ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新居浜市道路認定要綱

現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 道路課 > 新居浜市道路認定要綱

本文

ページID:0005084 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

(趣旨)
第1条 この要綱は、新居浜市が道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として路線認定する道路について、必要な基準等を定めるものとする。

(認定の基準)
第2条 市道の路線に認定する道路は、一般公共の用に供する道路で次の各号いずれかに該当するものでなければならない。ただし、特別に道路管理者が重要と認める路線については、この限りではない。

  1. 道路の起終点がともに国道、県道または市道のいずれかに接続している通り抜け道路 
  2. 起点が国道、県道または市道のいずれかに接続してる循環状道路
  3. 起終点の一方が国道、県道または市道のいずれかに接続し、他方が公共施設等に接続している道路   
  4. 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)その他の法令により築造され、起終点の一端が国道、県道 または市道のいずれかに接続しており、認定に関し道路管理者と協議済みの道路
  5.  市の道路事業で施工する道路 
  6. 国道または県道の路線変更等に伴い旧道となった区間で、市道として存置する必要のある道路

(認定の条件)
第3条 市道の路線に認定する道路は、次の各号すべてに該当しなければならない。ただし、特別に道路管理者が重要と認める路線については、この限りではない。

  1. 道路の幅員が、4メートル以上あること。   
  2. 道路の路面と構造物が良好に整備され、民地との境界が明確であり、維持管理に支障がないこと。                          
  3. 道路敷地に公共施設を除いた占用物件がないこと。 
  4. 側溝等の排水施設が完備されていること。                                                        
  5. 道路の敷地及び構造物を無償譲渡できること。(敷地については、所有者において分筆する。)                           
  6. 道路の敷地には、担保物権、用益物権その他の権利等維持管理の支障となる制限、負担等がないこと。

(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は要領で定める。

附則

  1. (施行期日) この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
  2. (新居浜市道路管理要綱の廃止)新居浜市道路管理要綱(昭和49年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
  3. (新居浜市道路管理要綱の廃止に伴う経過措置) 廃止前の旧要綱により制定された市道は、新居浜市道路認定要綱第2条及び第3条の規定により認定されたものとみなす。

新居浜市道認定要領

新居浜市道認定要綱(平成12年新居浜市要綱第61号。以下「要綱」という。)については、この要領によるものとする。

1 要綱第2条第1号に定める道路とは、次の図どちらかに当てはまるものをいう。

要綱第2条第1号に定める道路(地図)

2 要綱第2条第2号に定める道路とは、次の図に当てはまるものをいう。

 要綱第2条第2号に定める道路

3 要綱第2条第3号に定める「公共施設等」とは、国、または地方公共団体、若しくはこれに準ずる者が、所有、管理している公共の用に供する施設等をいう。
4 要綱第2条第3号に定める道路とは、次の図に当てはまるものをいう。

要綱第2条第3号に定める道路

5 要綱第2条第4号に定める「その他の法令」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)のことをいう。
6 要綱第3条第5号に定める「構造物」の譲渡については、市の関係各課の承諾が得られない場合には、認定の条件を満たさないものとする。
7 要綱第3条第1号に定める「幅員」とは、次のように測るものとする。

要綱第3条第1号に定める「幅員」とは、次のように測るものとする

8 要綱第3条第2号に定める「道路の路面と構造物が良好に」とは、路面が平坦で段差等がなく、縦断勾配が12%以下で、構造物に亀裂損傷がないものをいう。また、「民地との境界が 明確であり」とは、コンクリート擁壁、側溝、ブロック等により境界の確認ができるものをいう。「維持管理に支障がないこと」とは、道路構造物について強度的に支障がないと認められ、また地下埋設物件について、その管理者が明確で管理の意志、能力を有し、かつ強度的に支障がないと認められるものをいう。
9 要綱第3条第3号に定める「公共施設」とは、上下水道管、消防水利施設等のことをいう。
附則 この要領は、平成13年4月1日から施行する。