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特定施設の設置等の届出に係る期間短縮について

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ページID:0063080 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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下水道法 第12条の6 第2項により、第十二条の三第一項(特定施設設置届等の届出)または第十二条の四(特定施設の構造等の変更の届出)の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができます。その場合は期間短縮願を提出してください。

期間短縮願 PDF [PDFファイル/47KB]
期間短縮願 Word [Wordファイル/36KB]

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