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平成14年第6回新居浜市議会定例会会議録 第5号

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目次

議事日程 
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第70号~議案第91号
 白籏総務委員長報告
 伊藤教育福祉委員長報告 
 仙波産業環境委員長報告 
 佐々木都市建設委員長報告
休憩(午前10時54分) 
再開(午前11時05分) 
 高須賀順子議員の討論 
 岡崎溥議員の討論 
 表決
日程第3 議案第92号、議案第93号
 佐々木市長の説明
 鈴木企画調整部長の説明
 委員会付託
休憩(午前11時35分)
再開(午後 2時00分)
 白籏総務委員長報告
 表決
日程第4 陳情第5号
 仙波産業環境委員長報告
 高須賀順子議員の討論
 表決
日程第5 委員会の閉会中の継続審査
 表決
議案第94号~議案第98号
 佐々木市長の説明
 委員会付託省略
 表決
日程第6 議会議案第8号
 山本健十郎議員の説明
 委員会付託省略
 高須賀順子議員の討論
 表決
片上助役退任のあいさつ
市長あいさつ
閉会(午後 2時36分)


本文

平成14年12月19日 (木曜日)

  議事日程 第5号
第1 会議録署名議員の指名
第2 議案第70号 新居浜市事務分掌条例の制定について
         (総務委員長報告)
   議案第71号 新居浜市実費弁償に関する条例の制定について
         ( 同   上 )
   議案第72号 新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         (都市建設委員長報告)
   議案第73号 新居浜市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制
        定について
         (教育福祉委員長報告)
   議案第74号 新居浜市文化体育施設の使用時間の整備に関する条例の制定に
        ついて
         ( 同     上 )
   議案第75号 新居浜市体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定
        について
         ( 同     上 )
   議案第76号 新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第77号 新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正す
        る条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第78号 新居浜市立知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正
        する条例の制定について
         ( 同     上 )
   議案第79号 新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定につ
        いて
         (都市建設委員長報告)
   議案第80号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
         (総務委員長報告)
   議案第81号 平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)
         (各常任委員長報告)
   議案第82号 平成14年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
         (都市建設委員長報告)
   議案第83号 平成14年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2
        号)
         (産業環境委員長報告)
   議案第84号 平成14年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)
         ( 同     上 )
   議案第85号 新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制
        定について
         (総務委員長報告)
   議案第86号 平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)
         ( 同   上 )
   議案第87号 平成14年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)
         ( 同   上 )
   議案第88号 平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1
        号)
         ( 同   上 )
   議案第89号 平成14年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3
        号)
         ( 同   上 )
   議案第90号 平成14年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)
         ( 同   上 )
   議案第91号 平成14年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
         ( 同   上 )
第3 議案第92号 新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
        例の制定について
         (総務委員会付託)
   議案第93号 新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条
        例の一部を改正する条例の制定について
         ( 同   上 )
第4 陳情第5号 食の安全と地域農業を守るための意見書の提出方について
         (産業環境委員長報告)
第5 委員会の閉会中の継続審査
第6 議会議案第8号 朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致問題の真相究明
          を求める意見書の提出について
           (委員会付託省略)
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 議案第70号~議案第91号
日程第3 議案第92号、議案第93号
日程第4 陳情第5号
日程第5 委員会の閉会中の継続審査
議案第94号~議案第98号
日程第6 議会議案第8号
――――――――――――――――――――――
  出席議員(33名)
 1番   藤 田 幸 正 2番   豊 田 康 志
 3番   伊 藤 優 子 4番   藤 田 統 惟
 5番   伊 藤 初 美 6番   菅   秀二郎
 7番   竹 林   偉 8番   真 木 増次郎
 9番   佐々木 文 義 10番   石 川 尚 志
 11番   仙 波 憲 一 12番   加 藤 喜三男
 13番   杉 本 真 泉 14番   渡 辺   豊
 15番   岡 田 光 政 16番   村 上 悦 夫
 17番   白 籏 愛 一 18番   近 藤   司
 19番   山 本 健十郎 20番   高須賀 順 子
 21番   岡 崎   溥 22番   原   月 美
 23番   堀 田 正 忠 24番   藤 田 若 満
 25番   橋 本 朝 幸 26番   小 野 利 通
 27番   伊 藤 萬木家 28番   鈴 木 連太郎
 29番   神 野 幸 雄 30番   井 上 清 美
 31番   世 良 賢 克 32番   田 坂 重 只
 33番   中 田   晃 34番     欠 員
――――――――――――――――――――――
  欠席議員
な   し
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          片 上 孝 光
 収入役         稲 見 重 幸
 企画調整部長      鈴 木 暉三弘
 財務部長        大 西 宏 明
 保健福祉部長      井 下 文 夫
 市民環境部長      西 原   寛
 産業振興部長      合 田 仁 千
 都市開発部長      佐々木 俊 洋
 下水道部長       山 口 三七夫
 消防長         橋 本 憬 範
 水道局長        小 林 史 典
 教育長         阿 部 義 澄
 教育委員会事務局長   鈴 木 嘉 明
 監査委員        渡 邉 易 雅
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長        井 上 三千年
 庶務課長        岩 崎 紀 生
 議事課長        日 野   清
 議事課副課長      岡   正 士
 庶務課庶務係長     山 岡 昭 治
 議事課調査係長     原   正 夫
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主事       岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時00分開議
○議長(藤田若満) これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第5号のとおりでありますが、議員全員協議会も予定いたしております。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(藤田若満) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において世良賢克議員及び田坂重只議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 議案第70号~議案第91号
○議長(藤田若満) 次に、日程第2、議案第70号ないし議案第91号の22件を一括議題といたします。
 以上の22件に関し、各常任委員長の報告を求めます。まず、白籏総務委員長。
○17番(白籏愛一)(登壇) ただいまから総務委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月13日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第70号、議案第71号、議案第80号、議案第81号、議案第85号ないし議案第91号の11件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第70号、新居浜市事務分掌条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、企画部と総務部があるが、それぞれの職務と部の順位づけはとの質疑に対し、企画については施策立案、総務については内部管理という形で分けた。
