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【令和6年4月1日改定】施設等使用料等の減免について

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ページID:0133683 更新日:2024年2月20日更新 印刷用ページを表示する
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施設等使用料等の減免について

新居浜市美術館の施設等使用料、あかがねミュージアム(新居浜市総合文化施設)の施設等利用料金については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、美術館・あかがねミュージアムまで減免申請書を提出してください。なお、市、その他市の機関が主催または共催する場合に減免を受ける際は、主催または共催の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出してください。

減免条件及び減免内容

新居浜市美術館
減免条件 減免内容

新居浜市その他新居浜市の機関が主催する事業に使用するとき 

全額免除
新居浜市その他新居浜市の機関が共催する事業に使用するとき 5割減免
身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき 5割減免

市長が特に必要と認めるとき

その都度市長が定める額

 

新居浜市総合文化施設
減免条件 減免内容
新居浜市その他新居浜市の機関または指定管理者が主催し、総合文化施設の設置目的を達成するために使用するとき 全額免除
指定管理者が使用者間の均衡を失しない範囲内において特に必要があると認めるとき その都度指定管理者が定める額
前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額