしまして、規約の告示及び委託事務の廃止の手続を定めようとするものでございます。
 なお、この消防事務の委託に係る規約につきましては、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議案第1号ないし議案第3号の3件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 議案第1号ないし議案第3号の3件は、いずれも議事日程に記載のとおり、総務委員会及び都市建設委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第5 議案第4号、議案第5号
○議長(藤田若満) 次に、日程第5、議案第4号及び議案第5号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第4号及び議案第5号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第4号、新居浜市長期総合計画審議会条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市事務分掌条例の改正により、部の名称及び事務の所管を変更することに伴い、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 次に、議案第5号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、根拠法令条項のずれが生じたので、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) 補足説明を求めます。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 議案第4号、新居浜市長期総合計画審議会条例等の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 平成15年4月からの新居浜市事務分掌条例の改正により、部の名称及び構成を変更することに伴い、審議会の庶務をとり行う部の名称を変更後の部名に改めるとともに、事務の所管変更による条文の整備の必要が生じております。
 具体的には、参考資料の1ページにお目通しをお願いいたします。
 まず、長期総合計画審議会につきましては、企画調整部を企画部に、特別職報酬等審議会は企画調整部を総務部に、特別土地保有税審議会は財務部を総務部に改め、次に4ページにございます住居表示整備審議会は市民環境部を市民部に、都市計画審議会は都市開発部を建設部に改めるものでございます。
 次に、2ページにお戻り願います。
 事務の所管変更といたしまして、生涯学習センター及び大島教育集会所について、市長部局へ事務の一元化を図ることになっておりますことから、事務等の所管に関する規定を教育委員会から市長部局に改めるとともに、文言の整理を行っております。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 佐々木都市開発部長。
○都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 議案第5号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、平成14年12月18日、マンションの建替えの円滑化等に関する法律が施行されたことに伴い、租税特別措置法第31条の2優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例に、マンションの建てかえに際して区分所有権、敷地利用権を譲渡した場合の適用が追加されたことから、租税特別措置法第31条の2に条項ずれが生じたため、新居浜市建築関係手数料条例のうち該当部分の条項を整備するものでございます。
 なお、この条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議案第4号及び議案第5号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号及び議案第5号の2件については、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号及び議案第5号の2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時26分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時26分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより、議案第4号及び議案第5号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号及び議案第5号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議案第6号~議案第28号
○議長(藤田若満) 次に、日程第6、議案第6号ないし議案第28号の23件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第6号から議案第28号までの23件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第6号、新居浜市公告式条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、平成15年4月1日から宇摩郡別子山村を廃止し、その区域を新居浜市に編入すること及び組織機構の見直しに伴い、関係条例の整備を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第7号、新居浜市移動通信用施設設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、移動通信用施設を新居浜市が引き続いて管理するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第8号、新居浜市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子山村職員を受け入れるに際し、本市の各部局の定数について見直しを行い、必要な人員構成にあった定数とするため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第9号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の議会議員、特別職の職員及び教育長について、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じて期末手当の支給割合を改正するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第10号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市職員について国家公務員に準じて調整手当を支給するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第11号、別子山村の編入に伴う新居浜市税賦課徴収条例の適用の経過措置に関する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、新居浜市税賦課徴収条例の適用において経過措置を規定するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第12号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、村営住宅を新居浜市が引き続いて管理すること及び国道11号新居浜バイパス工事に伴い、市営住宅松原団地集会所を建てかえたため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第13号、新居浜市市営活性化推進住宅条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、村営活性化推進住宅を新居浜市が引き続いて管理するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第14号、新居浜市別子山振興基金条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子山村観光開発基金及び別子山村筏津地域開発基金を新居浜市が引き継ぎ、新たに別子山地区の地域振興を図ることを目的とした基金を設置するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第15号、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、ふるさと館を新居浜市が引き続いて管理運営するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第16号、新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子保育園を新居浜市が引き続いて管理運営するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第17号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、患者一部負担金及び保険料の算定方法の見直し等を行うため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第18号、別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子山村の被保険者の意見を反映させること及び保険料の急激な負担の増加を避けるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第19号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市介護保険事業計画の見直しに伴い、3年ごとの保険料率の改正等により、介護保険事業の健全かつ公平な運営を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第20号、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、使用者の利便性及び利用機会の拡大を図ることを目的として、新居浜市立女性総合センターの開所時間を延長するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第21号、新居浜市公営葬儀条例の一部を改正する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、公営葬儀に使用する霊きゅう自動車の使用料に新たな距離区分を設定するとともに、使用料の適正化を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第22号、新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子観光センターを新居浜市が引き続いて管理運営するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第23号、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子山村森林公園ゆらぎの森を新居浜市が引き続いて管理運営するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第24号、都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積を定める条例の制定につきましては、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令が公布され、都市計画法施行令の一部が改正されたことに伴い、開発区域の面積の特例を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第25号、新居浜市法定外公共物管理条例の制定につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、国有財産特別措置法が改正され、国から譲渡される法定外公共物を本市で管理するため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第26号、新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併及び女性消防団員を採用することに伴い、消防団員の定数を改めること並びに費用弁償の明確化を図るため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第27号、新居浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につきましては、水道法の一部を改正する法律等の施行に伴い、貯水槽水道に関し、水道事業者及び貯水槽水道設置者の責任に関する事項を定めるため、本案を提出いたしました。
 次に、議案第28号、新居浜市別子山水道条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、水道施設を新居浜市が引き続いて管理運営するため、本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、それぞれ担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) 補足説明を求めます。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 議案第6号から議案第10号及び議案第25号の6件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第6号、新居浜市公告式条例等の一部を改正する条例の制定についてでございますが、平成15年4月1日からの別子山村の編入合併及び組織機構の見直しに伴い、関係条例の整備を行うため、23条例の一部改正を行おうとするものでございます。
 まず、第1条、新居浜市公告式条例の一部改正についてでございますが、別子山支所掲示場を新たに設置しようとするものでございます。
 参考資料7ページをお開きください。
 条例等の公布につきましては、新居浜市役所、川東支所及び上部支所の掲示場に掲示して行うことを当条例の別表で定めておりますが、現在の別子山村の役場は支所として存続することといたしておりますことから、別子山支所掲示場を加えようとするものでございます。
 次に、第2条、新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例の一部改正につきましては、選挙区及び部会の特例について定めようとするものでございます。
 参考資料の8ページ及び9ページをごらんください。
 別子山村との合併に伴い、第3条第2項で、第2選挙区に別子山の区域を加えるとともに、附則第3項で、別子山村の農業委員で選挙による委員である者のうち2名は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第2号の規定により、新居浜市の農業委員の残任期間に限り引き続き在任するため、その期間に限り、農地部会及び農政部会の定数についてそれぞれ1名を増員する特例措置を定めようとするものでございます。
 次に、第3条、新居浜市支所設置条例の一部改正につきましては、別子山支所を設置しようとするものでございます。
 参考資料の10ページ、第3条関係の表をごらんください。
 別子山地区住民の行政サービスの提供及び利用の利便性について低下を来さないよう、第1条で別子山村役場を支所として、別子山支所を設置しようとするものでございます。
 次に、第4条、新居浜市立小学校及び中学校設置条例の一部改正につきましては、別子山村の小学校及び中学校を本市の学校に加えようとするものでございます。
 参考資料の10ページ、第4条関係の表をごらんください。
 別子山村には別子小学校と別子中学校がございますが、これらを新たに第2条の表に加えようとするものでございます。これによりまして、新居浜市におけます小学校は18校、中学校は12校となります。
 次に、第5条、新居浜市奨学資金貸付基金条例の一部改正につきましては、別子山村の合併に伴い、別子山村奨学資金貸付基金について、新居浜市奨学資金貸付基金に統合し、基金の総額を変更するとともに、貸付け及び返還について附則で特例措置を設けるものでございます。
 参考資料の11ページ、第5条関係の表をごらんください。
 まず、第2条第1項の改正につきましては、新居浜市奨学資金貸付基金の総額1億2,400万円に別子山村奨学資金貸付基金1,000万円を統合し、1億3,400万円とするものでございます。
 次に、附則の改正につきましては、別子山村奨学資金貸付基金条例に基づき、貸付け及び返還しているものについては、従前の例によるものとする特例を附則第2項として追加するものでございます。
 次に、貸し付けを受けることのできる者の条件である3年以上本市に在住する者の規定について、別子山村の区域に住所を有した日から新居浜市の区域に住所を有した者とみなす特例を附則第3項として追加するものでございます。
 次に、第6条、新居浜市入学準備金貸付基金条例の一部改正につきましては、別子山村との合併に伴い、貸し付けについて附則で特例措置を設けるものでございます。
 参考資料の11ページ、第6条関係の表をごらんください。
 貸し付けを受けることのできる者の条件である本市に住所を有し、引き続き2年以上居住している者の規定について、別子山村の区域に住所を有した日から新居浜市の区域に住所を有した者とみなす特例を附則第2項として追加するものでございます。
 次に、第7条、新居浜市特別奨学基金条例の一部改正及び第8条、新居浜市青野記念奨学基金条例の一部改正につきましては、別子山村との合併に伴い、貸し付けについて附則で特例措置を設けるものでございます。
 参考資料の12ページをごらんください。
 貸し付けを受けることのできる者の条件である3年以上本市に在住する者の規定について、別子山村の区域に住所を有した日から新居浜市の区域に住所を有した者とみなす特例を附則第2項としてそれぞれ追加するものでございます。
 次に、第9条、新居浜市立公民館設置及び管理条例の一部改正につきましては、別子山村との合併に伴い、別子山村の公民館を本市の公民館に加えようとするものでございます。
 参考資料の13ページ、第9条関係の表をごらんください。
 別子山村には公民館が1館ございますが、これを別表に追加しようとするものでございます。これによりまして、新居浜市におけます公民館は18館となります。
 次に、第10条、新居浜市山根市民グラウンド設置及び管理条例の一部改正につきましては、別子山村村民グラウンドを新居浜市の施設として新たに加えようとするものでございます。
 参考資料の13ページ、第10条関係の表をごらんください。
 まず、条例の題名につきましては、新居浜市山根市民グラウンド設置及び管理条例を新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例に改めようとするものでございます。
 次に、第1条では、総称を新居浜市市民グラウンドに改めるとともに、別子山市民グラウンドを追加し、第6条では、別子山市民グラウンドの夜間照明施設の使用料を徴収しないことを定めようとするものでございます。
 次に、第11条、新居浜市市民プール設置及び管理条例の一部改正につきましては、別子山村民プールを新居浜市の施設として新たに加えようとするものでございます。
 参考資料の14ページ、第11条関係の表をごらんください。
 第1条で、別子山市民プールを追加するとともに、第5条では、プールの占用施設についての見直しを図るものでございます。
 また、第7条では、別子山村のプールの使用料につきまして、無料とすることを定めようとするものでございます。
 次に、第12条、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正につきましては、合併に伴う特例措置を定めようとするものでございます。
 参考資料の14ページ、第12条関係の表をごらんください。
 編入の日前に、別子山村印鑑条例の規定により印鑑登録を受けた者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証を有効にするため、附則第3項を追加しようとするものでございます。
 次に、第13条関係、新居浜市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正につきましては、別子山村福祉センターを新居浜市総合福祉センター別子山分館として加えようとするものでございます。
 参考資料の15ページ及び16ページをごらんください。
 第2条で、新居浜市総合福祉センター別子山分館を追加し、第7条中で別表を別表第1又は別表第2に改め、別表第2では、別子山分館の使用料を定めようとするものでございます。
 次に、第14条、新居浜市乳幼児医療費助成条例の一部改正、第15条、新居浜市母子家庭医療費助成条例の一部改正及び第16条、新居浜市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正につきましては、合併に伴う特例措置を定めようとするものでございます。
 参考資料の16ページ及び17ページをごらんください。
 これら3つの条例とも平成15年3月31日までに別子山村でなされた処分、手続その他の行為は、新居浜市の条例でなされたものとみなすため、それぞれの条例の附則に合併に伴う特例措置を設けようとするものでございます。
 次に、第17条、新居浜市公衆便所設置及び管理条例の一部改正につきましては、別子山村の公衆便所を新たに加えようとするものでございます。
 参考資料の18ページをごらんください。
 別表で別子山村で管理している日浦公衆便所ほか6カ所の公衆便所を新居浜市の施設として新たに加えようとするものでございます。