 また、順番であるが、市長の職務代理者を定める規則の中で代理者の順番を決める必要があることから、その順番にした。
 また、企画部を一番初めとしているのは、全庁的な企画調整を行うことからであり、総務部は人事課を含めた全庁的な事務管理を行うことから2番目としている。他は伝統的な今までの順番を踏襲しており、部の優劣とか上下とかという意味ではないとの答弁がありました。
 次に、今回の編成では10課減らされているが、これによる経費節減、さらに将来的な定員についてどのような見通しなのかとの関連した質疑があり、この組織機構での部課の編成により、約1,800万円余の人件費減になる。また、管理職手当では340万円余の減額になる。定員としては、別子山村を除いて平成10年に951名だった人数を基本的に超えない形の中で行う。管理職部門を減じて一般職をふやしていく体制の中での組織機構を考えたとの答弁がありました。
 次に、企画部に秘書課があるのはとの質疑に対し、秘書業務として、市長としての報道機能を政策部門に持たせ、その関係をうまくつくれるような形で企画部に持っていく方がベストでないかと考えたとの答弁がありました。
 次に、民間では人件費の関係で賃下げ、人減らしが進んでいるが、そこから公務員、自治体に対する風当たりが厳しくなっている。これらに対応して、将来に向けての行政改革の一環なのかとの質疑に対し、人件費抑制は今の財政事情の中で避けて通れない問題である。現体制の中で、より効率的な組織編成をして、人的資源を有効に活用するため今回の組織改正を提案したわけであり、人減らしのための改正ではないとの答弁がありました。
 次に、今回の改正に向かっての取り組みに市長から基本的な考えを関係者にどう知らされたのか。それから、どのような協議を重ねて本案になったか、ここまでに至るプロセスについての質疑に対し、昨年12月に提案するまで庁内的に検討委員会、そして部局長で構成する行政改革推進委員会で議論し提案した。
 そのときから、1つ目は第四次長期総合計画を推進するための組織づくり、2つ目は職員個々の能力と組織の力をより発揮させる組織づくり、3つ目は市民にとりわかりやすい組織づくりという基本は昨年から変わっていない。ただ、種々の議論をいただき、最終的に撤回に至った。この結果を前向きにとらえ、再度検討した。今年度の検討においては、別子山村との合併を前提に考え、さらに昨年12月も含め議会で議論していただいた中で、心配されているようなことを解消できるよう考え、今回の案として提出したとの答弁がありました。
 次に、民間の経営戦略、経営理念というものがこの機構改革の中に加味された分野があるのか、また行政課題が先送りになっている問題など、今回の機構改革により改良されるのか、また外局であるとか、港務局、土地開発公社など行政を取り巻く団体はこの改正によりどうなるのかとの質疑に対し、まず民間経営の視点の取り入れについては、組織の改正とともに行っている行政評価システムの中で具体的な一つ一つの行政課題を評価して、数値であらわしていき、それをまた見直していくという手法を取り入れており、コスト計算書もつくる。
 次に、先送りと言われる問題については、課長が中心になりその課の中の課題を引き継いでやっていく。課は減るが課長に管理職としての本来の仕事を果たさせるよう考えている。
 また、いろいろな外郭団体の関係では、種々の分野に分かれていたものをできるだけ窓口をはっきりさせていく考えで臨んでいるとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、行政の果たす役割は安心をいかに与えていくかということになる。市民生活を少しでも安心して暮らせる方向へと行政がリードするということから今回の機構改革はなされたものと善意に理解している。滞りなく機構改革が推進されることを願い賛成したい。
 次に、人員削減については、より市民要望に沿った形で効率化を図っていただきたいと要望して賛成する。
 次に、民間の方向とこの行政改革が重なっているように映る。公務員の人員削減というのは、時代の趨勢のような世の中の動きと今回の組織機構の改革の問題とを兼ね合わせると、賛成するわけにはいかない。
 次に、今回組織機構を改正し、庁内体制を一新し頑張っていこうということであるので、この組織機構を生かして市民のためになる役に立つ市の執行体制を築かれることを望み賛成する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第70号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第71号、新居浜市実費弁償に関する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第71号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第80号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、規制が強化されたことによる改正ではなく、法律の仕組みが変わったから整理しようとするものであり、内容そのものに変更はないのかとの質疑に対し、内容についてはそれほど大幅には変わっていない。当市の場合は国で定められた以前は準則、現在は準則から例に変わっているが、国で定められた例どおりすべてを運用する方向で進めているとの答弁がありました。
 次に、高齢者のひとり住まいの方の調査はとの質疑に対し、個人の家についてはこの条例は該当しない。ただ、独居老人宅の防火診断等は婦人防火クラブあるいは消防団の方に訪問していただき、安全性については安全度の高い機器にということで指導を継続的に実施しているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第80号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第81号について御報告申し上げます。
 議案第81号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中歳入全部、歳出第2款総務費、ただし第3項戸籍住民基本台帳費を除く。第9款消防費、第4表地方債補正変更であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、合併処理浄化槽設置が81基ということで、今年度の設置合計は211基であると聞いているが、未消化のものは。また、情報システム監査委託料966万円について、どのような内容なのかとの質疑に対し、合併処理浄化槽の未消化分については、11月18日現在で69基ある。国、県へは常に限度額で要望している。経済対策の補正予算で追加のことも聞いており、対応したい。情報システム監査事業については、市が設置している情報システムの信頼性、安全性、効率性といったところを点検、評価をする事業である。経営上の問題点とかコンピューターのセキュリティー上の問題点については、監査委員から指摘もされており、この指摘を具体的に解消していくということで専門家にシステム監査を依頼するものであるとの答弁がありました。
 次に、今予算総額で未計上額が8,800万円余であるが、これは何に予定されているのか、また各部の予算執行はどの程度なのかとの質疑に対し、今回の人事院勧告に基づく給与改定に関連するものがほとんどである。執行状況は12月号の市政だよりで上半期の執行状況を掲載しているが、それは9月末の状況であるとの答弁がありました。
 次に、森林整備地域活動支援補助金が新設ということで260万円計上されているがとの歳入に関連した質疑があり、区域の明確化とか作業道の整備により、管理もしやすくなり、整備された森林になるということから、補助金が創設されたものとの答弁がありました。
 次に、高専官舎跡地整地事業で、代替に至った経緯はとの質疑に対し、住所は八雲町で、駅前土地区画整理事業や道路整備等の代替用地として市が払い下げを受けた土地である。代替用地としての活用のめどがつかないため、目的を変更して5年間延長されることとなった。資材置き場として使用する計画であり、5年後は自由に処分ができることになっているとの答弁がありました。
 次に、昨年度の決算で実質収支額で9億円ほどの黒字があるが、厳しいと言われる財政状況の中、金額が多いのではとの質疑に対し、実質収支つまり繰越金が多いか少ないかということだが、今の9ないし10億円の繰越金は、本市の財政規模からすると適正な額でないかと認識しているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第81号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第85号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第86号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第4号)について、議案第87号、平成14年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第88号、平成14年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第89号、平成14年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、議案第90号、平成14年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第91号、平成14年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、一括して御報告申し上げます。
 以上の7件について質疑の概要を申し上げます。
 まず、不利益不遡及の原則との関連についての質疑に対し、年間における官民給与の均衡を図る趣旨から、この条例の施行日は1月1日なので、その施行日以降に支給する3月の期末手当で調整するものであるとの答弁がありました。
 次に、附則第5項についての質疑に対し、人事院勧告で減額となる改定された給料表に基づき、減額相当額を調整し支給するものであり、あくまでも平成15年3月の支給方法の特例を定めた項目であるとの答弁がありました。
 次に、プラス修正のときはよいとしても、マイナスになったときは不利益不遡及に抵触するのではとの質疑に対し、今回の措置は条例の施行日以降に対する給与で額を調整するということであり、一般情勢の適用原則から照らしても十分合理的であると考えているとの答弁がありました。
 次に、国で附帯決議を全会一致で決めたが、その中に職員団体等の意見を十分に聴取し、理解を得るようとの項目があるが、これについてはどのように行い、提案に至ったのかとの質疑に対し、11月以降2つの職員組合と事務協議、懇談会、団体交渉を計12回行ってきた。しかし、遡及、不遡及という互いの解釈の違いから平行線であるが、12日に提案する早朝まで団体交渉も行っており、組合の意見聴取は十分行ってきたと考えているとの答弁がありました。
