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文化施設の使用料の減免について

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ページID:0105683 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 文化施設(※1)の使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、減免申請書に、公共施設予約システムから出力した使用許可申請書を添えて、文化振興課(市役所5階)まで提出して下さい。なお、市その他市の機関が共催または後援する場合に減免を受ける際は、共催または後援の承諾通知の写し等もあわせて提出して下さい。


文化施設(※1)
新居浜市市民文化センター

 

施設使用料減免基準

 
減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催して使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催して使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援して使用するとき 3割減免
市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割減免
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割減免
市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園・学校等(市立を除く)が教育活動として使用するとき 5割減免
国または地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免

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