平成12年第1回新居浜市議会定例会会議録 第1号
目次
議事日程 本日の会議に付した事件 出席議員 欠席議員 説明のため出席した者 議会事務局職員出席者 開会(午前10時00分)
市長議会招集のあいさつ議長報告 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 表決 日程第3 議案第1号 伊藤市長の説明 高橋産業振興部長の説明 委員会付託 日程第4 議案第2号、議案第8号、議案第9号、議案第12号 伊藤市長の説明 原市民環境部長の説明 高橋産業振興部長の説明 小林消防長の説明 委員会付託省略 休憩(午前10時21分)
再開(午前10時22分)
表決 日程第5 議案第3号~議案第7号、議案第10号、議案第11号、議案第13号 伊藤市長の説明 原市民環境部長の説明 片上保健福祉部長の説明 柴田都市開発部長の説明 小林消防長の説明 山中企画調整部長の説明 岡崎溥君の質疑 山中企画調整部長の答弁 原市民環境部長の答弁 委員会付託 休憩(午前11時15分)
再開(午後 1時00分)
片上保健福祉部長の発言 日程第6 議案第14号~議案第29号 伊藤市長の説明 休憩(午後 2時07分)
再開(午後 2時17分)
伊藤財務部長の説明 安藤水道局長の説明 日程第7 陳情第1号 委員会付託 散会(午後 2時52分)
本文
平成12年3月6日 (月曜日)
議事日程 第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第1号 土地改良事業の施行について
(産業環境委員会付託)
第4 議案第2号 男女共同参画都市宣言について
(委員会付託省略)
議案第8号 新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する
条例の制定について
( 同 上 )
議案第9号 新居浜勤労者体育センター設置及び管理条例の一部を改正する
条例の制定について
( 同 上 )
議案第12号 新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
( 同 上 )
第5 議案第3号 新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
(産業環境委員会付託)
議案第4号 新居浜市高令年金条例を廃止する条例の制定について
(教育福祉委員会付託)
議案第5号 新居浜市介護保険円滑導入基金条例の制定について
( 同 上 )
議案第6号 新居浜市介護保険条例の制定について
( 同 上 )
議案第7号 新居浜市介護給付費準備基金条例の制定について
( 同 上 )
議案第10号 新居浜市建築基準法施行条例の制定について
(都市建設委員会付託)
議案第11号 新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
(総務委員会付託)
議案第13号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の
施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について
( 同 上 )
第6 議案第14号 平成12年度新居浜市一般会計予算
議案第15号 平成12年度新居浜市貯木場事業特別会計予算
議案第16号 平成12年度新居浜市渡海船事業特別会計予算
議案第17号 平成12年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算
議案第18号 平成12年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
議案第19号 平成12年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算
議案第20号 平成12年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算
議案第21号 平成12年度新居浜市公共用地事業特別会計予算
議案第22号 平成12年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算
議案第23号 平成12年度新居浜市老人保健事業特別会計予算
議案第24号 平成12年度新居浜市介護保険事業特別会計予算
議案第25号 平成12年度新居浜市水道事業会計予算
議案第26号 平成12年度新居浜市工業用水道事業会計予算
議案第27号 平成11年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)
議案第28号 平成11年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
(第1号)
議案第29号 平成11年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算
(第5号)
第7 陳情第1号 森林・林業・木材産業基本政策の確立に関する意見書の提出方
について
(産業環境委員会付託)
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本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
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出席議員(34名)
1番 豊 田 康 志 君 2番 藤 田 統 惟 君
3番 竹 林 偉 君 4番 岡 崎 溥 君
5番 高須賀 順 子 君 6番 伊 藤 優 子 君
7番 伊 藤 初 美 君 8番 菅 秀二郎 君
9番 真 木 増次郎 君 10番 佐々木 文 義 君
11番 石 川 尚 志 君 12番 白 籏 愛 一 君
13番 渡 辺 豊 君 14番 岡 田 光 政 君
15番 近 藤 司 君 16番 山 本 健十郎 君
17番 伊 藤 萬木家 君 18番 杉 本 真 泉 君
19番 加 藤 喜三男 君 20番 仙 波 憲 一 君
21番 小 野 豊 實 君 22番 佐々木 龍 君
23番 田 坂 重 只 君 24番 井 上 清 美 君
25番 鈴 木 連太郎 君 26番 小 野 利 通 君
27番 橋 本 朝 幸 君 28番 藤 田 若 満 君
29番 堀 田 正 忠 君 30番 神 野 幸 雄 君
31番 原 月 美 君 32番 村 上 悦 夫 君
33番 世 良 賢 克 君 34番 中 田 晃 君
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欠席議員
な し
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説明のため出席した者
市長 伊 藤 武 志 君
助役 神 野 秀 明 君
収入役 近 藤 宗 治 君
企画調整部長 山 中 嘉 一 君
財務部長 伊 藤 一 俊 君
保健福祉部長 片 上 孝 光 君
市民環境部長 原 敏 彦 君
産業振興部長 高 橋 鎮 雄 君
都市開発部長 柴 田 晋八郎 君
下水道部長 小 泉 光 照 君
消防長 小 林 史 典 君
水道局長 安 藤 幸 男 君
教育長 西 原 洋 昂 君
教育次長 稲 見 重 幸 君
監査委員 加 藤 治 繁 君
港湾局事務局長 加 地 信 義 君
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議会事務局職員出席者
事務局長 神 野 秀 夫 君
次長 近 藤 収 君
庶務課長 鈴 木 一 生 君
庶務係長 安 藤 謙 二 君
議事課副課長 岡 正 士 君
主任 原 正 夫 君
主任 井 上 毅 君
主事 濱 岡 里 枝 君
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午前10時00分開会
○議長(世良賢克君) ただいまから平成12年第1回新居浜市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
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市長議会招集のあいさつ
○議長(世良賢克君) 市長より今議会招集のあいさつがあります。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) おはようございます。
本日、平成12年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には年度末を控え格別御多忙の中にもかかわりませず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
本議会におきまして御審議いただきます案件は、平成12年度当初予算を初め、市政が特に今日当面いたしております重要諸案件についてでございます。
また、後日追加を予定いたしております案件もございますが、議員の皆様方にはどうか十分御審議をいただきまして、適切な御議決、御承認を賜りますようお願いを申し上げまして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いをいたします。
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議長報告
○議長(世良賢克君) この際、議長報告を申し上げます。
報告事項は定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告並びに会議出席報告であります。
まず、定期監査及び例月現金出納検査の結果についての報告につきましては、監査委員から、平成11年11月から平成12年1月までの間に行った定期監査の結果に関する報告書及び平成11年10月、11月、12月に行った例月現金出納検査の結果に関する報告書の提出があり、配付しておきましたから、御了承願います。
次に、会議出席報告であります。
全国市議会議長会第55回新産業都市建設促進市議会協議会総会、第26回全国高速自動車道通過市議会協議会定期総会、第31回広域行政圏市議会協議会総会及び第108回建設運輸委員会の報告は、議長報告書のとおりであります。お手元の議長報告書をお目通し願います。
これより日程に入ります。
本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第1号のとおりであります。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(世良賢克君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において藤田統惟君及び竹林偉君を指名いたします。
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日程第2 会期の決定
○議長(世良賢克君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から3月24日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって会期は19日間と決定いたしました。
なお、今期定例会の会期中における会議の予定は、お手元に配付の会議日程表のとおりであります。
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日程第3 議案第1号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第3、議案第1号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) ただいま上程されました議案第1号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案第1号、土地改良事業の施行につきましては、農業用水の安定的確保と堤体決壊による被害防止のため、大生院字喜来の二反地池について、ため池等整備事業を施行するに当たり、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決をいただきたく本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(世良賢克君) 補足説明を求めます。高橋産業振興部長。
○産業振興部長(高橋鎮雄君)(登壇) 議案第1号、土地改良事業の施行につきまして、補足を申し上げます。
新居浜市内には、農業用水の安定的確保のため、69カ所のため池がございますが、築造後100年以上を経過し、ため池の漏水等、堤防の老朽化が進んでいるものも少なくない現状にございます。このため、本市におきましては、県営ため池等整備事業、ため池等整備事業などによりまして、順次整備をいたしているところでございます。
今回整備をいたしますため池は、大生院字喜来にあります二反地池でございます。
このため池は、受益面積3.1ヘクタール、関係農家戸数18戸となっておりまして、下流域には人家及び鉄道等公共施設が存在いたしておりますことから、下流住民の不安解消、堤防侵食の防止及び農業用水の安定的確保のため、ため池等整備事業により、平成12年度から平成14年度までの3カ年で施行いたそうとするものでございます。
施行内容でございますが、堤体は、前刃金工法により、堤長138.7メートルを堤防高4.2メートルに改修し、漏水を防止するとともに、のり面の侵食防止のため、張ブロック512平方メートルの改修をいたすものでございます。
また、取水施設として斜樋工及び底樋工を、排水施設として余水吐工もあわせて施行し、ため池の保全と維持管理の効率化を図ることといたしております。
事業費は5,555万円で、財源内訳といたしましては、国50%、県20%、市30%となってございます。
これで補足を終わります。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。
議案第1号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 質疑なしと認めます。
議案第1号は、議事日程に記載のとおり、産業環境委員会に付託いたします。
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日程第4 議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第4、議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) ただいま上程されました議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第2号、男女共同参画都市宣言につきましては、今日少子高齢化の急速な進展を初め、働く女性の増加、さらには人々の価値観やライフスタイルの多様化など、私たちを取り巻く社会環境は大きく変化いたしております。このような変化に対応し、将来にわたって豊かで安心して暮らせる社会を築いていく上におきまして、男性と女性が良好なパートナーシップのもと、お互いの人権を尊重し、地域、家庭、職場、学校など、あらゆる分野において、喜びも責任も分かち合い、それぞれの個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の形成は、緊急かつ重要な課題となっております。