 次に、勤勉手当について、額が大きくなる傾向にあるが、評価基準はとの質疑に対し、今回の勤勉手当については、国の方から月数を示されている。職員の職務、職責を基本とした能力または実績等を十分反映できるようなものと考えているとの答弁がありました。
 次に、人件費がこのようになると、歳出についても厳しい考えが当然求められるがとの質疑に対し、人件費に限らず市の行政体として最少の経費で最大の効果を上げる形を組織ぐるみで行い、市民の要望にこたえるため真剣に取り組む決意でいるとの答弁がありました。
 質疑終了後、7件に関し討論に付したところ、まず民間が行うと公務員がと悪循環となる。今回は賃金、次は雇用破壊、労働時間の破壊が起こる懸念があり、どこかでブレーキをかけなければならない。地域経済を考えても、購買力をさらに落とすことになる。国のこういったやり方を改めさせるためにも反対したい。
 次に、人事院勧告を準拠する形で取り組まれたが、厳しい状況の中やむを得ないと思う。ただ、市の行政、財政全般の中、むだ、不必要があるはずなので、この点も考えてほしい。また、職員の士気等配慮を願い、この条例案には賛成する。
 次に、議案第85号の条例改正であるが、附則第5項がひっかかる。不利益遡及ではない、調整だと言われるが、実質遡及をして調整している。そういう意味で、条例案については減額調整措置が入っており、それに基づいて議案第86号から議案第91号は提案されていることから反対する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第85号ないし議案第91号の7件については、可否同数となり、委員長裁決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で総務委員会の報告を終わります。
○議長(藤田若満) 次に、伊藤教育福祉委員長。
○3番(伊藤優子)(登壇) ただいまから教育福祉委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月16日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第73号ないし議案第78号及び議案第81号の7件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第73号、新居浜市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第73号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第74号、新居浜市文化体育施設の使用時間の整備に関する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第74号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第75号、新居浜市体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、質疑応答を行い、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第75号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第76号、新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、この条例については、意識の改革が大事であり、条文にも福祉教育や学習機会の提供とあるが、啓発啓蒙するために具体的に今までと違う方針はあるのかとの質疑に対し、今議会で予算要望しているが、その予算が通れば啓発啓蒙のために市民向けのビラを配布し、また市内3地域で市民対話集会等を開催する予定であるとの答弁がありました。
 次に、福祉のまちづくり審議会の組織体制がしっかりすることによってこの条例が生かされると思うが、この審議会の人員や構成はどうなっているのかとの質疑に対し、人員は15名以内とし、構成は市民の代表、事業者、社会福祉団体の関係者、教育関係者、学識経験者から成るとの答弁がありました。
 次に、建築物等の適合証の交付について、既に建っている不適合な建物もあり、罰則規定もない中で、その判断基準はどのように考えていくのかとの質疑に対し、適合証の発行はあくまで本人の請求により発行するものであり、建築確認のときに整備基準等を満たしていれば適合証を発行する。また、既存の建物については、大規模改修の際に請求が出され、整備基準等に適合しておれば発行するとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、庁内の連携がなければ書いた文章で終わってしまうので、この条例が実施に移る前に庁内体制を確立し、また審議会と十分に横の連携を取りながら推進し、すばらしい福祉のまちづくりができることを期待して賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第76号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第77号、新居浜市立老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 施設の名称だけを高齢者に直して、条例の名称を老人のままで変更しないのはおかしいのではないかとの質疑に対し、条例の名称部分の老人福祉センターというのは、施設の種類として老人福祉法から引用しており、県とも協議した結果、法令引用部分の変更は好ましくないということで、個別施設の名称のみを変更したとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第77号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第78号、新居浜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案につきまして、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第78号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第81号について御報告申し上げます。
 議案第81号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第3款民生費、ただし第1項社会福祉費、4目老人福祉費、老人医療対策費を除く。第10款教育費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、特別障害者等手当費の特別障害者とはどういう障害を持っている方かとの質疑に対し、精神または身体に著しく重度の障害を持っている方であるとの答弁がありました。
 次に、放課後児童クラブ施設整備事業について、それぞれの学校で将来の予測を踏まえた施設整備が図られたかどうか、また備品購入に対して一律の基準が設けられているのかとの質疑に対し、現在8小学校と児童館、3児童センターで放課後児童クラブを実施しているが、残りの大島小学校を除いた学校で利用者がどのくらいいるのかというアンケート調査を行い、その結果をもとに設置することにしている。また、備品については、現在やっているところは十分備わっていると認識しており、今回の補正は平成15年度から設置しようとするところの備品の予算であるとの答弁がありました。
 次に、放課後児童クラブの指導員体制や就業時間はどうなっているのかとの質疑に対し、2学期から土曜日も放課後児童クラブを実施するようになった。学校については、8クラブ13名体制である。また、就業時間は、平日は放課後から17時まで、土曜日は9時から17時までであるとの答弁がありました。
 また、基本的には空き教室を利用して放課後児童クラブを拡充していくという認識をしているが、将来においても空き教室はないということを十分検討したのかとの質疑に対し、教育委員会とも連携を取り、市長もみずから現地に赴き、各学校の校長先生から詳細な説明を受けた結果、空き教室がない学校が3校あったとの答弁がありました。
 さらに、この件については、市長から、空き教室については、例えば若宮小学校などでは、生徒数の減少により空き教室があるのではないかと思っていたが、現実には生徒数が減少してもクラスの数も教室の数も変わらない。また、PTAが会議室として使用しているという実情や、文部科学省が示す基準の中で、惣開小学校、多喜浜小学校の2校はプレハブでやるという結論を出したとの発言がありました。
 また、万が一事故が起こったときの補償についてはどのようになっているのかとの質疑に対し、保険に入っているのでその中で対応するとの答弁がありました。
 次に、歯科医療助成費が当初の予算から約4倍になっているが、この理由はとの質疑に対し、平成13年度実績を参考にしたが、見込みが甘かったとの答弁がありました。
 また、配食サービス事業費についても増加しているが、その理由はとの質疑に対し、月平均でこれまで約4,000食であったが、配食サービスが市民の方、特に高齢者の方に浸透した結果であり、今年度は月平均約5,900食になると見込んでいるとの答弁がありました。
 次に、小学校施設環境整備事業について、バリアフリー化の工事は4校ということだが、これで完了かとの質疑に対し、障害のある児童生徒が入学するという見込みになった時点で予算計上するという手法をとっており、今後もその時点で施設改修していくとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、放課後児童クラブの施設整備の実施状況は、県下一の、いや四国一の取り組みだと思っているが、その取り組みが市民に十分伝わるように工夫をしてほしい。
 未就学児の歯科医療助成は、将来の診療費の抑制につながる事業であるので、虫歯については数字で追跡調査をしてほしい。
 また、放課後児童クラブの件は、子育てに費用がかかる世帯にとっては喜ばしいことではあるが、子供たちが行きたくなるような、また親自身も子育てが楽しくなるような環境づくりを目指してほしい。
 福祉の事業費が増加する傾向にあるが、財源が横ばいあるいは減少している中で、今後新しく取り組む事業については、十分精査して取り組むよう要望する。
 指定服の種類や指定業者か否かで金額の差があり過ぎるため、教育委員会として是正できる方向性を示されるよう期待する等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第81号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で教育福祉委員会の報告を終わります。
○議長(藤田若満) 次に、仙波産業環境委員長。
○11番(仙波憲一)(登壇) ただいまから産業環境委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月13日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第81号、議案第83号及び議案第84号の3件につきまして、本委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第81号について御報告申し上げます。