 次に、第18条、新居浜市火葬場設置及び管理条例の一部改正につきましては、別子山村火葬場について、新居浜市の施設として新たに加えようとするものでございます。
 参考資料の19ページをごらんください。
 第3条第2項及び別表第1に別子山火葬場を追加し、別表第2では、使用料につきまして新居浜市斎場と同一にしようとするものでございます。
 次に、第19条、新居浜市市有林管理運営審議会条例の一部改正につきましては、別子山村の村有林が新居浜市の市有林となり、これらの市有林を適正に維持管理運営するため、審議会条例の改正をするものでございます。
 参考資料の20ページ、第19条関係の表をごらんください。
 第3条第1項では、審議会委員17人を2人増員し19人とするもので、その内訳につきましては、同条第2項中第3号の学識経験者7人を9人とするものでございます。
 また、第7条では、平成15年4月1日の組織機構の見直しに伴いまして、庶務の取り扱い部名を産業振興部から経済部に改めようとするものでございます。
 次に、第20条、新居浜市道路占用料条例の一部改正につきましては、合併に伴う特例措置を定めようとするものでございます。
 参考資料の20ページ、第20条関係の表をごらんください。
 別子山村道路占用料徴収条例の規定でなされた処分、手続その他の行為は、新居浜市道路占用料条例の相当規定によりなされたものとみなすため、附則に第4項を加え、改正しようとするものでございます。
 次に、第21条、新居浜市消防団の設置等に関する条例の一部改正につきましては、合併に伴いまして、別子山地区に新居浜市消防団の分団を新たに設置しようとするものでございます。
 参考資料の21ページ、第21条関係の表をごらんください。
 別表のうち、角野分団の次の欄に別子山分団を、区域の欄に別子山一円を設けようとするものでございます。
 次に、第22条、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、別子山村の非常勤消防団員等の公務災害補償に係る特例措置を定めようとするものでございます。
 参考資料の21ページ、第22条関係の表をごらんください。
 改正の内容につきましては、別子山村の消防団員等で引き続き本市の消防団員等となった者につきましては、別子山村消防団員等として公務災害補償を受けていた権利を新居浜市消防団員等として取り扱うため、新たに附則第7条として追加しようとするものでございます。
 次に、第23条、新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正につきましては、公務災害補償と同様に、非常勤消防団員の退職報償金に係る特例措置を定めようとするものでございます。
 参考資料の22ページをごらんください。
 改正につきましては、別子山村の消防団員で引き続き本市の消防団員となった者につきましては、別子山村消防団員としての勤続年数及び階級を新居浜市消防団員として引き継ぐため、新たに附則第2項として追加しようとするものでございます。
 最後に、附則についてでございますが、第1項では施行期日を定めておりますが、この条例は平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 また、附則第2項には第13条の新居浜市総合福祉センター、附則第3項には第18条の新居浜市火葬場設置及び管理条例、附則第4項では第19条の新居浜市市有林運営審議会条例の経過措置を定めようとするものでございます。
 次に、議案第7号、新居浜市移動通信用施設設置及び管理条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
 この移動通信用施設は、高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差の是正、具体的には携帯電話等の移動通信サービスが使用できない状況を解消するため、別子山村が国の電気通信格差是正事業の一つである移動通信用鉄塔施設整備事業により、平成11年度に整備したものでございます。この施設について、別子山村の編入合併後も引き続き新居浜市の施設として管理するため、新居浜市移動通信用施設設置及び管理条例を制定し、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第8号、新居浜市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
 平成15年4月の別子山村の編入合併に伴い、別子山村の職員19人を当市の職員として受け入れることとなります。このため当市の職員定数について見直す必要があり、この見直しに際し、かねてから見直しが必要となっておりました消防職員等の定数につきましてもあわせて見直しを行い、当市の執務状況に合った職員定数に改正しようとするものでございます。
 具体的には、まず当市の現在の職員定数972人に別子山村の職員数19人を加えまして、合計の職員定数を991人とするものであります。この19人の現在の定数への追加につきましては、各部局ごとの必要な人員を見直しました結果、人員増が急務となっております消防長の事務部局に18人を追加し、他の事務部局につきましては、その事務状況に応じた定数に変更いたしたいと考えております。
 参考資料の23ページにお目通しを願います。
 各部局の内訳につきましては、第2条で規定されており、市長部局の644人を669人に、そのうちの福祉事務所は31人を41人に、水道局の52人を50人に、消防長の事務部局の116人を134人に、教育委員会の事務部局の32人を31人に、学校その他の教育機関の87人を82人に、農業委員会の事務部局の10人を7人に改め、あわせて第3条で規定されております派遣職員14人を1人に改めることといたしております。
 また、新たに第4条として、定数外の規定を設け、市の各機関の職を兼ねる職員について、その従たる業務についての兼職を定数外とすることにより、限られた人員で効率的な事務執行を図るとともに、給与を支給しておらず業務に従事していない休職者、職員団体の専従者及び育児休業者を定数外とし、育児休業期間が1年から3年に延長されるなど、実務に長期間従事できない職員が増加している状況の中、定数人員内で実務に従事する職員を確保し、的確な事務を行うことを目的としたものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第9号につきまして補足を申し上げます。
 議案第9号、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、本市の議会議員、特別職の職員及び教育長について、国の指定職俸給表の適用を受ける職員に準じて期末手当の支給割合を改正しようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、参考資料の25ページから26ページをお目通し願います。
 まず、第1条関係は、新居浜市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。
 第5条の2第2項におきまして、平成15年度の議会議員の期末手当の支給割合を6月に支給する場合において100分の170、12月に支給する場合においては100分の180に改正し、在職期間の割合につきましては、一般職の職員の例によることにしようとするものでございます。
 次に、第2条関係、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正及び第3条関係、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正につきましては、それぞれ特別職の職員、教育長につきましても、議会議員と同様、平成15年度の期末手当の支給割合を6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の180に改正し、在職期間の割合につきましては、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例によることにしようとするものでございます。
 附則におきまして、この条例の施行期日及び平成15年6月に支給する期末手当に関する在職期間についての経過措置については、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年6月に支給する期末手当に関する在職期間についての経過措置の例によることを規定しております。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第10号につきまして補足を申し上げます。
 議案第10号、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、本市職員を平成15年4月から経済産業省へ派遣するに当たりまして、国家公務員に準じて調整手当を支給しようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料27ページから30ページをお目通し願います。
 まず、第2条につきましては、給与の種類について調整手当を加えようとするものでございます。
 次に、第9条の2につきましては、現行の第9条の2を第9条の3とし、第9条の次に新たに第9条の2として調整手当について規定しようとするものでございます。
 第9条の2第1項につきましては、調整手当は民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で、市長が規則で定めるものに在勤する職員に支給しようとするものでございます。
 次に、第9条の2第2項につきましては、調整手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を超えない範囲内で市長が規則で定めようとするものでございます。規則におきまして、調整手当は東京都の特別区に所在する公署に在勤する職員について支給することとし、その支給割合は100分の12と規定しております。
 次に、第20条につきましては、勤務1時間当たりの給与額の算出におきまして、給料月額に対する調整手当の月額を加算しようとするものでございます。
 次に、第22条第4項及び第5項につきましては、期末手当の支給について、それぞれ期末手当基礎額及び役職段階別加算額に調整手当を加算しようとするものでございます。
 次に、第23条第2項第1号及び第3項につきましては、勤勉手当の支給について、それぞれ支給総額の限度額及び勤勉手当基礎額に調整手当を加算しようとするものでございます。
 次に、第23条の2につきましては、改正前の第9条の2を第9条の3としたことによる条文の整備でございます。
 次に、第25条第2項、第3項及び第4項につきましては、休職者の給与について、それぞれ減額する手当に調整手当を加えようとするものでございます。
 次に、第26条につきましては、この条例の施行に関し必要な事項について調整手当も含めまして、市長が規則で定めようとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第25号、新居浜市法定外公共物管理条例の制定につきまして補足を申し上げます。
 長年の懸案でありました法定外公共物の取り扱いにつきましては、平成11年7月に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法の成立によりまして、法定外公共物の管理が市町村の自治事務となり、当市におきましても、現に機能を有している財産につきまして、平成15年4月以降、川西地区、川東地区及び上部地区の一部が順次譲渡され、平成17年3月31日までに残りの地区につきましても譲渡が完了することになっております。それに伴い平成15年4月から財産の適正な管理を図るため、新居浜市法定外公共物管理条例を制定するものでございます。
 そのことによりますメリットといたしまして、現在法定外公共物は国有ながら、その境界確定や用途廃止等の財産管理は県知事が法定受託事務として処理をしております。しかも、売払収入は国庫に帰属されてしまいます。また、その機能の維持管理は市が負担していることに加え、設置管理上の瑕疵については、機能管理者である市が国家賠償責任を負っているのが実情でございます。譲与が行われますと、市に存在する膨大な法定外公共物の所有権が国から市に無償で移転されることになり、地域住民の生活に密接に関連する法定外公共物である里道や水路は、市がみずから権限及び責任において管理することになります。今までは法定外公共物を活用するすべが市にはありませんでしたが、今後は一転して国の許可を得ることなしに自分で決定して活用できるということでございます。このことは将来の地域づくりにおいて、地方自治確立へ大きな意味を持つものと考えております。
 また、目的外使用に伴う占用料等の額につきましては、県条例と市条例との食い違いによる混乱を避けるため、愛媛県法定外公共用財産使用条例に定められております額と同額にいたしております。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 失礼いたしました。議案第8号の新居浜市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきまして、各部局の内訳のところで、福祉事務所が31人を41人と申しましたが、40人の誤りでございますので、訂正しておわび申し上げます。
○議長(藤田若満) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時07分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時17分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 大西財務部長。
○財務部長(大西宏明)(登壇) 議案第11号から議案第13号までの3件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第11号、別子山村の編入に伴う新居浜市税賦課徴収条例の適用の経過措置に関する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、新居浜市税賦課徴収条例の適用について経過措置を規定するものでございます。
 議案書の63ページをお開きください。
 主な条文の内容につきまして御説明申し上げます。
 まず、第2条、市民税に関する経過措置でございますが、第1項では、個人の市民税の均等割の税率につきまして、年額2,500円のところを旧別子山村の区域における個人に対しましては、平成15年度分に限り年額2,000円とするものでございます。
 第2項では、法人市民税の税割の税率につきまして、14.7%のところを旧別子山村の区域における法人に対しましては、平成16年3月31日までに終了した事業年度の申告分については12.3%とするものでございます。
 次に、第3条、軽自動車税に関する経過措置でございますが、合併前までに別子山村で交付を受けている原動機付自転車等の標識につきまして、合併後も継続して使用できるものとする規定でございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 また、今回の条例制定に伴います市税への影響につきましては、ほとんど影響がないものと見込んでおります。
 次に、議案第12号、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併によりまして、村営住宅を新居浜市が引き続いて管理を行うものでございます。
 また、国道11号新居浜バイパス工事に伴い、市営住宅松原団地集会所を建てかえたため、一部改正を行おうとするものでございます。
 参考資料の31ページ、32ページをお目通しいただきたいと存じます。
 改正の内容といたしまして、昭和31年に建築されました村営住宅弟地団地木造平家建て5戸と保土野団地木造平家建て4戸を市営住宅として、平成7年に建築された保土野地区にある住宅木造平家建て1戸をその他の市営住宅として管理するものでございます。
 また、国道11号新居浜バイパス工事に伴います市営住宅松原団地集会所敷地の一部を売却したことによりまして、昭和55年に建築しました耐火構造平家建て集会所を取り壊し、新たに同市営住宅敷地内に木造平家建て集会所を建てかえたことによるものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第13号、新居浜市市営活性化推進住宅条例の制定につきましては、別子山村の編入合併によりまして、産業の活性化を図ることを目的に建設されました村営活性化推進住宅を新居浜市が引き続いて管理を行うものでございます。
 議案書の68ページから76ページをお目通しいただきたいと存じます。
 本条例は32条から構成されておりまして、第1条は設置についてでございます。第2条は用語の定義、第3条は名称及び位置でございます。草原団地1戸、肉渕団地7戸、瓜生野団地4戸の計12戸でございます。
 第4条では入居者の公募の方法について、第5条では公募の例外等募集に関することについて定めております。
 第6条では入居者の資格について、第7条では入居申込み及び許可について、第8条では入居者の選考について、第9条では入居補欠者について、第10条では住宅入居の手続、第11条では同居の承認、第12条では入居の承継等入居に関することについて定めております。
 第13条では家賃についてでございますが、額につきましては、草原団地の木造平家は月額4,000円、肉渕団地の木造2階は月額2万円、中高層耐火2階3LDKは月額1万6,000円、4LDKは月額1万8,000円、瓜生野団地木造平家は月額1万8,000円でございます。
 第14条では家賃の減免又は徴収猶予について、第15条では家賃の変更、第16条では家賃の納付、第17条では督促及び延滞金の徴収について、第18条では敷金、第19条では敷金の運用等、家賃及び敷金に関することについて定めております。
 第20条では入居者の費用負担義務、第21条では入居者の維持管理義務、第22条では一時不在の届出、第23条では転貸等の禁止、第24条は用途変更の禁止、第25条では模様替及び増築の禁止について保管義務に関する事項を定めております。
 第26条では建替事業による明渡請求等について、第27条では住宅明渡し及び検査について、第28条では住宅の明渡請求について定めております。第29条は活性化推進住宅監理員について、第30条では立入検査について、第31条では罰則について、第32条では委任規定でございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 合田産業振興部長。
○産業振興部長(合田仁千)(登壇) 議案第14号及び議案第22号、議案第23号の3件につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第14号、新居浜市別子山振興基金条例の制定につきましては、現在別子山村には地域振興関係の基金といたしまして、別子山村観光開発基金及び別子山村筏津地域開発基金がございます。その積立額はそれぞれ4億2,500万円及び1億6,200万円の合計5億8,700万円でございますが、編入合併に伴い、この両基金を効果効率的に運用するため、両基金を統合し、新たに新居浜市別子山振興基金条例を制定しようとするものでございます。
 当初の積立額につきましては、今後生じます運用収入を含めまして平成15年度に予算計上することにいたしております。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行いたしたいと考えております。
 次に、議案第22号、新居浜市別子観光センター設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴う公の施設について条例整備を行うものでございます。
 この内容といたしましては、別子山村筏津地区の筏津山荘を主要施設とする別子観光センター及び別子山村筏津キャビン、別子山村生活改善センター、別子山村特産品販売施設、以上4つの施設について、現在はそれぞれ設置及び管理条例が制定されておりますが、合併に際し、同じエリアにありますそれぞれの施設をより効果効率的に管理してまいりますため、行政目的や使用実態が類似している施設は統括して条例整備を行おうとするものでございまして、管理運営につきましても、地方自治法第244条の2の規定に基づき、利用料金制度での委託を行おうとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第23号、新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例の制定につきましては、さきの議案第22号と同様の考えで条例整備するものでございまして、議案第22号の施設と議案第23号の施設をあわせまして、さきに御説明申し上げました利用料金制度での一括委託を行おうとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 阿部教育長。
○教育長(阿部義澄)(登壇) 議案第15号について補足申し上げます。
 議案書の79ページをお開きください。
 議案第15号、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例の制定につきましては、ふるさと館は平成2年別子山村において、自然、歴史などの資料を収集、展示し、文化の向上を図るため建設された公の施設であります。このたび別子山村の編入合併に伴い、新居浜市が引き続いて管理運営するものでございます。
 ふるさと館の観覧料につきましては無料とし、管理業務につきましては、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公共的団体に委託することができるものとしており、この条例は平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 井下保健福祉部長。
○保健福祉部長(井下文夫)(登壇) 議案第16号及び議案第19号について補足を申し上げます。
 まず、議案第16号、新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例の制定につきましては、別子山村との合併に伴い、別子山村保育所を新居浜市立へき地保育所として引き継ぐため条例を制定しようとするものでございます。
 議案書の82ページから83ページをごらんください。