国においては、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけまして、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図ることを目的に、昨年6月、男女共同参画社会基本法が公布施行されました。
本市におきましても、早い時期から女性施策を市政の重点施策に位置づけ、平成2年に女性総合センターを建設し、平成4年3月には、女性行動計画、いわゆるにいはま女性プラン21を策定、同年4月には女性政策課を設置するほか、総合的な施策の推進に積極的に取り組んでまいったところでございます。もとより男女共同参画社会の形成は、人々の意識に関する問題であり、行政の取り組みだけで実現できるものではございません。市民一人一人がみずからの問題として認識し、行動していただくことが重要でございます。
このようなことから、全市民的な課題のもと、市を挙げて男女共同参画社会の形成に取り組むために、世紀の節目の年に男女共同参画都市宣言を行い、男女が対等な立場でお互いの人権を守り合い、それぞれが役割を果たし、責任を担い、個性を生かした自分らしい生き方ができる社会を目指していこうとするものでございます。
なお、宣言の内容につきましては、市民各界各層の代表から成る女性行動計画策定委員会に意見を求め、男女共同参画社会基本法に示された基本理念を踏まえ、認め合う、支え合う、磨き合うことができる活力あるまちづくりを推進することを目的としております。
宣言文は、次のとおりであります。
女と男 ともにいきいき新居浜宣言
わたくしたち女と男は
心をひらき 心をつないで
認め合い
支え合い
磨き合って
自分らしく いきいきと暮らせる
ふるさと新居浜を
ともに つくるため
ここに「男女共同参画都市」
を宣言します
次に、議案第8号、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、民法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関係条例の所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
次に、議案第9号、新居浜勤労者体育センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきましては、雇用・能力開発機構法が公布施行されたことに伴い、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
次に、議案第12号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布されたことに伴い、所要の条文整備を行うため本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(世良賢克君) 原市民環境部長。
○市民環境部長(原敏彦君)(登壇) 議案第8号につきまして、補足を申し上げます。
議案第8号、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、現行の禁治産制度を成年後見制度に改める民法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、禁治産者を成年被後見人に改正するなどの条文整備を行うものでございます。
改正の内容につきましては、お手元の参考資料13ページから15ページまでお目通しをお願いいたします。
まず、第1条関係、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきましては、第2条ただし書き中「禁治産者」を「成年被後見人」に改めるものでございます。
次に、第2条関係、新居浜市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例及び第3条関係、新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきましても、同様の改正と条文整備を行うものでございます。
なお、この条例は、平成12年4月1日から施行するものでございます。
○議長(世良賢克君) 高橋産業振興部長。
○産業振興部長(高橋鎮雄君)(登壇) 議案第9号、新居浜勤労者体育センター設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について、補足を申し上げます。
新居浜勤労者体育センターにつきましては、昭和59年に雇用促進事業団と市の共有建築物として設置されたものでございますが、今回国の行政改革の一環といたしまして、雇用促進事業団が廃止され、勤労者体育施設関連の業務等につきましては、新たに設立されました雇用・能力開発機構に引き継がれましたことから、新旧対照表の第1条の設置並びに第2条の名称及び位置につきまして、アンダーラインでお示しいたしておりますとおり、「雇用促進事業団」を「雇用・能力開発機構」に条文整備を行おうとするものでございます。
○議長(世良賢克君) 小林消防長。
○消防長(小林史典君)(登壇) 議案第12号、新居浜市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布されたことに伴いまして、新居浜市火災予防条例の一部を改正し、文言の整備をしようとするものでございます。
改正内容でございますが、参考資料の18ページをお目通しいただきたいと存じます。
別表第1(6)中、「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改めようとするものでございます。
なお、この条例は平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件については、会議規則第38条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件については、委員会の付託を省略することに決しました。
この際、暫時休憩いたします。
午前10時21分休憩
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午前10時22分再開
○議長(世良賢克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。
討論の通告はありません。よって討論なしと認めます。
これより議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件を一括採決いたします。
以上の4件はいずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号、議案第8号、議案第9号及び議案第12号の4件はいずれも原案のとおり可決されました。
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日程第5 議案第3号~議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第13号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第5、議案第3号ないし議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第13号の8件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) ただいま上程されました議案第3号から議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第13号の8件につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第3号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令等が公布されたことに伴い、介護保険制度導入による保険料の賦課に係る基準等を改正するため、本案を提出いたしました。
次に、議案第4号、新居浜市高令年金条例を廃止する条例の制定につきましては、高令年金支給制度を廃止することに伴い、条例を廃止するため本案を提出いたしました。
次に、議案第5号、新居浜市介護保険円滑導入基金条例の制定につきましては、介護保険制度導入に伴い、特例交付金を適正に管理運営することを目的とする新居浜市介護保険円滑導入基金を設置するため本案を提出いたしました。
次に、議案第6号、新居浜市介護保険条例の制定につきましては、介護保険法の全面施行に伴い、介護保険制度を円滑に実施するため本案を提出いたしました。
次に、議案第7号、新居浜市介護給付費準備基金条例の制定につきましては、介護保険制度導入に伴い、介護保険事業の健全な財政運営を行うことを目的とする新居浜市介護給付費準備基金を設置するため本案を提出いたしました。
次に、議案第10号、新居浜市建築基準法施行条例の制定につきましては、建築行政の自主性及び自立性を図るため本案を提出いたしました。
次に、議案第11号、新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、消防署の勤務体制を変更し、組織の充実整備を図るため本案を提出いたしました。
次に、議案第13号、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が公布されたことに伴い、関係条例の整備等を行うため本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(世良賢克君) 補足説明を求めます。原市民環境部長。
○市民環境部長(原敏彦君)(登壇) 議案第3号につきまして、補足を申し上げます。
議案第3号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、今回の改正は、介護保険制度の導入に伴い、保険料の賦課に係る基準等を改正するものでございます。
改正の内容につきましては、お手元の参考資料の1ページから12ページまでお目通しをお願いいたします。
まず、第7条及び第8条につきましては、第7条の納付義務者の規定を削除し、第8条に保険料を世帯主から徴収することを定めるものでございます。
次に、第8条の2でございますが、保険料の賦課額を、医療分の基礎賦課額と介護納付金賦課額の合計額とするものでございます。
次に、2ページからの第8条の3でございますが、介護保険制度の施行に伴い、介護保険分と区分するため、一般被保険者に係る医療分保険料の賦課額を基礎賦課額とし、「保険料の賦課総額」を「基礎賦課総額」に改めるものでございまして、同条第1号及び第2号につきましても、基礎賦課総額の算定から歳入歳出ともに介護保険分の費用を除くものでございます。
第9条につきましても、保険料の「賦課額」を一般被保険者に係る「基礎賦課額」とするものでございます。
次に、第10条第1項及び4ページからの第11条でございますが、第10条第1項の基礎控除後の総所得金額等の補正に係る規定並びに第11条の土地及び家屋に係る固定資産税額の補正に係る規定を削り、それぞれの規定を、第12条第1項の第1号と第2号に移行するものでございます。
次に、第12条は一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率について、第1項第1号につきましては所得割、一般被保険者に係る保険料の賦課総額の100分の50相当を100分の45相当に。第3号につきましては、一般被保険者均等割100分の25相当を100分の30相当に改正することにより、負担の公平化を図るものでございます。
次に、第12条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5及び第12条の6でございますが、いずれも「賦課額」を「基礎賦課額」に改めるなどの文言整備でございます。
次に、6ページから8ページにかけて、第12条の7から第12条の12までは、介護保険制度の導入に伴うものでございまして、第12条の7は、介護納付金賦課総額。第12条の8は、介護納付金賦課額。第12条の9は、介護納付金賦課額の所得割額の算定。第12条の10は、介護納付金賦課額の資産割額の算定を規定するものでございます。
次に、第12条の11は、介護納付金賦課額の保険料率について、第1号で所得割を100分の45相当に。第2号で、資産割を100分の10相当に。第3号で、被保険者均等割を100分の30相当に。第4号で、世帯別平等割を100分の15相当に定めるもので、一般被保険者医療分の保険料率と同様とするものでございます。
次に、8ページの第12条の12でございますが、介護納付金賦課限度額を7万円とするものでございます。
次に、第15条でございますが、賦課期日後において異動があった場合の月割り賦課の規定を、介護納付金賦課被保険者にも適用するための改正でございます。
次に、第16条の2、保険料の減額につきましては、第1項各号で、基礎賦課額と介護納付金賦課額を区分するための条文整備でございます。
次に、11ページの同条第5項でございますが、介護納付金賦課額の減額について、基礎賦課額の減額の規定を準用するものでございます。
次に、第17条でございますが、第7条を削除したための条文整備でございます。
次に、第22条は、督促手数料を徴収する場合において、ただし書きを定めるものでございます。
次に、第27条及び第28条は、罰則の規定中、過料の上限「20,000円」を「10万円」に改めるものでございます。
なお、この条例は平成12年4月1日から施行するものでございます。
○議長(世良賢克君) 片上保健福祉部長。
○保健福祉部長(片上孝光君)(登壇) 議案第4号から第7号までの4議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
まず、議案第4号、新居浜市高令年金条例を廃止する条例の制定についてでございますが、高令年金は、昭和33年の施行から41年間が経過し、一定の役割を果たしたものと考え、本年3月31日をもって高令年金条例を廃止し、その財源を市民要望が高い介護予防、生活支援事業等に転換をするものでございます。
具体的内容につきましては、自立者の配食、ホームヘルプ、デイサービスなどの介護予防、生活支援事業と、ショートステイにおける緊急時の期間延長を図る介護サービスの拡充事業並びに低所得者に係る利用者負担軽減対策事業でございます。
これらの事業を行うことによりまして、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせる新しいまちづくりの第一歩としようとするものでございます。
次に、議案第5号、新居浜市介護保険円滑導入基金条例の制定についてでございますが、本条例は平成14年3月31日までの時限立法でございます。
次に、条文を追って御説明を申し上げます。
