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平成13年第5回新居浜市議会定例会会議録 第6号

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目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時03分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 陳情第5号、陳情第8号
 加藤教育福祉委員長報告
 佐々木産業環境委員長報告
 原月美議員の動議
 表決
休憩(午前10時12分)
再開(午前10時13分)
日程第3 委員会の閉会中の継続審査
 表決
日程第4 議案第90号、議案第91号、諮問第2号
 佐々木市長の説明
 委員会付託省略
 表決
議会議案第8号
 原月美議員の説明
 委員会付託省略
休憩(午前10時21分)
再開(午前10時21分)
 表決
休憩(午前10時22分)
再開(午後 1時57分)
小野豊實議員に対する懲罰について
 表決
 原懲罰特別委員長報告
休憩(午後 2時04分)
再開(午後 2時06分)
 鈴木連太郎議員の討論
 田坂重只議員の討論
 岡田光政議員の討論
 表決
休憩(午後 2時20分)
再開(午後 2時25分)
休憩(午後 2時25分)
再開(午後 2時48分)
日程第5 議案第92号、議案第93号
 佐々木市長の説明
 村上市民環境部長の説明
 委員会付託
休憩(午後 2時53分)
再開(午後 6時06分)
 佐々木産業環境委員長報告
 表決
高橋監査委員退任のあいさつ
市長あいさつ
閉会(午後 6時28分)
本文


平成13年12月21日 (金曜日)
  議事日程 第6号
第1 会議録署名議員の指名
第2 陳情第5号 国の乳幼児医療費助成制度の創設を求める意見書の提出方につ
        いて
         (教育福祉委員長報告)
   陳情第8号 WTO農業交渉で新たな貿易ルールの確立を求める意見書の提
        出方について
         (産業環境委員長報告)
第3 委員会の閉会中の継続審査
第4 議案第90号 新居浜市監査委員の選任について
   議案第91号 新居浜市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
   諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦について
第5 議案第92号 きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定について
         (産業環境委員長報告)
   議案第93号 新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
        の制定について
         ( 同     上 )
――――――――――――――――――――――
  本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 陳情第5号、陳情第8号
日程第3 委員会の閉会中の継続審査
日程第4 議案第90号、議案第91号、諮問第2号
議会議案第8号
小野豊實議員に対する懲罰について
日程第5 議案第92号、議案第93号
――――――――――――――――――――――
  出席議員(33名)
 1番   藤 田 幸 正 2番   豊 田 康 志
 3番   伊 藤 優 子 4番   藤 田 統 惟
 5番   竹 林   偉 6番   真 木 増次郎
 7番   佐々木 文 義 8番   石 川 尚 志
 9番   伊 藤 初 美 10番   菅   秀二郎
 11番   岡 崎   溥 12番   仙 波 憲 一
 13番   加 藤 喜三男 14番   杉 本 真 泉
 15番   原   月 美 17番   岡 田 光 政
 18番   小 野 豊 實 19番   村 上 悦 夫
 20番   白 旗 愛 一 21番   近 藤   司
 22番   山 本 健十郎 23番   高須賀 順 子
 24番   神 野 幸 雄 25番   堀 田 正 忠
 26番   藤 田 若 満 27番   橋 本 朝 幸
 28番   小 野 利 通 29番   伊 藤 萬木家
 30番   鈴 木 連太郎 31番   世 良 賢 克
 32番   田 坂 重 只 33番   中 田   晃
 34番   井 上 清 美
――――――――――――――――――――――
  欠席議員(1名)
 16番   渡 辺   豊
――――――――――――――――――――――
  説明のため出席した者
 市長          佐々木   龍
 助役          片 上 孝 光
 収入役         稲 見 重 幸
 企画調整部長      柴 田 晋八郎
 財務部長        大 西 宏 明
 保健福祉部長      神 野   彰
 市民環境部長      村 上 憲 治
 産業振興部長      鈴 木 暉三弘
 都市開発部長      佐々木 俊 洋
 下水道部長       渡 邉 易 雅
 消防長         小 林 史 典
 水道局長        岡 松 建 二
 教育長         西 原 洋 昂
 教育委員会事務局長   合 田 仁 千
 監査委員        加 藤 治 繁
 港務局事務局長     山 口 三七夫
――――――――――――――――――――――
  議会事務局職員出席者
 事務局長        近 藤   収
 庶務課長        鈴 木 一 生
 議事課長        日 野   清
 議事課副課長      岡   正 士
 庶務課庶務係長     高 橋 純 子
 議事課調査係長     原   正 夫
 議事課議事係長     井 上   毅
 議事課主事       岩 崎 美由紀
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時03分開議
