本文
(趣旨)
第1条 この要綱は、新居浜市が道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として路線認定する道路について、必要な基準等を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 市道の路線に認定する道路は、一般公共の用に供する道路で次の各号いずれかに該当するものでなければならない。ただし、特別に道路管理者が重要と認める路線については、この限りではない。
(認定の条件)
第3条 市道の路線に認定する道路は、次の各号すべてに該当しなければならない。ただし、特別に道路管理者が重要と認める路線については、この限りではない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は要領で定める。
附則
新居浜市道認定要綱(平成12年新居浜市要綱第61号。以下「要綱」という。)については、この要領によるものとする。
1 要綱第2条第1号に定める道路とは、次の図どちらかに当てはまるものをいう。
2 要綱第2条第2号に定める道路とは、次の図に当てはまるものをいう。
3 要綱第2条第3号に定める「公共施設等」とは、国、または地方公共団体、若しくはこれに準ずる者が、所有、管理している公共の用に供する施設等をいう。
4 要綱第2条第3号に定める道路とは、次の図に当てはまるものをいう。
5 要綱第2条第4号に定める「その他の法令」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)のことをいう。
6 要綱第3条第5号に定める「構造物」の譲渡については、市の関係各課の承諾が得られない場合には、認定の条件を満たさないものとする。
7 要綱第3条第1号に定める「幅員」とは、次のように測るものとする。
8 要綱第3条第2号に定める「道路の路面と構造物が良好に」とは、路面が平坦で段差等がなく、縦断勾配が12%以下で、構造物に亀裂損傷がないものをいう。また、「民地との境界が 明確であり」とは、コンクリート擁壁、側溝、ブロック等により境界の確認ができるものをいう。「維持管理に支障がないこと」とは、道路構造物について強度的に支障がないと認められ、また地下埋設物件について、その管理者が明確で管理の意志、能力を有し、かつ強度的に支障がないと認められるものをいう。
9 要綱第3条第3号に定める「公共施設」とは、上下水道管、消防水利施設等のことをいう。
附則 この要領は、平成13年4月1日から施行する。