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道路の占用を制限する区域の指定

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ページID:0127908 更新日:2023年9月15日更新 印刷用ページを表示する
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 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法37条の規定に基づき、市が管理する緊急輸送道路(注1)において、新たに地上に設ける電柱(注2)の設置による占用を制限いたしますのでお知らせします。

注1 地震等災害発生後に、救助活動の円滑な実施や物資輸送の確保を行ううえで重要な道路。
注2 令和5年3月1日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りでない。
 具体的な取り扱い等に関し、疑義や不明な点がありましたら、新居浜市道路課までご相談ください。

令和5年3月1日より占用を制限する路線名及び占用を制限する区域
令和5年10月2日より占用を制限する路線名及び占用を制限する区域

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