○議長(山本健十郎) これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第6号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(山本健十郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において世良賢克議員及び田坂重只議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第2 陳情第5号、陳情第8号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第2、陳情第5号及び陳情第8号の2件を一括議題といたします。
 以上の2件に関し、教育福祉委員長及び産業環境教育長の報告を求めます。まず、加藤教育福祉委員長。
13番(加藤喜三男)(登壇) ただいまから教育福祉委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました陳情第5号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 陳情第5号、国の乳幼児医療費助成制度の創設を求める意見書の提出方についてでありますが、本件は平成13年9月第4回定例会において当委員会に付託され、継続審査となっていたものであります。本陳情の趣旨は、就学前児童に対する医療費助成制度を国の制度として早急に創設することや、医療費助成を行う市町村に対する国保国庫負担金の減額調整を廃止することなどを意見書として国に提出することについて陳情されたものであります。
 本件につきまして、意見討論に付したところ、この乳幼児医療の助成などもやっている町では、周辺から若い人たちが移転して人口がふえるなどの効果もあるので、ぜひ採択を願いたい。国も今、3割から2割となるようなことを新聞に書いていたが、当市としても今後の動向を見きわめる必要があると思うので、引き続き継続審査としたい。前回、継続審査となったが、国に対してこうした取り組みをしてほしいという意見書の提出であり、国からよしとなれば補助金も出るだろうし、市の持ち出し分が少なくなるのも当然なので、意見書の提出をぜひ実現してほしいとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て、まず閉会中の継続審査を諮りましたが、賛成少数で継続審査にしないこととなったため、採決の結果、陳情第5号については賛成多数をもってお手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり採択すべきものと決しました。
 以上で教育福祉委員会の報告を終わります。
○議長(山本健十郎) 次に、佐々木産業環境委員長。
7番(佐々木文義)(登壇) ただいまから産業環境委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました陳情第8号につきまして、委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本陳情の趣旨は、WTO農業交渉で新たな貿易ルールの確立を求められていることから、数点を重点課題としてWTO交渉に臨むよう、国会及び関係行政庁に対し意見書の提出方を陳情されているものであります。
 本件に関し討論に付したところ、ことしの11月にドーハで閣僚会議が行われて、WTOの農業問題を含めた貿易交渉についての枠組みが決まり、その中で農業の問題が重要な課題になってきた。特に、日本の場合には、食料輸入大国になっている。このような中で、我が国の食料自給率が40%程度ということで、食料安全保障あるいは環境の問題とか、すべての面から見ても、日本の農業を守っていくということは、21世紀の重要な課題だと思う。このような考え方を含めて賛成をする。また、中国との農業交易であるが、3品目についてセーフガードによるところ、早速中国は自動車に100%税金をかけるということで、自動車産業が行き詰まったという経緯もある。WTOの農業問題は重要なことはわかっているが、これだけにこだわることなく、すべての産業の平等な取り扱いということを念頭に置いて交渉をしていただくということを条件として、本案には賛成をするとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、全員異議なくお手元に配付の請願・陳情審査報告書のとおり採択すべきものと決しました。
 以上で産業環境委員会の報告を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 ただいまの教育福祉委員長及び産業環境委員長の報告に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。(15番原月美「議長」と呼ぶ)
 原月美議員。
15番(原月美) 議題となっております陳情第5号に関し、動議を申し上げたいと思います。
 陳情第5号におきましては、改めて教育福祉委員会に再付託をされた上、議会閉会中の継続審査に付していただくべく要望申し上げます。
○議長(山本健十郎) ただいま原月美議員から陳情第5号について教育福祉委員会に再付託の上、閉会中の継続審査に付されたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありましたので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
 お諮りいたします。本動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(山本健十郎) 起立多数であります。よって、陳情第5号について教育福祉委員会に再付託の上、閉会中の継続審査に付されたいとの動議は可決されました。
 陳情第5号については教育福祉委員会に再付託の上、閉会中の継続審査に付することといたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより陳情第8号を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は採択であります。陳情第8号は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、陳情第8号は採択と決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時12分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時13分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第3 委員会の閉会中の継続審査