 まず、第1条、設置につきましては、児童福祉法第39条に規定する認可保育所としての設置が困難であるため、へき地保育所として設置するものでございます。
 第2条、名称及び位置につきましては、名称を新居浜市立別子保育園、位置は新居浜市別子山甲369番地とするものでございます。
 第3条では職員の配置を、第4条では保育時間を8時30分から17時までに、第5条では入園の承諾、第6条では入園の不承諾、第7条では保育料を1人月額4,000円にすることを定めております。
 第8条では条例の施行に関する必要事項は、市長が別に定めることを規定しています。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第19号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法第117条の規定に基づき、3年ごとに保険料率の見直しを行うものでございまして、今回は平成15年度から平成17年度までの3カ年間の保険料率を改正するものでございます。
 また、保険料率が上昇することに伴い、今回低所得者層への保険料の軽減を図ることといたしております。
 お手元の参考資料44ページから45ページをお目通し願います。
 第5条第1号から第5号について、保険料額をそれぞれ1万7,300円を2万2,800円に、2万5,900円を3万4,100円に、3万4,500円を4万5,500円に、4万3,200円を5万6,900円に、5万1,800円を6万8,300円に改正いたします。
 また、低所得者対策として、第14条第1項及び第15条第1項に第5号として、前各号に掲げるもののほか、特別の理由があることという1号を加えるものでございます。
 なお、今回の保険料率の改正に伴う経過措置を設けた上、この条例を平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 西原市民環境部長。
○市民環境部長(西原寛)(登壇) 議案第17号、議案第18号、議案第20号及び議案第21号について補足を申し上げます。
 まず、議案第17号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、今回の改正は、健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、一部負担金の見直し、保険料算定方法の見直しなどを行うものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料の33ページから43ページまでをごらんいただきたいと存じます。
 まず、第4条につきましては、退職被保険者の一部負担金及び退職被保険者の被扶養者が入院した場合の一部負担金をこれまでの2割から3割に改正しようとするものでございます。
 次に、第8条の2及び第8条の3は、いずれも条文の整備でございます。
 次に、第8条の3第1号につきましては、被用者保険が負担している退職被保険者等の老人医療費拠出金がこれまでの2分の1負担から全額負担に変更されることに伴い、保険料の基礎賦課総額を算定する際の費用額から被用者保険が負担する老人医療費拠出金の全額を控除するものでございます。
 同条第2号は、条文の整備でございます。
 次に、第10条につきましては、保険料の所得割額の算定に当たり、これまで給与所得控除に上乗せしていた最高2万円の特別控除を廃止するとともに、これまで適用がなかった青色事業専従者給与及び事業専従者控除を新たに適用するものでございます。
 次に、第12条及び第12条の11につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴う適用条項のずれによる条文整備でございます。
 次に、第12条の12につきましては、介護納付金賦課限度額をこれまでの7万円から8万円に改正するもので、第12条の13につきましては、地方税法の改正により上場株式等の譲渡所得について源泉分離課税が廃止され、申告分離課税に一本化されることに伴い、所得の申告を免除されるものの範囲について見直すものでございます。
 次に、附則第4項につきましては、平成15年度から平成17年度までの間、保険料の基礎賦課総額の算定に際して、国民健康保険事業に要する費用に高額医療費共同事業拠出金の2分の1を加え、国民健康保険事業に要する収入に高額医療費共同事業負担金、保険者支援制度による繰入金を加え、介護納付金の賦課総額の算定に際して、その収入に保険者支援制度による繰入金を加えるものでございます。
 附則第5項につきましては、保険料の所得割額の算定に当たり、65歳以上の方の公的年金等の控除に上乗せしている特別控除を廃止するもので、附則第6項は条文の整備でございます。
 次に、附則第7項及び第8項につきましては、保険料の所得割額の算定に当たり、長期譲渡所得等の特別控除を適用しようとするものでございます。
 附則第9項は条文の整備でございます。
 次に、附則第10項につきましては、保険料の所得割額の算定に当たり、上場株式の譲渡損失のうち、その年に控除し切れない金額を翌年以降3年間、株式等に係る譲渡所得からの控除を適用するもので、附則第11項及び第12項は条文の整備でございます。
 この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 なお、この条例の適用につきましては、第8条の3、第10条、第12条、第12条の11、第12条の12、第16条の2第5項並びに附則第5項及び第7項の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例によることとしているところでございます。
 次に、議案第18号、別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、別子山村の被保険者の意見を国民健康保険事業に反映させるとともに、別子山村の被保険者の保険料の急激な負担の増加を避けようとするものでございます。
 議案書の90ページ、91ページをごらんいただきたいと思います。
 条例の内容についてでございますが、まず第1条につきましては、条例の趣旨でございます。
 次に、第2条につきましては、国民健康保険運営協議会委員の定数に関する経過措置でございますが、別子山村の被保険者の意見を新居浜市の国民健康保険事業に反映させるため、国民健康保険運営協議会の委員について、平成15年度から平成18年度までの4年間、旧別子山村に住所を有する者の中から被保険者代表及び公益代表をそれぞれ1人ずつ現行の委員定数に追加して選出するものでございます。
 次に、第3条につきましては、国民健康保険料の賦課に関する経過措置でございますが、保険料の急激な負担の増加を避けるため、旧別子山村の被保険者につきましては、平成15年度分から平成20年度分までの6年間、新居浜市の保険料率と異なる料率とし、平成21年度に新居浜市の料率と同一になるようにしようとするものでございます。
 また、旧別子山村の区域から別子山村編入前の市の区域に転居した者につきましては転居の翌年度から、4月1日の転居者につきましてはその年度からそれぞれこの経過措置の対象としないこととしています。
 次に、第4条につきましては、この条例に定めるもののほか必要な経過措置は市長が定めるとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第20号、新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、就業時間帯の多様化や市民生活の変化に対応して、使用者の利便性及び利用機会の拡大を図るため、閉館時刻をこれまでの21時から22時に変更いたしまして、開所時間の1時間延長をしようとするものでございます。
 改正の内容についてでございますが、参考資料の46ページをごらんいただきたいと存じます。
 別表中区分欄につきまして、17時から21時までを17時から22時までに、9時から21時までを9時から22時までにそれぞれ改めようとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 次に、議案第21号、新居浜市公営葬儀条例の一部を改正する条例の制定につきましては、別子山村の編入合併に伴い、公営葬儀に使用する霊きゅう自動車の使用料に新たな距離区分を設定するとともに、使用料の適正化及び所要の条文の改正を行おうとするものでございます。
 参考資料の47ページ、48ページをごらんいただきたいと存じます。
 まず、霊きゅう自動車の使用料についてでございますが、距離区分30キロメートル以下につきましては、全国霊柩自動車協会による一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金並びに適用方を基準に定めているところでございますが、この基準が平成11年に改正されておりますので、これに準じて使用料の改正を行おうとするものでございます。
 また、別子山村の編入合併に伴いまして、県道新居浜別子山線が凍結の際にも、伊予三島市経由で公営葬儀を利用するケースを考慮いたしまして、新たに150キロメートルまでの距離区分及び使用料を設定しようとするものでございます。
 次に、霊きゅう自動車の車種別区分でございますが、近年は欧米式の特別車もふえておりますことから、特別車の規定をより明確にするため条文の整備を行うものでございます。
 次に、フェリーボートの利用料のうち、車両留置料につきましても、全国霊柩自動車協会による一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金並びに適用方を基準に定めているところでございますが、この基準が平成11年に改正されておりますので、これに準じて車両留置料の改正を行おうとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 佐々木都市開発部長。
○都市開発部長(佐々木俊洋)(登壇) 議案第24号、都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積を定める条例の制定についてでございますが、平成15年4月1日に施行される地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令によって、都市計画法施行令第31条の一部が改正をされました。これにより従来愛媛県の規則により定められておりました都市計画法第34条第10号のイの政令で定める開発区域の面積の特例、これは市街化調整区域において許可できる大規模開発の面積の緩和規定でございますが、本市の条例で定めることができるようになったもので、県及び他市との開発許可基準の整合を図るため、政令で定める開発区域の面積の特例をこれまでどおり5ヘクタールと条例で定めようとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 橋本消防長。
○消防長(橋本憬範)(登壇) 議案第26号、新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足を申し上げます。
 議案書の112ページから113ページをお目通し願いたいと存じます。
 このたびの改正は、別子山村の編入に伴いまして、新しく別子山地区に本市の消防団の分団を設置するとともに、女性消防団員を採用するため、消防団員の定数を改め、消防団員が災害時に出動した場合の費用弁償の明確化を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
 改正の内容につきましては、条文に沿って御説明申し上げます。
 参考資料の49ページから50ページをお目通し願いたいと存じます。
 第2条、定数につきましては、現在の本市の消防団員の定数712人に、現在の別子山村消防団員の50人と新しく採用する女性消防団員30人を加えた80人を増員した792人にしようとするものでございます。
 次に、第14条、費用弁償のうち、第1項第1号山岳救助につきましては、別子山村の編入に伴いまして、行楽期等における山林入山者による災害発生要因が極めて高くなることが予想されるため、山間部などにおける捜索救助の費用弁償を設けようとするものでございます。金額につきましては、活動時間の長期化などが考えられるため、山林火災や水防活動の場合と同額にしようとするものでございます。
 次に、第4号と第5号につきましては、自主防災組織の育成指導などに地元消防団が積極的に参加をしていただくとともに、新しく採用する女性消防団員の主な活動は、独居老人宅の防災点検や防災啓蒙等の後方支援活動になりますことから、火災予防、救急指導啓発、立入検査、地水利調査の項目を設け、費用弁償の明確化を図ろうとするものでございます。金額につきましては、訓練や警戒の場合と同額にしようとするものでございます。
 なお、この条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
○議長(藤田若満) 小林水道局長。
○水道局長(小林史典)(登壇) 議案第27号、議案第28号につきまして補足を申し上げます。
 議案書の114ページをお開きください。
 まず、議案第27号、新居浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、この条例は水道法が改正されたことに伴い、ビルなどの建物内の水道、いわゆる貯水槽水道の管理について所要の条文整備を行うものでございます。
 改正の内容についてでございますが、お手元の参考資料51ページから52ページをお目通しください。
 まず、第41条を第43条とし、新たに第41条として貯水槽水道の管理に関し市の責務を定めたものでございまして、貯水槽水道の設置者に対し、助言、指導、勧告を行うことができ、貯水槽水道の利用者に対しては情報提供を行うものでございます。
 第42条では、簡易専用水道及び簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関する検査について規定いたしております。
 次に、議案書の116ページをお開きください。
 議案第28号、新居浜市別子山水道条例の制定についてでございますが、別子山村の編入合併に伴い、水道施設を新居浜市が引き続いて管理運営するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
 本条例は、現行の別子山村上水道使用条例を基本といたしておりまして、本則9条と附則から構成されております。
 まず、第1条は、この条例の趣旨でございます。
 第2条では別子山水道の設置及び給水区域、第3条では給水装置、第4条では給水申請、第5条では給水工事、第6条では水道使用料、第7条では給水装置の検査等、第8条では給水の停止、第9条では規則への委任規定について定めております。
 なお、これらの条例は、平成15年4月1日から施行したいと考えております。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議案第6号ないし議案第28号の23件に対して質疑はありませんか。神野幸雄議員。
○29番(神野幸雄)(登壇) ただいま議題となっております議案第25号の関係でございますが、説明にもありましたように、分権法の制定によりまして、今回法定外公共物が国から市の方へ譲与をされるということで、今回条例を制定をしようとされておるわけでございますが、この法定外公共物の管理につきましては、従来昭和24年土地改良法が制定されて以来、国の管理義務を県の方へ、知事の方へ移行しまして、県から土地改良区へ機能管理を任されてきたわけです。ですので、そういうふうな関係がなぜかといいますと、昭和24年法制定によります土地改良法の中にも、土地改良区との関係、今回上程をされます説明にございました農道、そして水路、里道、これが長年にわたりまして土地改良法の関係で、法にも示されておりますように、改良区が維持管理をしたわけです。そういうふうな関係上、本日の説明の中には、すべて維持管理、そして機能管理すべてを市がやれるというような管理上の文句がずっと文言に出ておるわけですが、そこらあたり非常に誤解もされますおそれもございますから、もう少し議案の説明の内容を改良法によります改良区との関係と、今回譲与をされる市の権限といいますか、そこらあたりの補足をお願いしていただいたらと思うわけでございます。
 以上です。
○議長(藤田若満) 答弁を求めます。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 神野議員さんの質疑にお答え申し上げます。
 土地改良区、土地改良法に基づく機能管理のことについてでございますが、今回の法定外公共物の譲与につきましては、所有権のみの変更となっておりますので、機能管理につきましては従前のとおり取り扱うのが適切ではないかと考えております。
 それから、土地改良法に基づく件についてでございますが、この点につきましても、現時点においては土地改良区は土地改良法に基づき規定に定めて適用しておりますので、従前のとおりという考えでおります。
○議長(藤田若満) ほかに質疑はありませんか。神野幸雄議員。
○29番(神野幸雄)(登壇) 再々申しわけございませんが、時間が迫っておりますので、恐れ入りますが、今助役の方から答弁がございましたが、この条文の中に、行為の許可というところに少しこの条文では今言う機能管理だけじゃなくして、維持管理、機能管理含めての行為の許可の文章の中に、ややもすると土地改良区が法で示されております機能管理の中に抵触といいますか、やや引っかかってくるものがあるわけです。第4条第1項第2号の法定外公共物の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすることとか、いろいろこの中にややもすると土地改良区の本来の改良事業について支障を来すといいますか、やや誤解を招く条文になっておりますと私は考えるわけですが、そこらあたり少し説明を願いたいと思います。
○議長(藤田若満) 答弁を求めます。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 神野議員さんの質疑にお答え申し上げます。
 条文の解釈の問題でございますが、私どもといたしましては、所有権のみの譲与ということでございますので、この条文の説明につきましては、一般の市民の行為に対する、行政に対する行為でございまして、土地改良区との関係につきましては従前のとおりということと考えております。
○議長(藤田若満) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○21番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。何点か質疑したいと思います。
 議案第11号、12号、13号につきまして、今回提案されている議案というのは、別子山村の編入についての関係が多いんですけれども、まず議案第11号につきましては、旧別子山村の区域における個人の市民税の均等割の税率は云々ということで、平成15年度分に限り年額2,000円、それから第2条第2項で、旧別子山村の区域における法人に対して課する市民税の法人税割の税率は100分の12.3ということ。それから、議案第12号におきましては家賃の関係が載っています。そして、議案第13号でも最後のところに、別表として家賃が載っているんですけども、これそれぞれについて現行とどう違うのかということをちょっとお伺いしたい。
 それと、議案第18号、別子山村の編入に伴う新居浜市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の制定についてという議案について、保険料が新居浜市と別子山村との間で相当な開きがあるということで、この調整がうたわれているんだというふうに思うわけですが、年金給付が削減されたり、増税があったり、医療保険制度の改悪があったりということで、大変な動きになっているわけですけれども、またここで大幅な、5年間かけるとは言いながら、大きな差が埋められるというか、引き上げられていくわけですけども、この点村民の皆さんの声、大変な額が負担されていくわけですけども、その辺ちょっとどういうふうにつかまれてるのかという点について、村民のそれに対する承諾が得られているのかどうか、その辺をちょっと伺いたい。
 それから、議案第19号、新居浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、これがかなり大幅に上がったということです。説明があったとおりで、32%の引き上げと、2,877円が月額3,794円、平均の第3段階ですかね、となると。デフレで物価がどんどんどんどん下がってるのに、そして年金給付も落ちるとか、税金は上がるとか、負担がどんどんふえる中で、さらにこれがまた覆いかぶされてくるわけですけれども、しかも大幅過ぎるというふうに思うんです。以前の説明では、国では11%ちょっとですかね、新居浜市でも大体国基準だというふうに伺ってたんですけれども、あけてみると32%のアップということです。これは余りにも大幅過ぎるんですけれども、どういう検討がされたのかという点が伺いたいわけです。やっぱり市民生活を中心にいろいろこの問題については考えていく必要があるんじゃなかろうか。全県的な動きはどういう状況なのかという、その辺の状況もちょっと伺いたいと思います。
 そして、検討の中で基金の、2億円余りの基金があると思うんですけれども、そして一般会計からの繰り入れをしまして、値上げしないということが最もいい方法じゃなかろうかというふうに思うんですけれども、その種の検討がされたかどうか、できるだけ市民の負担をふやさないということでの検討。そして、これだけの大幅な値上げについて市民の声を聞いたかという点について伺いたいというふうに思うわけです。
 それともう一つは、議案第21号です。新居浜市公営葬儀条例の一部を改正する条例の制定について、これも他市の状況、ほかの水準に合わしたというふうな説明だったかというふうに思うんですけれども、他市の実例だとか状況、その辺をちょっとあわせて伺いたいというふうに思います。
 以上です。
○議長(藤田若満) 答弁を求めます。大西財務部長。
○財務部長(大西宏明)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 御案内のように、合併協定書におきまして、地方税の取り扱いにつきましては、新居浜市の制度に統一すると、ただし個人市民税の均等割及び法人市民税の税割の税率につきましては、合併特例法の規定によりまして、合併が行われた日の属する年度に限り均一課税するというようなことで、個人の均等割の税率につきましては2,000円でございます。法人割につきましては、12.3%となっております。
