○新居浜市個人情報の保護に関する法律施行規則
令和4年12月28日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び新居浜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)の集合物とする。
(保有個人情報開示請求書)
第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第2号様式)とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(第4号様式)
2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)とする。
(保有個人情報開示請求事案移送通知書)
第7条 法第85条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第8号様式)とする。
(保有個人情報開示に係る意見照会書等)
第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示に係る意見照会書(第9号様式)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報開示に係る意見書(第10号様式)とする。
3 法第86条第3項に規定する書面は、保有個人情報開示決定に係る通知書(第11号様式)とする。
(電磁的記録の開示の実施方法)
第9条 法第87条第1項に規定する市が定める方法は、次に掲げる方法であって、市が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)及び専用機器により容易に行うことができるものとする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(保有個人情報開示実施方法等申出書)
第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第12号様式)により行うものとする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 写しの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第13号様式)とする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(第14号様式)
(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(第15号様式)
2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(第16号様式)とする。
(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)
第14条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)とする。
(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)
第15条 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第18号様式)とする。
(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)
第16条 法第96条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第19号様式)とする。
(保有個人情報訂正実施通知書)
第17条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(第20号様式)とする
(保有個人情報利用停止請求書)
第18条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第21号様式)とする。
(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(第22号様式)
(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書(第23号様式)
2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第24号様式)とする。
(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)
第20条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第25号様式)とする。
(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)
第21条 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第26号様式)とする。
(行政不服審査会諮問通知書)
第22条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、行政不服審査会諮問通知書(第27号様式)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第23条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、広報紙への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数
(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の処理状況
(3) 審査請求の件数
(4) 審査請求の処理状況
(5) その他必要な事項
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(新居浜市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 新居浜市個人情報保護条例施行規則(平成19年規則第37号)は、廃止する。
(新居浜市電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
3 新居浜市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成23年規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第11条関係)
公文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
光ディスク(直径120ミリメートルのもの)に複写したもの | 1枚につき100円 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として金額を算定する。
2 公文書の写し(当該公文書が電磁的記録である場合にあっては、用紙に出力したものに限る。)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。