○議長(山本健十郎) 次に、日程第3、委員会の閉会中の継続審査を議題といたします。
 各常任委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第102条の2の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
 なお、議案第75号及び議案第76号の2件については昨日撤回が承認されております。
 お諮りいたします。議案第70号、請願第5号、陳情第2号、陳情第3号及び陳情第7号の5件については、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、以上の5件については各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  日程第4 議案第90号、議案第91号、諮問第2号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第4、議案第90号、議案第91号及び諮問第2号の3件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第90号、議案第91号及び諮問第2号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第90号、新居浜市監査委員の選任につきましては、新居浜市監査委員高橋信二郎氏は、平成13年12月31日をもって任期が満了いたしますので、新たに監査委員の選任を必要といたしますため、新居浜市監査委員に野口頼夫氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、議案第91号、新居浜市固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、新居浜市固定資産評価審査委員会の委員松田正明氏及び藤縄毅氏は、平成13年12月23日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の選任を必要といたしますため、新居浜市固定資産評価審査委員会の委員に松田正明氏及び藤縄毅氏を選任するにつきまして御同意をいただきたく本案を提出いたしました。
 次に、諮問第2号、人権擁護委員の候補者の推薦につきましては、人権擁護委員高橋正明氏、石川卓氏及び神野正義氏は、平成14年1月31日をもって任期が満了いたしますので、新たに委員の候補者の推薦を必要といたしますため、人権擁護委員の候補者に高橋正明氏、藤田幸司氏及び遠藤敦子氏を推薦いたしたく本案を提出いたしました。
 御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第90号、議案第91号及び諮問第2号の3件に対して質疑ありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号、議案第91号及び諮問第2号の3件については、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第90号、議案第91号及び諮問第2号の3件については委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより採決いたします。
 採決は分離して行います。
 議題のうち、まず議案第90号及び議案第91号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件は、いずれもこれに同意することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第90号及び議案第91号の2件は、いずれもこれに同意することに決しました。
 次に、諮問第2号を採決いたします。
 本件は異議ない旨答申することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は異議ない旨答申することに決しました。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  議会議案第8号
○議長(山本健十郎) お諮りいたします。ただいま原月美議員ほか7人から議会議案第8号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よってこの際、議会議案第8号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
 議会議案第8号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。原月美議員。
15番(原月美)(登壇) ただいま議題となりました議会議案第8号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 本案は、WTO農業交渉で新たな貿易ルールの確立を求める意見書の提出についてでありまして、WTO農業交渉で新たな貿易ルールの確立を求められていることから、数点を重点課題として、WTO交渉に臨むよう要望するため、国会及び関係行政庁に対し意見書を提出しようとするものであります。
 よろしく御審議をくださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第8号に対して質疑ありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については委員会の付託を省略することに決しました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時21分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午前10時21分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議会議案第8号を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時22分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 1時57分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