 議案第81号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第3款民生費、第1項社会福祉費、4目老人福祉費、老人医療対策費、第4款衛生費、第2項清掃費、第5款労働費、第6款農林水産業費、第7款商工費、第2表継続費補正変更であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、勤労者体育センター整備事業費の関係で、銘板の費用が高いのではないか。また、現在の従事者の処遇はどうなるのかとの質疑に対し、銘板の費用は予算計上のとおりである。職員については、現在シルバー人材センターに委託しているが、今後教育委員会の所管になれば、文化体育振興事業団への委託になるものと考えられるとの答弁がありました。
 次に、生活路線維持運行対策費の内容はどうなっているのかとの質疑に対し、国庫補助対象路線は4路線の6系統で、内訳は今治山根路線、今治新居浜路線、中萩路線が2系統、川之江路線が2系統、県の補助対象路線は3路線の4系統で、内訳は端出場路線、黒島路線、広瀬多喜浜路線が2系統で、補助対象路線は全部で7路線10系統である。県単独事業分については、合併特例の関係で平成14年度から3年間は県費補助が3分の2で、市が3分の1を負担することになるとの答弁がありました。
 次に、森林整備地域活動支援費についての内容はとの質疑に対し、今回の補正予算対象は13団地で、1団地当たり30ヘクタール程度の人工林の現況調査などの費用であるとの答弁がありました。
 次に、旧廃止鉱山鉱害防止対策費について、永久に続くのかとの質疑に対し、住友金属鉱山が実施した事業に対し、今年度は69%を国、県、市で補助することとなっており、内容としては、坑水路の延長が約10キロメートルあり、そのうち毎年50メートルから100メートル程度をれんがづくりからコンクリートに改修する事業であるとの答弁がありました。
 次に、県営ため池等整備事業について、どのため池の整備費かとの質疑に対し、改修対象ため池は市内に23カ所あるが、今回の補正予算では四ツ池を整備する予定であるとの答弁がありました。
 次に、合併処理浄化槽設置整備事業について、予算は足りているのかとの質疑に対し、申請は309基あり、今回の補正予算は残り81基分の予算である。整備状況については、309基中34基の辞退があり、今回の81基を補正予算に計上させていただいており、残りが63基となるとの答弁がありました。
 さらに、要望にこたえているのかとの質疑に対し、できるだけ充当できるように補正予算などで対応しているとの答弁がありました。
 辞退の中には予算がないとの理由でやむなく辞退したということが考えられるのではないか、新居浜市単独でも予算を組んで対応することはできないのかとの質疑に対し、国や県の補助を中心に運用しているので、現時点では難しいと考えているとの答弁がありました。
 合併処理浄化槽の整備区域については、今後において線引きの廃止などを背景に下水道認可区域の変更が考えられるので、あわせて考えていきたいとの発言がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第81号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第83号、平成14年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)及び議案第84号、平成14年度新居浜市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)の2件について御報告申し上げます。
 2件につきましては、理事者より詳細なる説明を聴取し、審査いたしました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第83号及び議案第84号の2件については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で産業環境委員会の報告を終わります。
○議長(藤田若満) 次に、佐々木都市建設委員長。
○9番(佐々木文義)(登壇) ただいまから都市建設委員会の報告をいたします。
 本委員会は、12月16日委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました議案第72号、議案第79号、議案第81号及び議案第82号の4件につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第72号、新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 条文整備等でどのような影響があるのか、また値上げはないのかとの質疑に対し、建築基準法の改正の背景は、大都市等における大規模な開発等を目的としており、新居浜市のような都市にはほとんど影響がないと認識している。また、値上げは一切ないとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第72号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第79号、新居浜市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、新居浜市の中で指定地区になったところがあるのかとの質疑に対し、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域及び特別警戒区域については、今後愛媛県の調査に基づいて、市町村の意見を聞いて知事が指定することになっており、現在特別警戒区域等はない。愛媛県知事が急傾斜地崩壊危険区域を市内に13カ所指定して対策工事にかかっており、この対策が済まない限りこの改正によっても建築の規制は引き続き行うことになるとの答弁がありました。
 次に、急傾斜地崩壊危険区域は年月がたってある程度固定化するのかとの質疑に対し、急傾斜地崩壊危険区域は愛媛県が市の中で指定することになっており、指定する場合の基準が変わらない限り、指定区域が解除されたり新たに追加されたりすることはない。今回の土砂災害防止法については、現在県の方で調査中であり、その中に今規制している急傾斜地崩壊危険区域も含まれる可能性もある。含まれた場合は、土砂災害防止法の中で規制をしていく。含まれない場合は、従前どおり建築基準法の中で規制する。建築基準法と土砂災害防止法の両面で規制していくことになるとの答弁がありました。
 次に、地元住民は県が看板を立てて、何の説明もないと不安に思っている。自治会の説明会とか市民へのPRはどうするのかとの質疑に対し、市民に対するPRは国、県、市町村も含めて例年6月を土砂災害防止月間としてPRを行っている。新居浜市においても、パンフレットを消防団、支所、公民館等に配布するとともに、市のホームページにおいて災害危険箇所等の場所がわかるようにお知らせをしている。土砂災害防止法は、総合的、体系的に組み立てられたものであり、市として建築物の規制だけでなく、警戒避難体制を体系的に構築して、指定は県知事であるが、警戒避難体制の整備や市民への周知は市町村の役目となっており、今後有効に機能させていきたいとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、新居浜市は大きな雨での被害も少なく、雪解け水も少なく、大きな地震も過去少なかった。安全で住みやすいところだと思うが、一つ間違うとたがが緩んで大きな災害に結びつく可能性がある。今建っている家、施設については、十二分に考慮され、その対応も含めてお願いしたい等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第79号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第81号について御報告申し上げます。
 議案第81号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)の審査における当委員会関係分は、第1表歳入歳出予算補正中、歳出第8款土木費、第2項道路橋りょう費、第5項都市計画費、第3表債務負担行為補正追加、平成14年度市街地建築行政推進事業費であります。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、市街地建築行政推進事業費と線引き廃止との整合性はあるのかとの質疑に対し、市街地建築行政推進事業は、新居浜市においては市街化調整区域における建ぺい率、容積率の指定を行うための事業である。線引きをしていない都市もあり、用途地域の指定のない区域において建ぺい率、容積率の形態規制をするものである。線引きが廃止されなければ、市街化調整区域の建ぺい率、容積率を選択して規制するが、仮に線引きが廃止された場合においても用途地域は存続し、それ以外のところは指定なしの区域に残ると考えており、線引きの廃止いかんにかかわらず、地域が多少ずれることはあっても、指定のない区域の事業であり、整合性はとれているとの答弁がありました。
 また、線引き廃止の前事業としてこの事業をするのかとの質疑に対し、平成13年5月18日に都市計画法と建築基準法が同時に施行された。都市計画法の改正の中で、主に線引きについては地方の考え方によって存続または廃止ができることになった。建築基準法の改正の中の主なものは、土地利用の状況に応じて建築物の建ぺい率、容積率の形態規制を用途地域外で行うことができると改正された。施行後3年以内に決定をしなさいとなったため、平成16年5月17日までに都市計画法についても建築基準法についても決定することとなった。現在市街化区域の見直しについて検討協議を行っているが、もし廃止ということになっても、基本的に用途地域については残そうという考え方があるため、それぞれ連動することになるとの答弁がありました。
 次に、公園管理委託料の委託内容は何かとの質疑に対し、公園管理委託料は、今回の補正はごみ収集等であるが、3つの収集体系をつくっている。1つ目の収集対象箇所は滝の宮公園及び国領川緑地である。2つ目は黒島公園及び池田池公園である。3つ目は山根公園、中央公園、松の木公園、新居浜公園である。ごみ収集は月何回ということではなく、1回に幾らという単価で委託をしている。過去4月から9月までの半年の収集実績は、滝の宮公園が41台、国領川緑地が56台、黒島公園が57台、池田池公園が34台、山根公園が49台、中央、松の木、新居浜の3公園が33台であるとの答弁がありました。
 また、イベントが終了した後のごみの収集はどうなっているのかとの質疑に対し、主催者側の責任において分担していただくのが原則であるが、管理者に対応を望む声が出てきているとの答弁がありました。
 次に、土地利用規制対策費の内容は何かとの質疑に対し、国土利用計画法の事務処理の費用であるが、県から市へ事務委任されている事柄であり、市街化区域では2,000平方メートル、市街化調整区域では5,000平方メートル以上の面積の取引があった場合に届け出なければいけないと法律で定められている。その受け付けを新居浜市都市計画課の窓口で行っている。その事務作業の予算であるとの答弁がありました。
