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新居浜市美術館市民ギャラリー使用料の誤徴収について(お詫び)

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ページID:0088268 更新日:2021年2月22日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市美術館市民ギャラリー使用料の誤徴収について(お詫び)

 新居浜市美術館では、市民ギャラリーの使用料につきまして、平成28年度から令和2年度まで5年間にご利用いただきました58件のうち、19件(14グループ)で使用料を過剰に徴収していたことが判明いたしました。 

 ご利用いただきました市民の皆さま方に、大変なご迷惑をおかけすることとなりましたこと、心から深くお詫び申し上げます。

 このような事態を招いてしまったことを深く反省するとともに、ご迷惑をおかけいたしました皆さま方にはできるだけ早くお詫び、返金をさせていただき、今後は、こうした事態が二度と生じないようにチェック体制を万全にして、再発防止に努めてまいります。  

1 誤徴収のあった期間

  平成28年10月4日から令和3年1月4日まで

 

2 該当する貸館場所と件数等

  市民ギャラリー

  19件(14グループ)

 

3 金額

  総額 62,597円

 

4 誤徴収の内容

  新居浜市美術館では、新居浜市美術館設置及び管理条例第9条別表第3(備考4)には、「使用者が専ら展示の準備又は片付けのために使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額(1日7,700円 令和元年10月1日料金改定後1日7,840円)の5割に相当する額とする。」と規定しております。しかし、あかがねミュージアムが開館した当初から令和3年1月4日までの間、条例に基づく運用がなされておらず、準備日について誤徴収を行っておりました。今回、施設予約システムの導入に伴い、再度、条例と照らし合わせて確認したところ誤徴収していたことが判明しました。

 

5 対象の皆様への対応

  該当される利用者の皆さまにつきましては、速やかにお詫びと事情説明を行い、早急に過徴収分を還付いたします。

 

6 今後の対策(再発防止)

  まず、美術館、指定管理者で職員研修を行い、公金取扱いに関する認識を徹底いたします。また、使用料の算定を確実に行うため、使用申し込み時に指定管理者が行う打ち合わせにおいて、準備のみでの利用の有無等について、確実な聞き取りを行うとともに、美術館と指定管理者双方で使用申請書に記載する使用料積算根拠を精査し、正確な使用許可、使用料納入事務を行い、こうした事態が二度と生じないようにチェック体制を万全にし、再発防止に努めてまいります。