本条例は本則7条と附則2条から成っておりまして、第1条は、設置の目的。第2条は、積み立てる額は予算で定める額とすること。第3条は、基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法で管理しなければならないこと。第4条は、運用から生ずる利益は、予算に計上して基金に編入すること。第5条は、繰りかえ運用ができること。第6条は、基金は、第1号被保険者の保険料の軽減または介護保険法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるため処分できること。第7条は、規則に委任ができることといたしております。
附則は、本条例を公布の日から施行し、平成14年3月31日で失効するものでございます。
なお、施行は平成12年3月31日を予定いたしております。
次に、議案第6号、新居浜市介護保険条例の制定についてでございますが、本条例は介護保険法上、当市が条例で定めなければならない事項を、国の準則に沿って制定しようとするものでございます。
次に、条文を追って御説明申し上げます。
本条例は本則22条と附則7条から成っておりまして、第1条は、目的。第2条は、介護保険事業が円滑に行われるよう必要な対応を図ること。第3条は、介護認定審査会の委員の定数を30人とすること。第4条は、自己に係る認定資料の開示を請求することができること。第5条は、平成12年度から平成14年度までの第1号被保険者の所得区分ごとの保険料率について。第6条は、普通徴収に係る納期を7月から3月までの9期とすること。第7条は、賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の保険料の額の算定について。第8条は、保険料の額を定めたときは通知すること。第9条は、保険料の過誤納金がある場合においてはこれを還付充当すること。第10条は、保険料を納期前に納付することができること。第11条は、督促手数料を督促状1通につき100円とすること。第12条は、滞納処分は督促状の指定期日後60日以内に行うこと。第13条は、納付期限後に保険料を納付する場合においては延滞金を加算しなければならないこと。第14条は、必要と認める場合においては保険料の徴収を猶予することができること。第15条は、保険料の減免について。第16条は、市民税が未申告である第1号被保険者は申告書を提出しなければならないこと。第17条は、規則に委任ができること。第18条は、第1号被保険者が被保険者の資格の取得及び喪失などの届け出をしないとき、または虚偽の届け出をしたときは10万円以下の過料を科すること。第19条は、介護保険法の規定により被保険者証の提出を求められて応じない者に対し、10万円以下の過料を科すること。第20条は、被保険者等が介護保険法の規定による文書の提出等に応じないときは10万円以下の過料を科すること。第21条は、不正の行為により保険料その他介護保険法の規定による徴収金を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すること。第22条は、過料の額は市長が定めることといたしております。
附則第1条は、本条例を平成12年4月1日から施行することといたしております。第2条は、国の特別対策に伴う平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例を設けること。第3条は、平成12年度の普通徴収に係る納期を、10月から3月までの6期とする特例を設けること。第4条及び第5条は、平成12年度及び平成13年度において、賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失などがあった場合の保険料の額の算定について特例を設けること。第6条は、地方税法改正による延滞金の割合について特例を設けること。第7条は、新居浜市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例を廃止することといたしております。
次に、議案第7号、新居浜市介護給付費準備基金条例の制定についてでございますが、条文を追って御説明申し上げます。
本条例は本則7条と附則1条から成っておりまして、第1条は、設置の目的。第2条は、積み立てる額は予算で定める額とすること。第3条は、基金に属する現金は最も確実かつ有利な方法で管理しなければならないこと。第4条は、運用から生ずる利益は予算に計上して基金に編入すること。第5条は、繰りかえ運用ができること。第6条は、基金は介護給付費、予防給付費、審査支払手数料など、介護保険に要する費用の財源に充てるため処分ができること。第7条は、規則に委任ができることといたしております。
附則は、本条例を公布の日から施行しようとするものでございます。
なお、施行は平成12年4月1日を予定いたしております。
○議長(世良賢克君) 柴田都市開発部長。
○都市開発部長(柴田晋八郎君)(登壇) 議案第10号、新居浜市建築基準法施行条例の制定につきまして、補足を申し上げます。
本案は、地方分権一括法の施行に伴い、地方自治法の改正が行われたことにより、愛媛県内のすべての特定行政庁が、同時に建築基準法施行条例を定め、地方分権の推進を図るものでございます。
本条例は、7章35条より構成されておりまして、まず、第1章、総則につきましては、第1条、第2条に記載しておりますように、目的、用語の定義などを定めるものでございます。
次に、第2章、建築物の敷地及び構造につきましては、第3条から第6条に記載しておりますように、長屋の出入り口と通路との関係、敷地と道路との関係、木造の建築物の防虫、がけ付近の建築物を定めたものでございます。
次に、第3章、特殊建築物につきましては、第1節で第7条、第8条に記載のとおり、学校または体育館の敷地と道路との関係、屋外への出入り口及び敷地内の通路。第2節で、第9条、幼児などが使用する居室の出入り口。第3節で、第10条から第13条まで記載のとおり、病院などから老人福祉施設の出入り口などと道路との関係。上階に設ける下宿、共同住宅または寄宿舎。2階に設ける共同住宅などの構造。共同住宅などの避難施設。第4節で、第14条、第15条で記載のとおり、公衆浴場の構造。第5節で、第16条から第25条まで記載のとおり、劇場などから集会場までの敷地と道路との関係。敷地内の空地、出入り口及び非常口、廊下及び客席内の通路の勾配、客席の段床、客席、映写室、客用便所、主階が1階にない興行場など、制限の緩和。第6節で、第26条、第27条に記載のとおり、自動車車庫または自動車修理工場の出入り口と道路との関係、自動車修理工場の外壁及び間仕切り壁。第7節で、第28条、第29条に記載のとおり、百貨店などの敷地と道路との関係、出入り口の前面の空地をそれぞれ定めたものでございます。
次に、第4章、災害危険区域につきましては、第30条、第31条に記載のとおり、災害危険区域の指定、建築の制限。
第5章、日影規制対象区域などにつきましては、第32条に、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域などの指定。
第6章、雑則につきましては、第33条、第34条に記載のとおり、既存建築物に対する制限の緩和、規則への委任。
第7章、罰則につきましては、第35条にそれぞれ定めたものでございます。
以上が今回制定しようといたしております新居浜市建築基準法施行条例の主な内容でございます。
なお、この条例は平成12年4月1日から施行しようとするものでございます。
○議長(世良賢克君) 小林消防長。
○消防長(小林史典君)(登壇) 議案第11号、新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足を申し上げます。
今回消防署の組織を一部改正しようとするものであります。改正内容といたしましては、交代職員の勤務体制を、現行の2部体制から3部体制へ移行するに当たり、所要の条文整備を行うものであります。
参考資料の17ページをお目通しいただきたいと存じます。
まず1点目といたしまして、勤務の原則の第14条全文を削除し、消防署は、別に定める人員の中で交代制による勤務とする、に改めようとするものであります。
2点目は、署の勤務時間の第16条中の「甲部、乙部」を削除しようとするものであります。
以上の2点の改正につきましては、3部体制により、消防職員が固定化され、業務、任務の専任がとれ、責任の所在が明確になることにより、消防職員の効率配置及び火災予防査察などの効果的な実施が可能になるなど、消防力の向上並びに強化促進を図るためでございます。
なお、この条例は平成12年4月1日から施行しようとするものであります。
○議長(世良賢克君) 山中企画調整部長。
○企画調整部長(山中嘉一君)(登壇) 議案第13号、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、補足を申し上げます。
この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が公布されたことに伴いまして、今回関係する23条例について整備し、一括して提案しようとするものでございます。
参考資料19ページをお目通しをお願いいたします。
まず、第1条、新居浜市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに部会等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、条文中に引用しております農業委員会等に関する法律第19条の2が、第19条に条項が移動したことに伴う改正となっております。
次に、第2条、新居浜市職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、必置規制の見直しでございまして、農業委員会の農地主事等が廃止されたことに伴い、条文中の農地主事等を削除しようとするものでございます。
次に、議案書の方へお戻りいただきまして、議案の第13号議案の中の本条例第3条及び第4条をお目通しをお願いいたします。
第3条、新居浜市手数料条例の制定につきましては、地方分権一括法の制定に伴う地方自治法の改正に伴いまして、従来個別の法令や地方公共団体手数料令等の定めに基づきまして、規則で定めておりました機関委任事務等に係る手数料につきまして、すべて条例で定めることとなったものでございます。
まず、別表第1につきましては、従来から条例で定めておりました手数料に加えまして、戸籍手数料令及び地方公共団体手数料令に基づきまして規則で定め、徴収しております手数料につきまして、条例化しようとするものでございます。
次に、別表第2につきましては、消防本部で取り扱っております手数料でございますが、危険物の規制に関する政令、石油コンビナート等災害防止法施行令、火薬類取締法に基づきまして徴収しております手数料につきまして、条例化しようとするものでございます。
次に、第4条の新居浜市建築関係手数料条例の制定につきましては、建築課で取り扱っております手数料でございまして、第1条の趣旨に規定いたしておりますように、建築物等の確認、許可、証明等の建築関係の手数料につきまして定めたものでございます。
まず、別表第1につきましては、建築基準法に基づきまして徴収いたしております手数料を条例化しようとするものでございます。
別表第2につきましては、地方公共団体手数料令に基づきまして、規則で定め徴収いたしております建築関係の手数料を条例化するものでございます。
別表第3につきましては、地方公共団体手数料令に基づきまして、規則で定め徴収いたしております租税特別措置法関係の手数料及び条例でその他証明として徴収しております証明関係の手数料を条例化しようとするものでございます。
手数料の額につきましては、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められている手数料につきましては、その額を政令に基づきまして額を定め、その他条例、規則等において定めておりましたものにつきましては、現行どおりといたしております。
参考資料の方へ移っていただきまして、20ページから26ページまでお目通しをお願いいたします。
第5条、新居浜市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきましては、条文中に引用しております地方税法第20条の10第1項が、第20条の10に。また、公有水面埋立法第23条が、第23条第1項に条項が移動したことに伴う改正等となっております。
次に、第6条、新居浜市立図書館設置条例の一部を改正する条例及び第7条、新居浜市生涯学習センター設置条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の改正により、義務を課し、または権利を制限するには、条例によらなければならなくなったことに伴い、公の施設についての使用許可及びその取り消し、停止に関しまして、これまで新居浜市立図書館設置条例施行規則及び新居浜市生涯学習センター設置条例施行規則で定めていたものを、それぞれ条例化しようとするものでございます。
次に、第8条、新居浜市立公民館設置条例の一部を改正する条例につきましては、公民館施設の使用許可及びその取り消し、停止に関する権利義務規定について、これまで新居浜市立公民館運営規則で定めていたものを条例化するとともに、公民館運営審議会が任意設置となったことに伴い、公民館運営審議会を置くということを条文中に明記しようとする改正などとなっております。
次に、第9条、新居浜市大島教育集会所設置条例の一部を改正する条例につきましては、集会所施設の使用許可及びその取り消しに関する権利義務規定について、これまで新居浜市大島教育集会所管理規則で定めていたものを、条例化しようとするものでございます。
次に、第10条、新居浜市立郷土美術館設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましては、資料の館外利用の手続義務について、これまで新居浜市立郷土美術館運営管理規則で定めていたものを、条例化しようとするものでございます。
恐れ入りますが、また議案書の方へお返りいただきまして、第13条のうち、本条例第11条をお目通しをお願いいたします。
第11条、新居浜市福祉事務所設置条例の制定につきましては、条文中に引用しております社会福祉事業法第13条が、第13条第1項に条項が移動したことに伴う改正及び地方分権一括法が制定されたことに伴い、国が示した準則に従いまして、全文を改正し、新たに条例を制定しようとするものでございます。
参考資料26ページから35ページまで、順次お目通しをお願いいたします。
第12条、新居浜市市営住宅条例の一部を改正する条例につきましては、改良住宅の家賃の決定または変更に際しての建設大臣の承認が廃止されたことに伴い、条文中、建設大臣の承認を得なければならない、を削除する改正。市営住宅監理員が任意設置となったことに伴い、市営住宅監理員について、市長が任命するを、任命することができるに改正及び地方自治法の改正により、過料規定が見直しされたことに伴い、詐欺その他不正行為による過料について、5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする、条文を追加する改正となっております。
次に、第13条、新居浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきましては、手数料の根拠規定が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律から削除されたため、条文中に、地方自治法の手数料の根拠条文を明記しようとするものでございます。