 次に、土地区画整理事業についての今後の計画を説明してほしいとの質疑に対し、新しい計画道路で各地区を10ブロックほどに分けて、来年1月20日過ぎからブロック単位ごとに地区への説明会を予定している。仮換地指定が終わり、一部移転の話もできている。どこへいつごろ移転するのか、工事についてどこをどうするのかという説明に入っていく。来年は移転が完了した部分、移転をしなくてもできる部分について、道路、下水道、一部上水道の移転の具体的な工事に着工していく予定であるとの答弁がありました。
 次に、土地区画整理事業の組みかえの内容は何かとの質疑に対し、補償費の減については、当初空き家補償で先行補償を予定していたが、精査をしたところ余ったためである。土地購入費の減については、土地開発公社の土地の買い戻しの利子、事務費等が確定したため、その残である。それらを工事費に組みかえ、工事を少しでも進めるということであるとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、土地区画整理事業には反対であるとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第81号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第82号、平成14年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 自動券売機は黒島に1台、大島に1台置くのかとの質疑に対し、黒島待合所に1台置く予定であり、大島の方で券を希望の方は船員において発行しているとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第82号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で都市建設委員会の報告を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時54分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前11時05分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。高須賀順子議員。
○20番(高須賀順子)(登壇) 議案第70号、新居浜市事務分掌条例の制定について、反対の立場で討論します。
 今深刻な地方財政危機と相まって自治体リストラも国の指導で大規模に進められています。自治体リストラは、あらゆる部門での住民サービス切り捨てと公務員労働者の賃金、労働条件の切り下げだけでなく、人員削減を伴って強行されようとしています。正規労働者の臨時、パート、派遣労働者など不安定雇用労働者への置きかえもさらに進められています。
 提案は、現在の11部71課体制を11部61課体制に改めるものであります。今回行われようとしている組織機構再編は、その基本方針の中でも大部大課制の施行に特化したものとなっています。
 問題点として、それぞれの課における本来の単位業務の見直しと他の業務との関連性の検討と今後の方向性の検証をもとに、組織の統合や業務の移転、移管を含めた検討を行うのが本来の姿だと思うが、将来的に想定される自治体リストラ、定数削減先にありきではないでしょうか。
 2つ目に、それぞれの業務における理念ではなく表面的な事務をとらえ、統合への結論に至っている。先にフレームが決まっているのではないでしょうか。大変御苦労されていることは十分わかっておりますが、現在新居浜市は12月1日現在、正規職員が938人、臨時が227人、非常勤が359人で、正規938人に対して臨時、非常勤が586人であります。市の職員の約38%が臨時、非常勤であることに私は驚きました。特に多いのが教育委員会関係の学校給食関係、そして保育士さんたちの大変圧倒的に女性でないかと思われます。
 このようなことで私はどうしても賛成することはできません。70号に反対であります。
 それから、議案第78号、新居浜市立知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論します。
 今地方自治体のあり方、存在意義が問われています。自治体が住民の暮らし、福祉、安全、人権を守る仕事より、仕事をより充実発展させるのか、それともサービスの内容、質でなく、コスト、採算重視でもうからない仕事はやらないのか、地方自治体のあり方、存在意義が問われています。
 福祉、介護、保険、医療、保育、給食、清掃、水道など住民サービスの第一線の市場化を進め、個人の選択と負担に任せることは、自治体業務の公共性、公的責任、存在意義を放棄することです。
 新居浜市立くすのき園は、現在入所者60人、職員49人で運営されています。今回の提案は、社会福祉法人に委託するということです。職員の大半が事務職員であるから、入所者に対する処遇の安定性、継続性、専門性が大きな問題となっているとのことですが、それなら専門性のある職員を採用し育てるべきではないでしょうか。民間委託により年間5,000万円から6,000万円の経費を浮かせるのも目的です。
 市内には社会福祉法人まさき育成園があります。市立くすのき園と比べても、11人の職員が少ない。入所者の定員は60人でございますので、職員は38人、11人が少ないのであります。施設については、くすのき園との格差があるのは事実であります。私はまさき育成園を市立くすのき園のような施設にすべきと考え、議会でも取り上げてきました。
 障害者の福祉は、措置制度から支援費制度に小泉内閣によって変えられました。障害者がこれからどうなるのか、私は心配をしています。
 駅前の区画整理の物件補償費は5年間でこれから140億円であります。プラス工事費が60億円です。3万トンバースはごみの埋め立ても含めますけれども220億円であります。
 一方、市当局の答弁でも、これに続いて保育所、老人ホームの民営化、難病患者への年末一時金の見舞金6,000円、福祉金3,000円のカットを検討しています。福祉の佐々木市政としてこれでいいのでしょうか。小泉内閣の悪政で市民が苦しんでいる今、大型開発優先の政治をしては自治体はならないと考えます。くすのき園の民間委託に反対いたします。
 議案第81号、平成14年度新居浜市一般会計補正予算(第3号)に反対の立場で討論します。
 総額261億円もの巨費を投じてJR新居浜駅前土地区画整理事業が進められています。この駅前の土地区画整理事業の目標は、新居浜の顔づくりすなわち駅周辺を中心とした商業、業務機能の集積とにぎわいの創出、都市開発課のパンフレットに書いてありますが、あったはずでありますが、公共公益施設の建設や民間活力の導入を構想していました。地域経済が縮小している今、構想倒れになるのではないかとの声も聞かれます。
 補償費が4,190万円を減額し、4,500万円を工事費に組みかえるものです。区画整理を見直すべきと考えますので、反対をいたします。
 以上で終わります。
○議長(藤田若満) 岡崎溥議員。
○21番(岡崎溥)(登壇) 日本共産党の岡崎です。私は、今議題になっております議案第85号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてから議案第91号までの賃下げ問題における議案について反対の立場から討論したいと思います。どうかよろしくお願いします。
 まず、人事院の勧告の問題についてでございますが、これは以前も確認しましたけれども、1948年7月アメリカ占領軍の事実上の命令で、公務員や公共企業体労働者の争議権剥奪など労働基本権を奪うということで、それと抱き合わせで押しつけられたというのが人事院勧告制度であります。
 人事院は毎年1回政府に対し国家公務員の賃金や労働時間などにつきまして勧告しているわけでありますが、これは自民党・政府が賃金の決定権と配分権を握り、公務員労働者に低賃金を押しつけるということと、これをてこにしまして、民間産業を含む労働者全体の賃金を切り下げようというねらい、賃金統制の役割を果たしてきたものであります。
 今回の賃金改定は、民間に準拠した人事院勧告による給与などのマイナス勧告に沿ったものであります。そして、官民の給与格差が2.0%、額にして7,770円と勧告したものであります。
 しかし、ことしの春闘で集計した結果は、民間給与は労働組合のナショナルセンターであります全労連、ここが集計しております数値は、マイナス0.24%です。一方、連合ではマイナス0.21%です。経営者団体であります経団連では、マイナス0.34%です。厚生労働省の集計でも、マイナス0.35%です。
 したがいまして、今回の人事院勧告でありますマイナス2.0%の勧告、これは以上挙げました数値よりも約8倍から10倍の数値であります。実態を無視しましたこの大変大きな数値、人事院の勧告が実態とかけ離れて、切り下げ幅が大きくなるのでは、労働基本権を剥奪されている公務員労働者に対しての代償機関とは言えなくなります。やはり政治的に左右されるものだということが今回の勧告でも明らかになったのではないでしょうか。
 また、今回の給与改定で4年連続の実質賃下げです。ことしの人事院の勧告にすべての自治体が準ずるとしましたら、公務員労働者だけでも430万人の賃下げとなり、賃下げ総額は約7,000億円にもなるそうであります。
 さらに、公務員に準ずる賃金体系をとっているところが数多く存在するわけであります。そしてまた、民間が公務員の賃下げを口実にさらに賃下げに動き出す、これは火を見るよりも明らかであります。いわゆる賃下げの悪循環がさらに深刻な形で繰り返されまして、内需の6割を占める国民の購買力がさらに冷え込み、不況がますます深みにはまっていく、こういうことになるのではないでしょうか。
 一方、小泉政権の経済政策の失敗で、国民所得、雇用者所得は2001年度の結果でさえ対前年度比4兆1,000億円も減少しました。この上に窓口3割負担など医療保険制度の改悪で1兆5,100億円、介護保険、これが2,100億円、年金給付の削減で9,200億円、雇用保険の保険料引き上げで6,000億円など、合わせて3兆2,400億円もの負担が国民にかけられるわけであります。
 社会保障制度などの改悪は、将来不安に追い打ちをかけまして、内需の6割を占める購買力、先ほども申し上げましたが、これに水をかけることになり、不況が深刻化することも御承知のとおりであります。
 それだけではありません。配偶者特別控除の廃止、発泡酒やワインの増税などなど、庶民には大増税、そして大企業には引き続き大幅減税、これをやろうとしているわけであります。
 それでなくてもリストラなどによる史上最高を記録する失業、貸しはがしなど、不良債権処理による中小企業の倒産など、深刻な不況で大変な状況であります。
 ここで、橋本内閣のときと比べてみたいと思います。1997年に3%から5%への消費税の引き上げとともに、当時の小泉厚生大臣、彼が健康保険本人負担を1割から2割に改悪したことは記憶に新しいところであります。これで合わせて9兆円の負担増でありました。
 当時景気は回復に向かいつつありました。国民所得も対前年度比6兆3,000億円の増でありました。差し引き2兆7,000億円の負担増です。今回は4兆1,000億円所得が減り、しかも3兆2,400億円の負担増、しかも増税という形であります。その対比をしたいわけであります。
