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地縁による団体の認可(自治会の法人化)

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ページID:0004423 更新日:2017年3月28日更新 印刷用ページを表示する
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自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で資産の登記・登録等を行うことができます。

申請できる地縁による団体

この制度は不動産等の財産を保有、あるいは保有を予定している団体で、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)で、いわゆる自治会を対象としています。

認可の対象とならない団体の例

  • 青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体
  • スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体
  • 不動産または不動産に関する権利等を保有する予定がない地縁による団体

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可を受けるには以下の4つの要件を満たすことが必要です。

 一定の地域内で自治会等の組織を形成し、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすることを規約に明記することが必要です。目的の中身として、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理といった具体的な活動内容も明らかにする必要があります。

その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

団体の構成員のみならず市町村の住民にとって客観的に明らかな形で境界が画されている必要があります。
町または字及び地番または住居表示により区域を表示するほか、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市町村長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することも可能とされています。

その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

「すべての個人」とは、「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」という意味です。したがって、これに反するような構成員の加入資格等を規約に定めることは認められません。

規約を定めていること。この規約には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていなければならないこと。

規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。なお、8つの事項は必ず定める必要があります。また、実質的に必要な事項が定められていれば規約の名称には制限はないので、「○○会則」「××会規程」といった名称で構いません。

規約作成例 [PDFファイル/96KB]

認可申請の流れ

  1. 自治会内等で地縁団体の法人化申請について話し合い
  2. 地域コミュニティ課へ事前相談、規約案などの作成、総会準備
  3. 総会にて審議、承認を得る
  4. 申請書類の作成、市へ提出
  5. 地域コミュニティ課にて提出書類の確認及び認可要件審査
  6. 市長による認可の告示

認可申請に必要な書類

  • 認可申請書
  • 規約
  • 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
  • 構成員の名簿
  • 保有資産目録または保有予定資産目録
  • 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を、現に行っていることを記載した書類
    (総会資料(前年度の事業報告書、決算書、当年度の事業計画書、予算書))
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの)

提供している様式

ここに掲載している記入例・作成例は申請に必要な書類の一部です。上記の「認可申請に必要な書類」をご確認いただき、書類の準備をお願いします。

様式記入例、作成例

ここに掲載している記入例・作成例は申請に必要な書類の一部です。上記の「認可申請に必要な書類」をご確認いただき、書類の準備をお願いします。

認可後の手続

地縁による団体として認可された時、代表者が交替した時は、認可地縁団体印鑑の登録が必要です。

印鑑登録に必要な書類

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
  • 委任状(代理人が登録する場合)

提供している様式

様式記入例

告示した事項に変更があった場合は、届出をしてください

認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届出が必要です。この届出をもとに、市長は、変更の告示を行います。

告示事項

  • 名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日

届出に必要な書類

  • 告示事項変更届出書
  • 告示された事項に変更があったことを証する書類
    (議事録署名人が署名・押印した総会議事録の写しなど)
  • 申請者が代表者であることを証する書類

提供している様式

様式記入例、作成例

 規約の変更をした場合は、申請が必要です

規約を変更する場合、代表者は市長に対して、規約の変更の認可申請が必要です。この申請をもとに、市長が認可を行います。

申請に必要な書類

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類
    (議事録署名人が署名・押印した総会議事録の写しなど)

提供している様式

規約変更認可申請書 [Wordファイル/35KB]

様式記入例、作成例

認可地縁団体の事務

不動産登記等の手続き

不動産等の名義を、認可地縁団体名義へ変更する時は、移転登記等ができます。不動産登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。(松山地方法務局西条支局 電話:0897-56-0188)

財産目録の作成と備置義務

財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。

構成員名簿の作成と備置義務

構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更あるごとに必要な変更をしてください。

総会開催の義務

代表者は、少なくとも毎年1回、構成員による通常総会を開いてください。

損害賠償責任

代表者及びその他代理人が職務を行うにあたり、他人に加えた損害を賠償する責任があります。(地方自治法第260条の2第15項(一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第78条準用)) 

不動産に係る登記の特例

法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有権者が数世代遡る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、すべての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。
このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、市長が公告手続を経て、登記関係者の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請することを可能とする特例が創設されました。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からないなどにより、登記ができない場合、市に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書等を提出します。

  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。

  3. 市は確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者が、市に異議を述べるべき旨の公告をします。

  4. 公告期間(3ヶ月間)において、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の公告結果を通知します。

  5. 法務局において所有権の保存または移転の登記を申請できます。

公告申請に必要な書類

  • 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 保有資産目録または保有予定資産目録等
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 次の内容を疎明するに足りる書類
    (1)認可地縁団体が不動産を所有していること。
    (2)認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
    (3)表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが『認可地縁団体の構成員』または『かつて認可地縁団体の構成員であった者』であること。
    (4)不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

その他

  1. 不動産登記(認可を受けた地縁による団体は、団体名義で資産の登記、登録ができます。)
    団体が保有しながら会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、団体名義へ移転登記等ができます(登記手続の際には、登録免許税が課税されます)。
  2. 認可地縁団体の性格等
    (1)法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
    (2)法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。
    (3)認可により権利能力を取得した後も、住民による自発的に組織された団体であることに変わりありません。
       法律上では、法人化前と同様、あくまでも、公共的団体であり、行政組織の一部とはなりません。
  3. 認可の取消し
    市長は、認可を受けた地縁による団体が第260条の2第2項に掲げられた4つの認可要件のいずれかを欠くこととなったときは、または不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取消すことがあります。

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