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新居浜ウイメンズプラザ使用料の減免について

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ページID:0088044 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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施設の使用料の減免について

 女性総合センター使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、使用日の6か月前から当日までに、男女参画・市民相談課または女性総合センターまで減免申請書を提出してください。なお、市の機関が共催または後援する場合に減免を受ける際には、共催または後援の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出してください。

また、令和6年4月から減免規定が一部改正されていますので、使用施設の減免規定を必ずご確認ください。改定内容は以下のページからご確認ください。

 

減免申請書(令和4年4月1日様式変更)

 減免申請書(女性総合センター) [Wordファイル/15KB]
 減免申請書(女性総合センター) [PDFファイル/55KB]

 
減免条件 減免内容
市が主催する会議、講習会等に使用するとき 全額免除
市が共催する会議、講習会等に使用するとき 5割減免
市その他新居浜市の機関が後援する会議、講習会等に使用するとき 3割減免
国または県が条例第3条(※1)に規定する事業に使用するとき 5割免除
市内の各種女性団体及び女性グループが条例第3条(※1)に規定する事業に使用するとき 5割減免
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割減免
市内の労働団体が勤労者福祉のために使用するとき 5割減免
市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割減免
その他公益のために使用する場合で、市長が必要と認めるとき 市長が定める額

 ※1  新居浜市立女性総合センター設置及び管理条例

    (事業)

    第3条 女性総合センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

    (1) 各種の相談及び必要な指導、講習、実習等に関すること。

    (2) 女性に関する情報の収集及び提供に関すること。

    (3) 女性の文化活動、地域活動等への援助に関すること。

    (4) 健康、レクリエーション等に必要な施設の提供及び指導に関すること。

    (5) その他市長が必要と認めること。

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