 橋本内閣のときには、景気回復に向かいつつあって、所得も6兆3,000億円増であったわけでございますが、消費税と健康保険の改悪で差し引き2兆7,000億円の負担増であったわけであります。そのときに日本共産党が警告したとおりに、景気は回復に向かいつつあったわけでありますが、谷底へ突き落とす結果となったわけであります。今回はそのとき以上の負担を国民にかけることになるわけでありまして、その結果は想像にかたくないわけであります。
 次に、具体的な問題に入っていきますが、法的には附則第5項で示されておりますように、平成14年4月1日から12月31日までの支給総額から賃金改定後の同じ期間の計算総額を差し引いた額を従来の平成15年3月に支給する期末手当から減額するということになるわけであります。いわゆることしの4月にさかのぼって賃下げ分を来年の3月に減額するということであります。
 しかし、これは憲法第39条不利益不遡及の原則に反するものであります。この不遡及の原則とは、新たに制定されたり改正された法律がその施行以前の関係にさかのぼって適用されないという原則であります。そうでなければ、既得権を害したり過去にされた予測を裏切ったりして、法的安定性が害されることになるからであります。
 賃金についてさかのぼって不利益に変更するとすれば、労務提供義務と賃金支払い義務の対等の関係で、片方の内容が未確定ということになりまして、勤務関係の安定性を害するとともに、賃金額が定まらないまま労務提供することとなりまして、公正さに欠けることになるわけであります。
 なお、過去人事院勧告に基づきまして4月にさかのぼって差額が支給されてきたという経緯があるわけでありますけれども、この差額支給は既得権を奪うものではありませんで、勤務関係の安定性を損なうものでもありません。不利益遡及の問題と同列に論じるわけにはいかないことは明らかであります。
 そしてまた、過去の実績では、民間は大幅賃上げを次々とする中、公務員は相対的に非常に低く抑えられてきたという経緯があるわけであります。
 また、労働基準法第24条は、労働者の生活の糧である賃金が全額確実に労働者の手に渡るようにするために、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則の3原則を定めております。この給与支払いの原則にも反することとなるのではないでしょうか。
 次に、今回の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、これに対する附帯決議では、総務委員会でも出ておりましたように、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみまして、こういう前置きをしまして、職員団体等の意見を十分聴取し、納得を得るよう最大限の努力をすることと、このことが2カ所にわたって明記されているところであります。労働組合との話し合いが不十分、中途半端に終わっていることからしまして、また納得が得られていないことともあわせまして、重要な問題の一つであると思うわけであります。
 そしてまた、こういうことがあってはなりませんが、小泉政権の先ほど申しましためちゃくちゃな経済政策、これを引き続きとり続けるようでありますけれども、もしそうであれば、多分その前に倒れるというふうに思うわけでありますけれども、これを続けていきますならば、デフレ悪循環のもとでこれからもより深刻な形でこの賃下げ、毎年繰り返されることになるのではないでしょうか。ますます深みにはまっていくことになると思うわけであります。
 さらに、このような事態は過去想像されなかったわけでありますが、それだけに賃金だけではなく雇用まで民間準拠ということになりかねないと想像するものであります。
 地域経済を考えましても、賃下げだけでも大きな打撃を受けることになることはもちろんですが、新居浜市の国民年金と厚生年金の延べ人数は4万8,558人だそうでありますが、この人事院勧告に基づけば、10億円もの減収となるわけであります。
 以上、いろいろ申し上げましたが、職員の皆さんの生活を守るためにも、地域経済のためにも、また自治体が法の原則を守るためにも今回の人事院の勧告に沿った賃下げには反対であります。
 以上で反対討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(藤田若満) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第70号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田若満) 起立多数であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第78号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田若満) 起立多数であります。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第81号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田若満) 起立多数であります。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第85号ないし議案第91号の7件を一括採決いたします。
 以上の7件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の7件はいずれも委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田若満) 起立多数であります。よって、議案第85号ないし議案第91号の7件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第71号ないし議案第77号、議案第79号、議案第80号及び議案第82号ないし議案第84号の12件を一括採決いたします。
 以上の12件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の12件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議案第71号ないし議案第77号、議案第79号、議案第80号及び議案第82号ないし議案第84号の12件はいずれも原案のとおり可決されました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 議案第92号、議案第93号
○議長(藤田若満) 次に、日程第3、議案第92号及び議案第93号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第92号及び議案第93号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第92号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づき、特別職の職員の給料の額を改定するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第93号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市特別職報酬等審議会の答申に基づく特別職の職員の給料改定の状況により、教育長の給料の額を改定するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) 補足説明を求めます。鈴木企画調整部長。
○企画調整部長(鈴木暉三弘)(登壇) 議案第92号及び議案第93号につきまして補足を申し上げます。
 議案第92号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第93号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新居浜市特別職報酬等審議会の答申により、特別職並びに教育長の給料月額を改定しようとするものでございます。
 まず、議案第92号、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、特別職の給料月額の改定でございまして、現行の給料月額を平成15年1月1日から平均0.83%引き下げようとするものでございます。
 次に、議案第93号、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、教育長の給料月額を平成15年1月1日から0.85%引き下げようとするものでございます。
 いずれも附則におきまして、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置及び平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例によることを規定しております。
 なお、改定金額につきましては、参考資料に改定額と現行額を対照いたしておりますので、お目通しを願います。
 以上で補足を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議案第92号及び議案第93号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 議案第92号及び議案第93号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時35分休憩
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  午後 2時00分再開
○議長(藤田若満) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第92号及び議案第93号の2件に関し、総務委員長の報告を求めます。白籏総務委員長。
○17番(白籏愛一)(登壇) ただいまから総務委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました議案第92号及び議案第93号につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。委員会における審査の経過及び結果について一括して御報告申し上げます。
 議案第92号は新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第93号は新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 以下、質疑の概要を申し上げます。
 まず、他市の状況についての質疑があり、松山市では平均で2.04%、今治市では平均で0.85%、伊予三島市では5.0%の引き上げ率となっているとの答弁がありました。
 次に、報酬等審議会の構成についての質疑に対し、委員の構成については、市長から委嘱された商工会議所の嶋田副会頭、住友重機械の浅野総務部長、社会福祉協議会の加藤副会長、農業協同組合の安藤専務、PTA連合会の永易副会長、連合自治会の佐々木会長、女性連合協議会の白石副会長、労働界からは住友金属鉱山別子労働組合の真木執行委員長、学識経験者として新居浜市医師会の山内会長及び新居浜工業高等専門学校の水野校長の計10名で構成されているとの答弁がありました。