 また、家賃についてでございますが、これも合併協定書にございますように、公営住宅の家賃については、現行どおりというようなことでございます。
○議長(藤田若満) 井下保健福祉部長。
○保健福祉部長(井下文夫)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 大幅に上がったということで、どういう検討がされたのかということでございますが、保険料の設定につきましては、要介護認定者数、それから保険の給付費、これをどれだけ平成15年度から平成17年度まで要するかという検討をさせていただきました。それで、認定者数につきましては約24%の上がりですね。それから、保険給付費については約40%の増加を見込むと。このようなことから保険料を計算しますと、提案された額になったということでございます。
 それから、全県的な動きでございますが、全県的には今回の保険料の県平均は3,532円、この前松山の分が3,950円というふうなこともありましたが、大体新居浜で市平均の真ん中ぐらいの額ということになってございます。
 それから、基金はどうするのかというふうなこともありましたが、今年度の基金につきましては、最終でほとんど取り崩してしまう状態ということになってございます。
 以上でございます。
○議長(藤田若満) 西原市民環境部長。
○市民環境部長(西原寛)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 議案第18号の別子山村との合併に伴う件でございますが、村民の声を均一賦課の場合に聞いてるかということでございますが、本件につきましては、新居浜市と別子山村との合併協議会におきまして議論をし、そしてお互いこういうふうな形でやろうということで協議が整っている問題でございます。
 次に、議案第21号、公営葬儀の件につきましては、愛媛県下では現在、新居浜市以外に公営葬儀を行っている市はございません。それで、私どもといたしましては、先ほど御説明申し上げましたように、霊きゅう自動車の使用料等につきましては、全国で組織しております全国霊柩自動車協会の基準によって改定したということでございます。
 以上でございます。
○議長(藤田若満) ほかに質疑はありませんか。岡崎溥議員。
○21番(岡崎溥)(登壇) 2点ほど追加したいと思うんですが、議案第18号につきまして今答弁がありました。協議会で決めたということなんですが、やっぱり払うのは村民の方たちですので、そして非常に大きな額になってくるということですから、その点ではやっぱり村民の声が反映されないと問題が生じるんじゃなかろうかというふうに思うんですけれども、そういう立場から私も聞いたつもりなんですが、いかがでしょう。
 それと、議案第19号ですが、この問題につきましても、やっぱり大幅に引き上げるということにつきましては、関係団体だとか市民の声をやっぱり反映させなければいけないんじゃなかろうかというふうに思うんですが、その点で努力として基金をほとんど取り崩すんだというふうな質疑に対する答弁だったんですけれども、それはそれでいいと思うんですが、それにしても32%という問題につきましては、私どもも11%前後というふうな判断でおったものですから出た段階で非常に驚いたんですけれども、やっぱりこういう大きな引き上げというのは今の時点では許されないというふうに思うんですが、全国的にもいろいろ努力されて値上げを現行維持に抑えてしまうという努力をされているところもあちこち出てきているという状況を聞いております。新居浜でもそういうことができないのかどうなのか。検討されたのかどうなのか、その辺もちょっと伺いたいというように思います。
○議長(藤田若満) 答弁を求めます。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答え申し上げます。
 議案第18号、保険料の格差、村民の声を聞く必要があるんではないかということでございますが、今回の格差調整につきましては、村民を代表しております合併協議会の委員さんによりまして協議を重ねました結果、合意を得まして合併協定書を結びまして、双方の議会の議決を経た後実施しようとするものでございますので、別子山村の村民の御理解も得ているものと思っております。それから、2月には市長みずから別子山村へ出かけまして村民懇談会も実施いたしまして、この件につきましては御説明を申し上げておるところでございます。
○議長(藤田若満) 井下保健福祉部長。
○保健福祉部長(井下文夫)(登壇) 岡崎議員さんの質疑にお答えいたします。
 まず、保険料を抑えるための努力をしたかと、どのような努力をしたかということでございますが、非常に利用者の増、それから給付費の増というふうなことで、保険料については介護保険の中で賄うというようなことがございますことから非常に難しいというふうなことで、保険料の全額免除とか収入のみに着目した一律の減免とか、保険料減免に対する一般財源の繰り入れはいかんよというふうなことが言われておりますことから、最終的にこういう結論が出たということでございます。
 以上でございます。
○議長(藤田若満) ほかに質疑はありませんか。井上清美議員。
○30番(井上清美)(登壇) 簡単に御質問いたします。
 先ほど説明がございましたが、私の聞きたいのは、第2条の第3号で水路、河川法の適用を受けない河川ということの範囲をお伺いしたんですが、それの所有権が今回このような管理条例の対象になるというように聞いたんですが、ちょっとその辺だけ確認したいわけでございます。御説明をお願いいたします。
○議長(藤田若満) 質疑じゃけん、質問じゃないですよ。(30番井上清美「はい、了解」と呼ぶ)
○30番(井上清美) はっきり言いますと、このような河川は国有地で、財務省が所管をしておる財産と思います。このような点を、今回この河川がすべて新居浜市に譲与をされよんかどうかということを聞きたいわけであったわけです。
 以上です。(「議案は」と呼ぶ者あり)
 議案第25号の問題です。105ページ。
○議長(藤田若満) 答弁を求めます。鈴木助役。
○助役(鈴木暉三弘)(登壇) 井上議員さんの質疑にお答えを申し上げます。
 今回条例化をしようとしておりますこの第3号、水路、河川法の適用または準用を受けない河川ということになっておりますので、いわゆる国が今まで管理しておりました水路です。こういった法定外公共物を所有権を市に移転しようというものでございます。
○議長(藤田若満) ほかに質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) これにて質疑を終結いたします。
 議案第6号ないし議案第28号の23件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 0時23分休憩
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  午後 1時30分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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  日程第7 議案第29号~議案第45号
○議長(藤田若満) 次に、日程第7、議案第29号ないし議案第45号の17件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 平成15年度の予算関係議案の御審議をお願いするに先立ち、私の施政方針について申し上げます。
 私が平成12年11月に市長に就任させていただきまして以来、2年4カ月が経過いたしました。任期の前半を終わり、残すところ1年8カ月となりましたが、これからも公約の実現に向けて全力投球で取り組んでまいります。
 さて、前期2カ年は、市政運営の基本理念として自立・連携のまちづくりを掲げ、私の政治姿勢であります、常に市民の先頭に立ち、市民の声を聞き、隠し事をしない真の市民派市長となり、「新居浜市はひとつ」と実感できる市政の実現に向けて努力をしてまいりました。
 その第1は、市民参加の促進と情報公開の徹底であります。具体的には、行政の公平性、透明性の確保及び政策形成への民意の反映のため、市民意見提出制度や委員会・審議会などの委員の公募及び会議の公開を制度として導入いたしました。また、市民参加による行政評価システムも導入し、市民の皆様の意見を取り入れて市の事務事業や施策の継続、廃止、見直しを行う制度をつくりました。そのほかには、市政懇談会、市長への手紙・メール、市のホームページの充実、バランスシートやコスト計算書の公開、入札結果などの契約に関する情報公開、市職員採用試験の試験結果の本人通知、点数公開などを実施いたしました。
 第2に、困ったときには頼りになる市役所づくりであります。具体的には、困ったときには頼りになる市役所づくりを目標とした新行政改革大綱を策定いたしました。今後は、次の4つの視点、すなわち簡素で効率的な行財政運営、迅速に丁寧で心のこもった行政サービスの提供、情報公開・市民参加による公正で開かれた市政、意欲あふれる職場風土の醸成の視点で改革を推進してまいります。そのほかには、6つの相談窓口を統合した市民相談コーナーの設置、税務関係証明交付窓口の設置などであります。
 第3に、地域経済の活性化への対応であります。具体的には、中小企業緊急経済対策特別融資制度の新設、設備近代化資金の融資限度額の引き上げ、ベンチャー企業育成事業の新設、中小企業振興条例を改正し、共同研究事業補助等の要件緩和と補助限度額の引き上げ、黒島の多極型産業推進事業用地にリース制度を導入し、2社の企業立地が実現いたしました。
 第4に、福祉の充実であります。具体的には、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例の制定、乳幼児医療費助成枠の拡大、放課後児童クラブの拡大、介護保険制度の低所得者への配慮、シルバー交流事業の実施、歩道の段差解消、公共施設などのバリアフリー化対応、学校介助員制度の創設などであります。
 第5に、環境政策の充実であります。具体的には、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定、新居浜市環境基本条例の制定などであります。
 第6に、市町村合併への対応であります。別子山村との合併につきましては、平成14年11月8日に新居浜市及び別子山村の臨時議会、平成14年12月に愛媛県議会において議決され、平成15年2月3日付で総務大臣の告示があり、平成15年4月1日には平成の合併としては愛媛県下初の合併となります。
 以上、2年間を振り返りますと、平成13年度は滑走から離陸の年と位置づけ、行政の継続性を考慮しながら新しい行政課題に取り組み、市政を上昇気流に乗せるべく努力をしてまいりました。平成14年度は上昇飛行の年と位置づけ、将来にわたり繁栄につながるような長期的視点、隣接する市町村との関係、県や国との関係、世界との関係などの幅広い視野に立った発想のもと、市民にとって住みやすく魅力のある地域づくりのために、独創性を重視した市政運営を目指してまいりました。
 私は、この前期2年間において所期の目的はおおむね達成され、新居浜市の持続的発展に向けて基盤づくりができたものと認識しております。平成15年度は、これまで築いてきた諸施策を充実発展させる努力を継続するとともに、更なる加速の年と位置づけ、より一層の基盤強化策を講じてまいります。
 まず、市政運営の基本理念について申し上げます。
 地方分権により市役所の業務は増大し、役割はますます重要になってきております。しかしながら、長引く経済不況の中で、国、県、市町村の財政状況は極めて厳しい状況が続き、市町村は、介護保険などの新しい業務の増大、国や県の補助金の削減、交付税の減額など、歳出の増加と歳入の減少というダブルパンチに見舞われております。多くの自治体では、このままの状態が続くと市町村の行政は財政面からもいずれは立ち行かなくなるのではという危機感を抱いております。
 私は、就任以来一貫して、市政運営の基本は自立・連携のまちづくりを実現することにあると申し上げてまいりました。この危機的状況を、自立連携を深め、自治体の自立、経済の自立、市民活動の自立となるための好機ととらえたいと考えております。そのために第一になすことは、信頼される市役所づくりであります。市民の皆様が新居浜市の課題を理解し、みずから考え、判断を行い、納得して役割分担を担っていただくためには、行政の情報公開、情報提供、説明責任を果たしていくことで信頼される市役所となることが肝要であり、そのことを一層進めてまいります。市政懇談会、市長への手紙やメール、パブリックコメントの内容、公募委員、ボランティア活動やNPOに対する参加意識の高まりの中に、参加から参画、要望、要求中心から提案、提言への広がりと深まりを感じ取っており、私はこれからも新居浜市民を信じてまいります。
 また、市役所は、納税者であり、生活者である市民のものであるという視点を徹底いたします。納税者は、企業に例えれば株主であり、生活者は消費者であります。納税者である市民に対して、市民の財産である市役所の価値を高め、行政評価システムなどによりその実績を常に公表してまいります。
 次に、サービス業としての市役所は、生活者である市民に満足していただけるよう、行政サービスの質の向上に努力いたします。そして、まちづくりの行動主体としての市民の視点を徹底します。市役所は、市民がみずから考え、みずから行動する市民自治のパートナーとして、市民にとって信頼され、頼りがいのある地域のプロデューサーに徹します。
 さらに、平成15年度は、日本一の「みんなで考え、みんなで行動する元気なまちづくり」を目指して、その骨格づくりを行います。具体的施策といたしましては、まず(仮称)21世紀新居浜市まちづくり指針を策定いたします。これは、まちづくりを市民と行政が協働して進めるための羅針盤となるものです。
 次に、(仮称)市民活動推進センターを設立いたします。これは市民が自発的に行う非営利の公益活動推進の場となるものであり、魅力ある住みよい新居浜市を創造することを目的とし、NPO法人が運営することを想定いたしております。厳しい財政状況の中ではありますが、市民サービスの現場に立つ第一線の職員とともに、困ったときには頼りになる市役所づくりを合い言葉に、明るく楽しく、行政の現場からの改善改革を実践してまいります。そのためには私自身が現場に足を運び、現場の実態をよく理解し、たとえ小さなことでも市民の目に見えるような改善を実施し、知恵と工夫を凝らし、市民の生活実感に根差した気配り、心配りの行き届いた親切丁寧な行政を実現してまいります。
 そのような基本理念のもとに、平成15年度においては次のような主要施策を推進してまいります。以下、第四次長期総合計画のまちづくりの目標に沿って申し上げます。
 まず、魅力あふれる交流連携のまちづくりについて申し上げます。市町村合併への取り組みが進展している今日、東予地域の中核都市にふさわしい高次な都市施設の集積した快適な都市空間の形成を図るため、中心市街地整備の推進を図ります。その主要事業となります新居浜駅前土地区画整理事業につきましては、平成15年度は道路、上下水道などの公共施設や宅地造成の工事、建物移転を行い、平成19年度末の完了を目指してまいります。
 また、松山地方法務局新居浜出張所が平成15年12月末日をもって西条支局に廃止統合されることが示されました。この市役所周辺の官公庁区域は、全国に13カ所都市計画決定されている一団地の官公庁施設であります。国土交通省においても、新居浜地方合同庁舎建設が第二次官庁施設整備10カ年計画に位置づけられておりますので、合同庁舎建設促進を強力に国に要望してまいりますとともに、引き続き松山地方法務局新居浜出張所の廃止統合計画の中止を国等の関係機関に働きかけてまいります。
 次に、近代化産業遺産ロマンの息づくまちづくりにつきましては、平成13年度に策定した別子銅山産業遺産活用モデル基本計画策定調査報告書をもとに、平成14年度は庁内に近代化産業遺産活用調査研究委員会を設置し、具体的な施策の検討をいたしております。平成15年度は、愛媛県が実施した近代化遺産等総合調査をもとに、個々の産業遺産について詳細調査を行うための方策などについて研究してまいります。
 産業観光の取り組みといたしましては、現在マイントピア別子で実施しております産業遺産ガイド育成事業を発展させ、全市的なガイド事業として育成、登録、派遣等の制度化を図ってまいります。
 また、住友各企業、市民団体、新居浜市において個別に実施している取り組みを体系化し、三者のネットワーク形成に向けた取り組みを進めます。そのためには、住友各企業や市民団体と情報、意見交換などを行い、共通の認識を持ちながら各事業を進めてまいります。
 次に、国際交流の推進についてでございます。友好都市中国山東省徳州市との交流につきましては、一般市民による訪中団、ホームステイ形式による徳州市民の受け入れなど、広く市民レベルでの交流が一層広がるよう、その方策を検討してまいります。
 また、平成14年度の中高生の国際交流事業である韓国訪問やワールドカップにおける太鼓台の派遣などから芽生え始めております韓国との交流を、市民の皆様とともにはぐくんでまいりたいと考えております。
 次に、市民レベルの国際交流団体の育成発展を図るため、引き続き日本語教室の開催、日本語教師育成講座の開催、生活ガイドブックや外国語パンフレットの作成などを実施するほか、定住外国人との懇談会を実施するなど、国際交流ボランティア団体との協働作業を通じて、ボランティアの資質向上と、外国人をやさしく受け入れるまちづくりを推進します。
 次に、高度情報化の推進につきましては、国の総合行政ネットワーク構想に基づき、愛媛情報スーパーハイウェイ経由で霞が関WANと接続し、国の行政機関や他の地方公共団体との文書交換の迅速化や情報共有の高度化を図ってまいります。市民生活の情報化につきましては、地域のIT関連企業やNPO法人と協働し地域ポータルサイトの立ち上げに取り組み、より地域に密着した情報を提供するとともに、情報ボランティアの育成を図ります。
 また、平成14年度に実施いたしました情報システム監査の報告結果をもとに、問題点の見直しを図り、より安全で高度な基幹業務システムの再構築を図ってまいります。
 また、戸籍の電算化につきましても、平成15年度から3カ年で実施いたします。
 次に、港湾の整備につきましては、港湾計画に基づき、貨物需要の増大や物流の合理化に対処し、本市の産業活動の支援、大規模地震発生時における市民の緊急避難及び緊急物資の輸送等、災害時の危機管理体制を支える防災拠点として東港地区に公共埠頭を整備いたします。
 また、廃棄物海面処分場の整備につきましては、港湾整備に伴うしゅんせつ土砂等の埋立処分と市域から発生する一般廃棄物等の長期的かつ安定的な受入空間確保のため、本港地区に廃棄物埋立護岸を整備いたします。なお、本港地区における埠頭整備につきましては、今後の社会経済情勢の変化を踏まえつつ、貨物需要予測の再調査の時期などを含めて慎重に検討してまいります。
 次に、都市間交流幹線道路網の整備につきましては、国道11号の慢性的な交通渋滞緩和のため、国道11号新居浜バイパスの整備が国の直轄事業により進んでおり、引き続き早期整備について要望してまいります。
 次に、主要地方道新居浜別子山線につきましては、愛媛、徳島、高知の山間部町村を連絡する唯一のアクセス道路であり、とりわけ新居浜市と別子山村を結ぶ生命線であります。現在の状況は、立川工区につきましては、バイパス区間のトンネル及び橋梁を工事中であり、鹿森ダム北側のループ橋の設計、つづら折れ工区につきましては用地買収が完了したと伺っております。愛媛県におかれましては、合併関連の最重要路線として整備をいただいており、引き続き国、県に整備促進を要望してまいります。
 主要地方道壬生川新居浜野田線の平形橋かけかえは、平成15年度完成を目指していると伺っております。また、一般県道につきましても、それぞれ整備促進をしていただいております。神郷小学校から駅前土地区画整理事業区域につながる多喜浜泉川線は、用地買収が完了した部分から道路拡幅が進んでおり、新居浜インターチェンジから東部工業団地につながる新居浜東港線(都市計画道路郷檜の端線)は、廃棄物中間処理施設進入道路から県道多喜浜泉川線までの1.1キロメートルについて事業着手されております。そのほか、新居浜港線(都市計画道路西町中村線)、金子中萩停車場線の整備が図られているところであります。
 次に、市域内幹線道路の整備につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業と一体的に整備する路線として、駅前滝の宮線改良事業、新居浜駅菊本線改良事業を実施してまいります。そのほかとしては、一般廃棄物海面処分場への進入道路となります菊本東筋線改良事業、新居浜インターチェンジから主要地方道新居浜別子山線や上部東西線を結ぶ角野船木線改良事業、国道11号西の端交差点から旧国道までの西町中村線改良事業をそれぞれ実施いたします。
 次に、人と自然が調和した安心で快適なまちづくりについて申し上げます。まず、循環型社会の構築についてであります。平成14年10月、環境の保全及び創造を図るため、市、市民、事業者が一体となって取り組んでいただくための基本理念などを定めた新居浜市環境基本条例を制定いたしました。この条例に基づき、平成15年度は環境基本計画を策定し、環境マネジメントシステムの国際標準規格でありますISO14001の認証取得に取り組みます。
 また、平成14年度に庁内組織として新居浜市リサイクル事業団地調査研究委員会及びリユースネットワーク支援事業調査研究委員会を設置いたしました。リサイクル事業団地構想につきましては、愛媛県のエコランド構想における中核事業であります廃家電、廃OA機器等総合リサイクル事業が新居浜市に立地される計画を受けての調査研究を行うものであります。環境産業育成や循環型社会の形成を図る視点で、本市の果たす役割、立地条件等の調査研究を行います。リユースネットワーク支援事業につきましては、職員提案による事業を具体化しようとするものでございます。不用品リユースという市民生活に身近な課題を、市民と行政の協働及び産学官の連携のモデル事業として取り上げ、NPOによる公共サービスの提供やボランティア活動による地域課題解決の方策を検討、実施していくことを目的としております。平成15年度は、今後の課題抽出や市民ニーズを把握するため、不用品情報や介護福祉機器の再使用仕様に関する要望などのデータベース化を行います。また、(仮称)MONO長生き工房の整備など、本市の地域特性を生かしたリユースシステムのあり方について検討してまいります。
