新居浜市における自治会への加入促進に関する四者協定
自治会への加入を促進するため、宅建協会と協定を締結しました。
新居浜市における自治会への加入促進を図るため、新居浜市連合自治会、公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)、公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会新居浜地区連絡協議会(以下「地区宅建協会」という。)、新居浜市の四者は、「新居浜市における自治会への加入促進に関する協定」を結びました。
協定内容
新居浜市連合自治会・宅建協会・地区宅建協会・新居浜市は、自治会加入促進に対し、お互いに連携して取り組みます。宅建協会・地区宅建協会は、住宅の販売や賃貸の管理・仲介等を行おうとする場合、その世帯に対し自治会への加入を勧めてくれます。
今後期待される効果
新居浜市連合自治会・新居浜市からの働きかけだけでなく、住宅の販売や賃貸契約の際に仲介する不動産業者からも、自治会等への加入を呼びかけてもらうことができます。また、この四者協定締結による取り組みは、自治会未加入者だけでなく、全市民に対しても、一番身近な組織である自治会についての意識付けができ、人々のつながりを大切にしながら、住み良い地域の形成につながると期待できます。
新居浜市における自治会への加入促進に関する協定書(全文)
新居浜市連合自治会、公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)、公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会新居浜地区連絡協議会(以下「地区宅建協会」という。)及び新居浜市は、本市における自治会への加入促進を図るため次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、「 -豊かな心で幸せつむぐ- 人が輝く あかがねのまち にいはま」の実現のため、市民にとって一番身近な組織である自治会への加入促進に関して4者が連携し、人々のつながりを大切にしながら、住みよい地域を形成することを目的とする。
(協定事項)
第2条 4者は、自治会加入促進に関し、相互に連携するとともに、宅建協会及び地区宅建協会は、住宅の販売や賃貸の管理・仲介等を行おうとする場合、その世帯に対し自治会への加入を勧めるよう協力する。
(期間)
第3条 この協定書の有効期間は、協定締結日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、4者のいずれからも解除の申し出がないときは、期間満了日の翌日から1年間ごとに更新するものとする。
(その他)
第4条 この協定書に定めのない事項及び内容を変更する事項については、4者が協議し、定めるものとする。本協定の締結を証するため、本書を4通作成し、4者が署名のうえ、各自1通を保有する。
締結式の様子
令和5年12月4日 新居浜市役所市長応接室において、四者協定締結式を行いました。