  小野豊實議員に対する懲罰につい
○議長(山本健十郎) お諮りいたします。この際、小野豊實議員に対する懲罰についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
  〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議がありますので、起立により採決いたします。
 この際、小野豊實議員に対する懲罰についてを日程に追加し、議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(山本健十郎) 起立多数であります。よってこの際、小野豊實議員に対する懲罰についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。
 小野豊實議員に対する懲罰についてを議題といたします。
 本件に関し懲罰特別委員長の報告を求めます。原懲罰特別委員長。
15番(原月美)(登壇) ただいまから、議題となりました小野豊實議員に対する懲罰について、懲罰特別委員会の審査の経過及び結果について御報告を申し上げます。
 本委員会は、12月20日に第1回の会議を開き、委員長に私、原月美、副委員長に白籏愛一議員が選任され、本日第2回目の委員会を開催いたしました。以下、委員会における審査の経過及び結果について御報告を申し上げます。
 まず、小野豊實議員の発言のどこが法的にひっかかるのか、だれをどう傷つけたのか、この内容で過去に事例があるのかとの質疑に対し、きのうの総務委員長の報告に対し、「詐欺的行為」という地方自治法第132条でも定められた言論の品位を脅かす無礼の言葉であるとの答弁がありました。
 次に、昨日の議場での言動を見て、演壇に立って発言された「詐欺的行為」という発言は、聞く側も同じようにとられる印象があるが、どう思うのかとの質疑に対し、「詐欺的行為」という表現は、議員として発言をすべきではない。過去の懲罰特別委員会と比較しても、昨日の言動はそれ以上のものであると考える。委員会は正式な議会であり、詐欺という行為は議会人としてあり得ないものであり、品位のない言葉である。議員の言動として、議長の再三の停止を振り切り、議会の品位を失墜させたと考えているなどの答弁がありました。
 なお、質疑の途中、議員の申し出を受け休憩して、委員会として問題のテープを再生し、内容を確認いたしました。質疑終了後、小野豊實議員の申し出により、本人から一身上の弁明を許可したところ、弁明の範囲から逸脱しており、委員長として注意し、発言の停止に至り、退場を求めました。
 その後、討論に付したところ、議長が議長席を立って制止するなどということは、正常な議会としてはあるべき姿ではなく、寂しく感じ、その言動は懲罰に値するもので、1日の出席停止の懲罰を望む。また、昨日の言動は、議長の議事進行を妨げ、議会の秩序と品位を損ねたものであるとのことから、懲罰に値するもので、一定期間の出席停止の懲罰を求める。また、問題視している発言の後、議席に着いてからの発言においても、議会の品位を汚すもので、懲罰に値するものである。次に、本人にも事後確認をし、真意を確かめたところ、総務委員長の答弁がみずからの意図するものではなく、納得いかなかったので、その性格もあり反発をしたもので、他の判例からも、この程度では言論の品位の無礼な言葉には当たらないのではないか、懲罰に値しないと考える等の意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、まず最初に、本件は懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか諮ったところ、賛成多数をもって懲罰を科すべきものと決しました。
 引き続き、懲罰の種類について、1日間の出席停止の懲罰を科すことについて諮ったところ、賛成多数をもって1日間の出席停止の懲罰を科すべきものと決しました。
 以上で懲罰特別委員会の報告を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 ただいまの委員長の報告に対して質疑ありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時04分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
  午後 2時06分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許します。まず、鈴木連太郎議員。
30番(鈴木連太郎)(登壇) ただいまから委員長報告に反対の立場から討論を行います。
 今議会もいよいよ大詰めを迎え、昨日来市長退職金等について白熱の論議が展開されましたが、今また小野豊實議員への懲罰についての委員長報告がありました。内容は、小野議員の発言等について不穏当とされ、懲罰に値すると判断されたようであります。このことは、議会として重要かつ必然のことでありましょうか。確かに、小野議員の歯にきぬを着せぬ発言、議会ルールの不勉強にも問題はありましょう。また一方、従来から質疑でありながら質問を許し続けた議長の議事運営にも、その遠因と問題があります。
 私は、ここ数年の、特に1年生議員を中心とした市民を思い、市政を憂える忌憚のない率直な発言、意見には感心をし、また心から感動を覚えておりました。この若い議員さんたちには、立場は違い、考えは異なりましても、市民のため、新居浜の将来のためへのこの真摯な姿勢に私なりに少なからぬ期待を抱いておりました。その中での小野豊實議員発言への懲罰問題であります。だれしも間違いはあります。まして、年期の浅い議員のことであります。目くじらを立てるのではなく、指導、助言をすることこそ、同僚、また先輩議員の務めではないでしょうか。大人げのない子供のけんか、児戯に等しいと思えることをするのではなく、経験の少ない議員には教え、言うて聞かせるくらいの度量もまたあってしかるべきでありましょう。