 大型ごみの収集につきましては、平成13年4月にステーション方式から戸別収集方式に変更、平成14年度からは受け付けシステムを電話回線とパソコンを連動することにより、受け付けのスピード化、事務の簡素化を実施し、市民の利便性向上を図りました。今後も引き続き、ごみの発生抑制、減量化等への取り組みを充実するとともに、不法投棄防止の対策も講じてまいります。
 合併処理浄化槽設置につきましては、公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の整備を図るため、引き続き県要望を行い、設置基数の増加に努めます。
 次に、地域環境の美化につきましては、平成14年4月のきれいなまち新居浜をみんなでつくる条例及び新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の施行に伴い、市、市民、事業者、占有者が一体となって、放置自動車対策、不法投棄監視体制の整備、啓発事業の実施等、これまで以上に清潔で美しいまちづくりを推進してまいります。
 次に、廃棄物処理施設の適正管理と計画的整備につきましては、現最終処分場は平成18年秋ごろには満杯になると推計し、現在菊本沖に廃棄物海面処分場の建設を行っているところでございますが、埋立計画の変更により約半年間分の容量増加が見込まれ、平成19年3月ごろまで供用できる見込みとなっております。今後も最終処分場の適正な維持管理を行ってまいります。
 次に、都市基盤整備、生活道路、公園緑地、住宅整備などの快適な生活空間の形成について申し上げます。まず、いわゆる線引き制度につきましては、現在愛媛県において都市計画区域マスタープランの策定作業中であり、平成16年5月までに都市計画区域ごとに線引きの要否について判断することになっております。本市は、平成14年度に市政懇談会等において市民の意見を集約し、平成14年9月議会においては、本市における線引き廃止に関する意見書が議決されました。そのことを受けて、私は、平成14年11月に実施された知事による市長ヒアリングの場において、愛媛県に対し本市の意向は廃止である旨を表明いたしました。このようなことから、今後線引きが廃止された場合の土地利用規制や誘導方策、都市計画税、都市施設整備等について調査研究するため、庁内に新居浜市市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の廃止に関する調査研究委員会を設置し、線引きが廃止された場合の影響及び対応策について調査研究してまいります。
 次に、住居表示は、緊急車両の迅速な到着、郵便等の正確で早い配達など、快適な生活空間を形成するものであります。平成15年度は、又野川以東の地元自治会を初め企業との説明会などを行い、住居表示の趣旨と、新たな町界、町名について理解を求め、合意形成を目指し今後の住居表示実施に向け取り組んでまいります。
 次に、生活道路の充実につきましては、廃棄物中間処理施設の建設に関連して観音原下東田線改良事業を、旧住友鉱山鉄道跡地を利用した自転車歩行者専用道路として滝の宮山根線整備事業を、それぞれ平成14年度に引き続き実施いたします。また、高齢者や障害者などが安全に通行できるよう歩道の改善を行うバリアフリー歩道整備事業を実施いたします。
 次に、住宅の整備といたしましては、市営住宅ストックの有効活用を図り、建てかえを含む改善事業を効率的に行うため、公営住宅再生マスタープランを策定し、ストックの整備目標、活用方針等を定めます。
 また、都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴い、市街化調整区域の容積率、建ぺい率、道路斜線制限、隣地斜線制限などの建築形態規制値を定めるための素案を作成いたします。
 次に、下水道事業の実施に伴う水環境の向上と防災の充実につきましては、公共用水域の保全と市民の快適環境の創造を図るため、汚水対策として面的整備を推進します。雨水対策として、安全で快適な生活環境の確保及び流域の浸水被害の解消を図るため、雨水幹線等の整備を推進します。なお、中央雨水ポンプ場につきましては、口径800ミリの電動ポンプを設置し、一部供用開始に向けて整備を進めます。
 また、終末処理場改築事業につきましては、平成15年度は汚水の沈砂池設備の更新に着手いたします。
 次に、上水道の安定供給につきましては、平成14年度からの継続事業であります川東浄水処理施設の早期供用を図ります。また、工業用水道につきましても、施設の運営管理及び危機管理体制を充実し、安定供給と収益の確保を図ります。
 次に、防災の充実につきましては、平成15年度は別子山村との合併に伴い、新居浜市地域防災計画を改訂いたします。
 また、自主防災組織は、現在42自治会が結成し、今後、宮西、金栄、泉川校区の結成が見込まれますが、引き続き組織化を図ってまいります。
 次に、消防及び警防体制の充実につきましては、消防自動車の整備は、更新整備計画に基づき更新してまいります。また、別子山村との合併に伴い、災害時の情報収集、指令等を的確に伝達するため、無線中継局を設置し、消防無線の不感地帯の解消を図ります。山岳救急救助資機材につきましても、赤石山系及び旧別子観光ルートへの入山者の遭難、負傷等に備え所要の整備充実を図ります。
 なお、別子山地区は遠隔地でもあり、道路も一部未改良地区があり、冬場の凍結などから防災対策上極めて困難な地域であり、平成15年度は宇摩地区広域市町村圏組合消防本部に消防事務の一部を委託する予定であります。
 次に、救急・救助体制の整備につきましては、救急高度化に合わせた救急資機材の整備充実を図り、適切かつ確実な救急処置、救命処置を行ってまいります。また、住民の応急手当て等の啓発推進、救助隊員の資格取得などを図ってまいります。
 消防団の活性化につきましては、女性消防団員の採用を行いますほか、別子山分団の車両に無線機を設置いたします。
 次に、健康で生きがいとふれあいあふれるまちづくりについて申し上げます。まず、健康づくりと保健、医療の充実につきましては、平成14年度から3歳児以降就学前までの児童を対象に、歯科医療助成事業を実施し、好評を得ておりますことから引き続き実施いたします。
 次に、休日・夜間における医療体制確保のために、現在、内科・小児科急患センターにおいて、救急医療業務を実施しております。無医地区の解消対策としても、大島地区においては内科・外科の診療所を開設いたしております。合併後の別子山地区におきましても診療所を開設する予定であります。
 次に、精神保健対策といたしましては、精神障害者小規模作業所に対して運営に要する助成を行い、精神障害者の自立及び社会復帰の促進を図っており、平成15年度は、旧伝染病棟跡に社会福祉法人による精神障害者通所授産施設の開所が計画されております。
 次に、高齢者福祉の充実につきましては、基幹型在宅介護支援センターを中心に、地域ケアネットワークづくりの推進強化や地域の実情に合ったきめ細かな施策の推進を図ります。
 次に、児童福祉の充実につきましては、安心して子供を産み育てる環境づくりが重要な課題でありますことから、放課後児童クラブを増設いたします。また、子育てをしながら働く人への支援と児童福祉の増進を目指したファミリー・サポート・センターを開設し、保育所への送迎や子供の一時預かりなどの援助を受けたい人と援助を行いたい人の会員組織で運営いたします。
 次に、障害者福祉の充実につきましては、平成15年4月から支援費制度がスタートいたします。この制度は、利用者みずからがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度であります。利用できるサービスといたしましては、ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所などの居宅介護サービスや、更生施設、療護施設、授産施設などの施設サービスがあります。また、障害者の問題は、生活全般にかかわるものであると同時に、個々のニーズも多種多様であります。支援費制度のスタートや、社会構造の変化などに伴い新たなニーズも生じておりますことから、時代に沿った障害者福祉計画を策定したいと考えております。そのようなことから、平成15年度は障害者福祉計画策定アンケート調査を実施いたします。
 次に、くすのき園の運営につきましては、利用者の立場に立ち、専門的な知識を持った社会福祉法人に平成16年度から運営を委託したいと考えております。そのために、現在、四国4県、広島県、岡山県内の社会福祉法人を公募しております。
 次に、介護保険制度につきましては、今回の高齢者保健福祉計画の見直しにより、適正な介護サービスの提供や介護保険財政の健全な運営を維持するため、介護保険料の改定と、市民税非課税世帯が訪問介護サービスを利用する場合の利用料を5%軽減するなどの新居浜市独自の低所得者対策を継続実施いたします。
 次に、国民健康保険事業につきましては、被保険者の医療費が年々増加しております。そのため、適正な財源確保に努めながら、医療費の抑制を目指した効果的な保健事業として、愛媛大学を中心とした専門家集団による、転倒予防を主眼としたからだ・足、元気で長寿教室を昨年に引き続き実施いたします。
 次に、地域福祉の推進につきましては、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例が平成15年4月から施行されます。この条例の目的であります福祉のまちづくりを総合的に推進するため、新居浜市福祉のまちづくり審議会を設置し、推進体制を整備するとともに、市民参加による地域福祉計画の策定に着手いたします。
 次に、にぎわいと活力にみちたまちづくりについて申し上げます。長引く不況により、本市中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますことから、本市を支える産業の振興は重要な課題であります。そのような中、引き続き中小企業振興条例に基づき新製品開発事業等に関する助成を行うとともに、中小企業の資金需要にこたえ、経営の安定等を図るために中小企業振興資金融資制度や中小企業緊急経済対策特別資金融資制度の事業所への周知に努め、その利用促進を図ってまいります。
 また、中小企業の設備の近代化を進め、設備投資等を促進するための中小企業設備近代化資金融資制度の積極的活用を図ってまいります。そのほか、意欲ある中小企業に対しては、新事業展開や販路開拓、企業訪問、見本市への出展などの中小企業新事業展開支援事業、資金に余裕がなくとも国、県の研究開発補助事業に挑戦できるベンチャー企業育成事業を実施いたします。
 また、企業誘致及び受注拡大を図るために、新居浜市の工業を総括的に紹介したパンフレットを作成する企業誘致及び地場産業受注拡大支援事業を実施し、中小企業を支援してまいります。
 次に、産業を支える人材の育成につきましては、ものづくりの経験を有する高齢技能者と希望する学生との協働により、福祉関連機器などのものづくり体験事業を推進いたします。また、事業者を対象にした市内外の中小企業経営者の事業の成功例や失敗を通じての講演、高校生、高専生、専門学校生などを対象とした若手企業家の育成セミナーの開催などの企業家精神継承事業を実施いたします。
 次に、企業誘致及び企業立地の促進につきましては、引き続き新居浜市企業立地促進条例に基づき市内への企業立地を促進するため奨励措置を講じてまいりますとともに、多極型産業推進事業用地のリース制度や、平成14年度に宅地建物取引業者と締結した企業立地情報の提供及び用地売却等の仲介に関する協定などを活用して積極的な企業誘致を進めてまいります。
 次に、本市の製造業は、受注量の減少と受注単価の低迷により極めて厳しい経営環境にあります。このため、自社製品を持つ企業の育成、発注側企業への提案などを行う自立型請負業やハイテク組み立て型高付加価値企業などへの転換、ハイテク関連の企業誘致を進める必要があり、また情報系の個人や小規模企業に手ごろなスペースの事務所を貸与し、その育成を図る必要があると考えております。このようなことから、ハイテク型企業団地の整備やSOHO事務所の開設について調査検討を進めてまいります。
 次に、商業、サービス業の振興対策といたしましては、商店街の夏まつり、冬まつりのイベント事業への補助及び商店街の環境整備に対する支援を行います。
 次に、農林水産業の振興につきましては、地域農業活性化対策事業といたしまして、イチゴの養液土耕栽培システムや高設栽培及び野菜ハウス設置事業などの21世紀型農業産地育成事業を実施いたします。また、市民により安全・安心で新鮮な地元農産物を提供するため、農産物の直売所設置を支援いたします。
 次に、農業生産基盤の整備のために、農道改良事業、かんがい排水事業などの土地改良事業のほか、ため池等整備事業などを実施いたします。
 次に、森林整備の推進につきましては、大野山小又線や別子山の大田尾大湯線、保土野線などの林道開設事業のほか、間伐や下刈りなどの森林環境保全事業を実施いたします。
 次に、漁業生産基盤の強化といたしましては、中間育成放流事業、水産業施設整備事業、漁場整備事業などの水産振興事業及び大島漁港改修事業を実施いたします。
 次に、観光及び物産の振興につきましては、別子山村との合併により、マイントピア別子とゆらぎの森、別子観光センターなどとの連携や別子はな街道の充実、旧別子から臨海部までの産業遺産群の保存活用方策の検討など、新生新居浜市の魅力向上を図ってまいります。このようなことから、平成15年度は新生新居浜市としての一体感の醸成と市内外への情報発信を図るため、新市メモリアル観光イベントを開催いたします。
 また、平成14年度に国土交通省四国運輸局とのタイアップにより実施してまいりました新居浜地域観光まちづくりプログラム策定推進事業の成果を踏まえ、新たにインターネットを活用し双方向で観光案内ができるコンシェルジェ(案内人)システムをスタートさせてまいります。このシステムは、本市の太鼓祭り、産業遺産を中心に、グルメ、物産などをインターネットを通じ全国にPRするとともに、観光客からの問い合わせに応じ観光資源などを紹介するものであります。
 次に、太鼓祭りを世界に誇れる祭りとするため、庁内に新居浜市太鼓祭り推進調査研究委員会を設置し、かき夫、市民、観光客が一体となり、事故と暴力のない明るく楽しい、全身から感動を覚える祭りの実現に向けての方策、また太鼓台資料館の開設につきましても、既存施設の活用も含めて調査研究してまいります。
 また、マイントピア別子等の観光施設につきましては、ボランティア団体などの御協力も得ながらホスピタリティーの醸成に努め、リピーターや新規誘客の拡大に努めます。
 物産振興につきましては、別子山地区の物産も含め、多面的な普及宣伝に努めます。
 次に、バス運輸体系の充実につきましては、生活路線維持運行対策費として、既存バス路線の維持のために引き続き瀬戸内運輸株式会社に対し補助支援を行います。
 また、障害者や高齢者が日常生活において困難なく外出できる環境づくりや、中心商店街の活性化対策として、市内循環バスの導入に向け、現在庁内に新居浜市地域循環バス導入調査研究委員会を設置し、検討いたしております。導入時期といたしましては、平成16年4月には実験運行が開始できるよう作業を進めております。
 次に、豊かな心と創造性を育むまちづくりについて申し上げます。まず、生涯学習の機会づくりにつきましては、平成15年度に生涯学習センター及び高齢者生きがい創造学園が教育委員会から市長部局に移管されることから、今後は市民活動とそれを支える学習が結びついた、より一層の生涯学習のまちづくりを推進してまいります。そのために、現在各施設ごとに行われているさまざまな学習活動を、総合的に企画立案、連絡調整するための(仮称)市民学習ネットワークを組織し、市民のスタッフが主役となって既存の学習機会の再構築を目指してまいります。
 また、さまざまな市民活動団体が連携強化を図ることができる拠点としての機能を整備し、広く市民に情報発信できるシステムづくりを推進してまいります。
 あわせて、従来の公民館や地域コミュニティーの学習活動の拡充を図り、特に学校との協働の活動を通じて、子供からお年寄りまですべての世代が活躍する市民が主役の学習社会構築につなげてまいります。
 次に、生涯学習施設の整備充実につきましては、平成14年度に着工いたしました泉川公民館の早期竣工を図り、地域の生涯学習、社会教育の充実に努めます。
 また、別子銅山記念図書館につきましては、駐車場確保のため用地造成工事を初め、利用者の利便性向上に努めます。
 次に、家庭教育の推進につきましては、週末などにおける子供の活動支援を目指し、地域における自然体験やスポーツ活動の活性化に向けた取り組みを行います。
 次に、地域に開かれた特色ある学校づくりにつきましては、地域住民が学校に親しみを持っていただくため、授業の公開を行う学校へ行こう日を設定するとともに、学校がみずから目標設定し評価結果を保護者など地域に公開することにより、地域と一体となった学校づくりを推進します。また、地域の実態に合わせ創意工夫した学校経営を行う特色ある学校づくり事業を新たに実施いたします。
 次に、児童生徒の健全育成活動の強化充実につきましては、緊急に対応が求められております不登校対策として、国のスクーリングサポート事業の活用、スクールカウンセラーの配置、不登校適応指導教室指導員の増員など、不登校の児童生徒及び保護者に対してきめ細かな支援を行います。
 次に、障害児教育の充実につきましては、ノーマライゼーションの考え方に基づき、障害のある児童生徒の適切な就学を可能とするため、新たな特殊学級の設置、学校生活介助員の活用など、受け入れ体制の整備に努めます。
 次に、教育環境の整備充実につきましては、高津小学校の運動場排水整備事業、小学校の職員室及びコンピューター室にエアコンを設置いたします。また、効果的な学校教育を行うため、通学区域の弾力的な運用について検討を進めます。
 次に、広瀬歴史記念館の充実につきましては、旧広瀬邸をより多くの人に知っていただけるよう諸事業を行っていくとともに、貴重な財産であるれんが塀の改修を行います。
 次に、芸術文化施設の建設につきましては、新居浜駅前土地区画整理事業大街区内での立地について検討しております。土地区画整理事業は平成19年度の工事完了に向けて進められており、その進捗状況に合わせて平成15年度は基本構想を策定し、平成16年度以降に基本計画、基本設計及び実施設計を進めてまいります。
 次に、ともにつくる自立したまちづくりについて申し上げます。まず、情報公開、共有の充実につきましては、市民と行政が協働するまちづくりを推進する上で、市民と行政がお互いの情報を共有することが前提条件であり、その充実がお互いの信頼関係構築に重要な要素となります。現在の情報共有の手段は、広報及び広聴につきましては、市政だより、市のホームページ、CATV放送、自治会の広報塔、月例記者会見、市政懇談会、市長への手紙及びメール、市政モニター、市政教室などであります。情報公開及び市民参画の方法につきましては、情報公開条例による公開、市民意見提出制度(いわゆるパブリックコメント)、審議会・委員会の委員の公募、会議及びその議事録の公開など、積極的な情報共有の手段を講じ市民参画を促進し、公正で開かれた市政の推進に努めてまいりました。平成15年度は、さらに情報共有を進めてまいりますために、各課所長に広報担当を命ずることといたします。職員の一人一人が広報マンであり、市民への説明責任を果たす義務があることを自覚し、みんなで考え、みんなで行動する元気なまちづくりを推進してまいります。
 また、市民意向調査を迅速に行い、市民意識の変化を定点観測的に把握するため、従来の郵便によるアンケート調査に加え、インターネットを活用した(仮称)eネット市政モニター制度を導入いたします。
 次に、情報公開制度の適切な運用につきましては、本市の情報公開条例は平成8年4月の施行以来7年が経過しており、時代の流れとともに制度を取り巻く状況も変化しております。そのため、公正で開かれた市政の推進、市民の知る権利の保障などの視点から、より市民が利用しやすい制度となるよう、条例改正を視野に入れ、問題点や改善点について検討を行います。あわせて、個人情報保護条例につきましても、平成15年8月から住民基本台帳ネットワークシステムが第二次稼働いたしますことから、国の個人情報保護法の動向に留意しながら見直しを検討してまいります。
 次に、男女共同参画の推進につきましては、男女共同参画社会の形成を目指した男女共同参画推進条例の制定を行います。また、男女共同参画計画に基づき、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、引き続き審議会、懇談会等への女性の参画率を高めてまいります。
 次に、男女共同参画宣言都市との連携、交流を深めるとともに、意識の高揚を図るため、平成15年10月に全国男女共同参画宣言都市サミットを開催いたします。
 次に、ドメスティック・バイオレンス対策の充実強化につきましては、専門相談員の増員を図り、新居浜市DV対策連絡会議による関係者との連携のもと、ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の支援に取り組んでまいります。
 次に、協働によるまちづくり体制の推進及び市民の自主活動の促進につきましては、基本理念でも申し上げましたが、平成16年度を目途に、(仮称)21世紀新居浜市まちづくり指針の策定を目指します。平成15年度は、まずまちづくりサロンや市民が主役のまちづくり事業などをさらに発展させるとともに、新たに公共施設里親事業(いわゆるアダプト・プログラム)を実施するほか、あらゆる市民活動を総合的にサポートする(仮称)市民活動推進センターを設立し、その運営資金には、(仮称)市民活動推進基金を設置し、市の出資金のほか、多くの市民、団体、企業の協力を得て市民と協働のまちづくりを推進します。そして、市民活動団体に、公民館、市民文化センター、生涯学習センター、福祉会館、ウイメンズプラザ、総合福祉センターなどの市の施設を市民活動の拠点として利用しやすい施設となるよう、全面的にバックアップしていく体制を構築したいと考えております。
 また、平成14年度に制度化いたしました全国にいはま倶楽部の会員を拡大し、現在の新居浜市を外部から評価していただいたり、情報提供や政策提言をいただくとともに、本市のPR促進のためのふるさとメールなどの導入を検討し、Uターンの促進、入込み客の誘引、市場販路の拡大に努めてまいります。