次に、第14条、新居浜市公営葬儀条例の一部を改正する条例につきましては、霊柩自動車の使用料について、新居浜市公営葬儀条例施行規則で規定していたものを、条例化しようとするものでございます。
次に、第15条、新居浜市墓地条例の一部を改正する条例につきましては、過料規定が見直しされたことなどによりまして、過料の限度額を、「1万円以下」を「5万円以下」に改め、詐欺、その他不正の行為による過料について、5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする、条文を追加しようとするものでございます。
次に、第16条、新居浜市温泉供給施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましては、過料規定が見直しされたことに伴い、詐欺その他不正行為による過料について、5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする、という条文を追加しようとするものでございます。
次に、第17条、新居浜市漁港管理条例の一部を改正する条例につきましては、過料規定が見直しされたことなどに伴い、過料の限度額を「1万円以下」を「5万円以下」に改め、詐欺その他不正な行為による過料について、5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする、条文を追加し、並びに地方財政法の改正により、漁港の土砂採取料等について条例で規定することとなったこと及びその過怠金について新たに規定しようとする改正となっております。
次に、第18条、新居浜市都市計画審議会条例の一部を改正する条例につきましては、都市計画審議会の設置根拠を、地方自治法第138条の4第3項の規定としておりましたものが、今回都市計画法第77条の2第1項に新たに規定されたことに伴う改正及び審議会の組織について改正しようとするものでございます。
次に、第19条、新居浜市道路占用料条例の一部を改正する条例につきましては、国の事業のための市道の占用に当たっては、市長の協議で足れりとされていたものが、協議及び同意も必要となったことに伴う改正となっております。
次に、第20条、新居浜市下水道条例の一部を改正する条例、第21条、新居浜市水道事業給水条例の一部を改正する条例及び第22条、新居浜市工業用水道事業管理及び給水に関する条例の一部を改正する条例につきましては、過料規定が見直しされたことなどに伴う改正となっておりまして、過料の限度額について、「1万円以下」を「5万円以下」に改め、詐欺その他不正の行為による過料について、5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする、条文を追加しようとするものでございます。
次に、第23条、新居浜市防災会議条例の一部を改正する条例につきましては、条文中に引用しております災害対策基本法第16条第5項が、第16条第6項に条項が移動したことに伴う改正となっております。
なお、この条例は、平成12年4月1日から施行し、これまでの新居浜市手数料条例及び新居浜市福祉事務所設置条例についても、同時に廃止しようとするものでございます。
以上で補足説明を終わります。
○議長(世良賢克君) これより質疑に入ります。議案第3号ないし議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第13号の8件に対して質疑はありませんか。岡崎溥君。
○4番(岡崎溥君)(登壇) おはようございます。日本共産党の岡崎です。どうかよろしくお願いします。
議案第3号、新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての中で、介護保険に伴う国民健康保険の保険料、これの賦課割合の変更について、ちょっとお尋ねしたいと思うんです。
介護保険が4月から導入されるということで、さらに国保料金に上乗せされて徴収されるわけですが、現在の国保料金でも滞納者が平成10年度で1,582件、約1億円に上っているという状況です。にもかかわらず、これは低所得者が非常に困っておられる、高い保険料で。しかも値上げが最近2回もやられたということで、大変な事態にあるわけなんですが、にもかかわらず、この保険料の賦課割合を介護保険導入に伴って変更されるということなんですが、内容は、所得割が50%が45%に、そして均等割が現行25%が30%になるということで、低所得者にさらに負担を強いるということになると。政府は方針としては、フィフテイー・フィフティーを目指して指導を強化しているということは御承知のとおりですけれども、以前では70%がこの所得割、資産割というところにありまして、そして均等割、平等割という低所得者に軽い配分になっていたと、全国的にもということなんですが、新居浜市は特にこの割合が逆でして、ほかの市町村と比べても、大変逆立ちしているか、悪い方で先陣を切っているという状況じゃなかろうかと思うんですが、したがいまして、これについてはぜひ、これは意見を加えてはいけません、質疑です。どうも失礼しました。どういうことでこういうふうになったかという説明では、負担の公平化というふうに言われていました。しかし、これは負担が公平化ではなくて、逆になるのではなかろうかというふうに思いますので、御質問申し上げます。
そして2点目です。議案第4号、新居浜市高令年金条例を廃止する条例の制定について。
これは会派説明の中では、高令年金支給制度をこの介護保険の事業に転換し、市民が安心して老後を迎えられるように、新制度にふさわしい高齢者福祉施策を、介護保険制度の円滑な運営と自立者支援施策の充実ということでやっていきたいというふうに言われているんですが、この高令年金というのは、御承知のように、1人当たりたった3,000円、非常にささやかなものでございます。私の概略の計算では、大体年間3,000万円必要とするんだろうというふうに思うのですが、その辺のところもはっきり御質問いたしたいと思うんですが。それと、低所得者の方が非常に多い高齢者、したがいまして、本当にこれを楽しみにしているというのが実態でございます。先ほど市の説明の文書をちょっと読み上げましたけれども、もう一つ追加しますと、背景として限られた財源の中で、本格的な高齢社会時代にふさわしい、高齢者が安心して地域で暮らしていける施策を展開するためには、これをやめて、そうして転換を図る必要があると判断したというふうにもっともらしく報告しているわけですけれども、しかし、この介護保険制度を少なくとも私の見た範囲では、国の方針や、そのほかの先進の自治体というところもいろいろ比較して見まするに、決して新居浜市のこの介護保険制度の提案は前に出ていない、これが実態じゃないかと思うんです。例えば、低所得者の保険料や利用料の減免など、これを軽くしようということで、進んだ地域ではいろいろ市町村が補助をするというところがあちこちに生まれているわけでございますが、新居浜市ではほとんど前に出るという評価のできるところがないにもかかわらず、こういうふうにほんのささやかな、たった3,000円の額を切り縮めるということについてどうしてかということを、もう一つその理由を明確にしてほしい、こういうふうに思います。
それから、3点目ですが、議案第13号、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてということなんですが、十分細部にわたって検討してなかったもので、ちょっと初歩的な御質問を申し上げるわけですが、たくさん手数料などなどの額が示されておるわけですが、この中で変更になったもの、値上げされたものがあるのかどうか。そして、その変更になったらその理由というものをちょっと教えていただきたいというふうに思うのですが。
以上でございます。
○議長(世良賢克君) 答弁に入る前に、岡崎溥君に注意を行います。
質疑の第1点は、質問とぎりぎりの状況であり、これについては答弁しますか。(4番岡崎溥君「議長」と呼ぶ)
ちょっと待ってください。
それから、第2点は、廃止の理由について、あなたは評価できないという意見を述べられました。いいですか。(4番岡崎溥君「はい」と呼ぶ)
意見は今の段階ではできません。質疑はできるけど。(4番岡崎溥君「考えを述べただけです」と呼ぶ)
いや、だから。(4番岡崎溥君「特にそれを押しつけるとかどうとかいうことでなくて、この問題について……」と呼ぶ)
だから、議会の議事を整理する上から注意を行っておきます。
それから、第3点の質疑については、初歩的な質問とおっしゃいましたね、これは質疑ですから、答弁があれば聞いてください。
じゃ、答弁はありますか。山中企画調整部長。
○企画調整部長(山中嘉一君)(登壇) 岡崎議員の質疑にお答え申し上げます。
基本的には、今回の地方分権一括法による手数料関係の値上げ等はございません。ただ、政令、これ中では政令から条例に持ってきたもの、それから県の委任から市の条例に持ってきたもの、市の規則で定めていたものを条例化するもの、こういうものをそのまま移行したものでございまして、基本的にはございません。
○議長(世良賢克君) 原市民環境部長。
○市民環境部長(原敏彦君)(登壇) 議案第3号の国保の保険料率の改正でございますが、これにつきましては、いわゆる応益・応能割合というものがありまして、応益割合を45%に、国の指導は50、50ですが、45%以上にして、いわゆる7割、5割、2割軽減を新居浜市は以前からこういう制度を採用いたしておるところでございまして、年間で3億円に余る国保料の軽減をいたしておるところでございます。
○議長(世良賢克君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) これにて質疑を終結いたします。
議案第3号ないし議案第7号、議案第10号、議案第11号及び議案第13号の8件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時15分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時00分再開
○議長(世良賢克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、片上保健福祉部長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。片上保健福祉部長。
○保健福祉部長(片上孝光君)(登壇) 議案第4号、高令年金条例を廃止する条例の制定について、岡崎議員さんの質疑のところでございますが、内容の領域が若干質問の要旨に入っておろうかと思いますので、そのようなお答えになる部分があると思いますが、御了承を願いたいと、このように思います。
まず1点目の、高令年金の総額が3,000万円程度と思うがどうかということについてでございますけれども、75歳以上の方が大体1万2,000人と想定いたしておりますので、約3,600万円程度と推計をいたしております。
2つ目の低所得者の方は3,000円を楽しみにしておると。介護保険制度の中で、新居浜市が先進的なところの考えが入ってないじゃないかということについてでございますけれども、その3,600万円はすべてが一般財源でございまして、自立支援、つまりデイサービスあるいは配食サービス、それから養護老人ホーム、これらについて約4,900万円の事業の展開が図られます。それから、介護事業の拡充対策といたしまして約1,200万円、さらには低所得者対策、これにつきましては、7%減、5%減ということでございまして、これに約3,000万円の事業展開が図られまして、その規模といたしましては約9,100万円の事業展開が図られますので、高齢者福祉については相当な寄与をするのではないかと、このように思っております。
以上でございます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第6 議案第14号~議案第29号
○議長(世良賢克君) 次に、日程第6、議案第14号ないし議案第29号の16件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。伊藤市長。
○市長(伊藤武志君)(登壇) 平成12年度の予算関係議案の御審議をお願いするに先立ち、私の市政運営に対する所信の一端を申し上げ、市民の皆様方並びに議員各位に、より一層の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。
昨年は、大変厳しい経済状況の中、本市が目指しております潤いと活力にみちた産業・文化創造都市の実現に向け、市民の市政参加を積極的に進めるため、自立と責任のある意識改革、創造性豊かな人づくり、まちづくりを目標に、生涯学習都市づくりをまちづくりの基本に、各種施策事業を積極的に推進してまいりましたが、議員各位におかれましては、格段の御指導、御協力を賜りましたこと、心から感謝と敬意を表する次第であります。
ことしは、記念すべき西暦2000年、ミレニアム千年紀という意義深い年であり、新しい時代の幕あけでもあります。私は、この新しい時代の始まりに当たり、ことわざにありますように、温故知新、古きを尋ね、新しい価値を創造していくという気概と志が大切であると考えております。我々の先人が、市民福祉の向上と郷土の発展に尽くされた熱い思いと志をいま一度振り返り、21世紀の郷土と市民のために確たる目標を定め、価値観を創出し、磨きをかけ、より輝かせていくことが我々の責務であり、その使命を再認識し、新たな決意のもと、市政運営に取り組んでまいる所存であります。
平成12年度は、第三次長期総合計画の総仕上げの年であります。私はこの10年間、目指す都市像を、潤いと活力にみちた産業・文化創造都市とし、6つの具体的目標を掲げ、市民の皆様方、議員各位の温かい御理解と御協力を賜りつつ、21世紀に誇れる郷土新居浜を子孫に引き継いでいくため、この計画を基本に、新たな時代の潮流を取り入れながら、その実現に最善の努力をいたしてまいりました。この間、バブル経済の崩壊、その後の長期的な景気低迷などの厳しい経済環境下でありましたが、基本計画の大部分につきましては、事業実施または着手をするなど、一定の成果をおさめることができたものと認識いたしております。
私は、第三次長期総合計画の成果と課題を基本に、来るべき21世紀に本市が歩むべき道しるべとなります第四次長期総合計画の策定に努めてまいる所存であります。
さらに、地方分権一括法が本年4月から施行され、新たな地方の時代の幕あけとなりますが、私は、21世紀に夢と誇りが持てるふるさと新居浜を築く責務を身にしみて痛感いたしておりまして、より一層市政の飛躍発展を期するため、決意を新たに市民の信頼と負託にこたえてまいる所存でございます。
さて、我が国を取り巻く内外の諸情勢は、経済のグローバル化や金融システムの転換、アジア経済の回復や日本経済の再生、さらには高度情報化の進展、地球規模での環境問題、少子高齢化の進行等々によりまして、社会環境が激変し、新たな課題への対応が強く求められるなど、戦後日本を支えてきた社会の仕組みや国民の気質が大きく変わろうといたしております。国においては、長引く未曾有の経済低迷の克服に向け、経済再生を目指した地域戦略プランや雇用対策、景気浮揚対策を相次いで打ち出したところでありまして、まだまだ楽観はできませんが、経済指標の一部には回復の兆しが出てきているところでございます。