 市長提案を議会への挑戦との発言の方がむしろ重大な問題を含んでいないでしょうか。案件、重要と思える議案は十分な時間がないとしながら、このような案件に日程を延ばしてまで論議するよりも、市政にとってより重要な案件をこそ、会期を延長してでも審議するべきではなかったでしょうか。
 市長も市長であります。公約とはいえ、市長退職金などは市民にとってはさほど大切な問題とは言えません。市民にとって今最も切実で大切な市政の重要課題が数多くあるはずであります。そちらの方をこそ優先すべきではなかったでしょうか。提案がある中で熱心に発言された皆さんには失礼かもわかりませんが、退職金よりも懲罰よりも今市政に、また議会で何が最も必要とされるかを考えるべきではなかったでしょうか。このようなことを繰り返すことになれば、議会も定数よりも何よりも議会不信、ひいては議会不要論にも発展しないでしょうか。
 きょうの新聞に、外務大臣としてとかくの論議を醸す田中眞紀子氏の発言ではありますが、小泉総理には少し失望したとの言葉がありました。市長もまた、私たち議員も市民から失望した、また場合によっては絶望したとの言葉が聞かれないよう、虚心にその責務を自覚されたい。また、自覚せねばならないであろうとの考え、意見を表明して、本案に対する反対討論といたします。
○議長(山本健十郎) 田坂重只議員。
32番(田坂重只)(登壇) ただいま議題となっております懲罰に関して、私も反対の立場から討論に参加をしたいと思います。
 昨日来から私が申し上げておりますように、議長の采配によって混乱をしたことでありまして、大変、とめてとまらぬものじゃないと。先ほど鈴木議員も言われましたが、この種の問題は、私は18年ほど市議会議員をしておりますが、懲罰にかかったというようなことは聞いたことがございません。経験したことはございません。それぐらい寛容に議長としては取り計らってきた問題であると、議員は濶達に意見を出すと、少々行き過ぎたところはお互いに戒め合うという意味では、議長がもっとしゃんとしとったらこういうことにはならんのじゃないかということを特に痛感するものでございます。そういう意味では、多数に物を言わせていろいろ大人げないことをされて、大変私も憤慨をいたしております。
 なお、本会議でのもっと本人の弁明があり、いろいろなことがあった上で、情理を尽くした上での採決、そういう処分であればまだ納得がいくわけでございますが、本人はまだ納得をしておりません。そういう意味では、議会をもう少し活性化させるためにも、もう少し伸び伸びとした発言を許すべきじゃということを特にお願いしたいと思います。
 それから、責任はそういう意味ではひとえに議長にあるということで、議長はもっと責任を痛感していただきたいということを申し上げ、私の反対の意見といたします。
○議長(山本健十郎) 岡田光政議員。
17番(岡田光政)(登壇) ただいま議題となっております小野豊實議員に対する懲罰の動議について、委員長報告に反対の立場で討論に参加をいたしたいと思います。
 私は、今回の小野豊實議員の発言に対する懲罰よりか、前段発言がありました「議会に対する挑戦だ」という言葉の方がもっと懲罰に値をする重たい内容のものであると、このように考えております。
 次に、私は昨日の休憩中にも発言をさせていただきましたが、御存じのように、懲罰の動議を提出するに当たっては、地方自治法第135条第2項及び会議規則第156条第1項の規定により動議を提出するということになっております。そのことにより、この2つの条例、法律を受けて、新居浜市議会では様式を定められておるところでございます。私は、当初この動議については、議長として書式が不十分だから再度審議をし直す必要があるのではなかろうかということを主張をしてまいりました。先輩議員さんがよく御存じだろうと思いますが、過去、新居浜市議会の中でもこの懲罰動議について数回本会議の中で議論をなされてまいりました。先輩議員さんも御存じでありましょうし、その中に過去の動議の中にも現在の議員さんの名前も連ねております動議がございます。この動議の中には、この議会に、議長に対して提出をされた理由の中には、一般議員もこの提出理由を見れば、あ、この点について質疑をしようだとか、市民と相談をしようだとか協議をしようだとかいう機会がございましたが、以前の場合には議長に対して提出をされた書式の中には理由を書く欄の中には、事細かく明快に提出理由を書かれておるのであります。今回、議長にも事務局長にも再三再四、事前に要望いたしましたが、今回審議になっておりますのは、理由として、小野豊實議員に懲罰を科されたいという非常に議員に対する失礼な言葉で締めくくっております。このことについて、新居浜市議会山本議長として、就任間もないかもわかりませんけれども、この重みを一議員さんに対する懲罰動議だということを真剣に受けとめて事務処理を進めていただきたい。
 今回の混乱が起きたのは、先ほど田坂議員さんからも御指摘がありましたように、山本議長の采配と事務当局の指導力のなさがこのようにきょうまで延びたということを声を大にして指摘をし、私は委員長の報告に対する反対の討論といたしたいと思います。
○議長(山本健十郎) 以上で通告による討論は終わりました。
 これにて討論を終結いたします。
 これより小野豊實議員に対する懲罰についてを採決いたします。
 この採決は起立によって行います。
 本件に対する委員長の報告は、小野豊實議員に1日間出席停止の懲罰を科すことです。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
  〔賛成者起立〕
○議長(山本健十郎) 起立多数であります。よって、小野豊實議員に1日間出席停止の懲罰を科すことは可決されました。
 小野豊實議員の入場を求めます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時20分休憩
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  午後 2時25分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 午後2時45分まで休憩いたします。
  午後 2時25分休憩
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  午後 2時48分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 小野豊實議員に対し懲罰の宣告を行います。