 次に、広域連携・市町村合併の推進につきましては、まず別子山村との合併を記念し、平成15年5月に合併記念式典を開催いたします。また、合併後のまちづくりにつきましては、新市建設計画に盛り込まれた諸事業を着実に推進し、合併してよかったと思えるまちづくりに取り組んでまいります。
 合併初年度となります平成15年度は、消防無線整備事業、無線中継局整備事業、別子山地区消防事務委託費等の消防関連事業、別子山診療所管理費等の福祉関係経費、中学校施設整備等の協力関係経費、角野船木線改良事業等の道路建設事業、林道開設事業、合併記念のメモリアル観光イベントなどを実施してまいります。
 次に、宇摩地区及び西条地区との東西の地域との連携につきましては、消防業務、介護保険、国民健康保険、ごみ処理、産業振興など、今後広域的な対応を図る必要のある業務があると思われますので、引き続き連携のあり方について検討してまいります。
 次に、効果効率的な行財政運営の推進につきましては、まず地方分権時代に対応できる人材育成が重要でありますことから、平成14年度に職員提案制度を導入し、その提案の中から有効な提案につきましては事業化を図ることとしております。
 また、近年の複雑な社会環境、多様化する住民ニーズを背景に、タイミングを逃さず、本市のさまざまな課題を解決していく手法として、特に職員提案のソフト事業から新居浜市21世紀枠ソフト事業として事業化してまいります。
 次に、健全な財政運営につきましては、第四次長期総合計画の着実な実施のためには、中長期の財政計画に裏づけされた精度の高い実施計画を策定する必要があり、これらの基礎資料をもとに現下の厳しい経済状勢の中で、市民ニーズが高く、効果的な事業を優先的に実施するため、10カ年戦略プランを構築し、毎年度1カ年ローリングする形の10カ年実施計画を策定いたします。
 次に、行財政改革の推進につきましては、平成14年度に策定した新行政改革大綱の完全実施により、困ったときには頼りになる市役所を実現いたします。特に平成15年度は、第四次長期総合計画を効率的に執行し、職員個々の能力と組織の力をより発揮させる組織として、組織機構改革を実施いたします。
 次に、引き続き一課一改善運動を実施し、市民サービスの最前線に立つ現場からの改善の積み重ねにより、市役所全体を根底から体質改善してまいります。
 平成15年度は、市民体育館、市民文化センター、図書館などの7つの体育、文化施設の開館日、開館時間の延長を行います。
 次に、定員管理適正化計画については、行政経営の視点に立って、行政サービスの需要、行政の関与の範囲、事務の効率化などを調査し、適正管理に努めます。なお、平成15年4月には、民間の職務経験者として土木技術者1人、情報技術者2人を新規採用いたします。今後も、職種や年齢などを考慮しながら、専門技術を有する有能な人材の確保に努めます。
 最後に、私の行政経営改革の基本姿勢を申し上げ、市民並びに市議会議員の皆様方の御理解と御指導を賜りたいと存じます。
 福岡市は、ニュー・パブリック・マネジメントを導入し、DNA2002計画を発表しました。これは、市民あるいは行政マンの多くがおかしいと思っていること、困っていることを直視し、その解決に向かって全員で取り組む活動に着手する。その際には、従来の発想を捨て、よりよいサービスをより効率よく提供していくための抜本的な経営構造の改革に取り組むというものであります。私も、これからの行政経営改革は、従来型の減量経営を中心とした管理部門による資源配分の統制管理よりも、むしろ市民サービスの第一線に立つ現場部門の改善運動や、現場発の戦略立案ができるような体制づくりを目指すべきと考えています。かぎになるのは、いかなる課題に対しても主体的に取り組める行政経営のプロを育てることです。現場の改善運動と市長や市議会議員の政治判断の統合、これが行政経営改革を成功させるかぎであります。
 そのためには、まず第1に、将来のありたい姿、つまりビジョンをはっきりと示し、それが市民の目にはっきりと見えていることであります。そのビジョンとは、第四次新居浜市長期総合計画であります。その目指す都市像~共に創ろう~「心と技と自然が調和した誇れる新居浜」の実現に向けて、妥協を許さず前進してまいります。
 第2に、今までの仕事のやり方や当たり前とされてきた発想法自体を見直します。平成14年度に策定した行政改革大綱の完全実施により、困ったときには頼りになる市役所を実現いたします。そのためには、生活者である市民のために、常によりよい行政サービスの実現を目指し、簡素・効率、迅速・丁寧、公開・参画、意欲・満々の視点で発想の転換を図ります。官が行うよりも民間の方がより安く、よりよいサービスが実現できるものであれば、大胆に市場競争原理の導入も検討いたします。
 第3に、改革改善に当たる第一線の職員に、改革の先にある明るい目標とそのための戦術を具体的に示します。そのためには、まず10カ年の長期戦略プランを策定します。このことにより、主要事業などが何年度から着手できるのかが明らかになります。現場はいつから準備を始め、どのような体制づくりが必要なのか、国や県との調整をどの程度まで進めておけばよいのかなどが明確になり、仕事がしやすくなります。また、現場が動きやすいように権限の移譲も必要と考えています。平成15年1月には、庁内横断的な7つの調査研究委員会(プロジェクト)を立ち上げました。このプロジェクトは、10年後を見据えて取り組む、前例踏襲主義を排し新しさを生かしていく、市民にとって価値ある行政サービスを提供するという3つの視点で取り組んでおり、平成15年度の大きな柱と位置づけています。
 第4に、地域経営を支えるさまざまな主体の参画を促進いたします。日本一の「みんなで考え、みんなで行動する元気なまちづくり」を実現するために、新居浜市を愛し、元気な新居浜市をつくりたいと願う人々を結集し、(仮称)市民活動推進センターを設立いたします。時間がある人は、1%の時間を割いていただき、市民活動に参加してみませんか。時間はないが、趣旨に賛同していただける方は、1%のお小遣いを寄附していただけませんか。アイデアがある方は、そのアイデアを提供していただけませんか。専門知識や技術をお持ちの方は、御協力いただけないでしょうかと呼びかけてまいります。行政だけでできることには限りがあり、行政でなければできないことを優先させていかなければなりません。今後も、自立連携を基本理念に、市民参加と情報公開を進めながら、民主主義の原点に立ち返り、参加から参画、そして自治への挑戦をしてまいります。市民全員が郷土愛を持ち、わがまち新居浜を誇りに思えるようなまちづくりのために、懸命に努力をしてまいりますので、今後とも、市民と市議会議員の皆様のより一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。
 施政方針の中で、壬生川新居浜野田線の平形橋かけかえのところで平成15年度完成を目指していると申しましたが、平成19年度の誤りでございますので訂正しておわび申し上げます。
 次に、予算提案説明を申し上げます。
 平成15年度予算編成の基本的な考え方といたしましては、次期不燃物埋立所の整備を行う港湾建設事業や土地区画整理事業などの大型事業が高水準で推移することに加え、別子山村との合併に伴う新市建設計画がスタートするため、より確かな財政計画のもとでの政策展開が必要となります。そのため、10カ年を見通した効果効率的な財政運営を行うことで、第四次長期総合計画、新市建設計画などに基づく各種施策を着実に推進する予算編成といたしております。
 予算の特徴としては、景気対策として公共事業を中心に可能な限り当初計上に努めたこと。別子山村との合併関連施策への重点的配分に努めたこと。中小企業対策や雇用対策などの地域経済の活性化に努めたこと。循環型社会の構築を目指し、環境関連施策の充実に努めたこと。少子化対策及び女性の就労支援対策に努めたことなどであります。
 一方、国の平成15年度予算につきましては、改革断行予算と位置づけた平成14年度予算の基本路線を継続しながら、実質的に平成14年度の水準以下に抑制し、活力ある経済社会の実現に向けた将来の発展につながる4分野に重点的に予算配分を行った結果、一般会計予算の規模は対前年度比0.7%増の緊縮型予算となっております。
 また、地方財政につきましては、平成15年度は地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が大幅に減少する中で、公債費が累増しているため、過去最大の財源不足が見込まれておりますことから、地方財政計画の規模は、給与関係経費の抑制や地方単独事業の減額等歳出の徹底した見直しにより、対前年度比で1.5%減と、2年連続の減額となっております。
 このような状況の中、本市の一般会計の財政計画額は、対前年度比4.4%増の428億3,975万円といたしております。
 歳入のうち、特定財源では、合併により措置される合併特例債や合併補助金を有効活用し財源の確保に努めた結果、国庫支出金、県支出金、諸収入、市債等の特定財源全体で対前年度比11.9%増の138億2,202万7,000円を見込んでおります。一般財源につきましては、市税は長期の経済不況の影響等から3億800万円、1.9%減の195億9,200万円を見込んでおります。
 また、地方交付税につきましては、制度改正等により60億2,800万円と前年度より減額となっておりますが、地方交付税と一体の臨時財政対策債を含めますと対前年度比5億5,160万円、7.2%増の82億3,800万円となっております。
 その他、譲与税、交付金につきましては、実績、地方財政計画等を勘案して見込み、財政調整基金繰入金等で収支を整えております。
 この結果、一般財源の合計額は対前年度比1.2%増の290億1,772万3,000円となっております。
 一方、歳出につきましては、公共事業では景気にも配慮した港湾建設事業、土地区画整理事業などの大幅増、合併関連事業の別子山地区林道等開設事業のほか、駅前滝の宮線改良事業、新居浜駅菊本線改良事業などで、対前年度比4.9%増の50億30万8,000円、単独事業では、合併関連事業の消防無線中継局整備事業、角野船木線改良事業のほか、菊本東筋線改良事業などで、対前年度比13.9%増の24億8,694万9,000円、施策費では、中小企業などの地域経済活性化のための中小企業振興対策費、企業立地促進対策費、企業家精神継承事業費などのほか、循環型社会の構築を目指すリユースネットワーク支援事業費、環境マネジメントシステム推進費及び児童福祉の充実のための放課後児童対策費並びに情報教育講師派遣事業費などの緊急雇用対策経費などにより、対前年度比11.8%増の63億6,864万6,000円となっており、全体では18億1,100万8,000円、4.4%増の428億3,975万円といたしております。
 この財政計画に対する当初予算の総額は、可能な限り当初計上した結果、歳入歳出それぞれ422億6,696万1,000円で、対前年度比9.1%増という積極型の予算となっております。
 次に、特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、公共用地事業、国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業並びに水道事業、工業用水道事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について措置いたしております。
 以上で、平成15年度当初予算の説明を終わります。
 申しわけございません。先ほどの一般財源の市税のところで195億9,200万円と申しましたのは、159億9,200万円の誤りであります。訂正しておわび申し上げます。
 次に、引き続き平成14年度補正予算について一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第42号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。今回の補正予算は、国の補正予算に伴う合併処理浄化槽設置整備事業、土地区画整理事業、消防自動車整備事業等の追加のほか、今回措置が必要な中小企業振興対策費等の施策並びに基金積立金、経常経費の過不足について、予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第43号、平成14年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、貸付金の一部が一括償還されたため、市債の繰上償還を行うものでございます。
 次に、議案第44号、平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正予算は、上水道移設補償費の減額等について予算措置いたすものでございます。
 次に、議案第45号、平成14年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございますが、今回の補正予算は、居宅及び施設介護サービスに係る保険給付費の増加について、予算措置いたすものでございます。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時37分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時47分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 補足説明を求めます。大西財務部長。
○財務部長(大西宏明)(登壇) 議案第29号から議案第39号までの平成15年度予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
 まず、議案第29号、平成15年度新居浜市一般会計予算についてでございますが、その基本となります国家予算の概要並びに地方財政計画について申し上げます。
 我が国経済は、輸出の増加や生産の持ち直しの動きなどにより景気に一部回復の動きが見られるものの、米国経済への先行き懸念や株価低迷の影響を初めとする不確定要因が多く、回復のテンポは一層緩やかになっております。さらに、失業者は増加傾向にあることに加え、不良債権処理の加速による影響等、引き続き多くの不確定要因があり、経済見通しは依然厳しい情勢にあります。
 こうした中で、国は財政構造改革に取り組んできたものの、税収の大幅な落ち込みにより財政状況はさらに深刻化しており、急速な高齢化等に伴う経費の増大や公債費の累増に伴う国債費の増大等により、財政構造はますます硬直化しております。
 このような情勢を踏まえ、平成15年度の国家予算は、日本経済の再生を図るため、構造改革への取り組みをさらに強化し、改革なくして成長なしとの基本的考えに立って、経済活性化に向け、金融システム、税制、規制、歳出の改革という4本柱の構造改革を一体的に実施するため、改革断行予算と位置づけ、平成14年度予算の基本路線を継承しながら歳出全体にわたる徹底した見直しを行い、国債発行額を極力抑制した結果、一般会計予算の総額は対前年度比0.7%増の81兆7,891億円、また政策経費である一般歳出は対前年度比0.1%増の47兆5,922億円となっております。
 次に、地方財政計画の概要についてでございますが、平成15年度の地方財政計画は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が伸び悩む一方で、公債費の累増が見込まれるほか、個性ある地方の活性化、循環型社会の形成、少子高齢化への対応、都市の再生等、当面の重点課題に対処することが必要でありますことから、平成14年度に引き続き大幅な財源不足が生じております。平成15年度地方財政の財源不足額は14兆1,400億円で、過去最大となっております。
 この財源不足については、交付税特別会計借入金による補てんを全廃し、国と地方が折半して負担することとし、地方負担分については臨時財政対策債により補てんされることとなっております。さらに、歳出の徹底した見直しを行った結果、平成15年度の地方財政計画の規模は対前年度比1.5%減の86兆2,100億円となっております。
 また、地方交付税総額は、臨時財政対策債への振りかえ等で対前年度比7.5%減の18兆693億円となっておりますが、交付税と一体となる臨時財政対策債との合計は対前年度比5.1%増の23兆9,400億円となっております。
 また、地方債計画につきましては、当面する重要課題に重点的、効率的に対応し得るよう、臨時財政対策債等地方財源の不足に対処するための措置を講じたことにより、普通会計では対前年度比19.2%増の15兆718億円となっております。
 次に、本市財政の現状について御説明申し上げます。
 初めに、歳入についてでございますが、市税につきましては、企業業績の低迷による法人市民税の減、個人所得の減少等の影響による個人市民税の減などにより、市税等一般財源収入は減少基調となっております。
 一方、歳出につきましては、廃棄物海面処分場の整備を初めとする環境への対応、土地区画整理事業等の都市基盤整備、地域福祉施策等の諸施策に加え、別子山村との合併に伴う新市建設計画に取り組んでいかなければならないため、多額の財政需要が見込まれております。
 このようなことから、予算編成の基本方針といたしましては、新たに策定した10カ年実施計画に基づき、中長期の財政運営を見通した中で限られた財源の重点配分により第四次長期総合計画に基づく各種施策を着実に推進することといたしております。
 歳入歳出予算のあらましについて御説明申し上げます。
 当初予算参考資料の2ページをお開きください。
 歳入の予算計上額合計は422億6,696万1,000円で、対前年度比35億2,054万1,000円、9.1%の増となっております。
 歳入のうち、まず市税についてでございますが、財政計画額は対前年度比3億800万円、1.9%減の159億9,200万円といたしておりますが、可能な限り当初計上したことで予算計上額は159億1,973万6,000円で、対前年度比4,488万円、0.3%の増となっております。内訳は、個人市民税が37億9,881万6,000円、法人市民税が11億6,751万2,000円、固定資産税が87億3,872万2,000円でございます。
 次に、地方消費税交付金につきましては、地方財政計画等を勘案し10億250万円を見込み、対前年度比1億4,750万円、12.8%の減といたしております。
 次に、地方交付税につきましては、合併支援措置や地方財政計画などを勘案し、普通交付税については50億4,000万円を見込み、特別交付税を合わせた地方交付税全体では対前年度比1,300万円、0.2%の減となっております。
 繰入金は、財政調整基金、減債基金繰入金など12億4,655万3,000円で、対前年度比6億111万7,000円、93.1%の増となっております。
 次に、市債では、港湾建設事業、臨時財政対策債、減税補てん債等53億4,350万円で、対前年度比21億2,280万円、65.9%の増となっております。
 次に、歳出のあらましについて御説明申し上げます。
 参考資料の104ページをお開きください。
 まず、経常経費では、人件費、扶助費、公債費などで287億9,384万6,000円、構成比68.1%となっており、対前年度比6億256万7,000円、2.1%の増となっております。
 次に、施策費では、60億684万9,000円、構成比14.2%となっており、対前年度比10億5,630万7,000円、21.3%の増となっております。
 主な事業といたしましては、戸籍電算化推進費、リユースネットワーク支援事業費、合併記念事業費推進費、企業家精神継承事業費、ファミリー・サポート・センター事業費、別子山診療所管理費、別子山地区消防業務委託費、女性消防団員充実費、別子観光センター管理運営費などの新規事業費や、環境マネジメントシステム推進費、歯科医療助成費、放課後児童対策費、介護サービス利用料軽減対策費、中小企業金融対策費、企業立地促進対策費、介護保険特別会計繰出金などとなっております。
 次に、公共事業では、49億9,282万9,000円、構成比11.8%となっており、対前年度比12億4,538万円、33.2%の増となっております。
 主な事業といたしましては、土地区画整理事業、港湾建設事業、駅前滝の宮線改良事業、新居浜駅菊本線改良事業、滝の宮山根線整備事業、合併処理浄化槽設置整備事業、別子山地区林道等開設事業、消防自動車整備事業などとなっております。
 次に、単独事業では、24億7,343万6,000円、構成比5.9%となっており、対前年度比6億1,628万7,000円、33.2%の増となっております。
 主な事業といたしましては、角野船木線改良事業、西町中村線改良事業、尻無川改修関連橋りょう整備事業、消防無線中継局整備事業、休日・夜間急患センター整備事業、慈光園・東新学園改築事業、計量事務推進事業などの新規事業や、道路整備事業及び一般下水路整備事業等の市単独事業、菊本東筋線改良事業、バリアフリー歩道整備事業、図書館施設環境整備事業などとなっております。
 この結果、一般会計当初予算の規模は、422億6,696万1,000円となっておりまして、対前年度比35億2,054万1,000円、9.1%の増となっております。
 次に、参考資料の105ページから108ページの平成15年度歳入歳出に係る財政計画でございますが、平成15年度の財政計画額は428億3,975万円となっておりまして、対前年度比18億1,100万8,000円、4.4%の増となっております。
 このうち一般財源は、市税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税等で、290億1,772万3,000円、構成比67.7%となっております。
 なお、財政計画額に対する当初計上率は98.7%となっております。
 次に、予算書の12ページをお開きください。
 第2表継続費でございますが、戸籍電算化データ等作成費につきましては、合併補助金を活用して平成15年度から平成17年度の3カ年で戸籍事務を電算化し、戸籍謄本等の交付事務の迅速化を図ろうとするものでございます。継続費の総額、年割額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
 次に、予算書の13ページ、第3表債務負担行為でございますが、平成15年度林道等開設事業につきましては、大野山小又線の整備に係る債務負担で、平成15年度県単独土地改良事業につきましては、農道改良及び水路改良等に係る債務負担でございます。
 また、平成15年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証は、国道11号バイパスなどの用地の先行取得を行う借入金について債務保証をするものでございます。
