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市道での禁止行為について

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ページID:0070996 更新日:2019年11月13日更新 印刷用ページを表示する
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市道を不法占用しないでください

置き看板、のぼり旗などは、歩道や車道へはみ出さないように民地側に設置してください。
はみ出した不法占用物が通行の妨げになったり、見通しが悪くなり交通事故の原因になる恐れがあります。
市道を常に広く、安全で快適に使用できるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

市道上に段差解消ブロックを置かないでください

ご自宅や駐車場への自動車の乗り入れのために、市道上に段差解消ブロック、鉄板等を置くことは禁止されています。
歩行者がつまづいて怪我をしたり、自転車やバイクが転倒して交通事故が発生した場合には、物件の設置者に損害賠償責任が及ぶことがあります。
市道との段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自費で行っていただくことになります。
この場合、道路管理者である市長の承認が必要ですので、道路課までお問合せください。