一方、四国においては、しまなみ海道の開通による瀬戸内三橋時代の幕開け、高速自動車道の整備促進、国の第五次全国総合開発計画に基づく太平洋新国土軸構想、中国四国地域連携軸構想の推進により、地域構造が変化しようとしております。さらに愛媛県においても、加戸知事のもと、県民の県民による県民のための県政を理念として、明るくさわやかで活力ある愛媛の実現を目標に諸施策が展開されておりますが、本年3月には、「共に創ろう誇れる愛媛」を基本理念に、躍動、共生、快適、活力、交流を基本目標にした新しい愛媛県長期計画が策定されることになっております。
本市におきましては、第四次長期総合計画の策定に取り組んでおりますが、県の長期計画との整合性を図りつつ、本市の個性的で特徴のある長期総合計画を策定してまいりたいと考えております。
次に、平成12年度の市政運営の基本的な考え方でありますが、今日の地方自治体は、国依存の中央集権時代から、自主自立の地方分権時代に移行する大変な転機を迎え、さらに少子高齢化への対応、高度情報化、国際化の進展、地域経済の活性化や産業構造の変化、温暖化など地球環境問題、新しい全国総合開発計画に対応した地域連携や、交流空間の創造等々の諸課題が山積し、かつ厳しい財政状況の中で、これらの課題に効果的な施策、事業を選択していくことが求められております。
私は、これらの潮流と山積する諸課題に的確に対応するため、市民と行政によるパートナーシップをより強固にし、自己改革、意識改革することにより、自主自立した地域社会が構築できるものと確信いたしております。
なお、市政運営に当たりましては、本市経済の再生と市民福祉の向上を目指し、21世紀に本市が進むべき方向を見きわめ、個性的で特色のある魅力的な都市創造に努め、本市の主体性を堅持しつつ、近隣市町村との広域連携をさらに深め、地域の活性化を推進すべきであると確信しております。
特に、市政執行に当たりましては、市民に積極的に情報を提供し、市民主導による市政運営を進めるとともに、残された課題を着実に実践、実行し、創意工夫により総力を挙げ、第三次長期総合計画の総仕上げを行い、新しい21世紀の新居浜市の指針となる第四次長期総合計画策定等、次の10項目の重要施策を中心として、諸事業に積極的に取り組んでまいる所存でございます。
まず、第四次長期総合計画の策定であります。長期総合計画は、少子高齢化の進行、高度情報化、地球規模での環境保全、本格的な地方分権社会、男女共同参画社会の到来など、時代の潮流を的確に把握し、本市の進むべき方向性を示すものであり、各分野における施策の整合や、効率的な事業展開を図る上で最も重要な役割を果たすものであります。これまでに市民ニーズを把握するため、平成10年度は市民意向調査を実施し、平成11年度には地域のつどい、中高校生提言発表会、出前講座等を行い、また学識経験者で構成する基礎調査懇談会や、庁内組織の基礎調査研究委員会を設置し、さまざまな角度から検討を重ね、さらに市民と行政がともに汗を流し、知恵を集結して策定作業を行うため、市民各界各層の方々によるまちづくり市民会議を設置し、第三次長期総合計画の総括と、第四次長期総合計画について熱心に協議がなされ、貴重な意見や提言をいただきました。
平成12年度は、学識経験者による新居浜市長期総合計画審議会や庁内組織の総合計画策定委員会を設置し、基本構想、基本計画についての審議を行い、市民の皆様との協働作業により、長期総合計画を策定してまいりたいと考えております。
第四次長期総合計画は、21世紀の新居浜市の基本的な指針となるものでありまして、市民主導により、英知を結集して策定作業を行い、本市の特性や地域性を最大限生かした、個性的で特色のある新しい計画となるよう努めてまいります。
次に、生涯学習まちづくりの推進であります。
私は、これからのまちづくりは、行政依存という考え方から脱却し、市民主導で行う時代が到来したと考えております。自分たちが暮らすまちをどのようにしていくべきか。みずから考え、みずから実践することが大切であり、まちづくりの原点は、市民一人一人の生活に根差すものであり、生活の向上に結びつくものであると認識をいたしております。また、生涯学習には、さまざまな知識や技能を習得する、学ぶことと、学んだ成果を地域社会の発展に役立てる、生かすことの2つのステージがあると考えております。この学ぶことと生かすことがバランスよく結びつくことによって、より大きな成果を生み、さらにその過程を通して人と人との交流が図られ、共生社会への実現が可能になると確信いたしております。このような観点から、生涯学習のまちづくり推進計画を策定いたしまして、平成12年度から、新たに地域におけるまちづくりを支援する、市民が主役のまちづくり支援事業を開始したいと考えております。この事業は、ごみ問題などの環境対策、自主防災対策、少子高齢化問題等の生活に密着した地域課題について、地域の皆さんが解決策を検討し、地域全体が協力して実践する活動に対して助成をしようとするものでございまして、市民が主役であるという新しいまちづくりスタイルの創造につなげてまいりたいと考えております。
さらに、本市は元禄4年、1691年の別子銅山開坑により、鉱業、化学、重機械、電力、建設業等の産業が発展し、臨海コンビナートを形成、昭和48年、1973年の銅山閉山後も、先人の先見性と並々ならぬ努力の結果、四国屈指の工業都市としての今日を築き上げてまいりました。このように三百有余年にわたる産業発展の歴史は、同時に日本近代化の歴史でもあり、市内にはその歴史を物語る建築物、鉄道跡地、構築物等のすばらしい産業遺産が多くありますが、この地域資源としての近代化産業遺産を、本市のまちづくりのキーワードとしてとらえ、本市の発展を支えてきた別子銅山の歴史、銅山を支えた多くの人々、技術や文化の歴史を市民の皆さんとともに考え、継承してまいりますとともに、平成12年度においては、近代化産業遺産の歴史的な価値や意義を全国各地の皆さんと学習、交流する目的で、近代化産業遺産全国フォーラムを開催し、本市の近代化産業遺産を全国に情報発信し、さらに市民生活に深くかかわり、市民の記憶の中に生きている地域資源を再生、創造し、まちづくりに積極的に活用することによって、歴史や文化が息づき、遊びながら学べるという個性的な生きた博物館都市の構築につながるものと期待をいたしております。
次に、防災対策についてでございますが、平成7年、1995年1月の阪神・淡路大震災から早くも5年を迎え、災害に対する防災意識の風化が懸念されておりますが、私はこの災害を通して、みずからの力で生き、みずからの力で自分たちの町を守ることの必要性、ボランティアによる災害対策が重要であるなど、数々の貴重な教訓を与えてくれましたが、災害に対する油断こそが大敵であると考えております。
本市では、防災アセスメントの結果に基づき、地域防災計画の見直しを行い、都市基盤の整備や防災無線の導入など、ハード面の整備に加えまして、食料品等の備蓄、物資供給協定の締結など各種施策を進めるとともに、市民が主体となった自主的、実践的な地域密着型の防災訓練を実施するなど、平常時から災害に備えるソフト面での防災体制の充実に努めてまいりました。
平成12年度につきましても、防災訓練、出前講座とあらゆる機会を通じて、市民一人一人の防災意識の高揚、自主防災組織の育成に努め、市民と行政がともに防災対策に取り組みまして、総合的な地域の防災体制の向上を図るとともに、北消防署川東分署へ高規格救急車を導入するなど、市民が安心して暮らせるまちづくりに努めてまいります。
次に、地方分権と行政改革の推進、情報化及び情報公開の促進であります。
まず、地方分権につきましては、地方分権一括法が本年4月から施行され、地方分権時代が到来し、地方自治体の自己決定権と自己責任の拡大を踏まえた行政体制の整備確立が大変重要であります。
私は、地方分権型社会は、これまでの国が作成した目標や、教科書的な指針に基づき施策を推進する画一と中央集権の社会が、羅針盤のない多様と地方主権の社会構築であり、地方自治体が均一的社会構造から地域重視、個性や柔軟性を重視する社会構造に脱皮し、中央依存型から自主自立的な地域づくりに向けて、市民、企業、行政がともに力を合わせる共生社会を構築することが、今後の大きな課題であると認識いたしております。しかしながら、多くの自治体では、財源確保に苦労しており、多様化する市民ニーズや諸課題を解決するためには、厳しい選択をしなければならない現状であります。
本市では、平成11年度から本格的に実施しております政策形成能力の醸成や、効果効率的な施策事業の実施、アカウンタビリティー、説明責任の向上を目指した事業評価システムや、生き生きとした創造的な環境適応型の組織とするための目標管理制度などの総合的なマネジメントシステムの向上を図り、分権社会に対応できる組織づくりに努め、また、この地方分権時代に対応した市政運営を行うためには、行財政システムを常に見直し、改革、改善に努め、低コストで高品質の行政サービスが提供できるシステムに変革しなければならないと考えておりまして、行政改革大綱に基づき、引き続き事務事業の見直しや、受益と負担の公平性の確保、コスト意識の徹底など、行財政運営の効率化、定員適正化計画や人材育成基本方針に基づいた活力ある組織づくりと人材育成、さらには市政教室や出前講座の充実を図り、市政だよりやケーブルテレビ等で行政情報を積極的に提供し、市民と行政とのパートナーシップの形成を促進する、市民参加の促進と行政の公正、透明性の向上に努め、行財政改革に積極的に取り組んでまいる所存であります。
次に、情報化及び情報公開の促進についてでありますが、今日の情報化の進展は、インターネットの普及により、情報通信のネットワーク化が急激に進み、さらに世界的規模のデジタル革命により、高度情報通信社会が実現しようとしておりますし、地方自治体においても情報通信ネットワークを構築し、地域住民に対して、均一で良質な行政サービスや情報を提供し、行政事務の効率化、迅速化を促進することが重要であります。
このような国際的な潮流の中で、情報通信基盤を整備するため、光ファイバーケーブル、ケーブルテレビ、衛星通信等を利用した基盤整備への支援を行い、市民が利用可能な情報通信環境の整備に努め、さらに行政事務の情報化については、庁内LANによる行政情報ネッワークシステムを活用し、行政情報の迅速な流通と共有化を進め、事務効率の向上を図るとともに、市民と行政が情報を共有し、有効活用をすることができる情報ネットワークの構築を推進してまいります。
さらに、全小中学校のコンピューターの更新を行い、教員に対して専門家によるコンピューター研修を実施し、情報教育を進めてまいります。
次に、情報公開につきましては、行政情報を市民に積極的に提供することは、市政運営の公正の確保、透明性の向上を図る上で必要不可欠であって、開かれた市政を推進するために大変重要であると認識いたしておりまして、情報公開条例の適切な運用と、情報公開への充実に努めてまいりたいと考えております。
一方、近年の情報化の進展により、行政、民間を問わず個人情報が大量に収集、蓄積、利用され、個人のプライバシーが侵害される危険性が高まってきております。また、自己情報のコントロール権も一般的に認識されており、個人情報保護の制度化が極めて重要な課題でありまして、現在、庁内組織として、個人情報保護検討委員会を設置し、本市における個人情報保護制度について調査研究し、平成12年度に市民の権利、利益を守り、公正で民主的な市政を推進するため、自己情報の開示、訂正等が可能となる個人情報保護条例を制定すべく取り組んでまいります。
次に、介護保険事業及び少子高齢化対策等の推進であります。
我が国は急速に少子高齢化が進行しておりますが、21世紀に健康で生きがいを持って安心して暮らすことができる社会をつくるためには、年金、医療、介護、福祉などの社会保障制度の見直し、21世紀の社会保障ビジョンの確立が大変重要であります。このような状況の中で、まず介護保険制度につきましては、これまで介護認定作業を初め、実施に向けてのさまざまな準備作業を行ってまいりましたが、今議会で御審議いただきます介護保険条例の制定を行い、いよいよ本年4月から本格的に始動いたしますが、本市においては、現在まで介護保険事業計画策定委員会において、精力的に御審議いただき策定いたしました、介護保険事業計画を含む新しい高齢者保健福祉計画に基づき、介護保険制度の円滑な運営に努め、元気な高齢者対策として、介護予防対策や生きがいづくりのための施策を積極的に展開してまいります。
また、ノーマライゼーション社会を実現するため、ボランティアを中心とした地域福祉活動の拠点施設であります総合福祉センター、ふれあいプラザの駐車場の確保に努め、利用促進を図ってまいります。
次に、少子化対策としては、新居浜市児童福祉行政懇話会の答申を受け、多様な保育需要に対応した一時保育、延長保育、障害児保育等の特別保育事業や、保育所における地域子育て相談の質的充実、児童の健全育成事業などを、総合的、計画的に推進するための(仮称)新居浜市児童健全育成計画、新居浜エンゼルプランを策定し、若い世代が安心して子供を産み育てることのできる環境づくりに努めてまいります。
さらに、市民が心身ともに健康で安心して生活ができる健康都市づくりを目指し、母子保健事業、女性の健康づくり、生活習慣病等の早期発見、早期治療による寝たきりや疾病予防などの老人保健事業の促進及び食生活改善組織活動事業等の充実を図り、地域に密着した幅広い市民の健康づくりに努めてまいります。
次に、一般廃棄物中間処理施設の整備など、環境にやさしいまちづくりの推進であります。
今日の社会環境は、大量生産、大量輸送、大量消費、大量廃棄のシステムが中心となっており、地球的規模での環境汚染など、さまざまな環境問題が提起され、次世代のために持続的発展を可能にする社会づくりを目指して、環境負荷の少ない資源循環型の社会経済システムに転換すべく、生産、流通、消費の段階において廃棄物の発生、排出を抑制するシステムの構築が急がれております。
本市の廃棄物処理は、リサイクルを基本とした諸施策を進めておりますが、廃棄物処理の中心的な施設である清掃センターは、昭和53年度、1978年度供用開始以来21年を経過し、ごみの多様化や環境面、経済性等から建てかえることにしており、平成11年度中に、一般廃棄物中間処理施設用地の造成工事が完成いたします。
なお、施設整備については、新居浜市廃棄物中間処理施設研究委員会を設置し、環境、規模、施設等についての調査研究を行い、本市にふさわしい施設の報告がなされ、現在、ダイオキシン対策や循環型社会の構築に向けた施設整備を推進するため、施設整備計画書を国へ提出しておりますが、平成12年度からプラント建設に着手し、平成14年度に新施設が稼働できるよう努めてまいる所存であります。
さらに、ごみ減量化のため、水切り容器、生ごみ処理容器、コンポストの購入助成を実施いたしておりますが、平成12年度から新たに電動生ごみ処理機の購入助成を開始し、より一層ごみの減量化と再資源化を図るなど、環境に優しいまちづくりに努めてまいります。
次に、男女共同参画都市宣言及び男女共同参画社会づくりの推進であります。