 次に、予算書の14ページ、第4表地方債についてでございますが、事業の目的ごとに整理いたしたもので、臨時地方道整備事業ほか11件の適債事業について、53億4,350万円を借り入れしようとするものでございます。
 次に、特別会計予算についてでございますが、予算書の17ページをお開きください。
 議案第30号、平成15年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1,737万6,000円で、市債の償還金等を使用料及び繰越金等で措置をいたしております。
 次に、20ページ、議案第31号、平成15年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は1億2,761万8,000円で、運航経費、市債の償還金等を、運航収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、23ページ、議案第32号、平成15年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は2,049万円で、共済見舞金等を、共済掛金収入等で措置をいたしております。
 次に、26ページ、議案第33号、平成15年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は9,989万8,000円で、市債の償還金等を、貸付金元利収入等で措置をいたしております。
 次に、29ページ、議案第34号、平成15年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は832万5,000円で、墓園の管理経費等を使用料等で措置をいたしております。
 次に、32ページ、議案第35号、平成15年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は65億1,008万6,000円で、中央雨水ポンプ場、幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業、終末処理場改築事業、施設管理経費及び市債の償還金等を、使用料、国庫支出金、市債のほか一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、35ページ、第2表継続費でございますが、中央雨水幹線整備及び終末処理場汚水沈砂池整備改築事業を、平成15年度から平成16年度の2カ年で実施するものでございます。
 次に、36ページ、第3表地方債につきましては、限度額を19億1,346万円と定め、公共下水道の建設事業費に充当いたしております。
 次に、37ページ、議案第36号、平成15年度新居浜市公共用地事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は5億1,181万1,000円で、土地区画整理事業に係る土地売払収入で、市債の償還金を措置いたしております。
 次に、40ページ、議案第37号、平成15年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は120億7,965万5,000円で、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金等を、保険料、国庫支出金、医療給付費等交付金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、45ページ、議案第38号、平成15年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は146億9,384万9,000円で、医療給付費、事務費等を、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 次に、48ページ、議案第39号、平成15年度新居浜市介護保険事業特別会計予算についてでございます。
 予算額は77億3,963万円で、保険給付費、事務費等を、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
 以上が当初予算の補足でございます。
 続きまして、議案第42号から議案第45号までの平成14年度補正予算につきまして一括して補足を申し上げます。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 議案第42号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)についてでございます。
 今回の補正額は5,678万1,000円の追加で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ417億3,227万6,0000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、41億4,681万4,000円、9%の減となっております。
 内容といたしましては、国の補正予算に伴う土地区画整理事業、消防ポンプ自動車2台を整備する消防自動車整備事業、大島小学校を除く16校の職員室等に空調設備を整備する小学校大規模改造事業、eまちづくり事業のためのコンテンツ作成やサイトの管理運営のシステムを開発する情報化基本計画推進事業費、20基の設置補助を追加する合併処理浄化槽設置整備事業費などのほか、事業費の精算、財源補正及び中小企業振興対策費等の施策費並びに基金積立金、経常経費の過不足について措置をいたしております。
 次に、6ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、公民館建設事業につきまして、平成14年度の事業費が確定いたしましたので、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、7ページ、第3表繰越明許費でございますが、国の補正予算に伴い事業費を追加した港湾建設事業、土地区画整理事業、合併処理浄化槽設置整備事業、情報化基本計画推進事業費などのほか、大島漁港改修事業等14事業につきまして、繰越明許の措置をいたすものでございます。
 次に、8ページ、第4表債務負担行為補正の追加につきましては、国の補正予算に伴うものでございまして、平成14年度港湾建設事業について、平成14年度から15年度まで、限度額を1,466万7,000円とする債務負担行為を設定し、黒島地区の護岸補修事業を実施するものでございます。
 次に、9ページ、第5表地方債補正の追加についてでございますが、小学校大規模改造事業ほか2事業を追加し、借入限度額を1億710万円とするものでございます。
 次に、10ページ、第6表地方債補正の変更についてでございますが、大島漁港改修事業ほか4事業につきまして、1億2,340万円を追加し、43億1,110万円に変更するものでございます。
 次に、11ページ、議案第43号、平成14年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
 今回の補正は1,580万9,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億1,624万7,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、貸付金の繰上償還に伴い公債費を増額するものでございます。
 次に、14ページ、議案第44号、平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
 今回の補正は2,000万円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ58億8,047万4,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、上水道移設補償費等の減額及び財源補正でございます。
 次に、17ページ、第2表継続費補正の変更についてでございますが、単独下水道事業において公共下水道全体計画見直し業務について、総額及び年割額を変更するものでございます。
 次に、18ページ、第3表地方債補正の変更についてでございますが、公共下水道事業につきましては4,800万円を追加し、限度額を15億340万円に変更するものでございます。
 次に、19ページ、議案第45号、平成14年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
 今回の補正は2億4,033万8,000円の追加でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ70億5,732万4,000円といたすものでございます。
 内容といたしましては、保険給付費等の増によるものでございます。
 以上が補正予算の補足でございます。
○議長(藤田若満) 小林水道局長。
○水道局長(小林史典)(登壇) 議案第40号及び議案第41号につきまして補足を申し上げます。
 議案第40号、平成15年度新居浜市水道事業会計予算についてでございますが、予算書の1ページをお開きください。
 まず、第2条業務の予定量でございますが、給水戸数4万9,668戸に対し、年間1,522万8,708立方メートル、1日平均4万1,608立方メートルの上水を供給しようとするものでございます。
 設備投資では、建設改良事業として5億7,196万9,000円を予定し、各水源地の電気設備更新工事及び導水管、送水管、配水管の布設がえ整備工事等を予定いたしております。また、浄水処理施設建設のため、3億1,095万8,000円を予定しております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では水道料金などの水道事業収益19億5,911万2,000円を予定し、支出では営業費用や営業外費用など、合計18億4,266万8,000円を予定しておりまして、収支につきましては税込みで1億1,644万4,000円の純利益を予定いたしております。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、収入につきましては、企業債6億5,000万円など8億418万1,000円、また支出につきましては、先ほど申し上げました建設改良費、浄水処理施設整備事業費及び企業債償還金を合わせた12億7,872万9,000円を計上いたしております。
 したがいまして、資本的収支につきましては4億7,454万8,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとる予定でございます。
 次に、第5条企業債から第8条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものでございます。
 なお、4ページ以下に詳細を掲げておりますので、お目通しをお願いします。
 次に、予算書31ページをお開きください。
 議案第41号、平成15年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございます。
 第2条業務の予定量でございますが、住友化学工業株式会社ほか2事業所に年間1,658万9,600立方メートル、日量4万6,600立方メートルの工業用水を供給しようとするものでございます。
 また、建設改良事業といたしましては、計装設備改良工事など5,303万円、別子ダム、鹿森ダムの工事負担金など5,398万円を予定いたしております。
 次に、第3条収益的収入及び支出でございますが、収入では2億4,941万6,000円を、また支出といたしましては1億9,653万1,000円を予定しております。
 したがいまして、収支につきましては、税込みで5,288万5,000円の純利益を見込んでおります。
 次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、支出としては合計で1億2,643万3,000円を予定しております。
 その結果、収入がございませんため、資本的収支の不足額1億2,643万3,000円につきましては、第4条本文括弧書きの補てん措置をとることにいたしております。
 次に、32ページでございますが、第5条一時借入金の限度額から第7条たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載の額に定めようとするものであります。
 なお、33ページ以下に詳細を掲げておりますので、お目通しをお願いいたします。
 以上で補足を終わります。
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  日程第8 請願第1号~請願第4号、陳情第1号~陳情第3号
○議長(藤田若満) 次に、日程第8、請願第1号ないし請願第4号及び陳情第1号ないし陳情第3号の7件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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  日程第9 議会議案第1号
○議長(藤田若満) 次に、日程第9、議会議案第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。山本健十郎議員。
○19番(山本健十郎)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、新居浜市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてでありまして、新居浜市議会の議員の定数を定める条例の施行及び新居浜市、別子山村の合併に伴う議会の議員の定数及び任期の特例により新居浜市議会議員の定数が変わること並びに組織機構の見直しに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げまして提案理由の説明といたします。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議会議案第1号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議会議案第1号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
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  日程第10 議会議案第2号
○議長(藤田若満) 次に、日程第10、議会議案第2号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。山本健十郎議員。
○19番(山本健十郎)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第2号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、松山地方法務局新居浜出張所の廃止統合の中止を求める意見書の提出についてでありまして、松山地方法務局新居浜出張所の存続は不可欠であるばかりではなく、東予圏域は市町村合併によって、2年後には本市を含め10万人規模の都市が3市誕生し、本来であれば出張所の支局昇格が検討されてもしかるべきであること。また、廃止統合になれば登記などに関するサービスが著しく低下し、市民生活や経済活動などに重大な支障を来すことになるため、改めて市民等の意見を十分尊重し、新居浜出張所の西条支局への廃止統合については中止するよう強く要望するため、関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げまして提案理由の説明といたします。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議会議案第2号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議会議案第2号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
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  程第11 開発振興対策特別委員会、文化・学園都市調査特別委員会、少
       子・高齢化対策特別委員会の中間報告
○議長(藤田若満) 次に、日程第11、開発振興対策特別委員会、文化・学園都市調査特別委員会及び少子・高齢化対策特別委員会において調査中の各事件については、会議規則第45条第2項の規定により、各特別委員長から中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、この際、これを許します。まず、世良開発振興対策特別委員長。
○31番(世良賢克)(登壇) 今期議員の任期最後の定例会に際しまして、開発振興対策特別委員会のこれまでの調査の経過について中間報告を申し上げます。
 当特別委員会は、平成11年6月25日に特別委員会が設置され、これまで付議事件であります中心市街地の活性化に関する調査、企業誘致に関する調査、新居浜駅周辺開発計画に関する調査について調査を進めてまいりました。この間、平成12年3月定例会で1度中間報告を申し上げておりますので、今回は平成12年度以降の調査について申し上げます。
 まず、調査の経過でありますが、平成12年度は3回、平成13年度、平成14年度はそれぞれ1回委員会を開催し、理事者に対する聞き取り調査を進めてまいりました。途中、平成13年8月29日開催の委員会におきまして、辞任に伴う正副委員長の互選を行い、委員長に私世良賢克、副委員長に白籏愛一議員が選任されました。また、佐世保市、福知山市、瀬戸市、福井市の先進都市へ視察を行い、さらに昨年はJR四国本社へ赴き、聞き取り調査を進めてまいったところであります。
 それでは、付議事件ごとに調査の内容を申し上げます。まず、中心市街地活性化に関する調査についてであります。本市の中心市街地の一角に平成13年7月1日イオン新居浜ショッピングセンターがオープンし、初年度は目標を上回る184億円を売り上げるなど、連日連夜にぎわいを見せております。リーガロイヤルホテル、リーガアクアガーデンを加えた集客施設の集積により、あの一帯は今や市民にとっても、市外の方にとっても、新居浜の顔と言えるエリアとなっております。それまで市外の大型店に出かけていた市民にとっても便利になり、また消費の拡大、雇用の増大にもつながっており、市民的な評価は一様に高いというふうに感じております。
 ただ、委員の中からは、イオンの専門店街に新居浜市内の商店がわずかしか出店できなかったのは非常に残念であるという意見や、高齢者にとっては、身近に買い物ができる商店が順次なくなっていくことで日常生活に大変不便や支障が出てくる側面もあり、中心市街地の活性化とは別に、そうした対策に今後取り組んでいくことも重要であるとの意見が述べられました。
 また、前回の中間報告の中で大変懸念される点として指摘しておりました周辺の生活環境対策については、関係者の御努力により大きな混乱もなく推移しており、さらに感動・娯楽(アミューズメント)タウンとして周辺の機能と魅力を高め、この効果を地域に広げていく必要があると考えております。
 なお、委員からは、一時期上がっていたフジグラン新居浜の増床計画のその後について質疑があり、現在、大規模小売店舗立地法に基づく具体的な相談は県にも市にもありませんとの答弁がありました。
 一方、かつて本市の顔であった中心商店街地区においては、平成11年3月に策定された中心市街地活性化基本計画に基づき、平成11年度及び平成12年度に商業関係者、地域住民等の同意づくりのための調査研究事業として中心商店街地区コンセンサス事業が実施され、また平成13年度は登り道・口屋新居浜分店開設300年記念イベントの実施、さらにアーケードの改修や街路灯の設置などが順次行われております。しかしながら、依然として商店街の現状は空き店舗は30%を超える状況であり、売り上げについても以前から衰退していたが、ジャスコが出てきたことによって一層落ち込んでいると思われるとの理事者の答弁のとおり、中心商店街の活性化への道筋はなかなか見えてこないというのが現状であります。
 この問題点の一つとして委員からは、中心商店街地区の活性化を推進する組織であるTMOをつくってやるのだと言っても全然やらない。調査はよくやるが、問題点はわかり過ぎているので、もっとスピードのある考え方が必要ではないのか。あるいは地元の商店街は何でも市役所に頼るのではなく、主体的に考え、行動していかなければいけないなどの取り組みの問題を指摘する厳しい意見が出されました。その原因について理事者からは、TMOの設置には、地域の人が本当に地域をよくしていきたいという意識の高まりが必要であり、また商店街の自主的な取り組みも、昭和通り全体となると約10の商店街をまとめなくてはならないが、推進体制構築への機運も十分高まっていない状況であるという地元商店街の意識やまとまりの問題が上げられ、まちづくりに対する温度差が根底にあるようであります。現在、行政においては、各商店街で主体となる若手のメンバーによる場づくりなど、意識の向上にも取り組み、またコミュニティーバスや商業振興センターを太鼓台資料館として活用することなども検討されているようであります。しかし、中心商店街地区において核となるのは一つ一つの商店であり、それぞれの商店が魅力ある核となって初めて中心商店街地区が再生するのであります。せっかくの中心市街地活性化計画を絵にかいたもちにしないよう、さらに商工会議所、商店街連盟、商業者それぞれが意識改革と取り組みが必要であると考えております。
 次に、企業誘致に関する調査についてであります。地域経済を取り巻く状況は、長引く不況が厳しくなるばかりであります。地元企業の経営環境もますます厳しさを増し、住友化学と三井化学の合併、中小鉄工の倒産など、市民に大きな不安とその影を投げかけております。製造業にあっては労働コストや生産コストの安価なアジアへのシフトを強めており、中小企業にとっては二重、三重の困難に直面しております。このような中、地域振興の切り札として、企業誘致は雇用の確保や税収の増加に大きな効果を持つものでありますが、今日的な社会経済情勢の中で、本市唯一の企業用地である多極型産業エリアの企業誘致の状況は、ここ数年全く進展が見られなかったものの、新たに導入されたリース制度により、昨年11月に実に3年5カ月ぶりに食品加工会社が立地を決めたところであります。また、行政においては、売買の仲介に対する成功報酬制度を取り入れるなど、積極的な施策を展開しておりますが、実際のところ企業誘致については他都市と横並びで、どこもこれといった妙手がないのが現実であります。