 次に、報酬等審議会の審議に当たり、あらかじめ事務局案等原案を示されたのかとの質疑に対し、第1回目の全体会議において審議の材料とするため、愛媛県内の他市の状況やこれまでの答申内容の一覧表を提出した。その他は委員から求めに応じて資料を提出した。原案については、行政側からは提示していないとの答弁がありました。
 次に、今回答申を受けて提案された理由はとの質疑に対し、一般職の給与改定状況、現在置かれている厳しい社会経済情勢、他市の特別職の給与等の改定状況等を総合的に検討された答申の内容を尊重して判断したものであるとの答弁がありました。
 また、市議会議員の報酬については、審議会の中で論議はなかったのかとの質疑に対し、市議会議員については、議員定数が減少されたこと及び議会の活性化等を期待し、今回の改定は見送るということが答申に付記されていたとの答弁がありました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第92号及び議案第93号の2件については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で総務委員会の報告を終わります。
 先ほど申し上げました総務委員会の委員長報告におきまして、他市の状況のところで、「引き下げ」と申し上げるところを誤って「引き上げ」と申し上げました。訂正しておわびを申し上げます。
 以上でございます。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 ただいまの総務委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第92号及び議案第93号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の2件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議案第92号及び議案第93号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
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  日程第4 陳情第5号
○議長(藤田若満) 次に、日程第4、陳情第5号を議題といたします。
 本件に関し産業環境委員長の報告を求めます。仙波産業環境委員長。
○11番(仙波憲一)(登壇) ただいまから産業環境委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました陳情第5号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 陳情第5号、食の安全と地域農業を守るための意見書の提出方についてでありますが、本陳情の趣旨は、加工食品の原材料を含め原産地や添加物の全面表示など表示制度を改善し、輸入食料の安全検査を充実するなど、4項目について政府に対し意見書の提出方を陳情されているものであります。
 本件に関し討論に付したところ、4項目の陳情事項が記載されているが、1項目めについては、生鮮食品は平成12年7月1日から、それから加工食品、玄米、精米は平成13年4月1日から品質表示の義務づけが適用されており、さらに平成14年7月に改正JAS法が施行され、表示違反には違反業者名の公表や罰則強化が盛り込まれていることから、食品品質表示については対策が既に実施されていると考えられる。
 2項目めについては、平成14年12月に米政策大綱において、2008年度に農業者、農業者団体主体の需給調整システムを構築して、2010年までに消費者重視、市場重視の需要に合った米づくりを目指すということになっており、国が前面に出て米政策を行うのでなく、農業者、農業者団体に主体を移すこととしている。
 また、農業生産法人の形態の要件の見直しなどが平成13年3月から施行されており、株式会社の企業が参入することはかなり制約がある。よって、国は市場原理を取り入れてその主体を農業者、農業者団体にシフトしようとしているため、内容的には相反するものであると思う。
 3項目めについては、既に中学校給食に関する協定書をJA新居浜市と結び、地元農畜産物の利用を図っている。また、お米の補助については、国から平成11年度まで補助があったが、現在は市単独で地域産米と地元産米との差額を補助しており、本市においては既に実行されている。
 4項目めについては、WTО農業交渉に臨む交渉提案の中で、多様な農業の共存を基本に、食料安全保障の確保、農産物輸入国と輸入国に適用されるルールの不均衡の是正などを提案しており、またミニマムアクセス米については、輸入枠の削減につながるような算定ルールの見直しを盛り込んでいる。よって、WTО農業交渉に当たっては、そのような基本理念を示しており、ミニマムアクセス米については、廃止まで踏み込むことには至っていない。
 以上のことから、この陳情については不採択が適当である。
 次に、実際にやられていることや、やられてないことを含めて、食の安全というのは健康と食の農業を守るということで、大変重要な時期に来ているので、余り株式会社的にやられると困るし、市場原理を入れたのでは農業者はやっていけないということが目に見えているので、この陳情はぜひ通していただきたいということで賛成する。
 次に、この陳情の食の安全と地域農業を守るということは大事なことであり、私たちも異存がない。しかしながら、陳情項目が細部にわたり、1項目から4項目まであり、3項目めまではある程度国が現状をとらえながら施策をやっているが、4項目めのWTОについては諸問題がいろいろあり、やや現状にマッチしないのと、私たちが考えている範囲から大分ずれがあるということで不採択としたい。
 次に、最近の食料表示を見ていると、本当に表示が正確だろうかと思う。食の安全については、狂牛病問題のとおり、本当に政府がやっているのかどうか疑問であり、政府は責任を持ってしなければならないので、この陳情は賛成です等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、陳情第5号については、賛成少数をもって、お手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり、不採択とすべきものと決しました。
 以上で産業環境委員会の報告を終わります。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 ただいまの産業環境委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。高須賀順子議員。
○20番(高須賀順子)(登壇) 日本共産党の高須賀順子でございます。
 まず、今ほど食の安全や信頼が問われているときはありません。加えて小泉内閣は構造改革の一環として国民の主食であるお米についても国の責任を放棄して、生産から流通まで自由競争に任せるという米政策の見直し作業を進めており、まさに国民の食、地域農業の将来が問われていると言っても過言ではありません。
 食の安全、信頼の破壊は、食品企業や農薬会社のモラルハザードと野放しの輸入、そしてこれを見逃し助長してきた政府の姿勢に原因があります。食べ物は安全でなければなりません。私たちは食の安全、信頼の回復を目指して、検査体制や表示制度の充実など、食品安全行政の抜本的強化が必要だと考えています。
 また、国民の主食を将来にわたって安定供給し続けるためには、要りもしない輸入米ミニマムアクセス米を減らし、国内での米生産をふやすことこそ必要です。
 また、暴落している生産者米価を野放しに放置したままでは、たとえ大きな農家でも稲作を続けることは困難です。政府は主食である米は国産で賄うことを基本に、国の責任でゆとりを持った需給計画や生産費を償う水準での価格保証を行うべきであります。
 同時に、日本の食料問題を解決するためには、世界でも例を見ない食料自給率の低さを解決することが肝心です。
 私たちは食料の輸入依存政策を改め、自給率を向上させる政策への切りかえがどうしても必要だと考えています。
 また、輸入急増の背景にある輸入自由化や競争原理を押しつけているWTО世界貿易機関農業協定を各国の食料主権や食の安全、環境の保全を尊重したものに変えていくことが必要だと考えています。
 世界に目を向ければ、食料危機の心配は一向に解決されず、むしろ悪化しており、毎年多くの子供たちがとうとい命を失っています。食料をもっとつくろうと思えばつくれる日本が、自給率を高めて食料輸入を減らすことは、世界の食料問題の解決にも大きな貢献となるものであります。
 以上の趣旨から、議会決議をもって政府に働きかけることをお願いをいたします。採択をしてくださいますようお願いいたします。
○議長(藤田若満) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより陳情第5号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第5号は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(藤田若満) 起立多数であります。よって、陳情第5号は不採択と決しました。
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  日程第5 委員会の閉会中の継続審査
○議長(藤田若満) 次に、日程第5、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。
 各常任委員長から目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の2の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。請願第3号ないし請願第5号、陳情第2号及び陳情第6号の5件については、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、以上の5件については、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
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  議案第94号~議案第98号