国においては、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが着実に進められておりますが、少子高齢化の進展や社会経済情勢が急激に変化しており、こうした変化に的確に対応するため、男女がお互いに人権を尊重し、責任を分かち合って、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、国、地方公共団体、国民が男女共同参画社会の形成に関する取り組みを、総合的、計画的に推進するため、昨年6月、男女共同参画社会基本法が施行されました。私は、女性の地位向上と社会参画の促進を、第三次長期総合計画に明確に打ち出しまして、これまでさまざまな女性施策の推進に努めてまいりましたが、特に、平成2年、1990年に建設した女性総合センター、ウイメンズプラザは、女性の活動、学習の拠点施設として、多くの市民の皆さんに利活用していただいております。また、市内の女性団体が大同団結して、新居浜市女性連合協議会を結成され、女性フェスティバルや女性フォーラム、交流学習会など、女性の地位向上と社会参加の促進に積極的に取り組まれ、多くの成果をおさめられておりますし、平成4年、1992年には、県内市町村で最初に女性行動計画、にいはま女性プラン21を策定し、諸施策の推進に鋭意取り組んでまいりました。
平成12年度は、西暦2000年の歴史的な節目の年に、男女共同参画社会を実現するための男女共同参画都市宣言を行うとともに、現在新居浜市女性行動計画策定委員会において検討しております女性行動計画を見直し、(仮称)男女共同参画計画に改定することにいたしております。また、男女共同参画に関する総合的、計画的な施策を推進するため、本年4月から女性政策課を男女共同参画課に名称を変更し、市民と行政が一体となって、真の男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みを進めてまいります。
次に、産業創造都市構築への地域産業活性化の推進であります。
我が国の産業構造は、バブル経済崩壊後、長期的な景気低迷が続いている中で、エレクトロニクス、バイオテクノロジー、新素材等高度技術は目覚ましく進歩しており、我が国の経済活動は大きな変革期を迎えたと言われております。本市は、四国屈指の工業都市として飛躍発展をしてまいりましたが、経済のグローバル化の進展に伴い、新規成長産業分野の変化や、国際的、国内的競争激化の影響を受け、市内大手企業の新規展開への厳しさに加え、鉄工業を中心とした中小企業の状況は、下請的体質からの脱却が求められており、物づくりをベースとした本市産業基盤を生かした産業振興策に取り組むことが必要であると認識いたしております。
また、農林水産業、地元物産品など地域資源を含め、新たな社会システムに向けた地域産業おこしも大切であると考えております。
このようなことから、私は若手経済人や女性起業家及び有識者による経済懇談会を設置し、さまざまな角度からの御意見、御提言をいただき、本市経済の活性化と産業振興に取り組んでまいりたいと考えております。特に、地域産業の活性化や人材育成、技術力の向上を図るため、中小企業大学校四国ブロック校の誘致や、本市が工業再配置促進法により、工業の誘導地域から除外される、目抜き白地地域であるため、企業立地や福祉施設、スポーツ施設等の建設に不利な環境となっていることから、この目抜き白地地域の解消に向けて国に強く要望してまいります。
また、平成10年度に策定した新居浜市中小企業振興ビジョンに基づく新産業創成事業として、東予産業創造センターや新居浜工業高等専門学校、新居浜工業高等学校のほか、全国的な視点での必要な人材、情報、知恵を組み合わせて、意欲のある地元企業の実質的なコーディネート支援事業を推進してまいります。
また、国の示しております新規成長分野であります環境、医療、福祉、ビジネス支援分野におけるメンテナンス産業の展開についても視野に入れ、高度情報化や本四三橋、高速交通時代における本市の地の利を生かした産業創造都市の構築を積極的に進めてまいりたいと考えております。
次に、新居浜工業高等専門学校の機能充実と組織強化につきましては、本年2月に待望しておりました高度技術教育研究センターが完成され、創造性豊かな人材育成や、情報通信や医療、福祉分野の新産業創成等、本市産業の活性化に寄与されるものと大いに期待をしておりますが、引き続き高度な技術を習得し、国際的に通用する高専となるよう、後期専攻科の設置または4年制工科系大学への移管について、国に対し要望してまいりたいと考えております。
さらに、中心市街地活性化基本計画に基づきまして、生活、文化、産業、環境を活性化する町中再生に積極的に取り組んでまいる所存であります。
次に、多極型産業推進事業としては、積極的に企業誘致に取り組み、医療、福祉産業の拠点化を図ってまいります。
また、生きがいづくりと地域環境保護、将来的な食料問題への対応など、公益的機能を有する農林水産業の振興に向け、諸施策を推進してまいります。
次に、マイントピア別子の活性化であります。
マイントピア別子は、観光施設としてオープン以来約400万人の御利用をいただいておりますが、さらに本施設を市民の貴重な共有財産として位置づけ、市民の皆さんがはぐくみ、発展させるための周辺整備や、ボランティア運動の展開により、株式会社マイントピア別子との緊密な連携を図りながら、活性化に努めてまいります。
次に、新居浜駅前土地区画整理事業など、都市基盤の整備推進であります。
昨年5月のしまなみ海道の開通、本年3月には徳島自動車道の井川池田インターチェンジと川之江東ジャンクション間が完成することにより、エックスハイウエーが開通し、四国の県都が高速道路で結ばれ、産業、経済、文化などの交流が活発となりますが、太平洋新国土軸構想や愛媛県長期計画を視野に入れ、21世紀における都市基盤づくりに努めてまいりたいと考えております。
平成12年度の都市基盤整備の重点事業としては、新居浜駅前土地区画整理事業、国道11号バイパス事業及び南北幹線道路の整備促進、都市計画マスタープランの策定、合同庁舎建設要望、公共下水道事業の促進、港湾施設の整備促進、安心した、おいしい水の供給等の諸事業に取り組んでまいります。
まず、新居浜駅前土地区画整理事業でございますが、本市の人口の定住、複合的な都市機能の充実、商業、業務機能の強化、居住環境の改善を柱として、都市基盤の整備と土地利用の再編を行い、新都心を形成する事業で、21世紀の新居浜市を飛躍発展させるためにぜひとも実現しなければならない最重要事業であります。
平成12年度は、引き続き公共施設用地の先行取得を行うほか、本事業で最も重要であります換地計画を予定しておりますが、土地区画整理審議会との連携のもと、適正かつ公平な計画となるよう努めるとともに、新都心開発事業として新居浜駅周辺の一体的な都市基盤整備を図るため、駅南の整備計画やJR予讃線の高架化についても、引き続き国、県及び関係機関へ強く要望するなど、積極的に取り組んでまいります。
次に、国道11号バイパス事業及び南北幹線道路の整備促進に努めてまいります。
まず、国道11号バイパス事業の促進につきましては、現在東田-岸の上間1キロメートルが開通しております。平成12年度は外山、星原地区の工事着手、寿、松原、西喜光地地区の用地買収に取り組まれる予定となっておりますが、今後は新たな区間の新規事業着手についても、国道11号バイパス建設促進期成同盟会を中心に、引き続き国へ強く要望してまいります。
次に、南北幹線道路の整備促進でございますが、県道新居浜港線、県道新居浜東港線は、本市における工業、商業集積地域から高速道路インターチェンジへのアクセス道路、さらには上部の人口集中地区から中心市街地への通勤、通学路線等として極めて重要な役割を担う路線でございまして、これらの道路整備を促進するため、新たに(仮称)南北道路建設促進期成同盟会の設立を含め、県御当局に強く要望してまいります。
次に、都市計画マスタープランの策定につきましては、平成10年度から平成12年度までの3カ年で将来の都市像、土地利用方針、都市施設の整備方針及び地域別構想等を策定することとなっておりまして、平成11年度中に全体構想と地域別構想を策定し、平成12年度には、第四次長期総合計画との整合性を図りながら、計画の実現化方策や今後の課題について検討し、最終の取りまとめを行うことといたしております。
また、国の合同庁舎建設については、本市に分散している国の施設を集約化し、市民の利便性の向上を図るため、引き続き関係機関に対しまして、早期着工に向け要望をしてまいる所存でございます。
次に、公共下水道事業の促進でございますが、本市の公共下水道普及率は、平成11年度末で43.3%の見込みとなっておりまして、より一層の整備促進に努め、経営の安定化を図ることが重要となっております。
平成12年度は、土場雨水ポンプ場、中央雨水ポンプ場の整備及び雨水幹線等の整備を進めるとともに、汚水施設の整備につきましても、普及率の向上を図るため、面整備を重点的に推進してまいります。
次に、港湾施設の整備促進につきましては、昨年8月に新居浜港港湾計画を改訂し、内外貿易物流機能の強化充実や防災機能の構築を基本方針として、港湾施設の整備を促進することにしております。
平成12年度は、公有水面埋立法に基づく区域指定等の申請を行うとともに、本市並びに愛媛県の地域防災計画にも位置づけされております東港地区の水深7.5メートル耐震強化岸壁事業に着手し、大規模地震発生時における緊急物資や市民の避難等、災害時の海上輸送拠点としての機能を確保してまいります。
次に、安心した、おいしい水の供給に努めてまいります。
本市の水道事業は、平成3年度から第6次拡張事業に取り組んでおりますが、平成12年度につきましても、より一層施設や設備の整備更新を図り、市民の皆さんに、命の源泉であります安心した、おいしい水の供給ができるよう、積極的に諸事業を推進してまいります。
次に、教育環境の整備充実であります。我が国の教育は教育改革が進められる中で、学校制度は独立行政法人化やいじめ、不登校、学級崩壊、学力低下、少子化等々のさまざまな課題を抱え、国際化、情報化が進展する21世紀は、みずから学び考え行動する、生きる力をはぐくむ教育システムへの転換が必要であると言われております。
本市では、すべての市民が健康で心豊かな人間性を養い、一人一人の個性を生かす教育の充実を基本方針として、諸施策の推進に努めております。
まず、平成12年度の教育環境の整備充実でございますが、中学校給食施設建設事業として、懸案の中学校給食を平成13年4月から実施するため、4,000食規模の調理能力を有する共同調理場の建設に着手し、建設に当たっては安全な給食づくりができる最新の施設、設備となるよう万全を期してまいります。
さらに、西中学校校舎改築事業につきましては、平成10年度から平成13年度までの4カ年事業として取り組んでおりますが、平成12年度は前年度の北棟校舎に続き、南棟校舎の改築に着手いたします。
次に、芸術文化、市民スポーツの振興であります。
本市では、体育、スポーツの振興、健康、安全教育の充実と文化の創造発展を教育基本方針に掲げまして、さまざまな施策を推進しておりますが、愛媛県においても、平成12年度から新たに文化スポーツ部を設置され、芸術、文化の振興とスポーツ立県を目指して、積極的に諸事業に取り組まれることになっております。
本市の平成12年度の芸術文化、市民スポーツの振興に関する主要施策でございますが、まず芸術、文化の振興につきましては、これまで新居浜市美術館建設市民懇談会において、美術館建設につきまして熱心に御審議をいただいておりますが、市民懇談会からの報告、さらには市議会文化・学園都市調査特別委員会の報告などを受けまして、一定の方向づけをいたしてまいりたいと考えております。
次に、市民スポーツの振興については、健康で明るいスポーツの盛んなまちづくりを目指して、レクリエーションやスポーツ活動が展開されております。特に市民のサッカー熱の高まりは、全国高校サッカー大会への出場や、Jリーガーを輩出するなど、すばらしい足跡を残しつつあります。また、昨年8月の市営サッカー場、グリーンフィールド新居浜の完成により、より一層サッカー熱が加速するものと期待をしております。
平成12年度の主要施策としては、ワールドカップサッカー大会公認キャンプ地誘致及び総合体育館建設事業に取り組んでまいります。
まず、ワールドカップサッカー大会公認キャンプ地の誘致でございますが、平成14年、2002年にワールドカップサッカー大会が日本と韓国で開催されますが、この大会の公認キャンプ候補地として立候補するよう、新居浜市体育協会、新居浜市サッカー協会から強い要望があり、昨年9月に愛媛県サッカー協会を経由して、財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会に対し、公認キャンプ候補地の申請を行い、スポーツの振興と地域の活性化、国際交流を促進するため、公認キャンプ地の誘致が実現できますよう最大限の努力をしてまいります。
次に、総合体育館建設事業につきましては、平成3年3月、新居浜市スポーツ振興審議会から、スポーツ人口の増加に伴い全国大会が可能な総合体育館建設についての答申を受けておりますが、市民の体育、スポーツの振興や健康増進を図るため、県、市議会、市民、関係者団体の御協力を賜りまして、さまざまなイベントや、全国規模の大会の開催が可能な総合体育館の建設を推進してまいりたいと考えております。
以上、平成12年度の市政運営について、私の基本的な考え方と重要施策について申し上げましたが、ミレニアム千年紀を迎え、時代の潮流は激変しておりまして、地方分権時代が到来する中で、近隣市町村が切磋琢磨しながら、連携を密にする広域行政が必要となってきております。私は、地方自治のあり方を見直し、個性的で創造的な夢と希望が膨らむまちづくりを積極的に推進すべきであると考えております。ことしの成人式において、若者が成人の決意表明を行いました。その中で、効率を求める科学や経済中心の社会も大切ですが、人間尊重の人を思いやる社会が、より一層必要になると思います。21世紀が物質的にも精神的にも住みやすい世の中になるよう、一生懸命頑張っていきますと述べられたことに、私は大きな感動を覚えました。私は、先人に対する報恩と、市民とともに志を持ち、市民とともに汗をかきながらまちづくりに取り組むことにより、若者が述べた社会がつくれると確信をいたしております。本市の豊かな自然環境や歴史的な近代化産業遺産、温かい市民性を21世紀に伝承するとともに、ともに学び、ともに生き、ともにつくる生涯学習のまちづくりを基本理念として、潤いと活力にみちた産業・文化創造都市の実現に向け、誠意を持って最善の努力をし、市政運営に積極的に取り組み、市民の信頼と期待にこたえてまいる決意であります。
どうか市民の皆様方並びに議員各位におかれましては、本市の飛躍発展と市民福祉の向上のため、一層の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。
次に、予算提案説明を申し上げます。
さきに申し上げました市政運営方針に基づきます平成12年度当初予算についてでございますが、その編成の基本となります国家予算の概要並びに地方財政計画について、その一端を申し述べてまいりたいと存じます。
まず、国家予算の概要について申し上げます。
国は、戦後最悪とも言われる経済不況から脱却し、実質経済成長率がプラスに転じ、民間需要による自律的回復につなげていくことを経済運営の基本とし、財政、税制、金融、法制など、あらゆる分野にわたる施策を講じ、経済不況の克服に努めているところであります。景気の現況は、これらの政策効果に支えられ、回復への足取りは弱いものの最悪期を脱し、緩やかな回復を続けていると言われておりますが、いまだ自律的な回復段階には至っていない状況であります。本格的な景気回復を実現していくため、国は平成12年度予算を平成11年度補正予算とあわせ、公共事業を継続的に執行していくことにより、景気を下支えするとともに、21世紀に向けた構造改革をさらに推し進め、また財政健全化へ向けた第一歩を踏み出すことを基本に、平成12年度予算を編成いたしております。