 がしかし、一例を挙げれば、三重県においては液晶関連企業の集積を通じて地域振興を目指すクリスタルバレー構想を策定し、それに基づき昨年、核となるシャープの液晶テレビ工場を誘致し、県が90億円、地元亀山市が45億円の補助金を支出するなど思い切った手を打ち、その結果、関連企業の進出による企業集積も進み、法人事業税や個人県民税の増収により約10年で90億円の補助金は回収できると見込んでおります。こうした成功例はあくまで特別なものと受けとめる向きが大半であると思いますが、今後企業の目を新居浜市の地に向けていくためには、新居浜市の地場産業の技術を生かした新たな産業を育成していく意思とビジョンを持つことが必要であると考えます。
 終わりに、新居浜駅周辺開発計画に関する調査についてであります。新居浜駅周辺の開発のうち、まず駅前土地区画整理事業につきましては、平成10年に事業着手して以来、これまで用地買収、換地設計、仮換地指定を行い、ようやく工事着手にこぎつけたところであります。これまでの地権者並びに関係者の皆さんの御理解と御努力に対し改めて敬意を表する次第であります。
 理事者からは、今後の課題として、移転に伴う仮住居、補償金、営業補償、高齢者対策などが今後の円滑事業推進のキーになること、また地元から早期完成希望が強いことや、厳しい建築制限がかけられていることなどから、財源確保と集中的な投資、効率のよい施工計画、移転計画を立て早期完成を図る必要があること、またさらに地元のまちづくり協議会の意見を聞きながら、電線類の地中化、バリアフリー地区計画、建築計画、緑化協定など、市街地整備のモデルになるよう努力していきたいと考えていると説明があり、委員会としても、さらに円滑な事業推進に向けた取り組みをお願いするものであります。
 ただ、駅前のまちづくりの目標は商業業務機能の集積とにぎわいの創出が初めにあり、前々から261億円もかけてできたのは道路と公園と宅地で、後何もなければにぎわいが少しもない。とにかくにぎわいのあるところにしなければ、都市機能のセンター的な役割は果たせないとする意見などが委員から出されました。このことに対し理事者からは、駅前広場の北と東西に配置された大街区のうち、東側の1.2ヘクタールの街区については公共公益施設として芸術文化施設の立地が決定しているが、内容の検討がなされていること。また、北側の広場においては、既存のホテル系の換地によりシティーホテルなど集客力のある施設の立地を期待している。西側の大街区にはテレコムプラザが立地しており、商業・業務ブロックとして土地利用の相乗効果を図ってもらうよう地権者に働きかけていく必要があるとの答弁がありました。理事者も、民間活力が弱まっている現在、公共公益施設の立地が集客力のある施設の立地の引き金となると考えており、事業の投資効果を上げるためにも平成19年度の駅前土地区画整理事業の完成と並行して公共公益施設の完成を目指し、大街区の機能充実により商業業務機能の集積とにぎわいの創出を早期に図っていく必要があると考えます。
 次に、鉄道高架については、予讃線による南北分断の解消、交通の円滑化、駅南北の一体的な拠点形成の観点からも、駅前土地区画整理事業の進捗を勘案しながら、面的整備と合わせた鉄道高架の推進が今後の重要な課題となっているので、今後とも県に対して強く要望していきたいという説明が理事者からありました。
 委員からは、松山が先ということで進んでいるが、新居浜としてはどうしてもやりたいということを早くから出しておくことが必要であるとの意見が出され、これに対して、工事はあくまでも1県1事業だが、事前に調査をしてから事業まで10年ぐらいかかるので、松山は国体が開かれる平成29年ぐらいまでにという目標があるが、間断なく工事ができるよう県へお願いしているとの答弁がありました。
 このことについては、昨年JR四国に対して聞き取り調査を行ったところ、松山の場合で一応の目安として今からかかれば調査事業で5年、着工してから10年から15年ぐらいかかるだろう。高架はJRが主体というより、国土交通省で投資効果があるのか、社会的な効用を見て投資効果に見合う再開発が行われるものかどうかが検討され、まず調査の採択をもらわなければならない。その次に設計をし、工事費や高架の区間を決定し周辺の開発、新居浜の場合は駅北は既に行っているので、駅南を含めたまちづくりを検討し、その成熟度合いをもって新規着工準備箇所の採択をしてもらう。それをもらって設計、調査をし、いよいよ都市計画決定となり、その後工事着手となる。通常、順調にいって補助採択から着手まで、あるいは都市計画決定までが大体5年ぐらいかかり、工事完成までが車両基地等の移転があれば10年ぐらい、なければもう少し短くなる。貨物駅についてはそのまま高架に乗せるのは困難なので移転しなければいけないが、JR貨物の所管であり、JR貨物を含めた協議が必要だが、一般論では移転先は支障物件のない、荷主に近く、道路アクセスのよいところが選ばれるだろう。早く取り組むには、必要性、投資効果、地元の熟度や盛り上がりが必要である。厳しい財政状況の中であり、一般論としては、新居浜駅周辺の駅前は土地区画整理をやっているが、駅南地区の開発のより具体案をつくっていくとか、そういう周辺の取り組みの熟度を上げていき、緊急性を高めていくことが必要である。10年単位といっても、ボリュームが大きいので10年はすぐにたつので、早目に準備をして準備の進行状況が早ければ早いほど先に進むということになるとの説明があり、委員会としても、引き続き調査事業の着手に向け、駅南の開発にも取り組んでいくことが必要であると考えます。この駅南の開発については、これまでの駅前の見通しが立ったら取り組むというのが理事者の一貫した姿勢であります。現在、駅前地区は工事着手に至り、委員会としてはおおよその見通しが立ったのではないか。また、駅南の国道11号バイパスも平成15年2月に外山、星原地区が供用開始となり、鉄道高架の早期完成を考え合わせると、駅南について具体的に計画を起こしていく判断をしてもいい段階にあるものと考えております。
 いずれにいたしましても、新居浜駅周辺開発計画は新居浜市の将来を担う非常に重要な取り組みであり、駅前土地区画整理事業に続き、今後とも計画的かつ効果的な事業の実施が必要であると考えます。
 以上で開発振興対策特別委員会の中間報告を終わります。
○議長(藤田若満) 次に、原文化・学園都市調査特別委員長。
○22番(原月美)(登壇) ただいまから文化・学園都市調査特別委員会の中間報告をいたします。
 本委員会に付議されております事件は、美術館に関する調査及び大学誘致に関する調査の2件であります。平成12年第1回定例会におきまして中間報告を行いました以降、継続して調査をしてまいりました件につきまして御報告いたします。
 まず、平成13年12月4日の委員会におきまして、加藤喜三男委員長の辞任に伴い、委員長の互選を行い、私原月美が委員長に選任されました。
 次に、付議事件のうち、大学誘致に関する調査についてでありますが、全国の国立大学は再編・統合への過渡期に差しかかっており、平成16年度からの独立行政法人化や、国からの研究予算を重点配分される21世紀COEプログラム、トップ30の導入など、かつてない改革を迫られております。本市における唯一の高等教育機関である国立新居浜工業高等専門学校など、国立高等専門学校の独立行政法人化についても例外ではなく、国立大学の動向に合わせて調査検討が進められていると伺っております。また、少子化が進む中、熾烈になる大学の学生確保策、教育内容の特化、他校との差別化、大学の個性化を図る動きが出てきており、地域連携は必然の流れとなっております。
 このような状況の中、本市におきましても、介護工学研究会による新しい開発への取り組みや、新規産業創出促進のための共同の取り組み、産学官技術移転交流会が開催されるなど、従来にはない、地域と密着した教育研究施設として機能を充実、拡大されるような努力がなされております。しかし、本市が抱える財政事情や、中小企業大学校の誘致についても凍結状態となっていることなどをあわせて考慮すれば、大学誘致を取り巻く環境はさらに厳しい状況下にあります。
 今後の大学の構造改革の審議や独立行政法人化への移行協議を見据え、慎重に調査を進めるため、本委員会におけるこれまでの付議事件の調査につきましては、美術館に関する調査を中心に進めてまいりました。
 次に、美術館に関する調査についてでありますが、5回開催されました委員会の中で、現状の説明を求めながら調査を進めてまいりました。
 以下、調査の概要について御報告いたします。
 美術館の設置につきまして、教育委員会としては、これまでの単独美術館設置の調査検討から、美術や音楽、演劇等の機能をあわせ持った複合施設が望ましいということが今日の市民的意見の集約であると受けとめられ、さらに具体的な検討を進めるため、市民代表などから成る新居浜市芸術文化施設検討委員会を設置し、平成13年3月に、美術、音楽、演劇のほか芸術の諸分野を対象に、地域文化の創造・交流と情報発信、まちづくりの中核、市民参加・多彩な事業、ネットワークの形成を施設像として、機能や事業内容、運営といった芸術文化施設の基本となる意見について報告を受けたとのことであります。
 現在は、市民と行政とが一体となり、芸術文化施設の構想素案を作成するため、市民を初めとし、芸術関係者などの学識経験者などから成る新居浜市芸術文化施設市民会議を発足され、全体会議、部会形式での検討、郷土出身あるいはゆかりのある芸術家を招聘しワークショップや交流会を開催してきたとのことであります。このように市民や芸術関係者の参加のもと、今日の新居浜市にふさわしい芸術文化施設について、基本構想の素案づくりに努められているところでもあります。
 本委員会といたしましても、新居浜市芸術文化施設市民会議の検討の推移も見守りながら、他市の状況も調査研究するため、平成13年11月には福岡県福岡市、山口県徳山市で、平成14年10月には岐阜県可児市、羽島市で芸術文化施設の建設に至る経緯や運営の実態等の調査を行ってまいりました。
 芸術文化施設の設置に当たっては、市民が気軽に立ち寄ることができる交通アクセスや利便性に配慮し、にぎわいの拠点となるよう既存の文化的施設や集客施設との連携、本市の都市計画などから総合的に考える必要がある。また、将来を展望すれば市町村合併の問題を避けて通ることはできないため、広域的な視野で設置場所の検討をしなければならない。また、平成13年度末現在で積立額が約17億900万円ある文化振興基金を有効に活用し、本市の財政事情を踏まえて、民間資本の投入やPFIの導入を検討する必要があると考える。
 本市にふさわしい芸術文化施設のあり方としては、本市は穏やかな気候風土に恵まれ、季節感あふれる豊かな自然環境に加えて、近代化産業遺産群が市内に点在している。緑豊かな環境の中に新居浜の風土や歴史に似合った、本市の特色を生かしアピールできるような芸術文化施設づくりが必要であると思われる。また、これまでに多種多様な文化的施設が設置されており、これらと相互協力・連携することによって文化活動の範囲を広げ、それぞれの施設の機能充実に努めなければならない。また、市民は、芸術を鑑賞するだけではなく、自主的な活動や、その発表の場となる新しい文化活動の場所を望んでいるのではないかなどの意見がありました。
 このようなことから、施設の機能については、市民がすぐれた文化に接するための専門的な機能を備えながらも、市民の各種利用とさまざまな要望に対応するための、多種多様な機能を持ち合わせた芸術文化施設が望ましいという意見に集約されました。
 また、運営については、従来からある非専門家による貸し館というスタイルを変え、専門家の必要性を認識し、専門家の質の高い知識が生かされた専門家のスタッフによる運営が必要と思われるという意見に集約されました。さらに、その見直しによって新居浜独自の文化がつくり出され、市民の知的財産の向上、自己啓発、自己発見といった、経済効果だけではない目に見えない効果ももたらすのではないかという認識に立ちました。
 平均寿命の伸長や学校週5日制など、近年の社会情勢の変化によって余暇を趣味などで過ごす人がふえ、その意識も物質的な豊かさから心の豊かさへと変化してまいっております。市民の余暇の善用や趣味・芸術活動などの発表の場として提供できる施設として、地域に密着し、気軽に参加できる多目的な芸術文化施設の整備は重要なことと位置づけられます。今後、10年、20年先を読み、本市にふさわしい芸術文化施設にするために、新居浜市芸術文化施設市民会議の構想素案を参考としながら、第四次長期総合計画に基づき基本構想を策定し、早期建設に向け積極的に取り組む必要があると考えます。
 以上で文化・学園都市調査特別委員会の中間報告を終わります。
○議長(藤田若満) 次に、岡田少子・高齢化対策特別委員長。
○15番(岡田光政)(登壇) ただいまから少子・高齢化対策特別委員会の中間報告を行います。
 本特別委員会は、平成11年6月25日に設置され、以来、付議事件であります介護保険の円滑な導入に関する調査、高齢者保健福祉計画の策定に関する調査、少子化対策に関する調査の3件につきまして調査を進め、平成12年6月定例会におきまして介護保険の円滑な導入に関する調査を終了いたしております。平成11年12月までの経過につきましては、平成11年12月定例会におきまして中間報告を行っておりますので、それ以降の調査の状況について御報告を申し上げます。
 平成13年8月20日には正副委員長の互選が行われ、委員長に私岡田光政が、副委員長に伊藤初美委員が選任をされました。
 以下、付議事件ごとに調査の経過について御報告を申し上げます。
 なお、特別委員会の中でその時々の状況に応じた調査を行いましたが、計画が配付され内容が明らかにされているような点や、本会議で理事者から最新の情報、現時点での考え方が明らかにされているような点につきましては、報告を省略をさせていただきます。
 まず、高齢者保健福祉計画の策定に関する調査についてでありますが、平成12年4月27日の委員会では、理事者より新居浜市新高齢者保健福祉計画について報告を求めました。その中で、名称については、国のもともとのサンプルは老人福祉計画であったが、新居浜市の場合は老人という言葉を使わず高齢者という言葉を使うこととなった。計画は基本的な考え方であり、具体的な施策に反映していくということについては予算との関連もあるため、各年度の当初予算編成時に協議をしていく。
 また、特別養護老人ホーム、老人保健施設の開設の申請については、介護保険開始後も今までの流れと変わりがない。療養型医療施設の介護保険か医療保険かの選択は、開所している医療機関が決定するとのことでありました。
 平成14年8月28日の委員会では、高齢者保健福祉計画の見直し状況について報告を求めました。現計画は平成12年度から平成16年度までの計画であり、介護保険制度3年目に当たる平成14年度には、平成15年度から平成19年度までの5年間についての介護サービス目標量とともに、平成15年度から平成17年度までの3年間の介護保険料を見直すものであり、その中で施設サービスについては、国から高齢者人口の3.2%という参酌標準値が示されており、新居浜市はこの水準に達しているため次回の見直しまでは施設整備は難しいと予測をしており、また施設をふやしていくと介護保険料が上がるということもあり、新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会の中で市民の方の意見を聞いて慎重に対応をしていく。
 運用面では、施設入所について、今までの申込順から必要度順に改めるよう国から通達が出ており、県の具体的な基準の提示を受けて各施設と話し合い、行政指導で一定の必要度を判定する組織づくりや基準などを決めて運用をしていく。審査は、各施設ごとに外部の人も入った審査会で論議する。
 介護療養型医療施設については、県を通じて行った意向調査では全体的に低調である。介護保険は居宅介護サービス重視であり、一定程度の施設整備はできており、どうしても入所が必要な方については、入所の必要度の見直しということもあり、できるだけ居宅での対応という方向で努力していくということでありました。
 また、居宅介護サービスについては、平成13年度末で認定を受けて実際にサービスを受けている方の割合は約80%であり、その方が利用限度額の約50%を利用しており、少し右肩上がりの横ばいである。理由についてアンケートなどで聞いてみると、多くはサービスを100%利用するほどまでは必要ないという結果であった。ショートステイは一時的に満床となるときもあるが、常に満床という状態ではなく、100%の利用でなかったときの人件費に収入不足が生じるため、その補てん策に各施設は頭を痛めているということでありました。
 委員からの意見として、各施設での入所の審査については、平等であるかどうかという問題が発生する可能性がある。また、施設サービスと居宅介護サービスの考え方を持って対応してほしいという意見が出されました。
 次に、少子化対策に関する調査についてでありますが、平成12年2月18日の委員会では、具体的な取り組みに当たり、少子化対策について委員がどのように認識しているか意見を聞きました。意見としては、豊かになると子供が少なくなることは歴史的な事実であり、日本に限らず、先進国と言われる国ほど少子化である。例えば、明治時代初期の人口はどれぐらいであったとか、日本の適正人口はどれぐらいかということも考えなくてはいけない。少子化対策でどうしても子供をふやさなければいけないということが絶対的に必要なのかどうかということも突き詰めて考えていくことが必要であり、地球規模で考えなければいけない面もあるとの意見。また、意識が変わってきており、何歳になったら結婚して子供を育てるという意識がなくなっている。子供を産み育てる環境づくりを整えなければいけない。数も問題であるが、率が問題であり、高齢者がどんどんふえ、支える世代の子供が少ないという人口構造の少子高齢化が問題であるなどの意見が出されました。次回は、特別委員会が主体となり、少子化に詳しい講師を招いて体系的な話を聞くこととなりました。
 平成12年8月30日には協議会を開催をし、松山東雲女子大学塩崎千枝子教授をお招きをし、少子化問題について講演を聴取いたしました。協議会後の委員会では、委員からの意見として、女性は直観的に結婚することによって大変だということがわかるのでなかなか結婚しない。それも多様な生き方が選択できる時代になったのだから、それはそれでいいと思う。今までは年功序列の賃金体系であったが、相体的に賃金が下がってくれば子供をつくる機会は減っていくのではないかという意見。企業は過労死するほど働かせ過ぎるので、企業も考え、もう少しやさしい社会にならなければならない。少子化については、エンゼルプランや保育所の充実ばかりを言っていた。これからは、生きる力が子供たちになくなっているということ、教育が豊かでないということも考えなければいけない。行政として、少子化現象によって、10年先、20年先にどういう配慮をしなければいけないのか。労働関係にしても、建物関係にしても過剰現象が起こってくると思う。その辺も勘案しながら合理的な範囲内でやっていかなければならないなどの意見がありました。
 平成13年8月20日の委員会では、新居浜市児童育成計画(案)について報告を求めました。その中で委員からの意見として、新居浜市のエンゼルプランはここに特徴があるのだということが見えてこない。1回目の5年間に何を実施し、総額幾ら必要なのかということがわからないので、年度別に細かくつくり上げることを期待をする。少子化の一番の根本的な原因を考えておかないと、立派なプランをつくっても機能しないことになる。少子化はいろいろ原因があると思うが、親が子供を欲しがらない面がある。行政は、できた子供について健全育成していこうという計画をしているが、親が子供を欲しがったら虐待はしないであろうし、行政や周りがしなくても親が責任を持ってやると思う。また、例えば学校教育の中で子供がいかに重要な存在であるかということとか、子供をつくることによって本当に親としてうれしいとか、非常にすばらしいことだとか、そういうところに根本的なことを持っていかなくてはならないと思う。親にそういう意識がないのであれば行政が子育て支援をしなければいけないが、基本的には親が子供を育てなくてはいけないなどの意見が出されました。
 平成14年8月28日の委員会では、新居浜市児童育成計画の取り組み状況について報告を求めました。委員からの意見として、保育所の入所希望者は入れるように対応してほしい。保育所では子供を預かっており、神経が張り詰めている。少し目離しをすれば何が起こるかわからない。保育士の確保については、傾向を見てからでは間に合わなく、対応をしなければいけない。児童虐待については、刑事事件になったのでは手おくれであり、小さな芽を見逃してはいけない。事前に実態をつかんで予防措置が必要である。今までの虐待は見知らぬ人からであったため、見知らぬ人に気をつけなさいと言われていた。近い人から虐待を受けているから子供は口を開かないということがある。子供が虐待を受けたときは、信頼できる大人に言っていいよということと、周りの大人にも子供が言ってきたときはすべて受け入れるということを知らせる必要があるなどの意見が出されました。
 また、委員会といたしましては、調査を進める中で、平成12年11月20日から22日まで福井県武生市、石川県金沢市を視察、平成13年11月13日から15日まで広島県広島市、愛知県名古屋市、兵庫県尼崎市を視察し、平成14年10月22日から24日まで兵庫県姫路市、静岡県藤枝市を視察し、付議事件の2件について調査を行い付議事件調査の参考としてまいったところであります。
 以上で少子・高齢化対策特別委員会の中間報告を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 ただいまの各特別委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 以上で特別委員会の中間報告は終わりました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。議事の都合により、3月4日から3月10日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、3月4日から3月10日までの7日間、休会することに決しました。
 3月11日は午前10時から会議を開きます。
 本日はこれにて散会いたします。
  午後 4時04分散会