ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

カーブミラーの設置について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 道路課 > カーブミラーの設置について

本文

ページID:0145943 更新日:2025年5月14日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

カーブミラーの設置について

 見通しが悪く、目視で安全確認が難しい交差点やカーブなどに、道路の補助施設としてカーブミラーを設置しています。
 カーブミラーを設置したい場合は、設置場所や利用戸数などの基準がありますので、道路課にご相談ください。道路課で条件を確認のうえ、設置の可否について回答します。設置が可能な場合は、地元要望として自治会などから要望書の提出が必要となります。

カーブミラーの見え方

 カーブミラーは、目視できない車両を確認できるメリットがある一方で、死角があることから、ミラーだけを確認して交差点に進入し、事故が発生することがあります。カーブミラーには下記のようなデメリットがあり、安全確認を補助する施設であるため、ドライバーは自身の目視によることが原則です。
 
 ・ カーブミラーに映らない部分(死角)がある
 ・ 左右が逆に映るために誤認をまねきやすい
 ・ 対向車の距離感や速度感がわかりにくい
設置できない場合

設置の条件

 ・ 道路がカーブし、見通しの悪い市道
 ・ 見通しの悪い交差点で、以下の要件を満たしていること
  (1) 市道と公道(市道・国道・県道・農道・林道)の交差点であること
  (2) 市道と私道の交差点で、私道側の利用戸数が3戸以上であること
    ※集合住宅は1戸とみなします。詳しくは道路課にお問い合わせください

設置できない事例

 ・ 道路幅員が狭く、カーブミラーが設置できないような箇所(設置しても車両等との接触事故の恐れがあるような箇所)
 ・ 歩道のある交差点
  ※ 徐行して交差点に進入すれば、目視確認ができるため設置できません
カーブミラーの死角
 ・ 個人の敷地やマンション、企業や特定の施設の駐車場等から道路にでる際のカーブミラー
 ・ 交通量が極端に少ないと考えられる箇所等

申請の手続き

 道路課に相談いただき、道路課が現地を調査した結果、設置が可能である場合は、自治会等から「交通安全施設設置申請書」が必要となります。また、設置箇所(または隣接)の土地所有者等の同意は、自治会等で得ていただきます。
 なお、設置することができると判断した箇所においても、設置可能な場所が確保できない場合は、設置できないこともありますのでご了承ください。