この結果、一般会計予算の総額は、対前年度比3.8%増の84兆9,871億円。また、政策的経費となる一般歳出は、対前年度比2.6%増の48兆914億円の積極型となっております。
次に、地方財政計画の概要についてでありますが、平成12年度の地方財政は、地方税収や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが見込めない経済状況のもと、当面の課題である景気対策への取り組み、介護保険制度の実施を初めとする、少子高齢化の進展に伴う総合的な地域福祉施策の整備充実等に対処しなければならないことから、平成11年度に引き続き大幅な財源不足が生じております。また、地方の借入金残高は、平成12年度末で187兆円に達する見込みとなっており、公債費の累増が将来の財政運営に影響を及ぼすことが懸念されております。平成12年度の財源不足額は、通常収支で9兆8,673億円。平成11年度から実施の恒久的減税に伴う影響額3兆5,026億円を合わせますと、13兆3,699億円となっております。通常収支に係る財源不足については、一般会計からの加算措置、交付税特別会計借入金、財源対策債の発行などにより、また恒久的減税による影響分については、地方特例交付金、減税補てん債等で措置されることになっております。このような措置が講じられた結果、平成12年度の地方財政計画の規模は、対前年度比0.5%増の88兆9,300億円となっております。このうち地方一般歳出は、地方単独事業について、地方税の減収見込み等から抑制した結果、対前年度比0.9%減の73兆9,854億円の緊縮型となっております。
また、地方交付税の配分額は、対前年度比2.6%増の21兆4,107億円となっております。
次に、地方債につきましては、充当率の臨時的引き上げや対象事業の臨時的拡大など、地方の財源不足に対処するための措置が講じられるとともに、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、個性豊かで魅力的な地域づくり、高度情報化、少子高齢者対策、環境対応など21世紀に向けた発展基盤の整備、景気回復への取り組み等、当面する政策課題に重点的、効率的に対応し得るよう、また将来負担を考慮し、地方債計画の規模は、対前年度比0.5%減の16兆3,106億円となっております。
次に、本市財政の現状と予算編成の基本的な考え方について申し上げます。
本市財政は、介護保険等の高齢者対策を初めとした地域福祉施策の整備充実、廃棄物中間処理施設の建設、土地区画整理事業など都市基盤の整備、地域経済の活性化への対応等から、多額の財政需要が見込まれております。
一方、歳入につきましては、経済不況のもと、企業業績の低迷や個人所得の伸び悩み、さらには固定資産税に係る税負担の調整措置等により、市税の安定的な伸びが見込めない状況となっております。このような本市財政を取り巻く状況を踏まえ、平成12年度の財政計画額につきましては、可能な限り財源確保を行い、財源の重点配分による各種事業の計画的な推進、効率的な財政運営に努め計画するとともに、地域経済の活性化に向けた予算編成としております。また、予算計上の考え方につきましては、予算執行の適正化、効率化を図るとともに、地域への経済対策の上からも早期に執行できるよう、可能な限り当初計上いたしております。
次に、平成12年度における財政計画並びに当初予算の概要について申し上げます。
以上申し述べましたことを基本に、市税等の一般財源、国庫支出金、県支出金、市債等の特定財源で計画いたしました平成12年度の一般会計財政計画額は、対前年度当初比2.9%増の415億3,043万6,000円となっておりまして、これに基づきます当初予算計上額は、対前年度当初比2.9%増の400億3,962万9,000円となっております。
歳入の根幹をなす市税につきましては、個人市民税は、給与所得等が前年度に比べマイナスとなる見込みから対前年度比2.5%の減。法人市民税は、企業業績の低迷や、国税である法人税の税率引き下げなどから対前年度比5.9%の減。固定資産税については、土地に係る税負担の調整措置、在来分家屋の評価がえによる減価、企業の設備投資の抑制等による償却資産税の減などで対前年度比4.4%の減をそれぞれ見込み、市税、全体の財政計画額は、対前年度比4.0%減の164億4,800万円となっております。
また、利子割交付金につきましては、高金利の郵便定額貯金が満期となることを勘案し、対前年度比154.1%増の4億3,200万円。地方交付税は、平成11年度の実績や平成12年度地方財政計画における伸び率及び本市の財政事情等を勘案し、対前年度比10.5%増の72億8,000万円と見込んでおります。この結果、市税、利子割交付金、地方交付税、繰入金などを加えた一般財源の財政計画額は、対前年度比3.9%増の288億5,009万3,000円となっております。
次に、特別会計の概要を申し上げます。
特別会計につきましては、貯木場事業、渡海船事業、交通災害共済事業、住宅新築資金等貸付事業、平尾墓園事業、公共下水道事業、公共用地事業、国民健康保険事業、老人保健事業並びに新たに設置いたします介護保険事業の各事業について、それぞれの事業に要します事業費、事務費について措置いたしております。
公共下水道事業につきましては、雨水の排除と汚水の処理による生活環境の改善を促進するため、土場ポンプ場は平成13年度の供用開始に向けて3号ポンプの製作を行い、中央雨水ポンプ場についてはポンプ棟の建築設備を完成することとし、雨水、汚水の面整備についても引き続き推進してまいりたいと考えております。
次に、公共用地事業につきましては、土地区画整理事業を計画的に推進するため、用地を先行取得するものであります。
次に、国民健康保険事業につきましては、保険基盤安定制度、国保財政安定化支援事業など、財政を安定化するための措置を講じてまいりましたが、平成11年度までの暫定措置とされていた国保財政安定化支援事業については1年間延長され、これに必要な地方財政措置が講じられることになっております。
次に、介護保険事業につきましては、介護保険を円滑に導入するための第1号保険料の軽減措置など、国の特別対策を踏まえ、法定給付事業費、認定に係る事務費並びに基金積立金等について措置いたしております。
次に、企業会計につきまして御説明申し上げます。
まず、水道事業会計につきましては、平成3年度から施行いたしております第6次拡張事業の最終年度に当たりますことから、上部給水区の配水池、取水井の整備、全給水区の老朽配水管の一部を耐震性の配水管への布設替えなどを重点的に推進し、給水の安定をさらに図っていくことにしております。これらの事業に必要な財源としては、料金収入、企業債等で措置いたしております。
次に、工業用水道事業会計につきましては、施設の維持管理費が中心となっておりまして、これに要する経費及び企業債償還金を賄う財源としては、料金収入等で措置いたしております。
以上で平成12年度当初予算の提案説明を終わります。
次に、平成11年度補正予算について、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第27号、平成11年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。
今回の補正予算は、高規格救急車整備事業、消防自動車整備事業、県営ため池等整備事業などの経済対策関連事業及び介護保険事業費、中小企業振興対策費等の追加、各種基金への運用利子等の積み立て並びに過不足精算について予算措置いたすものでございます。
次に、議案第28号、平成11年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、今回の補正予算は、公債費、事務費の財源補正について予算措置いたすものでございます。
次に、議案第29号、平成11年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてでございますが、今回の補正予算は、管渠等建設事業の国庫補助対象事業費の減額について予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては、担当部長から補足説明をいたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(世良賢克君) この際、暫時休憩いたします。
午後 2時07分休憩
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午後 2時17分再開
○議長(世良賢克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
補足説明を求めます。伊藤財務部長。
○財務部長(伊藤一俊君)(登壇) 議案第14号から議案第24号まで及び議案第27号から議案第29号までの予算議案につきまして、一括して補足を申し上げます。
議案第14号、平成12年度新居浜市一般会計予算についてでございます。
まず、本市の財政状況について御説明を申し上げます。
まず、歳入についてでございますが、市税につきましては、企業業績の低迷、法人税率の引き下げによる法人市民税の落ち込みに加え、恒久的減税の実施、個人所得の伸び悩みによる個人市民税の減、さらに固定資産税に係る税負担の調整措置などにより、市民税等一般財源の安定的な伸びが見込めない状況にございます。
一方、歳出につきましては、介護保険制度の実施などによる高齢者福祉施策、廃棄物中間処理施設の建設、土地区画整理事業、中学校給食施設、中学校校舎改築事業等の主要事業を計画的に実施してまいりますため、多額の財政需要が生じております。
このようなことから、予算編成の基本方針といたしましては、財政の健全性確保のもと可能な限りの財源確保を図り、限られた財源の重点配分による各種事業の計画的な推進に努めるとともに、平成11年度補正予算、経済対策関連事業とも組み合わせるなど、地域経済の活性化に向けたものといたしております。
それでは、歳入歳出予算のあらましについて御説明を申し上げます。
参考資料の2ページをお開きください。
歳入のうち、まず、市税は162億2,692万5,000円で、そのうち法人市民税は、企業業績の低迷、法人税の税率引き下げなどから5,171万9,000円の減。固定資産税につきましては、評価がえに伴う土地に係る税負担の調整措置、在来分家屋の減価、企業の設備投資の抑制等による償却資産税の減などにより3億8,437万4,000円の減。都市計画税も、固定資産税と同様の理由から5,722万6,000円の減。市たばこ税につきましても、たばこの売り上げが減少傾向にあることを勘案し、5,361万6,000円の減を見込み、市税全体では対前年度比、額で4億9,189万6,000円の減、率で2.9%の減といたしております。
次に、利子割交付金につきましては、高金利の郵便定額貯金が満期となりますことから対前年度比、額で2億3,000万円の増、率で135.3%の増といたしております。
次に、地方消費税交付金につきましては、景気の動向等を勘案し、11億8,000万円を見込み、対前年度比、額で1億8,000万円の増、率で18.0%の増といたしております。
次に、地方交付税につきましては、平成11年度実績見込みや地方財政計画の伸び率などから71億円を見込み、このうち普通交付税で対前年度比7億8,200万円の増、率で13.8%の増。特別交付税は、9,000万円の増、率で16.1%の増、合わせて8億7,200万円、14.0%の増となっております。
繰入金は、財政調整基金繰入金5億1,301万9,000円。減債基金繰入金3億6,875万3,000円など合わせて8億8,346万2,000円で対前年度比、額で5億2,386万3,000円の増、率で145.7%の増となっております。
次に、市債では、廃棄物中間処理施設整備事業債、市民税等減税補てん債など16億280万円で、対前年度比、額で5,720万円の増、率で3.7%の増となっております。
次に、96ページの歳出のあらましについて御説明を申し上げます。
まず、経常経費では、人件費、物件費、扶助費、補助費等、公債費、繰出金などで290億9,025万4,000円、構成比72.7%となっており、老人措置費等が介護保険事業特別会計に移行したことなどにより、対前年度比、額で11億4,790万8,000円の減、率で3.8%の減となっております。
次に、施策経費のうち、施策費では45億6,941万7,000円、構成比11.4%となっており、対前年度比、額で6億7,802万4,000円の増、率で17.4%の増となっております。
主要事業といたしましては、長期総合計画策定費、生涯学習まちづくり推進費、男女共同参画都市宣言記念事業費、サッカーW杯公認キャンプ地誘致事業費、老人短期入所事業費、生き生きホームヘルプ事業費、配食サービス事業費、介護保険特別会計繰出金、清掃センター廃棄物処理委託費、市民環境モデル活動推進費、地場産業育成費、近代産業遺産まちづくり推進費、語学指導を行う外国青年招致費、情報教育講師派遣委託事業費などとなっております。
次に、公共事業費では49億3,533万2,000円、構成比12.3%となっております。対前年度比、額で25億820万5,000円の増、率で103.3%の増となっております。
主な事業といたしましては、廃棄物中間処理施設整備事業、駅前滝の宮線改良事業、土地区画整理事業、中学校校舎改築事業、中学校給食施設建設事業などとなっております。
次に、単独事業費では14億4,462万5,000円、構成比3.6%となっており、対前年度比、額で8億9,190万5,000円の減、率で38.2%の減となっております。
主要な事業といたしましては、一般下水路整備事業、道路改良事業、道路整備事業、小・中学校施設環境整備事業、総合体育館建設事業などとなっております。
この結果、一般会計当初予算の規模は400億3,962万9,000円となっておりまして、対前年度比、額で11億4,641万6,000円の増、率で2.9%の増となっております。
次に、参考資料の98ページから101ページの平成12年度歳入歳出に係る財政計画でございますが、平成12年度の財政計画総額は415億3,043万6,000円となっておりまして、対前年度比、額で11億8,909万1,000円の増、率で2.9%の増となっております。このうち一般財源は市税、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、地方交付税等で288億5,009万3,000円、構成比69.5%となっております。なお、財政計画総額に対する当初計上率は96.4%となっております。
次に、予算書の12ページをお願いいたします。
第2表、継続費でございますが、廃棄物中間処理施設整備事業につきましては、焼却施設、破砕施設の建設を平成12年度から平成14年度の3カ年で、中学校校舎改築事業につきましては、西中学校南校舎の建設を平成12年度から13年度の2カ年で実施するものでございます。継続費の総額、年割額につきましては記載のとおりでございます。