 小野豊實議員は体調不良などの理由により、議長として出席しにくいと認め、欠席のままの状態で小野豊實議員に対し1日間出席停止の懲罰を科します。
 ただいまの旨を議長名で通知いたします。
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  日程第5 議案第92号、議案第93号
○議長(山本健十郎) 次に、日程第5、議案第92号及び議案第93号の2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) ただいま上程されました議案第92号及び議案第93号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第92号、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定につきましては、市、市民、事業者及び占有者等が一体となって、清潔で美しいまちづくりを推進するため本案を提出いたしました。
 次に、議案第93号、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定につきましては、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、市民の快適な生活環境の維持を図るとともに、良好な都市環境の形成に資するため本案を提出いたしました。
 なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(山本健十郎) 補足説明を求めます。村上市民環境部長。
市民環境部長(村上憲治)(登壇) 議案第92号及び議案第93号につきまして補足を申し上げます。
 まず、議案第92号、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例につきましては、市、市民、事業者及び占有者等が一体となって清潔で美しいまちづくりを推進するため、それぞれの責務を定めるとともに、一部の義務、禁止行為については、罰則や代執行規定を設けようとするものでございます。
 制定しようとする条文中、第5条から第7条までのそれぞれの責務につきましては、自発的な参加が促進されるような表現に特に留意をいたしました。また、第15条に規定する代執行は、雑草などの除去に適用することを明確にいたしております。
 次に、議案第93号、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例につきましては、放置自動車の発生の防止のために市、事業者等、土地所有者等、市民の責務を定め、放置行為に対し罰則を規定いたしますとともに、適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境の維持、良好な都市環境の形成に資するものでございます。制定しようとする条文中、第4条から第6条までのそれぞれの責務につきましては、議案第92号と同様に自発的な参加が促進されるような表現に特に留意をいたしました。また、第8条により放置自動車を発見した場合には、市に連絡をしていただくよう皆さんにお願いすることにいたしました。
 なお、両条例とも平成14年4月1日から施行することとし、施行までの間に積極的な周知徹底を図ってまいります。
 以上で補足を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 議案第92号及び議案第93号の2件に対して質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 議案第92号及び議案第93号の2件は、いずれも産業環境委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
  午後 2時53分休憩
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  午後 6時06分再開
○議長(山本健十郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第92号及び議案第93号の2件に関し、産業環境委員長の報告を求めます。佐々木産業環境委員長。
7番(佐々木文義)(登壇) ただいまから産業環境委員会の報告をいたします。
 本委員会に付託されました議案第92号及び議案第93号の2件につきまして、先ほど委員会を開催いたしました。本委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 まず、議案第92号、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 まず、第12条の空き地の管理で、「空き地を占有し、又は管理する者は、雑草等を放置して、周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければなりません」となっているが、この占有者のところで、投棄されたごみの処置についての考え方はどうか。また、第7条の占有者等の責務で、「占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように努めるとともに、ごみ等が投棄されないために、除草、囲いの設置等必要な措置を講ずるよう努めるものとします」となっているが、この占有者のところにごみが投棄された場合の囲いの設置等についての考え方はどうかとの質疑に対し、第12条の関係では、ごみ処理についてはケース・バイ・ケースで異なってくると思うが、財産権があるので、空き地の管理者、占有者との協議は必要と考えている。ごみについてはそれなりの調査が必要であると考えている。第7条の囲いの設置は、先ほどの関連で自分の財産を守るために、どのような対応がとれるかとのことで協議をさせていただきたい。特に、不法投棄の場合は囲いの設置が効果的であるとの答弁がありました。
 さらに、明らかに投棄されたごみを占有者から取り除いてほしいとの要請があった場合は、第三者を使って処理したごみの費用はどのようになるのかとの質疑に対し、状況で対応は異なってくるが、調査や協議を行い、最悪、市が処理した場合は市の負担となるが、言ってきたらすぐのけるのではなく、占有者と十分協議したいとの答弁がありました。
