ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

書籍ビデオ等貸出利用規約

現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画部 > 別子銅山文化遺産課 > 書籍ビデオ等貸出利用規約

本文

ページID:0005416 更新日:2008年1月31日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

(目的)

第1条 本規約は、新居浜市企画部別子銅山文化遺産課(以下「別子銅山文化遺産課」という。)の所有する図書・雑誌・ビデオ等の資料(以下「資料」という。)を利用者に貸し出す場合の取り扱いを定め、円滑に貸出業務を行うことを目的とする。

(貸出資料の範囲)

第2条 利用者に貸し出しができるものは、原則として別子銅山文化遺産課が「図書等貸し出し目録」に記載した資料とする。

(貸出対象者)

第3条 貸出対象者は原則として新居浜市内在住の方、もしくは新居浜市内の事業所等に勤務している方とする。ただし、別子銅山文化遺産課の長が貸出対象者として特別に認めた場合は、この限りではない。

(貸出期間)

第4条 利用資料の貸出期間は、貸出日を含め7日以内とする。

(貸出料金)

第5条 資料の貸出料金は無料とする。

(貸出数)

第6条 利用者へ貸し出すことのできる資料数は次のとおりとする。
(1)図書・雑誌等 2冊以内
(2)ビデオ・DVD等    1本以内
 (1)(2)を同時に貸し出すことができることとする。

(申込・貸出方法)

第7条 資料の貸し出し申し込みは、別子銅山文化遺産課で受け付けるものとする。
(1)窓口では、利用者本人に「書籍・ビデオ等貸出票」に所要事項を記入させ、記載内容を確認のうえ、貸し出すものとする。
(2)別子銅山文化遺産課は、利用者の第1回目の貸出時に、免許書等の提示を求め本人であることの確認をとるものとする。

(返却方法)

第8条 利用者は、貸し出しを受けた資料を貸し出し期限内に返却するものとする。

(破損・紛失の取り扱い)

第9条 貸し出した資料を利用者が破損または紛失した場合は、現状復旧に必要な実費を弁済するものとする。 ただし、別子銅山文化遺産課の長が利用者に過失がないと認めた場合は、この限りでない。

(規約の遵守)

第10条 本規約を遵守されない場合は、資料を貸し出さないことがある