次に、予算書の13ページ、第3表、債務負担行為でございますが、平成12年度林道等開設事業につきまして大野山小又線ほか2路線の整備を行うものでございます。平成12年度県単独土地改良事業につきましては、くの坪農道ほか7カ所の農道改良、長野下井手農道ほか4カ所の農道舗装及び9カ所の水路改良等を行うものでございます。
また、平成12年度新居浜市土地開発公社の借入金に係る債務保証は、国道11号バイパス、土地区画整理事業などの用地先行取得を行うため、必要となります借入金について債務保証を行うものでございます。期間、限度額につきましては、記載のとおりでございます。
次に、14ページ、第4表、地方債についてでございますが、計上いたしております地方債は16億280万円でございまして、廃棄物中間処理施設整備事業ほか11事業に充当をいたしております。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
次に、特別会計予算についてでございますが、予算書の17ページをお開きください。
議案第15号、平成12年度新居浜市貯木場事業特別会計予算についてでございます。
予算額は1,739万円で、市債の償還金等を使用料及び繰越金で措置をいたしております。
次に、20ページ、議案第16号、平成12年度新居浜市渡海船事業特別会計予算についてでございます。
予算額は1億2,591万7,000円で、渡海船運航経費及び市債の償還金を事業収入、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、23ページ、議案第17号、平成12年度新居浜市交通災害共済事業特別会計予算についてでございます。
予算額は2,248万4,000円で、共済見舞金に要します経費を、共済掛金収入等で措置をいたしております。
次に、26ページ、議案第18号、平成12年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてでございます。
予算額は1億369万8,000円で、市債の償還金などを貸付金元利収入等で措置をいたしております。
次に、29ページ、議案第19号、平成12年度新居浜市平尾墓園事業特別会計予算についてでございます。
予算額は695万円で、墓園の管理経費等を使用料、基金繰入金等で措置をいたしております。
次に、32ページ、議案第20号、平成12年度新居浜市公共下水道事業特別会計予算についてでございます。
予算額は61億1,973万3,000円で、中央雨水ポンプ場、土場雨水ポンプ場、幹線の整備などを行う管渠等建設事業、面整備を行う単独下水道事業、終末処理場管理経費及び市債の償還金等を使用料、国庫支出金、市債のほか、一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、35ページ、第2表、地方債につきましては、限度額を17億6,140万円と定め、公共下水道の建設事業費に充当をいたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
次に、36ページ、議案第21号、平成12年度新居浜市公共用地事業特別会計予算についてでございます。
予算額は12億8,200万円で、土地区画整理事業に係る公共用地取得事業費及び償還金を財産収入、市債で措置をいたしております。
次に、39ページ、第2表、地方債につきましては、限度額を9億8,200万円と定め、土地区画整理事業の公共用地取得事業費に充当をいたしております。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
次に、40ページ、議案第22号、平成12年度新居浜市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
予算額は102億9,940万円で、保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費等を保険料、国庫支出金、療養給付費交付金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、45ページ、議案第23号、平成12年度新居浜市老人保健事業特別会計予算についてでございます。
予算額は155億2,445万3,000円で、医療給付費、事務費等を支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金等で措置をいたしております。
次に、48ページ、議案第24号、平成12年度新居浜市介護保険事業特別会計予算についてでございます。
予算額は53億3,948万5,000円で、保険給付費、基金積立金、財政安定化基金拠出金、事務費などを保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金及び基金繰入金等で措置をいたしております。
以上で当初予算の補足を終わります。
続きまして、平成11年度補正予算について補足を申し上げます。補正予算書の方をお願いいたします。補正予算書の1ページでございます。
議案第27号、平成11年度新居浜市一般会計補正予算(第7号)についてでございます。
今回の補正額は16億2,318万円の追加で、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ436億4,233万9,000円といたすものでございます。これを前年同期と比較いたしますと、額で8億740万5,000円、率で1.9%の増となっております。
内容といたしましては、国の経済対策第2次補正予算に係る高規格救急車整備事業、消防自動車整備事業、県営ため池等整備事業などの公共・単独事業を追加するとともに、単独事業、災害復旧事業費等の精算、財源補正のほか、介護保険に係る国の臨時特例交付金を円滑導入基金へ積み立てる介護保険事業費等の施策費並びに基金積立金、経常経費の過不足について措置をいたしております。
次に、7ページ、第2表、継続費補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業第1期工事につきまして、総額及び年割り額を変更するものでございます。
次に、8ページ、第3表、繰越明許費補正の追加でございますが、国の経済対策第2次補正予算に伴い追加されました垣生漁港海岸局部改良事業、消防自動車整備事業、高規格救急車整備事業のほか、用地補償交渉、条件整備等に不測の日数を要したことなどの理由によりまして、林業構造改善事業、耕地災害復旧費等11事業につきまして繰越明許の措置をいたすものでございます。
次に、9ページ、第4表、地方債補正の追加についてでございますが、経済対策に係る高規格救急車整備事業、消防自動車整備事業及び観光施設災害復旧事業を追加し、借入限度額を3,970万円とするものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
次に、10ページ、第5表、地方債補正の変更についてでございますが、廃棄物中間処理施設整備事業ほか16事業につきまして、事業費が確定いたしましたことなどにより2億5,670万円を減額し、28億9,560万円に変更をするものでございます。起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございますので、お目通しをお願いいたします。
次に、11ページ、議案第28号、平成11年度新居浜市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正は財源補正のみで、予算額の増減はございません。
次に、14ページ、議案第29号、平成11年度新居浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)についてでございます。
今回の補正は1億400万円の減額でございまして、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ65億4,543万1,000円といたすものでございます。
内容といたしましては、国の経済対策第2次補正予算に係る管渠等建設事業につきまして、国の内示減による事業費の減額でございます。
17ページ、第2表、繰越明許費補正の変更でございますが、国の内示減によりまして、管渠等建設事業につきまして1億400万円を減額し、1億600万円に変更するものでございます。
次に、18ページ、第3表、地方債補正の変更についてでございますが、公共下水道事業債につきまして、起債の借入限度額を変更いたすものでございまして、これまでの限度額20億8,160万円から4,260万円を減額し、限度額を20億3,900万円に変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりでございます。
○議長(世良賢克君) 安藤水道局長。
○水道局長(安藤幸男君)(登壇) 議案第25号及び議案第26号につきまして、補足を申し上げます。
まず、議案第25号、平成12年度新居浜市水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は、収益的支出18億3,752万2,000円及び資本的支出15億2,462万9,000円を合わせた33億6,215万1,000円となっておりまして、対前年度比796万8,000円、0.2%の減少となっております。
予算の内容といたしましては、お手元の予算書の1ページから3ページに記載をいたしておりますが、まず、水道事業経営の基本的な目標となります第2条、業務の予定量でございますが、給水戸数4万8,253戸、年間給水量1,551万5,081立方メートル、1日平均給水量4万2,507立方メートルをそれぞれ予定いたしております。
また、建設改良事業6億3,685万1,000円につきましては、施設費が2億7,864万5,000円、配水設備費が3億5,820万6,000円をそれぞれ予定いたしておるところでございます。
また、第6次拡張事業5億6,871万4,000円につきましては、耐震施設の増強を含めた導水管、送水管、配水管の整備及び配水設備、取水設備の整備等の事業を予定いたしております。
次に、第3条、収益的収入及び支出でございますが、収入では水道事業収益19億8,717万5,000円を予定いたしております。
その主なものといたしましては、水道料金収入が18億5,214万5,000円となっております。
また、支出につきましては、水道事業費用18億3,752万2,000円を予定いたしております。
内訳といたしましては、職員給与費3億2,802万8,000円、減価償却費4億9,253万2,000円、支払い利息4億1,262万7,000円、動力費1億6,830万8,000円などでございます。
以上、収支を差し引きいたしますと、税込みで1億4,965万3,000円の純利益を予定いたしております。
次に、第4条、資本的収入及び支出でございますが、収入では、資本的収入7億591万2,000円を予定いたしております。
内訳といたしましては、企業債4億円、分担金3億590万2,000円などでございます。
支出につきましては、資本的支出15億2,462万9,000円を予定いたしております。
内訳といたしましては、建設改良費6億3,685万1,000円、第6次拡張事業費5億6,871万4,000円、企業債償還金3億1,906万4,000円となっております。
したがいまして、資本的収支につきましては、8億1,871万7,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることといたしております。
次に、第5条、企業債でございますが、4億円を第6次拡張事業に充当をいたす予定でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、それぞれ記載してあるとおりでございます。
次に、第6条、一時借入金の限度額。第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第8条、たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載してのとおりでございます。
詳細につきましては、4ページ以下に法令に従いまして掲げてございますので、お目通しをいただきたいと存じます。
次に、議案第26号、平成12年度新居浜市工業用水道事業会計予算についてでございますが、支出の規模は、収益的支出が2億3,464万6,000円、資本的支出3,193万2,000円、合わせまして2億6,657万8,000円となっておりまして、対前年度比3,521万1,000円、11.7%の減少となっております。
予算の内容といたしましては、お手元の予算書の31ページから32ページに記載をいたしておりますように、まず第2条、業務の予定量でございますが、給水事業所は住友化学工業株式会社など3事業所でございまして、年間給水量1,645万2,000立方メートル、1日平均給水量4万5,700立方メートルを予定いたしております。また、建設改良事業といたしましては施設費1,080万円、貯水設備費380万円を予定いたしております。
次に、第3条、収益的収入及び支出でございますが、収入では事業収益2億4,759万円、このうち水道料金収入が2億4,725万9,000円となっております。
また、支出につきましては、事業費を2億3,464万6,000円をそれぞれ予定いたしております。
以上のことから、収益的収支につきましては、税込みで1,294万4,000円の純利益を予定いたしております。
次に、第4条、資本的収入及び支出でございますが、資本的支出といたしましては建設改良費1,460万円、企業債償還金1,733万2,000円となっております。
資本的収支につきましては3,193万2,000円の収入不足となっておりますが、その補てんにつきましては、第4条本文括弧書きの措置をとることといたしております。
次に、第5条、一時借入金の限度額。
第6条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び第7条、たな卸資産購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
詳細につきましては、33ページ以下に法令に従いまして掲げてありますので、お目通しをいただきたいと存じます。
以上で補足を終わります。
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日程第7 陳情第1号
○議長(世良賢克君) 次に、
日程第7、陳情第1号は、議事日程に記載のとおり産業環境委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により3月7日から3月13日までの7日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「議長、質疑はないですか」と呼ぶ者あり)
はっ。(「予算についての質疑は」と呼ぶ者あり)
ないですよ。(「ないですか」と呼ぶ者あり)
はい。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(世良賢克君) 御異議なしと認めます。よって3月7日から3月13日までの7日間休会することに決しました。
3月14日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時52分散会