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平成28年度より、自転車の安全な走行空間の確保を目的として、「新居浜市自転車ネットワーク整備基本計画」を策定し、市内の幹線道路や自転車歩行者専用道路に、順次路面表示の設置を行っています。
自転車で路面表示が設置された道路を通行する場合は、路面表示の上を通行してください。また、設置されていない道路についても、自転車は車道の左側を通行するのが原則です。 ただし、以下の場合は歩道を通行することができますが、歩道を通行する場合は歩行者が優先ですので、車道寄りを徐行してください。 ○「普通自転車歩道通行可」の道路標識がある場合 ○自転車の運転者が、13 歳未満の子ども及び70 歳以上の人、安全に車道を通行することができない身体に障がいのある人の場合 ○車道または交通の状況により自転車の通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
道路交通法により交通規制が伴うものとなり、自転車しか通行できません。このため、自動車やバイク、歩行者は、自転車専用通行帯を通行できません。自転車は、歩道の通行ができなくなり、「車道の左側」を矢印(自転車ピクトグラム)の方向に一方通行で通行してください。右側通行(逆走)はできません。
他の車両がこの部分を走行することを禁止したものではありませんが、自動車を運転する人は自転車の通行を妨げないようにしてください。
路面表示(自転車ピクトグラム)の上を通行してください。