○議長(藤田若満) お諮りいたします。ただいま市長から議案第94号ないし議案第98号の5件が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、この際、議案第94号ないし議案第98号の5件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議案第94号ないし議案第98号の5件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第94号から議案第98号までの5件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第94号、新居浜市教育委員会の委員の任命につきましては、新居浜市教育委員会の委員加藤信一氏は、平成14年12月23日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜市教育委員会の委員に小野正師氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第95号、新居浜港務局委員会の委員の任命につきましては、新居浜港務局委員会の委員上野一氏は、平成14年10月16日に死亡され、また檜垣孝志氏は平成14年11月30日をもって辞任いたしましたので、新たに委員の任命を必要といたしますため、新居浜港務局委員会の委員に永井誠司氏及び本田晴司氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第96号、新居浜港務局の監事の任命につきましては、新居浜港務局の監事永井誠司氏は、平成14年11月30日をもって辞任いたしましたので、新たに監事の任命を必要といたしますため、新居浜港務局の監事に本田國廣氏を任命するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第97号、新居浜市公平委員会の委員の選任につきましては、新居浜市公平委員会の委員青野正氏は、平成14年12月23日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の選任を必要といたしますため、新居浜市公平委員会の委員に嶋田祐二氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第98号、新居浜市助役の選任につきましては、助役片上孝光氏から平成14年12月31日をもって退職いたしたいとの申し出がありましたので、新たに助役の選任を必要といたしますため、新居浜市助役に鈴木暉三弘氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議案第94号ないし議案第98号の5件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号ないし議案第98号の5件については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議案第94号ないし議案第98号の5件については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第94号ないし議案第98号の5件を一括採決いたします。
 以上の5件はいずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議案第94号ないし議案第98号の5件はいずれもこれに同意することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第6 議会議案第8号
○議長(藤田若満) 次に、日程第6、議会議案第8号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。山本健十郎議員。
○19番(山本健十郎)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第8号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致問題の真相究明を求める意見書の提出についてでありまして、国交正常化交渉の再開に当たり、拉致事件の真相究明に向かって毅然とした外交姿勢を貫くよう強く要望するため、関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げまして提案理由の説明といたします。
○議長(藤田若満) これより質疑に入ります。
 議会議案第8号に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、会議規則第38条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。高須賀順子議員。
○20番(高須賀順子)(登壇) 議会議案第8号、朝鮮民主主義人民共和国による日本人拉致問題の真相究明を求める意見書に賛成の立場で討論します。
 拉致問題についての国会論戦を歴史的に見れば、日本共産党がこの問題で果たしてきた役割は明瞭です。第1に、北朝鮮による拉致疑惑を国会で初めてまとまった形で提起し、政府に認めさせたのは日本共産党国会議員団でした。1988年3月に橋本敦参議院議員、当時は予算委員会で、78年夏に福井、新潟、鹿児島などで相次いだ行方不明事件について、政府の捜査状況をただしています。これに対して梶山静六国家公安委員長(当時)は、恐らくは北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚でございますと、政府として国会の場で初めて拉致疑惑が存在することを認めたのです。日本共産党はその後も衆・参の法務委員会などで質問し、拉致疑惑の究明を求めてきました。
 第2に、拉致の問題を解決する道理ある方法を国会で提案をしてまいりました。不破哲三委員長(当時)は、99年1月の衆議院本会議質問で、北朝鮮の政権あるいは政権党が国際社会におけるルールについて我々と共通の常識を持たないことは私たちもよく知っているとしつつ、軍事的対応の悪循環を断ち切るためにも、北朝鮮との正式の対話と交渉のルールを確立する努力を本腰を入れて真剣に行うべきだと提案してきました。
 日本共産党が首脳会談での国交正常化交渉再開の合意を強く支持したのは、交渉ルートを開こうと提案してきた党としての立場からのものでした。日本共産党は歴史的に北朝鮮の国際的無法行為に対する最も厳しい批判者でした。1970年代前半、北朝鮮が金日成個人崇拝を強め、日本の民主運動や国際友好連帯運動にも押しつけてきたとき、これを厳しく批判したのも日本共産党でした。
 また、1980年代、北朝鮮が世界各地で繰り広げた無法行為に対して、その事実が明らかになった段階で国際的な道理に立って厳しく批判してきました。
 北朝鮮は1980年代以降、日本共産党が北朝鮮の無法行為を国際的道理に立って批判すると、悪罵を投げつけて攻撃するという敵対的な態度をとり続けてきました。そのために、1983年以降、日本共産党と朝鮮労働党の関係は今日まで断絶したままであります。日本共産党の国会質問が拉致問題、核開発、過去の歴史の清算を含む懸案事項を解決するための国交正常化交渉の再開につながり、現実外交を動かす力となりました。
 日朝問題については、北東アジア地域の全体の平和と安定を確かなものとする立場で交渉に当たること、また両国間の諸懸案を包括的に解決する立場に立つとともに、北朝鮮が国際的に無法を働いてきた国だけに、日本側の対応が理性と道理に立ったものとなるよう求めていきたいと思います。
 以上、いろいろ申し上げましたが、まずこの拉致問題をめぐって公明党の皆さんが、日本共産党が北朝鮮労働党と友好関係にあった、迎合姿勢をとってきた、また拉致問題を棚上げにしてきた、後ろ向きだったという宣伝がなされていますので、その問題を解明しながら日本共産党の立場を明らかにして賛成討論といたします。
○議長(藤田若満) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより議会議案第8号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤田若満) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  片上助役退任のあいさつ
○議長(藤田若満) この際、今期定例会をもって退職されます助役よりあいさつがあります。片上助役。
○助役(片上孝光)(登壇) 一言お礼のごあいさつを申し上げます。
 私このたび一身上の都合により、この12月31日付をもちまして助役を退任させていただくことになりました。
 助役に就任させていただきまして以来、議員の皆様、職員の皆様、市民の皆様方には身に余る御好意と御鞭撻を賜りまして、感謝の気持ちでいっぱいでございます。心から深くお礼を申し上げます。
 終わりになりましたが、新居浜市のますますの御発展と皆様方の御健勝と御活躍を心より祈念申し上げまして、退任のごあいさつといたします。まことにありがとうございました。
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  市長あいさつ
○議長(藤田若満) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
○市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。
 今議会に提案をいたしました新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例の制定を初め、平成14年度一般会計補正予算案等重要諸案件に対しまして、議員の皆様方には御熱心に御審議をいただき、ただいま原案のとおり御議決、御同意を賜ることができました。心からお礼を申し上げます。
 また、審議の過程で御指摘をいただきました御意見、御提言等につきましても、これからの市政運営の中で十分配慮をしてまいります。
 また、12月31日付をもって退職される片上助役には、新任の私を支えていただき、2年間長年の行政経験を生かされ、私心なく粉骨砕身して事に当たられ、市民福祉の向上と市政の発展に御努力いただいたことまことにありがたく、市民を代表して厚くお礼を申し上げます。
 さて、平成14年も残りあとわずかとなりました。この1年間FIFAワールドカップに沸き、北朝鮮拉致問題で揺れた1年でもありました。さらに、長期化する景気低迷、雇用を初め日々深刻化する社会経済状況の中で、牛肉偽装事件では本市にも飛び火をし、企業モラルの欠如等を考えさせられることの多い年でもありました。
 このような中にあって、別子山村との合併につきましては、来年4月の合併に向けまして大変厳しい日程の中、12月9日愛媛県議会において議決をいただくに至りました。改めて両市村議会、愛媛県を初め関係者の皆様方のこれまでの御努力、御尽力に対しまして厚くお礼と感謝を申し上げます。
 また、本日議決いただきました基本条例であるみんなでつくる福祉のまちづくり条例や事務分掌条例の改正等によりまして、条件整備が整いつつあります。市民のために役に立つところ、困ったときには頼りになる新居浜市役所を目指し、一歩ずつ着実に歩んでまいり、さらには心のこもった意欲あふれる職場風土づくりに努め、住んでいてよかったと心から思える、そして誇れる新居浜市を皆様とともにつくってまいりたいと考えております。
 終わりになりますが、これから年の瀬を迎え、市民の皆様を初め議員の皆様には大変御多忙な毎日と存じますが、御健康には十分御留意なされ、お元気でお健やかな御越年をなされまして、輝かしい新年をお迎えになりますことを心からお祈り申し上げまして私の閉会のごあいさつといたします。どうもありがとうございました。
○議長(藤田若満) これにて平成14年第6回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
  午後 2時36分閉会