 次に、第18条で「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます」と委任されているが、この規則は定めているのか、また市民に周知するのかとの質疑に対し、現在環境美化推進員など具体的な内容について詰めているが、規則でも運用基準などといったものを作成して、具体的な内容について対応したい。規則までは公開されているので、運用基準等について、だれにでも見える状況にしていくつもりであるとの答弁がありました。
 次に、環境美化推進員の指導や、この条例の周知徹底についてどうか、また不法投棄の監視を専門の業者に委託することや、監視カメラ等の導入についてはどうかとの質疑に対し、環境美化推進員の指導はもちろんのこと、市職員の意識改革にも努力していきたい。また、監視カメラ等の導入については、3月議会に向け担当課で検討中であるとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、今回は、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例ということで、斬新なタイトル、また目的についても、市民の自発的な活動を促すとともに、清潔で美しいまちづくりをしようとする趣旨であるので、来年の4月までに市民に周知徹底をして、自発的にきれいなまちづくりに参加できるようPRしていただきたい。また、実施に当たりきちっとした指導も必要であるので、よろしくお願いして賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第92号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第93号、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定について御報告申し上げます。
 本案について質疑の概要を申し上げます。
 第14条及び第15条の廃物判定、廃物認定であるが、所有権の関係で民法上、新居浜市が設置をして、放置自動車廃物判定委員会や、市長が廃物認定したことに関して問題はないのかとの質疑に対し、松山の地検で検討していただき、問題がないという返事をいただいている。廃物認定については自動車の機能をなさない状態、ガラスが割られている、バックミラーがない現況のもとで、さまざまな判定条件をつけてチェックをし、廃物判定をしていくものであるとの答弁がありました。
 さらに、この種の条例は全国にもあると思うが、廃物判定したものが真の所有者から所有権を侵害されたとのことで、何らかの法的措置があった事例はないのかとの質疑に対し、条例設置の市からあったということは聞いていないが、宇和島市では条例は制定していないが、市の方で処分したところ所有者があらわれ、損害請求されたとの事例は聞いている。そのようなことで、ナンバープレートのあるなしにかかわらず、廃物判定委員会で決定するについても最低でも3カ月間、それなりの手順を踏んでいくことが必要である。廃物判定委員会で基準は決めていただくが、それ以外で協議の余地がある場合は、廃物判定委員会で決めても、手続を踏んでも最終的に処分されるには3カ月程度は必要である。所有者が明確なものは6カ月は必要となる可能性があるとの答弁がありました。さらに、この条例が施行された後、真の所有者から法的なトラブルは生じ得ないのかとの質疑に対し、この手順を踏めば大丈夫であるということで、この条例を制定するとの答弁がありました。
 関連して、祭り前に放置自動車を撤去したと聞いているが、どのくらい撤去したのか、またどのくらい放置自動車が残っているのか、また今回の条例は原動機付自転車を含めた取り締まりとなっているが、実態調査は行われているのかどうかとの質疑に対し、祭り前に33台の放置自動車を撤去した。11月15日現在、121台の放置自動車があり、それ以後も20台程度ふえている状況である。原動機付自転車の実態調査は行っていないとの答弁がありました。
 質疑終了後、本案に関し討論に付したところ、この条例についても市民が待ち望んでいた要望の強い条例であるので、最初が重要であるので、きれいなまちづくりに寄与するように周知徹底を図ることをお願いして賛成するとの意見が述べられました。
 以上の経過を経て採決の結果、議案第93号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上で産業環境委員会の報告を終わります。
○議長(山本健十郎) これより質疑に入ります。
 ただいまの産業環境委員長の報告に対して質疑ありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 質疑なしと認めます。
 これより討論に入ります。
 討論の通告はありません。よって、討論なしと認めます。
 これより議案第92号及び議案第93号の2件を一括採決いたします。
 以上の2件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上の2件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山本健十郎) 御異議なしと認めます。よって、議案第92号及び議案第93号の2件はいずれも原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。よって、会議を閉じます。
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  高橋監査委員退任のあいさつ
○議長(山本健十郎) この際、今期定例会をもって退職されます高橋監査委員からあいさつがあります。高橋監査委員。
○監査委員(高橋信二郎)(登壇) 今月末任期満了に伴い退任するに当たりましてごあいさつを申し上げます。
 地方自治にとりましても、まれに見る激動のこの4年間を通じまして、私、監査委員の職責をどれほど果たせたか、また自分の意のあるところを何人の職員方に共鳴していただけたか、今振り返ってみて心もとない思いでございます。本来ならば、議員の皆さんのお一人お一人から賜った一つ一つの教訓を総括してお礼申し述べるべきところ、型破りを承知の上で、監査業務を通して感じている事柄をこの場で訴えさせていただきます。
 さて、行政の特徴は、形を尊重することにあると、私考えておりますが、その代表的なもの、3つの実態を取り上げます。
 1つ目は、審議会、懇談会などのたぐいでございます。立ち上げて形が整った後、何年間も会合さえ開かれてない、いわばほこりをかぶった飾り物のような事例さえ見受けられました。
 2つ目の形は、いわゆる箱物です。形のある箱が完成したら、以後の運営段階のこと、市民サービスを提供する条件、利用時間帯や修繕のための利用制限などには大変むとんちゃくでおられます。仮に40億円要した箱物で提供するサービスが運営段階でよろしきを得ず、所期の目標の8割方しか実効が上がらなかったといたしますと、投資効率の上では50億円使った、つまり10億円も余分にかけた勘定になると思います。ちょうど今月、12月号の市政だより、市民の声を載せたボイス欄がございますが、格好の事例が掲載されております。別子銅山記念図書館の閉館時間について、30歳の市民の方から、昼間仕事なので月2回程度、午後8時ぐらいまで延長してもらえないかとの御希望が寄せられたのに対しまして、図書館側からのお答えは、冬場は午後5時ともなると暗くなり、防犯上の問題もあるので、現在の時刻、日曜は午後5時、その他6時閉館が適当ではないかと判断している。また、平日に利用できない方は、土・日に利用願いたいとのお答えでございます。生涯学習都市宣言をした当市にとり、図書館行政はその重要な一翼を担うもので、利用時間帯は運営上一つの大きなかなめであります。多分、土・日にもお仕事があり、借りかえ中心の利用をと月2回でよいからせめて午後8時まで開館できないかと訴えておられるこの方を、いわば午後6時限りで閉め出してしまう文化の殿堂、文字どおり早々と火を消してしまう現状に、私は大変暗い気持ちでございます。
 なお、図書館の運営について、現在市立図書館運営懇談会が設置され、年に1回程度懇談されている由ですが、今年度分を早い機会に開催いただきまして、前述の投書の御趣旨に関しても懇談いただきたいと願っております。また、協議の上、改善される場合には、庁内でよく見られますが、新年度から改定などという悠長なことでなく、手続上の制約にも一工夫凝らされて、早期に移行されてはいかがでございましょうか。
 最後、3つ目の形は、申し上げにくいのですが、官庁用語、代表的な例は「一定の効果があった」、「成果が上がった」という言葉でございます。本来、具体的に所期の目標はかくかくのところ、実績はしかじかであり、成果があったのはこれ、残る課題はあれと説明されるべきではないでしょうか。私には、たかが言葉の上のことと済まされない、物事に対する基本的な取り組み姿勢の問題のように思えてなりません。
 以上、るる申し述べましたが、私は形を否定的にとらえているものではございません。むしろ、価値観が多様化してきた今日では、民主的で公平公正な行政の執行には形が伴っていなければ、全市民に説明責任を果たせないと考えておるものでございます。ただ、形には実のある思いやりや気配りを内に伴っていてこそ、初めて市民のための行政施策と言えるのではないでしょうか。
 ついでながら、職員の方々もひとしく市民の一人でありますから、軸足の一つは市民の心情の上に立ち、もう一つは行政のプロとしての立場に立って、2年目に入られました佐々木市長、片上助役のもと、誇り高い市政実現のため一層御健闘いただきますよう切望いたします。
 最後になりましたが、議員の方々初め庁内の皆様から、本当に温かく遇していただきましたこと、私、衷心感謝いたしております。あわせて、広域合併により市域が早晩拡大する新居浜市の将来にわたる繁栄と、皆様方、御家族ともどもの御多幸を心から祈念申し上げまして、ごあいさつといたします。
 この4年間、本当にありがとうございました。
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  市長あいさつ
○議長(山本健十郎) 市長からあいさつがあります。佐々木市長。
市長(佐々木龍)(登壇) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 今議会に提案をいたしました平成13年度一般会計補正予算を初め重要諸案件に対しまして、議員の皆様方には御熱心に御審議をいただき、ただいまそれぞれの案件につきまして御決定を賜ることができました。また、審議の過程や一般質問、討論の中で御指摘いただきました御意見、御提言等につきましては、深く受けとめ、今後の市政運営に反映させてまいりたいと考えております。
 平成13年も残りわずかとなり、この1年は改めて言うまでもなく、新宿ビル火災や狂牛病問題、テロ問題、また深刻化する雇用情勢など、21世紀の幕あけというには暗くて悲惨なニュースが続きました。本市におきましても、新居浜大丸が50年の歴史に幕を閉じ、市役所におきましても非常勤職員による公金の横領という不祥事がございました。大変反省させられることも多い1年であります。
 一方、6月には皆様とともに、~共に創ろう~「心と技と自然が調和した誇れる新居浜」を目指した第四次長期総合計画がスタートをし、市町村合併におきましても別子山村との合併が行政、議会、また市民の皆様方の大方の合意、基本的な一致を見ることができたと思っております。
 さらに、きょう御議決いただきました環境関連、ごみ問題については、条例の整備ということでは成果が上がったというふうに思っております。ただ、今後におきましては、これらのことを着実に一歩ずつ実現させ、住んでよかったと思える、誇れる新居浜市を皆様とともにつくってまいりたいと考えております。
 次に、この場をおかりしまして、肉骨粉の処理について御説明申し上げます。
 地元磯浦町連合自治会や愛媛県との協議も調いまして、12月23日午前10時から25日午後3時までの3日間の予定で、財団法人愛媛県廃棄物処理センター東予事業所において肉骨粉40トンを試験焼却する運びとなっておりますので、御報告を申し上げます。
 終わりになりますが、これから年の瀬を迎え、市民の皆様を初め議員の皆様には大変御多忙な毎日と存じますが、御健康には十分お気をつけなされ、お元気でお健やかな御越年をなされまして、輝かしい幸せ多い1年をお迎えになられますよう心からお祈り申し上げまして、今議会での閉会のごあいさつといたします。
 どうもありがとうございました。お世話になりました。
○議長(山本健十郎) これにて平成13年第5回新居浜市議会定例会を閉会いたします。
  午後 6時28分閉会